附 則
1項 この命令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律(1994年法律第52号)の施行の日(1995年6月28日)から施行する。
附 則(1997年3月31日総理府・通商産業省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年5月20日総理府・通商産業省令第3号)
1項 この命令は、1997年6月3日から施行する。
附 則(1999年3月15日総理府・通商産業省令第2号)
1項 この命令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1998年政令第169号)の施行の日(1999年3月18日)から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府・通商産業省令第9号)
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年4月27日経済産業省・環境省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月17日経済産業省・環境省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年7月20日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「 旧省令 」という。)様式第一及び様式第4による身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令(以下「 新省令 」という。)の様式によるものとみなす。
3条
1項 旧省令 様式第2による標章は、当分の間、 新省令 の様式によるものとみなす。
附 則(2004年9月28日経済産業省・環境省令第6号)
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第222号)の施行の日(2004年10月1日)から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2007年4月20日経済産業省・環境省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定国際種事業に係る届出等に関する省令の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定国際種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2014年5月30日経済産業省・環境省令第6号)
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第37号)の施行の日(2014年6月1日)から施行する。
附 則(2015年11月26日経済産業省・環境省令第9号)
1項 この省令は、2015年12月1日から施行する。
附 則(2016年12月28日経済産業省・環境省令第7号)
1項 この省令は、2017年1月2日から施行する。
附 則(2018年2月19日経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和元年6月17日経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2020年2月19日経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月22日経済産業省・環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日経済産業省・環境省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 様式第一、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第52条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令 別記様式並びに 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 様式第1から様式第三まで及び様式第五(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。