勤労者財産形成促進法施行令附則第8項の住宅を定める省令《附則》

法番号:1995年労働省・建設省令第1号

略称: 財形法施行令附則第8項の住宅を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、雇用促進事業団が1995年1月17日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。

附 則(1997年4月1日労働省・建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 勤労者財産形成促進法施行令 第37条第2項の基準を定める省令、 勤労者財産形成促進法施行令 附則第6項の事項及び基準を定める省令及び 勤労者財産形成促進法施行令附則第8項の住宅を定める省令 の規定の適用については、雇用促進事業団が1997年4月1日以後に申込みを受理した 勤労者財産形成促進法 第9条第1項第3号 《厚生労働大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの以下この条及び次条において「事業主団体」という。又は勤労者国家公務員及び地方公務員以下「公 の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

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