制定文
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定容器」とは、容…》
器包装のうち、商品の容器商品の容器自体が有償である場合を含む。であるものとして主務省令で定めるものをいう。
、第6項、第7項、第9項第1号及び第11項、
第7条第1項
《主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で…》
定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画以下「再商品化計画」という。を定めなければならない。
、
第24条第1項
《指定法人は、再商品化業務を行うときは、そ…》
の開始前に、再商品化業務の実施方法、委託料金の額の算出方法その他の主務省令で定める事項について再商品化業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第25条第1項
《指定法人は、毎事業年度、主務省令で定める…》
ところにより、再商品化業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第3項、
第27条第1項
《指定法人は、再商品化契約の申込者が再商品…》
化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約の締結を拒絶
及び第2項並びに
第29条
《帳簿 指定法人は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に基づき、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (特定容器)
1項 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定容器」とは、容…》
器包装のうち、商品の容器商品の容器自体が有償である場合を含む。であるものとして主務省令で定めるものをいう。
の主務省令で定めるものは、別表第1に掲げる商品の容器とする。
2条 (保管施設の設置の基準)
1項 法
第2条第6項
《6 この法律において「分別基準適合物」と…》
は、市町村が第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主
の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。
1号 人口三十万以上の市町村に係る施設は、 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 (1995年厚生省令第61号)
第2条
《分別基準 法第6項の環境省令で定める基…》
準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。 1 主として鋼製の容
の表各項の 中欄に掲げる物 (以下この条において「 中欄に掲げる物 」という。)ごとに、おおむね人口三十万当たり1か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること(第3号に規定する場合を除く。)。
2号 人口三十万未満の市町村に係る施設は、 中欄に掲げる物 ごとに、1か所当該施設が設置されるものであること(次号及び第4号に規定する場合を除く。)。
3号 人口の合計が三十万以上の複数の市町村であって、 法
第8条
《市町村分別収集計画 市町村は、容器包装…》
廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければ
に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令
第2条
《分別基準 法第6項の環境省令で定める基…》
準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。 1 主として鋼製の容
に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、 中欄に掲げる物 ごとに、おおむね人口の合計三十万当たり1か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること。
4号 人口の合計が三十万未満の複数の市町村であって、 法
第8条
《市町村分別収集計画 市町村は、容器包装…》
廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければ
に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令
第2条
《分別基準 法第6項の環境省令で定める基…》
準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。 1 主として鋼製の容
に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、 中欄に掲げる物 ごとに、1か所当該施設が設置されるものであること。
5号 その保管する 中欄に掲げる物 の再商品化をするための施設との輸送距離等を勘案して効率的な分別基準適合物の再商品化に資するように当該施設が設置されるものであること。
3条 (法第2条第6項の主務省令で定める物)
1項 法
第2条第6項
《6 この法律において「分別基準適合物」と…》
は、市町村が第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主
の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物、主として段ボール製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物とする。
4条 (容器包装区分及び特定分別基準適合物)
1項 法
第2条第7項
《7 この法律において「特定分別基準適合物…》
」とは、主務省令で定める容器包装の区分以下「容器包装区分」という。ごとに主務省令で定める分別基準適合物をいう。
の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。
1号 別表第1の3の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物
2号 別表第1の3の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物
3号 別表第1の3の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物
4号 主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第1の5の項に掲げる商品の容器を除く。)容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第1の5の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物
5号 別表第1の7の項に掲げる商品の容器商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物
6号 主としてプラスチック製の容器包装(別表第1の7の項に掲げる商品の容器を除く。)容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第1の7の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物
5条 (法第2条第9項第1号の主務省令で定める委託)
1項 法
第2条第9項第1号
《9 この法律において容器包装について「用…》
いる」とは、次に掲げる行為をいう。 1 その販売する商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為他の者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条に規定する非居住者を除く。以下この項及び次項に
の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。
1号 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該商品の調達又は販売の委託が併せて行われないもの
2号 商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する 指示 (次号及び第4号において「 指示 」という。)が行われているもの
3号 商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委託であって、 指示 が行われているもの
4号 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、 指示 が行われているもの
6条 (収益事業)
1項 法
第2条第11項
《11 この法律において「特定容器利用事業…》
者」とは、その事業収益事業であって主務省令で定めるものに限る。以下同じ。において、その販売する商品について、特定容器を用いる事業者であって、次に掲げる者以外の者をいう。 1 国 2 地方公共団体 3
の主務省令で定める収益事業は、農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業とする。
7条 (再商品化計画)
1項 法
第7条第1項
《主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で…》
定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画以下「再商品化計画」という。を定めなければならない。
の規定により主務大臣が定める再商品化計画は、2008年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の4月を始期として定めるものとする。
7条の2 (再商品化に現に要した費用の総額の算定)
1項 法
第10条の2
《市町村に対する金銭の支払 市町村から特…》
定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人第21条第1項に規定する指定法人をいう。第14条及び第15条第1項において同じ。又は認定特定事業者第16条第1項に規定する認定特定事業者をいう。は、その再商品化
の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第21条第1項に規定する指定法人又は法第16条第1項に規定する認定特定事業者(以下この条から
第7条
《再商品化計画 法第1項の規定により主務…》
大臣が定める再商品化計画は、2008年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の4月を始期として定めるものとする。
の五までにおいて「 指定法人等 」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用( 指定法人等 が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。
7条の3 (再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定)
1項 法
第10条の2
《市町村に対する金銭の支払 市町村から特…》
定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人第21条第1項に規定する指定法人をいう。第14条及び第15条第1項において同じ。又は認定特定事業者第16条第1項に規定する認定特定事業者をいう。は、その再商品化
の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに当該年度における第1号に掲げる量に第2号に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得た額とする。
1号 指定法人等 が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量
2号 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める単価
7条の4 (各市町村に対して支払う金銭の額の算定)
1項 法
第10条の2
《市町村に対する金銭の支払 市町村から特…》
定分別基準適合物の引渡しを受けた指定法人第21条第1項に規定する指定法人をいう。第14条及び第15条第1項において同じ。又は認定特定事業者第16条第1項に規定する認定特定事業者をいう。は、その再商品化
の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、前条に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額から
第7条の2
《容器包装廃棄物排出抑制推進員 環境大臣…》
は、容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することができる。 2 容器包装廃棄物排出抑制推進員は、次に掲げる活動を行う。 1
に規定する再商品化に現に要した費用の総額を控除して得た額の2分の1の額に、各市町村ごとにそれぞれ第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
イ 当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該当する場合当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量をこれらの各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量を合算して得た量で除して得た率に0・5を乗じて得た率
ロ 当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該当しない場合零
2号 当該各市町村ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が零以下である場合は零)を算定し、当該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得た率に0・5を乗じて得た率
イ 特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに当該年度における 指定法人等 が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量に前条第2号に掲げる単価を乗じて得た額を特定分別基準適合物ごとに合算して得た額
ロ 当該年度における 指定法人等 が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額
7条の5 (各市町村に対する金銭の支払の期限)
1項 指定法人等 は法第10条の2の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の9月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。
2項 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。
8条 (特定容器利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
1項 特定容器利用事業者は、 法
第21条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者以下「指定法人」という。として指定することができる。
に規定する指定法人に再商品化を委託して法第11条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の3月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の9月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
2項 特定容器利用事業者は、 法
第15条第1項
《特定事業者は、第11条から第13条までに…》
規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
の認定を受けて法第11条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第2条第6項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「 保管施設 」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の6月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
3項 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前2項の期限について猶予することができる。
9条 (業種の区分)
1項 法
第11条第2項第2号
《2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準…》
適合物ごとに、第1号に掲げる量に第2号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。 1 再商品化義務総量に、再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量
の主務省令で定める業種は、別表第2の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
10条 (特定容器利用事業者の排出見込量の算定)
1項 法
第11条第2項第2号
《2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準…》
適合物ごとに、第1号に掲げる量に第2号に掲げる率を乗じて得た量に相当する量とする。 1 再商品化義務総量に、再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量
ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第1号又は第2号に掲げる量から第3号に掲げる量を控除して得た量とする。
1号 当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(
第8条第1項
《市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしよ…》
うとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければならない。
に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、
第15条
《再商品化の認定 特定事業者は、第11条…》
から第13条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれに
(
第18条
《自主回収の認定 特定事業者は、その用い…》
る特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、主務大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成す
において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の3月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定容器の量)
2号 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
イ 当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において当該特定容器を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「 初年度 」という。)又は終了する年度の場合当該年度において販売する当該商品に用いる見込量
ロ 初年度 の次年度(以下この項において「 第2年度 」という。)の場合又は初年度の次々年度であって 第2年度 の3月末までに第2年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に12を乗じて得た量
3号 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量
イ 当該特定容器利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量
ロ 容器包装廃棄物として排出されない当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)
2項 当該特定容器利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第3の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第1号又は第2号に掲げる量から同項第3号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に1から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。
11条 (法第11条第3項の主務省令で定めるところにより算定される量)
1項 法
第11条第3項
《3 前項第1号の再商品化義務総量は、当該…》
年度における当該特定分別基準適合物の第9条第6項に規定する総量に特定事業者責任比率当該特定分別基準適合物の量のうち、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者以下「特定事業者」とい
の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の 前年度 (以下この条において「 前年度 」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。
11条の2 (特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)
1項 特定包装利用事業者は、 法
第21条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者以下「指定法人」という。として指定することができる。
に規定する指定法人に再商品化を委託して法第13条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の 前年度 の3月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の9月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。
2項 特定包装利用事業者は、 法
第15条第1項
《特定事業者は、第11条から第13条までに…》
規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
の認定を受けて法第13条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を 保管施設 から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の6月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。
3項 主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前2項の期限について猶予することができる。
11条の3 (特定包装利用事業者の排出見込量の算定)
1項 法
第13条第2項第2号
《2 前項の再商品化義務量は、特定分別基準…》
適合物ごとに、第1号に掲げる量に、第2号に掲げる量を第3号に掲げる量で除して得た率を乗じて得た量に相当する量とする。 1 第11条第2項第1号の再商品化義務総量から同号に掲げる量を控除して得た量 2
の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第1号又は第2号に掲げる量から第3号に掲げる量を控除して得た量とする。
1号 当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(前条第1項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、
第15条
《再商品化の認定 特定事業者は、第11条…》
から第13条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれに
(
第18条
《自主回収の認定 特定事業者は、その用い…》
る特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、主務大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成す
において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の 前年度 の3月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定包装の量)
2号 前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
イ 当該特定包装利用事業者がその事業において当該特定包装を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「 初年度 」という。)又は終了する年度の場合当該年度において販売する当該商品に用いる見込量
ロ 初年度 の次年度(以下この項において「 第2年度 」という。)の場合又は初年度の次々年度であって 第2年度 の3月末日までに第2年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に12を乗じて得た量
3号 イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量
イ 当該特定包装利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量
ロ 容器包装廃棄物として排出されない当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)
2項 当該特定包装利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第3の2の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第1号又は第2号に掲げる量から同項第3号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に1から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。
12条 (再商品化実施者の基準)
1項 法
第15条第1項第1号
《特定事業者は、第11条から第13条までに…》
規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ 精神の機能の障害により再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 法、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は 刑法 (1907年法律第45号)
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 廃棄物処理法
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の四又は
第14条の3の2
《許可の取消し 都道府県知事は、産業廃棄…》
物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第14条第5項第2号イ第7条第5項第4号ハ若しくはニ第25条から第27条まで若しくは
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 当該再商品化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するもの
ト 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
チ 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
2号 特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が 法
第21条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者以下「指定法人」という。として指定することができる。
に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ 前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ 法、 廃棄物処理法 、 浄化槽法 (1983年法律第43号)、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)、 騒音規制法 (1968年法律第98号)、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)、 悪臭防止法 (1971年法律第91号)、 振動規制法 (1976年法律第64号)、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は 刑法
第204条
《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第206条
《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》
り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
、
第208条
《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》
らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の二、
第222条
《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》
対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と
若しくは
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
ニ 廃棄物処理法
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の四若しくは
第14条の3
《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》
収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
の二(同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は 浄化槽法
第41条第2項
《2 市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用…》
に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第36条第1号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若し
の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ 当該再商品化に必要な行為を自ら実施する者であること。
13条 (再商品化実施者の有する施設の基準)
1項 法
第15条第1項第2号
《特定事業者は、第11条から第13条までに…》
規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
の主務省令で定める基準は、当該施設が 廃棄物処理法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第9条第1項の許可)を受けている施設であることとする。
14条 (特定分別基準適合物の地域に関する基準)
1項 法
第15条第1項第3号
《特定事業者は、第11条から第13条までに…》
規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。
1号 特定容器利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
イ 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の 法
第11条第1項
《特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で…》
定めるところにより、その事業において用いる特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第2号ロを除き、以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係
の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が100分の80を超える場合別表第4の1の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
ロ 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の 法
第11条第1項
《特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で…》
定めるところにより、その事業において用いる特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第2号ロを除き、以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係
の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が100分の八十以下である場合別表第4の2の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
2号 特定容器製造等事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
イ 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の 法
第12条第1項
《特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令…》
で定めるところにより、その製造等をする特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商
の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が100分の80を超える場合別表第4の2の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
ロ 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の 法
第12条第1項
《特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令…》
で定めるところにより、その製造等をする特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、再商
の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が100分の八十以下である場合別表第4の3の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
3号 特定包装利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。
イ 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の 法
第13条第1項
《特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で…》
定めるところにより、その事業において用いる特定包装第18条第1項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物
の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が100分の80を超える場合別表第4の1の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
ロ 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の 法
第13条第1項
《特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で…》
定めるところにより、その事業において用いる特定包装第18条第1項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物
の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が100分の八十以下である場合別表第4の2の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
15条 (再商品化の認定)
1項 法
第15条第1項
《特定事業者は、第11条から第13条までに…》
規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする 初年度 の 前年度 の1月末日までに様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。
16条
1項 法
第15条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 その事業にお
の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 再商品化に必要な行為を実施しようとする者(以下「 再商品化実施者 」という。)が
第12条第1号
《特定容器製造等事業者の再商品化義務 第1…》
2条 特定容器製造等事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その製造等をする特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される特定容器を除く。以下この条において同じ。が属する容器
又は第2号に規定する基準(同条第2号イ及びホに係る部分を除く。)に適合する旨を記載した書類
1_2号 再商品化実施者 が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
1_3号 再商品化実施者 が法人である場合において、発行済み株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
2号 法
第21条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者以下「指定法人」という。として指定することができる。
に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合には、次に掲げる書類
イ 再商品化実施者 が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 再商品化実施者 が個人である場合には、その住民票の写し
ハ 再商品化実施者 が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ 再商品化実施者 が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ホ 再商品化実施者 が再商品化に必要な行為を実施することを確認するための書類
3号 再商品化の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る 廃棄物処理法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の規定による許可(同法第9条第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、この規定による許可)を受けていることを証する書類
4号 再商品化実施者 が法第15条第2項第6号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
5号 申請者が当該認定を受けて再商品化をする 初年度 において、市町村が特定分別基準適合物を当該申請者に引き渡すことを確認する書類
6号 第14条第1号
《特定分別基準適合物の地域に関する基準 第…》
14条 法第15条第1項第3号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。 1 特定容器利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロ
イ又は第3号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量( 法
第10条第1項
《市町村は、市町村分別収集計画を定めたとき…》
は、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。
の規定により分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類
7号 第14条第1号
《再商品化したものとみなされる場合 第14…》
条 特定事業者が、前3条に規定する再商品化義務量の全部又は一部の再商品化について指定法人と第23条第1項に規定する再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定事業者は、そ
ロ、第2号イ又は第3号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量(その区域内に 法
第10条第1項
《市町村は、市町村分別収集計画を定めたとき…》
は、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。
の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に係るものに限る。)を記載した書類
8号 第14条第2号
《再商品化したものとみなされる場合 第14…》
条 特定事業者が、前3条に規定する再商品化義務量の全部又は一部の再商品化について指定法人と第23条第1項に規定する再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定事業者は、そ
ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の別表第4に規定する地域ブロック(以下単に「地域ブロック」という。)別の販売見込量(その区域内に 法
第10条第1項
《市町村は、市町村分別収集計画を定めたとき…》
は、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。
の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに係るものに限る。)を記載した書類
9号 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら製品の原材料として利用するものの見込量及び原材料として利用するために用いる施設を記載した書類
10号 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用するものの見込量を記載した書類
11号 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
12号 当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
17条 (法第16条第1項の主務省令で定める軽微な変更)
1項 法
第16条第1項
《前条第1項の認定を受けた特定事業者以下「…》
認定特定事業者」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 法
第15条第2項第3号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 その事業にお
に掲げる再商品化義務量の変更(当該変更により
第14条第1号
《再商品化したものとみなされる場合 第14…》
条 特定事業者が、前3条に規定する再商品化義務量の全部又は一部の再商品化について指定法人と第23条第1項に規定する再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定事業者は、そ
イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
2号 法
第15条第2項第5号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 その事業にお
に掲げる事項の変更(当該変更により
第14条第1号
《再商品化したものとみなされる場合 第14…》
条 特定事業者が、前3条に規定する再商品化義務量の全部又は一部の再商品化について指定法人と第23条第1項に規定する再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定事業者は、そ
イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ又は第3号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
18条 (変更の認定)
1項 法
第16条第1項
《前条第1項の認定を受けた特定事業者以下「…》
認定特定事業者」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定については、
第15条
《再商品化の認定 特定事業者は、第11条…》
から第13条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれに
の規定を準用する。この場合において、「
第15条第1項
《特定事業者は、第11条から第13条までに…》
規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
」とあるのは「
第16条第1項
《前条第1項の認定を受けた特定事業者以下「…》
認定特定事業者」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。
19条
1項 法
第16条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
変更の認定について準用する。
において準用する法第15条第2項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第15条第2項第3号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 その事業にお
から第5号までに掲げる事項の変更(
第17条
《認定の取消し 主務大臣は、認定特定事業…》
者が第10条の2に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第15条第1項の認定に係る再商品化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
各号に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合
第16条第5号
《変更の認定 第16条 前条第1項の認定を…》
受けた特定事業者以下「認定特定事業者」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前
から第12号までに掲げる書類
2号 法
第15条第2項第6号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 その事業にお
に掲げる事項の変更をしようとする場合
第16条第1号
《変更の認定 第16条 前条第1項の認定を…》
受けた特定事業者以下「認定特定事業者」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前
から第4号までに掲げる書類(当該再商品化の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、
第16条第3号
《変更の認定 第16条 前条第1項の認定を…》
受けた特定事業者以下「認定特定事業者」という。は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前
及び第4号に掲げる書類に限る。)
20条 (自主回収率)
1項 法
第18条第1項
《特定事業者は、その用いる特定容器、その製…》
造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、主務大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切なもの
の主務省令で定める回収率は、おおむね100分の90とする。
20条の2 (自主回収の認定に係る報告)
1項 法
第18条第3項
《3 第1項の規定による認定を受けた者は、…》
主務省令で定めるところにより、当該認定に係る回収の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、毎事業年度終了後3月以内に、同条第1項の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は認定に係る特定容器を販売した量
2号 認定に係る特定容器又は特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量
20条の3 (指定法人の指定の申請)
1項 法
第21条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者以下「指定法人」という。として指定することができる。
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
5号 法
第22条
《業務 指定法人は、特定事業者の委託を受…》
けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。
に規定する業務の実施に関する基本的な計画
6号 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の 法
第22条
《業務 指定法人は、特定事業者の委託を受…》
けて分別基準適合物の再商品化をするものとする。
に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
21条 (再商品化業務規程)
1項 法
第24条第1項
《指定法人は、再商品化業務を行うときは、そ…》
の開始前に、再商品化業務の実施方法、委託料金の額の算出方法その他の主務省令で定める事項について再商品化業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 再商品化業務の実施方法
2号 委託料金の額の算出方法
3号 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約(
第27条第3号
《契約の締結及び解除 第27条 指定法人は…》
、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除い
において「 再商品化実施契約 」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
22条 (事業計画等)
1項 指定法人は、 法
第25条第1項
《指定法人は、毎事業年度、主務省令で定める…》
ところにより、再商品化業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2項 指定法人は、 法
第25条第1項
《指定法人は、毎事業年度、主務省令で定める…》
ところにより、再商品化業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
23条
1項 指定法人は、 法
第25条第3項
《3 指定法人は、主務省令で定めるところに…》
より、毎事業年度終了後、再商品化業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
24条 (契約の締結及び解除)
1項 法
第27条第1項
《指定法人は、再商品化契約の申込者が再商品…》
化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約の締結を拒絶
に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 再商品化契約の申込者が次条第3号及び第4号に規定する理由により再商品化契約を解除され、その解除の日から起算して1年を経過しない者であること。
2号 再商品化契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
25条
1項 法
第27条第2項
《2 指定法人は、再商品化契約を締結した特…》
定容器利用事業者が再商品化契約に係る特定容器を用いた商品を販売しなくなったとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除いては、再商品化契約を解除してはならない。
に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 特定容器製造等事業者が再商品化契約に係る特定容器の製造等をしなくなったこと。
2号 特定包装利用事業者が再商品化契約に係る特定包装を用いた商品を販売しなくなったこと。
3号 再商品化契約を締結した特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(次号及び
第27条第1号
《契約の締結及び解除 第27条 指定法人は…》
、再商品化契約の申込者が再商品化契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない委託料金があるとき、その他主務省令で定める正当な理由があるときを除い
イにおいて「 契約者 」という。)が支払期限後2月以内に委託料金を支払わなかったこと。
4号 契約者 が再商品化業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
26条 (帳簿)
1項 指定法人は、 法
第29条
《帳簿 指定法人は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
27条
1項 法
第29条
《帳簿 指定法人は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 再商品化契約を締結した場合当該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項
イ 契約者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 再商品化契約を締結した年月日
ハ 再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量
ニ 再商品化契約に係る委託料金の額
ホ 再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
2号 再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
イ 再商品化に必要な行為
ロ 再商品化をする特定分別基準適合物の量
ハ 再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ニ 再商品化をする特定分別基準適合物を保管する 保管施設 の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ホ 再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
3号 前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、 再商品化実施契約 を締結する場合当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項
イ 再商品化実施契約 により委託された再商品化に必要な行為
ロ 再商品化実施契約 により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 再商品化実施契約 により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分別基準適合物の再商品化の用に供する施設
ニ 再商品化実施契約 を締結した年月日
ホ 再商品化実施契約 により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量
ヘ 再商品化実施契約 により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ト 再商品化実施契約 に係る委託に係る料金の額
チ 再商品化実施契約 に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
リ 再商品化実施契約 に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する 保管施設 の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
ヌ 再商品化実施契約 に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量
4号 前2号のいずれかに該当する場合当該再商品化についてのイからホまでに定める事項
イ 第7条の2
《容器包装廃棄物排出抑制推進員 環境大臣…》
は、容器包装廃棄物の排出を抑制するための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、容器包装廃棄物排出抑制推進員を委嘱することができる。 2 容器包装廃棄物排出抑制推進員は、次に掲げる活動を行う。 1
に規定する再商品化に現に要した費用の総額
ロ 第7条の3
《環境大臣による情報の収集、整理及び提供等…》
環境大臣は、前条第2項第2号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報その他その普及が容器包装廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければな
に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額
ハ 第7条の3第1号
《環境大臣による情報の収集、整理及び提供等…》
第7条の3 環境大臣は、前条第2項第2号の規定により容器包装廃棄物排出抑制推進員が行う調査により得られた情報その他その普及が容器包装廃棄物の排出の抑制に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努め
に掲げる量
ニ 第7条の4
《事業者の判断の基準となるべき事項 主務…》
大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政
に規定する各市町村に対して支払う金銭の額
ホ 第7条の4第1号
《事業者の判断の基準となるべき事項 第7条…》
の4 主務大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業
及び第2号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額
28条 (身分を示す証明書)
1項 法
第30条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第3のとおりとする。
28条の2 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条第2号イの主務省令で定める者)
1項 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 (1995年政令第411号)
第9条第2号
《法第37条第2項の政令で定める基準 第9…》
条 法第37条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条第1項に規定する指定法人の委託を受けて法第37条第1項に規定する行為を実施する者以下この条において「受託者」という。が当該行
イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により分別基準適合物の再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
29条 (帳簿)
1項 特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第1の三、六、七又は8の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに容器包装多量利用事業者は、 法
第38条
《帳簿 特定容器利用事業者、特定容器製造…》
等事業者及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める
に規定する帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
30条
1項 法
第38条
《帳簿 特定容器利用事業者、特定容器製造…》
等事業者及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める
に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第5の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、容器包装多量利用事業者にあっては、これらに掲げる事項のほか、 前年度 における次に掲げる事項とする。
1号 容器包装を用いた量
2号 法
第7条の4
《事業者の判断の基準となるべき事項 主務…》
大臣は、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、主務省令で、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政
に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果
3号 売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値
4号 容器包装の使用原単位(第1号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)
5号 前各号に掲げるもののほか、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項
31条 (身分を示す証明書)
1項 法
第40条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第4のとおりとする。