1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (罰則についての経過措置)
1項 この法律の施行前にした 預金保険法 第91条第3号
《承継銀行の設立の決定 第91条 内閣総理…》
大臣は、被管理金融機関の業務承継承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、
に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「 新法 」という。)第12条第10号及び
第13条
《債権処理会社からの納付金の処理 機構は…》
、債権処理会社から第12条第10号の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
の規定は、それぞれ 債権処理会社 (同条に規定する債権処理会社をいう。以下同じ。)の1998年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度(次項において「 適用開始年度 」という。)以後の事業年度に係る債権処理会社から預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)への納付及び当該納付に係る機構から国庫への納付について適用する。
2項 債権処理会社 が、 譲受債権等 (改正前の 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「 旧法 」という。)第8条に規定する譲受債権等をいう。)につき 適用開始年度 の開始の日からこの法律の施行の日までの間(以下この項において「 経過期間 」という。)に生じた 旧法 第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
に規定する利益について同号の規定により 機構 に納付をした金額がある場合には、機構は、当該納付を受けた金額のうち 経過期間 に生じた旧法第8条に規定する損失の金額として政令で定める金額の合計額の2分の1に相当する金額(当該金額が当該納付を受けた金額を超えるときは、当該納付を受けた金額に相当する金額)を債権処理会社に返還するものとする。
3項 旧法 第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
の規定により 債権処理会社 が 機構 に納付をした金額(前項の規定により機構が債権処理会社に返還をする金額がある場合には、当該返還をする金額を控除した金額)及び旧法第13条第2項の規定により機構が国庫に納付をした金額は、それぞれ 新法 第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
の規定により債権処理会社が機構に納付をした金額及び新法第13条の規定により機構が国庫に納付をした金額とみなす。
4項 第2項の規定により 債権処理会社 に返還される金額がある場合における 新法 第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
及び
第13条
《債権処理会社からの納付金の処理 機構は…》
、債権処理会社から第12条第10号の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
の規定の適用に係る計算の特例は、政令で定める。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置等)
1項 前条の規定による改正後の 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「 新住専処理法 」という。)第3条第1項第2号に規定する 債権処理会社 (以下「 債権処理会社 」という。)と 新法 附則第7条第1項第1号に規定する 協定銀行 (以下「 協定銀行 」という。)との合併(以下「 特別合併 」という。)により、当該 特別合併 後存続する会社(以下「 新会社 」という。)が債権処理会社である場合において、当該 新会社 が銀行法(1981年法律第59号)第4条第1項の金融再生委員会の免許(
第11条
《債権処理会社の債務の保証 機構は、債権…》
処理会社が特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために必要とする資金その他債権処理会社の業務のために必要な資金の借入れをする場合には、その借入れに係る債務の保証を行うことができる。
において「 銀行業免許 」という。)を受けたときは、預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)が 旧法 附則第7条第1項の規定により協定銀行と締結した協定は、新会社との間で締結した協定とする。
2項 前項の規定は、 新法 附則第8条の2第1項に規定する 特別協定 、 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)
第53条第1項第2号
《機構は、金融機関その他の者の資産を買い取…》
ることにより第1条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 次に掲げる金融機関その他の者以下「金融機関等」という。から資産を買い取ること。 イ 被管理金融機関 ロ 協定承継銀行 ハ 特別
に規定する特定整理回収協定及び 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)
第10条第1項
《機構は、預金保険法附則第7条第1項の規定…》
により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定以下「協定」という。を締結しなければならない。
に規定する協定に準用する。
1項 新会社 が 債権処理会社 である場合において、新会社が 新住専処理法 第3条第1項
《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》
第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を
に規定する 機構 の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、機構が 特別合併 の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を 住専勘定 において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、新住専処理法第25条第2項及び
第27条
《債権処理会社の残余財産の整理 機構は、…》
債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第3条第1項第1号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た
から
第29条
《金融安定化拠出基金の残余の処分 機構は…》
、債権処理会社が解散したときは、運営委員会の議決を経て、金融安定化拠出基金の残余の額第27条の規定により金融安定化拠出基金に充てられた金額を含む。を、金融安定化拠出基金の拠出者の拠出金の額に応じて、各
までの規定を適用する。この場合において、新住専処理法第27条中「残余財産の分配を受けたとき」とあるのは「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額を、譲渡その他の処分により受領したとき又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理したとき」と、「当該分配を受けた金額」とあるのは「当該譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額」とする。
1項 新会社 が 銀行業免許 を受けて銀行法第2条第2項に規定する 銀行業 (次項から第9項までにおいて「 銀行業 」という。)を営む場合には、新会社は、同法第6条第1項の規定にかかわらず、その商号中に銀行という文字を使用することを要しない。
2項 新会社 が 銀行業免許 を受けて 銀行業 を営む場合には、新会社は、銀行法第8条の規定にかかわらず、支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更若しくは廃止又は代理店の設置若しくは廃止をしようとするときに内閣総理大臣への届出を行った場合には、同条に規定する認可を受けたものとみなす。
3項 新会社 が 銀行業免許 を受けて 銀行業 を営む場合には、新会社は、銀行法第12条の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、 特別合併 の際現に 債権処理会社 が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために営んでいる業務又はこれに関連する業務を営むことができる。
4項 新会社 が 銀行業免許 を受けて 銀行業 を営む場合には、新会社は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)第10条の規定による改正後の銀行法(以下この項、第6項、第7項及び第9項において「 新銀行法 」という。)第13条の規定にかかわらず、 特別合併 その他やむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、新会社の同1人( 新銀行法 第13条第1項に規定する同1人をいう。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。)の額は、同項に規定する信用供与等限度額を超えることができる。
5項 新会社 が 銀行業免許 を受けて 銀行業 を営む場合には、銀行法第15条の規定は、新会社には適用しない。
6項 新会社 が 銀行業免許 を受けて 銀行業 を営む場合には、新会社は、 新銀行法 第16条の2第1項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、 特別合併 の際現に 債権処理会社 が貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施のために子会社(新銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)としている会社又はこれに関連する会社を子会社とすることができる。
7項 新会社 が 銀行業免許 を受けて 銀行業 を営む場合には、 特別合併 の際現に 債権処理会社 又はその子会社が、国内の会社(前項に規定する内閣総理大臣の認可に係る会社を除く。)の議決権(商法(1899年法律第48号)第211条ノ2第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)について、特別合併又は貸付債権その他の財産の回収、処分等の円滑な実施に資するものとして、合算して、当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権を保有しているときは、当該新会社又はその子会社は、 新銀行法 第16条の3第1項の規定にかかわらず、当該新会社が営む銀行業に支障がないものとして、内閣総理大臣の認可を受けたときは、合算して、当該総株主又は総社員の議決権に100分の5を乗じて得た議決権の数を超える数の議決権を取得し、又は保有することができる。
8項 新会社 が 銀行業免許 を受けて 銀行業 を営む場合には、銀行法第18条の規定は、新会社には適用しない。
9項 新会社 が 銀行業免許 を受けて 銀行業 を営む場合には、 新銀行法 第26条第2項の規定は、新会社には適用しない。
10項 新会社 が発行する有価証券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
及び第2項に規定する有価証券をいう。以下この項において同じ。)は、同法第24条第1項各号に掲げる有価証券に該当しないものとみなす。ただし、新会社が発行する有価証券( 特別合併 の際に発行するものを除く。)が特別合併後新たに同項各号に掲げる有価証券に該当することとなったときは、この限りでない。
11項 新会社 が 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許を受けて同法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営む場合には、同法第41条及び第41条の2の規定は、新会社には適用しない。
12項 新会社 が 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第3条
《営業の許可 債権管理回収業は、法務大臣…》
の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。
の許可を受けて同法第2条第2項に規定する債権管理回収業を営む場合には、新会社は、同法第13条第1項の規定にかかわらず、その商号中に債権回収という文字を使用することを要しない。
13項 内閣総理大臣は、第2項から第7項まで(第5項を除く。)の規定による権限を金融庁長官に委任する。
1項 新会社 が 新住専処理法 第12条の2第1項
《機構は、第3条第1項に規定する業務のほか…》
、債権処理会社と協定銀行預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。との合併以下この条において「特別合併」という。に関する協定以下この条において「特別協定」という。を債
に規定する 特別協定 の定めによる 特別合併 により 協定銀行 から不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2項 新会社 が、前項に規定する 特別合併 により受ける資本の増加の登記(当該特別合併により消滅する 協定銀行 の当該特別合併の直前における資本の金額に対応する部分に限る。)については、大蔵省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
1項 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における 新住専処理法 の適用については、新住専処理法中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2項 附則第8条の規定による改正前の 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「 旧住専処理法 」という。)の規定により大蔵大臣がした認可は、 新住専処理法 の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣がした認可とみなす。
3項 附則第8条の規定の施行の際現に 旧住専処理法 の規定により大蔵大臣に対してされている申請その他の行為は、 新住専処理法 の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
4項 附則第8条の規定の施行の際現に効力を有する 旧住専処理法 の規定に基づく命令は、 新住専処理法 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
1項 附則第8条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 附則第9条から前条までに定めるもののほか、附則第8条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「住宅金融専門会…》
社」とは、主として住宅住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者であって、この法律の施行の際現に大蔵大臣が指定しているものをいう。 2 この
及び
第3条
《機構の業務の特例 機構は、預金保険法1…》
971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《機構の業務の特例 機構は、預金保険法1…》
971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、住宅金融専門会社が回…》
収の困難となった多額の貸付債権等を有することから金融機関等からの多額の借入債務の返済に困窮している状況の下で、関係当事者によるこれらの債権債務の処理が極めて困難となっていることにより、我が国における金
、
第2条
《定義 この法律において「住宅金融専門会…》
社」とは、主として住宅住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者であって、この法律の施行の際現に大蔵大臣が指定しているものをいう。 2 この
、
第4条
《区分経理 機構は、前条第1項及び第12…》
条の2第1項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定として特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定以下「住専勘定」という。を設けて整理しなければならない。
及び
第5条
《出資の認可 機構は、第3条第1項第1号…》
の規定により設立の発起人となった株式会社に同号の規定により出資しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、前項の認可を受けようとするときは、内閣府令・財務省
並びに附則第2条、
第3条
《機構の業務の特例 機構は、預金保険法1…》
971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の
、第4条第2項、
第13条
《債権処理会社からの納付金の処理 機構は…》
、債権処理会社から第12条第10号の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
、
第18条
《身分証明書の提示等 前条の場合において…》
、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 2 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
、
第19条
《債権の取立ての権限 機構は、第3条第1…》
項第7号に掲げる業務を行う場合には、債権処理会社のために自己の名をもって、債権処理会社から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 2 第12条第7号の2に規定
、
第23条
《政府の出資 政府は、預金保険法第5条の…》
規定により機構の設立に際し出資しているもののほか、機構が第3条第1項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。 2 機構は、前項の
及び
第24条
《政府の補助 政府は、予算で定める金額の…》
範囲内において、機構に対し、緊急金融安定化基金に充てる資金を補助することができる。 2 政府は、債権処理会社に譲受債権等のそれぞれにつき第8条に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条
の規定公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
24条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第12条
《助成金の交付等の条件 機構は、債権処理…》
会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理会社は、
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、住宅金融専門会社が回…》
収の困難となった多額の貸付債権等を有することから金融機関等からの多額の借入債務の返済に困窮している状況の下で、関係当事者によるこれらの債権債務の処理が極めて困難となっていることにより、我が国における金
中 金融商品取引法 第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《機構の業務の特例 機構は、預金保険法1…》
971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の
の規定、
第4条
《区分経理 機構は、前条第1項及び第12…》
条の2第1項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定として特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定以下「住専勘定」という。を設けて整理しなければならない。
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法 第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《協力依頼等 機構は、第3条第1項に規定…》
する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 2 政府は、財務省、法務省、金融庁、警察庁その他の関係行政庁の職員をもって構成する連絡協議会を設け
の規定、
第19条
《債権の取立ての権限 機構は、第3条第1…》
項第7号に掲げる業務を行う場合には、債権処理会社のために自己の名をもって、債権処理会社から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 2 第12条第7号の2に規定
のうち 農林中央金庫法 第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法 第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、
第31条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第2条第1項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》
再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地
中 金融商品取引法 第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
、
第79条の53第4項
《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》
商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項
及び第5項、
第79条の55第2項
《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》
、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令
並びに
第185条の16
《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》
会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中 保険業法 第240条の6第1項
《株式会社である保険会社における前条第1項…》
の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種
、
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
、
第249条第1項
《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第
、
第249条の2第1項
《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》
て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44
及び第5項、
第249条
《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》
式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株
の三並びに
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
の改正規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の規定( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第445条第3項
《3 第260条第1項又は会社更生法第16…》
8条第1項の規定は、更生計画において、運用実績連動型保険契約保険業法第100条の5第1項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。に係る債権について、その他の保険契約に係る債権に比して有利な条件を定める
の改正規定を除く。)、
第20条
《開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関…》
する保全処分 会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更
の規定並びに附則第17条から
第19条
《債権の取立ての権限 機構は、第3条第1…》
項第7号に掲げる業務を行う場合には、債権処理会社のために自己の名をもって、債権処理会社から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 2 第12条第7号の2に規定
まで、
第22条
《基金の運用 預金保険法第43条の規定は…》
、緊急金融安定化基金及び金融安定化拠出基金の運用について準用する。
から
第24条
《政府の補助 政府は、予算で定める金額の…》
範囲内において、機構に対し、緊急金融安定化基金に充てる資金を補助することができる。 2 政府は、債権処理会社に譲受債権等のそれぞれにつき第8条に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条
まで、
第29条
《金融安定化拠出基金の残余の処分 機構は…》
、債権処理会社が解散したときは、運営委員会の議決を経て、金融安定化拠出基金の残余の額第27条の規定により金融安定化拠出基金に充てられた金額を含む。を、金融安定化拠出基金の拠出者の拠出金の額に応じて、各
( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第31条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す
の改正規定に限る。)、
第30条
《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》
条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ
(株式会社地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、
第31条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第2条第1項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定を除く。)、
第33条
《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》
に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第34条
《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》
において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《協力依頼等 機構は、第3条第1項に規定…》
する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 2 政府は、財務省、法務省、金融庁、警察庁その他の関係行政庁の職員をもって構成する連絡協議会を設け
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イからチまで 略
リ 第16条
《資料の提出の請求等 機構は、第3条第1…》
項第2号から第8号までに掲げる業務を行うため必要があるときは、債権処理会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定並びに附則第112条から第130条まで、第141条、第147条、第148条の二( 所得税法 等の一部を改正する法律(2021年法律第11号)附則第95条第1項の改正規定及び同法附則第102条の改正規定を除く。)、第150条( 地方自治法 第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定を除く。)、
第158条
《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》
る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共
及び
第166条
《 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官…》
若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。 普通地方公共団体の長は、副知
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。