社会保障研究所の解散に関する法律《附則》

法番号:1996年法律第40号

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附 則 抄

1項 この法律は、1996年12月1日から施行する。

2項 社会保障 研究所 法(1964年法律第156号)は、廃止する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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