制定文
船員法 (1947年法律第100号)
第79条の2
《 国土交通大臣は、必要があると認めるとき…》
は、交通政策審議会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができる。
の規定に基づき、 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 指定漁船に乗り組む 船員 (以下「 船員 」という。)の有給休暇に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令で「指定漁船」とは、次に掲げる漁船をいう。
1号 船員 法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の漁船の範囲を定める省令(2020年国土交通省令第95号)第1条第1項第1号から第5号まで、第7号から第11号まで及び第13号に掲げる漁業(同項第9号に掲げる漁業にあっては総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを、同項第13号に掲げる漁業にあっては総トン数百三十九トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事する漁船
2号 前号の漁業の漁獲物又はその製品を漁場から運搬する漁船
3条 (有給休暇の付与)
1項 船舶所有者は、 船員 が同1の事業に属する船舶において1年間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その1年の経過後1年以内にその船員に次条の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の許可を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあっては、3箇月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる。
2項 船員 が 船員法施行規則 (1947年運輸省令第23号)
第49条の2
《船舶における勤務に準ずる勤務 法第74…》
条第4項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。 1 他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第3号において同じ。 2 船舶における勤務に係
に規定する勤務に従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間及び女子の船員が 船員法 (1947年法律第100号)
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
又は第2項の規定によって勤務に従事しない期間は、前項の1年間連続して勤務に従事した期間の計算については、同1の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす。
3項 船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が 船員 の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が6週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす。
4条 (有給休暇の日数)
1項 有給休暇の日数は、連続した勤務1年について15日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに3日を加える。ただし、前条第1項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間1箇月を増すごとに1日を加える。
2項 船舶所有者が 船員 に週休日、祝日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前項の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病により勤務に従事しない日数も同様とする。
5条 (有給休暇の与え方)
1項 有給休暇を与えるべき時期及び場所については、船舶所有者と 船員 との協議による。
2項 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。
6条 (有給休暇中の報酬)
1項 船舶所有者は、有給休暇中 船員 に給料並びに 船員法施行規則
第49条の3
《有給休暇中の手当 法第78条の規定によ…》
る手当は、第40条第2号及び第3号に掲げる報酬船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。
に規定する手当及び食費を支払わなければならない。
2項 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる 船員 が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき有給休暇の日数に応じ前項の給料、手当及び食費を支払わなければならない。