1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第75号)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年7月1日より施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の規定により 法 第49条第1項
《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》
て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において
の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次条の規定による改正後の 電気事業法関係手数料規則 (1995年通商産業省令第81号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2021年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第362号)の施行の日(2022年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年3月20日)から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年6月6日)から施行する。