貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令《附則》

法番号:1995年運輸省令第37号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年2月27日運輸省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第77号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月13日運輸省令第8号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月29日運輸省令第34号) 抄

1項 この省令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第67号。以下「 改正法 」という。)附則第1条の政令で定める日(2000年11月1日)から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年1月31日国土交通省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律(2001年法律第42号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年2月14日国土交通省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2005年1月20日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月21日国土交通省令第57号) 抄

1項 この省令は、港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年5月15日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。