容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1995年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号

略称: 容器包装リサイクル法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1995年12月15日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 法附則第2条第1項に規定する特定事業者に係る2000年度における 第11条第1項 《特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で…》 定めるところにより、その事業において用いる特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第2号ロを除き、以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係 の再商品化義務量の再商品化については、 第8条第1項 《市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしよ…》 うとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければならない。 中「当該年度の 前年度 の3月末日までに」とあるのは、「 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令࿸1999年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第3号。以下「1999年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。

2項 第4条第4号 《事業者及び消費者の責務 第4条 事業者及…》 び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得ら 及び第6号の分別基準適合物に係る2000年度における 第11条第1項 《特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で…》 定めるところにより、その事業において用いる特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第2号ロを除き、以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係 の再商品化義務量の再商品化については、 第8条第1項 《市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしよ…》 うとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければならない。 中「当該年度の 前年度 の3月末日までに」とあるのは、「1999年改正省令施行後遅滞なく」とする。

3項 第4条第4号 《事業者及び消費者の責務 第4条 事業者及…》 び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得ら 及び第6号に規定する分別基準適合物に係る2000年度における 第11条第3項 《3 前項第1号の再商品化義務総量は、当該…》 年度における当該特定分別基準適合物の第9条第6項に規定する総量に特定事業者責任比率当該特定分別基準適合物の量のうち、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者以下「特定事業者」とい の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。

4項 2000年度における 第13条第1項 《特定包装利用事業者は、毎年度、主務省令で…》 定めるところにより、その事業において用いる特定包装第18条第1項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物 の再商品化義務量の再商品化については、 第11条の2第1項 《特定包装利用事業者は、法第21条第1項に…》 規定する指定法人に再商品化を委託して法第13条第1項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の3月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の9月末日 中「当該年度の 前年度 の3月末日までに」とあるのは、「1999年改正省令施行後遅滞なく」とする。

5項 法附則第2条第1項に規定する特定事業者に係る2000年度における 第15条第1項 《特定事業者は、第11条から第13条までに…》 規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること の再商品化の認定については、 第15条 《再商品化の認定 特定事業者は、第11条…》 から第13条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれに 中「 前年度 の1月末日までに」とあるのは、「1999年改正省令施行後遅滞なく」とする。

6項 第4条第4号 《事業者及び消費者の責務 第4条 事業者及…》 び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得ら 及び第6号の分別基準適合物に係る2000年度における 第15条第1項 《特定事業者は、第11条から第13条までに…》 規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること の再商品化の認定については、 第15条 《再商品化の認定 特定事業者は、第11条…》 から第13条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれに 中「 前年度 の1月末日までに」とあるのは、「1999年改正省令施行後遅滞なく」とする。

附 則(1996年12月27日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 1997年度における 第11条第1項 《特定容器利用事業者は、毎年度、主務省令で…》 定めるところにより、その事業において用いる特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第2号ロを除き、以下この条において同じ。が属する容器包装区分に係 の再商品化義務量の再商品化については、 第8条第1項 《市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしよ…》 うとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければならない。 中「当該年度の 前年度 の3月末日」とあるのは、「1997年4月末日」とする。

3項 1997年度における 第11条第3項 《3 前項第1号の再商品化義務総量は、当該…》 年度における当該特定分別基準適合物の第9条第6項に規定する総量に特定事業者責任比率当該特定分別基準適合物の量のうち、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者以下「特定事業者」とい の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。

4項 1997年度における 第15条第1項 《特定事業者は、第11条から第13条までに…》 規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること の再商品化の認定については、 第15条 《再商品化の認定 特定事業者は、第11条…》 から第13条までに規定する再商品化義務量の全部又は一部について再商品化をしようとするとき指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれに 中「 前年度 の1月末日」とあるのは、「1997年4月末日」とする。

5項 第28条 《秘密保持義務 指定法人の役員若しくは職…》 又はこれらの職にあった者は、再商品化業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定は、法附則第2条第1項に規定する特定事業者については、2000年3月31日までの間は、適用しない。

附 則(1997年12月16日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、1997年12月17日から施行する。

附 則(1997年12月26日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第2号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年12月28日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年6月15日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月16日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第3号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第2号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第3号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年9月29日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第4号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年12月27日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第6号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月9日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月12日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 刑法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月25日)から施行する。

附 則(2002年11月29日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年11月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月16日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月3日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年5月10日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第5号)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2005年5月19日)から施行する。

附 則(2006年1月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月1日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(2006年法律第76号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第20条 《自主回収率 法第18条第1項の主務省令…》 で定める回収率は、おおむね100分の90とする。 の次に1条を加える改正規定公布の日

2号 第4条第5号 《容器包装区分及び特定分別基準適合物 第4…》 条 法第2条第7項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。 及び別表第1の7の項の改正規定2008年4月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第7条第1項 《主務大臣は、基本方針に即して、主務省令で…》 定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画以下「再商品化計画」という。を定めなければならない。 の規定に基づき定められた再商品化計画については、この省令による改正後の 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 第7条 《再商品化計画 法第1項の規定により主務…》 大臣が定める再商品化計画は、2008年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の4月を始期として定めるものとする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2007年9月7日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月21日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月25日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月18日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月6日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2012年10月29日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第4号)

1項 この省令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月30日)から施行する。

附 則(2013年1月29日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。

附 則(2013年3月29日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月19日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 の施行の日(2014年5月20日)から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(令和元年政令第88号)の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月25日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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