1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1995年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。