附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、
第21条
《指定等 財務大臣は、塩の製造、輸入及び…》
流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業
及び
第24条
《業務規程の認可 センターは、第22条第…》
1項第1号から第4号までに掲げる業務これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程以下「生活用塩供給等業務規程」という。を作成し、
から
第26条
《事業計画等 センターは、毎事業年度開始…》
前に第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない
までの規定並びに附則第2条から
第4条
《国の助言等 国は、塩産業の効率化の促進…》
を図るため、塩の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
まで、
第6条
《登録の実施 財務大臣は、前条第1項の登…》
録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
、
第7条
《登録の拒否 財務大臣は、第5条第1項の…》
登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日
、
第9条
《登録事項の変更等の届出 塩製造業者は、…》
次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第5条第2項第1号から第3号まで又は第7号に掲げる事項に変更があったとき。 2 その他財務省令で定めるとき
、
第35条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
、
第36条
《 第31条第1項の規定による財務大臣の命…》
令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び第54条(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第5号の5の次に2号を加える改正規定中同条第5号の6に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
3条 (センターによる支援措置)
1項 センター は、次項の財務大臣の認可を受けた日から2002年3月31日までの間、
第22条第1項
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
に規定する業務のほか、第5項の規定により拠出された金銭の額及びその運用によって生じた収入金の額の合計額の範囲内で、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 特定製造者(この条の規定の施行の際現に塩専売法第5条第1項の 指定 を受けている者をいう。次号において同じ。)又は特定元売人(この条の規定の施行の際現に塩専売法第19条第1項の元売人の指定を受けている者をいう。次号において同じ。)が 塩 に係るその事業の合理化を行うために要する費用に充てるための助成金の交付を行うこと。
2号 特定製造者が 塩 の製造を廃止し、又は特定元売人が塩に係る営業を廃止するための費用に充てるための助成金の交付を行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 センター は、
第21条第1項
《財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関す…》
る調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正か
の 指定 を受けた後、前項に規定する業務(以下「 助成業務 」という。)の実施に関する規程を速やかに作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項 センター は、 助成業務 に係る経理については、その他の経理と区分し、別に助成業務特別勘定を設けて整理しなければならない。
4項 助成業務 特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。
5項 助成業務 特別勘定に助成業務に要する費用に充てるための基金を置き、次条第1項の規定により拠出される金銭をもってこれに充てるものとする。
6項 財務大臣は、
第27条
《監督命令 財務大臣は、この章の規定を施…》
行するために必要な限度において、センターに対し、第22条第1項に規定する業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定によるもののほか、この条の規定を施行するために必要な限度において、 センター に対し、 助成業務 に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7項 財務大臣は、 センター が前項の規定による処分に違反したときは、
第21条第1項
《財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関す…》
る調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正か
の 指定 を取り消すことができる。
8項 前項の規定により
第21条第1項
《財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関す…》
る調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正か
の 指定 を取り消した場合における当該指定を取り消された センター であった者の 助成業務 に係る財産並びに権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
9項 第7項の規定により
第21条第1項
《財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関す…》
る調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第1項に規定する業務を適正か
の 指定 を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理その他の業務を行うものとする。
4条 (助成業務特別勘定への拠出)
1項 日本たばこ産業株式 会社 (以下「 会社 」という。)は、 センター が前条第2項の認可を受けた後速やかに、センターに対し、会社の塩専売事業(塩専売法第38条第1項に規定する塩専売事業をいう。以下同じ。)に係る財産のうち政令で定める額の金銭を、前条第1項に規定する期間に実施する 助成業務 に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。
2項 前項の規定による 会社 の拠出は、塩専売法第53条第3項本文の規定にかかわらず、同条第1項に規定する塩専売価格安定準備金を取り崩して行うものとする。
3項 第1項の規定により 会社 が センター に拠出した金銭は、政府からセンターに対し拠出されたものとみなす。
5条 (助成業務特別勘定の残余財産の国庫納付)
1項 センター は、 助成業務 を終えたときは助成業務特別勘定を廃止するものとする。
2項 センター は、前項の規定により 助成業務 特別勘定を廃止した場合において同勘定に残余財産(基金の残高を含む。)があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
6条 (塩専売事業に係る財産の処分等)
1項 会社 は、塩専売法第57条の規定にかかわらず、この法律の施行の時において、 センター に対し、会社の同条に規定する塩専売事業に係る財産としてあらかじめ大蔵大臣の認可を受けたものを、 生活用塩 供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。
2項 前項の規定により拠出する財産の価額の決定の方法その他財産の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 第1項の規定により 会社 が センター に拠出した財産は、政府からセンターに対し拠出されたものとする。
4項 会社 の塩専売事業に係る一切の権利及び義務(この附則に別段の定めがあるもの及び政令で定めるものを除く。)は、この法律の施行の時において センター が承継する。
7条 (会社による拠出に係る国税の課税の特例)
1項 会社 が前条第1項の規定による拠出をした場合において、当該拠出に係る資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「 土地等 」という。)があるときは、当該 土地等 の拠出は、会社に係る 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第62条の3
《土地の譲渡等がある場合の特別税率 法人…》
が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を
から
第63条
《短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特…》
別税率 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第
の二までの規定の適用については、同法第62条の3第2項第1号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
2項 会社 が附則第4条第1項又は前条第1項の規定による拠出(以下この項において「 特定拠出 」という。)をした場合における会社に係る法人税法(1965年法律第34号)第37条の規定の適用については、同条第2項中「計算した金額」とあるのは「計算した金額から 塩事業法 (1996年法律第39号)附則第7条第2項に規定する 特定拠出 の額に100分の1・25の割合を乗じて計算した金額を控除した金額(当該金額がその内国法人の当該事業年度終了の時における資本等の金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1,000分の1・25の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には、当該計算した金額。」と、「という。」とあるのは「という。に当該特定拠出の額を加算した金額」とする。
3項 前条第1項の規定により 会社 が行う財産の拠出に伴い センター が受ける登記又は登録については、大蔵省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
8条 (会社による拠出に係る地方税の課税の特例)
1項 センター の附則第6条第1項の規定により 会社 が行う拠出に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
2項 センター の取得した附則第6条第1項の規定により 会社 が行う拠出に係る土地でセンターが引き続き保有するもののうち、 地方税法 (1950年法律第226号)
第599条第1項
《特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に…》
掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村
の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において 日本たばこ産業株式会社法 (1984年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社又は会社が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
9条 (生活用塩供給等業務の準備行為)
1項 センター は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 生活用塩 供給等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
10条 (塩専売法の廃止)
1項 塩専売法は、廃止する。
11条 (貸借対照表等に関する経過措置)
1項 施行日 の前日を含む営業年度に係る 会社 の塩専売事業に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書については、なお従前の例による。ただし、前条の規定による廃止前の塩専売法(以下「 旧法 」という。)第43条第3項の規定は、適用しない。
2項 会社 の 施行日 前に終了した営業年度分の法人税については、なお従前の例による。
12条 (製造の指定を受けた者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条第1項の規定により製造者の 指定 を受けている者(以下「 指定製造者 」という。)は、次項に規定する者を除き、 施行日 に
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
2項 指定 製造者で 特殊用塩 又は 特殊製法塩 のみの製造を行っているものは、 施行日 に
第15条第1項
《特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業とし…》
て行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地及び製造場の所在
の規定により大蔵大臣に届出をした者とみなす。
13条 (製造の指定の申請に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第6条第1項の規定により 会社 に対しされた 指定 の申請は、次項に規定するものを除き、施行日に
第5条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者営業に関し成年者と同1の行為能力を有
の規定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。
2項 施行日 前に 特殊用塩 又は 特殊製法塩 のみの製造を行おうとする者が 旧法 第6条第1項の規定により 会社 に対してした 指定 の申請は、施行日に
第15条第1項
《特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業とし…》
て行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地及び製造場の所在
の規定により大蔵大臣に対してした届出とみなす。
14条 (塩製造業の登録の拒否に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第7章の規定により処罰をされた者又は旧法第15条第1項各号のいずれかに該当して旧法第5条第1項の規定による製造者の 指定 を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に第8章の規定により処罰され、又は
第13条第1項
《財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、第5条第1項の登録を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 第
の規定により 塩製造業者 の登録を取り消された者とみなして、
第7条第1項
《財務大臣は、第5条第1項の登録を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2
の規定を適用する。
15条 (塩製造業者の登録の取消し等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第15条第1項各号のいずれかに該当するに至った 指定 製造者で附則第12条第1項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際 会社 が旧法第15条第1項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を
第13条第1項
《財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、第5条第1項の登録を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 第
各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
16条 (施行日前に廃業した者に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第15条第1項の規定により 指定 を取り消され、又は 塩 の製造を廃止した者が、この法律の施行の際現に塩を所有するときは、その塩に係る附則第37条第1項の規定の適用については、その者を 塩製造業者 とみなす。
17条 (再製又は加工の委託を受けた者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第17条第1項の規定により 会社 から 塩 の再製又は加工の委託を受けている者は、 施行日 に
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
2項 前項の規定により
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の登録を受けた者とみなされる者は、 施行日 から起算して30日以内に、同条第2項に掲げる事項を記載した書類及び同条第3項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
18条 (再製又は加工の届出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第17条第2項の規定により 会社 に届出をしている者は、 施行日 に
第15条第1項
《特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業とし…》
て行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地及び製造場の所在
の規定により大蔵大臣に届出をした者とみなす。
19条 (元売人の指定を受けた者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条第1項の規定により元売人の 指定 を受けている者(以下「 指定元売人 」という。)は、 施行日 に
第19条第1項
《塩の卸売を業として行おうとする者特殊用塩…》
又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
20条 (元売人の指定の申請に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第21条の規定により 会社 に対しされた元売人の 指定 の申請は、施行日に
第19条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者である場合においては、その法定代理人
の規定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。
2項 前項の規定により
第19条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者である場合においては、その法定代理人
の規定による登録の申請とみなされた 旧法 第21条の規定による 指定 の申請をした者は、 施行日 から起算して30日以内に附則第40条第2項に規定する大蔵省令で定める書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
21条 (塩卸売業の登録の拒否に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第7章の規定により処罰をされた者又は旧法第35条第1項各号のいずれかに該当して旧法第19条第1項の規定による元売人の 指定 を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に第8章の規定により処罰され、又は
第20条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第13条第1項
《財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、第5条第1項の登録を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 第
の規定により 塩卸売業者 の登録を取り消された者とみなして、
第20条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第7条第1項
《財務大臣は、第5条第1項の登録を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2
の規定を適用する。
22条 (塩卸売業者の登録の取消し等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第35条第1項各号のいずれかに該当するに至った 指定 元売人で附則第19条の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際 会社 が旧法第35条第1項又は第2項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を
第20条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第13条第1項
《財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、第5条第1項の登録を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 第
各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
23条 (指定元売人の販売の停止に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第35条第2項の規定により 会社 が 指定 元売人に対して施行日以後の日を終期とする期間を定めてした販売の停止の命令は、施行日に
第20条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第13条第1項
《財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれ…》
かに該当するときは、第5条第1項の登録を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 第
の規定により大蔵大臣がその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の停止の命令とみなす。
24条 (承認の申請に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 の規定により 会社 にされた承認の申請で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ施行日にこの法律の規定に基づき大蔵大臣に対しされた同表の下欄に定める届出とみなす。
25条 (施行日前に輸入の委託をした塩に関する経過措置)
1項 センター は、 施行日 前において 会社 が輸入を委託した 旧法 第27条第1項に規定する化学製品の製造の用に供するための 塩 で施行日後において輸入がされたものについては、
第22条第1項第1号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
及び附則第41条第1項の規定にかかわらず、当該化学製品の製造の用に供する者に売り渡すことができる。この場合において、その売渡しの価格は、この法律の施行の際現に会社が旧法第27条第2項の規定により大蔵大臣の認可を受けて定めている価格とし、当該価格は、附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第27条第3項から第6項まで及び第62条(第3項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの規定に規定する特別価格とみなす。
26条 (輸出のための販売の特例に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法 第20条第1項又は第3項の規定による承認について 会社 に対しされた申請(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)は、施行日に附則第37条第1項の規定による承認について大蔵大臣に対しされた申請とみなす。
2項 施行日 前に 旧法 第20条第1項又は第3項の規定による承認(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)を受けていた者が、施行日において当該承認に係る 塩 の販売を行っていない場合には、当該承認に係る塩については、その者を附則第37条第1項の規定により大蔵大臣の承認を受けた者とみなす。
27条 (特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
1項 施行日 前に、 旧法 第27条第1項の規定により 会社 から 塩 の売渡しを受けた者(附則第25条の規定により施行日後に センター から塩の売渡しを受けた者を含む。)及び旧法第27条第3項の規定による会社の承認を受けて当該売渡しを受けた者から当該塩を譲り受けた者並びに同条第5項の規定により会社の承認を受けた者については、同条第3項から第6項までの規定及び旧法第62条(第3項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
28条 (輸出前の譲渡等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 会社 又は 旧法 第8条第1項に規定する製造者から輸出のため 塩 を買い受けた者及び当該買い受けた塩については、旧法第37条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「会社の承認」とあるのは「大蔵大臣の承認」と、同条第2項中「会社は、この法律の施行に必要な限度において」とあるのは「大蔵大臣は、必要があると認めるときは」とする。
29条 (会社の売り渡した塩に関する経過措置)
1項 施行日 前に 会社 の売り渡した 塩 は、前2条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧法 の規定が適用される場合を除き、この法律の規定により センター が売り渡したものとみなす。
30条 (届出等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、 旧法 第11条第1項、
第12条
《塩製造業の廃止 塩製造業者は、その事業…》
を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 2 塩製造業者がその事業を廃止したときは、その者に係る第5条第1項の登録は、その効力を失う。
、
第25条第1項
《センターは、生活用塩供給等業務に係る経理…》
については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第6条第1項の規定により拠
若しくは
第34条第1項
《この法律に定めるもののほか、この法律を実…》
施するため必要な事項は、政令で定める。
若しくは第2項の規定による届出がされていない場合(旧法第19条第1項に規定する販売人については、同項に規定する元売人に係る場合に限る。)又は旧法第14条第1項(旧法第32条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第2項若しくは第17条第3項の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定による届出又は報告は、大蔵大臣に対してするものとする。
31条 (秘密保持の義務等に関する経過措置)
1項 塩専売法の廃止後においても、 会社 の塩専売事業に係る業務に従事する取締役、監査役若しくは職員であった者又は 旧法 第43条第1項の規定による塩専売事業運営委員会の委員であった者のその職務に関して知り得た秘密については、旧法第48条第1項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
32条 (特別土地保有税に関する経過措置)
1項 旧法 附則第35条第6項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
33条 (審査請求に関する経過措置)
1項 旧法 の規定に基づき 会社 が行った処分又は旧法の規定に基づく申請に係る会社の不作為(以下この条及び次条において「 旧法の処分等 」という。)について 施行日 前にされた 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による審査請求であって、この法律の施行の際大蔵大臣が裁決をしていないものについては、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際 旧法 の処分等についてすることができる 行政不服審査法 による審査請求については、なお従前の例による。
34条 (訴訟に関する経過措置)
1項 旧法 の処分等について提起された 行政事件訴訟法 (1962年法律第139号)による訴訟であって、この法律の施行の際現に係属しているものは、政令で定めるところにより、 施行日 に大蔵大臣(
第33条
《権限の委任 財務大臣は、政令で定めると…》
ころにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。
の規定により権限の委任を受けた者を含む。)が受け継ぐ。
2項 この法律の施行の際 旧法 の処分等について提起することができる 行政事件訴訟法 による訴訟は、政令で定めるところにより、国を被告として提起するものとする。
35条 (販売店契約に関する経過措置)
1項 センター は、この法律の施行の際現に 旧法 第19条第1項の規定により販売人の 指定 を受けている者(以下この項において「 指定販売人 」という。)から 販売店契約 の締結の申出がされたときは、その者と販売店契約を締結しなければならない。ただし、指定販売人が、旧法第35条第1項各号のいずれかに該当する者である場合又は 施行日 から起算して30日を経過する日後に申出をした場合には、この限りでない。
2項 前項に規定する 販売店契約 の締結の申出の受付は、 施行日 前においてもすることができる。
36条 (業務の委託に関する経過措置)
1項 センター は、 指定 元売人から
第23条第2項
《2 センターは、生活用塩の供給に係る業務…》
のうち、販売店契約に係るセンターの業務販売店契約者に対する生活用塩の売渡しを除く。の全部又は一部を塩卸売業者に委託することができる。
に規定する業務の委託を受けたい旨の申出がされたときは、その者に当該業務の委託をしなければならない。ただし、指定元売人が、 旧法 第35条第1項各号のいずれかに該当する者である場合又は 施行日 から起算して30日を経過する日後に申出をした場合には、この限りでない。
2項 前項に規定する業務の委託を受けたい旨の申出の受付は、 施行日 前においてもすることができる。
37条 (塩製造業者が売渡しを行う者に関する経過措置)
1項 2002年3月31日までは、 塩製造業者 は、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合を除き、 センター 及び 塩卸売業者 以外の者に 塩 を売り渡してはならない。
2項 2002年3月31日までは、 塩製造業者 がその登録を取り消され、又はその事業を廃止した場合において 塩 を所有するときは、その塩に係る前項の規定の適用については、その者を引き続き塩製造業者とみなす。
38条 (塩の特定販売に関する経過措置)
1項 2002年3月31日までは、次項の規定により
第16条第1項
《塩の特定販売を業として行おうとする者特殊…》
用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けて 特定化学製品 用塩( 指定化学製品 のうち政令で定めるもの(以下この条において「 特定化学製品 」という。)の製造の用に供するための 塩 をいう。以下同じ。)に係る塩の特定販売を業として行う者(以下「 特例 塩特定販売業者 」という。)が特定化学製品用塩に係る塩の特定販売(特定化学製品の製造を行う者以外の者に販売することを除く。次項において同じ。)を行う場合を除くほか、 センター 以外の者は、塩の特定販売(旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるもの及び 特殊用塩 に係るものを除く。)を行ってはならない。
2項 2002年3月31日までは、
第16条第1項
《塩の特定販売を業として行おうとする者特殊…》
用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の規定は、 特定化学製品 用塩に係る 塩 の特定販売を業として行おうとする者に限り適用する。
3項 2002年3月31日までは、 特例塩特定販売業者 及び特例塩特定販売業者の委託を受けて 特定化学製品 用塩の輸入をする者並びに特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩に関して、政令で定める手続をしなければならない。
4項 2002年3月31日までは、 特例塩特定販売業者 及び特例塩特定販売業者の輸入に係る 特定化学製品 用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡してはならない。
5項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第1項の規定に違反して、 塩 の特定販売を行った者
2号 前項の規定に違反して、 特定化学製品 用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡した者
6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
7項 第3項の規定に違反して手続をしなかった者は、110,000円以下の過料に処する。
39条 (塩の特定販売に関する経過措置の検討)
1項 政府は、この法律の施行後において、本邦通貨の外国為替相場の変動その他の 塩製造業者 (再製又は加工を業として行う者を除く。)の努力の限界を超えると認められる経済情勢の変化があった場合には、当該変化によってもたらされる国内産塩と外国産塩との価格競争力の状況を踏まえて、前条に規定する 塩 の特定販売に関する経過措置(経過措置の期限を含む。)について検討を加え、必要があると認めるときは、2002年3月31日までに所要の措置を講ずるものとする。
40条 (塩卸売業の登録に関する経過措置)
1項 財務大臣は、2002年3月31日までは、
第19条第1項
《塩の卸売を業として行おうとする者特殊用塩…》
又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の規定による登録を受けようとする者が、
第20条第1項
《第6条及び第7条の規定は前条第1項の規定…》
による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第7条第1項
《財務大臣は、第5条第1項の登録を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2
各号のいずれにも該当しない場合においても、その者が 塩 の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件を満たさないときは、その登録を拒否することができる。
2項 第19条第1項
《塩の卸売を業として行おうとする者特殊用塩…》
又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。
の規定による登録を受けようとする者は、2002年3月31日までは、同条第2項の規定により提出する申請書に、同条第3項に規定する書類のほか、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
41条 (センターの供給する塩に関する経過措置)
1項 センター は、
第22条第1項第1号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
の規定により 生活用塩 の供給を行うほか、2002年3月31日までは、生活用以外の用途に使用される 塩 (特定化学製品用塩を除く。)の供給を行うことができる。
2項 センター が前項に規定する業務を行う場合においては、
第22条第1項第3号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
及び
第23条
《販売店契約等 センターは、生活用塩の供…》
給に係る業務を行うに当たり、生活用塩の販売についての契約以下「販売店契約」という。をセンターと締結した者次項及び第32条において「販売店契約者」という。に生活用塩を販売させることができる。 2 センタ
中「 生活用塩 」とあるのは「生活用塩及び生活用以外の用途に使用される 塩 (附則第38条第1項に規定する 特定化学製品 用塩を除く。)」と、
第24条第1項
《センターは、第22条第1項第1号から第4…》
号までに掲げる業務これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程以下「生活用塩供給等業務規程」という。を作成し、財務大臣の認可を受
中「
第22条第1項第1号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
から第4号までに掲げる業務」とあるのは「
第22条第1項第1号
《センターは、次に掲げる業務を行うものとす…》
る。 1 生活用に使用される塩以下「生活用塩」という。の供給を行うこと。 2 塩の備蓄を行うこと。 3 生活用塩の供給を行うほか、緊急時塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩
から第4号までに掲げる業務及び附則第41条第1項に規定する業務」とする。
42条 (地価税の課税の特例)
1項 地価税法 (1991年法律第69号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存
に規定する 土地等 (以下この項において「 土地等 」という。)で、同条第4号に規定する 課税時期 (以下この条において「 課税時期 」という。)において 指定 製造者若しくは附則第17条第1項の規定により
第5条第1項
《塩の製造を業として行おうとする者用途若し…》
くは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの以下「特殊用塩」という。又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。のみの製造を業として行おうとする者を
の登録を受けた者とみなされる者(以下この項において「 指定製造者等 」という。)の同条第2項第4号の製造場若しくは貯蔵所( 施行日 において指定製造者等が当該製造場又は貯蔵所の用に供していたものに限る。以下この項において「 製造場等 」という。)又は指定元売人の
第19条第2項第4号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年者である場合においては、その法定代理人
の貯蔵所(施行日において当該指定元売人が当該貯蔵所の用に供していたものに限る。)の用に供されているもの(当該土地等が当該 製造場等 又は当該貯蔵所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該製造場等又は当該貯蔵所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該製造場等又は当該貯蔵所として使用されている建物その他の工作物(以下この項において「 建物等 」という。)が貸し付けられているものであるときは専ら当該製造場等又は当該貯蔵所として使用されている 建物等 で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、同法第6条から
第8条
《塩製造業の承継 塩製造業者について相続…》
、合併又は分割事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において
までの規定及び 租税特別措置法
第71条の2
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律1998年法律第136号附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団以下この条において「旧日本国有
から
第71条
《地価税の課税の停止 1998年以後の各…》
年の課税時期地価税法第2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下
の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第71条の7の規定に該当するものを除き、1998年から2002年までの各年の課税時期に係る 地価税法
第16条
《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》
法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。
に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2項 前項の規定の適用がある場合における 地価税法 の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
」とあるのは「 塩事業法 (1996年法律第39号)附則第42条第1項(地価税の課税の特例)」と、同法第33条中「
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
」とあるのは「
第17条
《準用 第6条及び第7条の規定は前条第1…》
項の規定による登録の申請があった場合について、第8条から第14条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び 塩事業法 附則第42条第1項(地価税の課税の特例)」とする。
3項 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする 課税時期 に係る 地価税法
第25条第1項
《課税時期において土地等を有する者は、その…》
年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 その年の課税価格及び基礎控除の額 2
の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法 (1962年法律第66号)
第18条第2項
《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》
、期限後申告書という。
に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項において「 地価税の申告書 」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4項 税務署長は、 地価税の申告書 の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
5項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年3月31日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
27条 (塩事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 塩事業法 附則第8条第2項の規定は、1998年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、1997年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「塩」とは、塩化…》
ナトリウムの含有量が100分の四十以上の固形物をいう。 ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニットその他財務省令で定める鉱物を除く。 2 この法律において「塩製造業者」とは、第5条第1項の登録を受けて
及び
第3条
《塩需給見通し 財務大臣は、政令で定める…》
ところにより、毎年度、塩需給見通しを策定しなければならない。 2 塩需給見通しにおいては、次に掲げる事項を示すものとする。 1 塩の用途別需要見込数量 2 前号の用途別需要見込数量に対応する塩の国内産
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第36条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《登録の実施 財務大臣は、前条第1項の登…》
録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、 会社 法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日