附 則 抄
1項 この法律は、1996年12月1日から施行する。
2項 社会保障 研究所 法(1964年法律第156号)は、廃止する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法番号:1996年法律第40号
1項 この法律は、1996年12月1日から施行する。
2項 社会保障 研究所 法(1964年法律第156号)は、廃止する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。