区分 | 審査方法の別 | 金額 |
1 発電所の設置の工事及び発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事に係るもの | (一) 水力発電所に係る工事 | 1 完成後の基礎地盤から堤頂までの高さ(以下単に「高さ」という。)が15メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 93,600円(電子申請による場合にあっては、84,400円) |
| | 2 完成後の高さが15メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 167,900円(電子申請による場合にあっては、158,700円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
| | 3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの | (1) 出力40,000キロワット未満の水力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 224,700円(電子申請による場合にあっては、206,200円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 187,200円(電子申請による場合にあっては、168,700円) |
| | | (2) 出力40,000キロワット以上910,000キロワット未満の水力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 299,700円(電子申請による場合にあっては、281,100円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 262,100円(電子申請による場合にあっては、243,600円) |
| | | (3) 出力910,000キロワット以上の水力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 609,700円(電子申請による場合にあっては、578,000円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 508,800円(電子申請による場合にあっては、477,200円) |
| (二) 火力発電所に係る工事 | 1 汽力(地熱を利用するものを除く。)を原動力とする火力発電所に係るもの | (1) 出力40,000キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 909,400円(電子申請による場合にあっては、872,100円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 749,100円(電子申請による場合にあっては、711,800円) |
| | | (2) 出力40,000キロワット以上910,000キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 1,136,800円(電子申請による場合にあっては、1,090,100円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 936,400円(電子申請による場合にあっては、889,700円) |
| | | (3) 出力910,000キロワット以上の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 1,608,000円(電子申請による場合にあっては、1,544,600円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 1,272,200円(電子申請による場合にあっては、1,208,700円) |
| | 2 汽力(地熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所に係るもの | (1) 出力40,000キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 714,300円(電子申請による場合にあっては、677,000円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 599,200円(電子申請による場合にあっては、562,000円) |
| | | (2) 出力40,000キロワット以上の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 865,300円(電子申請による場合にあっては、825,500円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 718,700円(電子申請による場合にあっては、679,000円) |
| | 3 ガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの | (1) 出力40,000キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 744,300円(電子申請による場合にあっては、707,000円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 599,200円(電子申請による場合にあっては、562,000円) |
| | | (2) 出力40,000キロワット以上の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 865,300円(電子申請による場合にあっては、825,500円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 718,700円(電子申請による場合にあっては、679,000円) |
| | 4 汽力及びガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | それぞれの原動力設備の種類及び出力に応ずる金額を合算して得た額 |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | |
| | 5 1から4までに規定するもの以外のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 160,800円(電子申請による場合にあっては、150,300円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 127,200円(電子申請による場合にあっては、116,700円) |
| (三) 燃料電池発電所に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 214,100円(電子申請による場合にあっては、203,700円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 169,600円(電子申請による場合にあっては、159,100円) |
| (四) 太陽電池発電所に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 178,500円(電子申請による場合にあっては、169,300円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
| (五) 風力発電所に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 178,500円(電子申請による場合にあっては、169,300円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
2 発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事以外の変更の工事に係るもの | (一) 水力設備に係る工事 | 1 完成後の高さが15メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
| | 2 完成後の高さが15メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 167,900円(電子申請による場合にあっては、158,700円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 149,800円(電子申請による場合にあっては、140,600円) |
| | 3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
| (二) 火力設備に係る工事 | 1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 432,000円(電子申請による場合にあっては、413,500円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 374,500円(電子申請による場合にあっては、355,900円) |
| | 2 1に規定するもの以外のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 107,500円(電子申請による場合にあっては、97,000円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 84,800円(電子申請による場合にあっては、74,300円) |
| (三) 燃料電池設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 160,800円(電子申請による場合にあっては、150,300円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 127,200円(電子申請による場合にあっては、116,700円) |
| (四) 太陽電池設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
| (五) 風力設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
| (六) 電気設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 172,300円(電子申請による場合にあっては、162,400円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 141,000円(電子申請による場合にあっては、131,100円) |
| (七) 附帯設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 121,500円(電子申請による場合にあっては、111,700円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 101,000円(電子申請による場合にあっては、91,200円) |
3 蓄電所の設置の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 170,100円(電子申請による場合にあっては、161,300円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 140,900円(電子申請による場合にあっては、132,100円) |
4 蓄電所の変更の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 124,100円(電子申請による場合にあっては、115,300円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 105,700円(電子申請による場合にあっては、96,900円) |
5 変電所及び送電線路の設置の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 223,000円(電子申請による場合にあっては、213,200円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 180,900円(電子申請による場合にあっては、171,100円) |
6 変電所及び送電線路の変更の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 172,300円(電子申請による場合にあっては、162,400円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 141,000円(電子申請による場合にあっては、131,100円) |
7 需要設備の設置の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 130,400円(電子申請による場合にあっては、121,200円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 112,300円(電子申請による場合にあっては、103,100円) |
8 需要設備の変更の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 82,300円(電子申請による場合にあっては、73,100円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 74,900円(電子申請による場合にあっては、65,700円) |