指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令《附則》

法番号:1995年運輸省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年9月28日運輸省令第53号)

1項 この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1995年10月1日)から施行する。

附 則(1995年9月29日運輸省令第54号)

1項 この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(1999年4月1日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年3月29日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2020年11月30日国土交通省令第96号)

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

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