緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:1995年農林水産省令第34号

略称: 緑の募金法施行規則

附則 >  

制定文 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 1995年法律第88号第8条第1項 《都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度、農…》 林水産省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項(同法第15条において準用する場合を含む。)、第14条第2号及び第3号、第18条第1項及び第2項ただし書並びに第25条の規定に基づき、 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (緑の募金の期間)

1項 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「緑の募金」とは、毎…》 年、農林水産大臣の定める期間内に限って緑の募金という名称を用いて行う寄附金の募集であって、その寄附金を森林整備等の推進に用いることを目的とするものをいう。 の規定による緑の募金の実施期間は、農林水産省告示で定める。

2条 (都道府県緑化推進委員会の指定の申請)

1項 第5条第1項 《都道府県知事は、森林整備等の推進を図るこ…》 とを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に1を限って、同条に規定する業務を行う者として指定 の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 事務所の所在地

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

5号 第6条 《業務 都道府県緑化推進委員会は、当該都…》 道府県の区域において、緑の募金による寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 緑の募金及び緑の募金による寄附金の管理を行うこと。 2 森林整備等を行う者又は森林整備等を行う者に対して 各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

6号 第6条 《業務 都道府県緑化推進委員会は、当該都…》 道府県の区域において、緑の募金による寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 緑の募金及び緑の募金による寄附金の管理を行うこと。 2 森林整備等を行う者又は森林整備等を行う者に対して 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

3条 (都道府県緑化推進委員会の事業計画書等の提出)

1項 第8条第1項 《都道府県緑化推進委員会は、毎事業年度、農…》 林水産省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始後2月以内に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、事業年度開始後2月以内に緑の募金を実施する都道府県緑化推進委員会にあっては、当該緑の募金の実施期間前に行わなければならない。

2項 第8条第2項 《2 都道府県緑化推進委員会は、農林水産省…》 令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。

4条 (国土緑化推進機構による助成を受けることが適当な者の要件)

1項 第14条第2号 《業務 第14条 前条の指定を受けた者以下…》 「国土緑化推進機構」という。は、緑の募金による寄附金及び第18条第1項の規定により交付される寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 緑の募金並びに緑の募金による寄附金及び第18条第 の農林水産省令で定める要件は、次の各号の1に掲げるものとする。

1号 二以上の都道府県にわたる広域的な見地から森林の整備若しくは緑化の推進の事業を行う者又は当該事業を行う者に対して助成をする者であること。

2号 森林の整備若しくは緑化の推進に係る国際協力を行う者又は当該国際協力を行う者に対して助成をする者であること。

5条 (国土緑化推進機構が行うことが適当な事業の要件)

1項 第14条第3号 《業務 第14条 前条の指定を受けた者以下…》 「国土緑化推進機構」という。は、緑の募金による寄附金及び第18条第1項の規定により交付される寄附金を用いて、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 1 緑の募金並びに緑の募金による寄附金及び第18条第 の農林水産省令で定める要件は、次の各号の1に掲げるものとする。

1号 全国的な見地から行う森林の整備又は緑化の推進の事業であること。

2号 森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力の事業であること。

6条 (国土緑化推進機構への寄附金の一部の交付)

1項 第18条第1項 《都道府県緑化推進委員会は、農林水産省令で…》 定めるところにより、緑の募金による寄附金の一部を国土緑化推進機構に交付するものとする。 に規定する寄附金の一部の交付は、緑の募金の実施期間終了後に、国土緑化推進機構と各都道府県緑化推進委員会とが協議して定める額を、当該都道府県緑化推進委員会が国土緑化推進機構に交付して行うものとする。

7条 (都道府県緑化推進委員会の寄附金の使途の例外)

1項 第18条第2項 《2 都道府県緑化推進委員会は、前項に定め…》 るところによるほか、緑の募金による寄附金を、第6条に規定する業務の実施に要する経費に充てること以外の使途に用いてはならない。 ただし、当該都道府県の区域外における森林整備等の推進のために農林水産省令で ただし書の農林水産省令で定める使途は、次のとおりとする。

1号 当該都道府県の区域内の住民と当該都道府県の区域外の住民との友好関係の増進を目的とする森林整備等を行う者又は当該森林整備等を行う者に対して助成する者に対して交付金の交付を行うことに要する経費に充てること。

2号 前号に規定する森林整備等の事業を行う経費に充てること。

8条 (準用)

1項 第2条 《都道府県緑化推進委員会の指定の申請 法…》 第5条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在地 2 前項の申請書には 及び 第3条 《都道府県緑化推進委員会の事業計画書等の提…》 出 法第8条第1項に規定する事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始後2月以内に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく行わなければならない。 ただし、事業年度開 の規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、 第2条 《都道府県緑化推進委員会の指定の申請 法…》 第5条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在地 2 前項の申請書には の見出し中「都道府県緑化推進委員会」とあるのは、「国土緑化推進機構」と、同条第1項中「 第5条第1項 《都道府県知事は、森林整備等の推進を図るこ…》 とを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に1を限って、同条に規定する業務を行う者として指定 」とあるのは「法第13条」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第2項第5号及び第6号中「法第6条各号」とあるのは、「法第14条各号」と、 第3条 《都道府県緑化推進委員会の事業計画書等の提…》 出 法第8条第1項に規定する事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始後2月以内に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく行わなければならない。 ただし、事業年度開 の見出し中「都道府県緑化推進委員会」とあるのは、「国土緑化推進機構」と、同条第1項中「法第8条第1項」とあるのは、「法第15条において準用する法第8条第1項」と、「都道府県緑化推進委員会」とあるのは「国土緑化推進機構」と、同条第2項中「法第8条第2項」とあるのは、「法第15条において準用する法第8条第2項」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。