被災市街地復興特別措置法施行規則《附則》

法番号:1995年建設省令第2号

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(1998年8月7日建設省令第32号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年1月17日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年5月31日国土交通省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。

附 則(2002年12月27日国土交通省令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2012年3月5日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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