容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第10項第1号に規定する委託の範囲を定める省令《附則》

法番号:1995年厚生省・通商産業省令第1号

略称: 容器包装リサイクル法委託の範囲省令

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附 則

1項 この省令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の施行の日(1995年12月15日)から施行する。

附 則(1996年12月27日厚生省・通商産業省令第3号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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