電気事業法施行規則《本則》

法番号:1995年通商産業省令第77号

略称: 電事法施行規則

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制定文 電気事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第75号)の施行に伴い、並びに 電気事業法 1964年法律第170号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 電気事業法施行規則 の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 1964年法律第170号。以下「」という。)、 電気事業法施行令 1965年政令第206号。以下「」という。及び 電気設備に関する技術基準を定める省令 1997年通商産業省令第52号)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体(蓄電所を除く。)をいう。

2号 「送電線路」とは、発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。

3号 「配電線路」とは、発電所、蓄電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。

4号 「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が196キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が196キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。

5号 「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。

6号 「1時間前市場」とは、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同1の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該翌日市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の1時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。

7号 「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及びその電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この号において「 特定抑制対象事業者等 」という。)から電気の供給を受ける者に対し、 特定抑制対象事業者等 の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。

2条 (密接な関係)

1項 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物

2号 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により1の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物

3号 共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号。以下「 再生可能エネルギー電気特措法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「再生可能エネルギー…》 発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第5項に規定する認定発電設備を除く。)その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置するものに限る。この号及び次条第1項第3号において同じ。

非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。

電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

3条

1項 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、1の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要

2号 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により1の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者の需要

3号 共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者の需要

非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。

電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

2項 前項の「1の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、前項第3号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第1号から第3号までのいずれかに該当するものとする。

1号 1の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している1の建物内であって、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該1の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部

2号 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された1の構内(ただし、特段の理由がないのに複数の発電等用電気工作物を隣接した構内に設置する場合を除く。

3号 隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの

4号 道路その他の公共の用に供せられる土地(前2号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分

3項 前項第1号から第4号までに掲げる1の需要場所(以下この条において「 原需要場所 」という。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この項において「 特例需要場所 」という。)については、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申出があったときは、前項の規定にかかわらず、1の需要場所とみなす。

1号 公道に面している等、 特例需要場所 への一般送配電事業者又は配電事業者の検針並びに保守及び保安等の業務のための立入り(当該設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては当該設備付近への一般送配電事業者又は配電事業者の立入り)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の 原需要場所 への一般送配電事業者又は配電事業者の立入りに支障が生じないこと。

2号 原需要場所 における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。

3号 特例需要場所 における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。

4号 特例需要場所 を1の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

3条の2 (離島)

1項 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を イの経済産業省令で定める離島は、別表第1の上欄に掲げる区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる離島とする。

3条の3 (送電事業に係る送電用の電気工作物の要件)

1項 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の経済産業省令で定める要件は、専ら一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行う事業(当該振替供給を10年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が1,000キロワットを超えるもの又は当該振替供給を5年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が110,000キロワットを超えるもの。)の用に供する送電用の電気工作物であることとする。

3条の3の2 (配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)

1項 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の2の経済産業省令で定める要件は、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)の用に供する配電用の電気工作物であって、電圧七千ボルト以下の配電線路であることとする。

3条の4 (発電事業に係る発電等用電気工作物の要件)

1項 第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する発電等用電気工作物(以下「 特定発電等用電気工作物 」という。)であって、それぞれの接続最大電力( 特定発電等用電気工作物 と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物(一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物であって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物に電気的に接続されているものを含む。)とを直接に電気的に接続する地点(次項において「 接続地点 」という。)における最大の電力をいう。 第45条の19第2項第2号 《2 法第27条の27第1項第5号の経済産…》 業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 2 特定発電等用電気工作物ごとの接続最大電力、出力、容量蓄電用の電気工作物に係るものに限る。、燃料の種類火 において同じ。)のうち小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業(第3号において「 小売電気事業等 」という。)の用に供するためのもの(第2号及び 第48条の2 《 法第38条第4項第5号の主務省令で定め…》 る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 特定発電等用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が2,010,000キロワット沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、110,000キロ において「 小売電気事業等用接続最大電力 」という。)の合計が20,000キロワットを超えることとする。

1号 出力が1,000キロワット以上であること。

2号 出力の値に占める 小売電気事業等 用接続最大電力の値の割合が50パーセント(出力が110,000キロワットを超える場合にあっては、10パーセント)を超えるものであること。

3号 発電し、又は放電する電気の量(発電又は放電のために使用するものを除く。)に占める 小売電気事業等 の用に供するためのものの割合が50パーセント(出力が110,000キロワットを超える場合にあっては、10パーセント)を超えると見込まれること。

2項 前項の規定の適用については、同1の 接続地点 に接続している二以上の発電等用電気工作物は、1の発電等用電気工作物とみなす。

3条の4の2 (電気の集約の方法)

1項 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の2の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して電子情報処理組織等を使用して発電又は放電を指示する方法

2号 電子情報処理組織等を使用した特定抑制依頼による方法

3条の4の3 (特定卸供給事業に係る供給能力の要件)

1項 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の3の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給を行う者が供給能力を有する者(発電事業者を除く。)(以下この節において「他の者」という。)から集約する電力が1,000キロワットを超えることが見込まれることとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ、各号に掲げる値が1,000キロワットを超えることが見込まれることとする。

1号 小売電気事業の登録を受け、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から様式第1の最大需要電力の見込み(最大需要電力の見込みに変更があった場合には、様式第1の4の最大需要電力の見込み。)(以下この節において「直近需要電力値」という。)を除いた値

2号 発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値

3号 小売電気事業の登録を受け、発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合他の者から集約する電力の値から直近需要電力値並びに自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値

2章 電気事業 > 1節 小売電気事業 > 1款 事業の登録

3条の5 (小売電気事業の登録申請)

1項 第2条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 の申請書は、様式第1によるものとする。

2項 第2条の3第1項第5号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 その行う小売電気事業以外の事業の概要

3項 第2条の3第2項 《2 前項の申請書には、第2条の5第1項各…》 号第4号を除く。に該当しないことを誓約する書面、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 第2条の5第1項 《経済産業大臣は、第2条の3第1項の申請書…》 を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな 各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

2号 様式第1の2の小売電気事業遂行体制説明書

3号 様式第1の3の苦情等処理体制説明書

3_2号 様式第1の3の2の事業計画書

4号 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

5号 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

6号 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売電気事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

7号 申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

4項 経済産業大臣は、 第2条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

3条の6 (軽微な変更)

1項 第2条の6第1項 《小売電気事業者は、第2条の3第1項第3号…》 に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「 変更後供給能力値 」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「 変更後最大電力値 」という。)で除した値が減少しないもの

2号 変更後供給能力値 変更後最大電力値 で除した値が減少するものであって、当該値が一.〇八以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの

2項 前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。

1号 変更後最大電力値 が1,510,000キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の二倍を超えるもの

2号 変更後供給能力値 が1,510,000キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の2分の1を下回るもの

3号 沖縄県及び離島等(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの

3項 前2項において「 直近需要電力値 」とは、直近の 第2条の4第1項 《経済産業大臣は、第2条の2の登録の申請が…》 あつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第5号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び法第2条の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第2条の4第1項(法第2条の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。

3条の7 (変更登録の申請)

1項 第2条の6第2項 《2 前項の変更登録を受けようとする小売電…》 気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書は、様式第1の4によるものとする。

2項 第2条の6第3項 《3 第2条の3第2項及び前2条の規定は、…》 第1項の変更登録に準用する。 この場合において、第2条の4第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第2条の3第1項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に において準用する法第2条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 第2条の6第3項 《3 第2条の3第2項及び前2条の規定は、…》 第1項の変更登録に準用する。 この場合において、第2条の4第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第2条の3第1項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に において読み替えて準用する法第2条の5第1項第1号及び第3号に該当しないことを誓約する書面

3項 経済産業大臣は、 第2条の6第2項 《2 前項の変更登録を受けようとする小売電…》 気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

3条の8 (変更の届出)

1項 第2条の6第4項 《4 小売電気事業者は、第2条の3第1項各…》 号第3号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による法第2条の3第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第1の5の小売電気事業氏名等変更届出書(同項第1号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第2条の6第4項 《4 小売電気事業者は、第2条の3第1項各…》 号第3号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による 第3条の6第1項 《法第2条の6第1項ただし書の経済産業省令…》 で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 変更後の供給能力として見込まれる値変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。を変更 各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第1の6の小売電気事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3条の9 (小売電気事業者の地位の承継の届出)

1項 第2条の7第2項 《2 前項の規定により小売電気事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第1の7の小売電気事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類

2号 小売電気事業者の地位を承継した者が小売電気事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類

第2条の5第1項 《経済産業大臣は、第2条の3第1項の申請書…》 を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな 各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書

法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款

3条の10 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

1項 第2条の8第1項 《小売電気事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による小売電気事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第1の8の小売電気事業休止(廃止)届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第2条の8第2項 《2 小売電気事業者である法人が合併以外の…》 事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による小売電気事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第1の9の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3条の11 (事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)

1項 第2条の8第3項 《3 小売電気事業者は、その事業を休止し、…》 又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。 の規定により周知させようとする小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとする日(以下この条において「 休廃止日 」という。)の前日から起算して60日前の日(契約電力の値が50キロワット以上の小売供給契約を締結している場合又はその小売供給の相手方の数が一万以上である場合にあっては、 休廃止日 の前日から起算して90日前の日)までに、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。

1号 訪問

2号 電話

3号 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付

4号 電子メールの送信

5号 当該小売電気事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法

2款 業務

3条の12 (供給条件の説明等)

1項 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、小売電気事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「 媒介等 」という。)を業として行う者(以下「 契約媒介業者等 」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。

1号 当該小売電気事業者の氏名又は名称及び登録番号

2号 当該 契約媒介業者等 が当該小売供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称

3号 当該小売電気事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

4号 当該 契約媒介業者等 が当該小売供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

5号 当該小売供給契約の申込みの方法

6号 当該小売供給開始の予定年月日

7号 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。

8号 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

9号 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容

10号 前3号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容

11号 当該小売供給契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、これらの値又は決定方法

12号 供給電圧及び周波数

13号 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法

14号 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法

15号 一般送配電事業者又は配電事業者から接続供給を受けて当該小売供給を行う場合にあっては、託送供給等約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項

16号 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間

17号 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給契約の更新に関する事項

18号 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更、解除又は解約の申出を行おうとする場合における当該小売電気事業者(当該 契約媒介業者等 が当該小売供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法

19号 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に期間の制限がある場合にあっては、その内容

20号 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容

21号 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に係る条件等がある場合にあっては、その内容

22号 当該小売電気事業者又は小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「 取次業者 」という。)からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に関する事項

23号 その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該 契約媒介業者等 が小売電気事業者が行う小売供給(その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、その内容及び根拠

24号 当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容

25号 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容

2項 小売電気事業者及び当該小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の 媒介等 を業として行う者は、 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ の規定による説明をする場合には、販売する電気が非化石証書( エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則 2010年経済産業省令第43号第4条第1項第2号 《法第7条第1項に規定する計画のうち、令第…》 5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後4月以内に、様式第1によるエネルギー源の環境適合利用目標達成計画に次の各号に掲げる資料を添えて行わなければならな に規定する非化石証書をいう。)によりその発電に伴って二酸化炭素が排出されない電気であるという価値を証される場合を除き、当該価値を訴求することなく、当該説明をしなければならない。

3項 小売電気事業者 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項第16号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4項 小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5項 小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

6項 第2条の13第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第2条の13第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の書面を交付することなく電話により同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

2号 小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であって、 第2条の13第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

3号 小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、 第2条の13第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

7項 小売電気事業者等( 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ に規定する小売電気事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第1号に掲げる場合においては、法第2条の13第1項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第2項の書面を交付しなければならない。

8項 第2条の13第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。

9項 小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における 第2条の13第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第1項第16号に掲げる事項とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、小売電気事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

10項 小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における 第2条の13第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、第8項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第1項の規定による説明として、小売電気事業者等が第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

11項 小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における 第2条の13第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、第8項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、小売電気事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

12項 第2条の13第3項 《3 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

2号 当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第8項、第9項本文、第10項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「 説明時交付事項 」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された 説明時交付事項 を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの

3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に 説明時交付事項 を記録したものを交付する方法

13項 小売電気事業者等は、 第2条の13第3項 《3 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で の規定により、前項各号に掲げる方法により 説明時交付事項 を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

3条の13 (書面の交付)

1項 第2条の14第1項 《小売電気事業者等は、小売供給を受けようと…》 する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項 の経済産業省令で定める場合は、小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。

2項 第2条の14第1項第3号 《小売電気事業者等は、小売供給を受けようと…》 する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 当該小売電気事業者の登録番号

2号 当該 契約媒介業者等 が当該小売供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、その旨

3号 前条第1項第3号から第25号まで(第5号を除く。)に掲げる事項(小売電気事業者が 契約媒介業者等 の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。

4号 供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。

3項 小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における 第2条の14第1項第3号 《小売電気事業者等は、小売供給を受けようと…》 する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項 の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第1項第16号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項、前条第1項第16号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4項 小売電気事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第1項に規定する場合を除く。)における 第2条の14第1項第3号 《小売電気事業者等は、小売供給を受けようと…》 する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項 の経済産業省令で定める事項は、第2項の規定にかかわらず、法第2条の14第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げる事項、第2項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5項 第2条の14第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

2号 当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 第2条の14第1項第1号 《小売電気事業者等は、小売供給を受けようと…》 する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項 及び第2号に掲げる事項並びに第2項各号に掲げる事項又は第3項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「 契約締結時交付事項 」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された 契約締結時交付事項 を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの

3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に 契約締結時交付事項 を記録したものを交付する方法

6項 小売電気事業者等は、 第2条の14第2項 《2 小売電気事業者等は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で の規定により、前項各号に掲げる方法により 契約締結時交付事項 を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

3条の14 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第2条第1項 《小売電気事業者等法第2条の13第1項に規…》 定する小売電気事業者等をいう。次項及び第46条第2項第1号において同じ。は、法第2条の13第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 第3条の12第12項 《12 法第2条の13第3項の経済産業省令…》 で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 2 当該小売電気事業者 各号又は前条第5項各号に掲げる方法のうち、小売電気事業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

3条の15 (小売電気事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第2条第1項 《小売電気事業者等法第2条の13第1項に規…》 定する小売電気事業者等をいう。次項及び第46条第2項第1号において同じ。は、法第2条の13第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子メールを送信する方法であって、小売電気事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

2号 当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法

3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

2節 一般送配電事業 > 1款 事業の許可

4条 (一般送配電事業の許可申請)

1項 第4条第1項 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3 主たる営業所そ の申請書は、様式第1の10によるものとする。

2項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の事業計画書は、様式第2によるものとする。

3項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作成するものとする。

4項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 一般送配電事業の用に供する電気工作物(配電用のものを除く。)の概要及び供給区域の境界を明示した地形図

2号 送電関係一覧図

3号 電力潮流図

4号 一般送配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図

5号 他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し

6号 他の者から一般送配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し

7号 主たる技術者の履歴書

8号 様式第4の一般送配電事業遂行体制説明書

9号 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

10号 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

11号 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が一般送配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

12号 一般送配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し

13号 申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

5項 経済産業大臣は、 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

5条 (事業開始の届出)

1項 第7条第4項 《4 一般送配電事業者は、その事業第2項の…》 規定により供給区域を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (供給区域の変更の許可申請)

1項 第8条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第6の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図

3号 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後10年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類

4号 供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法を記載した書類

5号 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後10年内の日を含む毎事業年度における様式第3の事業収支見積書

6号 供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図

7号 供給区域の増加に伴い他の者から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し

8号 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し

2項 経済産業大臣は、 第8条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

7条 (供給区域の増加に伴う事業開始の届出)

1項 第5条 《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》 よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定は、 第8条第2項 《2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同…》 条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する。 において準用する法第7条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。

8条 (電気工作物の重要な変更)

1項 第9条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第6号に…》 掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。

1号 送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの

他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。

他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更

電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ10キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが10キロメートル未満のものを除く。

電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ10キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ10キロメートル以上のものとすることに伴う変更

2号 変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの

設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量160,000キロボルトアンペア以上若しくは出力160,000キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の20パーセント以上のものを設置することに伴うもの

設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの

周波数の変更

電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が310,000キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の20パーセント以上のもの

電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を160,000キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を160,000キロワット以上とすることに伴うもの

3号 発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの

設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更

出力の変更であって、その変更する出力が160,000キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の20パーセント以上のもの

4号 蓄電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの

設置の場所又は周波数の変更

出力の変更であって、その変更する出力が160,000キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する蓄電所の出力の合計の20パーセント以上のもの

容量の変更

9条 (電気工作物等の変更の届出)

1項 第9条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第6号に…》 掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第7の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類(電気工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更工事の概要の説明書

3号 変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図

4号 変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図

5号 送電関係一覧図

2項 第9条第2項 《2 一般送配電事業者は、第6条第2項第2…》 号から第4号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第6号に掲げる事項の変更前項に規定するものを除く。をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第8の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第9条第2項 《2 一般送配電事業者は、第6条第2項第2…》 号から第4号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第6号に掲げる事項の変更前項に規定するものを除く。をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第7の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。

10条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)

1項 第10条第1項 《一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは…》 、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとする者は、様式第9の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類

2号 譲渡しに関する契約書の写し

3号 譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類

4号 譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類

5号 譲受人の譲受けの日以後10年内の日を含む毎事業年度における様式第3の事業収支見積書

6号 譲受人が一般送配電事業者以外の者であって、法人である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

7号 譲受人が法人の発起人である場合にあっては、その法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

8号 譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあっては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し

9号 譲受人の譲受けの日以後10年内の日を含む毎年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類

10号 譲渡しに係る一般送配電事業に水力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し

11号 主たる技術者の履歴書

12号 様式第4の一般送配電事業遂行体制説明書

2項 経済産業大臣は、 第10条第1項 《一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは…》 、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

11条 (合併及び分割の認可申請)

1項 第10条第2項 《2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一…》 般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとする者は、様式第10の合併認可申請書又は様式第11の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類

2号 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

3号 合併又は分割の条件に関する説明書

4号 合併又は分割の日以後10年内の日を含む毎事業年度における様式第3の事業収支見積書

5号 合併又は分割の日以後10年内の日を含む毎事業年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類

6号 当事者の一方が一般送配電事業者以外の者である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書

7号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般送配電事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

8号 主たる技術者の履歴書

9号 様式第4の一般送配電事業遂行体制説明書

2項 経済産業大臣は、 第10条第2項 《2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一…》 般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

12条

1項 削除

13条 (設備の譲渡し等)

1項 第13条第1項 《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》 用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。 の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第13の設備譲渡等届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類

2号 その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し

3号 その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類

4号 その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書

14条

1項 第13条第1項 《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》 用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める設備は、次に掲げるものとする。

1号 送電線路、配電線路、変電所、発電所、蓄電所及び給電設備(以下この条において「 電気の供給に直接必要な設備 」という。)以外の設備

2号 電気の供給に直接必要な設備 であって、その帳簿価額が前事業年度末の 電気事業会計規則 1965年通商産業省令第57号第6条第1項 《電気事業固定資産勘定の帳簿原価資産の取得…》 に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第14条及び第15条において同じ。は、取得原価によるものとする。 に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の100分の一未満のもの

15条 (事業の休止及び廃止の許可申請)

1項 第14条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、様式第14の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類

2号 一般送配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図

3号 休止し、又は廃止する一般送配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類

4号 休止又は廃止の日以後10年内の日を含む毎事業年度における様式第3の事業収支見積書

2項 経済産業大臣は、 第14条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

16条 (法人の解散の認可申請)

1項 第14条第2項 《2 一般送配電事業者の解散についての株主…》 総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとする者は、様式第15の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 第14条第2項 《2 一般送配電事業者の解散についての株主…》 総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

2款 業務

17条 (一般送配電事業者の振替供給の範囲)

1項 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて の経済産業省令で定める振替供給は、一般送配電事業者が行う次に掲げる振替供給とする。

1号 小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における需要に応じて供給する電気に係るもの

2号 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は 第3条第1項 《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの

17条の2 (託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)

1項 第17条の2第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を の経済産業省令で定める期間は、4月1日を始期とする5年間とする。

17条の3 (託送供給等に係る収入の見通しの申請)

1項 第17条の2第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を の規定により収入の見通しの承認を受けようとする者は、様式第15の2の託送供給等に係る収入の見通しの承認申請書に 一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令 2022年経済産業省令第61号。以下「 算定省令 」という。)の規定に基づいて作成した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 第17条の2第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を の承認を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

17条の4

1項 第17条の2第4項 《4 一般送配電事業者は、第1項の経済産業…》 省令で定める期間中において、同項の承認を受けた収入の見通しを変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の規定により収入の見通しの変更の承認を受けようとする者は、様式第15の3の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 算定省令 の規定に基づいて作成した書類

2項 経済産業大臣は、 第17条の2第4項 《4 一般送配電事業者は、第1項の経済産業…》 省令で定める期間中において、同項の承認を受けた収入の見通しを変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

17条の5

1項 第17条の2第5項第1号 《5 経済産業大臣は、前項の変更の承認の申…》 請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 1 変更の目的が次のいずれかに該当するものであること。 イ 需要の変動 イの需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 需要の変動

2号 第45条の21の10第1項第1号 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき賠償負担金の額前条第1項の規定により承認された賠償負担金の額を各一般送 、第2号又は第4号に規定する回収すべき賠償負担金の額等の通知又は通知した事項の変更

3号 第45条の21の13第1項第1号 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき廃炉円滑化負担金の額 2 回収の期間 3 廃炉円滑化負担金相当金一般送 、第2号又は第4号に規定する回収すべき廃炉円滑化負担金の額等の通知又は通知した事項の変更

4号 無電柱化推進計画( 無電柱化の推進に関する法律 2016年法律第112号第7条第1項 《国土交通大臣は、無電柱化の推進に関する施…》 策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、無電柱化の推進に関する計画以下「無電柱化推進計画」という。を定めなければならない。 に規定する無電柱化推進計画をいう。)の策定又は変更

5号 第28条の48 《広域系統整備計画 推進機関は、広域系統…》 整備交付金交付等業務を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画以下「広域系統整備計画」という。を策定し、 に規定する広域系統整備計画の策定又は変更

6号 エネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の変化

7号 前各号に掲げるもののほか、費用の変動が算定可能な場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

当該事由による一般送配電事業に係る費用の変動の数量及び単価のいずれについても一般送配電事業者の責めに帰することができないもの

一般送配電事業を行うに当たり当該事由により生じる費用を節減することが著しく困難なもの

17条の6

1項 第17条の2第5項第1号 《5 経済産業大臣は、前項の変更の承認の申…》 請があつた場合において、当該申請に係る収入の見通しが次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 1 変更の目的が次のいずれかに該当するものであること。 イ 需要の変動 ロの他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

2号 電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

3号 固定資産税相当額の増加(固定資産税の税率の増加その他の固定資産税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

4号 雑税相当額の増加(市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等の税率の増加その他の市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

5号 事業税相当額の増加(事業税の税率の増加その他の事業税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

6号 法人税相当額の増加(法人税の税率の増加その他の法人税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

17条の7 (託送供給等に係る収入の見通しの公表)

1項 第17条の2第6項 《6 一般送配電事業者は、第1項の承認若し…》 くは第4項の変更の承認を受け、又は次条第3項の規定による変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その収入の見通しを公表しなければならない。 の規定による公表は、同条第1項の承認若しくは第4項の変更の承認を受けた後、又は法第17条の3第3項の規定による変更の通知を受けた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

17条の8 (託送供給等約款の申請期間)

1項 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の経済産業省令で定める期間は、4月1日を始期とする5年間とする。

18条 (託送供給等約款において定めるべき事項)

1項 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 振替供給に関する次に掲げる事項

適用範囲

電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項

ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容

契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項

受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法

送電上の責任の分界

イからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

有効期間を定める場合にあっては、その期間

実施期日

2号 接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項

適用範囲

料金

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 2016年経済産業省令第22号第32条第1項 《その供給区域内に離島がある一般送配電事業…》 者は、第25条第2項又は第9項これらの規定を第30条第2項において準用する場合を含む。の規定により設定した契約種別ごとの料金について、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される離島基 に規定する調整を行う場合にあっては、同条第2項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第4項に規定する離島基準調整単価

電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項

ロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容

契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項

一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法

受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法

供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項

送電上の責任の分界

給電所における指令に関する事項

イからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

有効期間を定める場合にあっては、その期間

実施期日

19条 (託送供給等約款の認可の申請)

1項 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第16の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第17条の3第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供…》 給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の承認を受けた収入の見通し同条第4項の変更の承認又は次項の規定によ の規定により提出した書類の写し

2号 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 の規定に基づいて作成した書類

3号 供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2項 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の規定により託送供給等約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第17の託送供給等約款変更認可申請書にその変更後の託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款

3号 前条第2号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「 消費税等相当額 」という。)のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、 第17条の3第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供…》 給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の承認を受けた収入の見通し同条第4項の変更の承認又は次項の規定によ の規定により提出した書類の写し( 第17条の2第4項 《4 一般送配電事業者は、第1項の経済産業…》 省令で定める期間中において、同項の承認を受けた収入の見通しを変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた場合にあっては、 第17条の4第1項 《法第17条の2第4項の規定により収入の見…》 通しの変更の承認を受けようとする者は、様式第15の3の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書 の規定により提出した書類の写し

4号 前条第2号ロの事項を変更( 消費税等相当額 のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 の規定に基づいて作成した書類

5号 前条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

20条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)

1項 第18条第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の認可を受け…》 た託送供給等約款第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第2項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。 ただし、その託 ただし書の認可を受けようとする者は、様式第18の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類

2号 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

21条 (託送供給等約款の変更の届出)

1項 第18条第4項 《4 一般送配電事業者は、第1項後段の規定…》 にかかわらず、第17条の2第1項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎として料金を変更する場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で の経済産業省令で定める場合は、同条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項又は第8項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から 第25条 《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》 般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該 までにおいて単に「託送供給等約款」という。)の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 託送供給等約款により接続供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「 接続供給等利用者 」という。)の料金を変更する場合であって、当該料金が 第17条の2第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を の承認又は同条第4項の変更の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とする場合

2号 接続供給等利用者 の料金の支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該接続供給等利用者の負担(以下「 延滞利息 」という。)を変更する場合であって、当該接続供給等利用者が受ける接続供給又は電力量調整供給に係る電気の量、最大需要電力その他の利用形態並びに当該接続供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般送配電事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該託送供給等約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの接続供給等利用者の支払うべき 延滞利息 を合計した額が減少し、かつ、その他の接続供給等利用者の支払うべき延滞利息を合計した額が増加しないと見込まれる場合

3号 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等約款により託送供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「 託送供給等利用者 」という。)の負担も増加しない場合

4号 前3号に掲げるもののほか、 託送供給等利用者 の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の負担も増加しない場合

5号 受電電力、受電電力量、供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの 託送供給等利用者 の支払うべき料金及び 延滞利息 の額及びその他の負担も増加しない場合

6号 送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの 託送供給等利用者 の支払うべき料金及び 延滞利息 の額及びその他の負担も増加しない場合

7号 託送供給等利用者 が料金を支払うべき義務の発生する日から一般送配電事業者が当該託送供給等利用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する期間も短縮されない場合

8号 電気の供給を停止できる条件又は託送供給等に係る契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの 託送供給等利用者 に対する条件も不利なものとしない場合

9号 託送供給等利用者 が選択し得る事項を追加する場合

10号 前各号に掲げるもののほか、託送供給等約款の構成又は使用する字句等を変更する場合

22条

1項 第18条第5項 《5 一般送配電事業者は、前項の規定により…》 供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第19の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款

3号 第18条第2号 《託送供給等約款 第18条 一般送配電事業…》 者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め ロの事項を変更( 消費税等相当額 のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、 第17条の3第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供…》 給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の承認を受けた収入の見通し同条第4項の変更の承認又は次項の規定によ の規定により提出した書類の写し( 第17条の2第4項 《4 一般送配電事業者は、第1項の経済産業…》 省令で定める期間中において、同項の承認を受けた収入の見通しを変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた場合にあっては、 第17条の4第1項 《法第17条の2第4項の規定により収入の見…》 通しの変更の承認を受けようとする者は、様式第15の3の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書 の規定により提出した書類の写し及び 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 の規定に基づいて作成した書類

4号 第18条第1号 《託送供給等約款において定めるべき事項 第…》 18条 法第18条第1項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量 ロ若しくはハ又は同条第2号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、 託送供給等利用者 の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

23条

1項 第18条第7項 《7 一般送配電事業者は、第1項後段の規定…》 にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定 の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、託送供給等約款の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

2号 電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

3号 消費税等相当額 の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前2号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合

24条

1項 第18条第8項 《8 一般送配電事業者は、前項の規定により…》 供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、様式第20の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款

3号 第18条第1号 《託送供給等約款 第18条 一般送配電事業…》 者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め ロ若しくはハ又は同条第2号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、 託送供給等利用者 の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

25条 (託送供給等約款の公表)

1項 第18条第12項 《12 一般送配電事業者は、第1項の規定に…》 より託送供給等約款の認可を受け、第5項若しくは第8項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第3項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、そ の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

26条 (最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)

1項 第20条第1項 《一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供…》 給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の最終保障供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 適用区域又は適用範囲

2号 供給の種別がある場合にあっては、その種別

3号 供給電圧及び周波数

4号 料金

5号 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

6号 前2号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容

7号 契約の申込みの方法及び解除に関する事項

8号 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法

9号 供給の停止及び中止に関する事項

10号 送電上の責任の分界

11号 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容

12号 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

13号 有効期間を定める場合にあっては、その期間

14号 実施期日

27条 (最終保障供給に係る約款の届出)

1項 第20条第1項 《一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供…》 給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第21の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 料金の算出の根拠に関する書類

2号 電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2項 第20条第1項 《一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供…》 給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第22の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款

3号 前条第4号から第6号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

28条 (最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)

1項 第20条第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》 届出をした約款以下この条において「最終保障供給約款」という。以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。 ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認 ただし書の承認を受けようとする者は、様式第23の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類

2号 料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

29条 (最終保障供給約款の公表)

1項 第20条第4項 《4 第18条第12項の規定は、第1項の規…》 定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。 において準用する法第18条第12項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、その供給区域(離島等を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

29条の2 (指定の申請)

1項 第20条の2第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に…》 基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。 1 主要電線路から独立して当該区域内における電線路を の規定により申請をしようとする者は、様式第23の2の指定区域指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 指定区域の指定を受けようとする区域の境界を明示した地形図

2号 主要な電線路(以下この号及び次号において「 主要電線路 」という。)から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合の費用が、 主要電線路 に接続している場合の費用と比較して、一般送配電事業の効率的な運営に資することを示す書類

3号 主要電線路 に接続している場合の停電時間と主要電線路から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合に見込まれる停電時間の比較により、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないことを示す書類

4号 指定区域供給開始までの工事等の概要の説明書

2項 経済産業大臣は、 第20条の2第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に…》 基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。 1 主要電線路から独立して当該区域内における電線路を の規定により申請をした者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

29条の3 (指定区域に係る情報の公表)

1項 第20条の2第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による指定…》 をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び当該指定区域を公表するものとする。 及び第3項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

30条 (離島等供給に係る約款において定めるべき事項)

1項 第21条第1項 《一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給…》 条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の離島等供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 適用区域又は適用範囲

2号 供給の種別がある場合にあっては、その種別

3号 供給電圧及び周波数

4号 料金

5号 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

6号 前2号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容

7号 契約の申込みの方法及び解除に関する事項

8号 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法

9号 供給の停止及び中止に関する事項

10号 送電上の責任の分界

11号 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容

12号 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

13号 有効期間を定める場合にあっては、その期間

14号 実施期日

31条 (離島等供給に係る約款の届出)

1項 第21条第1項 《一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給…》 条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による離島等供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第24の離島等供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 料金の算出の根拠に関する書類

2号 電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2項 第21条第1項 《一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給…》 条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による離島等供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第25の離島等供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の離島等供給約款

3号 前条第4号から第6号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

32条 (離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請)

1項 第21条第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》 届出をした約款以下この条において「離島等供給約款」という。以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。 ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受け ただし書の承認を受けようとする者は、様式第26の離島等供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 離島等供給約款以外の供給条件による離島等供給を必要とする理由を記載した書類

2号 料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

33条 (離島等供給約款の公表)

1項 第21条第4項 《4 第18条第12項の規定は、第1項の規…》 定により離島等供給約款の届出をしたときに準用する。 において準用する法第18条第12項の規定による離島等供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、離島等を管轄する営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

33条の2 (一般送配電事業者の兼業制限の例外)

1項 第22条の2第1項 《一般送配電事業者は、小売電気事業、発電事…》 業小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第117条の2第4号において同じ。又は特定卸供給事業小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。を営んではならな ただし書の認可を受けようとする者は、様式第26の2の一般送配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。 第45条の2の12第1項 《法第27条の12の13において準用する法…》 第22条の2第1項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第31の3の12の配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理 において同じ。)、発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。同項において同じ。又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 第22条の2第1項 《一般送配電事業者は、小売電気事業、発電事…》 業小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第117条の2第4号において同じ。又は特定卸供給事業小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。を営んではならな ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

33条の3 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

1項 第22条の3第1項 《一般送配電事業者の取締役又は執行役は、そ…》 の特定関係事業者一般送配電事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。、親会社同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び第27条の11の3第1項において同じ。若しくは当該一 本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(会社法(2005年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 第44条 《主任技術者免状 主任技術者免状の種類は…》 、次のとおりとする。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・ の三及び 第45条の2の13 《特定関係事業者に関する経済産業省令で定め…》 る要件 法第27条の12の13において準用する法第22条の3第1項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等当該配電事業者に該当するものを除く。に において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

33条の4 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

1項 第22条の3第1項 《一般送配電事業者の取締役又は執行役は、そ…》 の特定関係事業者一般送配電事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。、親会社同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び第27条の11の3第1項において同じ。若しくは当該一 ただし書の電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 一般送配電事業者において、兼職( 第22条の3第1項 《一般送配電事業者の取締役又は執行役は、そ…》 の特定関係事業者一般送配電事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。、親会社同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び第27条の11の3第1項において同じ。若しくは当該一 本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「 兼職者 」という。)が非公開情報(当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。次条、 第33条 《 前条において準用する第25条第2項の裁…》 定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告 の九及び 第33条の15 《体制の整備等 法第23条の4第1項の規…》 定により一般送配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる業務 において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び 兼職者 が当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合

2号 一般送配電事業者の特定関係事業者において、 兼職者 が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

33条の5 (特定送配電等業務)

1項 第22条の3第2項 《2 一般送配電事業者は、次の各号に掲げる…》 その特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のた 本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 非公開情報を入手することができる業務

2号 託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

33条の6 (重要な役割を担う従業者)

1項 第22条の3第2項第1号 《2 一般送配電事業者は、次の各号に掲げる…》 その特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のた の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

2項 同項第2号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

3項 同項第3号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

4項 同項第4号の経済産業省令で定める要件は、 第33条の3 《燃料調達の要請 経済産業大臣は、電気の…》 安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。次条にお に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

33条の6の2 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)

1項 第23条第1項第1号 《一般送配電事業者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令 の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

1号 統計情報

2号 匿名加工情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第2条第6項 《6 この法律において「匿名加工情報」とは…》 、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないよう に規定する匿名加工情報をいう。 第45条の2の17第2号 《適正な競争関係を阻害するおそれがない情報…》 第45条の2の17 法第27条の12の13において準用する法第23条第1項第1号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。 において同じ。

3号 一般送配電事業者が電力量調整供給を行う発電等用電気工作物の供給電力量に関する情報(当該発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者の同意を得て公表するために利用し、又は提供するものに限る。

4号 前3号に掲げるもののほか、 空家等対策の推進に関する特別措置法 2014年法律第127号第10条第3項 《3 前項に定めるもののほか、市町村長は、…》 この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 の規定に基づき市町村長から一般送配電事業者に対して提供を求められた情報又は 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第11条 《取引時確認等を的確に行うための措置 特…》 定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置以下この条において「取引時確認等の措置」という。を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講 の規定に基づき特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるための情報であって、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがなく、かつ必要最小限のもの

33条の7 (経済産業省令で定める一般送配電事業者の禁止行為)

1項 第23条第1項第3号 《一般送配電事業者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令 の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものを除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。

2号 一般送配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、一般送配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。

3号 一般送配電事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門。 第33条の15第1項第8号 《法第23条の4第1項の規定により一般送配…》 電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。 第33条の15第1項第1号 《法第23条の4第1項の規定により一般送配…》 電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は ロ、 第44条の2第1項 《法第27条の11の2第1項ただし書の認可…》 を受けようとする者は、様式第31の2の2の送電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業第44条の7第3号 《経済産業省令で定める送電事業者の禁止行為…》 第44条の7 法第27条の11の4第1項第3号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 送電事業者認可送電事業者に該当するものを除第44条の13第1項第1号 《法第27条の12において読み替えて準用す…》 る法第23条の4第1項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の ロ、 第45条の2の18第3号 《経済産業省令で定める配電事業者の禁止行為…》 第45条の2の18 法第27条の12の13において準用する法第23条第1項第3号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 配電事業 及び 第45条の2の24第1項第1号 《法第27条の12の13において準用する法…》 第23条の4第1項の規定により配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配 ロにおいて同じ。又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。 第33条の15第1項第1号 《法第23条の4第1項の規定により一般送配…》 電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は ロ、 第44条の2第1項 《法第27条の11の2第1項ただし書の認可…》 を受けようとする者は、様式第31の2の2の送電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業第44条の7第3号 《経済産業省令で定める送電事業者の禁止行為…》 第44条の7 法第27条の11の4第1項第3号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 送電事業者認可送電事業者に該当するものを除第44条の13第1項第1号 《法第27条の12において読み替えて準用す…》 る法第23条の4第1項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の ロ、 第45条の2の18第3号 《経済産業省令で定める配電事業者の禁止行為…》 第45条の2の18 法第27条の12の13において準用する法第23条第1項第3号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 配電事業 及び 第45条の2の24第1項第1号 《法第27条の12の13において準用する法…》 第23条の4第1項の規定により配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配 ロにおいて同じ。)に係る業務を営む部門を含む。 第33条の15第1項第8号 《法第23条の4第1項の規定により一般送配…》 電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

33条の8 (一般送配電事業者と特殊の関係のある者)

1項 第23条第2項 《2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件…》 と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「一般送配電事 の一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 一般送配電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。

2号 一般送配電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値(銀行法(1981年法律第59号)第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。 第44条の8第2号 《送電事業者と特殊の関係のある者 第44条…》 の8 法第27条の11の4第2項の送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 送電事業者の特定関係事業者の子会社等当該送電事業者に該当するものを除く。 2 送電事業 及び 第45条の2の19第2号 《配電事業者と特殊の関係のある者 第45条…》 の2の19 法第27条の12の13において読み替えて準用する法第23条第2項の配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 配電事業者の特定関係事業者の子会社等当該配 において同じ。)以上の数の議決権の保有者(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。

3号 一般送配電事業者の特定関係事業者の関連会社( 会社計算規則 2006年法務省令第13号第2条第3項第18号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社 に規定する関連会社をいう。 第44条の8第3号 《送電事業者と特殊の関係のある者 第44条…》 の8 法第27条の11の4第2項の送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 送電事業者の特定関係事業者の子会社等当該送電事業者に該当するものを除く。 2 送電事業 及び 第45条の2の19第3号 《配電事業者と特殊の関係のある者 第45条…》 の2の19 法第27条の12の13において読み替えて準用する法第23条第2項の配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 配電事業者の特定関係事業者の子会社等当該配 において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。

33条の9 (業務委託の禁止の例外)

1項 第23条第3項 《3 一般送配電事業者は、その託送供給及び…》 電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等特定関係事業者に該当するものを除く。に委託してはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な委託としてする場合

2号 業務を受託する者(以下「 受託者 」という。)が、委託をしようとする一般送配電事業者の子会社(当該一般送配電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該一般送配電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合

3号 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

非公開情報を取り扱う業務を委託する場合

小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、 受託者 の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき

受託者 を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

33条の10 (受託者の公募)

1項 第23条第4項 《4 一般送配電事業者は、その最終保障供給…》 又は離島等供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者にこれ 本文の規定による 受託者 の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法により行わなければならない。

33条の11 (受託者の公募の例外)

1項 第23条第4項 《4 一般送配電事業者は、その最終保障供給…》 又は離島等供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者にこれ ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な委託としてする場合とする。

33条の12 (業務受託の禁止の例外)

1項 第23条第5項 《5 一般送配電事業者は、その特定関係事業…》 者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場 の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な受託としてする場合

2号 業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

33条の13 (重要な役割を担う従業者)

1項 第23条の2第1項第1号 《次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関…》 係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産 の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

2項 同項第2号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

3項 同項第3号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

4項 同項第4号の経済産業省令で定める要件は、 第33条の3 《燃料調達の要請 経済産業大臣は、電気の…》 安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。次条にお に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

33条の14 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

1項 第23条の3第1項第2号 《一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 当該一般送配電事業者に対し、第23条第1項各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文、第4項本文若しくは第5項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。 2 の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、一般送配電事業者の特定関係事業者が行う、当該一般送配電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為とする。

33条の15 (体制の整備等)

1項 第23条の4第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の の規定により一般送配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

1号 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。

2号 託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門(以下この条において「 託送供給等部門 」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムをその特定関係事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第12号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。

託送供給及び電力量調整供給の業務並びに 再生可能エネルギー電気特措法 第2条第5項又は 第2条の7第1項 《小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小…》 売電気事業者について相続、合併若しくは分割小売電気事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは に規定する特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。

必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。

当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。

3号 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者(取締役、執行役及び従業者であった者を含む。第7号、 第44条の13第1項第3号 《法第27条の12において読み替えて準用す…》 る法第23条の4第1項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の 及び第7号並びに 第45条の2の24第1項第3号 《法第27条の12の13において準用する法…》 第23条の4第1項の規定により配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配 及び第7号において同じ。)が遵守すべき規程を作成するものであること。

4号 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。

5号 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第7号において「 情報管理責任者 」という。)を置くものであること。

6号 情報管理責任者 は、当該一般送配電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。

7号 情報管理責任者 をして、第3号の規定により作成する規程が当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。

8号 託送供給等部門 をして、託送供給及び電力量調整供給の業務について、当該一般送配電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「 取引及び連絡調整の経緯等 」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その 取引及び連絡調整の経緯等 が軽微なものであるときは、この限りでない。

9号 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「 法令遵守責任者 」という。)を置くものであること。

10号 法令遵守責任者 をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「 法令等を遵守するための体制の整備等 」という。)を行わせるものであること。

11号 当該一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「 監視部門 」という。)を 託送供給等部門 及び 再生可能エネルギー電気特措法 第2条第5項又は第2条の7第1項に規定する特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門とは別に置くものであること。

12号 監視部門 は、その特定関係事業者から独立した組織であること。

13号 監視部門 をして、 託送供給等部門 及び 再生可能エネルギー電気特措法 第2条第5項又は第2条の7第1項に規定する特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門における託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。

14号 監視部門 をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。

15号 監視部門 をして、前2号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。

2項 前項第2号ハ及び第8号の規定による記録の保存期間は、5年間とする。

33条の16 (体制の整備等に関する報告)

1項 第23条の4第2項 《2 一般送配電事業者は、毎年、経済産業省…》 令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第26の3の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第23条の4第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 前条第1号の規定により区分した室の配置

2号 前条第2号の規定により構築したシステムの概要

3号 前条第3号の規定により作成した規程

4号 前条第4号の規定により実施した研修の内容

5号 前条第5号、第6号、第9号、第11号及び第12号の規定により整備した体制

6号 前条第7号の規定により実施した管理の内容

7号 前条第8号の規定により記録した 取引及び連絡調整の経緯等 の概要

8号 前条第10号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果

9号 前条第10号の規定により行った監視の結果、 法令等を遵守するための体制の整備等 が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

10号 前条第13号及び第14号の規定により行った監視の結果

11号 前条第13号の規定により行った監視の結果、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

12号 前条第14号の規定により行った監視の結果、記録した 取引及び連絡調整の経緯等 が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

13号 前条第1項各号に掲げる措置のほか、 第23条の4第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

34条 (供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)

1項 第24条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域以外の地…》 域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供 の許可を受けようとする者は、様式第27の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 供給を必要とする理由を記載した書類

2号 供給の相手方との契約書の写し

3号 料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書

4号 供給することにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書

5号 供給するために電気工作物を設置する場合にあっては、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類

6号 送電関係一覧図

2項 経済産業大臣は、 第24条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域以外の地…》 域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供 の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

35条 (託送供給に係る協議に関する裁定の申請)

1項 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 の裁定を申請しようとする者は、様式第28の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

36条 (消費税等相当額の表示に係る手続の特例)

1項 第19条 《託送供給等約款の認可の申請 法第18条…》 第1項の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第16の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 第17第20条 《託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請…》 法第18条第2項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第18の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 法第18条第1項の認可を受けた託送供給第22条 《 法第18条第5項の規定による託送供給等…》 約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第19の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載し第24条 《 法第18条第8項の規定による託送供給等…》 約款の変更の届出をしようとする者は、様式第20の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更を必要とする理由を記載した書類 2 変更しようとする部第27条 《最終保障供給に係る約款の届出 法第20…》 条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第21の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ第28条 《最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申…》 請 法第20条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第23の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 最終保障供給約款以外の供給条件によ第31条 《離島等供給に係る約款の届出 法第21条…》 第1項の規定による離島等供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第24の離島等供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければな第32条 《離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請…》 法第21条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第26の離島等供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 離島等供給約款以外の供給条件による離島 及び 第34条 《供給区域外に設置する電線路による供給の許…》 可申請 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、様式第27の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 供給を必要とする理由を記 の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、 消費税等相当額 又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

37条 (賦課金額に係る手続の特例)

1項 第27条 《最終保障供給に係る約款の届出 法第20…》 条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第21の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなけ第28条 《最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申…》 請 法第20条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第23の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 最終保障供給約款以外の供給条件によ第31条 《離島等供給に係る約款の届出 法第21条…》 第1項の規定による離島等供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第24の離島等供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければな 及び 第32条 《離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請…》 法第21条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第26の離島等供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 離島等供給約款以外の供給条件による離島 の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、 再生可能エネルギー電気特措法 第36条第1項に規定する賦課金の額(以下「 賦課金額 」という。又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、 賦課金額 並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

38条 (電圧及び周波数の値)

1項 第26条第1項 《一般送配電事業者は、その供給する電気の電…》 及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。法第27条の12の十三及び第27条の26第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 第26条第1項 《一般送配電事業者は、その供給する電気の電…》 及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。

39条 (電圧及び周波数の測定方法等)

1項 第26条第3項 《3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。法第27条の12の十三及び第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。

1号 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。

2号 測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して24時間行うこと。

3号 同1の発電所、蓄電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同1の日時において行うこと。

4号 測定は、記録計器を使用して行うこと。

2項 第26条第3項 《3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。

3項 第26条第3項 《3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。

1号 電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。

標準電圧

測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所、蓄電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称

測定年月日

測定電圧の30分平均最大値及び30分平均最小値並びにそれぞれの発生時

測定計器の型式及び番号

測定者の氏名

2号 周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。

標準周波数

測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差

測定計器の型式及び番号

測定者の氏名

3号 測定の結果の記録は、3年間保存すること。

40条 (電磁的方法による保存)

1項 第26条第3項 《3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 に規定する測定の結果の記録は、前条第3項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

40条の2 (電気工作物の台帳の作成等)

1項 第26条の3第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。法第27条の26第1項において準用する場合を含む。第4項及び次条第1項において同じ。)に規定する電気工作物の台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

2項 帳簿には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、電線(配電設備を除く。)、ケーブル(引込線を除く。)、遮断器、開閉器(配電設備を除く。)、断路器、電力用蓄電器、主要変圧器、配電用変圧器、リアクター及び変圧器にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様(電気方式、電圧、容量、電気の周波数、材質、規格その他の電気工作物に関する情報をいう。以下この号及び次号並びに第3項第1号において同じ。)、単位、管理等履歴(巡視、点検及び工事等に係る記録をいう。以下この号及び次号並びに第3項第1号において同じ。及び処置必要度(工事等の優先度又は要否を判断するための基礎となる情報であって、管理等履歴を用いること及び必要に応じて設置場所の環境又は使用状況その他の電気工作物に係る情報を用いることにより得られるものをいう。

2号 電気工作物(前号に掲げるもの、電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。及び計器を除く。)にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴

3号 電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。及び計器にあっては、その区分、名称、耐用年数及び数量

3項 図面は、平面図を作成するほか、必要に応じ、系統図又はその他の図面を作成するものとし、電気工作物につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。

1号 平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。

市町村名及びその境界線

配電区域(一連の配電線路により電気が供給される区域をいう。

前項第1号に掲げる電気工作物の位置及び名称(配電の用に供する鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、遮断器、断路器、電力用蓄電器、リアクター及び変圧器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴

配電の用に供する電線、ケーブル及び開閉器の位置及び名称(開閉器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴

引込線の位置

付近の道路、河川及び鉄道等の位置

方位、縮尺、凡例及び作成の年月日

2号 前号の規定にかかわらず、同号ハからホまでに掲げる事項を平面図に記載することが困難な場合には、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。この場合において、当該記載することが困難な事項を系統図又はその他の図面に記載しなければならない。

4項 第26条の3第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、第2項各号及び第3項各号に掲げる事項(設置の時期及び耐用年数を除く。)とする。

5項 帳簿又は図面の記載事項に変更があったときは、速やかに、これを訂正しなければならない。

40条の3 (電磁的方法による保存)

1項 第26条の3第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。 に規定する電気工作物の台帳は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の電気工作物の台帳が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 前条第3項第1号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項(同号ハ括弧書及びニ括弧書に掲げる事項にあっては、位置及び名称を除く。以下この項において同じ。)が、電磁的方法により作成され、保存されている場合であって、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしているときは、同号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項が同条第3項柱書に規定する平面図に記載されているものとみなす。

4項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

3節 送電事業

41条 (送電事業の許可申請)

1項 第27条の5第1項 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第27条の7第2項第3号において同じ。の氏名 3 主たる営 の申請書は、様式第29によるものとする。

2項 第27条の5第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の事業計画書は、様式第2によるものとする。

3項 第27条の5第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の事業収支見積書は、事業開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作成するものとする。

4項 第27条の5第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 送電事業の用に供する電気工作物の概要

2号 送電関係一覧図

3号 送電事業の用に供する変電所の主要設備の配置図

4号 一般送配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し

4_2号 配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し

5号 主たる技術者の履歴書

6号 様式第30の送電事業遂行体制説明書

7号 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

8号 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

9号 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が送電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

10号 申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

5項 経済産業大臣は、 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

42条 (送電事業者の振替供給の範囲)

1項 第27条の11第1項 《送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事…》 業者に対する振替供給これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済 の経済産業省令で定める振替供給に係る契約の要件は、次に掲げるものとする。

1号 一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、10年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が1,000キロワットを超えるものであることを約するもの

2号 一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、5年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が110,000キロワットを超えるものであることを約するもの

43条 (送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項)

1項 第27条の11第1項 《送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事…》 業者に対する振替供給これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済 の料金その他の供給条件は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 適用範囲

2号 料金

3号 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項

4号 前2号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容

5号 契約の更新及び解除に関する事項

6号 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法

7号 送電上の責任の分界

8号 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は送電事業者、一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

9号 有効期間を定める場合にあっては、その期間

10号 実施期日

44条 (振替供給条件の届出)

1項 第27条の11第1項 《送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事…》 業者に対する振替供給これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済 の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第31の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第27条の11第1項 《送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事…》 業者に対する振替供給これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済 の規定による振替供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第31の2の振替供給条件変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件

3号 前条第2号から第4号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

44条の2 (送電事業者の兼業制限の例外)

1項 第27条の11の2第1項 《送電事業者は、小売電気事業、発電事業小売…》 電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。又は特定卸供給事業小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。を営んではならない。 ただし、経済産業 ただし書の認可を受けようとする者は、様式第31の2の2の送電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 第27条の11の2第1項 《送電事業者は、小売電気事業、発電事業小売…》 電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。又は特定卸供給事業小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。を営んではならない。 ただし、経済産業 ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

44条の3 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

1項 第27条の11の3第1項 《送電事業者の取締役又は執行役は、その特定…》 関係事業者送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業 本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(当該送電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

44条の4 (送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

1項 第27条の11の3第1項 《送電事業者の取締役又は執行役は、その特定…》 関係事業者送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業 ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 送電事業者において、兼職( 第27条の11の3第1項 《送電事業者の取締役又は執行役は、その特定…》 関係事業者送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業 本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「 兼職者 」という。)が非公開情報(当該送電事業者が営む振替供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。次条、 第44条 《主任技術者免状 主任技術者免状の種類は…》 、次のとおりとする。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・ の九及び 第44条の13 《体制の整備等 法第27条の12において…》 読み替えて準用する法第23条の4第1項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければなら において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び 兼職者 が当該送電事業者が営む振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合

2号 送電事業者の特定関係事業者において、 兼職者 が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

44条の5 (特定送電等業務)

1項 第27条の11の3第2項 《2 送電事業者は、次の各号に掲げるその特…》 定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立 本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 非公開情報を入手することができる業務

2号 振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

44条の6 (重要な役割を担う従業者)

1項 第27条の11の3第2項第1号 《2 送電事業者は、次の各号に掲げるその特…》 定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立 の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

2項 同項第2号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

3項 同項第3号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

4項 同項第4号の経済産業省令で定める要件は、 第44条の3 《特定関係事業者に関する経済産業省令で定め…》 る要件 法第27条の11の3第1項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等当該送電事業者に該当するものを除く。に該当する者であることとする。 に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

44条の7 (経済産業省令で定める送電事業者の禁止行為)

1項 第27条の11の4第1項第3号 《送電事業者は、次に掲げる行為をしてはなら…》 ない。 1 振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 2 その振替供給の業務その他の変電及び の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 送電事業者(認可送電事業者に該当するものを除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。

2号 送電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、送電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。

3号 送電事業者(認可送電事業者にあっては当該認可送電事業者の振替供給の業務を行う部門。 第44条の13第1項第8号 《法第27条の12において読み替えて準用す…》 る法第23条の4第1項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可送電事業者においては当該認可送電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。 第44条の13第1項第8号 《法第27条の12において読み替えて準用す…》 る法第23条の4第1項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 次の において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

44条の8 (送電事業者と特殊の関係のある者)

1項 第27条の11の4第2項 《2 送電事業者は、通常の取引の条件と異な…》 る条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「送電事業者の特定関係事業 の送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 送電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該送電事業者に該当するものを除く。

2号 送電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(当該送電事業者に該当するものを除く。

3号 送電事業者の特定関係事業者の関連会社(当該送電事業者に該当するものを除く。

44条の9 (業務委託の禁止の例外)

1項 第27条の11の4第3項 《3 送電事業者は、その振替供給の業務その…》 他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等特定関係事業者に該当するものを除く。に委託してはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な委託としてする場合

2号 受託者 が、委託をしようとする送電事業者の子会社(当該送電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該送電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合

3号 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

非公開情報を取り扱う業務を委託する場合

小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、 受託者 の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき

受託者 を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

44条の10 (業務受託の禁止の例外)

1項 第27条の11の4第4項 《4 送電事業者は、その特定関係事業者であ…》 る小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合とし の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な受託としてする場合

2号 業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

44条の11 (重要な役割を担う従業者)

1項 第27条の11の5第1項第1号 《次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業…》 者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

2項 同項第2号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

3項 同項第3号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

4項 同項第4号の経済産業省令で定める要件は、 第44条の3 《特定関係事業者に関する経済産業省令で定め…》 る要件 法第27条の11の3第1項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等当該送電事業者に該当するものを除く。に該当する者であることとする。 に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

44条の12 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

1項 第27条の11の6第1項第2号 《送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる…》 行為をしてはならない。 1 当該送電事業者に対し、第27条の11の4第1項各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文若しくは第4項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。 2 前号に掲げる の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、送電事業者の特定関係事業者が行う、当該送電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為とする。

44条の13 (体制の整備等)

1項 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 において読み替えて準用する法第23条の4第1項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

1号 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。

2号 振替供給の業務を行う部門(以下この条において「 振替供給部門 」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムをその特定関係事業者(認可送電事業者にあっては当該認可送電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第12号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。

振替供給の業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。

必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。

当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。

3号 振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者が遵守すべき規程を作成するものであること。

4号 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。

5号 振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第7号において「 情報管理責任者 」という。)を置くものであること。

6号 情報管理責任者 は、当該送電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。

7号 情報管理責任者 をして、第3号の規定により作成する規程が当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。

8号 振替供給部門 をして、振替供給の業務について、当該送電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「 取引及び連絡調整の経緯等 」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その 取引及び連絡調整の経緯等 が軽微なものであるときは、この限りでない。

9号 法令遵守責任者 を置くものであること。

10号 法令遵守責任者 をして、振替供給の業務その他その送電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「 法令等を遵守するための体制の整備等 」という。)を行わせるものであること。

11号 当該送電事業者の振替供給の業務その他その送電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「 監視部門 」という。)を 振替供給部門 とは別に置くものであること。

12号 監視部門 は、その特定関係事業者から独立した組織であること。

13号 監視部門 をして、振替供給の業務を行う部門における振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。

14号 監視部門 をして、振替供給の業務その他その送電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。

15号 監視部門 をして、前2号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。

2項 前項第2号ハ及び第8号の規定による記録の保存期間は、5年間とする。

44条の14 (体制の整備等に関する報告)

1項 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 において準用する法第23条の4第2項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第26の3の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第27条の12において読み替えて準用する法第23条の4第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 前条第1号の規定により区分した室の配置

2号 前条第2号の規定により構築したシステムの概要

3号 前条第3号の規定により作成した規程

4号 前条第4号の規定により実施した研修の内容

5号 前条第5号、第6号、第9号、第11号及び第12号の規定により整備した体制

6号 前条第7号の規定により実施した管理の内容

7号 前条第8号の規定により記録した 取引及び連絡調整の経緯等 の概要

8号 前条第10号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果

9号 前条第10号の規定により行った監視の結果、 法令等を遵守するための体制の整備等 が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

10号 前条第13号及び第14号の規定により行った監視の結果

11号 前条第13号の規定により行った監視の結果、振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

12号 前条第14号の規定により行った監視の結果、記録した 取引及び連絡調整の経緯等 が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

13号 前条第1項各号に掲げる措置のほか、 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 において読み替えて準用する法第23条の4第1項の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

45条 (準用)

1項 第5条 《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》 よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 から 第11条 《合併及び分割の認可申請 法第10条第2…》 項の認可を受けようとする者は、様式第10の合併認可申請書又は様式第11の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記載した まで、 第13条 《設備の譲渡し等 法第1項の規定による設…》 備譲渡等の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第13の設備譲渡等届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権 から 第16条 《法人の解散の認可申請 法第14条第2項…》 の認可を受けようとする者は、様式第15の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、法第14条第2項の認可を受けようとする者 まで、 第40条 《電磁的方法による保存 法第26条第3項…》 に規定する測定の結果の記録は、前条第3項に規定する記録方法により、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。により作成し、保存することができる の二(第2項第3号並びに第3項第1号ロ、ニ及びホを除く。及び 第40条 《電磁的方法による保存 法第26条第3項…》 に規定する測定の結果の記録は、前条第3項に規定する記録方法により、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。により作成し、保存することができる の三(第3項を除く。)の規定は送電事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第36条 《消費税等相当額の表示に係る手続の特例 …》 第19条、第20条、第22条、第24条、第27条、第28条、第31条、第32条及び第34条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の の規定は前条の届出書の提出に準用する。

3節の2 配電事業

45条の2 (配電事業の許可申請)

1項 第27条の12の3第1項 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第27条の12の5第2項第3号において同じ。の氏名 3 主 の申請書は、様式第31の3の2によるものとする。

2項 第27条の12の3第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の事業計画書は、様式第31の3の3によるものとする。

3項 第27条の12の3第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作成するものとする。

4項 第27条の12の3第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》 支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 配電事業の用に供する電気工作物の概要及び供給区域の境界を明示した地形図

2号 送配電関係一覧図

3号 電力潮流図

4号 配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図

5号 一般送配電事業者又は他の配電事業者にその配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し

6号 他の者から配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し

7号 主たる技術者の履歴書

8号 様式第31の3の4の配電事業遂行体制説明書

9号 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

10号 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

11号 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

12号 配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し

13号 申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

14号 第27条の12の11 《託送供給等約款 配電事業者は、その供給…》 区域における託送供給及び電力量調整供給以下この条及び次条において「託送供給等」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出な に規定する託送供給等約款の方針を記載した書面

15号 第27条の12の12 《引継計画の承認等 配電事業者は、一般送…》 配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定 に規定する引継計画の要旨(一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、若しくは借り受ける見込みの電気工作物を配電事業の用に供しようとするときに限る。

16号 第27条の12の12 《引継計画の承認等 配電事業者は、一般送…》 配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定 に規定する引継計画を作成せず事業を行う場合又は他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受ける見込みの電気工作物を配電事業の用に供して事業を行う場合にあっては、配電事業の休止又は廃止の際に行う一般送配電事業者への託送供給等の業務の引継ぎに関して一般送配電事業者と共同で作成する休廃止時取決書

5項 経済産業大臣は、 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

45条の2の2 (配電事業者の振替供給の範囲)

1項 第27条の12の10第1項 《配電事業者は、正当な理由がなければ、その…》 供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済 の経済産業省令で定める振替供給は、配電事業者(一般送配電事業者又は他の配電事業者と電気的に接続していない場合を除く。)が行う次に掲げる振替供給とする。

1号 小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う配電事業者の供給区域以外の地域における需要に応じて供給する電気に係るもの

2号 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う配電事業者の供給区域以外の地域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は 第3条第1項 《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業大臣の許可を受けなければならない。 各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの

45条の2の3 (託送供給等約款において定めるべき事項)

1項 第27条の12の11第1項 《配電事業者は、その供給区域における託送供…》 及び電力量調整供給以下この条及び次条において「託送供給等」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、一般送配電事業者又は他の配電事業者と電気的に接続していない配電事業者にあっては、第1号に掲げる事項について定めることを要しない。

1号 振替供給に関する次に掲げる事項

適用範囲

電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項

ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容

契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項

受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法

イからホまでに掲げるもののほか、供給条件又は配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

有効期間を定める場合にあっては、その期間

実施期日

2号 接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項

適用範囲

料金

電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項

及びハに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容

契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項

配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法

受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法

供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項

給電所における指令に関する事項

イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容

有効期間を定める場合にあっては、その期間

実施期日

45条の2の4 (託送供給等約款の届出)

1項 第27条の12の11第1項 《配電事業者は、その供給区域における託送供…》 及び電力量調整供給以下この条及び次条において「託送供給等」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による託送供給等約款の届出をしようとする者は、その実施の日の3月前までに、様式第31の3の5の託送供給等約款届出書に託送供給等約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 料金が 第27条の12の5第2項第5号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準となることが確保されることの説明書及びその算定根拠

2号 供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

2項 第27条の12の11第1項 《配電事業者は、その供給区域における託送供…》 及び電力量調整供給以下この条及び次条において「託送供給等」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の3月前までに、様式第31の3の6の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款

3号 前条第2号ロの事項を変更( 消費税等相当額 のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、前項第1号に掲げる書類

4号 前条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

45条の2の5 (託送供給等約款以外の供給条件の承認の申請)

1項 第27条の12の11第2項 《2 配電事業者は、前項の規定による届出を…》 した託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。 ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を ただし書の承認を受けようとする者は、様式第31の3の7の託送供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類

2号 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

45条の2の6 (託送供給等約款の公表)

1項 第27条の12の11第4項 《4 配電事業者は、第1項の規定により託送…》 供給等約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。 の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の3月前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

2項 配電事業者は、託送供給等約款の公表後速やかにその供給区域内の電気の使用者及び事業を営む小売電気事業者に対して、その旨を通知しなければならない。

45条の2の7 (引継計画の承認)

1項 第27条の12の12第1項 《配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電…》 事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同し の承認を受けようとする者は、様式第31の3の8の引継計画承認申請書に様式第31の3の9の引継計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。なお、経済産業大臣は、同項の承認を受けようとする者に対し、当該承認を受けようとする者が他の者に託送供給等業務を委託する場合における当該委託に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

45条の2の8 (軽微な変更)

1項 第27条の12の12第1項 《配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電…》 事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同し の経済産業省令で定める軽微な変更は、市町村名、連絡先、電気工作物の数量その他の託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎに支障のない変更とする。

45条の2の9 (変更の承認)

1項 第27条の12の12第1項 《配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電…》 事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同し の規定による引継計画の変更の承認を受けようとする者は、様式第31の3の10の引継計画変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした変更前の引継計画

45条の2の10 (変更の届出)

1項 第27条の12の12第3項 《3 第1項の承認を受けた配電事業者及び一…》 般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者次項及び第5項において「承認事業者」という。は、第1項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出 の規定による引継計画の変更の届出をしようとする者は、様式第31の3の11の引継計画変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

45条の2の11 (事業の休止及び廃止の許可申請)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第14条第1項の許可を受けようとする者は、様式第14の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第1号及び第5号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類

2号 配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図

3号 休止し、又は廃止する配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類

4号 休止又は廃止の日以後10年内の日を含む毎事業年度における様式第3の事業収支見積書

5号 一般送配電事業者、他の配電事業者又は配電事業を営もうとする者に対する託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項を記載した休止又は廃止のための計画

6号 引継計画又は休廃止時取決書

7号 休廃止時取決書の内容に変更がある場合にあっては、その理由を記載した書類

2項 経済産業大臣は、 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第14条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

45条の2の12 (配電事業者の兼業制限の例外)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第22条の2第1項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第31の3の12の配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第22条の2第1項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

45条の2の13 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第22条の3第1項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(当該配電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

45条の2の14 (配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第22条の3第1項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 配電事業者において、兼職( 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第22条の3第1項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「 兼職者 」という。)が非公開情報(当該配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。次条、 第45条の2 《配電事業の許可申請 法第27条の12の…》 3第1項の申請書は、様式第31の3の2によるものとする。 2 法第27条の12の3第2項の事業計画書は、様式第31の3の3によるものとする。 3 法第27条の12の3第2項の事業収支見積書は、事業開始 の二十及び 第45条の2の24 《体制の整備等 法第27条の12の13に…》 おいて準用する法第23条の4第1項の規定により配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その供給区域における需要家軒数 において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び 兼職者 が当該配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合

2号 配電事業者の特定関係事業者において、 兼職者 が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

45条の2の15 (特定送配電等業務)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において読み替えて準用する法第22条の3第2項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 非公開情報を入手することができる業務

2号 託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

45条の2の16 (重要な役割を担う従業者)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第22条の3第2項第1号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

2項 同項第2号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

3項 同項第3号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

4項 同項第4号の経済産業省令で定める要件は、 第45条の2の13 《特定関係事業者に関する経済産業省令で定め…》 る要件 法第27条の12の13において準用する法第22条の3第1項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等当該配電事業者に該当するものを除く。に に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

45条の2の17 (適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第23条第1項第1号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。

1号 統計情報

2号 匿名加工情報

3号 前2号に掲げるもののほか、 空家等対策の推進に関する特別措置法 第10条第3項 《3 前項に定めるもののほか、市町村長は、…》 この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 の規定に基づき市町村長から配電事業者に対して提供を求められた情報又は 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第11条 《取引時確認等を的確に行うための措置 特…》 定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置以下この条において「取引時確認等の措置」という。を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講 の規定に基づき特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるための情報であって、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがなく、かつ必要最小限のもの

45条の2の18 (経済産業省令で定める配電事業者の禁止行為)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第23条第1項第3号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 配電事業者( 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第22条の2第1項ただし書の認可を受けた配電事業者(本条及び 第45条の2の24第1項第1号 《法第27条の12の13において準用する法…》 第23条の4第1項の規定により配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配 において「 認可配電事業者 」という。)を除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。

2号 配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。

3号 配電事業者( 認可配電事業者 にあっては当該認可配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門。 第45条の2の24第1項第8号 《法第27条の12の13において準用する法…》 第23条の4第1項の規定により配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配 において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可配電事業者においては当該認可配電事業者の小売電気事業、発電事業、又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。 第45条の2の24第1項第8号 《法第27条の12の13において準用する法…》 第23条の4第1項の規定により配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配 において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

45条の2の19 (配電事業者と特殊の関係のある者)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において読み替えて準用する法第23条第2項の配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 配電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該配電業者に該当するものを除く。

2号 配電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(当該配電事業者に該当するものを除く。

3号 配電事業者の特定関係事業者の関連会社(当該配電事業者に該当するものを除く。

45条の2の20 (業務委託の禁止の例外)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第23条第3項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な委託としてする場合

2号 受託者 が、委託をしようとする配電事業者の子会社(当該配電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該配電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合

3号 受託者 が一般送配電事業者である場合であって、委託をしようとする配電事業者において、当該一般送配電事業者が受託した業務で知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供しないことを確保するための措置が講じられている場合

4号 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

非公開情報を取り扱う業務を委託する場合

小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、 受託者 の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき

受託者 を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

45条の2の21 (業務受託の禁止の例外)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第23条第5項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な受託としてする場合

2号 業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

45条の2の22 (重要な役割を担う従業者)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第23条の2第1項第1号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

2項 同項第2号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

3項 同項第3号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

4項 同項第4号の経済産業省令で定める要件は、 第45条の2の13 《特定関係事業者に関する経済産業省令で定め…》 る要件 法第27条の12の13において準用する法第22条の3第1項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等当該配電事業者に該当するものを除く。に に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

45条の2の23 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第23条の3第1項第2号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、配電事業者の特定関係事業者が行う、当該配電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為とする。

45条の2の24 (体制の整備等)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第23条の4第1項の規定により配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件(その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配電事業者にあっては、第1号、第2号及び第11号から第15号までに掲げる要件を除く。)を満たすものでなければならない。

1号 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。

2号 託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門(以下この条において「 託送供給等部門 」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムをその特定関係事業者( 認可配電事業者 にあっては当該認可配電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第12号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。

託送供給及び電力量調整供給の業務並びに 再生可能エネルギー電気特措法 第2条第5項又は第2条の7第1項に規定する特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。

必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。

当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。

3号 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該配電事業者の取締役、執行役及び従業者が遵守すべき規程を作成するものであること。

4号 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該配電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。

5号 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第7号において「 情報管理責任者 」という。)を置くものであること。

6号 情報管理責任者 は、当該配電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。

7号 情報管理責任者 をして、第3号の規定により作成する規程が当該配電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。

8号 託送供給等部門 をして、託送供給及び電力量調整供給の業務について、当該配電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「 取引及び連絡調整の経緯等 」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その 取引及び連絡調整の経緯等 が軽微なものであるときは、この限りでない。

9号 法令遵守責任者 を置くものであること。

10号 法令遵守責任者 をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その配電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「 法令等を遵守するための体制の整備等 」という。)を行わせるものであること。

11号 当該配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その配電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「 監視部門 」という。)を 託送供給等部門 及び 再生可能エネルギー電気特措法 第2条第5項又は第2条の7第1項に規定する特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門とは別に置くものであること。

12号 監視部門 は、その特定関係事業者から独立した組織であること。

13号 監視部門 をして、 託送供給等部門 及び 再生可能エネルギー電気特措法 第2条第5項又は第2条の7第1項に規定する特定契約又は1時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門における託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。

14号 監視部門 をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その配電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。

15号 監視部門 をして、前2号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。

2項 前項第2号ハ及び第8号の規定による記録の保存期間は、5年間とする。

45条の2の25 (体制の整備等に関する報告)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第23条の4第2項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後3月以内に、様式第26の3の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第27条の12の13において準用する法第23条の4第1項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項(その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配電事業者にあっては、第1号、第2号及び第10号から第13号までに掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 前条第1項第1号の規定により区分した室の配置

2号 前条第1項第2号の規定により構築したシステムの概要

3号 前条第1項第3号の規定により作成した規程

4号 前条第1項第4号の規定により実施した研修の内容

5号 前条第1項第5号、第6号、第9号、第11号及び第12号の規定により整備した体制

6号 前条第1項第7号の規定により実施した管理の内容

7号 前条第1項第8号の規定により記録した 取引及び連絡調整の経緯等 の概要

8号 前条第1項第10号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果

9号 前条第1項第10号の規定により行った監視の結果、 法令等を遵守するための体制の整備等 が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

10号 前条第1項第13号及び第14号の規定により行った監視の結果

11号 前条第1項第13号の規定により行った監視の結果、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

12号 前条第1項第14号の規定により行った監視の結果、記録した 取引及び連絡調整の経緯等 が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由

13号 前条第1項各号に掲げる措置のほか、 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第23条の4第1項の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

45条の2の26 (供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)

1項 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第24条第1項の許可を受けようとする者は、様式第27の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 供給を必要とする理由を記載した書類

2号 供給の相手方との契約書の写し

3号 料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書

4号 供給することにより一般送配電事業又は配電事業者に及ぼす影響に関する説明書

5号 供給するために電気工作物を設置する場合にあっては、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類

6号 送配電関係一覧図

2項 経済産業大臣は、 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する法第24条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

45条の2の27 (準用)

1項 第5条 《事業開始の届出 法第7条第4項の規定に…》 よる届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 から 第11条 《合併及び分割の認可申請 法第10条第2…》 項の認可を受けようとする者は、様式第10の合併認可申請書又は様式第11の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併又は分割を必要とする理由を記載した まで、 第13条 《設備の譲渡し等 法第1項の規定による設…》 備譲渡等の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第13の設備譲渡等届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権第14条 《 法第13条第1項ただし書の経済産業省令…》 で定める設備は、次に掲げるものとする。 1 送電線路、配電線路、変電所、発電所、蓄電所及び給電設備以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。以外の設備 2 電気の供給に直接必要な設備であ第16条 《法人の解散の認可申請 法第14条第2項…》 の認可を受けようとする者は、様式第15の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、法第14条第2項の認可を受けようとする者第34条 《供給区域外に設置する電線路による供給の許…》 可申請 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、様式第27の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 供給を必要とする理由を記 から 第36条 《消費税等相当額の表示に係る手続の特例 …》 第19条、第20条、第22条、第24条、第27条、第28条、第31条、第32条及び第34条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の まで及び 第40条 《電磁的方法による保存 法第26条第3項…》 に規定する測定の結果の記録は、前条第3項に規定する記録方法により、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。により作成し、保存することができる から 第40条 《電磁的方法による保存 法第26条第3項…》 に規定する測定の結果の記録は、前条第3項に規定する記録方法により、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。により作成し、保存することができる の三までの規定は配電事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4節 特定送配電事業

45条の2の28 (特定送配電事業の届出)

1項 第27条の13第1項 《特定送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の規定による特定送配電事業の届出をしようとする者は、様式第31の4の特定送配電事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第27条の13第1項第6号 《特定送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 送電用及び配電用の電気工作物のこう長及び送電容量

3号 小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方及びその内容

3項 第27条の13第2項 《2 前項の規定による届出をする場合には、…》 経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 特定送配電事業の用に供する電気工作物の概要(配電用のものを除く。及び供給地点の位置を明示した地形図並びに供給地点を記載した図面

2号 送電関係一覧図

3号 特定送配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図

4号 特定送配電事業の用に供する電気工作物に属する供給地点ごとの需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類

5号 小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方との契約書の写し

6号 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書

7号 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款

8号 届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

45条の3 (供給地点の変更の届出)

1項 第27条の13第7項 《7 特定送配電事業者は、第1項第3号及び…》 第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第31の5の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第27条の13第8項 《8 第2項から第6項までの規定は、前項の…》 規定による変更の届出に準用する。 この場合において、第3項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面

3号 供給地点を増加する場合にあっては、送電関係一覧図

4号 増加する供給地点において小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方との契約書の写し

45条の4 (電気工作物の変更の届出)

1項 第27条の13第7項 《7 特定送配電事業者は、第1項第3号及び…》 第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による特定送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第31の6の電気工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第27条の13第8項 《8 第2項から第6項までの規定は、前項の…》 規定による変更の届出に準用する。 この場合において、第3項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(電気工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に限る。)とする。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更工事の概要の説明書

3号 変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図

4号 変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図

5号 送電関係一覧図

45条の5 (軽微な変更)

1項 第27条の13第8項 《8 第2項から第6項までの規定は、前項の…》 規定による変更の届出に準用する。 この場合において、第3項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と の規定により読み替えて準用する同条第3項の経済産業省令で定める軽微な変更は、配電用の電気工作物に係るものであって、次に掲げるものとする。

1号 配電用の電気工作物を介して電気の供給が行われていない場所において、既に届け出られた配電用の電気工作物の増設により特定送配電気事業としての電気の供給を行おうとすることに伴うもの

2号 次のいずれかに該当するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。

電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの

配電用の電気工作物のこう長の増加を伴うもの

送電容量の増加を伴うもの

3号 配電用の電気工作物の廃止その他の供給地点の減少を伴う変更

45条の6 (氏名等の変更の届出)

1項 第27条の13第9項 《9 特定送配電事業者は、第1項第1号、第…》 2号、第5号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第31の7の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

45条の7 (小売供給の登録申請)

1項 第27条の16第1項 《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の の申請書は、様式第31の8によるものとする。

2項 第27条の16第1項第6号 《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 その行う特定送配電事業以外の事業の概要

3項 第27条の16第2項 《2 前項の申請書には、第27条の18第1…》 項各号第4号を除く。に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 第27条の18第1項 《経済産業大臣は、第27条の16第1項の申…》 請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒 各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

2号 様式第31の9の小売供給遂行体制説明書

3号 様式第1の3の苦情等処理体制説明書

3_2号 様式第31の9の2の事業計画書

4号 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

5号 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

6号 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売供給を行う事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

4項 経済産業大臣は、 第27条の16第1項 《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

45条の8 (軽微な変更)

1項 第27条の19第1項 《第27条の15の登録を受けた特定送配電事…》 業者以下「登録特定送配電事業者」という。は、第27条の16第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「 変更後供給能力値 」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては 直近需要電力値 をいう。以下この条において「 変更後最大電力値 」という。)で除した値が減少しないもの

2号 変更後供給能力値 変更後最大電力値 で除した値が減少するものであって、当該値が一.〇八以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの

2項 前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。

1号 変更後最大電力値 が1,510,000キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が 直近需要電力値 の二倍を超えるもの

2号 変更後供給能力値 が1,510,000キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の2分の1を下回るもの

3号 沖縄県及び離島等(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの

3項 前2項において「 直近需要電力値 」とは、直近の 第27条の17第1項 《経済産業大臣は、第27条の15の登録の申…》 請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第6号を除く。に掲げる事項 2 登法第29条の19第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第27条の17第1項(法第29条の19第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。

45条の9 (変更登録の申請)

1項 第27条の19第2項 《2 前項の変更登録を受けようとする登録特…》 定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の申請書は、様式第31の10によるものとする。

2項 第27条の19第3項 《3 第27条の16第2項及び前2条の規定…》 は、第1項の変更登録に準用する。 この場合において、第27条の17第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第27条の16第1項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各 において準用する法第27条の16第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 第27条の19第3項 《3 第27条の16第2項及び前2条の規定…》 は、第1項の変更登録に準用する。 この場合において、第27条の17第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「第27条の16第1項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各 において読み替えて準用する法第27条の18第1項第1号及び第3号に該当しないことを誓約する書面

3項 経済産業大臣は、 第27条の19第2項 《2 前項の変更登録を受けようとする登録特…》 定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売供給の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

45条の10 (変更の届出)

1項 第27条の19第4項 《4 登録特定送配電事業者は、第27条の1…》 6第1項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による法第27条の16第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第31の11の小売供給氏名等変更届出書(同項第1号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第27条の19第4項 《4 登録特定送配電事業者は、第27条の1…》 6第1項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による 第45条の8第1項 《法第27条の19第1項ただし書の経済産業…》 省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 変更後の供給能力として見込まれる値変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。を 各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第31の12の小売供給変更届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

45条の11 (小売供給の休止及び廃止の届出)

1項 第27条の20第1項 《登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及…》 び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による小売供給の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の13の小売供給休止(廃止)届出書に、同条第2項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

45条の12 (小売供給の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)

1項 第27の20第2項の規定により周知させようとする登録特定送配電事業者は、その小売供給を休止し、又は廃止しようとする日(以下この条において「 休廃止日 」という。)の前日から起算して60日前の日(契約電力の値が50キロワット以上の小売供給に関する契約を締結している場合又はその小売供給の相手方の数が一万以上である場合にあっては、 休廃止日 の前日から起算して90日前の日)までに、次の各号のいずれかの方法により、その小売供給を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。

1号 訪問

2号 電話

3号 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付

4号 電子メールの送信

5号 当該登録特定送配電事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法

45条の13 (特定送配電事業者の地位の承継の届出)

1項 第27条の24第2項 《2 前項の規定により特定送配電事業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第31の14の特定送配電事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類

2号 特定送配電事業者の地位を承継した者が特定送配電事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類

法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書

法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款

3号 当該事業が小売供給を行うものに係るものである場合にあっては、 第27条の18第1項 《経済産業大臣は、第27条の16第1項の申…》 請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒 各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

45条の14 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

1項 第27条の25第1項 《特定送配電事業者は、その事業の全部又は一…》 部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の20日前までに、様式第31の15の特定送配電事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、次に掲げる書類を添付することを要しない。

1号 休止し、又は廃止する事業に係る託送供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面

2号 休止し、又は廃止する事業に係る電気工作物の概要を記載した書類

2項 第27条の25第2項 《2 特定送配電事業者である法人が合併以外…》 の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による特定送配電事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第31の16の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

45条の15 (供給条件の説明等)

1項 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、登録特定送配電事業者が 契約媒介業者等 の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。

1号 当該登録特定送配電事業者の氏名又は名称及び登録番号

2号 当該 契約媒介業者等 が当該小売供給に関する契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称

3号 当該登録特定送配電事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

4号 当該 契約媒介業者等 が当該小売供給に関する契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

5号 当該小売供給に関する契約の申込みの方法

6号 当該小売供給開始の予定年月日

7号 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。

8号 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

9号 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容

10号 前3号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容

11号 当該小売供給に関する契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、これらの値又は決定方法

12号 供給電圧及び周波数

13号 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法

14号 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法

15号 当該小売供給に関する契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間

16号 当該小売供給に関する契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給に関する契約の更新に関する事項

17号 当該小売供給の相手方が当該小売供給に関する契約の変更、解除又は解約の申出を行おうとする場合における当該登録特定送配電事業者(当該 契約媒介業者等 が当該小売供給に関する契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法

18号 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に期間の制限がある場合にあっては、その内容

19号 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容

20号 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給に関する契約の変更、解除又は解約に係る条件等がある場合にあっては、その内容

21号 当該登録特定送配電事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「 取次業者 」という。)からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に関する事項

22号 その小売供給を行う事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該 契約媒介業者等 が登録特定送配電事業者が行う小売供給(その小売供給を行う事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、その内容及び根拠

23号 当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容

24号 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容

2項 第3条の12第2項 《2 小売電気事業者及び当該小売電気事業者…》 が行う小売供給契約の締結の媒介等を業として行う者は、法第2条の13第1項の規定による説明をする場合には、販売する電気が非化石証書エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原 の規定は、登録特定送配電事業者及び当該登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の 媒介等 を業として行う者に準用する。

3項 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給に関する契約を更新しようとする場合における 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項第15号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4項 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5項 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給に関する契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

6項 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第2項の書面を交付することなく電話により法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

2号 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給に関する契約を更新しようとする場合であって、 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第2項の書面を交付することなく法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

3号 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給に関する契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給に関する契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第2項の書面を交付することなく法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合

7項 登録特定送配電事業者等は、前項第1号に掲げる場合においては、 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の書面を交付しなければならない。

8項 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。

9項 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第1項第15号に掲げる事項とする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明として、登録特定送配電事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

10項 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、第8項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明として、登録特定送配電事業者等が第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

11項 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給に関する契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、第8項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明として、登録特定送配電事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

12項 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第3項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

2号 当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第8項、第9項本文、第10項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「 説明時交付事項 」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された 説明時交付事項 を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの

3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に 説明時交付事項 を記録したものを交付する方法

13項 登録特定送配電事業者等は、 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の13第3項の規定により、前項各号に掲げる方法により 説明時交付事項 を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

45条の16 (書面の交付)

1項 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の14第1項の経済産業省令で定める場合は、登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給に関する契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。

2項 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該登録特定送配電事業者の登録番号

2号 当該 契約媒介業者等 が当該小売供給に関する契約の締結の 媒介等 を行う場合にあっては、その旨

3号 前条第3号から第24号まで(第5号を除く。)に掲げる事項(登録特定送配電事業者が 契約媒介業者等 の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。

3項 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第1項第15号に掲げる事項とする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに前条第1項第15号に掲げる事項のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

4項 登録特定送配電事業者又は 取次業者 が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第1項に規定する場合を除く。)における 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、第2項の規定にかかわらず、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したものとする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもののみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。

5項 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の14第2項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

2号 当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2項各号に掲げる事項又は第3項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「 契約締結時交付事項 」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された 契約締結時交付事項 を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの

3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に 契約締結時交付事項 を記録したものを交付する方法

6項 登録特定送配電事業者等は、 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において読み替えて準用する法第2条の14第2項の規定により、前項各号に掲げる方法により 契約締結時交付事項 を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

45条の17 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第3条第1項 《前条第1項及び第2項の規定は、法第27条…》 の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第3項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。 において準用する令第2条第1項(令第3条第2項において準用する令第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 第45条の15第12項 《12 法第27条の26第3項において読み…》 替えて準用する法第2条の13第3項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を 各号又は前条第5項各号に掲げる方法のうち、登録特定送配電事業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

45条の18 (登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第3条第1項 《前条第1項及び第2項の規定は、法第27条…》 の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第3項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。 において準用する令第2条第1項(令第3条第2項において準用する令第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子メールを送信する方法であって、登録特定送配電事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

2号 当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法

3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

5節 発電事業

45条の19 (発電事業の届出)

1項 第27条の27第1項 《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事 の規定による届出をしようとする者は、様式第31の17の発電事業届出書を提出しなければならない。

2項 第27条の27第1項第5号 《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 特定発電等用電気工作物 ごとの接続最大電力、出力、容量(蓄電用の電気工作物に係るものに限る。)、燃料の種類(火力(地熱及び冷熱を除く。)を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物に係るものに限る。及び運転開始の予定年月日

3号 専ら自己の消費の用に供する発電用の電気工作物であって、 第28条の3第1項 《発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつ…》 て経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。は、当該自家用電気工作物と一般送配 の規定による接続に係るものを有する場合にあっては、当該電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

4号 専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物であって、 第28条の3第1項 《発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつ…》 て経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。は、当該自家用電気工作物と一般送配 の規定による接続に係るものを有する場合にあっては、当該電気工作物の設置の場所、周波数、出力及び容量

5号 一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方及びその内容

3項 第27条の27第2項 《2 前項の規定による届出をする場合には、…》 経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 発電事業の用に供する電気工作物の概要を記載した書面

2号 一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し

3号 届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

4項 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

1号 発電事業の用に供する発電等用電気工作物の出力を110,000キロワット以上減少する変更9月前の日

2号 前号以外の場合10日前の日

5項 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第31の18の発電事業変更届出書に変更の予定年月日を記載し、かつ、これに変更を必要とする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

6項 第27条の27第4項 《4 発電事業者は、第1項第3号を除く。の…》 規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第31の18の発電事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

45条の20 (発電事業者の地位の承継の届出)

1項 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する法第2条の7第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第31の19の発電事業承継届出書を提出しなければならない。

45条の21 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する法第27条の25第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の20の発電事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

2項 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する法第27条の25第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行うものとする。

1号 発電事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が110,000キロワット以上である場合9月前の日

2号 前号以外の場合10日前の日

3項 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する法第27条の25第2項の規定による発電事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第31の21の解散届出書を提出しなければならない。

5節の2 特定卸供給事業

45条の21の2 (特定卸供給事業の届出)

1項 第27の30第1項の規定による特定卸供給事業の届出をしようとする者は、様式第31の21の2の特定卸供給事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第27条の30第1項第6号 《特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 特定卸供給事業を行う地域

3項 第27条の30第2項 《2 前項の規定による届出をする場合には、…》 経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 電気の集約の方法に関するもの

2号 供給能力の確保に関するもの

3号 一般送配電事業者及び配電事業者にその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し

4号 届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

45条の21の3 (変更の届出)

1項 第27条の30第7項 《7 特定卸供給事業者は、第1項第3号又は…》 第4号に掲げる事項を変更するときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による同条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の30日前までに、様式第31の21の3の特定卸供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第27条の30第8項 《8 第2項から第6項までの規定は、前項の…》 規定による変更の届出に準用する。 この場合において、第3項中「特定卸供給事業を開始してはならない」とあるのは「当該届出に係る事項を変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、 において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 電気の集約の方法に関するもの

3号 供給能力の確保に関するもの

4号 一般送配電事業者及び配電事業者にその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し

45条の21の4 (軽微な変更)

1項 第27条の30第8項 《8 第2項から第6項までの規定は、前項の…》 規定による変更の届出に準用する。 この場合において、第3項中「特定卸供給事業を開始してはならない」とあるのは「当該届出に係る事項を変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、 において読み替えて準用する同条第3項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 変更後の他の者から集約することが見込まれる電力の合計値が、 第45条の21の2第3項第2号 《3 法第27条の30第2項の経済産業省令…》 で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 電気の集約の方法に関するもの 2 供給能力の確保に関するもの 3 一般送配電事業者及び配電事業者にその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を供給 に規定する書類に記載されている他の者から集約することが見込まれる電力の値の2分の1を下回る変更

2号 供給の相手方の追加に係る変更(供給の相手方の電気事業の種類を追加する場合に限る。

3号 電気の集約方法の変更

4号 電気の集約を行うために新たな電子情報処理組織を追加する変更

5号 電気の集約を行うために使用する電子情報処理組織の主たる機能の変更

45条の21の5 (氏名等の変更の届出)

1項 第27条の30第9項 《9 特定卸供給事業者は、第1項各号第3号…》 及び第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第31の21の4の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

45条の21の6 (特定卸供給事業者の地位の承継の届出)

1項 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する法第2条の7第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第31の21の5の特定卸供給事業承継届出書を提出しなければならない。

45条の21の7 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する法第27条の25第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の30日前までに、様式第31の21の6の特定卸供給事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

2項 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する法第27条の25第2項の規定による特定卸供給事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第31の21の7の解散届出書を提出しなければならない。

5節の3 賠償負担金の回収等

45条の21の8 (賠償負担金の回収等)

1項 一般送配電事業者( 第45条の21の10第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき賠償負担金の額前条第1項の規定により承認された賠償負担金の額を各一般送 の通知を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該通知に従い、賠償負担金(次条第1項に規定する賠償負担金をいう。)をその接続供給の相手方又はその供給区域内に供給区域がある配電事業者から回収しなければならない。

2項 一般送配電事業者は、 第45条の21の10第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき賠償負担金の額前条第1項の規定により承認された賠償負担金の額を各一般送 の通知に従い、各原子力発電事業者(次条第1項に規定する原子力発電事業者をいう。)ごとに賠償負担金相当金( 第45条の21の10第1項第3号 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき賠償負担金の額前条第1項の規定により承認された賠償負担金の額を各一般送 に規定する賠償負担金相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

45条の21の9 (賠償負担金の額の承認)

1項 原子力発電事業(自らが維持し、及び運用する原子力発電工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業をいう。以下この項及び 第45条の21の12第3項第2号 《3 経済産業大臣は、第1項の承認の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 1 廃炉円滑化負担金の額が、当該額の根拠となる原子力特定資産簿価会計規則第28条の4第1項に規定する原子力特定資産簿価 において同じ。)を営む発電事業者(以下この条、次条及び 第45条の21の12第1項 《電気事業会計規則1965年通商産業省令第…》 57号。以下この条において「会計規則」という。第28条の4第1項若しくは第28条の7第1項の承認又は原子力発電施設解体引当金に関する省令平成元年通商産業省令第30号第5条第3項ただし書の承認を受けた原 において「 原子力発電事業者 」という。)は、その運用する原子力発電工作物及び廃止した原子力発電工作物( 原子力発電事業者 当該原子力発電事業者が営む原子力発電事業に相当する事業を営んでいた者をいう。以下この条において同じ。)が廃止したものを含む。)(第3項及び 第45条の21の12第1項 《電気事業会計規則1965年通商産業省令第…》 57号。以下この条において「会計規則」という。第28条の4第1項若しくは第28条の7第1項の承認又は原子力発電施設解体引当金に関する省令平成元年通商産業省令第30号第5条第3項ただし書の承認を受けた原 において単に「原子力発電工作物」という。)に係る原子力損害( 原子力損害の賠償に関する法律 1961年法律第147号第2条第2項 《2 この法律において「原子力損害」とは、…》 核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。により生じた損害をいう。 ただし、 に規定する原子力損害及びこれに相当するものをいう。)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力発電事業者が2011年3月31日以前に原価として算定することができなかったものを、一般送配電事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条、次条、 第45条の21 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 法…》 第27条の29において準用する法第27条の25第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の20の発電事業休止廃止届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて の十二及び 第45条の21の13 《各一般送配電事業者が回収すべき廃炉円滑化…》 負担金の額等の通知 経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたときは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき廃炉円滑 において同じ。)から回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「 賠償負担金 」という。)の額について、5年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2項 前項の承認を受けようとする 原子力発電事業者 は、様式第31の21の8の 賠償負担金 承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 賠償負担金 の総額及び当該額の根拠を記載した書類

2号 5年間に回収しようとする 賠償負担金 の額及び当該額の根拠を記載した書類

3号 各一般送配電事業者ごとの回収すべき 賠償負担金 の額及び当該額の根拠を記載した書類

3項 経済産業大臣は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

1号 賠償負担金 の総額が、平成二十七事業年度の一般負担金年度総額(原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 法(2011年法律第94号)第39条第1項に規定する一般負担金年度総額をいう。)を原子力発電工作物の出力(原子力損倍賠償・廃炉等支援機構(以下この号において「 機構 」という。)が平成二十三事業年度に同条第4項の認可を受けた負担金率(同条第1項に規定する「負担金率」をいう。)の算定の基礎となる原子力発電工作物の出力(キロワットで表したものをいう。以下この号において同じ。)をいう。)で除して得た額、 原子力発電事業者 の原子力発電工作物の出力の合計、それらの原子力発電工作物が2011年3月31日までに運用されていた期間の合計及び平成二十三事業年度から平成三十一事業年度までの原賠・廃炉等支援機構一般負担金(同項の規定によりその額が算出される負担金をいう。)の額の合計額に照らし、適正かつ明確に定められていること。

2号 5年間に回収しようとする 賠償負担金 の額が、賠償負担金の総額及び第1項の承認を受けた賠償負担金の額に係る回収見込額に照らし、適正かつ明確に定められていること。

3号 各一般送配電事業者ごとの回収すべき 賠償負担金 の額が、旧 原子力発電事業者 が2011年3月31日以前に発電した原子力電気(原子力発電工作物を用いて原子力を変換して得られる電気をいう。 第45条の21の12第3項第2号 《3 経済産業大臣は、第1項の承認の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 1 廃炉円滑化負担金の額が、当該額の根拠となる原子力特定資産簿価会計規則第28条の4第1項に規定する原子力特定資産簿価 において同じ。)の供給に係る契約の内容に照らし、適正かつ明確に定められていること。

45条の21の10 (各一般送配電事業者が回収すべき賠償負担金の額等の通知)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたときは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。通知した事項が変更されたときも、同様とする。

1号 回収すべき 賠償負担金 の額(前条第1項の規定により承認された賠償負担金の額を各一般送配電事業者ごとに合計した額をいう。

2号 回収の期間

3号 賠償負担金 相当金(一般送配電事業者がこの項の通知に従い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき各 原子力発電事業者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

4号 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項

2項 経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項第3号の各 原子力発電事業者 に対し、同項の規定により通知した事項のうち当該各原子力発電事業者に係る事項を通知するものとする。

5節の4 廃炉円滑化負担金の回収等

45条の21の11 (廃炉円滑化負担金の回収等)

1項 一般送配電事業者( 第45条の21の13第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき廃炉円滑化負担金の額 2 回収の期間 3 廃炉円滑化負担金相当金一般送 の通知を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該通知に従い、廃炉円滑化負担金(次条第1項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)をその接続供給の相手方又はその供給区域内に供給区域がある配電事業者から回収しなければならない。

2項 一般送配電事業者は、 第45条の21の13第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき廃炉円滑化負担金の額 2 回収の期間 3 廃炉円滑化負担金相当金一般送 の通知に従い、各特定 原子力発電事業者 次条第1項に規定する特定原子力発電事業者をいう。)ごとに廃炉円滑化負担金相当金( 第45条の21の13第1項第3号 《経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたと…》 きは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 通知した事項が変更されたときも、同様とする。 1 回収すべき廃炉円滑化負担金の額 2 回収の期間 3 廃炉円滑化負担金相当金一般送 に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

45条の21の12 (廃炉円滑化負担金の額の承認)

1項 電気事業 会計規則 1965年通商産業省令第57号。以下この条において「 会計規則 」という。第28条の4第1項 《対象発電事業者は、第28条の2第1項の承…》 認を受けて区分して整理した原子力特定準備資産前条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものに係る原子力特定資産の帳簿価額以下「原子力特定資産簿価」という。を原子力発電設備又は建設仮勘 若しくは 第28条の7第1項 《対象発電事業者は、第28条の5第1項の承…》 認を受けて区分して整理した原子力廃止関連準備資産前条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものに係る原子力廃止関連仮勘定簿価及び第28条の5第1項の承認を受けた項目に係る原子力廃止関 の承認又は原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第30号)第5条第3項ただし書の承認を受けた 原子力発電事業者 以下この条及び次条において「 特定原子力発電事業者 」という。)は、当該承認に係る原子力発電工作物(特定原子力施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第64条の2第1項 《原子力規制委員会は、原子力事業者等がその…》 設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第1項の措置同条第3項の規定による命令 に規定する特定原子力施設をいう。)に係るものを除く。)の廃止を円滑に実施するために必要な資金を一般送配電事業者から回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「 廃炉円滑化負担金 」という。)の額について、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2項 前項の承認を受けようとする 特定原子力発電事業者 は、様式第31の21の9の 廃炉円滑化負担金 承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 廃炉円滑化負担金 の額及び当該額の根拠を記載した書類

2号 各一般送配電事業者ごとの回収すべき 廃炉円滑化負担金 の額及び当該額の根拠を記載した書類

3項 経済産業大臣は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

1号 廃炉円滑化負担金 の額が、当該額の根拠となる原子力特定資産簿価( 会計規則 第28条の4第1項 《対象発電事業者は、第28条の2第1項の承…》 認を受けて区分して整理した原子力特定準備資産前条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものに係る原子力特定資産の帳簿価額以下「原子力特定資産簿価」という。を原子力発電設備又は建設仮勘 に規定する原子力特定資産簿価をいう。)、原子力廃止関連仮勘定簿価(同令第28条の5第1項に規定する原子力廃止関連仮勘定簿価をいう。)、原子力廃止関連費用相当額(同項に規定する原子力廃止関連費用相当額をいう。及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(原子力発電施設解体引当金に関する省令第5条第3項に規定する要引当額をいう。)に照らし、適正かつ明確に定められていること。

2号 各一般送配電事業者ごとの回収すべき 廃炉円滑化負担金 の額が、 特定原子力発電事業者 当該特定原子力発電事業者が営む原子力発電事業に相当する事業を営んでいた者を含む。)が発電した原子力電気の供給に係る契約の内容に照らし、適正かつ明確に定められていること。

45条の21の13 (各一般送配電事業者が回収すべき廃炉円滑化負担金の額等の通知)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の承認をしたときは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。通知した事項が変更されたときも、同様とする。

1号 回収すべき 廃炉円滑化負担金 の額

2号 回収の期間

3号 廃炉円滑化負担金 相当金(一般送配電事業者がこの項の通知に従い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき各 特定原子力発電事業者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

4号 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項

2項 経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項第3号の各 特定原子力発電事業者 に対し、同項の規定により通知した事項のうち当該各特定原子力発電事業者に係る事項を通知するものとする。

6節 特定供給

45条の22 (構内の定義)

1項 第27条の33第1項第1号 《電気事業発電事業を除く。を営む場合及び次…》 に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 1 専ら1の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気 の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された1の構内

2号 隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの

45条の23 (特定供給の許可申請)

1項 第27条の33第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 供給の相手方の氏名又は名称及 の申請書は、様式第31の22によるものとする。

2項 第27条の33第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 供給の相手方の氏名又は名称及 の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 供給を必要とする理由を記載した書類

2号 供給の相手方との契約書の写し

3号 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と次条で定める関係を有することに関する説明書

4号 送電関係一覧図

3項 第27条の33第2項第4号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 供給の相手方の氏名又は名称及 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 供給する電力及び電力量

2号 供給開始予定年月日

45条の24 (密接な関係)

1項 第27条の33第3項第1号 《3 経済産業大臣は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。 2 供給する場所が一般 の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 生産工程における関係、資本関係、人的関係等におけるもの

2号 取引等(前号の生産工程におけるものを除く。)により1の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれるもの

3号 自らが維持し、及び運用する電線路を介して電気を供給する事業を営もうとする場合にあっては、共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり存続することが見込まれるもの

45条の25 (特定供給の変更届出)

1項 第27条の33第4項 《4 第1項の許可を受けた者は、第2項第1…》 号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第31の23の特定供給変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。

45条の26 (特定供給の廃止届出)

1項 第27条の33第5項 《5 第1項の許可を受けた者は、その許可に…》 係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第31の24の特定供給廃止届出書を提出しなければならない。

7節 広域的運営 > 1款 特定自家用電気工作物設置者の届出

45条の27 (特定自家用電気工作物)

1項 第28条の3第1項 《発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつ…》 て経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。は、当該自家用電気工作物と一般送配 の経済産業省令で定める要件は、その出力が1,000キロワット以上である発電用又は蓄電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く。以下「 特定自家用電気工作物 」という。)であることとする。

45条の28 (特定自家用電気工作物設置者の届出)

1項 第28条の3第1項 《発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつ…》 て経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。は、当該自家用電気工作物と一般送配 の規定による届出をしようとする者は、様式第31の25の 特定自家用電気工作物 接続届出書を提出しなければならない。

2項 第28条の3第1項 《発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつ…》 て経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。は、当該自家用電気工作物と一般送配 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

2号 発電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く。)の設置の場所、原動力の種類、周波数、出力及びその用途

3号 蓄電用の自家用電気工作物の設置の場所、周波数、出力、容量及びその用途

4号 逆潮流防止装置( 特定自家用電気工作物 の発電又は放電に係る電気を、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接又は一般送配電事業者若しくは配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に送電できないようにするための装置をいう。以下同じ。)の有無

3項 第28条の3第2項 《2 前項の規定による届出をした者第31条…》 第2項において「特定自家用電気工作物設置者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。

1号 当該届出が 第28条の3第2項第1号 《2 前項の規定による届出をした者第31条…》 第2項において「特定自家用電気工作物設置者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を に係るものである場合様式第31の26の 特定自家用電気工作物 設置者変更届出書

2号 当該届出が 第28条の3第2項第2号 《2 前項の規定による届出をした者第31条…》 第2項において「特定自家用電気工作物設置者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を に係るものである場合様式第31の27の 特定自家用電気工作物 の要件に該当しなくなった場合の届出書

3号 当該届出が 第28条の3第2項第3号 《2 前項の規定による届出をした者第31条…》 第2項において「特定自家用電気工作物設置者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を に係るものである場合様式第31の28の 特定自家用電気工作物 が一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接又は一般送配電事業者若しくは配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなった場合の届出書

2款 供給計画

46条 (供給計画の届出)

1項 第29条第1項 《電気事業者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度にあ の規定による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。

2項 前項の供給計画届出書には、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3項 第29条第2項 《2 推進機関は、前項の規定により電気事業…》 者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見供給能力の の規定により推進機関が供給計画を送付しようとするときは、様式第38の3の供給計画取りまとめ送付書に従い、これを行わなければならない。

4項 第29条第3項 《3 電気事業者は、供給計画を変更したとき…》 は、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第39の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る第2項の表下欄に掲げる書類の変更の内容を記載した書類を添えて提出しなければならない。

46条の2

1項 電気事業者は、電気事業者となった日を含む年度にあっては、電気事業者となった後遅滞なく、その供給計画を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

46条の3 (広域的運営を図るために必要な措置)

1項 第29条第6項第5号 《6 経済産業大臣は、前項の規定による勧告…》 をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、第1号に掲げる事項は送電事業者に対して、第2号に掲げる事項は小売電気事 の経済産業省令で定める措置は、一般送配電事業者及び送電事業者に対して行う次に掲げる措置とする。

1号 会社間連系線に係る設備を整備すること。

2号 主要送電線路(使用電圧が250キロボルト以上の送電線路及び最上位電圧から二階級までの送電線路(供給区域内の最上位電圧が250キロボルト未満の場合にあっては、最上位電圧の送電線路に限る。)であって、会社間連系線を除くものをいう。)に係る設備を整備すること。

47条 (供給命令等の実施細目に関する裁定の申請)

1項 第32条 《 第25条第2項から第5項までの規定は、…》 前条第5項の協議に準用する。 において準用する法第25条第2項の裁定を申請しようとする者は、様式第28の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。

3款 災害等への対応

47条の2 (災害時連携計画の届出)

1項 第33条の2第1項 《一般送配電事業者は、共同して、経済産業省…》 令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画以下この条において「災害時連携計画」という。を作成し、 前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第39の2の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。

2項 第33条の2第1項 《一般送配電事業者は、共同して、経済産業省…》 令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画以下この条において「災害時連携計画」という。を作成し、 後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようとする者は、変更後遅滞なく、様式第39の3の災害時連携計画変更届出書を提出しなければならない。

47条の3 (災害時連携計画の記載事項)

1項 第33条の2第2項第4号 《2 災害時連携計画においては、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 一般送配電事業者相互の連絡に関する事項 2 一般送配電事業者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項 3 迅速な復旧に資する電気工作物の仕様の共通化に関する事項 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 復旧方法等の共通化に関する事項

2号 災害時における設備の被害状況その他の復旧に必要な情報の共有方法に関する事項

3号 電源車の燃料の確保に関する事項

4号 電気の需給及び電力系統の運用に関する事項

5号 電気事業者、地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項

6号 共同訓練に関する事項

47条の4 (発電の用に供する燃料)

1項 第33条の3 《燃料調達の要請 経済産業大臣は、電気の…》 安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。次条にお の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。

8節 あっせん及び仲裁

47条の5 (あっせん及び仲裁に関する通知の方法)

1項 第26条 《あつせんに関する通知 電力・ガス取引監…》 視等委員会以下「委員会」という。は、当事者の一方から法第35条第1項の規定によるあつせんの申請第35条において単に「あつせんの申請」という。がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で第27条第2項 《2 委員会は、前項の規定によりあつせんを…》 打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。第29条第2項 《2 当事者は、その合意により仲裁委員とな…》 るべき者を選定したときは、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から2週間以内に委員会に対し通知しなければならない。 及び 第30条 《 委員会は、法第36条第3項ただし書の規…》 定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなこれらの規定を令第31条第2項において準用する場合を含む。並びに 第31条第1項 《法第21条第1項の規定による離島等供給に…》 係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第24の離島等供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 料金の算出の根拠 の規定による通知は、書面により行うものとする。

2項 第26条第1項 《電力・ガス取引監視等委員会以下「委員会」…》 という。は、当事者の一方から法第35条第1項の規定によるあつせんの申請第35条において単に「あつせんの申請」という。がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その の規定による通知をする場合には、同項の申請に係る申請書の写しを併せて送付しなければならない。

47条の6 (名簿の記載事項)

1項 第28条 《名簿の作成 委員会は、経済産業省令で定…》 めるところにより、法第36条第3項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。 の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 氏名及び職業

2号 経歴

3号 任命及び任期満了の年月日

47条の7 (あっせん及び仲裁の状況の報告)

1項 第34条 《あつせん及び仲裁の状況の報告 委員会は…》 、経済産業大臣に対し、経済産業省令で定めるところにより、あつせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 の規定による報告は、国の会計年度の経過後1月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。

1号 あっせん及び仲裁の申請件数

2号 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数

3号 あっせんにより解決した事件の件数

4号 仲裁判断をした事件の件数

5号 その他電力・ガス取引監視等 委員会 以下「 委員会 」という。)の事務に関し重要な事項

47条の8 (あっせんの申請)

1項 第35条第1項 《電気供給事業者間において、電力の取引に係…》 る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、 の規定によるあっせんの申請をしようとする者は、様式第40の申請書を 委員会 に提出しなければならない。

2項 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。

47条の9 (仲裁の申請)

1項 第36条第1項 《電気供給事業者間において、契約等の締結に…》 関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第27条の1 の規定による仲裁の申請をしようとする者は、様式第40の2の申請書を 委員会 に提出しなければならない。

2項 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。

3項 紛争が生じた場合にによる仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第1項の申請書に添えて提出しなければならない。

47条の10 (申請の方法)

1項 第35条第1項 《電気供給事業者間において、電力の取引に係…》 る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、 の規定によるあっせん又は法第36条第1項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該者の住所を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して行うことができる。

2章の2 電気使用者情報の利用及び提供

47条の10の2 (認定電気使用者情報利用者等協会の認定申請)

1項 第37条の4 《認定電気使用者情報利用者等協会の認定 …》 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者第2号において「電気使用者 の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在の場所

3号 役員の氏名及び会員の名称

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 情報利用等適正化業務の実施の方法を記載した書類

4号 情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

5号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

6号 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書類

7号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。及び名を当該役員の氏名に併せて前項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類

3項 経済産業大臣は、第1項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

47条の10の3 (認定電気使用者情報利用者等協会への報告)

1項 第37条の8第1項 《会員は、他の会員が行つた電気使用者情報の…》 利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定電気使用者情報利用者等協会に報告しなければならない。 の経済産業省令で定める情報は、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害し、又は阻害するおそれがある情報とする。

47条の10の4 (経済産業大臣による情報提供)

1項 第37条の12 《経済産業大臣による情報提供 経済産業大…》 臣は、認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じ、認定電気使用者情報利用者等協会が情報利用等適正化業務を適正に行うために必要な限度において、会員又は会員になろうとする者に関する情報であつて情報利用等適 の経済産業省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 に基づく報告書若しくは資料の求め又は立入検査の結果及びその内容に関する事項

2号 法若しくはに基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する事項

3号 電気使用者情報の利用及び提供に関する電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情並びにその苦情の処理に関する事項

4号 その他情報利用等適正化業務を適正に行うために経済産業大臣が必要と認める事項

3章 電気工作物 > 1節 適用範囲及び定義

47条の11 (適用範囲)

1項 この章( 第56条 《免状の種類による監督の範囲 法第44条…》 第5項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 主任技術者免状の種類 保安の監督を 及び第2款の2を除く。)の規定は、原子力発電工作物以外の電気工作物について適用する。

47条の12 (火力発電所の原動力)

1項 第47条第3項 《3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》 限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第1号、第4号から第6号まで、第8号、第9号及び第28号から第40号までに掲げる権限については、経済産業 の表第13号()の経済産業省令で定めるものは、スターリングエンジン又はこれに準ずるものとする。

47条の13 (蓄電用の電気工作物の範囲)

1項 第47条第3項 《3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》 限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第1号、第4号から第6号まで、第8号、第9号及び第28号から第40号までに掲げる権限については、経済産業 の表第13号()の経済産業省令で定めるものは、蓄電所とする。

48条 (一般用電気工作物の範囲)

1項 第38条第1項 《この法律において「一般用電気工作物」とは…》 、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発電 ただし書の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。

2項 第38条第1項 《この法律において「一般用電気工作物」とは…》 、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発電 ただし書の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同1の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が50キロワット以上となるものを除く。

1号 太陽電池発電設備であって出力50キロワット未満のもの

2号 風力発電設備であって出力20キロワット未満のもの

3号 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力20キロワット未満のもの

最大使用水量が毎秒一立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。

特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの

4号 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10キロワット未満のもの

5号 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力10キロワット未満のもの

固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0・1メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、1・0メガパスカル)未満のもの

道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第17条第1項及び第17条の2第5項の基準に適合するもの

6号 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 1997年通商産業省令第51号第73条の2第1項 《スターリングエンジンシリンダーの中に密封…》 した作動流体凝縮しない状態で使用するものに限る。の温度変化による体積変化により運動エネルギーを発生させる設備をいう。以下同じ。及びその附属設備に属する容器並びに管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用圧 に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10キロワット未満のもの

3項 第38条第1項 《この法律において「一般用電気工作物」とは…》 、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発電 ただし書の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。

1号 火薬類取締法 1950年法律第149号第2条第1項 《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》 る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場

2号 鉱山保安法施行規則 2004年経済産業省令第96号)が適用される鉱山のうち、同令第1条第2項第8号に規定する石炭坑

4項 第38条第1項第2号 《この法律において「一般用電気工作物」とは…》 、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発電 イの経済産業省令で定める出力は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める出力とする。

1号 太陽電池発電設備10キロワット(二以上の太陽電池発電設備を同一構内に、かつ、電気的に接続して設置する場合にあっては、当該太陽電池発電設備の出力の合計が10キロワット

2号 風力発電設備零キロワット

3号 第2項第3号イ又はロに該当する水力発電設備20キロワット

4号 内燃力を原動力とする火力発電設備10キロワット

5号 第2項第5号イ又はロに該当する燃料電池発電設備10キロワット

6号 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第73条の2第1項 《スターリングエンジンシリンダーの中に密封…》 した作動流体凝縮しない状態で使用するものに限る。の温度変化による体積変化により運動エネルギーを発生させる設備をいう。以下同じ。及びその附属設備に属する容器並びに管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用圧 に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備10キロワット

48条の2

1項 第38条第4項第5号 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 特定発電等用電気工作物 小売電気事業等 用接続最大電力の合計が2,010,000キロワット(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、110,000キロワット)を超えること。

2号 一般送配電事業者が離島等供給の用に供するため又はその供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持するため、当該一般送配電事業者が維持し、及び運用するものであること。

2節 事業用電気工作物 > 1款 技術基準への適合

49条 (費用の負担等に関する裁定の申請)

1項 第47条 《供給命令等の実施細目に関する裁定の申請 …》 法第32条において準用する法第25条第2項の裁定を申請しようとする者は、様式第28の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。 の規定は、 第41条第2項 《2 第25条第2項本文及び第3項から第5…》 項まで並びに第33条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。 この場合において、第25条第2項本文、第3項及び第4項中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替 において準用する法第25条第2項の裁定を申請しようとする者に準用する。

2款 自主的な保安

50条 (保安規程)

1項 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。

1号 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業( 第38条第4項第5号 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 に掲げる事業に限る。次項において同じ。)の用に供するもの

2号 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの

2項 前項第1号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと の保安規程において、次の各号(その者が発電事業(その事業の用に供する発電等用電気工作物が 第48条の2第1号 《技術基準の適合性確認 第48条の2 事業…》 用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特殊電気工作物」という。について、前条第1項の規定による届出をする者は、当該特殊電気工作物が第39 に掲げる要件に該当するものに限る。)を営むもの以外の者である場合にあっては、第5号から第7号まで及び第11号を除く。)に掲げる事項を定めるものとする。

1号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

3号 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

4号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの

関係法令及び保安規程の遵守に関すること。

保安のための技術に関すること。

保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。

5号 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。

発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。

発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。

発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。

発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。

発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。

6号 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。

7号 前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。

8号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。

9号 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。

10号 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。

11号 発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。

12号 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。

13号 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

14号 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。

15号 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

3項 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、 鉱山保安法 1949年法律第70号)、 鉄道営業法 1900年法律第65号)、 軌道法 1921年法律第76号又は 鉄道事業法 1986年法律第92号)が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、蓄電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。

1号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

2号 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。

3号 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。

4号 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。

5号 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。

6号 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

7号 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。

8号 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接自主検査若しくは定期自主検査(以下「 法定自主検査 」と総称する。又は 第51条の2第1項 《事業用電気工作物であつて公共の安全の確保…》 上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところに 若しくは第2項の確認(以下「 使用前自己確認 」という。)を実施するものに限る。)の 法定自主検査 又は 使用前自己確認 に係る実施体制及び記録の保存に関すること。

9号 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

4項 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震防災対策 強化地域 以下「 強化地域 」という。)内に 第38条第4項 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者( 大規模地震対策特別措置法 第6条第1項 《第3条第1項の規定による強化地域の指定が…》 あつたときは、指定行政機関の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条 に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前2項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

1号 大規模地震対策特別措置法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する 警戒宣言 以下「 警戒宣言 」という。)の伝達に関すること。

2号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

3号 警戒宣言 が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。

4号 警戒宣言 が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。

5号 警戒宣言 が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。

6号 警戒宣言 が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。

7号 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

5項 大規模地震対策特別措置法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》 それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。 の規定による 強化地域 の指定の際、現に当該強化地域内において 第38条第4項 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。

6項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2002年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内に 第38条第4項 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者( 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第5条第1項 《第3条第1項の規定による推進地域の指定が…》 あったときは、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関以下「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948 に規定する者を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「 南海トラフ地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項及び第3項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

1号 南海トラフ地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 南海トラフ地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7項 南海トラフ地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において 第38条第4項 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。

8項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(2004年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に 第38条第4項 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者( 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第5条第1項 《第3条第1項の規定による推進地域の指定が…》 あったときは、災害対策基本法第2条第3号の指定行政機関以下この項及び第8条において単に「指定行政機関」という。の長指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国 に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項及び第3項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。

1号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

2号 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

9項 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において 第38条第4項 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。

51条

1項 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと の規定による届出をしようとする者は、様式第41の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。

2項 第42条第2項 《2 事業用電気工作物を設置する者は、保安…》 規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第42の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

3項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織( 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号。以下「 情報通信技術活用法施行規則 」という。第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して第2項の届出をする場合は、 情報通信技術活用法 施行規則第4条第3項の規定は、適用しない。

52条 (主任技術者の選任等)

1項 第43条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 の規定による主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。

2項 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「 保安管理業務 」という。)を委託する契約(以下「 委託契約 」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに 第53条第1項 《自家用電気工作物を設置する者は、その自家…》 用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、第47条第1項の認可又は第46条第1項、第47条第4項、第48条第1項若しくは第51条の2第3項の規定による 、第2項及び第5項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、蓄電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって 鉱山保安法 が適用されるもののみに係る前項の表第3号又は第6号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。

1号 出力5,000キロワット未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの前項の表第3号又は第6号の事業場

2号 出力2,000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの前項の表第1号、第2号又は第6号の事業場

3号 出力1,000キロワット未満の発電所(前2号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの前項の表第3号又は第6号の事業場

4号 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備前項の表第3号又は第6号の事業場

5号 電圧六百ボルト以下の配電線路当該配電線路を管理する事業場

3項 出力2,000キロワット未満の水力発電所(自家用電気工作物であるものに限る。)に係る第1項の表第1号又は第6号に掲げる事業場のうち、当該水力発電所の 保安管理業務 委託契約 が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣の承認を受けたものについては、同項の規定にかかわらず、ダム水路主任技術者を選任しないことができる。

4項 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(監督に係る事業用電気工作物が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。 第53条の2 《 第52条第4項ただし書の承認を受けよう…》 とする者は、様式第44の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 兼任を必要とする理由を記載した書類 2 主任技術者の執務に関する説明書 において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。

52条の2

1項 前条第2項又は第3項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

1号 個人事業者(事業を行う個人をいう。

前条第2項の場合にあっては電気主任技術者免状の交付を、同条第3項の場合にあってはダム水路主任技術者免状の交付を、それぞれ受けていること。

別に告示する要件に該当していること。

別に告示する機械器具を有していること。

保安管理業務 を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。

保安管理業務 の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

次条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過しないものでないこと。

2号 法人

前条第2項又は第3項の承認の申請に係る事業場(以下「 申請事業場 」という。)の 保安管理業務 に従事する者(以下「 保安業務従事者 」という。)が前号イ及びロの要件に該当していること。

別に告示する機械器具を有していること。

保安業務従事者 であって 申請事業場 を担当する者(以下「 保安業務担当者 」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。

保安管理業務 を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

次条第5項の規定により取り消された承認に係る 委託契約 の相手方で、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができないときは、この限りでない。

次条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過しないものを 保安管理業務 に従事させていないこと。

53条

1項 第52条第2項 《2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気…》 工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務以下「保安管理業務」という。を委託する契約以下「委託契約」という。が次条に規定する要件に該 又は第3項の承認を受けようとする者は、様式第43の 保安管理業務 外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 委託契約 の相手方の執務に関する説明書

2号 委託契約 書の写し

3号 委託契約 の相手方が前条の要件に該当することを証する書類

2項 経済産業大臣は、 第52条第2項 《2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気…》 工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務以下「保安管理業務」という。を委託する契約以下「委託契約」という。が次条に規定する要件に該 又は第3項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。

1号 委託契約 の相手方が前条の要件に該当していること。

2号 委託契約 の相手方が前条第2号の要件に該当する者である場合は、 保安業務担当者 が定められていること。

3号 委託契約 は、 保安管理業務 を委託することのみを内容とする契約であること。

4号 申請事業場 の電気工作物が、 第48条第3項 《3 法第38条第1項ただし書の経済産業省…》 令で定める場所は、次のとおりとする。 1 火薬類取締法1950年法律第149号第2条第1項に規定する火薬類煙火を除く。を製造する事業場 2 鉱山保安法施行規則2004年経済産業省令第96号が適用される 各号に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。

5号 申請事業場 の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「 設置者 」という。)と 委託契約 の相手方(委託契約の相手方が前条第2号の要件に該当する者の場合にあっては 保安業務担当者 を含む。)との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、 設置者 及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。

6号 委託契約 の相手方(委託契約の相手方が前条第2号の要件に該当する者の場合にあっては 保安業務担当者 )の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所にあること。

3項 次の各号に掲げる者は、その職務を誠実に行わなければならない。また、第2号又は第4号に掲げる者は、その 保安業務従事者 にその職務を誠実に行わせなければならない。

1号 第52条第2項の承認に係る 委託契約 の相手方のうち前条第1号の要件に該当する者(以下「 電気管理技術者 」という。

2号 第52条第2項の承認に係る 委託契約 の相手方のうち前条第2号の要件に該当する者(以下「 電気保安法人 」という。

3号 第52条第3項の承認に係る 委託契約 の相手方のうち前条第1号の要件に該当する者(以下「 ダム水路管理技術者 」という。

4号 第52条第3項の承認に係る 委託契約 の相手方のうち前条第2号の要件に該当する者(以下「 ダム水路保安法人 」という。

5号 保安業務従事者

4項 第52条第2項 《2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気…》 工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務以下「保安管理業務」という。を委託する契約以下「委託契約」という。が次条に規定する要件に該 又は第3項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、その承認に係る 委託契約 の相手方の意見を尊重しなければならない。

5項 経済産業大臣は、 第52条第2項 《2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気…》 工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務以下「保安管理業務」という。を委託する契約以下「委託契約」という。が次条に規定する要件に該 又は第3項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

1号 第2項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

2号 電気管理技術者 又は 電気保安法人 が、 第52条第2項 《2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気…》 工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務以下「保安管理業務」という。を委託する契約以下「委託契約」という。が次条に規定する要件に該 の承認に係る 委託契約 によらないで 保安管理業務 を行ったとき。

3号 ダム水路管理技術者 又は ダム水路保安法人 が、 第52条第3項 《3 出力2,000キロワット未満の水力発…》 電所自家用電気工作物であるものに限る。に係る第1項の表第1号又は第6号に掲げる事業場のうち、当該水力発電所の保安管理業務の委託契約が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支 の承認に係る 委託契約 によらないで 保安管理業務 を行ったとき。

4号 電気管理技術者 及び 電気保安法人 ダム水路管理技術者 及び ダム水路保安法人 並びに 保安業務従事者 が第3項の規定に違反したとき。

5号 不正の手段により 第52条第2項 《2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気…》 工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務以下「保安管理業務」という。を委託する契約以下「委託契約」という。が次条に規定する要件に該 又は第3項の承認を受けたとき。

53条の2

1項 第52条第4項 《4 事業用電気工作物を設置する者は、主任…》 技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。 ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣監督に係る事業用電気工作物が1の ただし書の承認を受けようとする者は、様式第44の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 兼任を必要とする理由を記載した書類

2号 主任技術者の執務に関する説明書

54条

1項 第43条第2項 《2 自家用電気工作物小規模事業用電気工作…》 物を除く。を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。 の許可を受けようとする者は、様式第45の主任技術者選任許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 選任を必要とする理由を記載した書類

2号 選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書

55条

1項 第43条第3項 《3 事業用電気工作物を設置する者は、主任…》 技術者を選任したとき前項の許可を受けて選任した場合を除く。は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、様式第46の主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。

56条 (免状の種類による監督の範囲)

1項 第44条第5項 《5 主任技術者免状の交付を受けている者が…》 保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

56条の2 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

1項 第37条第1号 《委託の方法 第37条 法第44条の2第1…》 項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免状交付事務 ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 委託契約 代金に関する事項

2号 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項

56条の3 (免状交付事務に係る公示)

1項 第37条第2号 《委託の方法 第37条 法第44条の2第1…》 項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免状交付事務 の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。

1号 委託に係る免状交付事務の内容

2号 委託に係る免状交付事務を処理する場所

57条 (小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)

1項 第46条第1項 《小規模事業用電気工作物を設置する者は、当…》 該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 た の規定による届出をしようとする者は、様式第46の2の小規模事業用電気工作物設置届出書を提出しなければならない。

2項 第46条第1項 《小規模事業用電気工作物を設置する者は、当…》 該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 た の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 小規模事業用電気工作物を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 小規模事業用電気工作物を設置する者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

3号 小規模事業用電気工作物の設置の場所、原動力の種類及び出力

4号 小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を担当する者(当該業務を委託する場合にあっては、その委託先。次号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

5号 小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を担当する者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

6号 小規模事業用電気工作物の点検の頻度

58条

1項 第46条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を変更したとき。 2 前項の規定による届出に係る小規模事業用電 の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。

1号 当該届出が 第46条第2項第1号 《2 前項の規定による届出をした者は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を変更したとき。 2 前項の規定による届出に係る小規模事業用電 に係るものである場合様式第46の2の2の小規模事業用電気工作物変更届出書

2号 当該届出が 第46条第2項第2号 《2 前項の規定による届出をした者は、次の…》 各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を変更したとき。 2 前項の規定による届出に係る小規模事業用電 に係るものである場合様式第46の2の3の小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出書

59条から61条まで

1項 削除

2款の2 環境影響評価に関する特例

61条の2 (簡易な方法による環境影響評価)

1項 第46条の3 《簡易な方法による環境影響評価 事業用電…》 気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第3項に規定する第2種事業に該当するものをしようとする者は、同法第4条第1項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産 の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。

1号 環境影響評価の項目については、別表第1の2の上欄に掲げる項目とすること。

2号 環境影響評価法 1997年法律第81号第2条第3項 《3 この法律において「第2種事業」とは、…》 前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第1種事業に準ずる規模その規模に係る数値の第1種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。を有するもののうち、環境影響の程度 に規定する第2種事業を行おうとする者に係る調査及び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表第1の2の下欄に掲げる内容を行うものとすること。

3号 環境影響評価法 第2条第3項 《3 この法律において「第2種事業」とは、…》 前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第1種事業に準ずる規模その規模に係る数値の第1種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。を有するもののうち、環境影響の程度 に規定する第2種事業を行おうとする者に係る簡易な方法による環境影響評価については、 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 1998年通商産業省令第54号)第16条各号に掲げる要件に該当するかどうかに関し、当該第2種事業を行おうとする者の見解を明らかにすることにより行うものとすること。

2項 第46条の3 《簡易な方法による環境影響評価 事業用電…》 気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第3項に規定する第2種事業に該当するものをしようとする者は、同法第4条第1項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産 の書面には、前項第2号及び第3号により行われた調査、予測及び評価の結果を記載するものとすること。

61条の3 (方法書の届出)

1項 第46条の5 《方法書の届出 特定事業者は、環境影響評…》 価法第6条第1項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第46の2の4の環境影響評価方法書届出書に方法書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。

61条の4 (方法書についての意見の概要等の届出)

1項 第46条の6第2項 《2 特定事業者は、環境影響評価法第9条の…》 規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第46の3の環境影響評価方法書についての意見の概要等届出書に 環境影響評価法 第9条 《方法書についての意見の概要の送付 事業…》 者は、前条第1項の期間を経過した後、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならな に規定する書類を添えて提出しなければならない。

61条の5 (方法書についての勧告期間)

1項 第46条の8第1項 《経済産業大臣は、第46条の5の規定による…》 方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第 の経済産業省令で定める期間は180日とする。ただし、法第46条の7第1項の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。

2項 経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、 第46条の5 《方法書の届出 特定事業者は、環境影響評…》 価法第6条第1項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による方法書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

61条の6 (準備書の届出)

1項 第46条の11 《準備書の届出 特定事業者は、環境影響評…》 価法第15条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第46の4の環境影響評価準備書届出書に準備書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。

61条の7 (準備書についての意見の概要等の届出)

1項 第46条の12 《準備書についての意見の概要等の届出 特…》 定事業者は、環境影響評価法第19条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第46の5の環境影響評価準備書についての意見の概要等届出書に 環境影響評価法 第19条 《準備書についての意見の概要等の送付 事…》 業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。 に規定する書類を添えて提出しなければならない。

61条の8 (準備書についての勧告期間)

1項 第46条の14第1項 《経済産業大臣は、第46条の11の規定によ…》 る準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案すると の経済産業省令で定める期間は270日とする。ただし、法第46条の13の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。

2項 経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、 第46条の11 《準備書の届出 特定事業者は、環境影響評…》 価法第15条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による準備書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

61条の9 (評価書の届出)

1項 第46条の16 《評価書の届出 特定事業者は、環境影響評…》 価法第21条第2項の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。 次条第1項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、様式第46の6の環境影響評価書届出書に評価書を添えて提出しなければならない。

61条の10 (評価書の変更命令期間)

1項 第46条の17 《変更命令 経済産業大臣は、前条の規定に…》 よる届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省 の経済産業省令で定める期間は30日とする。

3款 工事計画及び検査

62条 (工事計画の認可等)

1項 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 の主務省令で定める事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)の設置又は変更の工事は、別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第3条第1項 《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》 ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣 の規定により指定された 急傾斜地崩壊危険区域 以下「 急傾斜地崩壊危険区域 」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 1969年政令第206号第2条第1号 《法第7条第1項ただし書の政令で定める行為…》 第2条 法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 水田地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。に水を放流し、又は停滞させる行為 2 かんがいの用に供す から第8号までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「 制限工事 」という。)とする。

2項 第47条第2項 《2 前項の認可を受けた者は、その認可を受…》 けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、別表第2の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第4の下欄に掲げる工事又は 急傾斜地崩壊危険区域 内において行う 制限工事 を伴う変更以外の変更とする。

3項 第47条第5項 《5 第1項の認可を受けた者は、第2項ただ…》 し書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

63条

1項 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 又は第2項の認可を受けようとする者は、様式第47の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第3号の書類を添付することを要しない。

1号 工事計画書

2号 当該事業用電気工作物の属する別表第3の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

3号 工事工程表

4号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2項 前項第1号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第3の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3項 別表第2の中欄に掲げる工事の計画を分割して 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 の認可の申請をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

4項 第1項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通とする。

64条

1項 第47条第5項 《5 第1項の認可を受けた者は、第2項ただ…》 し書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第48の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

2項 前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通とする。

65条 (工事計画の事前届出)

1項 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするものを除く。

2号 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第4の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第2の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするものを除く。

2項 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の主務省令で定める軽微な変更は、別表第2の下欄に掲げる変更の工事又は別表第4の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。

66条

1項 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による前条第1項第1号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号の書類を、廃止の工事に係るときは同号、第3号及び第4号の書類を添付することを要しない。

1号 工事計画書

2号 当該事業用電気工作物の属する別表第3の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

3号 工事工程表

4号 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、 第48条の2第2項 《2 前項の登録を受けた者は、特殊電気工作…》 物について適合性確認を行い、当該特殊電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付することができる。 の証明書(次項第3号において単に「証明書」という。

5号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2項 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による前条第1項第2号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 公害の防止に関する工事計画書

2号 当該事業用電気工作物の属する別表第5の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

3号 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、証明書

4号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

3項 届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第1項第1号の工事計画書には別表第3の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第2項第1号の公害の防止に関する工事計画書には別表第5の中欄に掲げる事項を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

4項 別表第2の下欄又は別表第4の下欄に掲げる工事の計画を分割して 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう 前段の規定による届出をする場合は、第1項各号又は第2項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。

5項 第1項及び第2項の届出書並びに第1項、第2項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通とする。

67条 (添付書類の省略)

1項 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 若しくは第2項の認可を受けようとする場合又は法第48条第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣( 第47条第3項 《3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》 限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第1号、第4号から第6号まで、第8号、第9号及び第28号から第40号までに掲げる権限については、経済産業 の表第17号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。 第70条 《 法第49条第1項ただし書の主務省令で定…》 める場合は、次のとおりとする。 1 事業用電気工作物を試験のために使用する場合 2 事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合前号に掲げ において同じ。)がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、 第63条第1項 《法第47条第1項又は第2項の認可を受けよ…》 うとする者は、様式第47の工事計画変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号の書類を、廃止の工事に係るとき 又は前条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

2項 水力発電所における水力設備(二以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の 設置者 が異なるものに限る。)のうち次の各号に掲げるものの設置又は変更の工事をしようとする者が 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による届出をしようとする場合は、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の添付を要しない。ただし、この場合において、 河川法 1964年法律第167号第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可に係る申請書の写しを添付しなければならない。

1号 ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。

2号 取水設備

3号 貯水池又は調整池

67条の2 (特殊電気工作物)

1項 第48条の2第1項 《事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対…》 して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特殊電気工作物」という。について、前条第1項の規定による届出をする者は、当該特殊電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に の事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるものは、風力発電設備のうち風車及び風車を支持する工作物とする。

67条の3 (証明書の交付)

1項 第48条の2第2項 《2 前項の登録を受けた者は、特殊電気工作…》 物について適合性確認を行い、当該特殊電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付することができる。 に規定する証明書の交付は、様式49の2の適合性確認証明書によるものとする。

68条 (使用前検査)

1項 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において の主務省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 水力発電所に係るもの

2号 火力発電所に係るもの

3号 燃料電池発電所に係るもの

4号 太陽電池発電所に係るもの

5号 風力発電所に係るもの

6号 第1号から第5号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル

7号 第62条第1項 《電気事業者は、第58条第1項の規定により…》 他人の土地等を1時使用し、第59条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、第60条第1項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第1項若しくは第3項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつ に規定する 制限工事 に係るもの

8号 第65条第1項第2号 《電気事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防そ…》 の他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。 に規定する工事に係るもの

69条

1項 使用前検査は、工事の計画に係る全ての工事が完了した時において、電気工作物検査官が特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査を行うものとする。

70条

1項 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 事業用電気工作物を試験のために使用する場合

2号 事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

3号 事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

71条

1項 使用前検査を受けようとする者は、様式第50の使用前検査申請書を提出しなければならない。

2項 前項の申請には、工事の工程を説明する書類を添えて提出しなければならない。

3項 第1項の申請書又は前項の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4項 第1項の申請書及び第2項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。

71条の2

1項 経済産業大臣は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合には、 第69条 《 使用前検査は、工事の計画に係る全ての工…》 事が完了した時において、電気工作物検査官が特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査を行うものとする。 の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。

71条の3

1項 経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。

72条

1項 第70条第2号 《第70条 法第49条第1項ただし書の主務…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 事業用電気工作物を試験のために使用する場合 2 事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合前 の承認を受けようとする者は、様式第51の使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請に係る事業用電気工作物につき第2号又は第3号の書類を既に提出している場合であって、その既に提出しているものと内容に変更がないときはこれらの書類を、添付することを要しない。

1号 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類

2号 送電関係一覧図

3号 単線結線図

73条

1項 削除

73条の2

1項 削除

73条の2の2 (使用前安全管理検査)

1項 第51条第1項 《第48条第1項の規定による届出をして設置…》 又は変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定めるものを除く。であつ の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 出力40,000キロワット未満であってダムの高さが15メートル未満の水力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。

1_2号 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可に係る水力発電所の水力設備(二以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の 設置者 が異なるものに限る。)のうち次に掲げるもの

ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。

取水設備

貯水池又は調整池

2号 内燃力を原動力とする火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所に限り、送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。

3号 変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する電力用コンデンサー

4号 変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル

5号 電力貯蔵装置(蓄電所に属する出力20,000キロワット以上又は容量90,000キロワットアワー以上のものを除く。

6号 非常用予備発電装置

7号 第65条第1項第2号 《二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分…》 について第11条第1項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定 に規定する工事を行う事業用電気工作物

8号 試験のために使用する事業用電気工作物

73条の3

1項 使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。

1号 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが15メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時

2号 工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時(前号の工事の工程を除く。

3号 工事の計画に係るすべての工事が完了した時

73条の4

1項 使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による届出をした工事の計画( 第65条第2項 《2 前項の場合においては、電気事業者は、…》 管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。 の軽微な変更をしたものを含む。)に従って工事が行われたこと及び法第39条第1項の技術基準に適合するものであることを確認するために10分な方法で行うものとする。

73条の5

1項 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 検査年月日

2号 検査の対象

3号 検査の方法

4号 検査の結果

5号 検査を実施した者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

7号 検査の実施に係る組織

8号 検査の実施に係る工程管理

9号 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

10号 検査記録の管理に関する事項

11号 検査に係る教育訓練に関する事項

2項 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。

1号 前項第1号から第6号までに掲げる事項

発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間

イ以外のものは 第73条の3第3号 《第73条の3 使用前自主検査は次に掲げる…》 工事の工程において行うものとする。 1 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが15メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全 の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後5年間

2号 前項第7号から第11号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の 第51条第7項 《7 主務大臣は、第3項の審査及び前項の評…》 定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。 の通知を受けるまでの期間

73条の6

1項 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用 の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第51条第3項の審査(以下「 使用前安全管理審査 」という。)を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。

1号 前回の 第51条第7項 《7 主務大臣は、第3項の審査及び前項の評…》 定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。 の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき10分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の 使用前安全管理審査 に係る使用前自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して3年を超えない日との間に 第73条の3第1号 《第73条の3 使用前自主検査は次に掲げる…》 工事の工程において行うものとする。 1 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが15メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全 及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から3年3月を超えない時期

2号 前号に規定する組織であって、使用前自主検査の実施につき10分な体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期

3号 前各号に規定する組織以外の組織については、 第73条の3第1号 《第73条の3 使用前自主検査は次に掲げる…》 工事の工程において行うものとする。 1 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが15メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全 及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期

73条の6の2

1項 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用 の事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げる設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣( 第47条第3項 《3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》 限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第1号、第4号から第6号まで、第8号、第9号及び第28号から第40号までに掲げる権限については、経済産業 の表第18号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。

1号 水力発電所

2号 火力発電所

3号 燃料電池発電所

4号 太陽電池発電所

5号 風力発電所

6号 蓄電所

7号 変電所

8号 送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。

9号 需要設備( 鉱山保安法 が適用されるものを除く。

2項 経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。

73条の7

1項 使用前安全管理審査 であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第52の2の使用前安全管理審査申請書を提出しなければならない。

2項 登録安全管理審査機関が行う 使用前安全管理審査 を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、使用前安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。

73条の8

1項 第51条第4項 《4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全…》 管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

2号 検査記録の管理に関する事項

3号 検査に係る教育訓練に関する事項

73条の9

1項 第51条第5項 《5 第3項の経済産業大臣の登録を受けた者…》 は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。 の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。

1号 審査を受けた組織の名称

2号 審査年月日

3号 審査の結果

74条 (設置者による事業用電気工作物の自己確認)

1項 第51条の2第1項 《事業用電気工作物であつて公共の安全の確保…》 上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところに の主務省令で定める事業用電気工作物は、別表第6に掲げる電気工作物とする。

75条

1項 第51条の2第1項 《事業用電気工作物であつて公共の安全の確保…》 上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところに の主務省令で定めるときは、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事を行った場合の当該工事に係る事業用電気工作物を使用するときとする。

76条

1項 使用前自己確認 は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の技術基準に適合するものであることを確認するために10分な方法で行うものとする。

77条

1項 第51条の2第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する事業用電…》 気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。 この場合において、同項中「事業用電気工 の主務省令で定める変更は、別表第7に掲げる電気工作物の変更とする。

78条

1項 第51条の2第3項 《3 第1項に規定する事業用電気工作物を設…》 置する者は、同項前項において準用する場合を含む。の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、当該確認の結果当該事業用電気工作物が小規模事業用電気 の届出をしようとする者は、様式第53の 使用前自己確認 結果届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。

1号 使用前自己確認 を行った年月日

2号 使用前自己確認 の対象

3号 使用前自己確認 の方法

4号 使用前自己確認 の結果

5号 使用前自己確認 を実施した者及び主任技術者(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合を除く。)の氏名

6号 当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって、その 設置者 使用前自己確認 に係る業務を委託して行った場合にあっては、その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先

7号 使用前自己確認 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

8号 当該事業用電気工作物の属する別表第3の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じて、同表の下欄に掲げる添付書類(別表第6第2項に掲げる電気工作物の設置及び別表第7第3項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合にあっては、別表第3の第1号の(及び)の下欄に掲げる添付書類を除く。

2項 使用前自己確認 の結果の記録は、使用前自己確認を行った後5年間保存するものとする。ただし、使用前自己確認に係る事業用電気工作物を廃止した場合は、この限りでない。

79条 (溶接自主検査)

1項 第52条第1項 《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》 令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。

1号 火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所のうち、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)に係る次の機械又は器具

ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交換器若しくはガス化炉設備に属する容器又は液化ガス設備(原動力設備に係るものに限る。)に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー若しくは冷凍設備(受液器及び油分離器に限る。

外径百五十ミリメートル以上の管(液化ガス設備にあっては、液化ガス用燃料設備に係るものに限る。

2号 燃料電池発電所に係る次の機械又は器具

容器、熱交換器又は改質器であって、内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの又は内容積が0・〇四立方メートルを超えるもの

外径百五十ミリメートル以上の管

80条

1項 第52条第1項 《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》 令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。

1号 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力1,960キロパスカル

2号 液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル

3号 前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力98キロパスカル

4号 第1号及び第2号に規定する管以外の管については、最高使用圧力980キロパスカル(燃料電池設備に属さない管の長手継手の部分にあっては、490キロパスカル

81条

1項 削除

82条

1項 溶接自主検査は、溶接の状況について、 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 に規定する技術基準に適合するものであることを確認するために10分な方法で行うものとする。

82条の2

1項 溶接自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 検査年月日

2号 検査の対象

3号 検査の方法

4号 検査の結果

5号 検査を実施した者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2項 溶接自主検査の結果の記録は、5年間保存するものとする。

83条

1項 第52条第1項 《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》 令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、その検査の場所を管轄する産業保安監督部長が支障がないと認めて溶接自主検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合

2号 次に掲げる工作物を、あらかじめ、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長に届け出て事業用電気工作物として使用する場合

ボイラー及び圧力容器安全規則 1972年労働省令第33号第7条第1項 《溶接によるボイラーの溶接をしようとする者…》 は、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該ボイラーが附属設備過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。若しくは圧縮応力以外の応力を生じない 若しくは 第53条第1項 《溶接による第1種圧力容器の溶接をしようと…》 する者は、法第38条第1項の規定により、当該第1種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第1種圧力容器については の溶接検査に合格した工作物又は同規則第84条第1項若しくは第90条の2において準用する 第84条第1項 《削除…》 の検定を受けた工作物

発電所の原動力設備に属する工作物( 一般高圧ガス保安規則 1966年通商産業省令第53号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この規則において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、 、第2号又は第4号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第56条の3の特定設備検査に合格し、又は同法第56条の6の14第2項の規定若しくは第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの

3号 耐圧部分について径六十一ミリメートル以下の連続しない穴に管台若しくは座を取り付けるための溶接のみをした 第79条第1号 《溶接自主検査 第79条 法第52条第1項…》 の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 1 火力発電所アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所のうち、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするも に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。又は漏止め溶接のみをした同条に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合

84条

1項 削除

85条

1項 ボイラー等であって耐圧部分について溶接をするもの(以下この条において「 特定ボイラー等 」という。又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であって輸入したもの(以下この条において「 輸入 特定ボイラー等 」という。)を設置する者は、当該特定ボイラー等又は 輸入特定ボイラー等 に係る溶接自主検査を終了したときは、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に溶接自主検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

86条

1項 削除

87条 (自家用電気工作物の使用開始の届出)

1項 第53条 《自家用電気工作物の使用の開始 自家用電…》 気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、第47条第1項の認可又は第46条第1項、第47条第4項、第48条第1項若しく ただし書の主務省令で定める場合は、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合以外の場合とする。

88条

1項 第53条 《自家用電気工作物の使用の開始 自家用電…》 気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、第47条第1項の認可又は第46条第1項、第47条第4項、第48条第1項若しく の規定による届出をしようとする者は、様式第60の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。

89条

1項 削除

89条の2 (定期検査)

1項 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の主務省令で定める圧力は、最高使用圧力零キロパスカルとする。

90条から93条まで

1項 削除

94条 (定期安全管理検査)

1項 第55条第1項 《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》 特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。

1号 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの

蒸気タービン本体(出力1,000キロワット以上の発電設備に限る。及びその附属設備(以下「 蒸気タービン及びその附属設備 」という。

ボイラー及びその附属設備

独立過熱器及びその附属設備

蒸気貯蔵器及びその附属設備

ガスタービン(アンモニア又は水素以外を燃料として使用するガスタービンにあっては、出力1,000キロワット以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第2条に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。)に限る。

液化ガス設備(液化ガス用燃料設備以外の液化ガス設備にあっては、高圧ガス保安法第5条第1項及び第2項並びに第24条の2に規定する事業所に該当する火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所にあっては、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の原動力設備に係るものに限る。

ガス化炉設備

脱水素設備

燃料電池用改質器(最高使用圧力98キロパスカル以上の圧力を加えられる部分がある燃料電池用改質器のうち、出力500キロワット以上の発電設備に係るものであって、内径が二百ミリメートルを超え、かつ、長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・〇四立方メートルを超えるものに限る。

2号 風力発電設備(出力500キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)のうち、次に掲げるもの

風力機関及びその附属設備

発電機

変圧器

電力用コンデンサー

94条の2

1項 定期自主検査は、次に掲げる時期に行うものとする。

1号 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施 設置者 が行う 第55条第1項 《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》 特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン の自主検査(法第55条の13第1項の規定により定期に行うことを要しないこととされるものに限る。 第94条の4第3項 《3 認定高度保安実施設置者が行う法第55…》 条第1項の自主検査の結果の記録は、第1項第1号から第6号までに掲げる事項については当該自主検査を行った日からその認定が法第55条の9の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間又は において同じ。)(以下「定期自主検査等」という。)が終了した日以降4年を超えない時期

2号 ガスタービン(出力20,000キロワット未満の発電設備に係るものに限る。)についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降3年を超えない時期

3号 ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力20,000キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備、ガス化炉設備又は脱水素設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降2年を超えない時期

4号 燃料電池用改質器についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降1年1月を超えない時期

5号 風力機関及びその附属設備、発電機、変圧器並びに電力用コンデンサーについての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降3年を超えない時期

2項 次に掲げる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣又は特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において単に「産業保安監督部長」という。)が定める時期に定期自主検査を行うものとする。

1号 第94条の5第1項第1号 《第94条第1号に掲げる電気工作物の法第5…》 5条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第55条第4項の審査以下「定期安全管理審査」という。を受けることが困難であるときは、経済産業 に規定する組織であると評定されたとき。

2号 使用の状況から前項第1号から第4号までに規定する時期に定期自主検査を行う必要がないと認めて、産業保安監督部長が定期自主検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

3号 第55条の3 《認定 事業用電気工作物原子力を原動力と…》 する発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な の認定( 第94条の4第3項 《3 認定高度保安実施設置者が行う法第55…》 条第1項の自主検査の結果の記録は、第1項第1号から第6号までに掲げる事項については当該自主検査を行った日からその認定が法第55条の9の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間又は 、第5款及び別表第8において単に「認定」という。)が法第55条の9の規定による取消しその他の事由によりその効力を失った場合であって、検査を行う体制の確保が困難であることその他の事情により前項に規定する時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であると認めて、産業保安監督部長が定期自主検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

4号 災害その他やむを得ない事由により前項に規定する時期又は前3号の規定により経済産業大臣又は産業保安監督部長が定める時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であると認めて、産業保安監督部長が定期自主検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

3項 前項第2号から第4号までの承認を受けようとする者は、様式第61の2の定期自主検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。ただし、前項第3号又は第4号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。

94条の3

1項 定期自主検査等は、次に掲げる方法で行うものとする。

1号 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために10分な方法

2号 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法

94条の4

1項 定期自主検査等の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 検査年月日

2号 検査の対象

3号 検査の方法

4号 検査の結果

5号 検査を実施した者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

7号 検査の実施に係る組織

8号 検査の実施に係る工程管理

9号 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

10号 検査記録の管理に関する事項

11号 検査に係る教育訓練に関する事項

2項 定期自主検査の結果の記録は、前項第1号から第6号までに掲げる事項については 第55条第6項 《6 第51条第5項から第7項までの規定は…》 、第4項の審査に準用する。 この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第4項」と、同条第6項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と、「使用前自主検査」とあるのは「定期自 において準用する法第51条第7項の通知(以下この項及び次条において単に「通知」という。)を受けるまでの期間又は5年のいずれか長い期間、前項第7号から第11号までに掲げる事項については当該定期自主検査を行った後最初の通知を受けるまでの期間保存するものとする。

3項 認定高度保安実施 設置者 が行う 第55条第1項 《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》 特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン の自主検査の結果の記録は、第1項第1号から第6号までに掲げる事項については当該自主検査を行った日からその認定が法第55条の9の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間又は当該自主検査を行った日から起算して5年を経過する日までの期間のいずれか長い期間、第1項第7号から第11号までに掲げる事項については当該自主検査を行った日からその認定が法第55条の9の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間保存するものとする。

94条の5

1項 第94条第1号 《定期安全管理検査 第94条 法第55条第…》 1項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,00 に掲げる電気工作物の 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第55条第4項の審査(以下「 定期安全管理審査 」という。)を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。

1号 前回の通知において定期自主検査の実施につき10分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する10分な取組を実施していると評定された組織であって、前回の 定期安全管理審査 に係る定期自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して4年を超えない日との間に定期自主検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から4年3月を超えない時期

2号 前号に規定する組織であって、定期自主検査の実施につき10分な体制を維持すること又は保守管理に関する10分な取組を実施することが困難となった組織については、当該体制を維持すること又は当該取組を実施することが困難となった時期

3号 第1号に規定する組織であって、前回の 定期安全管理審査 に係る定期自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して4年を超えない日との間に定期自主検査の時期が到来しなかったものについては、定期自主検査を行う時期

4号 前3号に規定する組織以外の組織については、定期自主検査を行う時期

2項 第94条第2号 《定期安全管理検査 第94条 法第55条第…》 1項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,00 に掲げる電気工作物の 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に 定期安全管理審査 を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。

1号 前回の通知において定期自主検査の実施につき10分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する10分かつ高度な取組を実施していると評定された組織については、前回の通知を受けた日から6年3月を超えない時期

2号 前号に規定する組織以外の組織については、前回の通知を受けた日(通知を受けていないものにあっては、 第51条第7項 《7 主務大臣は、第3項の審査及び前項の評…》 定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。 の通知を受けた日)から3年3月を超えない時期

3号 前2号に規定する組織であって、定期自主検査の実施につき体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期

94条の5の2

1項 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 の特定電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であって経済産業省令で定めるものは、火力発電設備、燃料電池発電設備及び風力発電設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣( 第47条第3項 《3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権…》 限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、同表第1号、第4号から第6号まで、第8号、第9号及び第28号から第40号までに掲げる権限については、経済産業 の表第22号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。

2項 経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。

94条の6

1項 定期安全管理審査 であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第62の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。

2項 登録安全管理審査機関が行う 定期安全管理審査 を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、定期安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。

94条の7 (準用)

1項 第73条 《 削除…》 の八及び 第73条の9 《 法第51条第5項の通知は、次に掲げる事…》 項を記した書面によって行うものとする。 1 審査を受けた組織の名称 2 審査年月日 3 審査の結果 の規定は、定期安全管理検査に準用する。この場合において、 第73条 《 削除…》 の八中「 第51条第4項 《4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全…》 管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。 」とあるのは「法第55条第5項」と、 第73条 《 削除…》 の九中「法第51条第5項」とあるのは「法第55条第6項において準用する法第51条第5項」と読み替えるものとする。

94条の8 (電磁的方法による保存)

1項 第73条の5第1項 《使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 検査年月日 2 検査の対象 3 検査の方法 4 検査の結果 5 検査を実施した者の氏名 6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 7 検査の実施に係 各号、 第82条の2第1項 《溶接自主検査の結果の記録は、次に掲げる事…》 項を記載するものとする。 1 検査年月日 2 検査の対象 3 検査の方法 4 検査の結果 5 検査を実施した者の氏名 6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 各号及び 第94条の4第1項 《定期自主検査等の結果の記録は、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 検査年月日 2 検査の対象 3 検査の方法 4 検査の結果 5 検査を実施した者の氏名 6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 7 検査の実施に係 各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第51条第1項 《第48条第1項の規定による届出をして設置…》 又は変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定めるものを除く。であつ第52条第1項 《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》 令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした 及び 第55条第1項 《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》 特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

4款 承継

95条 (事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出)

1項 第55条の2第2項 《2 前項の規定により事業用電気工作物を設…》 置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第62の2の事業用電気工作物 設置者 地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 第55条の2第1項 《事業用電気工作物を設置する者について相続…》 、合併又は分割当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作 の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第62の3による書面及び戸籍謄本

2号 第55条の2第1項 《事業用電気工作物を設置する者について相続…》 、合併又は分割当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作 の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第62の4による書面及び戸籍謄本

3号 第55条の2第1項 《事業用電気工作物を設置する者について相続…》 、合併又は分割当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作 の規定により合併又は分割によって事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

5款 認定高度保安実施設置者

95条の2 (認定高度保安実施設置者が設置する事業用電気工作物)

1項 第55条の3 《認定 事業用電気工作物原子力を原動力と…》 する発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、次のとおりとする。

1号 水力発電所に係るもの

2号 火力発電所に係るもの

3号 燃料電池発電所に係るもの

4号 太陽電池発電所に係るもの

5号 風力発電所に係るもの

6号 蓄電所に係るもの

7号 変電所に係るもの

8号 送電線路に係るもの

9号 配電線路に係るもの

10号 需要設備に係るもの

95条の3 (認定の申請)

1項 認定を受けようとする者(第2号及び次条第3項において「 申請者 」という。)は、様式第62の5の認定高度保安実施 設置者 認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 認定の申請に係る組織の体制並びにその使用する事業用電気工作物の設置の場所及び種類を記載した書類

2号 申請者 が次条第1項及び第2項に規定する基準に適合することを説明した書類

95条の4 (認定の基準等)

1項 第55条の4第1号 《認定の基準 第55条の4 経済産業大臣は…》 、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定 の経済産業省令で定める基準は、別表第8に定めるところによるものとする。

2項 第55条の4第2号 《認定の基準 第55条の4 経済産業大臣は…》 、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定 の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。

2号 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。

3号 第1号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。

3項 経済産業大臣は、前条の申請の内容が前2項に規定する基準に適合していると認めるときは、 申請者 に様式第62の6の認定高度保安実施 設置者 認定証を交付するものとする。

95条の5 (認定の更新)

1項 前2条の規定は、 第55条の6第1項 《認定は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の認定の更新に準用する。

95条の6 (変更の届出)

1項 第55条の7 《変更の届出 認定を受けた者以下「認定高…》 度保安実施設置者」という。は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする認定高度保安実施 設置者 は、様式第62の7の認定高度保安実施設置者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

95条の7 (認定の取消し等に伴う定期自主検査)

1項 認定高度保安実施 設置者 に係る認定が 第55条の9 《認定の取消し 経済産業大臣は、認定高度…》 保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させたと の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施設置者であった者は、当該認定に係る特定電気工作物(次の各号に掲げる電気工作物ごとに、当該電気工作物についての前回の定期自主検査等が終了した日(定期自主検査等を行っていないものにあっては、その運転が開始された日)から起算して当該各号に定める期間を経過したものに限る。)について、 第94条の2第1項 《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》 とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の の規定にかかわらず、遅滞なく、定期自主検査を行わなけなければならない。

1号 蒸気タービン本体及びその附属設備4年間

2号 ガスタービン(出力20,000キロワット未満の発電設備に係るものに限る。)3年間

3号 ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力20,000キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備、ガス化炉設備又は脱水素設備2年間

4号 燃料電池用改質器1年1月間

5号 風力機関及びその附属設備、発電機、変圧器並びに電力用コンデンサー3年間

95条の8 (保安規程の保存の方法)

1項 認定高度保安実施 設置者 は、 第55条 《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》 以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用 の十前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第55条の9の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。 第95条の10第1項第1号 《次の各号に掲げる規程又は記録が、電磁的方…》 法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該各号に定める保存に代えることができる。 1 保安規 において同じ。)を保存するものとする。

2項 認定高度保安実施 設置者 は、 第55条 《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》 以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用 の十前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、その日付、内容及び理由を記録し、これを保安規程とともに保存しなければならない。

95条の9 (主任技術者の選任等に係る記録の保存の方法)

1項 認定高度保安実施 設置者 は、 第55条 《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》 以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用 の十一前段の場合においては、次に掲げる事項(主任技術者を解任した場合にあっては、第1号から第4号までに掲げる事項)を記載した主任技術者の選任又はその解任に係る記録(次項及び次条第1項第3号において「 主任技術者の選任等に係る記録 」という。)を作成するものとする。

1号 主任技術者を選任し、又は解任した事業場又は設備の名称及び所在地

2号 主任技術者を選任し、又は解任した年月日

3号 主任技術者の氏名、生年月日及び住所

4号 主任技術者免状の種類及び番号

5号 主任技術者が主任技術者の職務以外の職務を行っているときは、その職務の内容

6号 主任技術者の監督に係る電気工作物の概要

2項 認定高度保安実施 設置者 は、その認定を受けた日から当該認定が 第55条の9 《認定の取消し 経済産業大臣は、認定高度…》 保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させたと の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間、 主任技術者の選任等に係る記録 を保存するものとする。

95条の10 (電磁的方法による保存)

1項 次の各号に掲げる規程又は記録が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該各号に定める保存に代えることができる。

1号 保安規程法第55条の10に規定する保存

2号 第95条の8第2項 《2 認定高度保安実施設置者は、法第55条…》 の十前段の場合保安規程を変更した場合に限る。においては、その日付、内容及び理由を記録し、これを保安規程とともに保存しなければならない。 に規定する記録 第95条の8第2項 《2 認定高度保安実施設置者は、法第55条…》 の十前段の場合保安規程を変更した場合に限る。においては、その日付、内容及び理由を記録し、これを保安規程とともに保存しなければならない。 に規定する保存

3号 主任技術者の選任等に係る記録 法第55条の11に規定する保存

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

3節 一般用電気工作物

96条 (一般用電気工作物の調査)

1項 第57条第1項 《一般用電気工作物と直接に電気的に接続する…》 電線路を維持し、及び運用する者以下この条、次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第1項の経 の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するものである場合以外の場合

2号 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路が、災害その他非常の場合に、1時的に、当該電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物に供給される電気の電路となる場合

2項 第57条第1項 《一般用電気工作物と直接に電気的に接続する…》 電線路を維持し、及び運用する者以下この条、次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第1項の経 の規定による調査は、次の各号により行うものとする。

1号 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事(ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。)が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該頻度で行うことができなかった場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに調査を行うものとする。

ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、4年に一回以上

一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の点検の業務(以下「 点検業務 」という。)を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督部長(当該受託事業を行う区域が二以上の産業保安監督部の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣。以下「 所轄産業保安監督部長 」という。)の登録を受けた法人(以下「 登録 点検業務 受託法人 」という。)が点検業務を受託している一般用電気工作物(以下「 受託電気工作物 」という。)にあっては、5年に一回以上

2号 第57条第2項 《2 電線路維持運用者は、前項の規定による…》 調査の結果、一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。

3号 調査は、 第90条第1項第2号 《経済産業大臣は、前条の規定により登録を申…》 請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものである イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと。

4号 調査を行う者(以下「 調査員 」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。

5号 調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。

97条

1項 前条第2項第1号の登録を受けようとする法人は、様式第63の 点検業務 受託事業登録申請書に次の書類を添えて 所轄産業保安監督部長 に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書

3号 次の事項を記載した書類

役員の氏名及び履歴

事業所の所在地

4号 次条各号の規定に該当しないことを説明した書類

5号 第97条 《 前条第2項第1号の登録を受けようとする…》 法人は、様式第63の点検業務受託事業登録申請書に次の書類を添えて所轄産業保安監督部長に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書 3 次の事項 の三各号の規定に適合することを説明した書類

97条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する法人は、 第96条第2項第1号 《2 法第57条第1項の規定による調査は、…》 次の各号により行うものとする。 1 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。が完成した時に行うほか、次に掲 の登録を受けることができない。

1号 その役員のうちに、 電気事業法 電気工事業の業務の適正化に関する法律 1970年法律第96号)若しくは 電気工事士法 1960年法律第139号又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があること。

2号 第100条 《 所轄産業保安監督部長は、登録点検業務受…》 託法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第96条第2項第1号の登録を取り消すことができる。 1 第97条の2第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第97条の三各号の規定に適合しなくなったと の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人であること。

3号 点検業務 を受託する事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない法人であること。

97条の3

1項 所轄産業保安監督部長 は、 第96条第2項第1号 《2 法第57条第1項の規定による調査は、…》 次の各号により行うものとする。 1 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。が完成した時に行うほか、次に掲 の登録の申請が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 点検業務 を受託する事業を行う区域(以下「 業務区域 」という。)は、少なくとも1の都道府県の行政区域を含むものであること。ただし、 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第42条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 の規定に基づき設立された商工組合又は商工組合連合会(その資格事業( 中小企業団体の組織に関する法律 第8条第2項 《2 組合は、前項の規定にかかわらず、その…》 名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合の組合員の資格として定款で定め に規定する資格事業をいう。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。又は建設業に属する場合に限る。)にあっては、この限りでない。

2号 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「登録電気工事業者」…》 とは次条第1項又は第3項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第17条の2第1項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。 に規定する電気工事業者並びに同法第34条第2項の規定により登録電気工事業者とみなされた者及び同条第3項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下単に「電気工事業者」という。)を主たる構成員とし、その数が、 業務区域 内に事業所を有する電気工事業者の3分の一以上であること。

3号 次に掲げる測定器を用いて 点検業務 を行うものであること。

絶縁抵抗計

接地抵抗計

漏れ電流計

交流電流計

交流電圧計

4号 次のいずれかに該当する者が 点検業務 を実施するものであること。

第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者

電気工事士法 第3条第1項 《第1種電気工事士免状の交付を受けている者…》 以下「第1種電気工事士」という。でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。の作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業 に規定する第1種電気工事士又は同条第2項に規定する第2種電気工事士

学校教育法 に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学、旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

97条の4

1項 第96条第2項第1号 《2 法第57条第1項の規定による調査は、…》 次の各号により行うものとする。 1 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。が完成した時に行うほか、次に掲 の登録は、 点検業務 受託事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 点検業務 受託法人の名称、事業所の所在地及び 業務区域

97条の5

1項 登録点検業務受託法人 は、その名称、事業所の所在地又は 業務区域 を変更しようとするときは、様式第63の2の登録点検業務受託法人名称等変更届出書により、その旨を 所轄産業保安監督部長 に届け出なければならない。

98条

1項 登録点検業務受託法人 は、 点検業務 を受託する事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に 所轄産業保安監督部長 に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

1号 事業所の所在地及び 業務区域

2号 点検業務 を受託する事業を管理する者の職務及び組織に関する事項

3号 点検業務 を実施する者の資格及びその配置に関する事項

4号 点検業務 を実施する者に対する保安教育に関する事項

5号 委託者との契約に関する事項

6号 点検業務 の実施項目、方法及び頻度に関する事項

7号 点検業務 を受託する事業についての記録に関する事項

8号 委託者に対する損害賠償に関する事項

9号 その他 点検業務 を受託する事業に関し必要な事項

2項 前項の届出は、それぞれ様式第64の 点検業務 受託事業規程届出書又は様式第65の点検業務受託事業規程変更届出書に点検業務受託事業規程を添えて行わなければならない。

3項 所轄産業保安監督部長 は、 点検業務 を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録点検業務受託法人 に対し、点検業務受託事業規程を変更すべきことを指示するものとする。

99条

1項 登録点検業務受託法人 は、 点検業務 を受託する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を 所轄産業保安監督部長 に届け出なければならない。

2項 前項の届出は、様式第66の 点検業務 受託事業廃止届出書により行わなければならない。

100条

1項 所轄産業保安監督部長 は、 登録点検業務受託法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第96条第2項第1号 《2 法第57条第1項の規定による調査は、…》 次の各号により行うものとする。 1 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。が完成した時に行うほか、次に掲 の登録を取り消すことができる。

1号 第97条の2第1号 《第97条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る法人は、第96条第2項第1号の登録を受けることができない。 1 その役員のうちに、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律1970年法律第96号若しくは電気工事士法1960年法律第139号又 又は第3号に該当するに至ったとき。

2号 第97条 《 前条第2項第1号の登録を受けようとする…》 法人は、様式第63の点検業務受託事業登録申請書に次の書類を添えて所轄産業保安監督部長に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書 3 次の事項 の三各号の規定に適合しなくなったとき。

3号 第97条 《 前条第2項第1号の登録を受けようとする…》 法人は、様式第63の点検業務受託事業登録申請書に次の書類を添えて所轄産業保安監督部長に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書 3 次の事項 の五又は 第98条第1項 《登録点検業務受託法人は、点検業務を受託す…》 る事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 事業所 の規定に違反したとき。

4号 第98条第3項 《3 所轄産業保安監督部長は、点検業務を受…》 託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、点検業務受託事業規程を変更すべきことを指示するものとする。 の指示に正当な理由なく従わなかったとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

100条の2

1項 登録点検業務受託法人 は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、 点検業務 を実施した日から4年間保存しなければならない。

1号 点検業務 を受託した一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所

2号 点検業務 を実施した年月日

3号 点検業務 の実施結果

4号 点検業務 を実施した者の氏名

100条の3

1項 所轄産業保安監督部長 は、 点検業務 を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録点検業務受託法人 に対し、その点検業務を受託する事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。

101条

1項 所轄産業保安監督部長 は、次の場合には、当該 登録点検業務受託法人 業務区域 内の電線路維持運用者に、その旨を通知しなければならない。

1号 第96条第2項第1号 《2 法第57条第1項の規定による調査は、…》 次の各号により行うものとする。 1 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。が完成した時に行うほか、次に掲 の登録をしたとき。

2号 第97条 《 前条第2項第1号の登録を受けようとする…》 法人は、様式第63の点検業務受託事業登録申請書に次の書類を添えて所轄産業保安監督部長に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書 3 次の事項 の五又は 第99条第1項 《登録点検業務受託法人は、点検業務を受託す…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第100条 《 所轄産業保安監督部長は、登録点検業務受…》 託法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第96条第2項第1号の登録を取り消すことができる。 1 第97条の2第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第97条の三各号の規定に適合しなくなったと の規定により登録を取り消したとき。

102条

1項 登録点検業務受託法人 は、 点検業務 を受託する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。契約が更新されたときも、同様とする。

1号 委託者の氏名又は名称及び住所

2号 受託電気工作物 の設置場所

3号 契約期間

2項 登録点検業務受託法人 は、契約期間満了前に契約が終了したときは、遅滞なく、その旨を当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。

103条 (調査結果の記録等)

1項 第57条第4項 《4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第1…》 項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所

2号 調査年月日

3号 調査の結果

4号 通知年月日

5号 通知事項

6号 調査員 の氏名

2項 第57条第4項 《4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第1…》 項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の帳簿は、 第96条第2項第1号 《2 法第57条第1項の規定による調査は、…》 次の各号により行うものとする。 1 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。が完成した時に行うほか、次に掲 イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては4年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては5年間、保存するものとする。

103条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第57条第5項 《5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

104条 (調査業務の委託の届出等)

1項 第57条の2第2項 《2 電線路維持運用者は、前項の規定により…》 登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、様式第67の調査業務委託(委託廃止)届出書を提出しなければならない。

2項 調査業務の委託の届出をする場合は、前項の調査業務委託届出書に委託に係る契約書の写しを添えて提出しなければならない。

3章の2 土地等の使用

104条の2 (1時使用)

1項 第58条第2項 《2 電気事業者は、前項の規定により他人の…》 土地等を1時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間1時使用するときは、この限りでない。 の許可を受けようとする者は、様式第67の2の土地等1時使用許可申請書に次の書類を添えて当該土地等の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地等の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。

1号 当該土地等の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書

2号 土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)その他の土地等に関する権利関係を示す書類

3号 土地等の所在地を記載した図面

縮尺25,000分の一以上の地形図(縮尺25,000分の一以上の地形図が無い場合にあっては、縮尺60,000分の一以上の地形図。以下同じ。

縮尺2,000分の一以上の実測平面図

104条の3 (立入り)

1項 第59条第1項 《電気事業者は、電気事業の用に供する電気工…》 作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。 の許可を受けようとする者は、様式第67の3の土地立入許可申請書に次の書類を添えて当該土地の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。

1号 当該土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書

2号 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類

3号 立ち入ろうとする土地の所在地を記載した図面

縮尺25,000分の一以上の地形図

縮尺2,000分の一以上の実測平面図

104条の4 (植物の伐採又は移植)

1項 第61条第1項 《電気事業者は、植物が電気事業の用に供する…》 電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼす場合において、やむを の許可を受けようとする者は、様式第67の4の植物の伐採又は移植許可申請書に次の書類を添えて伐採又は移植を行う植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。

1号 当該植物の所有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書

2号 立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類

3号 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類

4号 伐採又は移植しようとする植物の所在地を記載した図面

縮尺25,000分の一以上の地形図

縮尺2,000分の一以上の実測平面図

5号 伐採又は移植しようとする植物の状態を示す書類

104条の5

1項 第61条第3項 《3 電気事業者は、植物が電気事業の用に供…》 する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるとき の届出をしようとする者は、様式第67の5の植物の伐採又は移植届出書に次の書類を添えて伐採又は移植した植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。

1号 立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類

2号 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類

3号 伐採又は移植した植物の所在地を記載した図面

縮尺25,000分の一以上の地形図

縮尺2,000分の一以上の実測平面図

4号 伐採又は移植した植物の現状を示す書類及びその明瞭な写真

104条の6

1項 第63条第1項 《前条の規定による損失の補償について、電気…》 事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請する の裁定の申請をしようとする者は、様式第68の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。

4章 登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関 > 1節 登録適合性確認機関

105条 (公示)

1項 経済産業大臣は登録適合性確認機関の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。

106条 (登録の申請)

1項 第67条 《登録 第48条の2第1項の登録以下この…》 節において単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。 の規定により申請をしようとする者は、様式第69の登録適合性確認機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

2号 事業所の名称及び所在地を記載した書類

3号 申請者 が法第68条各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 特殊電気工作物の性能に関する評価の手法及び実績を説明した書類

5号 適合性確認の業務を行う者が 第69条第1項第2号 《経済産業大臣は、第67条の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 特殊 の規定に適合することを説明した書類

6号 申請者 が法第69条第1項第3号の規定に適合することを説明した書類

107条 (適合性確認の方法)

1項 第71条第2項 《2 登録適合性確認機関は、公正に、かつ、…》 経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。 に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を確認することにより特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて、 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 1997年通商産業省令第53号第4条 《風車 風車は、次の各号により施設しなけ…》 ればならない。 1 負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。 2 風圧に対して構造上安全であること。 3 運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。 4 通常想定第5条 《風車の安全な状態の確保 風車は、次の各…》 号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。 1 回転速度が著しく上昇した場合 2 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合 2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、 及び 第7条 《風車を支持する工作物 風車を支持する工…》 作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。 2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に に規定する技術基準への適合性確認を行う方法とする。

1号 特殊電気工作物への作用及びその設定の根拠が適切であること。

2号 特殊電気工作物の諸元が、前号の作用及び当該特殊電気工作物の要求性能に対して適切であること。

3号 前2号の照査の実施方法が適切であること。

108条 (登録適合性確認機関に係る登録の更新)

1項 第70条 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 の規定により、登録適合性確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、 第105条 《監査 経済産業大臣は、毎年、一般送配電…》 事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。 から前条までの規定を準用する。

109条 (変更の届出)

1項 登録適合性確認機関は、 第72条 《変更の届出 登録適合性確認機関は、第6…》 9条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により法第69条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更の届出をするときは、様式第70による変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

110条 (業務規程)

1項 第73条第2項 《2 業務規程には、適合性確認の実施方法、…》 適合性確認に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 適合性確認の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 事業所の名称及びその事業所が適合性確認の業務を行う区域

3号 適合性確認の料金の収納の方法に関する事項

4号 適合性確認の料金の算定の方法に関する事項

5号 適合性確認の実施の方法に関する事項

6号 適合性確認に関する公正の確保に関する事項

7号 適合性確認員の選任及び解任に関する事項

8号 適合性確認員の配置に関する事項

9号 適合性確認の申請書の保存に関する事項

10号 経済産業大臣に対する適合性確認の結果の通知に関する事項

11号 前各号に掲げるもののほか、適合性確認の業務に関し必要な事項

2項 登録適合性確認機関は、 第73条第1項 《登録適合性確認機関は、適合性確認の業務に…》 関する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程の届出をするときは、様式第71の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。

3項 登録適合性確認機関は、 第73条第1項 《登録適合性確認機関は、適合性確認の業務に…》 関する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第72の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

111条 (業務の休廃止)

1項 登録適合性確認機関は、 第74条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、適…》 合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出をするときは、様式第73の適合性確認業務休止(廃止)届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

112条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第75条第2項第3号 《2 特殊電気工作物設置者その他の利害関係…》 人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第75条第2項第4号 《2 特殊電気工作物設置者その他の利害関係…》 人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録適合性確認機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

113条 (帳簿)

1項 第79条第1項 《登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性…》 確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 適合性確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 適合性確認を行った特殊電気工作物に係る事業場の名称及び所在地

3号 適合性確認の申請を受けた年月日

4号 適合性確認を行った特殊電気工作物の概要

5号 適合性確認の場所

6号 適合性確認を行った年月日

7号 適合性確認員の氏名

8号 適合性確認の結果

9号 その他適合性確認に関し必要な事項

2項 第79条第1項 《登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性…》 確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の帳簿は、10年間保存するものとする。

114条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第79条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

115条 (業務の引継ぎ)

1項 登録適合性確認機関は、 第80条第2項 《2 経済産業大臣が前項の規定により適合性…》 確認の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。 の規定により経済産業大臣が同項の適合性確認の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 引き継ぐべき適合性確認の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

2号 引き継ぐべき適合性確認の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

3号 その他経済産業大臣が適合性確認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

2節 登録安全管理審査機関

116条 (登録の申請)

1項 第80条の2 《登録 第51条第3項又は第55条第4項…》 の登録以下この節において単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分次条において単に「審査の区分」という。ごとに、これらの審査以下「安全管理審査」と総称する。を行おう の規定により申請をしようとする者は、様式第74の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

2号 事業所の名称及び所在地を記載した書類

3号 申請者 が法第80条の6において準用する 第68条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第78条 各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 審査の業務を行う者が 第80条の3第1項第1号 《経済産業大臣は、前条の規定により登録を申…》 請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次のいず の規定に適合することを説明した書類

5号 申請者 が法第80条の3第1項第2号の規定に適合することを説明した書類

117条 (安全管理審査の方法)

1項 第80条の6 《準用 第68条、第70条から第72条ま…》 で、第74条から第77条まで、第79条及び第80条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号及び第80条第1項中「第78条」とあるのは「第80条の五」と、第70条第2 において準用する法第71条第2項に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 安全管理審査は、文書審査及び実地審査により、 第80条の3第1項第2号 《経済産業大臣は、前条の規定により登録を申…》 請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次のいず に規定する審査対象電気工作物 設置者 第3号イ及びロにおいて「 設置者 」という。)の 法定自主検査 の実施に係る体制を審査すること。

2号 実地審査は、次に掲げるいずれかの方法で行うこと。

法定自主検査 の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行うこと。

映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行うこと。

3号 実地審査は、 法定自主検査 の記録の確認及び当該検査に係る関係者からの聞き取り(水力発電所の湛水前のダムに係る 使用前安全管理審査 の実地審査にあっては、これらに加えて、法定自主検査の立会い)により、次に掲げる事項に関して審査を行うこと。

設置者 法定自主検査 の実施に係る体制について文書審査により確認できない事項

設置者 があらかじめ定めた 法定自主検査 の実施に係る体制に従って当該法定自主検査が行われているかどうかを判断するために必要な事項

118条 (業務規程)

1項 第80条の4第2項 《2 業務規程には、安全管理審査の実施方法…》 、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 審査の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 事業所の名称及びその事業所が審査の業務を行う区域

3号 料金の収納の方法に関する事項

4号 料金の算定方法

5号 審査の実施の方法に関する事項

6号 安全管理審査員の選任及び解任に関する事項

7号 安全管理審査員の配置に関する事項

8号 審査の申請書の保存に関する事項

9号 経済産業大臣に対する安全管理審査の結果の通知に関する事項

10号 審査の業務を行う電気工作物( 第73条の6の2第1項 《法第51条第3項の事業用電気工作物原子力…》 を原動力とする発電用のものを除く。であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げる設備に属する電気工作物当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣令第47条第3項の表第18号の権限に係る電気工作 各号及び 第94条 《定期安全管理検査 法第55条第1項の主…》 務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,000キロワ 各号に掲げるもののうち、一部の電気工作物の審査の業務を行わない場合に限る。

11号 前各号に掲げるもののほか、審査の業務に関し必要な事項

2項 登録安全管理審査機関は、 第80条の4第1項 《登録を受けた者以下「登録安全管理審査機関…》 」という。は、安全管理審査の業務に関する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする の規定により業務規程の届出をするときは、様式第75の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。

3項 登録安全管理審査機関は、 第80条の4第1項 《登録を受けた者以下「登録安全管理審査機関…》 」という。は、安全管理審査の業務に関する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第76の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

118条の2 (準用)

1項 第105条 《公示 経済産業大臣は登録適合性確認機関…》 の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。第108条 《登録適合性確認機関に係る登録の更新 法…》 第70条の規定により、登録適合性確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、第105条から前条までの規定を準用する。第109条 《変更の届出 登録適合性確認機関は、法第…》 72条の規定により法第69条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更の届出をするときは、様式第70による変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 及び 第111条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、法…》 第74条の届出をするときは、様式第73の適合性確認業務休止廃止届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 から 第115条 《業務の引継ぎ 登録適合性確認機関は、法…》 第80条第2項の規定により経済産業大臣が同項の適合性確認の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 引き継ぐべき適合性確認の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 2 までの規定は、登録安全管理審査機関に準用する。この場合において、 第105条 《公示 経済産業大臣は登録適合性確認機関…》 の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。 中「適合性確認」とあるのは「審査」と、 第108条 《登録適合性確認機関に係る登録の更新 法…》 第70条の規定により、登録適合性確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、第105条から前条までの規定を準用する。 中「 第70条 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 」とあるのは「法第80条の6において準用する法第70条」と、「 第105条 《公示 経済産業大臣は登録適合性確認機関…》 の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。 から前条まで」とあるのは「 第116条 《登録の申請 法第80条の2の規定により…》 申請をしようとする者は、様式第74の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 事業所の名称及び所在地を記載した書類 3 申請第117条 《安全管理審査の方法 法第80条の6にお…》 いて準用する法第71条第2項に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 安全管理審査は、文書審査及び実地審査により、法第80条の3第1項第2号に規定する審査対象電気工作物設置者第 及び 第118条の2 《準用 第105条、第108条、第109…》 及び第111条から第115条までの規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第105条中「適合性確認」とあるのは「審査」と、第108条中「法第70条」とあるのは「法第80条の6にお において準用する 第105条 《公示 経済産業大臣は登録適合性確認機関…》 の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。 」と、 第109条 《変更の届出 登録適合性確認機関は、法第…》 72条の規定により法第69条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の変更の届出をするときは、様式第70による変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 中「法第72条」とあるのは「法第80条の6において準用する法第72条」と、「法第69条第2項第2号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は事業所の所在地」と、 第111条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、法…》 第74条の届出をするときは、様式第73の適合性確認業務休止廃止届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 中「法第74条」とあるのは「法第80条の6において準用する法第74条」と、「様式第73の適合性確認業務休止(廃止)届出書」とあるのは「様式第76の2の安全管理審査業務休止(廃止)届出書」と、 第112条第1項 《法第75条第2項第3号の経済産業省令で定…》 める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 中「法第75条第2項第3号」とあるのは「法第80条の6において準用する法第75条第2項第3号」と、同条第2項中「法第75条第2項第4号」とあるのは「法第80条の6において準用する法第75条第2項第4号」と、 第113条 《帳簿 法第79条第1項の経済産業省令で…》 定める事項は、次のとおりとする。 1 適合性確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 適合性確認を行った特殊電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 3 適合性確 中「法第79条第1項」とあるのは「法第80条の6において準用する法第79条第1項」と、同条第1項各号中「適合性確認」とあるのは「審査」と、同項第2号及び第4号中「特殊電気工作物」とあるのは「電気工作物」と、同項第7号中「適合性確認員」とあるのは「安全管理審査員」と、 第114条第1項 《前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法によ…》 り記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第79条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代 中「前条第1項」とあるのは「 第118条の2 《準用 第105条、第108条、第109…》 及び第111条から第115条までの規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第105条中「適合性確認」とあるのは「審査」と、第108条中「法第70条」とあるのは「法第80条の6にお において準用する 第113条第1項 《法第79条第1項の経済産業省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 適合性確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 適合性確認を行った特殊電気工作物に係る事業場の名称及び所在地 3 適合性確認の申請 」と、「法第79条第2項」とあるのは「法第80条の6において準用する法第79条第2項」と、 第115条 《業務の引継ぎ 登録適合性確認機関は、法…》 第80条第2項の規定により経済産業大臣が同項の適合性確認の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 引き継ぐべき適合性確認の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 2 中「法第80条第2項」とあるのは「法第80条の6において準用する法第80条第2項」と、「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と読み替えるものとする。

3節 指定試験機関

119条 (指定の申請)

1項 第81条第1項 《第45条第2項の指定は、経済産業省令で定…》 めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により申請をしようとする者は、様式第77の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 次の事項を記載した書類

役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称

事務所の所在地

申請に係る試験事務の実施の方法に関する計画

試験員の選任に関する事項

申請に係る試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要

120条 (事務所の変更)

1項 指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第70の変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

121条 (試験員の要件)

1項 第84条第2項 《2 指定試験機関は、試験員を選任しようと…》 するときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 による大学又は高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授、准教授又は講師(非常勤講師を除く。)の職にあり、又はあった者

2号 教育職員免許法 1949年法律第147号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であって、 学校教育法 による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの

3号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有する者

4号 電気工作物検査官の職にあり、又はあった者

5号 第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に2年以上従事した経験を有するもの

6号 第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に4年以上従事した経験を有するもの

7号 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

122条 (試験員の選任又は変更の届出)

1項 指定試験機関は、 第84条第3項 《3 指定試験機関は、試験員を選任したとき…》 は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。 試験員に変更があつたときも、同様とする。 の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第78の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

122条の2 (業務の休廃止)

1項 指定試験機関は、 第84条の2の2 《業務の休廃止 指定試験機関は、経済産業…》 大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、様式第78の2の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

122条の3 (事業計画等)

1項 指定試験機関は、 第84条の3第1項 《指定試験機関は、毎事業年度開始前に第45…》 条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同 の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第78の3の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第84条の3第1項 《指定試験機関は、毎事業年度開始前に第45…》 条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同 の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第78の4の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

122条の4 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関は、 第84条の4 《役員の選任及び解任 指定試験機関の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、様式第78の5の役員の選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

122条の5 (事務の引継ぎ)

1項 指定試験機関は、 第88条第2項 《2 経済産業大臣が前項の規定により試験事…》 務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第84条の2の2の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第87条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における の規定により経済産業大臣が同項の試験事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。

2号 引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

3号 その他経済産業大臣が試験事務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

123条 (業務規程)

1項 第84条の2第2項 《2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業…》 省令で定める。 の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域

3号 手数料の収納の方法に関する事項

4号 試験の実施の方法に関する事項

5号 試験結果通知書の発行に関する事項

6号 試験員の選任及び解任に関する事項

7号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

8号 試験事務に関する書類の保存に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項

2項 指定試験機関は、 第84条の2第1項 《指定試験機関は、試験事務に関する規程以下…》 この節において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第78の6の業務規程設定認可申請書に業務規程の案を添えて提出しなければならない。

3項 指定試験機関は、 第84条の2第1項 《指定試験機関は、試験事務に関する規程以下…》 この節において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第78の7の業務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

124条 (試験結果の報告)

1項 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第79の試験結果報告書に合格者(一部の科目に合格した者(以下「 科目合格者 」という。)を含む。以下同じ。)の氏名、生年月日、本籍地及び 科目合格者 にあっては合格科目を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

125条 (帳簿)

1項 第87条の2第1項 《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関…》 し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び本籍地とする。

2項 第87条の2第1項 《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関…》 し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

126条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第87条の2第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

4節 登録調査機関

127条 (登録の申請)

1項 第89条 《登録 第57条の2第1項の登録以下この…》 節において単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により申請をしようとする者は、様式第80の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

2号 事業所の名称及び所在地を記載した書類

3号 申請者 が法第96条において準用する 第68条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第78条 各号の規定に該当しないことを説明した書面

4号 申請者 が法第90条第1項第1号の規定に適合することを説明した書類

5号 調査の業務を行う者が 第90条第1項第2号 《経済産業大臣は、前条の規定により登録を申…》 請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものである の規定に適合することを説明した書類

128条及び129条

1項 削除

130条 (調査業務の廃止)

1項 登録調査機関は、 第93条 《調査業務の廃止 登録調査機関は、調査業…》 務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による調査業務の廃止の届出をしようとするときは、様式第83の調査業務廃止届出書を提出しなければならない。

131条 (業務規程)

1項 第94条第2項 《2 業務規程には、調査業務の実施方法、調…》 査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域

2号 料金の算定方法

3号 調査の実施の方法に関する事項

4号 調査を実施する者の選任及び解任に関する事項

5号 調査を実施する者の配置に関する事項

6号 一般用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項の委託者に対する連絡に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項

2項 登録調査機関は、 第94条第1項 《登録調査機関は、調査業務に関する規程以下…》 この節において「業務規程」という。を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程を届け出るときは、様式第83の2の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。

3項 登録調査機関は、 第94条第1項 《登録調査機関は、調査業務に関する規程以下…》 この節において「業務規程」という。を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により業務規程の変更を届け出るときは、様式83の3の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

132条 (準用)

1項 第103条 《調査結果の記録等 法第57条第4項の経…》 済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所 2 調査年月日 3 調査の結果 4 通知年月日 5 通知事項 6 調査員の氏名 2 法第57第103条 《調査結果の記録等 法第57条第4項の経…》 済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所 2 調査年月日 3 調査の結果 4 通知年月日 5 通知事項 6 調査員の氏名 2 法第57 の二、 第108条 《登録適合性確認機関に係る登録の更新 法…》 第70条の規定により、登録適合性確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、第105条から前条までの規定を準用する。 及び 第112条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 等 法第75条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第75条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、 第103条 《調査結果の記録等 法第57条第4項の経…》 済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所 2 調査年月日 3 調査の結果 4 通知年月日 5 通知事項 6 調査員の氏名 2 法第57 中「 第57条第4項 《4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第1…》 項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 」とあるのは「法第96条において準用する法第79条第1項」と、 第103条 《調査結果の記録等 法第57条第4項の経…》 済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所 2 調査年月日 3 調査の結果 4 通知年月日 5 通知事項 6 調査員の氏名 2 法第57 の二中「法第57条第5項」とあるのは「法第96条において準用する法第79条第2項」と、 第108条 《登録適合性確認機関に係る登録の更新 法…》 第70条の規定により、登録適合性確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、第105条から前条までの規定を準用する。 中「法第70条」とあるのは「法第96条において準用する法第70条」と、「 第105条 《公示 経済産業大臣は登録適合性確認機関…》 の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。 から前条まで」とあるのは「 第127条 《登録の申請 法第89条の規定により申請…》 をしようとする者は、様式第80の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 事業所の名称及び所在地を記載した書類 3 申請者が法第96 」と、 第112条第1項 《法第75条第2項第3号の経済産業省令で定…》 める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 中「法第75条第2項第3号」とあるのは「法第96条において準用する法第75条第2項第3号」と、同条第2項中「法第75条第2項第4号」とあるのは「法第96条において準用する法第75条第2項第4号」と読み替えるものとする。

5章 卸電力取引所

132条の2 (指定の申請)

1項 第97条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 の規定により卸電力取引所の指定を受けようとする者(以下この条において「 指定 申請者 」という。)は、様式第83の4の卸電力取引所指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

3号 市場開設業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類

市場開設業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員の確保の状況に関する事項

市場開設業務の実施内容に関する事項

4号 市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を示すものとして次の事項を記載した書類

経理的及び技術的な基礎を有する旨を説明した事項

売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するための基準及びその方法に関する事項

市場開設業務に用いる電子計算機等の設備の概要及びその所有又は借入れの別並びに当該設備に関する整備計画に関する事項

5号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書及び財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

6号 災害等が発生した場合における業務の継続に関する計画

7号 役員の氏名及び履歴を記載した書類

8号 職員の氏名及び履歴を記載した書類

9号 その代表権を有する役員及び常勤の役員が取引参加者との利害関係を有していないことを誓約する書類

10号 役員の選任方法を記載した書類

11号 役員及び職員並びにこれらの職にあった者の行動規範を記載した書類

12号 役員及び職員の配置の見込み並びに事務の 機構 及び分掌に関する事項を記載した書類

13号 指定申請者 が市場開設業務外の業務を行う場合には、当該業務の概要及び当該業務が市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないことを説明した書類

14号 役員が 第97条第1項第6号 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1又はロに該当しないことを誓約する書類

2項 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、 指定申請者 に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

132条の3 (名称等の変更の届出)

1項 卸電力取引所は、 第97条第2項 《2 卸電力取引所は、その名称若しくは住所…》 又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第83の5の卸電力取引所名称等変更届出書を提出しなければならない。

132条の4 (業務)

1項 第98条第2項 《2 卸電力取引所は、前項第1号に掲げる業…》 務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場次項、第99条の4第2項及び第99条の8において「翌日市場」という。その他市場開設業務の実施に関する規程以 の経済産業省令で定める時間は30分とする。

132条の5 (業務規程の認可の申請等)

1項 卸電力取引所は、 第99条第1項 《卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは…》 、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第83の6の業務規程認可申請書に業務規程を添えて提出しなければならない。

2項 卸電力取引所は、 第99条第1項 《卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは…》 、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第83の7の業務規程変更認可申請書に変更後の業務規程を添えて提出しなければならない。

132条の6 (業務規程の記載事項)

1項 第99条第3項 《3 業務規程に記載すべき事項及び第1項の…》 認可の基準については、経済産業省令で定める。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 市場開設業務を行う時間及び休日(当該時間及び休日が翌日市場、1時間前市場、翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場その他卸電力取引所において開設される市場ごとに異なる場合にあっては、当該市場ごとの時間及び休日)に関する事項

2号 市場開設業務を行う事務所の所在地

3号 売買取引を行うことができる者の資格及びその審査の方法に関する事項

4号 卸電力取引市場の種類に関する事項

5号 売買取引の方法(当該方法が翌日市場、1時間前市場、翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場その他卸電力取引所において開設される市場ごとに異なる場合にあっては、当該市場ごとの方法)に関する事項

6号 売買取引の決済に関する事項

7号 売買取引の手数料に関する事項

8号 債務の履行を担保するために預託する金銭を徴収する場合には、当該金銭の徴収及びその管理の方法に関する事項

8_2号 翌日市場において地域ごとに取引価格を算定する方法に関する事項

9号 翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入及びその決済に要する費用の管理に関する事項

10号 売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されている場合における当該売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置に関する事項

11号 市場開設業務の実施体制に関する事項

12号 卸電力取引市場の監視の方法に関する事項

13号 取引参加者に対する処分に関する事項

14号 売買取引の実施方法に関する取引参加者からの助言又は意見の聴取に関する事項

15号 前各号に掲げるもののほか、市場開設業務の実施に関し必要な事項

132条の7 (業務規程の認可の基準)

1項 第99条第3項 《3 業務規程に記載すべき事項及び第1項の…》 認可の基準については、経済産業省令で定める。 の認可の基準は、法第98条第1項第1号及び第2号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

132条の8 (売買取引数量等の公表)

1項 第99条の5 《売買取引数量等の公表 卸電力取引所は、…》 経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯における電力の売渡しに係る入札数量及び当該時間における電力の買入れに係る入札数量とする。

2項 第99条の5 《売買取引数量等の公表 卸電力取引所は、…》 経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。 の「売買取引の数量及び価格」とは、次の表の上欄に掲げる市場の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

3項 第99条の5 《売買取引数量等の公表 卸電力取引所は、…》 経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。 の規定による公表は、インターネットを利用することにより、前2項に規定する事項について日々行うとともに、その月間及び年間の合計値について確定後遅滞なく行わなければならない。

132条の9 (事業計画等の認可の申請)

1項 卸電力取引所は、 第99条の7第1項 《卸電力取引所は、毎事業年度開始前に第97…》 条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第83の8の卸電力取引所事業計画及び収支予算認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の1月前までに(法第97条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、これを提出しなければならない。

1号 事業計画書

2号 収支予算書

3号 前事業年度末の予定貸借対照表

4号 当該事業年度末の予定貸借対照表

5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2項 卸電力取引所は、 第99条の7第1項 《卸電力取引所は、毎事業年度開始前に第97…》 条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同 後段の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第83の9の卸電力取引所事業計画(収支予算)変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

132条の10 (事業報告書等の提出)

1項 卸電力取引所は、 第99条の7第2項 《2 卸電力取引所は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定により毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、その事業年度末の貸借対照表を添えて、これを行わなければならない。

132条の11 (地域間売買取引の決済に係る利益の納付)

1項 卸電力取引所は、毎事業年度末において、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額が零以上であるときは、 第99条の8 《地域間売買取引の決済に係る利益の納付 …》 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要す の規定により、推進機関に対し、翌事業年度の4月30日までに当該金額を納付するものとする。

2項 前項の収入の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額をいう。

1号 毎事業年度末までに行われた翌日市場における地域間の売買取引(以下この条において「 地域間売買取引 」という。)を 第98条第3項 《3 卸電力取引所は、翌日市場における地域…》 間の売買取引に係る電力の量が、当該地域間を電気的に接続する電線路の容量を超えるときは、業務規程で定めるところにより、地域ごとに取引価格を算定するものとする。 の規定により地域ごとに算定された取引価格(次号において「 地域取引価格 」という。)で決済することにより卸電力取引所が得る額

2号 毎事業年度末までに行われた 地域間売買取引 に係る 地域取引価格 の差額(以下この条において「 地域間値差 」という。)と、卸電力取引所が販売する当該 地域間値差 に相当する額をあらかじめ確定するための商品(次項第1号において「 地域間値差固定商品 」という。)の価格との差額として当該事業年度末までに卸電力取引所が取引参加者から支払を受ける額

3項 第1項の費用の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額をいう。

1号 毎事業年度末までに行われた 地域間売買取引 に係る 地域間値差 と地域間値差固定商品の価格との差額として当該事業年度末までに卸電力取引所が取引参加者に支払う額

2号 前項各号及び前号に関する事務費

4項 卸電力取引所は、第1項の金額を当該金額が生じた事業年度の損益計算書に費用として計上するものとする。

132条の12 (市場開設業務の休廃止)

1項 卸電力取引所は、 第99条の9第1項 《卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により市場開設業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第83の10の市場開設業務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。

132条の13 (役員の選任等の認可の申請)

1項 卸電力取引所は、 第99条の10 《役員の選任及び解任 卸電力取引所の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第83の11の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

6章 雑則

132条の14 (特定計量の定義)

1項 第103条の2第1項 《電力の取引又は証明計量法1992年法律第…》 51号第2条第2項に規定する取引又は証明をいう。における法定計量単位同法第8条第1項に規定する法定計量単位をいう。による計量同法第2条第1項に規定する計量をいう。であつて、その適正を確保することが特に の経済産業省令で定める計量は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 電気計器( 計量法 1992年法律第51号第72条第1項 《検定に合格した特定計量器には、経済産業省…》 令で定めるところにより、検定証印を付する。 の検定証印又は同法第96条第1項(同法第101条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の表示(以下「 検定証印等 」という。)が付されているもの( 検定証印等 の有効期間を経過していないものに限る。)を除く。)を使用する計量

2号 電力量その他の電気に係る物象の状態の量( 計量法 第2条第1項 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 に規定するものをいう。以下同じ。)を増加させ、又は減少させる機器の種類を特定してする計量

3号 特定した機器の種類の定格消費電力が500キロワット未満であること又は出力電力が500キロワット未満であることが見込まれる計量(電力の取引又は証明( 計量法 第2条第2項 《2 この法律において「取引」とは、有償で…》 あると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。 に規定する取引又は証明をいう。以下同じ。)において、電力の上限が500キロワット未満となる措置を講じている場合又は計量に関する知見に基づいて10分に検討され、その内容が公表されている場合を含む。

132条の15 (事業の届出)

1項 第103条の2第1項 《電力の取引又は証明計量法1992年法律第…》 51号第2条第2項に規定する取引又は証明をいう。における法定計量単位同法第8条第1項に規定する法定計量単位をいう。による計量同法第2条第1項に規定する計量をいう。であつて、その適正を確保することが特に の規定による届出をしようとする者は、当該特定計量の実施予定日の30日前までに、様式第83の12の特定計量届出書に、様式第83の十三及び第83の14による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

132条の16 (変更の届出)

1項 第103条の2第1項 《電力の取引又は証明計量法1992年法律第…》 51号第2条第2項に規定する取引又は証明をいう。における法定計量単位同法第8条第1項に規定する法定計量単位をいう。による計量同法第2条第1項に規定する計量をいう。であつて、その適正を確保することが特に の規定による変更の届出をしようとする者は、当該変更に係る事項について、変更の予定年月日の10日前までに、様式第83の15の特定計量変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。特定計量に使用する電気計器の型名を追加しようとする者は、変更の予定年月日の30日前までに、様式第83の15の特定計量変更届出書に、様式第83の十三及び様式第83の14による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

132条の17 (特定計量に係る基準)

1項 第103条の2第2項 《2 前項の規定による届出を行つた者以下「…》 届出者」という。は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。 の経済産業省令で定める基準は、次条から 第132条 《準用 第103条、第103条の二、第1…》 08条及び第112条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第103条中「法第57条第4項」とあるのは「法第96条において準用する法第79条第1項」と、第103条の二中「法第57条第5項 の二十一まで及び 第132条の23 《 特定計量をする者は、計量した電力量その…》 他の物象の状態の量に関する記録の保存、サイバーセキュリティの確保その他の特定計量の適正な実施に関し必要な措置を講じることとする。 に定めるところによる。

132条の18 (特定計量に使用する電気計器に係る基準)

1項 特定計量に使用する電気計器は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

1号 その誤差が、適正な計量の実施を確保するために必要と認められる範囲を超えないこと。

2号 製造事業者名又は当該製造事業者の登録商標( 商標法 1959年法律第127号第2条第5項 《5 この法律で「登録商標」とは、商標登録…》 を受けている商標をいう。 の登録商標をいう。)、製造年、型名、製造番号、定格値その他電気計器を特定するために必要な事項が、その見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、表記されていること。ただし、その見やすい箇所に表記することが困難なときは、その近傍に表記し、又は必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにする等の代替的な措置が講じられていること。

3号 計量した電力量その他の物象の状態の量の値を確認するための機能を有するものであること。

4号 計量する機能の不正な変更を防止するための措置(特定計量を行う者による計量する機能の不正な変更を防止するための対応を含む。)が講じられていること。

5号 計量する機能がその使用環境上想定し得る電流、電圧、周波数、温度の変化その他内外からの作用及び使用場所の状況の影響を容易に受けない性能を有するものであって、安全性その他適正な計量の実施を確保するために必要な性能を有するものであること。

6号 次に掲げる基準に適合する者により、第1号及び第5号に掲げる基準への適合性を確認するための検査が電気計器の通常の使用状態に応じて適切に行われ、かつ、当該検査に関する記録が適切に作成され、及び保存されていること。

第1号及び第5号に掲げる基準への適合性を適切に確認することができる検査に関する知識を有する者であること

第1号及び第5号に掲げる基準への適合性を適切に確認することができる検査設備を所有し、又は利用できる者であること

その製造事業者が自ら検査を行う場合にあっては、その検査の実施において適正な体制を有する者であること

7号 その構造、使用条件、使用状況等に応じて、第1号から第5号までに掲げる基準に適合する機能を維持するために必要な点検、取替えその他の措置が講じられていること。

132条の19 (特定計量をする者に係る基準)

1項 特定計量に係る取引又は証明をしようとする者は、その相手方に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項(その内容を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする事項に限る。)について説明を行うこととする。ただし、第11号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、特定計量をする者が、特定計量に係る取引又は証明の媒介、取次ぎ又は代理(以下この号において「 媒介等 」という。)を業として行う者(以下この号において「 媒介業者等 」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。

1号 当該特定計量に係る取引又は証明をしようとする者の氏名又は名称

2号 当該 媒介業者等 が当該特定計量に係る取引又は証明の 媒介等 を行う場合にあっては、その旨及び当該媒介業者等の氏名又は名称

3号 検定証印等 が付されているもの(検定証印等の有効期間を経過していないものに限る。)を使用する計量ではなく、 電気事業法 第103条の2第1項 《電力の取引又は証明計量法1992年法律第…》 51号第2条第2項に規定する取引又は証明をいう。における法定計量単位同法第8条第1項に規定する法定計量単位をいう。による計量同法第2条第1項に規定する計量をいう。であつて、その適正を確保することが特に に規定する特定計量をする旨

4号 特定計量をする電力量その他の物象の状態の量の種類

5号 使用する電気計器の一般的な名称、製造事業者名、製造年、型名、製造番号その他使用する電気計器を特定するために必要な事項

6号 前条第1号の誤差の範囲並びに当該誤差の範囲が 計量法 第71条第1項第2号 《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》 るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 の経済産業省令で定める検定公差を超える場合にはその旨及びその誤差が電力の取引又は証明に及ぼす影響(軽微なものを除く。

7号 前条第3号の機能の概要

8号 前条第6号の検査を行った者の名称

9号 前条第7号の措置

10号 当該特定計量に係る取引又は証明をしようとする者の電話番号、電子メールアドレス等その他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

11号 媒介業者等 が、当該特定計量に係る取引又は証明の 媒介等 を行う場合にあっては、当該媒介業者等の電話番号、電子メールアドレス等その他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯

12号 適正な計量の実施の確保のために特定計量に係る取引又は証明の相手方が遵守し、又は留意すべき事項があるときは、その内容

13号 電気計器の工事、維持及び運用に関する費用、その位置で計量をすることにより発生する費用の負担その他の特定計量に係る取引又は証明の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容

14号 特定計量に係る取引又は証明の実施期間

15号 その他その特定計量をするに当たり必要な事項

132条の20

1項 特定計量をする者は、特定計量に係る取引又は証明の相手方からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理することとする。また、苦情の内容及び苦情処理に関する記録を、その記載の日から少なくとも2年間保存することとする。

132条の21

1項 特定計量をする者は、次に掲げる事項を記載した台帳を作成し、これを特定計量の終了する日から少なくとも2年間保存することとする。

1号 特定計量に使用する電気計器の設置の場所

2号 第132条の14第2号 《特定計量の定義 第132条の14 法第1…》 03条の2第1項の経済産業省令で定める計量は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 電気計器計量法1992年法律第51号第72条第1項の検定証印又は同法第96条第1項同法第101条第3項におい の機器の種類

3号 第132条の14第3号 《特定計量の定義 第132条の14 法第1…》 03条の2第1項の経済産業省令で定める計量は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 1 電気計器計量法1992年法律第51号第72条第1項の検定証印又は同法第96条第1項同法第101条第3項におい に掲げる計量に該当している旨

4号 使用する電気計器の一般的な名称、製造事業者名、製造年、型名、製造番号その他使用する電気計器を特定するために必要な事項

5号 特定計量の開始の日

6号 第132条の18 《特定計量に使用する電気計器に係る基準 …》 特定計量に使用する電気計器は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 1 その誤差が、適正な計量の実施を確保するために必要と認められる範囲を超えないこと。 2 製造事業者名又は当該製造事 条第7号の措置

7号 特定計量に使用する電気計器の所有者の氏名又は名称

8号 特定計量に係る取引又は証明の相手方の氏名又は名称その他の特定計量を適切に実施するための管理に必要な事項

132条の22 (電磁的方法による保存)

1項 第132条 《準用 第103条、第103条の二、第1…》 08条及び第112条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第103条中「法第57条第4項」とあるのは「法第96条において準用する法第79条第1項」と、第103条の二中「法第57条第5項 の二十一各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該事項が記載された台帳の保存に代えることができる。

132条の23

1項 特定計量をする者は、計量した電力量その他の物象の状態の量に関する記録の保存、サイバーセキュリティの確保その他の特定計量の適正な実施に関し必要な措置を講じることとする。

132条の24 (調査の要請)

1項 第105条の2 《調査の要請 経済産業大臣は、認定高度保…》 安実施設置者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリティをい の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 認定高度保安実施 設置者

2号 一般送配電事業者

3号 発電事業者( 第48条の2第1号 《技術基準の適合性確認 第48条の2 事業…》 用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特殊電気工作物」という。について、前条第1項の規定による届出をする者は、当該特殊電気工作物が第39 に掲げる要件に該当する発電等用電気工作物をその営む発電事業の用に供する者に限る。

2項 前項に掲げる者は、独立行政法人情報処理推進 機構 が行う調査に協力するよう努めるものとする。

133条 (立入検査の身分証明書)

1項 第107条第11項 《11 前各項の規定により立入検査をする職…》 員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、様式第84によるものとする。

133条の2

1項 第107条第17項 《17 第13項から第15項までの規定は、…》 機構の行う立入検査に準用する。 において準用する同条第15項の証明書は、様式第84の2によるものとする。

134条

1項 削除

135条 (聴聞)

1項 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。

2項 経済産業大臣は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の許可の申請をした者のうちから、聴聞に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

136条 (意見の聴取)

1項 第110条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2項 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。

3項 利害関係人(参加人を除く。又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の14日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

5項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

6項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7項 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。

9項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

10項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

137条

1項 削除

138条 (申請書等の写しの提出)

1項 経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類の写し一通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。

2項 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用して前項の表中第2号に掲げる届出( 第42条第2項 《2 事業用電気工作物を設置する者は、保安…》 規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に限る。)に係る書類の写しを提出する場合は、情報通信技術活用法施行規則第4条第3項の規定は、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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