1条 (特例公債の発行)
1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定、 所得税法 及び 消費税法 の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための1994年度から1996年度までの公債の発行の特例等に関する法律 (1994年法律第108号)第1条第2項の規定、 1995年度における公債の発行の特例に関する法律 (1995年法律第100号)
第2条
《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》
年法律第34号第4条第1項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための1994年度から1996年度までの公債の発行の特例等に関する法律1994年法
の規定及び1994年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(1995年法律第114号)第2条第1項の規定により発行する公債のほか、1995年度の一般会計補正予算(第3号)において見込まれる租税収入の減少を補うため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。