制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)に基づき、給与法別表第一イの備考(二)等の規定の適用を受ける職員に関し次の人事院規則を制定する。
1項 給与法別表第一イの備考(二)、別表第2の備考(二)、別表第3の備考(二)並びに別表第四イの備考(二)及びロの備考(二)の人事院規則で定める職員は、規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第12条第1項の規定に基づき、同規則別表第2に定める初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」の区分を適用してその受ける号俸を決定された職員とする。