制定文
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第2条第10項第1号
《10 この法律において特定容器について「…》
製造等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 特定容器を製造する行為他の者の委託主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を受けて行うものを除く。 2 特定容器を輸入する行為他の者の委託を受けて
の規定に基づき、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第10項第1号に規定する委託の範囲を定める省令 を次のように定める。
1項 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第2条第10項第1号
《10 この法律において特定容器について「…》
製造等」とは、次に掲げる行為をいう。 1 特定容器を製造する行為他の者の委託主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を受けて行うものを除く。 2 特定容器を輸入する行為他の者の委託を受けて
の主務省令で定める委託は、その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者以外の者が行う特定容器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定容器の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。