1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 港湾運送事業法 の一部を改正する法律(2000年法律第67号。以下「 改正法 」という。)附則第1条の政令で定める日(2000年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律(2001年法律第42号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、港湾の活性化のための 港湾法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年5月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。