外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律《本則》

法番号:1996年法律第71号

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1条 (目的)

1項 この法律は、商業的造船業における正常な競争条件に関する 協定 以下「 協定 」という。)の円滑な実施を確保するため、外国船舶製造事業者による不当廉価建造契約を防止する措置等を講ずることにより、船舶製造業における公正な競争の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 船舶製造事業者 」とは、船舶製造業を営む者をいう。

2項 この法律において「 外国 船舶製造事業者 」とは、我が国以外の 協定 締約国 第5項において「 締約国 」という。)において船舶製造業を営む者をいう。

3項 この法律において「 本邦法人等 」とは、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者をいう。

4項 この法律において「 外国子会社 」とは、外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体であって1の 本邦法人等 がその株式又は持分の100分の50を超える株式又は持分を所有しているものその他本邦法人等と特別の関係にあるものとして国土交通省令で定めるものをいう。

5項 この法律において「 廉価建造契約 」とは、 外国船舶製造事業者 が、推進機関を備える総トン数百トン以上の船舶(船舶その他の物件を引くための構造を有する船舶にあっては、出力365キロワット以上の推進機関を備えるもの)について締結する次に掲げる建造契約であって、当該建造契約において定められた船舶の価格(次条第8項において「 契約価格 」という。)が、当該船舶が建造される事業場が存する 締約国 における通常の商取引における価格として国土交通省令・経済産業省令で定める方法により算定されるもの(同項において「 正常価格 」という。)を下回るものをいう。

1号 本邦法人等 又は 外国子会社 との間で締結する建造契約

2号 本邦法人等 及び 外国子会社 以外の者との間で締結する建造契約であって、当該建造契約の締結時において、本邦法人等又は外国子会社が国土交通省令で定める期間以上運航の用に供すること又は取得することを目的とする契約を締結している船舶に係るもの

3条 (不当廉価建造契約に係る調査)

1項 外国船舶製造事業者 の締結した建造契約に係る船舶を建造する能力を有する本邦の 船舶製造事業者 又はその団体は、国土交通大臣に対し、当該建造契約が本邦の船舶製造業(当該船舶と同種の船舶に係る船舶製造業に限る。 第5条第1項 《国土交通大臣は、第3条第8項の規定による…》 通告をした日から起算して180日を経過した日以後において、当該通告を受けた外国船舶製造事業者を、4年以内の期間を定めて、当該期間内にその者が締結した建造契約に係る船舶次条において「対象船舶」という。に ただし書において同じ。)に損害を与え、又は与えるおそれがある 廉価建造契約 以下「 不当廉価建造契約 」という。)であることについて、10分な証拠を添えて、調査の実施を求めることができる。

2項 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による求めがあった場合その他 外国船舶製造事業者 の締結した建造契約が 不当廉価建造契約 であることについての10分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該建造契約が不当廉価建造契約であるか否かについて調査を行うものとする。

3項 国土交通大臣及び経済産業大臣は、第1項の規定による求めがあった場合には、当該求めのあった日から起算して45日以内に、前項の規定による調査を開始する旨又は開始しない旨の決定をしなければならない。

4項 第2項の規定による調査は、当該調査を開始した日から起算して1年以内に終了するものとする。

5項 国土交通大臣及び経済産業大臣は、第2項の規定による調査を開始した場合において、当該調査に係る建造契約の解除その他の事情の変更により当該調査を続ける必要がなくなったときは、当該調査を取りやめることができる。

6項 国土交通大臣及び経済産業大臣は、第2項の規定による調査を終了しようとするときは、あらかじめ、当該調査に係る建造契約を締結した 外国船舶製造事業者 その他の当該調査に関係する者として国土交通省令・経済産業省令で定める者(次項において「 調査関係者 」という。)に対し、当該調査の予定される結果及びその基礎となる重要な事実を通知し、証言又は証拠の提出の機会を与えなければならない。

7項 国土交通大臣は、第2項の規定による調査を終了したときは、 調査関係者 に対し、当該調査の結果を通知するものとする。

8項 国土交通大臣は、第2項の規定による調査により 外国船舶製造事業者 の締結した建造契約が 不当廉価建造契約 であると認める場合には、当該外国船舶製造事業者に対し、当該不当廉価建造契約に係る船舶の 正常価格 契約価格 との差額に相当する金額の国庫への納付を書面で通告するものとする。

4条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による調査の実施)

1項 国土交通大臣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 次項において「 機構 」という。)に、前条第2項の規定による調査のうち国土交通省令で定めるもの(次項において「 調査業務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の規定により 調査業務 に従事する 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5条 (外国船舶製造事業者の指定)

1項 国土交通大臣は、 第3条第8項 《8 国土交通大臣は、第2項の規定による調…》 査により外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約であると認める場合には、当該外国船舶製造事業者に対し、当該不当廉価建造契約に係る船舶の正常価格と契約価格との差額に相当する金額の国庫への納 の規定による通告をした日から起算して180日を経過した日以後において、当該通告を受けた 外国船舶製造事業者 を、4年以内の期間を定めて、当該期間内にその者が締結した建造契約に係る船舶(次条において「 対象船舶 」という。)について次条の規定が適用される者として、告示により指定することができる。ただし、当該外国船舶製造事業者が 不当廉価建造契約 の本邦の船舶製造業に及ぼす影響を除去するための措置として次に掲げるもののいずれかを講じた場合にあっては、この限りでない。

1号 第3条第8項 《8 国土交通大臣は、第2項の規定による調…》 査により外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約であると認める場合には、当該外国船舶製造事業者に対し、当該不当廉価建造契約に係る船舶の正常価格と契約価格との差額に相当する金額の国庫への納 に規定する金額の国庫への納付

2号 当該 不当廉価建造契約 の解除

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める措置

2項 第3条第8項 《8 国土交通大臣は、第2項の規定による調…》 査により外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約であると認める場合には、当該外国船舶製造事業者に対し、当該不当廉価建造契約に係る船舶の正常価格と契約価格との差額に相当する金額の国庫への納 の規定による通告を受けた 外国船舶製造事業者 は、前項第1号に掲げる措置を講じようとする場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を申し出なければならない。

3項 第1項の規定により定める期間(以下「 指定期間 」という。)の開始の日は、同項の規定により告示をした日から起算して30日を経過する日以後とする。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた 外国船舶製造事業者 以下「 指定外国船舶製造事業者 」という。)に対し、指定をした旨その他国土交通省令で定める事項を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の告示の内容を船舶運航事業( 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業をいう。 第12条 《運送の引受義務 一般旅客定期航路事業者…》 は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 1 当該運送が法令の規定、公の秩序又は において同じ。及び船舶貸渡業(同法第2条第10項に規定する船舶貸渡業をいう。 第12条 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、本邦の船舶製造事業者又は船舶運航事業若しくは船舶貸渡業を営む者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 において同じ。)を営む者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

6条 (貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令)

1項 国土交通大臣は、 対象船舶 が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して4年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止を命ずることができる。

7条 (指定及び命令の取消し)

1項 国土交通大臣は、 指定外国船舶製造事業者 第5条第1項 《国土交通大臣は、第3条第8項の規定による…》 通告をした日から起算して180日を経過した日以後において、当該通告を受けた外国船舶製造事業者を、4年以内の期間を定めて、当該期間内にその者が締結した建造契約に係る船舶次条において「対象船舶」という。に ただし書に掲げる措置のいずれかを講じた場合には、当該指定外国船舶製造事業者に係る同項の規定による指定を、告示により取り消さなければならない。

2項 前項の規定により 第5条第1項 《国土交通大臣は、第3条第8項の規定による…》 通告をした日から起算して180日を経過した日以後において、当該通告を受けた外国船舶製造事業者を、4年以内の期間を定めて、当該期間内にその者が締結した建造契約に係る船舶次条において「対象船舶」という。に の規定による指定を取り消した場合には、当該指定に係る前条の規定による命令は、その効力を失う。

3項 第5条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、当該指定を受けた外国船舶製造事業者以下「指定外国船舶製造事業者」という。に対し、指定をした旨その他国土交通省令で定める事項を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の告 の規定は、第1項の規定により同条第1項の規定による指定を取り消した場合について準用する。

8条 (小委員会が設置された場合の特例)

1項 国土交通大臣は、 第3条第8項 《8 国土交通大臣は、第2項の規定による調…》 査により外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約であると認める場合には、当該外国船舶製造事業者に対し、当該不当廉価建造契約に係る船舶の正常価格と契約価格との差額に相当する金額の国庫への納 の規定による通告をした後に、当該通告を受けた 外国船舶製造事業者 の締結した 不当廉価建造契約 に係る同条第2項の規定による調査に関する検討を行うための 協定 第8条1に規定する小委員会が、当該外国船舶製造事業者の締結した建造契約が不当廉価建造契約でない旨の決定をした場合には、 第5条第1項 《国土交通大臣は、第3条第8項の規定による…》 通告をした日から起算して180日を経過した日以後において、当該通告を受けた外国船舶製造事業者を、4年以内の期間を定めて、当該期間内にその者が締結した建造契約に係る船舶次条において「対象船舶」という。に の規定による指定をすることができない。

9条

1項 国土交通大臣は、 第5条第1項 《国土交通大臣は、第3条第8項の規定による…》 通告をした日から起算して180日を経過した日以後において、当該通告を受けた外国船舶製造事業者を、4年以内の期間を定めて、当該期間内にその者が締結した建造契約に係る船舶次条において「対象船舶」という。に の規定による指定をした後に、当該指定又は 第6条 《貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令 国…》 土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して4年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止 の規定による命令に関する検討を行うための 協定 第8条10に規定する小委員会が、 指定期間 を短縮すべき旨の決定をした場合には、当該指定期間を、告示により短縮するものとする。

2項 国土交通大臣は、 第6条 《貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令 国…》 土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して4年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止 の規定による命令をした後に、前項に規定する小委員会が、同条の規定により国土交通大臣が定めた期間を短縮すべき旨の決定をした場合には、当該期間を短縮するものとする。

3項 第5条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による指…》 定をしたときは、当該指定を受けた外国船舶製造事業者以下「指定外国船舶製造事業者」という。に対し、指定をした旨その他国土交通省令で定める事項を通知するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の告 の規定は、第1項の規定により 指定期間 を短縮した場合について準用する。

10条

1項 国土交通大臣は、前条第1項に規定する小委員会が、期間を定めて 第6条 《貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令 国…》 土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して4年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止 の規定による命令の効力を停止すべき旨の決定をした場合には、当該期間、当該命令の効力を停止するものとする。

2項 国土交通大臣は、前条第1項に規定する小委員会が、期間を定めて当該期間内に 指定外国船舶製造事業者 が締結した建造契約に係る船舶の運航者に対して 第6条 《貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令 国…》 土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して4年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止 の規定による命令をすべきでない旨の決定をした場合には、同条の規定による命令をしないものとする。

11条 (建造契約の届出)

1項 本邦の 船舶製造事業者 は、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の建造契約を締結したときは、速やかに建造契約の概要その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、当該建造契約に係る船舶の建造について、 臨時船舶建造調整法 1953年法律第149号第2条 《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》 五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令 の規定による許可の申請をしたとき及び 海上運送法 第39条の11第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確 の認定(同条第5項の規定による変更の認定を含む。)の申請をしたとき(当該認定を受けることによって同法第39条の12の規定により 臨時船舶建造調整法 第2条 《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》 五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令 の許可を受けたものとみなされることとなる場合に限る。)は、この限りでない。

12条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦の 船舶製造事業者 又は船舶運航事業若しくは船舶貸渡業を営む者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

13条 (協議)

1項 国土交通大臣は、 第5条第1項 《国土交通大臣は、第3条第8項の規定による…》 通告をした日から起算して180日を経過した日以後において、当該通告を受けた外国船舶製造事業者を、4年以内の期間を定めて、当該期間内にその者が締結した建造契約に係る船舶次条において「対象船舶」という。に の規定による指定をし、又は 第6条 《貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令 国…》 土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して4年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止 の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

14条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

15条 (国土交通省令等への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令又は国土交通省令・経済産業省令で定める。

16条 (罰則)

1項 第4条第2項 《2 前項の規定により調査業務に従事する機…》 構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

17条

1項 第6条 《貨物の積込み又は取卸しの禁止の命令 国…》 土交通大臣は、対象船舶が引き渡された場合には、当該対象船舶の運航者に対し、引渡しの日から起算して4年以内の期間を定めて、本邦における当該対象船舶への貨物の積込み又は当該対象船舶からの貨物の取卸しの禁止 の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

18条

1項 第12条 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、本邦の船舶製造事業者又は船舶運航事業若しくは船舶貸渡業を営む者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

19条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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