法番号:1995年人事院規則9―99
略称:
本則 >
1項 この規則は、公布の日から施行し、1995年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2009年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年2月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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