地域地震情報センターの名称等を定める省令《本則》

法番号:1995年運輸省令第46号

略称:

附則 >  

制定文 地震防災対策特別措置法 1995年法律第111号第11条第3項 《3 気象庁及び管区気象台沖縄気象台を含む…》 。は、第1項の事務を行うに当たっては、地域地震情報センターという名称を用いるものとする。 の規定を実施するため、 地域地震情報センターの名称等を定める省令 を次のように定める。


1項 地震防災対策特別措置法 第11条第1項 《本部長は、気象庁長官に対し、第7条第2項…》 第4号に掲げる事務のうち、地域に係る地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。 の事務を行う場合には、次表第一欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第二欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第三欄に掲げる者はそれぞれ同表第四欄に掲げる名称を用いるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。