別表第1 (第1条関係)
1 法第44条第2項第1号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者 |
6,600円 |
2 指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者 |
2,350円 |
3 第1種電気主任技術者免状又は第2種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者 |
14,200円 |
4 第3種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者 |
8,100円 |
5 主任技術者免状の再交付を受けようとする者 |
2,600円 |
備考
電子申請による場合におけるこの表の適用については、第1号中「6,600円」とあるのは「4,750円」と、第3号中「14,200円」とあるのは「13,800円」と、第4号中「8,100円」とあるのは「7,700円」と、第5号中「2,600円」とあるのは「1,550円」とする。
別表第2 (第2条関係)
区分 |
金額 |
電子申請による場合における金額 |
1 発電所のうち水力発電所、火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外のもの(以下「その他の発電所」という。)の設置の工事 |
160,200円 |
149,600円 |
2 その他の発電所の変更の工事 |
||
(一) 発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事 |
160,200円 |
149,600円 |
(二) 発電設備の設置の工事以外の変更の工事 |
||
1 その他の発電所における原動力設備に係る工事 |
107,500円 |
96,900円 |
2 電気設備に係る工事 |
||
(1) 発電機に係る工事 |
||
イ 容量40,000キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を40,000キロボルトアンペア以上とするものを除く。) |
119,400円 |
111,100円 |
ロ 容量40,000キロボルトアンペア未満の発電機の容量を40,000キロボルトアンペア以上310,000キロボルトアンペア未満とするもの及び容量40,000キロボルトアンペア以上310,000キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を310,000キロボルトアンペア以上とするものを除く。) |
209,300円 |
200,200円 |
ハ 容量310,000キロボルトアンペア未満の発電機の容量を310,000キロボルトアンペア以上610,000キロボルトアンペア未満とするもの及び容量310,000キロボルトアンペア以上610,000キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を610,000キロボルトアンペア以上とするものを除く。) |
256,800円 |
247,700円 |
ニ 容量610,000キロボルトアンペア未満の発電機の容量を610,000キロボルトアンペア以上とするもの及び容量610,000キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの |
305,500円 |
295,500円 |
(2) 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。) |
||
イ 容量60,000キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を60,000キロボルトアンペア以上とするものを除く。) |
119,400円 |
111,100円 |
ロ 容量60,000キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を60,000キロボルトアンペア以上310,000キロボルトアンペア未満とするもの及び容量60,000キロボルトアンペア以上310,000キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を310,000キロボルトアンペア以上とするものを除く。) |
209,300円 |
200,200円 |
ハ 容量310,000キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を310,000キロボルトアンペア以上610,000キロボルトアンペア未満とするもの及び容量310,000キロボルトアンペア以上610,000キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を610,000キロボルトアンペア以上とするものを除く。) |
256,800円 |
247,700円 |
ニ 容量610,000キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を610,000キロボルトアンペア以上とするもの及び容量610,000キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの |
305,500円 |
295,500円 |
(3) 負荷時電圧調整器に係る工事 |
114,400円 |
105,200円 |
(4) 負荷時電圧位相調整器に係る工事 |
114,400円 |
105,200円 |
(5) 調相機に係る工事 |
114,400円 |
105,200円 |
(6) 周波数変換機器に係る工事 |
204,300円 |
194,300円 |
(7) 整流機器に係る工事 |
204,300円 |
194,300円 |
(8) 遮断器に係る工事 |
||
イ 電圧一万ボルト未満の遮断器に係るもの |
75,100円 |
66,700円 |
ロ 電圧一万ボルト以上の遮断器に係るもの |
114,400円 |
105,200円 |
3 附帯設備に係る工事 |
114,400円 |
105,200円 |
別表第3 (第3条関係)
区分 |
審査方法の別 |
金額 |
|||
1 発電所の設置の工事及び発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事に係るもの |
(一) 水力発電所に係る工事 |
1 完成後の基礎地盤から堤頂までの高さ(以下単に「高さ」という。)が15メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
|
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
93,600円(電子申請による場合にあっては、84,400円) |
||||
2 完成後の高さが15メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
167,900円(電子申請による場合にあっては、158,700円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
||||
3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの |
(1) 出力40,000キロワット未満の水力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
224,700円(電子申請による場合にあっては、206,200円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
187,200円(電子申請による場合にあっては、168,700円) |
||||
(2) 出力40,000キロワット以上910,000キロワット未満の水力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
299,700円(電子申請による場合にあっては、281,100円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
262,100円(電子申請による場合にあっては、243,600円) |
||||
(3) 出力910,000キロワット以上の水力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
609,700円(電子申請による場合にあっては、578,000円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
508,800円(電子申請による場合にあっては、477,200円) |
||||
(二) 火力発電所に係る工事 |
1 汽力(地熱を利用するものを除く。)を原動力とする火力発電所に係るもの |
(1) 出力40,000キロワット未満の火力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
909,400円(電子申請による場合にあっては、872,100円) |
|
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
749,100円(電子申請による場合にあっては、711,800円) |
||||
(2) 出力40,000キロワット以上910,000キロワット未満の火力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
1,136,800円(電子申請による場合にあっては、1,090,100円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
936,400円(電子申請による場合にあっては、889,700円) |
||||
(3) 出力910,000キロワット以上の火力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
1,608,000円(電子申請による場合にあっては、1,544,600円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
1,272,200円(電子申請による場合にあっては、1,208,700円) |
||||
2 汽力(地熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所に係るもの |
(1) 出力40,000キロワット未満の火力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
714,300円(電子申請による場合にあっては、677,000円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
599,200円(電子申請による場合にあっては、562,000円) |
||||
(2) 出力40,000キロワット以上の火力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
865,300円(電子申請による場合にあっては、825,500円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
718,700円(電子申請による場合にあっては、679,000円) |
||||
3 ガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの |
(1) 出力40,000キロワット未満の火力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
744,300円(電子申請による場合にあっては、707,000円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
599,200円(電子申請による場合にあっては、562,000円) |
||||
(2) 出力40,000キロワット以上の火力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
865,300円(電子申請による場合にあっては、825,500円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
718,700円(電子申請による場合にあっては、679,000円) |
||||
4 汽力及びガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
それぞれの原動力設備の種類及び出力に応ずる金額を合算して得た額 |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
|||||
5 1から4までに規定するもの以外のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
160,800円(電子申請による場合にあっては、150,300円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
127,200円(電子申請による場合にあっては、116,700円) |
||||
(三) 燃料電池発電所に係る工事 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
214,100円(電子申請による場合にあっては、203,700円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
169,600円(電子申請による場合にあっては、159,100円) |
||||
(四) 太陽電池発電所に係る工事 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
178,500円(電子申請による場合にあっては、169,300円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
||||
(五) 風力発電所に係る工事 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
178,500円(電子申請による場合にあっては、169,300円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
||||
2 発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事以外の変更の工事に係るもの |
(一) 水力設備に係る工事 |
1 完成後の高さが15メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
|
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
||||
2 完成後の高さが15メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
167,900円(電子申請による場合にあっては、158,700円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
||||
3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
||||
(二) 火力設備に係る工事 |
1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
432,000円(電子申請による場合にあっては、413,500円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
374,500円(電子申請による場合にあっては、355,900円) |
||||
2 1に規定するもの以外のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
107,500円(電子申請による場合にあっては、97,000円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
84,800円(電子申請による場合にあっては、74,300円) |
||||
(三) 燃料電池設備に係る工事 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
160,800円(電子申請による場合にあっては、150,300円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
127,200円(電子申請による場合にあっては、116,700円) |
||||
(四) 太陽電池設備に係る工事 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
||||
(五) 風力設備に係る工事 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
||||
(六) 電気設備に係る工事 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
172,300円(電子申請による場合にあっては、162,400円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
141,000円(電子申請による場合にあっては、131,100円) |
||||
(七) 附帯設備に係る工事 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
121,500円(電子申請による場合にあっては、111,700円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
101,000円(電子申請による場合にあっては、91,200円) |
||||
3 蓄電所の設置の工事に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
170,100円(電子申請による場合にあっては、161,300円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
140,900円(電子申請による場合にあっては、132,100円) |
||||
4 蓄電所の変更の工事に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
124,100円(電子申請による場合にあっては、115,300円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
105,700円(電子申請による場合にあっては、96,900円) |
||||
5 変電所及び送電線路の設置の工事に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
223,000円(電子申請による場合にあっては、213,200円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
180,900円(電子申請による場合にあっては、171,100円) |
||||
6 変電所及び送電線路の変更の工事に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
172,300円(電子申請による場合にあっては、162,400円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
141,000円(電子申請による場合にあっては、131,100円) |
||||
7 需要設備の設置の工事に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
||||
8 需要設備の変更の工事に係るもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
82,300円(電子申請による場合にあっては、73,100円) |
|||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
74,900円(電子申請による場合にあっては、65,700円) |
別表第4 (第4条関係)
区分 |
審査方法 |
金額 |
||
1 火力発電所に属する特定電気工作物 |
(一) 蒸気タービン |
1 出力40,000キロワット未満のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
179,200円(電子申請による場合にあっては、180,000円) |
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
|||
2 出力40,000キロワット以上910,000キロワット未満のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
227,300円(電子申請による場合にあっては、218,100円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
187,200円(電子申請による場合にあっては、178,000円) |
|||
3 出力910,000キロワット以上のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
394,600円(電子申請による場合にあっては、376,000円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
337,100円(電子申請による場合にあっては、318,500円) |
|||
(二) ボイラー |
1 蒸発量百五十トン毎時未満のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
179,200円(電子申請による場合にあっては、180,000円) |
|
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
|||
2 蒸発量百五十トン毎時以上二千七百トン毎時未満のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
227,300円(電子申請による場合にあっては、218,100円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
187,200円(電子申請による場合にあっては、178,000円) |
|||
3 蒸発量二千七百トン毎時以上のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
394,600円(電子申請による場合にあっては、376,000円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
337,100円(電子申請による場合にあっては、318,500円) |
|||
(三) 独立加熱器 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
|||
(四) 蒸気貯蔵器 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
93,600円(電子申請による場合にあっては、84,400円) |
|||
(五) 液化ガス設備 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
93,600円(電子申請による場合にあっては、84,400円) |
|||
(六) ガスタービン |
1 出力40,000キロワット未満のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
|
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
|||
2 出力40,000キロワット以上のもの |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
179,200円(電子申請による場合にあっては、180,000円) |
||
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
|||
(七) ガス化炉設備 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
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映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
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(八) 脱水素設備 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
224,700円(電子申請による場合にあっては、206,200円) |
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映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
187,200円(電子申請による場合にあっては、168,700円) |
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2 燃料電池発電所に属する特定電気工作物 |
改質器 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
179,200円(電子申請による場合にあっては、180,000円) |
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映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
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3 風力発電所に属する特定電気工作物 |
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 |
391,300円(電子申請による場合にあっては、363,400円) |
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映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 |
337,100円(電子申請による場合にあっては、309,100円) |
別表第5 (第5条関係)
区分 |
金額 |
電子申請による場合における金額 |
1 法第55条の3の認定を受けようとする者 |
1,508,486円 |
1,507,508円 |
2 前項に規定する認定の更新を受けようとする者 |
706,375円 |
705,397円 |