制定文 勤労者財産形成促進法施行令 (1971年政令第332号)附則第10項の規定に基づき、 勤労者財産形成促進法施行令 附則第10項の住宅を定める省令を次のように定める。
1項 勤労者財産形成促進法施行令 附則第8項の当該災害の当時勤労者が居住していた住宅で、当該災害により滅失したものに代わるべきもの又は当該災害により損傷したもののうち労働省令・建設省令で定めるものは、次の各号の1に該当するものとする。
1号 建設し、又は購入しようとする住宅にあっては、その一戸当たりの床面積が百二十五平方メートル(滅失した住宅の一戸当たりの床面積が百二十五平方メートルを超えていた場合において、当該建設し、又は購入しようとする住宅が滅失した住宅の原形と同等であるものであるときその他これに準ずるものと認められるときは、滅失した住宅の一戸当たりの床面積に相当する面積)以下であるもの
2号 補修しようとする住宅にあっては、当該補修に要する費用が110,000円以上であるもの