動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令《附則》

法番号:1995年農林水産省令第40号

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附 則

1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。ただし、 第4条 《医療機器等総括製造販売責任者の業務 医…》 療機器の製造販売業者は、次に掲げる業務を法第23条の2の14第2項に規定する医療機器等総括製造販売責任者以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。に行わせなければならない。 1 動物用医療機器及び修理に係る部分に限る。及び 第8条 《医療機器品質保証責任者の業務 医療機器…》 の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、次に掲げる業務を医療機器品質保証責任者に行わせなければならない。 1 製造管理及び品質管理に係る業務を統括すること。 2 製造管理及び品質管理に係る業務 から 第12条 《回収処理 医療機器の製造販売業者は、医…》 療機器の回収を行うときは、品質管理業務手順書等に基づき、医療機器品質保証責任者に次に掲げる業務を行わせなければならない。 1 回収した医療機器を他の医療機器と区分して一定期間保管した後、適正に処理する までの規定は1997年7月1日から施行する。

附 則(2001年3月26日農林水産省令第67号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2003年7月15日農林水産省令第76号) 抄

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。

附 則(2005年3月30日農林水産省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2条 (動物用医療用具の輸入販売管理及び品質管理に関する省令の廃止)

1項 動物用医療用具の輸入販売管理及び品質管理に関する省令(1999年農林水産省令第47号)は、廃止する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

8条 (動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令の一部改正に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第8条 《医療機器品質保証責任者の業務 医療機器…》 の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、次に掲げる業務を医療機器品質保証責任者に行わせなければならない。 1 製造管理及び品質管理に係る業務を統括すること。 2 製造管理及び品質管理に係る業務 の規定による改正前の動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令第4条から 第14条 《医療機器の貯蔵等の管理 医療機器の製造…》 販売業者が、その製造等をし、又は輸入した医療機器を製造販売の目的で貯蔵し、又は陳列する業務を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。 1 当該業務に係る責任者を置くこと。 2 当該業 まで(これらの規定を同令第22条第1項において準用する場合を含む。)に規定する医療機器及び体外診断用医薬品に係る文書及び記録の管理については、2015年11月24日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2015年4月9日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月15日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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