制定文 郵便貯金法(1947年法律第144号)第31条の2の規定に基づき、 阪神・淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規則の特例を定める省令 を次のように定める。
1項 1995年8月14日から同年12月29日までの間に、阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(1995年政令第315号)第1条第1項に規定する 特定貸付け (以下「 特定貸付け 」という。)の申込みをしようとする預金者は、郵便局に、同項に規定する対象市町村の区域内に住所若しくは居所を有していること若しくは阪神・淡路大震災が発生した時に同項に規定する対象市町村の区域内に住所若しくは居所を有していたことを認めるに足りる書類を提出するか、又はその事実を詳しく申し述べなければならない。
2項 前項の場合において、 特定貸付け の申込みであることを確認したときは、郵便局は、郵便貯金規則(1948年逓信省令第17号)第100条の31第2項の規定により預金者に返付する通帳又は貯金証書に、特定貸付けである旨を表示する。
3項 前項の規定は、 特定貸付け について貸付けの更新がされる場合について準用する。
4項 特定貸付け については、郵便貯金規則第100条の35から第100条の三十九までの規定を適用しない。