附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
2条 (確定申告に係る特別減税の額の控除に関する経過措置)
1項 第5条
《居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除…》
居住者の1996年分の所得税に係る所得税法第120条第1項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「第3章税額の計算」とあるのは「第3章税額の計算及び1996年分所得税の特別減税のため
から
第7条
《非居住者の確定申告に係る特別減税の額の控…》
除等 前2条の規定は、非居住者の1996年分の所得税に係る所得税の額の計算及び確定申告書の提出について準用する。
までの規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 確定申告書 に係る1996年分の所得税について適用する。
3条 (居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控除に関する経過措置)
1項 第9条
《居住者の年末調整に係る給与特別減税額の控…》
除 居住者の1996年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第1号に掲げる所得税の額の合計額は、当該合計額に相当する金額から前条第1項の規定により還付を受けた
の規定は、1996年中に支払うべき 給与等 でその最後に支払をする日が 施行日 以後であるものについて適用する。
4条 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
1項 施行日 前に1996年分の所得税につき 所得税法
第127条
《年の中途で出国をする場合の確定申告 居…》
住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しな
(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による 確定申告書 を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第19条第3項に規定する修正申告書の提出又は同法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につきこの法律の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から1年以内に、税務署長に対し、 国税通則法
第23条第1項
《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等
の更正の請求をすることができる。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法1965年法律第33号第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非居住者 :dfn: 所得税法第164条第1項各号に掲げ
及び
第3条
《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》
の1996年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日