1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材の生産の安定、流通の円滑化及び利用の促進を図るための特別の措置を講ずることにより、木材の安定供給を確保し、もって林業及び木材製造業等の一体的な発展に資することを目的とする。
2条 (指定地域)
1項 都道府県知事は、 森林法 (1951年法律第249号)
第7条第1項
《第5条第1項の森林計画区は、農林水産大臣…》
が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。
の規定により定められた森林計画区を勘案して、森林(同法第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)の林齢その他の森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林がある地域を指定地域として指定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
3条 (指定地域の区域の変更等)
1項 都道府県知事は、森林資源の状況の変動により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した指定地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。
2章 木材安定供給確保事業に関する計画
4条 (事業計画)
1項 森林所有者等(指定地域内の森林の森林所有者( 森林法
第2条第2項
《2 この法律において「森林所有者」とは、…》
権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は 森林経営管理法 (2018年法律第35号)
第36条第2項
《2 都道府県は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、前項の規定による公募に応募した民間事業者のうち次に掲げる要件に適合するもの及びその応募の内容に関する情報を整理し、これを公表するものとする。 1 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有する
の規定により公表されている民間事業者、 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第8条の5第1項
《農林水産大臣は、民間事業者に次条第1項の…》
樹木採取区において生育している樹木を採取する権利以下「樹木採取権」という。を設定することができる。
に規定する樹木採取権の設定を受けることを希望する者その他の権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をしようとする者をいう。以下同じ。)は、当該森林所有者等が生産した木材を製品の原材料若しくはエネルギー源として利用する事業者若しくはその組織する団体(以下「 木材利用事業者等 」という。)又は 木材利用事業者等 及び当該木材を原材料とする製品(第3項第2号ヘ(2)において「 木材製品 」という。)を利用する事業として政令で定めるもの(同号ヘ(2)において「 木材製品利用事業 」という。)を行う者(
第16条第2号
《第16条 造林者は、分収造林契約の目的以…》
外の目的に分収林を使用してはならない。 ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。
ロ及びハにおいて「 木材製品利用事業者 」という。)若しくはその組織する団体(以下「 木材製品利用事業者等 」という。)と共同して、木材の安定的な取引関係の確立(これと併せて実施する作業路網、乾燥施設その他の木材の生産又は流通の改善を図るための施設(以下「 木材生産流通改善施設 」という。)の整備を含む。)を図る事業(以下「 木材安定供給確保事業 」という。)に関する計画(以下この章において「 事業計画 」という。)を作成し、これを当該指定地域を指定した都道府県知事(同項第2号ハの事業所、同号ニの 木材生産流通改善施設 又は同号ヘ(2)の事業所若しくは区域が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣。以下「 都道府県知事等 」という。)に提出して、当該 事業計画 が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 事業計画 には、次に掲げる者が森林所有者等、 木材利用事業者等 又は 木材製品 利用事業者等との安定的な取引関係に基づき行う立木の伐採及び木材の搬出の効率化、木材の需要の開拓その他の 木材安定供給確保事業 を促進するための措置(以下「 促進措置 」という。)に関する計画を含めることができる。
1号 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者の組織する団体
2号 素材生産業若しくは木材卸売業を営む者、木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者(
第16条第2号
《第16条 造林者は、分収造林契約の目的以…》
外の目的に分収林を使用してはならない。 ただし、分収造林契約の目的を妨げないと認めて森林管理局長が許可した場合は、この限りでない。
イにおいて「 市場開設者 」という。)又は木材の輸送を業として行う者
3号 前号に掲げる者の組織する団体
3項 事業計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 木材安定供給確保事業 の目標
2号 木材安定供給確保事業 ( 促進措置 を含む。以下同じ。)の内容に関する次に掲げる事項及び実施期間
イ 取引関係に関する事項
ロ 森林の区域並びに当該区域における伐採及び伐採後の造林に関する方針
ハ 木材利用事業者等 の事業所であって森林所有者等が生産した木材の引取りを行うものの所在地
ニ 木材生産流通改善施設 を整備しようとする場合にあっては、当該施設の所在地、種類及び規模
ホ 促進措置 に関する計画を含める場合にあっては、当該促進措置の内容(ニに掲げる事項を除く。)
ヘ 森林所有者等、 木材利用事業者等 及び 木材製品 利用事業者等が共同して 事業計画 を作成する場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 木材の需要の開拓の内容
(2) 木材製品 利用事業者等の事業所であって木材製品の引取りを行うものの所在地又は木材製品利用事業を行う区域
3号 木材安定供給確保事業 を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
4号 森林法
第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
の規定によりたてられた 地域森林計画 (以下「 地域森林計画 」という。)の対象となっている民有林(同項に規定する民有林をいう。以下同じ。)であって保安林(同法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに保安施設地区(同法第41条の規定により指定された保安施設地区をいう。以下同じ。)の区域内及び海岸保全区域( 海岸法 (1956年法律第101号)
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林以外の森林において 木材生産流通改善施設 を整備するために 森林法
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
に規定する 開発行為 (以下「 開発行為 」という。)をしようとする場合にあっては、当該施設の配置及び構造
5号 保安林の区域内において作業路網等(作業路網その他の伐採を実施するために必要な施設であって、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を整備するために 森林法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
本文に規定する行為(以下「 形質変更等行為 」という。)をしようとする場合にあっては、当該作業路網等の配置及び構造
4項 事業計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、 木材安定供給確保事業 に係る立木の伐採に関し、森林の所在場所、保安林とその他の森林との区別、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他伐採及び伐採後の造林に関し農林水産省令で定める事項を記載することができる。
5項 都道府県知事等 は、第1項の認定の申請があった場合において、その 事業計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 第3項第1号に掲げる目標が森林所有者等から 木材利用事業者等 又は 木材製品 利用事業者等に対する木材の安定供給を確保するために有効かつ適切なものであること。
2号 その 事業計画 に係る 木材安定供給確保事業 が 地域森林計画 その他法律の規定による森林の整備に関する計画に照らして適当であると認められること。
3号 第3項第2号から第5号までに掲げる事項(前項の規定により同項に規定する事項を記載した場合にあっては、当該事項を含む。)が第3項第1号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。
4号 保安林の区域内において立木を伐採しようとする場合にあっては、その 事業計画 に係る伐採について、当該保安林に係る 森林法
第33条第1項
《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》
る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要
(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示に係る同条第1項に規定する指定施業要件(その変更につき同法第33条の3において読み替えて準用する同項(同法第33条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示があったときは、その変更後のもの。第10項第1号において「指定施業要件」という。)及び伐採の限度に関し政令で定める基準に適合すると認められること。
5号 地域森林計画 の対象となっている民有林であって保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林以外の森林において 木材生産流通改善施設 を整備するために 開発行為 をしようとする場合にあっては、 森林法
第10条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。 1 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の
各号のいずれにも該当しないと認められること。
6号 保安林の区域内において作業路網等を整備するために 形質変更等行為 をしようとする場合にあっては、その 事業計画 に係る形質変更等行為について、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められること。
6項 都道府県知事等 は、 地域森林計画 の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この項において同じ。)についての第4項に規定する事項を含む 事業計画 について第1項の認定をしようとするときは、第4項に規定する事項について、当該事業計画において伐採及び伐採後の造林をすることとされている民有林の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。
7項 都道府県知事は、第3項第4号に掲げる事項を含む 事業計画 について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
8項 農林水産大臣は、次の各号に掲げる事項を含む 事業計画 について第1項の認定をしようとするときは、当該事項について、それぞれ当該各号に定める森林の所在地を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
1号 保安林の区域内における立木の伐採( 森林法
第34条の2第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。をしようとする者は
に規定する 択伐による立木の伐採 (以下「 択伐による立木の伐採 」という。)及び同法第34条の3第1項に規定する 間伐のための立木の伐採 (以下「 間伐のための立木の伐採 」という。)を除く。第10項第1号及び
第10条
《保安林における伐採の許可の特例 認定事…》
業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って立木の伐採をする場合には、森林法第34条第1項の許可があったものとみなす。
において同じ。)に関する事項当該保安林
2号 第3項第4号に掲げる事項当該 木材生産流通改善施設 の用に供される森林
3号 第3項第5号に掲げる事項当該作業路網等の用に供される保安林
9項 農林水産大臣は、第4項に規定する事項(保安林の区域内における立木の伐採( 択伐による立木の伐採 及び 間伐のための立木の伐採 に限る。)を含むものに限る。)を含む 事業計画 について第1項の認定をしようとするときは、第4項に規定する事項について、当該伐採をすることとされている保安林の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
10項 都道府県知事は、次の各号に掲げる事項を含む 事業計画 についての協議があった場合において、当該事項が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、第8項の同意をするものとする。
1号 保安林の区域内における立木の伐採に関する事項当該伐採が当該保安林に係る指定施業要件及び伐採の限度に関し第5項第4号の政令で定める基準に適合すると認められること。
2号 第3項第4号に掲げる事項当該 木材生産流通改善施設 を整備するための 開発行為 が 森林法
第10条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。 1 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の
各号のいずれにも該当しないと認められること。
3号 第3項第5号に掲げる事項当該作業路網等を整備するための 形質変更等行為 が当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないと認められること。
11項 都道府県知事は、第3項第4号に掲げる事項を含む 事業計画 についての協議があった場合において、第8項の同意をしようとするときは、当該事項について都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
12項 都道府県知事等 は、第1項の認定(当該認定に係る 事業計画 が第4項に規定する事項を含むものに限る。次項において同じ。)をしたときは、当該認定に係る事業計画において伐採をすることとされている民有林の所在地の属する市町村の長(農林水産大臣にあっては、第8項各号に掲げる事項を含む事業計画について、それぞれ同項各号に定める森林の所在地を管轄する都道府県知事及び当該市町村の長)に当該認定をした旨を通知しなければならない。
13項 都道府県知事は、第1項の認定を受けた森林所有者等が 森林法
第19条第4項
《4 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1…》
項の規定により第11条第5項の規定による認定又は第16条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。
の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた者であるときは、農林水産大臣に第1項の認定をした旨を通知しなければならない。
5条 (計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る 事業計画 を変更しようとするときは、当該認定をした 都道府県知事等 の認定を受けなければならない。
2項 都道府県知事等 は、前条第1項の認定に係る 事業計画 (前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業計画 」という。)が同条第5項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は同条第1項の認定を受けた者(当該認定を受けた者に係る同条第2項各号に掲げる者を含む。以下「 認定事業者 」という。)が 認定事業計画 に従って 木材安定供給確保事業 を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前条第5項から第13項までの規定は、第1項の認定について準用する。
6条 (事業計画の認定の特例)
1項 国が森林所有者として加わって 事業計画 を作成し、又は変更しようとするときは、
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
又は前条第1項の規定にかかわらず、当該事業計画について国が 都道府県知事等 と協議し、その協議が成立することをもって、
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
又は前条第1項の認定があったものとみなす。
2項 第4条第6項
《6 都道府県知事等は、地域森林計画の対象…》
となっている民有林保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この項において同じ。についての第4項に規定する事項を含む事業計画について第1項の認定をしようとするときは、第4項に規定する事項について
から第12項までの規定は、 都道府県知事等 が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
7条 (伐採の届出の特例)
1項 認定事業者 が 地域森林計画 の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)において 認定事業計画 (
第4条第4項
《4 事業計画には、前項各号に掲げる事項の…》
ほか、木材安定供給確保事業に係る立木の伐採に関し、森林の所在場所、保安林とその他の森林との区別、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他伐採及び伐採後の造林に関し農林水産省令
に規定する事項を含むものに限る。次条及び
第10条
《保安林における伐採の許可の特例 認定事…》
業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って立木の伐採をする場合には、森林法第34条第1項の許可があったものとみなす。
から
第12条
《保安林における間伐の届出の特例 認定事…》
業者が保安林の区域内において認定事業計画に従って間伐のための立木の伐採をする場合には、森林法第34条の3第1項の規定は、適用しない。
までにおいて同じ。)に従って行う立木の伐採については、 森林法
第10条の8第1項
《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》
ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、
本文の規定は適用せず、同条第2項中「森林所有者等」とあるのは「 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号)
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
の認定を受けた同項に規定する森林所有者等」と、「前項の規定により提出された届出書」とあるのは「同法第5条第2項に規定する認定事業計画」と読み替えて、同項の規定を適用する。
8条 (森林経営計画の認定の特例)
1項 認定事業者 が 認定事業計画 の対象となっている森林であって 森林法
第5条第2項第6号
《2 地域森林計画においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 その対象とする森林の区域 2 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 3 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項
に規定する 公益的機能別施業森林区域 (次条第2項において「 公益的機能別施業森林区域 」という。)以外の区域内に存するものにつき同法第11条第1項の規定による認定の請求をした同項に規定する 森林経営計画 (次条において「 森林経営計画 」という。)については、同法第11条第5項第2号イ中「森林生産の保続及び森林生産力の増進」とあるのは、「 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号)
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
に規定する 木材安定供給確保事業 による同法第2条第1項の指定地域における森林の林業的利用の合理化」と読み替えて、同項の規定を適用する。
9条 (森林経営計画の変更の特例)
1項 森林法
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下この条において「 認定森林所有者等 」という。)が、立木の伐採に関し、当該認定に係る 森林経営計画 (その変更につき同法第12条第3項において読み替えて準用する同法第11条第5項の規定による認定があったときは、その変更後のもの)の内容と異なる内容の 事業計画 (
第4条第4項
《4 事業計画には、前項各号に掲げる事項の…》
ほか、木材安定供給確保事業に係る立木の伐採に関し、森林の所在場所、保安林とその他の森林との区別、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他伐採及び伐採後の造林に関し農林水産省令
に規定する事項を含むものに限る。)について
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
又は
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る事業計画を変更しようとするときは、当該認定をした都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の認定を受けた場合には、当該 認定森林所有者等 は、当該森林経営計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、農林水産大臣又は都道府県知事。第4項において同じ。)に当該森林経営計画の変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
2項 前項の規定による変更の認定の請求をした 森林経営計画 ( 公益的機能別施業森林区域 以外の区域内に存する森林を対象とするものに限る。)については、 森林法
第12条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求について…》
は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該
中「前2項」とあるのは「 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号)
第9条第1項
《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》
有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下この条において「認定森林所有者等」という。が、立木の伐採に関し、当該認定に係る森林経営計画その変更につき同法第12条第3項において読み替えて準用する
」と、「変更が適当である」とあるのは「変更が適当である」と、同項第2号イ中「森林生産の保続及び森林生産力の増進」とあるのは「 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号)
第4条第1項
《森林所有者等指定地域内の森林の森林所有者…》
森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。その他権原に基づき森林の立木の使用若しくは収益をする者又は森林経営管理法2018年法律第35号第36条第2項の規定により公表されている民間事業者
に規定する 木材安定供給確保事業 による同法第2条第1項の指定地域における森林の林業的利用の合理化」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3項 第1項の規定による変更の認定の請求をした 森林経営計画 (前項に規定するものを除く。)については、 森林法
第12条第3項
《3 前2項の規定による認定の請求について…》
は、前条第4項から第6項までの規定を準用する。 この場合において、同条第5項中「当該森林経営計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林経営計画の内容」と、「当該森林経営計画が適当である」とあるのは「当該
中「前2項」とあるのは、「 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号)
第9条第1項
《森林法第11条第5項の認定を受けた森林所…》
有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者以下この条において「認定森林所有者等」という。が、立木の伐採に関し、当該認定に係る森林経営計画その変更につき同法第12条第3項において読み替えて準用する
」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4項 市町村の長は、 認定森林所有者等 が第1項の規定による 森林経営計画 の変更の認定の請求をせず、又は請求したが当該認定を受けられなかった場合には、当該森林経営計画に係る 森林法
第11条第5項
《5 市町村の長は、第1項の規定による認定…》
の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象
の認定を取り消すことができる。
10条 (保安林における伐採の許可の特例)
1項 認定事業者 が保安林の区域内において 認定事業計画 に従って立木の伐採をする場合には、 森林法
第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
の許可があったものとみなす。
11条 (保安林における択伐の届出の特例)
1項 認定事業者 が保安林の区域内において 認定事業計画 に従って行う 択伐による立木の伐採 については、 森林法
第34条の2第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。をしようとする者は
の規定は適用せず、同条第5項中「第1項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した」とあるのは、「 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号)
第5条第2項
《2 都道府県知事等は、前条第1項の認定に…》
係る事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は同条第1項の認定を受けた者当該認定を
に規定する認定事業者は、同項に規定する認定事業計画に従つて択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。)をした」と読み替えて、同項の規定を適用する。
12条 (保安林における間伐の届出の特例)
1項 認定事業者 が保安林の区域内において 認定事業計画 に従って 間伐のための立木の伐採 をする場合には、 森林法
第34条の3第1項
《保安林においては、当該保安林に係る指定施…》
業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げ
の規定は、適用しない。
13条 (開発行為の許可の特例)
1項 認定事業者 が 地域森林計画 の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において 認定事業計画 に従って 木材生産流通改善施設 を整備するため 開発行為 をする場合には、 森林法
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
の許可があったものとみなす。
14条 (保安林における形質変更等行為の許可の特例)
1項 認定事業者 が保安林の区域内において 認定事業計画 に従って作業路網等を整備するため 形質変更等行為 をする場合には、 森林法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
の許可があったものとみなす。
15条 (林業・木材産業改善資金の償還期間の特例)
1項 林業・木材産業改善資金助成法 (1976年法律第42号)
第2条第1項
《この法律において「林業・木材産業改善資金…》
」とは、林業・木材産業改善措置林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の
に規定する林業・木材産業改善資金であって、 認定事業者 が 認定事業計画 に従って 木材生産流通改善施設 を整備するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、12年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
16条 (独立行政法人農林漁業信用基金の業務)
1項 独立行政法人農林漁業 信用基金 (以下「 信用基金 」という。)は、 木材安定供給確保事業 (森林所有者等、 木材利用事業者等 及び 木材製品 利用事業者等が共同して作成した 認定事業計画 に係るものに限る。以下この条において同じ。)に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。
1号 認定事業者 が当該認定に係る 木材安定供給確保事業 を実施するのに必要な資金を調達する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を政令で定めるところにより行う都道府県に対し、政令で定めるところにより、当該事業に必要な資金を貸し付けること。
2号 信用基金 に出資している 認定事業者 であって次に掲げるもの(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となっているハに掲げる者を含む。)が、当該認定に係る 木材安定供給確保事業 を実施するのに必要な資金を 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号)
第13条第1項
《信用基金は、次に掲げる資金で政令で定める…》
ものを、当該出資者である林業者等第1号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。が融資機関から借り入れること当該政令で定める資金に充てるため
の融資機関から借り入れること(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。
イ 森林組合若しくは森林組合連合会で木材卸売業を営む者、 市場開設者 又は木材の輸送を業として行う者(ロ及びハにおいて「 木材卸売業者等 」という。)であるもの
ロ 木材卸売業者等 (資本金の額又は出資の総額が10,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が100人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)又は 木材製品 利用事業者(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となっている中小企業等協同組合
ハ 木材卸売業者等 又は 木材製品 利用事業者
3号 前2号の業務に附帯する業務
17条 (都道府県の特別会計)
1項 前条第1号の規定により 信用基金 から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を 林業・木材産業改善資金助成法
第13条第1項
《都道府県が、第3条第1項及び第2項に規定…》
する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。
の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
18条 (森林組合等の事業の利用の特例)
1項 森林組合は、 森林組合法 (1978年法律第36号)
第9条第1項
《森林組合以下この章において「組合」という…》
。は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 組合員のためにする森林の経営に関する指導 2 組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 3 組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受
、第2項及び第7項並びに
第26条第1項
《出資組合は、総組合員第27条第1項第5号…》
の規定による組合員を除く。の3分の二以上の書面による同意を得て、林業を行う組合員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資組合が自ら経営することが相当と認められる森林で
に規定する事業のほか、組合員のための 事業計画 の作成の事業を行うことができる。
2項 森林組合は、 森林組合法
第9条第8項
《8 組合は、第4項の規定によるほか、定款…》
で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員以下この項において「組合員等」という。以外の者が利用することができ
ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、
第4条第1項
《森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会…》
以下この章、第5章及び第6章において「組合」と総称する。は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。
又は
第5条第1項
《組合は、法人とする。…》
の認定を受けようとする森林所有者に、前項の規定による事業を利用させることができる。
19条
1項 森林組合は、 森林組合法
第9条第8項
《8 組合は、第4項の規定によるほか、定款…》
で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員以下この項において「組合員等」という。以外の者が利用することができ
ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、
第4条第1項
《森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会…》
以下この章、第5章及び第6章において「組合」と総称する。は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。
の認定を受けた森林所有者である組合員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第9条第2項第3号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。
2項 森林組合連合会は、 森林組合法
第101条第7項
《7 連合会は、第3項の規定によるほか、定…》
款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において所属員並びに他の連合会及びその所属員以下この項において「所属員等」という。以外の者が利用することが
ただし書の規定にかかわらず、所属員(同条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下この項において同じ。)のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、
第4条第1項
《森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会…》
以下この章、第5章及び第6章において「組合」と総称する。は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。
の認定を受けた森林所有者である所属員がその森林所有者である森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林(当該森林組合連合会の地区内にあるものに限る。)に係る同項の認定を受けた森林所有者に、同法第101条第1項第5号に掲げる事業(木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)を利用させることができる。
20条 (国有林野事業における配慮)
1項 国は、 木材安定供給確保事業 の円滑な推進のため、国有林野事業( 国有林野の管理経営に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「国有林野事業」とは…》
、国有林野の管理経営国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。の事業をいう。
に規定する国有林野事業をいう。)における木材の供給について適切な配慮をするものとする。
21条 (資金の確保)
1項 国及び都道府県は、 認定事業計画 に従って 木材安定供給確保事業 を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
22条 (指導及び助言)
1項 国及び都道府県は、 認定事業者 に対し、 木材安定供給確保事業 の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
23条 (報告の徴収)
1項 都道府県知事等 は、その認定に係る 認定事業者 に対し、 木材安定供給確保事業 の実施状況について報告を求めることができる。
24条 (国有林野の管理経営に関する法律との関係)
1項 森林所有者等が 国有林野の管理経営に関する法律
第8条の12第1項
《農林水産大臣は、第8条の10第2項の規定…》
により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。
の規定により同法第8条の5第1項に規定する樹木採取権の設定を受けた場合(当該樹木採取権に係る同法第8条の6第1項の樹木採取区が指定地域内にある場合に限る。)において、農林水産省令で定める期間内に当該森林所有者等並びに当該樹木採取権に係る同法第8条の8第2項の申請書に記載された 木材利用事業者等 及び 木材製品 利用事業者等から 都道府県知事等 に申請があったときは、これらの者を 認定事業者 と、当該申請書を 認定事業計画 とみなして、
第15条
《林業・木材産業改善資金の償還期間の特例 …》
林業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定事業計画に従って木材生産流通改善施設を整備するのに必要なものの償還期間据置期間
から
第17条
《都道府県の特別会計 前条第1号の規定に…》
より信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。 この場合におい
まで、
第21条
《資金の確保 国及び都道府県は、認定事業…》
計画に従って木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
、
第22条
《指導及び助言 国及び都道府県は、認定事…》
業者に対し、木材安定供給確保事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
及び前条(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
3章 罰則
25条
1項 第23条
《報告の徴収 都道府県知事等は、その認定…》
に係る認定事業者に対し、木材安定供給確保事業の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
26条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。