1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、塩専売制度の廃止に伴い、塩が国民生活に不可欠な代替性のない物資であることにかんがみ、塩事業の適切な運営による良質な塩の安定的な供給の確保と我が国塩産業の健全な発展を図るために必要な措置を講ずることとし、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 塩 」とは、塩化ナトリウムの含有量が100分の四十以上の固形物をいう。ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニットその他財務省令で定める鉱物を除く。
2項 この法律において「 塩製造業者 」とは、
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の登録を受けて 塩 の製造(再製(塩の利用価値を高めるため塩を溶解しその溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう。以下同じ。)及び加工(塩の利用価値を高めるため溶解以外の方法により塩の形状を変え、又は塩の不純物を除去し、若しくは塩を変質させることをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を業として行う者をいう。
3項 この法律において「 塩特定販売業者 」とは、
第16条第1項
《塩の特定販売を業として行おうとする者特殊…》
用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けて自ら又は他の者に委託して輸入( 関税法 (1954年法律第61号)
第2条第1項第1号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を
に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした 塩 を販売し、又は自ら使用すること(以下「 塩の特定販売 」という。)を業として行う者をいう。
4項 この法律において「 塩卸売業者 」とは、
第19条第1項
《税関官署の開庁時間税関官署において事務を…》
取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。以外の時間において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しく
の登録を受けて 塩 の卸売( 塩製造業者 又は 塩特定販売業者 から買い受けた塩(塩製造業者に委託して製造した塩を含む。)を、その性質及び形状を変更しないで、他の事業者又は消費者に販売することをいう。以下同じ。)を業として行う者をいう。
2章 塩需給見通し等
3条 (塩需給見通し)
1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、毎年度、塩需給見通しを策定しなければならない。
2項 塩需給見通しにおいては、次に掲げる事項を示すものとする。
1号 塩 の用途別需要見込数量
2号 前号の用途別需要見込数量に対応する 塩 の国内産又は外国産別供給見込数量
3号 その他塩の需給に関する重要事項
3項 財務大臣は、 塩 の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、塩需給見通しを変更することができる。
4項 財務大臣は、政令で定めるところにより、 塩製造業者 、 塩特定販売業者 若しくは 塩卸売業者 又は
第21条第2項
《2 財務大臣は、前項の規定による指定をし…》
たときは、同項の指定を受けた者以下「センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
に規定するセンターに対し、第1項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる。
5項 財務大臣は、塩需給見通しを策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4条 (国の助言等)
1項 国は、塩産業の効率化の促進を図るため、 塩 の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
3章 塩製造業
5条 (塩製造業の登録)
1項 塩 の製造を業として行おうとする者(用途若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(以下「 特殊用塩 」という。)又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの( 特殊用塩 を除く。以下「 特殊製法塩 」という。)のみの製造を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。
2項 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
3号 未成年者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人( 塩 の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。
第7条第1項
《財務大臣は、第5条第1項の登録を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2
において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
3_2号 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
4号 主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地
5号 製造場ごとの 塩 の製造方法、塩の製造能力及び設備の構造
6号 事業開始の予定年月日
7号 その他財務省令で定める事項
3項 前項の申請書には、
第7条第1項
《財務大臣は、第5条第1項の登録を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
6条 (登録の実施)
1項 財務大臣は、前条第1項の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 塩製造業者 登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第2項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 財務大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
7条 (登録の拒否)
1項 財務大臣は、
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
2号 第13条第1項
《財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、第5条第1項の登録を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 第
の規定により
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
4号 法人であって、その代表者のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
5号 未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
2項 財務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
8条 (塩製造業の承継)
1項 塩製造業者 について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人(以下この項において「 相続人等 」という。)は、その塩製造業者の地位を承継する。ただし、当該 相続人等 が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後60日間に限り、引き続き 塩 の製造を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を 塩製造業者 とみなす。
3項 第1項の規定により 塩製造業者 の地位を承継した者又は前項前段の規定により 塩 の製造を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
9条 (登録事項の変更等の届出)
1項 塩製造業者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
1号 第5条第2項第1号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に関し成年者と同1の行為能力を有
から第3号まで又は第7号に掲げる事項に変更があったとき。
2号 その他財務省令で定めるとき。
2項 塩製造業者 は、
第5条第2項第4号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に関し成年者と同1の行為能力を有
から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
10条 (帳簿の記載等)
1項 塩製造業者 は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
11条 (業務改善命令)
1項 財務大臣は、 塩製造業者 の業務の運営に関し良質な 塩 の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該塩製造業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
12条 (塩製造業の廃止)
1項 塩製造業者 は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
2項 塩製造業者 がその事業を廃止したときは、その者に係る
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の登録は、その効力を失う。
13条 (登録の取消し等)
1項 財務大臣は、 塩製造業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の登録を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2号 第7条第1項第1号
《財務大臣は、第5条第1項の登録を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2
又は第3号から第5号までに掲げる者に該当することとなったとき。
3号 正当な理由がないのに、2年以内にその事業を開始せず、又は2年を超えて引き続きその事業を休止したとき。
4号 不正の手段により
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の登録を受けたとき。
2項 財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
14条 (登録の抹消)
1項 財務大臣は、
第12条第2項
《2 塩製造業者がその事業を廃止したときは…》
、その者に係る第5条第1項の登録は、その効力を失う。
の規定により 塩製造業者 の登録が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。
15条 (特殊用塩等製造業の届出)
1項 特殊用塩 又は 特殊製法塩 のみの製造を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
3号 主たる事務所の所在地及び製造場の所在地
4号 特殊用塩 の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊用塩の名称及び用途又は性状
5号 特殊製法塩 の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊製法塩の名称及び製造の方法
6号 特殊用塩 又は 特殊製法塩 の製造能力
7号 その他財務省令で定める事項
2項 前項の届出をした者(以下「 特殊用塩等製造業者 」という。)は、同項第1号、第2号又は第7号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
3項 特殊用塩 等製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
4章 塩特定販売業
16条 (塩特定販売業の登録)
1項 塩 の特定販売を業として行おうとする者( 特殊用塩 のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。
2項 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
3号 未成年者である場合においては、その法定代理人( 塩 の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
3_2号 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
4号 主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地
5号 事業開始の予定年月日
6号 その他財務省令で定める事項
3項 前項の申請書には、次条において準用する
第7条第1項
《財務大臣は、第5条第1項の登録を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
17条 (準用)
1項 第6条
《登録の実施 財務大臣は、前条第1項の登…》
録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
及び
第7条
《登録の拒否 財務大臣は、第5条第1項の…》
登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日
の規定は前条第1項の規定による登録の申請があった場合について、
第8条
《塩製造業の承継 塩製造業者について相続…》
、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において
から
第14条
《登録の抹消 財務大臣は、第12条第2項…》
の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。
までの規定は 塩特定販売業者 について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
18条 (特殊用塩特定販売業の届出)
1項 特殊用塩 のみに係る 塩 の特定販売を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
3号 主たる事務所の所在地
4号 塩 の特定販売を行おうとする 特殊用塩 の名称及び用途又は性状
5号 その他財務省令で定める事項
2項 前項の届出をした者(以下「 特殊用 塩特定販売業者 」という。)は、同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
3項 特殊用塩 特定販売業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
5章 塩卸売業
19条 (塩卸売業の登録)
1項 塩 の卸売を業として行おうとする者( 特殊用塩 又は 特殊製法塩 のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。
2項 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
3号 未成年者である場合においては、その法定代理人( 塩 の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
3_2号 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
4号 主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地
5号 事業開始の予定年月日
6号 その他財務省令で定める事項
3項 前項の申請書には、次条において準用する
第7条第1項
《財務大臣は、第5条第1項の登録を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
20条 (準用)
1項 第6条
《登録の実施 財務大臣は、前条第1項の登…》
録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
及び
第7条
《登録の拒否 財務大臣は、第5条第1項の…》
登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日
の規定は前条第1項の規定による登録の申請があった場合について、
第8条
《塩製造業の承継 塩製造業者について相続…》
、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において
から
第14条
《登録の抹消 財務大臣は、第12条第2項…》
の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。
までの規定は 塩卸売業者 について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
6章 塩事業センター
21条 (指定等)
1項 財務大臣は、 塩 の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、塩事業センターとして指定することができる。
2項 財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「 センター 」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 センター は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
4項 財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
22条 (業務)
1項 センター は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 生活用に使用される 塩 (以下「 生活用塩 」という。)の供給を行うこと。
2号 塩 の備蓄を行うこと。
3号 生活用塩 の供給を行うほか、緊急時( 塩 の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩の供給を緊急に増加する必要があると財務大臣が認めるときをいう。
第31条
《緊急時の措置 財務大臣は、緊急時におい…》
ては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 2 財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認める
において同じ。)において、同条第1項の財務大臣の命令に基づき、塩の供給(塩を原料とする化学製品であって政令で指定するもの(以下「 指定化学製品 」という。)の製造の用に供する塩の供給を除く。)を行うこと。
4号 塩産業の効率化を促進するために 塩 の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うこと。
5号 塩 の製造、輸入及び流通に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
6号 塩 の製造、輸入及び流通に関する調査研究を行うこと。
7号 塩 の品質に関する検査を行うこと。
8号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 センター については、第3章から第5章までの規定は、適用しない。
23条 (販売店契約等)
1項 センター は、 生活用塩 の供給に係る業務を行うに当たり、生活用塩の販売についての契約(以下「 販売店契約 」という。)をセンターと締結した者(次項及び
第32条
《標識の掲示 販売店契約者は、その店舗の…》
見やすい場所に、生活用塩を取り扱う販売店契約者であることが容易に識別できる標識としてセンターが定める様式のものを掲示するよう努めなければならない。
において「 販売店契約者 」という。)に生活用塩を販売させることができる。
2項 センター は、 生活用塩 の供給に係る業務のうち、 販売店契約 に係るセンターの業務(販売店契約者に対する生活用塩の売渡しを除く。)の全部又は一部を 塩卸売業者 に委託することができる。
3項 センター は、前項に規定するもののほか、財務省令で定めるところにより、その業務の一部を、財務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
24条 (業務規程の認可)
1項 センター は、
第22条第1項第1号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
から第4号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下「 生活用塩供給等業務 」という。)の開始前に、 生活用塩 供給等業務の実施に関する規程(以下「 生活用塩供給等業務規程 」という。)を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 財務大臣は、前項の認可をした 生活用塩 供給等業務規程が生活用塩供給等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 センター に対し、その生活用塩供給等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3項 生活用塩 供給等業務規程に記載すべき事項は、財務省令で定める。
25条 (生活用塩供給等業務特別勘定)
1項 センター は、 生活用塩 供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第6条第1項の規定により拠出される財産を、同勘定に帰属させるものとする。
2項 生活用塩 供給等業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。
26条 (事業計画等)
1項 センター は、毎事業年度開始前に(
第21条第1項
《財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関す…》
る調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正か
の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 センター は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
27条 (監督命令)
1項 財務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、 センター に対し、
第22条第1項
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
に規定する業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
28条 (指定の取消し等)
1項 財務大臣は、 センター が次の各号のいずれかに該当するときは、
第21条第1項
《財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関す…》
る調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正か
の 指定 (以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。
1号 生活用塩 供給等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 指定 に関し不正の行為があったとき。
3号 この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は
第3条第4項
《4 財務大臣は、政令で定めるところにより…》
、塩製造業者、塩特定販売業者若しくは塩卸売業者又は第21条第2項に規定するセンターに対し、第1項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる。
、
第30条第1項
《財務大臣は、この法律で別に定めるもののほ…》
か、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることがで
若しくは
第31条第1項
《財務大臣は、緊急時においては、センターに…》
対し、センターの備蓄に係る塩の供給指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定に基づく処分に違反したとき。
4号 第24条第1項
《センターは、第22条第1項第1号から第4…》
号までに掲げる業務これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程以下「生活用塩供給等業務規程」という。を作成し、財務大臣の認可を受
の規定により認可を受けた 生活用塩 供給等業務規程によらないで生活用塩供給等業務を行ったとき。
2項 財務大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
29条 (指定を取り消した場合における措置)
1項 前条第1項の規定により
第21条第1項
《財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関す…》
る調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正か
の 指定 を取り消した場合における当該指定を取り消された センター であった者の 生活用塩 供給等業務に係る財産並びに権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2項 前条第1項の規定により
第21条第1項
《財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関す…》
る調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正か
の 指定 を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理その他の業務を行うものとする。
7章 雑則
30条 (報告及び検査)
1項 財務大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 塩製造業者 、 特殊用塩 等製造業者、 塩特定販売業者 、特殊用塩特定販売業者、 塩卸売業者 又は センター に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、 塩製造業者 、 特殊用塩 等製造業者、 塩特定販売業者 、特殊用塩特定販売業者、 塩卸売業者 又は センター の事務所その他の事業場に立ち入り、塩、機械、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要な最小限度の分量に限り 塩 を収去させることができる。
3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
31条 (緊急時の措置)
1項 財務大臣は、緊急時においては、 センター に対し、センターの備蓄に係る 塩 の供給( 指定化学製品 の製造の用に供する塩の供給を除く。)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 塩製造業者 、 塩特定販売業者 又は 塩卸売業者 に対し、緊急時であることを示して 塩 の製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3項 財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4項 財務大臣は、緊急時においては、国民生活の安定に資するため、 塩 の製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。
32条 (標識の掲示)
1項 販売店契約 者は、その店舗の見やすい場所に、 生活用塩 を取り扱う販売店契約者であることが容易に識別できる標識として センター が定める様式のものを掲示するよう努めなければならない。
33条 (権限の委任)
1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。
34条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
35条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
8章 罰則
36条
1項 第31条第1項
《財務大臣は、緊急時においては、センターに…》
対し、センターの備蓄に係る塩の供給指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をした センター の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
37条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の規定に違反して、 塩 の製造を業として行った者
2号 第13条第1項
《財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、第5条第1項の登録を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 第
(
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第20条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
3号 第16条第1項
《塩の特定販売を業として行おうとする者特殊…》
用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の規定に違反して、 塩 の特定販売を業として行った者
4号 第19条第1項
《塩の卸売を業として行おうとする者特殊用塩…》
又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の規定に違反して、 塩 の卸売を業として行った者
38条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第11条
《業務改善命令 財務大臣は、塩製造業者の…》
業務の運営に関し良質な塩の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該塩製造業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第20条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
2号 第15条第1項
《特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業とし…》
て行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地及び製造場の所在
の規定に違反して、 特殊用塩 又は 特殊製法塩 の製造を業として行った者
3号 第18条第1項
《特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として…》
行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地 4 塩の特定販売
の規定に違反して、 特殊用塩 に係る 塩 の特定販売を業として行った者
39条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条第4項
《4 財務大臣は、政令で定めるところにより…》
、塩製造業者、塩特定販売業者若しくは塩卸売業者又は第21条第2項に規定するセンターに対し、第1項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる。
、
第30条第1項
《財務大臣は、この法律で別に定めるもののほ…》
か、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることがで
又は
第31条第2項
《2 財務大臣は、緊急時において、特に必要…》
があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 第10条
《帳簿の記載等 塩製造業者は、財務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第20条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
3号 第30条第2項
《2 財務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、その職員に、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターの事務所その他の事業場に立ち入り、塩、機械、帳簿、書類その
の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
40条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第36条
《 第31条第1項の規定による財務大臣の命…》
令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
41条
1項 第8条第3項
《3 第1項の規定により塩製造業者の地位を…》
承継した者又は前項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
、
第9条第1項
《塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当す…》
るときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第5条第2項第1号から第3号まで又は第7号に掲げる事項に変更があったとき。 2 その他財務省令で定めるとき。
(第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項若しくは
第12条第1項
《塩製造業者は、その事業を廃止したときは、…》
遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(これらの規定を
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第20条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第15条第2項
《2 前項の届出をした者以下「特殊用塩等製…》
造業者」という。は、同項第1号、第2号又は第7号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならな
若しくは第3項又は
第18条第2項
《2 前項の届出をした者以下「特殊用塩特定…》
販売業者」という。は、同項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない
若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。