貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令《本則》

法番号:1995年運輸省令第37号

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制定文 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)第59条及び 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第69条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、並びに 港湾運送事業法 1951年法律第161号)、 内航海運業法 1952年法律第151号及び 倉庫業法 1956年法律第121号)を実施するため、 貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者又は貨物自動車運送事業者が氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の届出又は報告を、それぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出する場合の手続については、この省令の定めるところによる。

2条 (対象となる変更の届出又は報告)

1項 次に掲げる場合の届出又は報告を一本化した提出の手続により行う場合には、第1号様式による届出書一通を、遅滞なく(第1号、第5号、第7号又は第9号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)には、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに)、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。

1号 港湾運送事業法施行規則 1959年運輸省令第46号第30条第1項 《港湾運送事業者は、氏名若しくは名称、住所…》 又は役員若しくは社員に変更があつた場合は、当該変更の日から30日以内代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合は、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに、当該変 に規定する港湾運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合

2号 内航海運業法 1952年法律第151号第4条第1項第1号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置 3 使用する船舶の名称、船種、総トン数そ に規定する内航海運業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合

3号 倉庫業法 1956年法律第121号第4条第1項第1号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 倉庫の所在地 3 国土交通省令で定める倉庫の種類とらんくるーむを含み に規定する倉庫業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合

4号 倉庫業法施行規則 1956年運輸省令第59号第24条第2項 《2 倉庫業者法人に限る。は、その役員を変…》 更したときは、その日から30日以内に、氏名等及び変更に係る役員の氏名を記載した役員変更届出書に、当該変更に係る役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければなら に規定する倉庫業者たる法人の役員に変更があった場合

5号 貨物利用運送事業法施行規則 1990年運輸省令第20号第49条第1項第4号 《貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業に…》 関する団体は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。 1 第4条第2項第1号及び第30条第2項第1号の事業の計画の内 に規定する貨物利用運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合

6号 貨物利用運送事業法施行規則 第49条第1項第5号 《貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業に…》 関する団体は、次に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。 1 第4条第2項第1号及び第30条第2項第1号の事業の計画の内 に規定する貨物利用運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合

7号 貨物自動車運送事業法施行規則 1990年運輸省令第21号第44条第1項第5号 《一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車…》 運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第2種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、 に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合

8号 貨物自動車運送事業法施行規則 第44条第1項第6号 《一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車…》 運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第2種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、 に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合

2項 前項の届出書であって役員又は社員の変更に係るものには、新たに役員又は社員になった者が関係法令の欠格事由( 内航海運業法 第6条第1号 《登録の拒否 第6条 国土交通大臣は、第4…》 条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた から第3号までに掲げる事由に基づくものを除く。)のいずれにも該当しない旨の第2号様式による宣誓書一通を添付しなければならない。

3条 (書類の提出)

1項 前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。

2項 前条の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。

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