制定文
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (1995年法律第39号)
第4条第1項
《前条第1項の規定による指定があったときは…》
、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。
(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第18条の規定に基づき、 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請)
1項 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《前条第1項の規定による指定があったときは…》
、電線共同溝の建設完了後における当該電線共同溝の占用を希望する者は、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者に当該電線共同溝の建設完了後の占用の許可を申請することができる。
( 法
第8条第3項
《3 第4条、第5条第2項から第5項まで、…》
第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。 この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増
において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、道路管理者が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 当該電線共同溝に電線を敷設する区間
2号 当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
3号 当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
1号 当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 (1995年政令第256号。以下「 令 」という。)
第2条
《建設負担金の額の算出方法 法第7条第1…》
項法第8条第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく負担金以下「建設負担金」という。の額は、付録第1の式により算出した電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額当該算出した金額の
の電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
2号 当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
3号 その他参考となるべき書類及び図面
2条 (占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請)
1項 法
第11条第1項
《前条の規定による許可を受けた者以外の者で…》
あっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 当該電線共同溝に電線を敷設する区間
2号 当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
3号 当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
1号 当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る 令
第5条
《占用負担金の額の算出方法 法第13条第…》
1項の規定に基づく負担金以下「占用負担金」という。の額は、付録第2の式により算出した電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額その金額が電線共同溝の建設又は増設に要した費用の額から既に負担され
の電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
2号 当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
3号 その他参考となるべき書類及び図面
3条 (電線共同溝管理規程に定める事項)
1項 法
第18条
《電線共同溝管理規程 道路管理者は、電線…》
共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、国土交通省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。
に規定する電線共同溝管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 電線共同溝の構造の保全に関する事項
2号 電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項
3号 電線共同溝の管理負担金に関する事項
4号 その他電線共同溝の管理に関し必要な事項