動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令《別表など》

法番号:1995年農林水産省令第40号

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別表 (第21条関係)

1号 麻酔器並びに麻酔用呼吸のう及びガス吸収かん

2号 呼吸補助器のうち、電動式のもの

3号 内臓機能代用器

4号 保育器

5号 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管

6号 放射性物質診療用器具

7号 理学診療用器具のうち、電動式のもの

8号 内臓機能検査用器具のうち、電動式のもの

9号 電気手術器

10号 注射針及び穿せん刺針のうち、滅菌されたもの

11号 注射筒のうち、滅菌されたもの

12号 採血又は輸血用器具のうち、滅菌されたもの

13号 医薬品注入器のうち、滅菌されたもの又は電動式のもの

14号 家庭用電気治療器

15号 磁気治療器のうち、電動式のもの

16号 医療用物質生成器

17号 縫合糸のうち、滅菌されたもの

18号 整形用品のうち、動物の身体内に留置されるものであって、かつ、滅菌されたもの

19号 疾病診断用プログラムのうち、画像診断支援プログラム

20号 標識用器具のうち、動物の身体内に留置されるものであって、かつ、滅菌されたもの

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