古物営業法施行規則《本則》

法番号:1995年国家公安委員会規則第10号

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制定文 古物営業法 1949年法律第108号並びに 古物営業法 の一部を改正する法律(1995年法律第66号)附則第4条第2項及び 第6条 《変更後の規約の提出 古物市場主は、古物…》 市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出するものとする。 の規定に基づき、 古物営業法施行規則 を次のように定める。


1条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

1項 古物営業法 以下「」という。第4条第3号 《許可の基準 第4条 公安委員会は、前条の…》 規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

1号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条から 第3条 《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》 る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 までに規定する罪

2号 刑法 1907年法律第45号第95条 《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》 を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行第96条の2 《強制執行妨害目的財産損壊等 強制執行を…》 妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方と から 第96条 《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》 差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の四まで、 第96条 《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》 差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の五( 第96条の2 《強制執行妨害目的財産損壊等 強制執行を…》 妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方と から 第96条 《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》 差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の四までに係る部分に限る。)、 第96条の6第1項 《偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で…》 契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第103条 《犯人蔵匿等 罰金以上の刑に当たる罪を犯…》 した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第104条 《証拠隠滅等 他人の刑事事件に関する証拠…》 を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第105条 《親族による犯罪に関する特例 前2条の罪…》 については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 の二、 第175条 《わいせつ物頒布等 わいせつな文書、図画…》 、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。 電気通信の送信によりわい第177条第1項 《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》 これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部 若しくは第3項、 第179条第2項 《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》 護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。第180条 《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》 の罪の未遂は、罰する。 第177条第1項 《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》 これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部 及び第3項並びに 第179条第2項 《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》 護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第181条第2項 《2 第177条若しくは第179条第2項の…》 又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の拘禁刑に処する。 第177条第1項 《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》 これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部 及び第3項、 第179条第2項 《2 18歳未満の者に対し、その者を現に監…》 護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。 並びに 第180条 《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》 の罪の未遂は、罰する。 に係る部分に限る。)、 第182条第3項 《3 16歳未満の者に対し、次の各号に掲げ…》 るいずれかの行為第2号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。を要求した者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日第185条 《賭と博 賭と博をした者は、510,00…》 0円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、1時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。 から 第187条 《富くじ発売等 富くじを発売した者は、2…》 年以下の拘禁刑又は1,510,000円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受 まで、 第199条 《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》 くは5年以上の拘禁刑に処する。第201条 《予備 第199条の罪を犯す目的で、その…》 予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。第203条 《未遂罪 第199条及び前条の罪の未遂は…》 、罰する。 第199条 《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》 くは5年以上の拘禁刑に処する。 に係る部分に限る。)、 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第205条 《傷害致死 身体を傷害し、よって人を死亡…》 させた者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第220条 《逮捕及び監禁 不法に人を逮捕し、又は監…》 禁した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。 から 第223条 《強要 生命、身体、自由、名誉若しくは財…》 産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨 まで、 第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 から 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三まで、 第227条第1項 《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》 した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 及び 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 から 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、 第228条 《未遂罪 第224条、第225条、第22…》 5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。 第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。第225条の2第1項 《近親者その他略取され又は誘拐された者の安…》 否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 から 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三まで並びに 第227条第1項 《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》 した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、 第228条 《未遂罪 第224条、第225条、第22…》 5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。 の三、 第234条 《威力業務妨害 威力を用いて人の業務を妨…》 害した者も、前条の例による。第235条の2 《不動産侵奪 他人の不動産を侵奪した者は…》 、10年以下の拘禁刑に処する。 から 第237条 《強盗予備 強盗の罪を犯す目的で、その予…》 備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。 まで、 第240条 《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》 は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第241条第1項 《強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第…》 177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 に係る部分に限る。)若しくは第3項( 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、 第243条 《未遂罪 第235条から第236条まで、…》 第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。 第235条 《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》 罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の二、 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。第240条 《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》 は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。 及び 第241条第3項 《3 第1項の罪に当たる行為により人を死亡…》 させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 に係る部分に限る。)、 第246条 《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 第60条 《共同正犯 2人以上共同して犯罪を実行し…》 た者は、すべて正犯とする。 の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、 第246条 《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 の二( 第60条 《共同正犯 2人以上共同して犯罪を実行し…》 た者は、すべて正犯とする。 の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、 第249条 《恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は…》 、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。第250条 《未遂罪 この章の罪の未遂は、罰する。…》 第246条 《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。第246条 《詐欺 人を欺いて財物を交付させた者は、…》 10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 の二及び 第249条 《恐喝 人を恐喝して財物を交付させた者は…》 、10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 に係る部分に限る。又は 第258条 《公用文書等毀棄 公務所の用に供する文書…》 又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。 から 第261条 《器物損壊等 前3条に規定するもののほか…》 、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金若しくは科料に処する。 までに規定する罪

3号 暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)に規定する罪

4号 盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、 第3条 《許可証の様式 法第5条第2項に規定する…》 許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。又は 第4条 《許可証の再交付の申請 法第5条第4項の…》 規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定により再交付申請書を提出する刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪

5号 労働基準法 1947年法律第49号第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第118条第1項 《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》 2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 第6条 《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》 される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 及び 第56条 《最低年齢 使用者は、児童が満15歳に達…》 した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、 に係る部分に限る。)に規定する罪

6号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条、 第64条第1号 《帰郷旅費 第64条 満十八才に満たない者…》 が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官 、第1号の二( 第30条第1項 《公安委員会が法第26条の規定により盗品売…》 買等防止団体に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。 、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第10号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪

7号 児童福祉法 1947年法律第164号第60条第1項 《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》 は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は第2項( 第34条第1項第4号 《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ の二、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪

8号 金融商品取引法 1948年法律第25号第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の四、第10号の五若しくは第10号の8から第10号の十まで、 第198条第1号 《第198条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の7 、第3号、第3号の三、第4号、第4号の二若しくは第6号から第7号まで、 第198条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、 の四、 第198条の5第2号 《第198条の5 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第42条の四、第43条の2第1項若しくは第2項、第43条の2の二又は第43 の二( 第57条の20第1項 《内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1 役員のうちに第2 に係る部分に限る。)、 第198条の6第1号 《第198条の6 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第29条の2第1項から第3項まで、第33条の三、第59条の2第1項若しくは 第29条の2第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の から第3項まで、 第59条の2第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項許可申請者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は氏名 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3 及び第3項、 第60条の2第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引 及び第3項、 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の二、 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の二十八、 第66条 《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》 で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、 の五十一、 第81条 《免許の申請 前条第1項の免許を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加第102条 《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に の十五、 第106条 《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。 の十一、 第155条 《認可 外国金融商品市場を開設する者は、…》 第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することに の二、 第156条 《 第155条から前条までの規定を実施する…》 ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。 の三、 第156条の20 《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》 認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8 の三、 第156条の20 《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》 認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8 の十七、 第156条の24第2項 《2 前項の免許を受けようとする株式会社は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び資本金の額 2 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所 3 役員の氏名又は名称 から第4項まで並びに 第156条の40 《指定の申請 前条第1項の規定による指定…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解 に係る部分に限る。)若しくは第11号の五、 第200条第13号 《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2 若しくは第17号( 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 及び第4項、 第106条の17第1項 《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》 の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ 及び第3項並びに 第156条の5の5第1項 《金融商品取引清算機関の総株主の議決権の1…》 00分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。以上の数の対象 及び第4項に係る部分に限る。)、 第205条第9号 《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第 、第13号( 第106条の3第3項 《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》 取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事 第106条の10第4項 《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》 は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の10第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の10第3項」と、「株式会社金融商品取引所の 及び 第106条の17第4項 《4 第106条の3第3項及び第5項の規定…》 は、特定保有団体等について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の17第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の17第3項」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び 第156条の5の5第3項 《3 前項の場合において、金融商品取引清算…》 機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総 に係る部分に限る。)若しくは第16号、 第205条の2の3第1号 《第205条の2の3 次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第31条第1項、第3項若しくは第7項、第32条の3第1項第32条の四及び第57条の26第1項において準用する場合を含 第31条第1項 《金融商品取引業者は、第29条の2第1項各…》 号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第57条 《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》 は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を の十四、 第60条の5第1項 《取引所取引許可業者は、第60条の2第1項…》 各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第63条第8項 《8 特例業務届出者は、第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 第63条の3第2項 《2 第63条第5項、第6項、第8項から第…》 10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」と において準用する場合を含む。)、 第63条の9第7項 《7 海外投資家等特例業務届出者は、第1項…》 各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 第63条の11第2項 《2 第63条の9第4項、第5項、第7項及…》 び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の十四までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。 この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは において準用する場合を含む。)、 第66条の5第1項 《金融商品仲介業者は、第66条の2第1項各…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第66条の31第1項 《信用格付業者は、第66条の28第1項各号…》 に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第66条の54第1項 《高速取引行為者は、第66条の51第1項各…》 号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び 第156条の55第1項 《指定紛争解決機関は、第156条の40第1…》 項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)、第2号( 第31条 《変更登録等 金融商品取引業者は、第29…》 条の2第1項各号第5号から第6号まで、第7号ロ、第8号及び第9号を除く。に掲げる事項について変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣 の三及び 第66条の6 《商号等の使用制限 金融商品仲介業者でな…》 い者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。 に係る部分に限る。)若しくは第4号( 第36条の2第2項 《2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定め…》 るところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は 及び 第66条の8第2項 《2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定める…》 ところにより、商号、名称又は氏名その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定 に係る部分に限る。又は 第206条第2号 《第206条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第64条の7第4項第66条の25において準用する場合を含む。、第67条の8第2項、第67条の十二、第87条の2第1項、第87 第149条第2項 《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》 又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行 前段( 第153条の4 《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》 148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監 において準用する場合を含む。及び 第155条の7 《変更の届出 外国金融商品取引所は、第1…》 55条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日か に係る部分に限る。)、第8号( 第156条の13 《営業所等の変更の届出 金融商品取引清算…》 機関は、第156条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出な に係る部分に限る。)、第9号の二( 第156条の20 《金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承…》 認の取消し 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。 2 第8 の十一及び 第156条の20の21第2項 《2 認可金融商品取引清算機関は、第156…》 条の20の17第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第3号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければな に係る部分に限る。)若しくは第10号( 第156条の28第3項 《3 証券金融会社は、次の各号のいずれかに…》 該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第156条の24第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 前条 に係る部分に限る。)に規定する罪

9号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第49条第5号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第 若しくは第6号、 第50条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。の規定に違反 第22条第1項第3号 《風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさ 及び第4号( 第31条 《標章のはり付け 公安委員会は、前条第1…》 項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。 2 前条 の二十三及び 第32条第3項 《3 第22条第1項第3号を除く。の規定は…》 、飲食店営業を営む者について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業深夜における営業に限る。」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務少年の健全な育成に及ぼ において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号( 第28条第12項第3号 《12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の に係る部分に限る。)、第6号、第8号( 第31条の13第2項第3号 《2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 当該営業に関し客引きをすること。 2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 3 営業所で18歳未満の 及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は 第52条第1号 《第52条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項第1号若しくは第2号これらの規定を第31条の二十三及び第32条第3項において準用する場合を含む に規定する罪

10号 大麻取締法(1948年法律第124号)第24条、 第24条 《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》 とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から の二、 第24条 《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》 とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から の四、 第24条 《営業所の管理者 風俗営業者は、営業所ご…》 とに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。 ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から の六又は第24条の7に規定する罪

11号 船員職業安定法 1948年法律第130号第112条第1号 《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第33条の規定に違反したとき次条第2号の規定に該当する場合を除く。。 2 偽りその他不正の行為により 、第2号( 第34条第1項 《船舶所有者を代表する団体、船員を代表する…》 団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 当該団体の行う船員職業紹介が第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 及び 第60条第2項 《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》 の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効 に係る部分に限る。)若しくは第5号又は 第114条第2号 《第114条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第40条第4項において準用する場合を含む。の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつたとき又は虚偽の帳簿書類を作成 若しくは第3号( 第61条第1項 《船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に…》 掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事 に係る部分に限る。)に規定する罪

12号 競馬法 1948年法律第158号第30条第3号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都 又は 第34条 《 第30条第3号の場合において勝馬投票類…》 似の行為をした者第29条の2第1項の規定による許可を受けた場合を除く。は、1,010,000円以下の罰金に処する。 に規定する罪

13号 自転車競技法 1948年法律第209号第56条第2号 《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 又は 第58条第3号 《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第10条の規定に違反した者 2 第56条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第10条第3号に該当する者であつて同号に掲げる競輪以外の競輪に関し第5 に規定する罪

14号 建設業法 1949年法律第100号第47条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。 2 第16条の規定に違反して下請契約を締結したと 若しくは第3号又は 第50条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第17条において準用する場合を含む。の規定による許可申請書又は第6条第1項第17条において準用する場合を含む 、第2号( 第11条第1項 《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》 5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 及び第3項( 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪

15号 弁護士法 1949年法律第205号第77条第3号 《非弁護士との提携等の罪 第77条 次の各…》 号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第30条の21において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第28条第30条の21において準 又は第4号に規定する罪

16号 火薬類取締法 1950年法律第149号第58条第1号 《第58条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定による許可を受けないで火薬類の製造の業を営んだ者 2 第4条の規定に違反した者 3 第5条の規定によ から第4号まで又は 第59条第2号 《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の 第21条 《所持者の範囲 火薬類は、法令に基づく場…》 又は次の各号のいずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。 に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪

17号 小型自動車競走法 1950年法律第208号第61条第2号 《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 又は 第63条第3号 《第63条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の規定に違反した者 2 第61条第1号の違反行為の相手方となつた者 3 第14条第3号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型 に規定する罪

18号 毒物及び劇物取締法 1950年法律第303号第24条第1号 《罰則 第24条 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条、第3条の二、第4条の三又は第9条の規定に違反した者 2 第12条第22条第4項及び第5項で準用 第3条 《禁止規定 毒物又は劇物の製造業の登録を…》 受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 3 毒物又は劇物 に係る部分に限る。)に規定する罪

19号 港湾運送事業法 1951年法律第161号第34条第1号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者 2 第14条第33条の2第2項において準用する場合 に規定する罪

20号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第245条第3号 《第245条 次に掲げる違反があつた場合に…》 おいては、その違反行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用 又は 第246条第1号 《第246条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項、第14条第3項第54条第1項又は第59条において準用する場合を含む。 第191条第1項 《登録投資法人は、第188条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪

21号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第65条第2号又は 第68条第3号 《成立時の出資総額 第68条 投資法人の成…》 立時の出資総額は、設立時発行投資口投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。の払込金額設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。の総額とする。 2 前項の出資総額は、200,0 に規定する罪

22号 覚醒剤取締法 1951年法律第252号第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の二、 第41条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3 、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第41条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》 下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の六、 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の七、 第41条の9 《 情を知つて、第41条第1項又は第2項の…》 罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料覚醒剤原料を除く。を提供し、又は運搬した者は、5年以下の拘禁刑に処する。 から 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の十一まで又は 第41条の13 《 第30条の9第1項譲渡及び譲受の制限及…》 び禁止の規定により禁止される覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。 に規定する罪

23号 旅券法 1951年法律第267号第23条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は 、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪

24号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第74条から第74条の六まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の三(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。又は第74条の8に規定する罪

25号 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第79条第1号 《第79条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の免許を受けた者 2 第12条第1項の規定に違反した者 3 第13条第1項の規 若しくは第2号、 第82条第1号 《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の免許申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第12条第2項、第13条第2項、第31条の3第3項又は第46条第2項の規 、第2号( 第12条第2項 《2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅…》 地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。 に係る部分に限る。)若しくは第3号又は 第83条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第9条、第50条第2項、第53条第63条の3第2項において準用する場合を含む。、第63条第2項第63条の3第2項において準用する場合を含む。又は第77条第3項の規定 第9条 《変更の届出 宅地建物取引業者は、第4条…》 第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知 及び 第53条 《変更の届出 指定保証機関は、第51条第…》 2項各号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ 第63条の3第2項 《2 前節第51条第1項、第57条から第6…》 0条まで及び第62条第2項第6号を除く。の規定は、指定保管機関について準用する。 この場合において、第51条第2項第3号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第3項第3号及び第52条第4号中「保 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

26号 酒税法 1953年法律第6号第54条第1項 《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》 許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項又は 第56条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者 2 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告書 、第5号若しくは第7号に規定する罪

27号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は から 第65条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし まで、 第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。又は 第67条 《 第64条第1項若しくは第2項又は第65…》 条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。 から 第68条 《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》 又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は の二までに規定する罪

28号 武器等製造法 1953年法律第145号第31条 《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》 は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未第31条 《 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者…》 は、3年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。 3 前2項の未 の二又は 第31条の3第1号 《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00 若しくは第4号に規定する罪

29号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号第5条 《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》 年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。 に規定する罪

30号 売春防止法 1956年法律第118号第6条 《周旋等 売春の周旋をした者は、2年以下…》 の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 2 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。 1 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 2 売第7条第2項 《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》 に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。 若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、 第8条第1項 《前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、そ…》 の売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 第7条第2項 《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》 に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。 に係る部分に限る。又は 第10条 《売春をさせる契約 人に売春をさせること…》 を内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 から 第13条 《資金等の提供 情を知つて、第11条第2…》 項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310, までに規定する罪

31号 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 から 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の四まで、 第31条の7 《 第3条の6の規定に違反したときは、当該…》 違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は10年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に から 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の九まで、 第31条の11第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に 若しくは第2号若しくは第2項、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十二、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十三、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十五、 第31条の16第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して銃砲等拳銃等及び猟銃を除く。第4号及び第3項において同じ。又は刀剣類を所持したとき第31 から第3号まで若しくは第2項、 第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の十七、 第31条の18第1項 《第3条の九及び第3条の12の規定により禁…》 止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 若しくは第2項第2号、 第32条第1号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の八及び第3条の11の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき 、第3号、第4号若しくは第7号又は 第35条第2号 《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第4条の二第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において 第22条の2第1項 《何人も、模造拳銃金属で作られ、かつ、拳銃…》 に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造拳銃の製造又は 及び 第22条の4 《模造刀剣類の携帯の禁止 何人も、業務そ…》 の他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。を携帯してはならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

32号 割賦販売法 1961年法律第159号第49条第2号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。 2 第31条の規定に違 、第3号若しくは第6号又は 第53条の2第1号 《第53条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第35条の3の61の許可を受けた者、指定 第33条の3第1項 《登録包括信用購入あつせん業者は、第32条…》 第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第35条の2の13第1項 《登録少額包括信用購入あつせん業者は、第3…》 5条の2の9第1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第35条の3の28第1項 《登録個別信用購入あつせん業者は、第35条…》 の3の24第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第35条の17の6第1項 《クレジットカード番号等取扱契約締結事業者…》 は、第35条の17の3第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

33号 著作権法 1970年法律第48号第119条第2項第3号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》 年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ に規定する罪

34号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第25条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃 、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、 第26条第3号 《第26条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の2第7項、第7条第14項、第12条第6項、第12条の2第6項、第14条第16項又は第14条の4第16 、第4号若しくは第6号( 第25条第1項第14号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃 に係る部分に限る。)、 第29条第1号 《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の2第4項第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。、第9条第6項第15条の2の6第3項にお 第7条の2第4項 《4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》 処分業者は、前条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市 第14条の2第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「 及び 第14条の5第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県 において読み替えて準用する場合を含む。及び 第9条第6項 《6 第8条第1項の許可を受けた者は、第7…》 条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届 第15条の2の6第3項 《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》 産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、 において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。又は 第30条第2号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第15項第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において読み替えて準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を 第7条の2第3項 《3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》 処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け 第14条の2第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「 及び 第14条の5第3項 《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》 は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県 において準用する場合を含む。)、 第9条第3項 《3 第8条第1項の許可を受けた者は、第1…》 項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるもの 第15条の2の6第3項 《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》 産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、 において準用する場合を含む。及び 第9条の7第2項 《2 前項の規定により許可施設設置者等の地…》 位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第15条の4 《準用 第9条の4の規定は産業廃棄物処理…》 施設の設置者について、第9条の5から第9条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。 この場合において、第9条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

35号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 1972年法律第17号第2条 《火炎びんの使用 火炎びんを使用して、人…》 の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 又は 第3条 《火炎びんの製造、所持等 火炎びんを製造…》 し、又は所持した者は、3年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 2 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに に規定する罪

36号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第49条第1号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条 又は 第51条第4号 《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 若しくは第6号に規定する罪

37号 銀行法(1981年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪

38号 貸金業法 1983年法律第32号第47条第1号 《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定 若しくは第2号、 第47条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知つて、第6号又は第7号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。 1 第4条第1項の登録申請書又は同条 、第2号( 第11条第2項 《2 第3条第1項の登録を受けない者は、次…》 に掲げる行為をしてはならない。 1 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。 2 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。 に係る部分に限る。)若しくは第3号、 第48条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第12条の5の規定に違反した者 1の2 第12条の六第1号に係る部分に限る。の規定に違反して虚偽のことを告げた者 1の の三( 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 及び 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する 第12条の7 《生命保険契約等の締結に係る制限 貸金業…》 者は、貸付けの契約住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約にお に係る部分に限る。)、第3号の三( 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 及び 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する 第16条の3第1項 《貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手…》 方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法2008年法律第56号第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あ に係る部分に限る。)、第4号の二、第5号( 第24条第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項第24条の2第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の3第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並び第24条の4第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 及び 第24条の5第2項 《2 第12条の七、第16条の2第3項及び…》 第4項、第16条の三、第17条第6項を除く。、第18条から第22条まで、第24条の6の十並びに前項の規定抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項 において準用する 第20条第3項 《3 貸金業者は、貸付けの契約について、特…》 定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに、内 に係る部分に限る。)、第5号の二、第5号の三若しくは第9号の八、 第49条第7号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第12条の3第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者 2 第12条の3第4項の規定に違反した者 3 第12条の4第1項の規定に違反し第50条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、510…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者 2の2 第12条の4第2項の規定に 第8条第1項 《貸金業者は、第4条第1項各号第5号及び第…》 7号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除くは、あらかじめ、その旨をその に係る部分に限る。)若しくは第2号又は 第50条の2第6号 《第50条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第33条第1項の規定に違反した者 2 第33条第2項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第41条の27第1項又は第41条の28の規 第41条の55第1項 《指定紛争解決機関は、第41条の40第1項…》 各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

39号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第59条第1号 《第59条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者 2 第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者 3 偽りその他不正の行為に 第4条第1項 《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》 について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す に係る部分に限る。)から第3号まで又は 第61条第1号 《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第2項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第5条第3項第10条第5項において準用する場合を含む。に規定する書類に虚偽の記載 若しくは第2号( 第11条第1項 《派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計 に係る部分に限る。)に規定する罪

40号 港湾労働法 1988年法律第40号第48条第1号 《第48条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規 又は 第51条第2号 《第51条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書 第18条第2項 《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する 第12条第2項 《2 前項の許可を受けようとする事業主は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 当該港湾労働者派 に規定する申請書及び 第18条第2項 《2 第12条第2項から第4項まで、第13…》 条第5号を除く。及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。 において準用する 第12条第3項 《3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣…》 事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号( 第19条第1項 《港湾派遣元事業主は、第12条第2項各号第…》 4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、港湾派遣元事業主で同条第1項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係 に係る部分に限る。)に規定する罪

41号 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 1991年法律第94号。以下この号及び第47号において「 麻薬特例法 」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

麻薬特例法 第5条 《業として行う不法輸入等 次に掲げる行為…》 を業とした者これらの行為と第8条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。は、無期又は5年以上の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。 1 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第6 に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。

(2) 覚醒剤取締法 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し 又は 第41条の2 《 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、…》 又は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010, に規定する罪に当たる行為をすること。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は の二若しくは 第65条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし 又は 第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法 第6条 《薬物犯罪収益等隠匿 薬物犯罪収益等の取…》 得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者 又は 第7条 《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》 罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上 に規定する罪

麻薬特例法 第8条第1項 《薬物犯罪規制薬物の輸入又は輸出に係るもの…》 に限る。を犯す意思をもって、規制薬物として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品を輸入し、又は輸出した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) 又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第24条に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は 又は 第65条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし に規定する罪

麻薬特例法 第8条第2項 《2 薬物犯罪規制薬物の譲渡し、譲受け又は…》 所持に係るものに限る。を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の拘禁刑又は に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) 又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法 第41条の2 《 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、…》 又は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010, に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は の二又は 第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し に規定する罪

麻薬特例法 第9条 《あおり又は唆し 薬物犯罪前条及びこの条…》 の罪を除く。、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) 又はロに掲げる罪

(2) 大麻取締法第24条、 第24条 《盗品売買等防止団体に係る承認の通知等 …》 公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。 2 公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、 の二、 第24条 《盗品売買等防止団体に係る承認の通知等 …》 公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。 2 公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、 の四、 第24条 《盗品売買等防止団体に係る承認の通知等 …》 公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。 2 公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、 の六又は第24条の7に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の二、 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の六、 第41条 《刑罰 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは…》 外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し の九又は 第41条の11 《 第41条の2の罪に当たる覚醒剤の譲渡し…》 と譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。 に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は第64条 《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》 若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は の二、 第65条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。又は 第67条 《 第64条第1項若しくは第2項又は第65…》 条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。 から 第68条 《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》 又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は の二までに規定する罪

42号 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第77条第1号 《第77条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで不動産特定共同事業を営んだ者 2 不正の手段により第3条第 、第2号若しくは第5号から第7号まで、 第82条第1号 《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の許可申請書又は同条第2項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第18条第3項第50条第 若しくは第5号又は 第84条第1号 《第84条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条、第47条第1項、第58条第4項又は第59条第5項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第16条第1項第50条第2項において準 第58条第4項 《4 特例事業者は、第2項各号に掲げる事項…》 に変更があったときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪

43号 保険業法 1995年法律第105号第315条第6号 《第315条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで保険業を行った者 2 第7条の二第199条にお第315条の2第4号 《第315条の2 次に掲げる違反があった場…》 合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第271条の18第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号 から第6号( 第272条の35第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の承認を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の承認を受けることなく猶予 に係る部分に限る。)まで、 第316条の3第1号 《第316条の3 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第308条の3第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的第317条の2第3号 《第317条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第5項の規定に違反第319条第9号 《第319条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第99条第8項第199条において準用する場合を含む。において準用する信託業法第11条第8項の規定に違反して、供 又は 第320条第9号 《第320条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第102条第1項第199条において準用する場合を含む。の規定による認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者 1の2 第122条の2第4 第308条の18第1項 《指定紛争解決機関は、第308条の3第1項…》 第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

44号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第294条第1号 《第294条 次の各号に掲げる違反があった…》 場合においては、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項又は第11条第1項の規定に違反して届出をしないで資産の流動化 第4条第1項 《特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を…》 行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号( 第4条第2項 《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》 出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用 から第4項まで(これらの規定を 第11条第5項 《5 第4条第2項、第3項第1号を除く。及…》 び第4項、第6条並びに第7条の規定は、新計画届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を除く。及び 第9条第2項 《2 前項の規定による届出以下この編におい…》 て「変更届出」という。を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 第227条第2項 《2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の規定による届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。又は 第295条第2号 《第295条 次の各号に掲げる違反があった…》 場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第213条の規定に違反したとき前条第1号又は第4号に該当する場合を除く。 第209条第2項 《2 第217条から第219条までの規定は…》 、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、第217条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は第209条第1項において準用する金融商品取引法若しくは金融サー 第286条第1項 《第208条第2項及び第209条の規定は、…》 原委託者が行う受益証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する 第219条 《業務の停止命令 内閣総理大臣は、業務開…》 始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届 の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪

45号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第33条第1号 《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。 2 不正の 若しくは第2号、 第34条第1号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。 2 若しくは第3号又は 第35条第1号 《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第13条第2項の規定に違反したとき。 3 第15 、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪

46号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号第5条 《児童買春周旋 児童買春の周旋をした者は…》 、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。第6条 《児童買春勧誘 児童買春の周旋をする目的…》 で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、7年第7条第2項 《2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の…》 拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記 から第8項まで又は 第8条 《児童買春等目的人身売買等 児童を児童買…》 春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の目的で、外国 に規定する罪

47号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号。以下この号において「 組織的犯罪処罰法 」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

組織的犯罪処罰法 第3条第1項 《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》 活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該 に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで又は第12号から第15号までに規定する罪に当たる行為に係る罪

組織的犯罪処罰法 第3条第2項 《2 団体に不正権益団体の威力に基づく一定…》 の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第6条の2第2項において同 に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法 第4条 《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》 0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。 に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)、第13号又は第14号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法 第6条 《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》 罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑 に規定する罪

組織的犯罪処罰法 第6条の2第1項 《次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリ…》 ズム集団その他の組織的犯罪集団団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第3に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。の団体の活動として、当該行為を実行するための組織によ 又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪

(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪

(2) 刑法 第177条第1項 《前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他…》 これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部 若しくは第3項、 第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。第226条の2第1項 《人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘…》 禁刑に処する。 、第4項若しくは第5項、 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三、 第227条第1項 《第224条、第225条又は前3条の罪を犯…》 した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 第225条 《営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ…》 、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 及び 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 から 第226条 《所在国外移送目的略取及び誘拐 所在国外…》 に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 の三までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、 第235条 《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》 罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の二、 第236条 《強盗 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を…》 強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 又は 第246条の2 《電子計算機使用詐欺 前条に規定するもの…》 のほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用 に規定する罪

(3) 労働基準法 第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 に規定する罪

(4) 職業安定法第63条に規定する罪

(5) 児童福祉法 第60条第1項 《第34条第1項第6号の規定に違反したとき…》 は、当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 に規定する罪

(6) 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の四、第10号の五若しくは第10号の8から第10号の十までに規定する罪

(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪

(8) 競馬法 第30条第3号 《第30条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第1条の2第6項の規定に違反した者 2 第27条の規定に違反した者 3 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都 に規定する罪

(9) 自転車競技法 第56条第2号 《第56条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第1条第5項の規定に違反した者 2 競輪に関して、勝者投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 に規定する罪

(10) 小型自動車競走法 第61条第2号 《第61条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第2項の規定に違反した者 2 小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者 に規定する罪

(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪

(12) 覚醒剤取締法 第41条第1項 《覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸…》 入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。は、1年以上の有期拘禁刑に処する。第41条の2第1項 《覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又…》 は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第2項、 第41条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3 、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。又は 第41条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》 下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した から第5号までに規定する罪

(13) 旅券法 第23条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は に規定する罪

(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪

(15) 麻薬及び向精神薬取締法 第64条第1項 《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若…》 しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。第64条の2第1項 《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し…》 、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第2項、 第64条の3第1項 《第12条第1項又は第4項の規定に違反して…》 、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第2項、 第65条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした 若しくは第2項又は 第66条第1項 《ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだり…》 に、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪

(16) 武器等製造法 第31条第1項 《第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は…》 、3年以上の有期拘禁刑に処する。第31条の2第1項 《第4条の規定に違反して銃砲弾を製造した者…》 は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 又は 第31条の3第4号 《第31条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,00猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪

(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条 《高金利の処罰 金銭の貸付けを行う者が、…》 年109・5パーセント2月29日を含む1年については年109・8パーセントとし、1日当たりについては0・3パーセントとする。を超える割合による利息債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。 に規定する罪

(18) 売春防止法 第8条第1項 《前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、そ…》 の売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 第7条第2項 《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》 に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。 に係る部分に限る。)、 第11条第2項 《2 売春を行う場所を提供することを業とし…》 た者は、7年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。第12条 《売春をさせる業 人を自己の占有し、若し…》 くは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の拘禁刑及び310,000円以下の罰金に処する。 又は 第13条 《資金等の提供 情を知つて、第11条第2…》 項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、5年以下の拘禁刑及び210,000円以下の罰金に処する。 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、7年以下の拘禁刑及び310, に規定する罪

(19) 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条第1項 《第3条の13の規定に違反したとき第31条…》 の11第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。拳銃等の発射に係るものを除く。)、第2項若しくは第3項、 第31条の2第1項 《第3条の4の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。第31条の3第1項 《第3条第1項の規定に違反して拳銃等を所持…》 し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等拳銃等を除く。以下この項、第31条の五及び第31条の6において同じ。を所持したときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以拳銃等の所持に係るものを除く。)、第2項(拳銃等の所持に係るものを除く。)、第3項若しくは第4項、 第31条の4第1項 《第3条の七又は第3条の10の規定に違反し…》 たときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 若しくは第2項、 第31条の7第1項 《第3条の6の規定に違反したときは、当該違…》 反行為をした者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第31条 《 第3条の13の規定に違反したときの11…》 第1項第3号に該当する場合を除く。は、当該違反行為をした者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の違反行為拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。が、団体共同の目的を有する多数人の継 の八、 第31条の9第1項 《第3条の九又は第3条の12の規定に違反し…》 たときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。第31条の11第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して猟銃を所持したとき第31条の3第1項に該当する場合を除く。。 2 第3条の5の規定に 若しくは第2号又は 第31条の13 《 情を知つて第31条の2第1項又は第2項…》 の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機以下この条において「資金等」という。を提供したときは、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、当該資金 に規定する罪

(20) 著作権法 第119条第2項第3号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、5…》 年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者第113条第8項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみ に規定する罪

(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条第1項若しくは第6項、第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、一般廃 、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪

(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第2条第1項 《火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財…》 産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 に規定する罪

(23) 貸金業法 第47条第1号 《第47条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者 2 第11条第1項の規定に違反した者 3 第12条の規定 又は第2号に規定する罪

(24) 麻薬特例法 第6条第1項 《薬物犯罪収益等の取得若しくは処分につき事…》 実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。 又は 第7条 《薬物犯罪収益等収受 情を知って、薬物犯…》 罪収益等を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上 に規定する罪

(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第5条第1項 《児童買春の周旋をした者は、5年以下の拘禁…》 刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第6条第1項 《児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春…》 をするように勧誘した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 第7条第6項 《6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に…》 提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する から第8項までに規定する罪

(26) 組織的犯罪処罰法 第3条第1項 《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》 活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該同項第2号から第10号まで及び第12号から第15号までに係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、 第7条 《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》 上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、 第7条の2第2項 《2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団…》 体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第3条第2項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下第9条第1項 《第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収…》 益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第3号及び同条第4項において同じ。、これらの保有若しくは処分 から第3項まで、 第10条第1項 《犯罪収益等公衆等脅迫目的の犯罪行為等のた…》 めの資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの 又は 第11条 《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》 を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を に規定する罪

(27) 会社法(2005年法律第86号)第970条第4項に規定する罪

(28) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 2023年法律第67号第3条第2項 《2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者…》 に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 又は 第5条第1項 《不特定又は多数の者に対し、次の各号のいず…》 れかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像性的影像記 若しくは第2項に規定する罪

組織的犯罪処罰法 第7条 《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》 上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は第7条 《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》 上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は の二又は 第9条 《不法収益等による法人等の事業経営の支配を…》 目的とする行為 第2条第2項第1号若しくは第3号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益麻薬特例法第2条第2項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第13条第1項第 から 第11条 《犯罪収益等収受 情を知って、犯罪収益等…》 を収受した者は、7年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約債権者において相当の財産上の利益を までに規定する罪

48号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第140条第1号 《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。 2 第第141条第1号 《第141条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第32条において準用する貸金業法第21条第1項の規定に違反したとき。 2 第38第142条第1号 《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第13条又は第52条の規定による申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして第148条第5号 《第148条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第4項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記第149条第1号 《第149条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第32条において準用する貸金業法第12条の4第2項の規定 第16条第3項第1号 《3 金融サービス仲介業者が次の各号のいず…》 れかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 第13条第1項各号第4号及び第6号を除く。に掲げる事 に係る部分に限る。又は 第151条第1号 《第151条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条の規定に違反したとき。 2 第20条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 3 第20条第3項の規定に違反して同条第1 、第3号若しくは第6号( 第67条第1項 《指定紛争解決機関は、第52条第1項第2号…》 から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

49号 著作権等管理事業法 2000年法律第131号第29条第1号 《第29条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者 2 不正の手段により第3条の登録を受けた者 若しくは第2号又は 第32条第1号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項又は第8条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第15条の規定に違反して管理委託契約約款又は使用料規程を公示しなかった者 に規定する罪

50号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 2001年法律第26号第80条第1号 《第80条 第32条第1項の規定に違反して…》 、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第38条第2項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、 、第2号( 第9条第1項 《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》 。は、第6条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ 及び 第11条第3項 《3 前2項の規定により登録事業者の地位を…》 承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に係る部分に限る。又は第3号( 第14条 《名称の使用制限 何人も、登録住宅以外の…》 賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

51号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号第138条第4号 《第138条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第1項又は第53条第1項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者 2 不正の手段により第42条第1項又は第53条 若しくは第5号又は 第140条第2号 《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は 第63条第1項 《解体業者は、第61条第1項各号に掲げる事…》 項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 及び 第71条第1項 《破砕業者は、第68条第1項第1号又は第3…》 号から第7号までに掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

52号 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 2003年法律第83号第31条 《 第14条又は第15条第2項第2号の規定…》 による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第14条第2項 《2 インターネット異性紹介事業者が第8条…》 各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の廃止を命ず に係る部分に限る。)、 第32条第1号 《第32条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者 2 第9条の規定に違反した者 3 第13条又は第15条 又は 第34条第1号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 2 第7条第2項の規定に違反して届出をせず、 若しくは第2号に規定する罪

53号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第32条第1項 《利害関係者は、裁判所書記官に対し、最高裁…》 判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。に備えられたファイルに記録された事 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 に係る部分に限る。又は第3項第1号( 第8条 《認証の申請 第5条の認証の申請は、法務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪

54号 信託業法 2004年法律第154号第91条第1号 《第91条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許 から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、 第93条第1号 《第93条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、 第94条第5号 《第94条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者 2 第11条第5項の規定に違反して、信託業務第96条第2号 《第96条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規 又は 第97条第1号 《第97条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第14条第2 、第3号、第6号、第9号( 第71条第1項 《信託契約代理店は、第68条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪

55号 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪

56号 探偵業の業務の適正化に関する法律 2006年法律第60号第17条 《罰則 第15条の規定による処分に違反し…》 た者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 第15条第2項 《2 公安委員会は、第3条各号のいずれかに…》 該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。 に係る部分に限る。)、 第18条第1号 《第18条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者 2 第5条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 3 第14条の規定による指 又は 第19条第1号 《第19条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添 若しくは第2号に規定する罪

57号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第28条 《 他人になりすまして特定事業者第2条第2…》 項第1号から第15号まで及び第37号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。との間における預貯金契約別表第2条第2項第1号から第38号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下 に規定する罪

58号 電子記録債権法 2007年法律第102号第95条第1号 《第95条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第52条第1項、第78条第2項、第79条第2項、第80条第2項若しくは第81条第2項の申請書若しくは第52条 又は 第97条第2号 《第97条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第69条第1項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者 2 第72条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽 に規定する罪

59号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第107条第2号 《第107条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段第3条第5項に規定する第三者型前 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。第41条第1項 《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》 げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の三、 第62条の7第1項 《電子決済手段等取引業者は、第62条の4第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 及び 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 に係る部分に限る。)、第6号、第8号、第9号、第12号、第14号、第15号若しくは第17号から第19号まで、 第109条第11号 《第109条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第20条第2項、第61条第3項、第62条の25第3項若しくは第63条の20第3 若しくは第12号、 第112条第2号 《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項の規定による届出書若しくは同条第2項の規定による添付書類を提出せず、又 第38条第1項 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 第41条第2項 《2 第38条から第40条までの規定は、前…》 項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から において準用する場合を含む。及び第2項( 第41条第2項 《2 第38条から第40条までの規定は、前…》 項の変更登録について準用する。 この場合において、第38条第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第40条第1項各号」とあるのは「第40条第1項各号第1号、第2号及び第6号から において準用する場合を含む。)、 第62条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び 第62条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12 において準用する場合を含む。及び第2項( 第62条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12 において準用する場合を含む。並びに 第63条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 及び第2項に係る部分に限る。又は 第114条第1号 《第114条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第3項、第11条第1項、第11条の2第1項若しくは第2項、第40条の2第2項、第41条第3項若しくは第4項、第62条の 第41条第3項 《3 資金移動業者は、第38条第1項第8号…》 に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更次項において「特定業務内容等の変更」という。をしよう 及び第4項、 第62条の7第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、第62条の…》 4第1項第8号から第10号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内 及び第4項並びに 第63条の6第1項 《暗号資産交換業者は、第63条の3第1項第…》 7号又は第8号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。は 及び第2項に係る部分に限る。)若しくは第7号( 第63条の33第2項 《2 為替取引分析業者は、第63条の24第…》 1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。若しくは同項第3号から第5号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第6号に掲げる事項に変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるも 及び 第77条 《資本金の額等の変更の届出 資金清算機関…》 は、第65条第1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。又は同項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に係る部分に限る。)に規定する罪

60号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第2条 《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》 げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までに規定する罪

1条の2 (心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)

1項 第4条第8号 《許可の基準 第4条 公安委員会は、前条の…》 規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の3 (許可の申請)

1項 第5条第1項 《第3条の規定による許可を受けようとする者…》 は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな に規定する許可申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。

2項 第5条第1項 《第3条の規定による許可を受けようとする者…》 は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな の規定により都道府県 公安委員会 以下「 公安委員会 」という。)に許可申請書を提出する場合においては、主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の許可申請書を提出しなければならない。

3項 第5条第1項 《第3条の規定による許可を受けようとする者…》 は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな の国家 公安委員会 規則で定める書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。 第9条の2第3項第1号 《3 法第10条の2第1項の国家公安委員会…》 規則で定める書類は、次のとおりとする。 1 届出者が個人である場合には、住民票の写し 2 届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書 3 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその 及び 第22条第3項第2号 《3 第1項の承認申請書には、次の各号に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに相当する書類以下「定款等」という。 2 役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し 3 役員に係る次条第2号イ又はロに掲げる者のいず において同じ。

第4条第1号 《許可の基準 第4条 公安委員会は、前条の…》 規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類

2号 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書

役員に係る前号イに掲げる書類

役員に係る前号ハに掲げる書類

役員に係る 第4条第1号 《許可の基準 第4条 公安委員会は、前条の…》 規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

3号 選任する 第13条第1項 《古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市…》 場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。 の管理者に係る次に掲げる書類

第1号イに掲げる書類

第1号ハに掲げる書類

第13条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、管…》 理者となることができない。 1 未成年者 2 第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者 3 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

4号 第2条第2項第2号 《2 この法律において「古物営業」とは、次…》 に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの に掲げる営業を営もうとする者にあっては、古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。

5号 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを 第2条の2 《取引の申込み等に係る通信手段 法第5条…》 第1項第6号及び第10条第3項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。 に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「 送信元識別符号 」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料

4項 前項第4号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。

5項 第3項の規定にかかわらず、 質屋営業法 1950年法律第158号第1条第2項 《2 この法律において「質屋」とは、質屋営…》 業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたものをいう。 に規定する質屋が同法第2条第1項の規定による許可を受けた 公安委員会 から 第3条 《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》 る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第3項第1号から第3号まで(同項第1号ハ、第2号ハ及び第3号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について 質屋営業法 第2条第2項 《2 前項の場合において、質屋になろうとす…》 る者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。 の規定により定めている管理者である者以外の者を法第13条第1項の管理者として選任する場合にあっては、第3項第3号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。

2条 (古物の区分)

1項 第5条第1項第3号 《第3条の規定による許可を受けようとする者…》 は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな の国家 公安委員会 規則で定める区分は、次のとおりとする。

1号 美術品類(書画、彫刻、工芸品等

2号 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品

3号 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

4号 自動車(その部分品を含む。

5号 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。

6号 自転車類(その部分品を含む。

7号 写真機類(写真機、光学器等

8号 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等

9号 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

10号 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等

11号 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等

12号 書籍

13号 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに 古物営業法施行令 1995年政令第326号第1条 《法の規制に係る証票その他の物 古物営業…》 法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。 1 航空券 2 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所 各号に規定する証票その他の物をいう。

2条の2 (取引の申込み等に係る通信手段)

1項 第5条第1項第6号 《第3条の規定による許可を受けようとする者…》 は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな 及び 第10条第3項 《3 古物商は、売却する古物に関する事項を…》 電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第1項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわら の国家 公安委員会 規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。

3条 (許可証の様式)

1項 第5条第2項 《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》 をしたときは、許可証を交付しなければならない。 に規定する許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。

4条 (許可証の再交付の申請)

1項 第5条第4項 《4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡…》 失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。

2項 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の再交付申請書を提出しなければならない。

4条の2 (公告の方法)

1項 第6条第2項 《2 公安委員会は、第3条の規定による許可…》 を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、そ の規定による公告は、官報によるものとする。

5条 (変更の届出及び許可証の書換えの申請)

1項 第7条第1項 《古物商又は古物市場主は、第5条第1項第2…》 号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更 の国家 公安委員会 規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。

2項 第7条第1項 《古物商又は古物市場主は、第5条第1項第2…》 号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更 に規定する届出書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

3項 第7条第1項 《古物商又は古物市場主は、第5条第1項第2…》 号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更 の規定により 公安委員会 に届出書を提出する場合(同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか1の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から3日前までに、一通の届出書を提出しなければならない。

4項 第7条第2項 《2 古物商又は古物市場主は、第5条第1項…》 各号第2号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。

5項 第7条第2項 《2 古物商又は古物市場主は、第5条第1項…》 各号第2号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 に規定する届出書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

6項 第7条第2項 《2 古物商又は古物市場主は、第5条第1項…》 各号第2号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 の規定により 公安委員会 に届出書を提出する場合(同条第3項の規定により同条第2項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか1の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。

7項 第7条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により提出する…》 届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める書類は、 第1条の3第3項 《3 法第5条第1項の国家公安委員会規則で…》 定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 イ 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人に 各号に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。

8項 前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに 第13条第1項 《古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市…》 場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。 の管理者として選任した場合において法第7条第2項の規定により 公安委員会 に提出する届出書には、 第1条の3第3項第3号 《3 法第5条第1項の国家公安委員会規則で…》 定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 イ 最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人に第2号に掲げる者を選任した場合にあっては、同項第3号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。

1号 当該古物商又は古物市場主の営業所又は古物市場について現に 第13条第1項 《古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市…》 場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。 の規定により選任している管理者である者

2号 当該古物商又は古物市場主が主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 から 質屋営業法 第2条第1項 《質屋になろうとする者は、内閣府令で定める…》 手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けている場合において、当該許可に係る営業所について同法第2条第2項の規定により定めている管理者である者

9項 第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により届出書を…》 提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。 の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 に、別記様式第6号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。

10項 第4条第2項 《2 前項の規定により再交付申請書を提出す…》 る場合においては、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の再交付申請書を提出しなければならない。 の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。

6条 (変更後の規約の提出)

1項 古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 に提出するものとする。

7条 (許可証の返納)

1項 第8条第1項 《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》 れかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 その 又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納理由書を提出しなければならない。

8条 (競り売りの届出)

1項 第10条第1項 《古物商は、古物市場主の経営する古物市場以…》 外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。 の規定により 公安委員会 に届出をする場合においては、その場所(同条第2項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有する古物商にあっては、そのいずれか1の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の競り売り届出書を提出しなければならない。

2項 第10条第3項 《3 古物商は、売却する古物に関する事項を…》 電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第1項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわら の国家 公安委員会 規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。

3項 第10条第3項 《3 古物商は、売却する古物に関する事項を…》 電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第1項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわら の規定により 公安委員会 に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から3日前までに、別記様式第10号の2の競り売り届出書を提出しなければならない。

9条

1項 削除

9条の2 (古物競りあっせん業者に係る営業開始の届出)

1項 第10条の2第1項 《古物競りあつせん業者は、営業開始の日から…》 2週間以内に、営業の本拠となる事務所当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合におい に規定する届出書の様式は、別記様式第11号の2のとおりとする。

2項 第10条の2第1項 《古物競りあつせん業者は、営業開始の日から…》 2週間以内に、営業の本拠となる事務所当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合におい の規定により 公安委員会 に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。

3項 第10条の2第1項 《古物競りあつせん業者は、営業開始の日から…》 2週間以内に、営業の本拠となる事務所当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合におい の国家 公安委員会 規則で定める書類は、次のとおりとする。

1号 届出者が個人である場合には、住民票の写し

2号 届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書

3号 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の 送信元識別符号 を使用する権限のあることを疎明する資料

4項 第10条の2第1項第4号 《古物競りあつせん業者は、営業開始の日から…》 2週間以内に、営業の本拠となる事務所当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合におい の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次のとおりとする。

1号 営業を示すものとして使用する名称

2号 前項第3号の 送信元識別符号

9条の3 (古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)

1項 第10条の2第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、古物競り…》 あつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

1号 古物競りあっせん業を廃止した場合の届出廃止年月日及びその旨

2号 変更があった場合の届出当該変更に係る変更年月日及び変更事項

2項 第10条の2第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、古物競り…》 あつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する に規定する届出書の様式は、古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第11号の三、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第11号の4のとおりとする。

3項 第10条の2第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、古物競り…》 あつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する の規定により 公安委員会 に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、古物競りあっせん業の廃止又は変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。

4項 第10条の2第2項 《2 前項の届出書を提出した者は、古物競り…》 あつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する の国家 公安委員会 規則で定める書類は、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては、前条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。

10条 (行商従業者証の様式)

1項 第11条第2項 《2 古物商は、その代理人、使用人その他の…》 従業者以下「代理人等」という。に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める様式は、別記様式第12号又は 第12条第1項 《古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若…》 しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 の規定による承認を受けた様式とする。

11条 (標識の様式)

1項 第12条 《標識の掲示等 古物商又は古物市場主は、…》 それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その の国家 公安委員会 規則で定める様式は、別記様式第13号若しくは別記様式第14号又は次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。

12条 (行商従業者証等の様式の特例)

1項 国家 公安委員会 又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、 第11条第2項 《2 古物商は、その代理人、使用人その他の…》 従業者以下「代理人等」という。に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。 の行商従業者証又は法第12条の標識の様式として承認することができる。

2項 前項の規定による承認をした国家 公安委員会 又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなければならない。承認を取り消したときも、同様とする。

13条 (他事記載の禁止)

1項 第11条第2項 《2 古物商は、その代理人、使用人その他の…》 従業者以下「代理人等」という。に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。 の行商従業者証又は法第12条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、 第10条 《行商従業者証の様式 法第11条第2項の…》 国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第12号又は第12条第1項の規定による承認を受けた様式とする。 又は 第11条 《標識の様式 法第12条の国家公安委員会…》 規則で定める様式は、別記様式第13号若しくは別記様式第14号又は次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。 の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。

13条の2 (氏名等の閲覧)

1項 第12条第2項 《2 古物商又は古物市場主は、その事業の規…》 模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合その者が特定古物商である場合を除く。を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番 の国家 公安委員会 規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 常時使用する従業者の数が5人以下である場合

2号 当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合

2項 第12条第2項 《2 古物商又は古物市場主は、その事業の規…》 模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合その者が特定古物商である場合を除く。を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番 の規定による公衆の閲覧は、当該古物商又は古物市場主のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

13条の3 (心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)

1項 第13条第2項第3号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、管…》 理者となることができない。 1 未成年者 2 第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者 3 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの の国家 公安委員会 規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

14条 (管理者に得させる知識等)

1項 第13条第3項 《3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取…》 り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。 の国家 公安委員会 規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。

14条の2 (仮設店舗における営業の届出)

1項 第14条第1項 《古物商は、その営業所又は取引の相手方の住…》 所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合にお ただし書の規定により 公安委員会 に届出をする場合においては、その場所(同条第2項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有する古物商にあっては、そのいずれか1の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、仮設店舗において古物営業を営む日から3日前までに、別記様式第14号の2の仮設店舗営業届出書を提出しなければならない。

15条 (確認の方法等)

1項 第15条第1項第1号 《古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し…》 又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 1 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2 相手方 の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードその他の相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料(1を限り発行又は発給されたものに限る。以下「 身分証明書等 」という。)の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。

2項 第15条第1項第2号 《古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し…》 又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 1 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2 相手方 に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項第10号及び第4項において「 代理人等 」という。)の面前において10000年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。

3項 第15条第1項第4号 《古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し…》 又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 1 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2 相手方 の国家 公安委員会 規則で定める措置は、次のとおりとする。

1号 相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。

2号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する 信書便物 以下「 信書便物 」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。

3号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。

4号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し又は印鑑登録証明書(以下「 住民票の写し等 」という。)の送付を受け、又は当該相手方の 身分証明書等 住所、氏名及び年齢又は生年月日の情報が記録された半導体集積回路( 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号第2条第1項 《この法律において「行政機関」とは、個人情…》 報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第2条第8項に規定する行政機関をいう。 に規定する半導体集積回路をいう。以下この号及び第9号において同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該相手方に当該古物商が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の身分証明書等の画像情報であって、当該身分証明書等に記載された住所、氏名及び年齢又は生年月日並びに当該身分証明書等の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受け、並びに当該 住民票の写し等 に記載され、又は当該情報に記録された当該相手方の住所に宛てて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは 信書便物 又はこれと同様の取扱いをされる貨物( 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること(当該本人確認用画像情報の送信を受ける場合にあっては、当該古物に係る 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし の帳簿等又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録とともに当該本人確認用画像情報を保存する場合に限る。)。

5号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその 身分証明書等 若しくは 住民票の写し等 のいずれか2の書類の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、又は当該相手方の身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し(明瞭に表示されたものに限る。及び当該相手方の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(身分証明書等又は住民票の写し等を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が当該古物商が送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下この号において「 補完書類 」という。)若しくはその写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、並びに当該相手方の身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し又は当該 補完書類 若しくはその写しに記載された当該相手方の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること(当該古物に係る 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し又は当該補完書類若しくはその写しを保存する場合に限る。)。

国税又は地方税の領収証書又は納税証明書

所得税法 1965年法律第33号第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 に規定する社会保険料の領収証書

公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(当該相手方と同居する者のものを含む。

イからハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の住所及び氏名の記載があるもの(国家 公安委員会 が指定するものを除く。

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該相手方の 身分証明書等 又は 住民票の写し等 に準ずるもの(当該相手方の住所及び氏名の記載があるものに限る。

6号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその 住民票の写し等 の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。

7号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその 身分証明書等 の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該身分証明書等の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該身分証明書等の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該身分証明書等の写しを保存する場合に限る。)。

8号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌及び 身分証明書等 当該相手方の写真が貼り付けられたものに限る。以下この号及び次号において「 写真付き身分証明書等 」という。)の画像情報であって、当該 写真付き身分証明書等 に係る画像情報が、当該写真付き身分証明書等に記載された住所、氏名及び年齢又は生年月日、当該写真付き身分証明書等に貼り付けられた写真並びに当該写真付き身分証明書等の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けること(当該古物に係る 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該本人確認用画像情報(当該相手方の容貌の画像情報を除く。)を保存する場合に限る。)。

9号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該相手方に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該相手方の容貌の画像情報をいう。)の送信を受け、並びに当該相手方から当該相手方の 写真付き身分証明書等 住所、氏名、年齢又は生年月日及び写真の情報が記録された半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けること。

10号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその 代理人等 の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により当該古物商の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、第1項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。

11号 相手方から、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号。以下この号及び次号において「 公的個人認証法 」という。第3条第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。 又は 第16条の2第6項 《6 前項の規定による通知を受けた機構は、…》 総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。 の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書並びに 公的個人認証法 第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電子署…》 及び認証業務に関する法律2000年法律第102号に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。 に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること(当該古物商が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)。

12号 相手方から、 公的個人認証法 第17条第1項第5号 《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》 電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号。以下この号において「 電子署名法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「特定認証業務」とは…》 、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。 に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該相手方に係る利用者( 電子署名法 第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号第5条第1項 《法第6条第1項第2号の主務省令で定める方…》 法は、次に掲げる方法とする。 1 認証業務の利用の申込みをする者以下「利用申込者」という。に対し、住民基本台帳法1967年法律第81号第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、 各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。並びに電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた当該相手方の住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録の提供を受けること。

13号 第15条第1項第1号 《古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し…》 又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 1 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2 相手方 から第3号まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号第2条第3項 《3 この法律において「アクセス制御機能」…》 とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。

4項 古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその 代理人等 であることを確かめるようにしなければならない。

16条 (確認等の義務を免除する古物等)

1項 第15条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場…》 合には、同項に規定する措置をとることを要しない。 1 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に の国家 公安委員会 規則で定める金額は、20,000円とする。

2項 第15条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場…》 合には、同項に規定する措置をとることを要しない。 1 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に の国家 公安委員会 規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。

1号 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。

2号 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物

3号 光学的方法により音又は影像を記録した物

4号 書籍

17条 (帳簿等)

1項 古物商又は古物市場主が 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし 又は法第17条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第15号及び別記様式第16号のとおりとする。

2項 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし の国家 公安委員会 規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。

1号 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし 又は法第17条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類

2号 取引伝票その他これに類する書類であって、 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし 又は法第17条の規定により記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの

3項 古物商又は古物市場主は、 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし 又は法第17条の規定により前項第2号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。

18条 (帳簿等への記載等の義務を免除する古物)

1項 第16条 《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》 は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし ただし書の国家 公安委員会 規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。

1号 美術品類

2号 時計・宝飾品類

3号 自動車(その部分品を含む。

4号 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が 第16条第1項 《古物商は、売買若しくは交換のため、又は売…》 買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし、又は電磁的方法によ で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。

2項 第16条第4号 《帳簿等への記載等 第16条 古物商は、売…》 買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に の国家 公安委員会 規則で定める古物は、自動車である古物とする。

19条 (電磁的方法による保存に係る基準)

1項 第18条 《 古物商又は古物市場主は、前2条の帳簿等…》 を最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前2条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存 の規定により法第16条又は法第17条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家 公安委員会 が定める基準を確保するよう努めなければならない。

19条の2

1項 削除

19条の3 (記録の作成及び保存)

1項 古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、次に掲げる事項について、書面又は電磁的方法による記録を作成するよう努めなければならない。

1号 あっせんに係る古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供した年月日

2号 あっせんに係る古物に関する事項及びあっせんの相手方を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供したもの

3号 あっせんの相手方が当該古物競りあっせん業者によるあっせんのため当該古物競りあっせん業者が記録することに同意した上であらかじめ申し出た事項であって、当該相手方の真偽の確認に資するもの

2項 古物競りあっせん業者は、前項の記録を作成の日から1年間保存するよう努めなければならない。

19条の4 (古物競りあっせん業者に係る認定の申請)

1項 第21条の5第1項 《古物競りあつせん業者は、その業務の実施の…》 方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。 の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する 公安委員会 に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 第9条の2第4項 《4 法第10条の2第1項第4号の国家公安…》 委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 1 営業を示すものとして使用する名称 2 前項第3号の送信元識別符号 各号に掲げる事項

3号 営業を開始した日

2項 前項の認定申請書の様式は、別記様式第16号の2のとおりとする。

3項 第1項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。

4項 第1項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

最近5年間の略歴を記載した書面

次条第2号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

2号 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

業務を行う役員に係る 第9条の2第3項第1号 《3 法第10条の2第1項の国家公安委員会…》 規則で定める書類は、次のとおりとする。 1 届出者が個人である場合には、住民票の写し 2 届出者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書 3 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその に掲げる書類

業務を行う役員に係る前号に掲げる書類

3号 業務の実施の方法が 第19条の6 《盗品等の売買の防止等に資する方法の基準 …》 法第21条の5第1項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。 1 古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、当 に規定する基準に適合することを説明した書類

19条の5 (古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第21条の5第1項 《古物競りあつせん業者は、その業務の実施の…》 方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。 の認定を申請することができない。

1号 営業を開始した日から2週間を経過しない者

2号 刑法 第2編第36章から第39章まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

3号 第4条第3号 《許可の基準 第4条 公安委員会は、前条の…》 規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する 又は第4号に掲げる者

4号 第23条 《指示 古物商若しくは古物市場主又はこれ…》 らの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古 若しくは 第24条 《営業の停止等 古物商若しくは古物市場主…》 若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあ の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続が行われた日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。

5号 第24条第1項 《古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの…》 代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、 の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続に係る期間内に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続を行った者で、当該返納の日又は当該手続を行った日から起算して5年を経過しないもの

6号 第19条の10第1項又は 第19条の14第1項 《公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により法第21条の6第1項の認定を受けたとき。 2 第19条の12において準用する第19条の5第2号か の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。

7号 法人で、その業務を行う役員のうちに前5号のいずれかに該当する者があるもの

19条の6 (盗品等の売買の防止等に資する方法の基準)

1項 第21条の5第1項 《古物競りあつせん業者は、その業務の実施の…》 方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。 の国家 公安委員会 が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。

1号 古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、当該者が本人の名義の預貯金口座からの振替の方法により料金の支払を行うことを当該預貯金口座が開設されている金融機関等( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条第2項第1号 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 から第38号までに掲げる者をいう。)が承諾していることを確かめること、当該者から申出を受けたカード番号及び有効期限に係る本人の名義のクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受けることができ、かつ、当該クレジットカードを発行した者があらかじめ当該者について登録している情報と当該者から申出を受けた情報に齟齬がないことを確かめることその他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。

2号 古物の売却をしようとする者から申出を受けた電子メールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。

3号 古物の売却をしようとする者に対して、製造番号その他の当該古物を特定するに足りる事項を古物競りあっせん業者に電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供させるため送信することを勧奨すること。

4号 盗品等である古物に関する事項が電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供されている旨を古物競りあっせん業者に通報するための専用の連絡先に関する事項を、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。

5号 前号の通報をした者の連絡先が明らかな場合にあっては、当該通報を受けてとった措置(措置をとらないこととした場合はその旨)を当該通報をした者に通知すること。

6号 営業時間外において警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「 警察本部長等 」という。)から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。

7号 盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。

8号 次に掲げる事項をあっせんの相手方が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。

盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあること。

盗品等については、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定により押収を受けることがあること。

9号 古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者(以下「 外国古物競りあっせん業者 」という。)にあっては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから 警察本部長等 との連絡の担当者(以下「 連絡担当者 」という。)1人を選任すること。

19条の7 (古物競りあっせん業者に係る認定の通知等)

1項 公安委員会 は、 第21条の5第1項 《古物競りあつせん業者は、その業務の実施の…》 方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。 の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。

2項 公安委員会 は、 第21条の5第1項 《古物競りあつせん業者は、その業務の実施の…》 方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。 の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

19条の8 (認定古物競りあっせん業者に係る表示)

1項 第21条の5第2項 《2 前項の認定を受けた古物競りあつせん業…》 者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。 の規定による表示は、別記様式第16号の3により行うものとする。

2項 前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

19条の9 (認定古物競りあっせん業者に係る変更の届出)

1項 第21条の5第1項 《古物競りあつせん業者は、その業務の実施の…》 方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。 の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「 認定古物競りあっせん業者 」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る 第19条の4第4項第2号 《4 第1項の認定申請書には、次の各号に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 イ 最近5年間の略歴を記載した書面 ロ 次条第2号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 に掲げる書類を法第10条の2第2項の規定により提出する届出書に添付しなければならない。

2項 認定古物競りあっせん業者 は、 第19条の4第4項第3号 《4 第1項の認定申請書には、次の各号に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 イ 最近5年間の略歴を記載した書面 ロ 次条第2号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した届出書を 公安委員会 に提出しなければならない。

3項 前項の届出書の様式は、別記様式第16号の4のとおりとする。

4項 第2項の規定により 公安委員会 に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から14日以内に、一通の届出書を提出しなければならない。

5項 第2項の届出書には、変更後の事項を記載した 第19条の4第4項第3号 《4 第1項の認定申請書には、次の各号に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 イ 最近5年間の略歴を記載した書面 ロ 次条第2号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 に掲げる書類を添付しなければならない。

19条の10 (認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)

1項 公安委員会 は、 認定古物競りあっせん業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により 第21条の5第1項 《古物競りあつせん業者は、その業務の実施の…》 方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。 の認定を受けたとき。

2号 第19条の5第2号 《古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠…》 格事由 第19条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、法第21条の5第1項の認定を申請することができない。 1 営業を開始した日から2週間を経過しない者 2 刑法第2編第36章から第39章まで若しく から第5号まで又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 第19条 《電磁的方法による保存に係る基準 法第1…》 8条の規定により法第16条又は法第17条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。

4号 第21条の5第3項 《3 何人も、前項の場合を除くほか、同項の…》 表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。 の規定に違反し、又はその認定に係る古物競りあっせん業に関し他の法令の規定に違反したとき。

5号 第21条の7 《競りの中止 古物競りあつせん業者のあつ…》 せんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができ の規定による命令に違反したとき。

2項 公安委員会 は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。

19条の11 (外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請)

1項 第21条の6第1項 《古物競りあつせん業日本国内に在る者をあつ…》 せんの相手方とするものに限る。を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第1項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる の認定を受けようとする 外国古物競りあっせん業者 は、 連絡担当者 の住所又は居所を管轄する 公安委員会 に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地

3号 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

4号 営業を示すものとして使用する名称

5号 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の 送信元識別符号

6号 営業を開始した日

7号 連絡担当者 の氏名及び住所又は居所

2項 前項の認定申請書の様式は、別記様式第16号の5のとおりとする。

3項 第1項の規定により認定申請書を提出する場合においては、 連絡担当者 の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。

4項 第1項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

住民票の写しに代わる書面

最近5年間の略歴を記載した書面

次条において準用する 第19条の5第2号 《古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠…》 格事由 第19条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、法第21条の5第1項の認定を申請することができない。 1 営業を開始した日から2週間を経過しない者 2 刑法第2編第36章から第39章まで若しく から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

2号 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書に相当する書類

業務を行う役員に係る前号に掲げる書類

3号 あっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額に係る自動公衆送信の 送信元識別符号 を使用する権限のあることを疎明する資料

4号 業務の実施の方法が 第19条の6 《盗品等の売買の防止等に資する方法の基準 …》 法第21条の5第1項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。 1 古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときに、当 に規定する基準に適合することを説明した書類

19条の12 (準用)

1項 第19条 《電磁的方法による保存に係る基準 法第1…》 8条の規定により法第16条又は法第17条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 の五及び 第19条の7 《古物競りあっせん業者に係る認定の通知等 …》 公安委員会は、法第21条の5第1項の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。 2 公安委員会は、法第21条の5第1項の認定をしない の規定は 第21条の6第1項 《古物競りあつせん業日本国内に在る者をあつ…》 せんの相手方とするものに限る。を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第1項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる の認定について、 第19条の8 《認定古物競りあっせん業者に係る表示 法…》 第21条の5第2項の規定による表示は、別記様式第16号の3により行うものとする。 2 前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により の規定は当該認定を受けた 外国古物競りあっせん業者 以下「 認定外国古物競りあっせん業者 」という。)について準用する。この場合において、 第19条の8第1項 《法第21条の5第2項の規定による表示は、…》 別記様式第16号の3により行うものとする。 中「法第21条の5第2項」とあるのは、「法第21条の6第2項において準用する法第21条の5第2項」と読み替えるものとする。

19条の13 (認定外国古物競りあっせん業者に係る廃止等の届出)

1項 認定外国古物競りあっせん業者 は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、 公安委員会 公安委員会の管轄区域を異にして 連絡担当者 の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 その認定に係る古物競りあっせん業を廃止したとき。廃止年月日及びその旨

2号 第19条の11第1項 《法第21条の6第1項の認定を受けようとす…》 る外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代 各号に掲げる事項に変更があったとき。当該変更に係る変更年月日及び変更事項

3号 第19条の11第4項第4号 《4 第1項の認定申請書には、次の各号に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 イ 住民票の写しに代わる書面 ロ 最近5年間の略歴を記載した書面 ハ 次条において準用する第19条の5第2号から第6 に掲げる書類に記載した事項に変更があったとき。当該変更に係る変更年月日及び変更事項

2項 前項の届出書の様式は、その認定に係る古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第16号の六、 第19条の11第1項 《法第21条の6第1項の認定を受けようとす…》 る外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代 各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第16号の七、同条第4項第4号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第16号の8のとおりとする。

3項 第1項の規定により届出書を提出する場合においては、 連絡担当者 の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。

4項 第19条の11第1項 《法第21条の6第1項の認定を受けようとす…》 る外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代 各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、同条第4項第1号から第3号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を、同項第4号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した同号に掲げる書類を添付しなければならない。

19条の14 (認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し)

1項 公安委員会 は、 認定外国古物競りあっせん業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により 第21条の6第1項 《古物競りあつせん業日本国内に在る者をあつ…》 せんの相手方とするものに限る。を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第1項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる の認定を受けたとき。

2号 第19条の12 《準用 第19条の五及び第19条の7の規…》 定は法第21条の6第1項の認定について、第19条の8の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。について準用する。 この場合において、第19条の8第1項 において準用する 第19条の5第2号 《古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠…》 格事由 第19条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、法第21条の5第1項の認定を申請することができない。 1 営業を開始した日から2週間を経過しない者 2 刑法第2編第36章から第39章まで若しく から第5号まで又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 第19条 《電磁的方法による保存に係る基準 法第1…》 8条の規定により法第16条又は法第17条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 の六各号のいずれかに適合しなくなったとき。

4号 警察本部長等 が法第22条第4項において準用する同条第3項の規定により 認定外国古物競りあっせん業者 から報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

2項 第19条の10第2項 《2 公安委員会は、前項の規定により認定を…》 取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。 の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。

19条の15 (競りの中止の命令の方法)

1項 第21条の7 《競りの中止 古物競りあつせん業者のあつ…》 せんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができ の規定による命令は、別記様式第16号の9の競りの中止命令書により行うものとする。

20条 (証票)

1項 第22条第2項 《2 前項の場合においては、警察職員は、そ…》 の身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。 に規定する証票の様式は、別記様式第16号の10のとおりとする。

21条 (国家公安委員会規則で定める者)

1項 第26条 《情報の提供 公安委員会は、盗品等の売買…》 等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。 の国家 公安委員会 規則で定める者は、古物商、古物市場主若しくは古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体からの盗品等に関する情報についての照会に対し回答する業務(以下「 回答業務 」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして 第23条 《指示 古物商若しくは古物市場主又はこれ…》 らの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古 の承認を受けた法人その他の団体(以下「 盗品売買等防止団体 」という。)とする。

22条 (盗品売買等防止団体に係る承認の申請)

1項 次条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を 回答業務 の本拠となる事務所の所在地を管轄する 公安委員会 に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 回答業務 を実施する事務所の名称及び所在地

2項 前項の承認申請書の様式は、別記様式第16号の11のとおりとする。

3項 第1項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又はこれに相当する書類(以下「 定款等 」という。

2号 役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し

3号 役員に係る次条第2号イ又はロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

4号 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

5号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人その他の団体にあっては、申請の日から2年間)における 回答業務 に関する事業計画書及び収支予算書

6号 回答業務 の実施に関する規程(以下「 業務規程 」という。

7号 回答業務 に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する規程(以下「 情報管理規程 」という。

4項 業務規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 回答業務 の実施の方法に関する事項

2号 回答業務 を利用する者の範囲に関する事項

3号 回答業務 を実施する時間及び休日に関する事項

4号 前各号に掲げるもののほか、 回答業務 の実施に関し必要な事項

5項 情報管理規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 回答業務 に関して知り得た情報の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項

2号 回答業務 に関して知り得た情報の管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項

3号 回答業務 に関して知り得た情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項

4号 前各号に掲げるもののほか、 回答業務 に関して知り得た情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項

23条 (盗品売買等防止団体に係る承認)

1項 公安委員会 は、前条第1項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

1号 定款等 において 回答業務 を実施する旨の定めがあること。

2号 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

第4条第1号 《許可の基準 第4条 公安委員会は、前条の…》 規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する から第7号までのいずれかに該当する者

精神機能の障害により 回答業務 を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3号 回答業務 を適正かつ確実に実施するために必要な 業務規程 及び 情報管理規程 が定められていること。

4号 前各号に掲げるもののほか、 回答業務 を適正かつ確実に実施することができると認められるものであること。

24条 (盗品売買等防止団体に係る承認の通知等)

1項 公安委員会 は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。

2項 公安委員会 は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。

25条 (盗品売買等防止団体に係る名称等の変更の届出)

1項 盗品売買等防止団体 は、 第22条第1項 《次条の承認を受けようとする法人その他の団…》 体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 回答業務を実施する事務所の名称及び 各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を 公安委員会 公安委員会の管轄区域を異にして 回答業務 の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。

2項 前項の変更届出書の様式は、別記様式第16号の12のとおりとする。

3項 公安委員会 は、第1項の規定による変更届出書の提出があったときは、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を官報により公示しなければならない。

4項 盗品売買等防止団体 は、 第22条第3項第1号 《3 第1項の承認申請書には、次の各号に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 定款又はこれに相当する書類以下「定款等」という。 2 役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し 3 役員に係る次条第2号イ又はロに掲げる者のいず から第4号までに掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更の日から14日以内に、変更後の事項を記載した書類を 公安委員会 に提出しなければならない。

5項 盗品売買等防止団体 は、 業務規程 又は 情報管理規程 を変更しようとするときは、あらかじめ、 公安委員会 の認可を受けなければならない。

26条 (盗品売買等防止団体に係る事業報告等)

1項 盗品売買等防止団体 は、 第23条 《盗品売買等防止団体に係る承認 公安委員…》 会は、前条第1項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 1 定款等において回 の承認を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない盗品売買等防止団体にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日まで。以下同じ。)の開始前に、翌事業年度における 回答業務 に関する事業計画書及び収支予算書を 公安委員会 に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 盗品売買等防止団体 は、毎事業年度経過後3月以内に、前事業年度における 回答業務 に関する事業報告書及び収支計算書を 公安委員会 に提出しなければならない。

3項 公安委員会 は、 盗品売買等防止団体 回答業務 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、回答業務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

27条 (盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧告)

1項 公安委員会 は、 盗品売買等防止団体 がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の 回答業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

28条 (回答業務の廃止の届出)

1項 盗品売買等防止団体 は、 回答業務 を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を 公安委員会 に提出しなければならない。

2項 前項の廃止届出書の様式は、別記様式第16号の13のとおりとする。

3項 公安委員会 は、第1項の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨を官報により公示しなければならない。

29条 (盗品売買等防止団体に係る承認の取消し)

1項 公安委員会 は、 盗品売買等防止団体 が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により 第23条 《盗品売買等防止団体に係る承認 公安委員…》 会は、前条第1項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 1 定款等において回 の承認を受けたとき。

2号 第23条 《盗品売買等防止団体に係る承認 公安委員…》 会は、前条第1項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。 1 定款等において回 各号のいずれかに適合しなくなったとき。

3号 公安委員会 第26条第3項 《3 公安委員会は、盗品売買等防止団体の回…》 答業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、回答業務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定により 盗品売買等防止団体 から報告又は資料の提出を求めた場合において、その報告若しくは資料の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出がされたとき。

4号 第27条 《盗品売買等防止団体に係る是正又は改善の勧…》 告 公安委員会は、盗品売買等防止団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、その是正又は改善のため必要な の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。

2項 公安委員会 は、前項の規定により 盗品売買等防止団体 の承認を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。

30条 (盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報)

1項 公安委員会 が法第26条の規定により 盗品売買等防止団体 に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。

31条 (国家公安委員会への報告事項等)

1項 第27条第1項 《公安委員会は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。 1 第3条の規定による許 の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2項 第27条第2項 《2 公安委員会は、古物商若しくは古物市場…》 主若しくはこれらの代理人等が前項第3号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主が同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営 の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第5条第1項 《第3条の規定による許可を受けようとする者…》 は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな 各号に掲げる事項

2号 許可の種類

3号 許可年月日

4号 許可証番号

5号 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項

6号 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日

7号 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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