排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律《本則》

法番号:1996年法律第76号

略称: EEZ漁業法・漁業主権法

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、海洋法に関する国際連合条約に定める権利を的確に行使することにより海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等について必要な措置を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 漁業 」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業( 漁業 等付随行為を含む。)をいう。

2項 この法律において「 漁業等付随行為 」とは、水産動植物の採捕又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵又は加工、漁獲物又はその製品の運搬、船舶への補給その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 探索 」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であって水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、 探索 のうち 漁業 等付随行為に該当しないものをいう。

4項 この法律において「 外国人 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 日本の国籍を有しない者。ただし、適法に我が国に在留する者で農林水産大臣の指定するものを除く。

2号 外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又は外国法に基づいて設立された法人その他の団体

3条 (排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)

1項 外国人 が我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)において行う 漁業 、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。及び探査(以下この条において「 排他的経済水域における外国人の漁業等 」という。)に関しては、この法律の定めるところによる。

2項 排他的経済水域における外国人の漁業等 に関しては、 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 1996年法律第74号第3条第1項 《次に掲げる事項については、我が国の法令罰…》 則を含む。以下同じ。を適用する。 1 排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査 の規定にかかわらず、 漁業 法(1949年法律第267号)(第128条第1項、第2項、第4項及び第5項を除く。)その他政令で定める法律(これらに基づく命令を含む。)の規定は、適用しない。

3項 排他的経済水域における外国人の漁業等 に関する 漁業 法第128条の規定の適用については、同条第1項中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、「漁業監督官又は漁業監督吏員」とあるのは「漁業監督官」とする。

4項 前項に定めるもののほか、 排他的経済水域における外国人の漁業等 に関する法令の適用に関する技術的読替えについては、政令で必要な規定を設けることができる。

4条 (漁業等の禁止)

1項 外国人 は、排他的経済水域のうち次に掲げる海域(その海底を含む。以下「 禁止海域 」という。)においては、 漁業 又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

1号 領海及び接続水域に関する法律 1977年法律第30号)附則第2項に規定する特定海域である海域(我が国の基線(同法第2条第1項に規定する基線をいう。以下この号において同じ。)から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点からの距離が十二海里である線までの海域に限る。

2号 海洋生物資源の保護又は 漁業 調整のため必要な海域として農林水産大臣の定める海域

2項 外国人 は、 禁止海域 前項第1号の海域に限る。)においては、政令で定める場合を除き、漁獲物又はその製品を転載し、又は積み込んではならない。

5条 (漁業等の許可)

1項 外国人 は、排他的経済水域( 禁止海域 を除く。次条第1項及び第2項、 第8条 《試験研究等のための水産動植物の採捕の承認…》 外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産 並びに 第9条 《外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随…》 行為等の承認 外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為 において同じ。)においては、農林水産省令で定めるところにより、 漁業 又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。

1号 その水産動植物の採捕が前条第1項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき。

2号 その水産動植物の採捕が 第8条 《試験研究等のための水産動植物の採捕の承認…》 外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産 の承認を受けて行われるものであるとき。

3号 その 漁業 等付随行為が 第9条 《外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随…》 行為等の承認 外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為 の承認を受けて行われるものであるとき。

2項 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その 外国人 に許可証を交付する。

3項 第1項の許可を受けた 外国人 は、農林水産省令で定めるところにより、その行う 漁業 又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。

6条 (許可の基準等)

1項 農林水産大臣は、前条第1項の許可の申請があった場合において、その申請に係る 漁業 又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により的確に実施されること、 外国人 が排他的経済水域において行う漁業又は水産動植物の採捕につき農林水産省令で定める区分ごとに農林水産大臣の定める漁獲量の限度を超えないことその他政令で定める基準に適合すると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

2項 前項の規定による漁獲量の限度の決定は、政令で定めるところにより、排他的経済水域における科学的根拠を有する海洋生物資源の動向及び我が国 漁業 者の漁獲の実情を基礎とし、排他的経済水域における 外国人 による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等を総合的に考慮して行われなければならない。

3項 漁業 法第7条第1項に規定する漁獲可能量を定める同法第11条第2項第3号に規定する特定水産資源について第1項の規定による漁獲量の限度の決定を行う場合には、前項に定めるところによるほか、当該漁獲可能量を基礎としなければならない。

7条 (入漁料)

1項 外国人 は、 第5条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の許可をしたとき…》 は、農林水産省令で定めるところにより、その外国人に許可証を交付する。 の規定により許可証の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。

2項 特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。

3項 前2項に定めるもののほか、入漁料に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (試験研究等のための水産動植物の採捕の承認)

1項 外国人 は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、その水産動植物の採捕が 第4条第1項 《外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる…》 海域その海底を含む。以下「禁止海域」という。においては、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。 ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。 1 領 ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき、又はその 漁業 等付随行為が次条の承認を受けて行われるものであるときは、この限りでない。

9条 (外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随行為等の承認)

1項 外国人 は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う 漁業 又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

10条 (探査の承認)

1項 外国人 は、排他的経済水域において、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

11条 (手数料等)

1項 前3条の承認の申請をする 外国人 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2項 第5条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の許可をしたとき…》 は、農林水産省令で定めるところにより、その外国人に許可証を交付する。 及び第3項の規定は前3条の承認について、 第7条第2項 《2 特別の事由がある場合には、政令で定め…》 るところにより、前項の入漁料を減額し、又は免除することができる。 の規定は前項の手数料について準用する。

12条 (制限又は条件)

1項 第5条第1項 《外国人は、排他的経済水域禁止海域を除く。…》 次条第1項及び第2項、第8条並びに第9条において同じ。においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕 の許可又は 第8条 《試験研究等のための水産動植物の採捕の承認…》 外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産 から 第10条 《探査の承認 外国人は、排他的経済水域に…》 おいて、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。

13条 (許可等の取消し等)

1項 農林水産大臣は、 第5条第1項 《外国人は、排他的経済水域禁止海域を除く。…》 次条第1項及び第2項、第8条並びに第9条において同じ。においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕 の許可又は 第9条 《外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随…》 行為等の承認 外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為 の承認を受けた 外国人 が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、期間を定めて排他的経済水域における 漁業 又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は 第5条第1項 《外国人は、排他的経済水域禁止海域を除く。…》 次条第1項及び第2項、第8条並びに第9条において同じ。においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕 の許可又は 第9条 《外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随…》 行為等の承認 外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為 の承認を取り消すことができる。

2項 農林水産大臣は、 第8条 《試験研究等のための水産動植物の採捕の承認…》 外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産 又は 第10条 《探査の承認 外国人は、排他的経済水域に…》 おいて、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた 外国人 が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、 第8条 《試験研究等のための水産動植物の採捕の承認…》 外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産 又は 第10条 《探査の承認 外国人は、排他的経済水域に…》 おいて、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 の承認を取り消すことができる。

14条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等への準用等)

1項 第3条 《排他的経済水域における外国人の漁業等に関…》 する法令の適用等 外国人が我が国の排他的経済水域以下単に「排他的経済水域」という。において行う漁業、水産動植物の採捕漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。及び探査以下この条におい から前条までの規定は、大陸棚( 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 第2条 《大陸棚 我が国が国連海洋法条約に定める…》 ところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚以下単に「大陸棚」という。は、次に掲げる海域の海底及びその下とする。 1 我が国の基線から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点から に規定する区域をいう。)であって排他的経済水域でない区域の定着性種族(海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。)に係る 漁業 、水産動植物の採捕及び探査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項において読み替えて準用する 第4条第1項 《外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる…》 海域その海底を含む。以下「禁止海域」という。においては、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。 ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。 1 領第5条第1項 《外国人は、排他的経済水域禁止海域を除く。…》 次条第1項及び第2項、第8条並びに第9条において同じ。においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕 及び 第8条 《試験研究等のための水産動植物の採捕の承認…》 外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産 から 第10条 《探査の承認 外国人は、排他的経済水域に…》 おいて、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 までの定着性種族は、農林水産大臣が告示する。

15条

1項 我が国は、排他的経済水域の外側の海域においても我が国の内水面において産卵するさく河性資源について、海洋法に関する国際連合条約第66条1の第一義的利益及び責任を有する。

15条の2 (立入検査)

1項 漁業 監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

2項 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

16条 (行政手続法の適用除外)

1項 この法律の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

17条 (政令等への委任)

1項 この法律の規定に基づき政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2項 この法律に別段の定めがあるものを除くほか、 第24条 《担保金等の提供による釈放等 この法律の…》 規定に違反した罪その他の政令で定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政 から 第26条 《 担保金は、主務大臣が保管する。 2 担…》 保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、当該期日の翌日から起算し までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林水産省令で定める。

17条の2 (罰則)

1項 第4条第1項 《外国人は、排他的経済水域のうち次に掲げる…》 海域その海底を含む。以下「禁止海域」という。においては、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。 ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであるときは、この限りでない。 1 領 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》 経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に において準用する場合を含む。又は 第5条第1項 《外国人は、排他的経済水域禁止海域を除く。…》 次条第1項及び第2項、第8条並びに第9条において同じ。においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》 経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に において準用する場合を含む。次条第2号において同じ。)の規定に違反した者は、30,010,000円以下の罰金に処する。

18条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、10,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第2項 《2 外国人は、禁止海域前項第1号の海域に…》 限る。においては、政令で定める場合を除き、漁獲物又はその製品を転載し、又は積み込んではならない。 又は 第10条 《探査の承認 外国人は、排他的経済水域に…》 おいて、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》 経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に において準用する場合を含む。 第19条 《 第12条の規定により第8条第14条第1…》 項において準用する場合を含む。、第9条第14条第1項において準用する場合を含む。又は第10条の承認に付された制限又は条件第12条の規定により変更されたものを含む。に違反した者は、510,000円以下の において同じ。)の規定に違反した者

2号 第12条 《制限又は条件 第5条第1項の許可又は第…》 8条から第10条までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》 経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に において準用する場合を含む。以下この号及び 第19条 《 第12条の規定により第8条第14条第1…》 項において準用する場合を含む。、第9条第14条第1項において準用する場合を含む。又は第10条の承認に付された制限又は条件第12条の規定により変更されたものを含む。に違反した者は、510,000円以下の において同じ。)の規定により 第5条第1項 《外国人は、排他的経済水域禁止海域を除く。…》 次条第1項及び第2項、第8条並びに第9条において同じ。においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕 の許可に付された制限又は条件( 第12条 《制限又は条件 第5条第1項の許可又は第…》 8条から第10条までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により変更されたものを含む。)に違反した者

3号 第13条第1項 《農林水産大臣は、第5条第1項の許可又は第…》 9条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、期間を定めて排他的経済水域における漁業又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は第5条第1項の許可又は第9条の承認を取り消すことが 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》 経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

18条の2

1項 第15条の2第1項 《漁業監督官は、この法律を施行するため必要…》 があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。 の規定による 漁業 監督官の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。

19条

1項 第12条 《制限又は条件 第5条第1項の許可又は第…》 8条から第10条までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により 第8条 《試験研究等のための水産動植物の採捕の承認…》 外国人は、排他的経済水域において、試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために水産動植物の採捕を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》 経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に において準用する場合を含む。)、 第9条 《外国人以外の者が行う漁業に係る漁業等付随…》 行為等の承認 外国人は、排他的経済水域において、外国人以外の者が当該水域において行う漁業又は水産動植物の採捕に係る漁業等付随行為を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、漁業等付随行為 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》 経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に において準用する場合を含む。又は 第10条 《探査の承認 外国人は、排他的経済水域に…》 おいて、探査を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、探査に係る船舶ごとに、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 の承認に付された制限又は条件( 第12条 《制限又は条件 第5条第1項の許可又は第…》 8条から第10条までの承認には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により変更されたものを含む。)に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

20条

1項 第17条 《政令等への委任 この法律の規定に基づき…》 政令又は農林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は農林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めるこ の二、 第18条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》 ,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第2項又は第10条第14条第1項において準用する場合を含む。第19条において同じ。の規定に違反した者 2 第12条第14条第1項において準用する場合を 又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物及びその製品、船舶又は漁具その他 漁業 、水産動植物の採捕若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

21条

1項 第5条第3項 《3 第1項の許可を受けた外国人は、農林水…》 産省令で定めるところにより、その行う漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》 経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に において準用する場合を含む。又は 第11条第2項 《2 第5条第2項及び第3項の規定は前3条…》 の承認について、第7条第2項の規定は前項の手数料について準用する。 において準用する 第5条第3項 《3 第1項の許可を受けた外国人は、農林水…》 産省令で定めるところにより、その行う漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶にその旨を見やすいように表示し、かつ、当該船舶に前項の許可証を備え付けておかなければならない。 第14条第1項 《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》 経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、210,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、 第17条の2 《罰則 第4条第1項第14条第1項におい…》 て準用する場合を含む。又は第5条第1項第14条第1項において準用する場合を含む。次条第2号において同じ。の規定に違反した者は、30,010,000円以下の罰金に処する。 から 第19条 《 第12条の規定により第8条第14条第1…》 項において準用する場合を含む。、第9条第14条第1項において準用する場合を含む。又は第10条の承認に付された制限又は条件第12条の規定により変更されたものを含む。に違反した者は、510,000円以下の まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。

23条 (第一審の裁判権の特例)

1項 この法律の規定に違反した罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

24条 (担保金等の提供による釈放等)

1項 この法律の規定に違反した罪その他の政令で定める罪に当たる 事件 以下「 事件 」という。)に関して捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。)が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの(以下「 取締官 」という。)は、当該捕に係る船舶の船長(船長に代わってその職務を行う者を含む。及び違反者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を告知しなければならない。ただし、事件が政令で定める 外国人 が行う 漁業 、水産動植物の採捕又は探査に係るものであるときは、この限りでない。

1号 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶その他の 押収物 以下「 押収物 」という。)は返還されること。

2号 提供すべき担保金の額

2項 前項第2号の担保金の額は、 事件 の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従って、 取締官 が決定するものとする。

25条

1項 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を 取締官 又は検察官に通知するものとする。

2項 取締官 は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び 押収物 を返還しなければならない。

3項 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び 押収物 の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

26条

1項 担保金は、主務大臣が保管する。

2項 担保金は、 事件 に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された 押収物 で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかったときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があったときは、この限りでない。

3項 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該 押収物 が提出されなかったときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。

4項 担保金は、 事件 に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

27条 (主務大臣等)

1項 前3条における主務大臣及び 第17条第2項 《2 この法律に別段の定めがあるものを除く…》 ほか、第24条から第26条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林水産省令で定 における主務省令は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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