金融機関等の更生手続の特例等に関する法律《本則》

法番号:1996年法律第95号

略称: 更生特例法・金融機関更生特例法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 銀行 」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。

1号 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「 普通銀行 」という。

2号 長期信用 銀行 法(1952年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行

2項 この法律において「 協同組織金融機関 」とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。

3項 この法律において「 金融機関 」とは、 銀行 協同組織金融機関 又は株式会社商工組合中央金庫をいう。

4項 この法律(第9項第1号、 第377条第1項 《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》 国銀行銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険第446条第1項 《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》 国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社及び保険持株会社 及び 第490条第1項 《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》 国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険会社、保険 を除く。)において「 金融商品取引業者 」とは、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 であって、同法第79条の21に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。

5項 この法律において「 保険会社 」とは、 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する 保険会社 又は同条第7項に規定する 外国保険会社等 以下「 外国保険会社等 」という。)であって、同法第259条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入しているものをいう。

6項 この法律において「 相互会社 」とは、 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する 相互会社 をいう。

7項 この法律において「 預金等債権 」とは、 預金保険法 1971年法律第34号第2条第2項 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する預金等(政令で定めるものを除く。)に係る債権をいう。

8項 この法律において「 顧客債権 」とは、 金融商品取引業者 の一般顧客( 金融商品取引法 第79条の20第1項 《この章において「一般顧客」とは、金融商品…》 取引業者第28条第8項に規定する有価証券関連業以下この章において「有価証券関連業」という。又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。を に規定する一般顧客をいう。)が、対象有価証券関連取引(同法第43条の2第1項第2号に規定する対象有価証券関連取引をいう。又は対象商品デリバティブ取引関連取引(同法第43条の2の2に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。)に基づき、当該金融商品取引業者に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。

9項 この法律において「 監督庁 」とは、次に定める行政庁をいう。

1号 銀行 、外国銀行支店(銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)、長期信用銀行持株会社( 長期信用銀行法 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)、信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会、信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)、 金融商品取引業者 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社(同法第57条の12第3項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)、 保険会社 、保険持株会社( 保険業法 第2条第16項 《16 この法律において「保険持株会社」と…》 は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可 に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。及び少額短期保険業者(同条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)については、内閣総理大臣とする。

2号 労働金庫及び労働金庫連合会については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。

3号 株式会社商工組合中央金庫については、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。

10項 この法律において「 組合員等 」とは、信用協同組合の組合員又は信用金庫若しくは労働金庫の会員をいう。

11項 この法律において「 代表理事 」とは、 協同組織金融機関 を代表する理事をいう。

12項 この法律において「 参事等 」とは、信用協同組合若しくは労働金庫の参事又は信用金庫の支配人をいう。

2章 協同組織金融機関の更生手続 > 1節 総則

3条 (協同組織金融機関の更生手続)

1項 協同組織金融機関 の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

4条 (定義)

1項 この章において「 更生手続 」とは、 協同組織金融機関 について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続( 更生手続 開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。

2項 この章において「 更生計画 」とは、更生債権者等又は 組合員等 の権利の全部又は一部を変更する条項その他の 第92条 《更生計画において定める事項 更生計画に…》 おいては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。 1 全部又は一部の更生債権者等又は組合員等の権利の変更 2 更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人及び清算人 3 共益債権の弁済 4 に規定する条項を定めた計画をいう。

3項 この章において「 更生事件 」とは、 更生手続 に係る事件をいう。

4項 この章において「 更生裁判所 」とは、 更生事件 が係属している地方裁判所をいう。

5項 この章( 第158条 《外国管財人の権限等 会社更生法第244…》 及び第245条第1項の規定は、協同組織金融機関の外国倒産処理手続における外国管財人外国倒産処理手続において協同組織金融機関の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。について準用する。 この場合 の六及び 第158条の11第1項 《裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は…》 裁判官の合議体をいう。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第88条において準用する を除く。)において「 裁判所 」とは、 更生事件 を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。

6項 この章において「 開始前 協同組織金融機関 」とは、 更生裁判所 更生事件 が係属している協同組織金融機関であって、 更生手続 開始の決定がされていないものをいう。

7項 この章において「 更生 協同組織金融機関 」とは、 更生裁判所 更生事件 が係属している協同組織金融機関であって、 更生手続 開始の決定がされたものをいう。

8項 この章において「 更生債権 」とは、 更生協同組織金融機関 に対し 更生手続 開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。

1号 更生手続 開始後の利息の請求権

2号 更生手続 開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権

3号 更生手続 参加の費用の請求権

4号 第39条 《更生協同組織金融機関のした法律行為の効力…》 等 会社更生法第54条から第59条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。 この場合において、同法第54条第1項、第55条第1項及び第57条第2項中 において準用する 会社更生法 2002年法律第154号第58条第1項 《為替手形の振出人又は裏書人である株式会社…》 について更生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、更生債権者としてその権利を行う同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する債権

5号 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない において準用する 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権

6号 第41条第3項 《3 破産法第56条、第58条及び第59条…》 の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4 において準用する 破産法 2004年法律第75号第58条第2項 《2 前項の場合において、損害賠償の額は、…》 履行地又はその地の相場の標準となるべき地における同種の取引であって同1の時期に履行すべきものの相場と当該契約における商品の価格との差額によって定める。 の規定による損害賠償の請求権

7号 第41条第3項 《3 破産法第56条、第58条及び第59条…》 の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4 において準用する 破産法 第59条第1項 《交互計算は、当事者の一方について破産手続…》 が開始されたときは、終了する。 この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 の規定による請求権( 更生協同組織金融機関 の有するものを除く。

8号 第60条 《為替手形の引受け又は支払等 為替手形の…》 振出人又は裏書人について破産手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、破産債権者とし において準用する 会社更生法 第91条の2第2項第2号 《2 前項第2号の規定にかかわらず、同号に…》 掲げる場合において、当該行為の当時、更生会社が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が更生会社がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる 又は第3号に定める権利

9項 この章において「 更生債権者 」とは、 更生債権 を有する者をいう。

10項 この章において「 更生担保権 」とは、 更生手続 開始当時 更生協同組織金融機関 の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法(1899年法律第48号又は会社法(2005年法律第86号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後1年を経過する時(その時までに 更生計画 認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。

11項 この章において「 更生担保権者 」とは、 更生担保権 を有する者をいう。

12項 この章において「 更生債権等 」とは、 更生債権 又は 更生担保権 をいう。ただし、次節第2款においては、 開始前協同組織金融機関 について 更生手続 開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。

13項 この章において「 更生債権者等 」とは、 更生債権 又は 更生担保権 者をいう。ただし、次節第2款においては、 開始前協同組織金融機関 について 更生手続 開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。

14項 この章において「 更生 協同組織金融機関 財産 」とは、 更生協同組織金融機関 に属する一切の財産をいう。

15項 この章において「 租税等の請求権 」とは、 国税徴収法 1959年法律第147号又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。

5条 (会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)

1項 この章( 第7条 《更生事件の管轄 会社更生法第5条第2項…》 、第4項及び第5項を除く。及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合にあっ第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三第127条第3項 《3 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 転換後銀行に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監第138条第6項 《6 会社更生法第211条第1項から第3項…》 まで及び第6項の規定は、第102条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。 この場合において、同法第211条第1項及び第2項中第140条第1項 《会社更生法第215条第1項の規定は、第1…》 02条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当て第141条第1項 《会社更生法第215条第1項の規定は、第1…》 02条第2項において準用する同法第176条の規定により更生計画において転換後銀行が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第241条第1項第1号の募集新株予第143条第6項 《6 会社更生法第211条第1項から第3項…》 までの規定は第1項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等第104条において準用する同法第183条第10号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。の選任又は 及び第7項並びに 第162条第2項 《2 会社更生法第258条第1項の規定は、…》 更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 を除く。)の規定において 会社更生法 の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第2章」と、「開始前会社」とあるのは「 開始前協同組織金融機関 更生特例法第4条第6項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「株式会社」とあるのは「 協同組織金融機関 更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「 更生協同組織金融機関 更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあるのは「 組合員等 更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、会計参与」とあるのは「理事」と、「代表取締役」とあるのは「 代表理事 更生特例法第2条第11項に規定する代表理事をいう。)」と、「監査役、執行役」とあるのは「監事」と、「支配人」とあるのは「 参事等 更生特例法第2条第12項に規定する参事等をいう。)」と、「発起人、設立時取締役及び設立時監査役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

2項 この章において準用するこの章の規定により読み替えられた 会社更生法 の規定中「更生特例法」とあるのは、 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律をいうものとする。

6条 (外国人の地位)

1項 会社更生法 第3条 《外国人の地位 外国人又は外国法人は、更…》 生手続に関し日本人又は日本法人と同1の地位を有する。 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における外国人又は外国法人の地位について準用する。

7条 (更生事件の管轄)

1項 会社更生法 第5条 《 更生事件は、株式会社の主たる営業所の所…》 在地外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 2 前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁第2項、第4項及び第5項を除く。及び 第6条 《専属管轄 この法律に規定する裁判所の管…》 轄は、専属とする。 の規定は、 協同組織金融機関 更生事件 の管轄について準用する。この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第3項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「協同組織金融機関が株式会社を 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 信用金庫法 1951年法律第238号第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 又は 労働金庫法 1953年法律第227号第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社࿸以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該協同組織金融機関」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての 更生手続 開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方 裁判所 にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第6条中「この法律」とあるのは「更生特例法第2章」と読み替えるものとする。

8条 (更生事件の移送)

1項 会社更生法 第7条 《更生事件の移送 裁判所は、著しい損害又…》 は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。 1 更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所 2 前 の規定は、 協同組織金融機関 更生事件 の移送について準用する。この場合において、同条第3号中「 第5条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、更生手続開始…》 の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第7条において準用する第5条第3項又は第6項」と読み替えるものとする。

9条 (任意的口頭弁論、不服申立て等)

1項 会社更生法 第8条 《任意的口頭弁論等 更生手続に関する裁判…》 は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 裁判所は、職権で、更生事件に関して必要な調査をすることができる。 3 裁判所は、必要があると認めるときは、開始前会社又は更生会社の事業を所管する行政庁及び 及び 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 に関する審理及び裁判について準用する。

10条 (公告等)

1項 会社更生法 第10条 《公告等 この法律の規定による公告は、官…》 報に掲載してする。 2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。 3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定に の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。

11条 (事件に関する文書の閲覧等)

1項 会社更生法 第11条 《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第12条第1項において から 第12条 《支障部分の閲覧等の制限 次に掲げる文書…》 等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、更生会社開始前会社及び開始前会社又は更生会 までの規定は、 協同組織金融機関 更生事件 に関する文書その他の物件若しくは 裁判所 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。 第86条第1項 《次に掲げる行為担保の供与又は債務の消滅に…》 関する行為を除く。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債 において同じ。)に備えられたファイル( 第86条 《更生債権者等を害する行為の否認 次に掲…》 げる行為担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。は、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を 及び 第90条第6項 《6 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告…》 についての裁判があった場合には、その電子裁判書第12条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、第12条において準用する同法第1 において単に「ファイル」という。)に記録された事項又は更生事件に関する事項を証明したものについて準用する。この場合において、同法第11条第1項及び第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同法第11条の4第1号中「 第24条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する 第24条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 若しくは第2項」と、「 第25条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「監督命令」という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。 」とあるのは「更生特例法第19条において準用する 第25条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「監督命令」という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。 」と、「 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」とあるのは「更生特例法第20条において準用する 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「 第30条第2項 《2 会社更生法第99条第2項から第5項ま…》 での規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替える 」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と、同法第12条第1項第1号中「 第32条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。 ただし書、第46条第2項前段又は 第72条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「調査命令」という。をする場合には、当該調査命令において、1人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければ第32条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第23条において準用する 第32条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。 ただし書、更生特例法第33条第2項前段又は更生特例法第45条において準用する 第72条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「調査命令」という。をする場合には、当該調査命令において、1人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければ更生特例法第23条において準用する第32条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と、「 第125条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、共助対象外国…》 租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第11条第1項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。 」とあるのは「更生特例法第72条第2項」と読み替えるものとする。

12条 (民事訴訟法の準用)

1項 特別の定めがある場合を除き、 協同組織金融機関 更生手続 に関しては、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 1996年法律第109号)第1編から第4編までの規定を準用する。この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「 第54条第1項 《管財人の任務が終了した場合には、管財人は…》 、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。 ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。࿹」とあるのは「弁護士に限る。࿹又は 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員若しくは調査委員として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第2号中「 第2条 《定義 この法律において「銀行」とは、次…》 に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信 」とあるのは「 第9条 《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》 法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。 において準用する同法第2条」と読み替えるものとする。

13条 (最高裁判所規則)

1項 この章並びに第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、 協同組織金融機関 更生手続 に関し必要な事項は、最高 裁判所 規則で定める。

14条

1項 削除

2節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置 > 1款 更生手続開始の申立て

15条 (更生手続開始の申立て)

1項 協同組織金融機関 は、当該協同組織金融機関に 更生手続 開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。

1号 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合

2号 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合

2項 協同組織金融機関 に前項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の10分の一以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について 更生手続 開始の申立てをすることができる。

3項 協同組織金融機関 に第1項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について 更生手続 開始の申立てをすることができる。

1号 信用協同組合総組合員の10分の一以上に当たる数の組合員

2号 信用金庫総会員の10分の一以上に当たる数の会員

3号 労働金庫総会員(個人会員( 労働金庫法 1953年法律第227号第13条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。 ただし…》 、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 に規定する個人会員をいう。以下この章において同じ。)を除く。)の10分の一以上に当たる数の会員(個人会員を除く。

16条 (破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て)

1項 会社更生法 第18条 《破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の…》 申立て 他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。 の規定は、他の法律の規定により 協同組織金融機関 の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。

17条 (解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て)

1項 清算中又は破産手続開始後の 協同組織金融機関 がその 更生手続 開始の申立てをするには、 中小企業等協同組合法 第53条 《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》 以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条 信用金庫法 1951年法律第238号第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の三又は 労働金庫法 第53条 《特別の議決 次の事項については、総会員…》 個人会員を除く。の半数以上の代議員臨時代議員を含む。が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第12 に定める決議によらなければならない。

18条 (更生手続開始の申立ての手続等)

1項 会社更生法 第20条 《疎明 更生手続開始の申立てをするときは…》 、第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 2 第17条第2項の規定により債権者又は株主が申立てをするときは、その有する債権の額又は議決権株主総会において決議をす から 第23条 《更生手続開始の申立ての取下げの制限 更…》 生手続開始の申立てをした者は、更生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。 この場合において、次条第1項若しくは第2項の規定による中止の命令、第25条第2項に規定する包括的禁止命令 までの規定は、 協同組織金融機関 についての 更生手続 開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第20条第1項中「 第17条第1項 《清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機…》 関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める決議によらなければならない。 」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項」と、「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第22条第1項中「 第17条 《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》 始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める 」とあるのは「更生特例法第15条」と、同条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第15条第2項又は第3項」と、「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第23条中「次条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第19条において準用する次条第1項若しくは第2項」と、「 第25条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「監督命令」という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。 」とあるのは「更生特例法第19条において準用する 第25条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「監督命令」という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。 」と、「 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」とあるのは「更生特例法第20条において準用する 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第21条において準用する第29条第3項」と、「 第30条第2項 《2 会社更生法第99条第2項から第5項ま…》 での規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替える 」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と読み替えるものとする。

2款 更生手続開始の申立てに伴う保全措置 > 1目 開始前協同組織金融機関に関する他の手続の中止命令等

19条

1項 会社更生法 第24条 《他の手続の中止命令等 裁判所は、更生手…》 続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただ第1項第3号を除く。及び 第25条 《包括的禁止命令 裁判所は、更生手続開始…》 の申立てがあった場合において、前条第1項第2号若しくは第6号又は第2項の規定による中止の命令によっては更生手続の目的を10分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害 から 第27条 《包括的禁止命令の解除 裁判所は、包括的…》 禁止命令を発した場合において、第24条第1項第2号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該更生債権者等の申立てにより、当該更生債権者等に限り当 までの規定は、 協同組織金融機関 についての 更生手続 開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同条第8項中「࿸ 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは「࿸更生特例法第12条」と、「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 において準用する同法第122条」とあるのは「更生特例法第12条において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 」と、同法第25条第1項中「 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」とあるのは「更生特例法第20条において準用する 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」と、「 第30条第2項 《2 会社更生法第99条第2項から第5項ま…》 での規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替える 」とあるのは「更生特例法第22条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第25条第2項」と、同法第27条第6項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

2目 開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分等

20条 (開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)

1項 会社更生法 第28条 《開始前会社の業務及び財産に関する保全処分…》 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分 の規定は、 協同組織金融機関 についての 更生手続 開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第5項中「 第10条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

21条 (更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)

1項 会社更生法 第29条 《更生手続開始前における商事留置権の消滅請…》 求 開始前会社の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合において、当該財産が開始前会社の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては の規定は、 開始前協同組織金融機関 の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。

3目 保全管理命令

22条 (保全管理命令)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、 開始前協同組織金融機関 の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

2項 裁判所 は、前項の処分(以下この章において「 保全管理命令 」という。)をする場合には、当該 保全管理命令 において、1人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、 第44条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第63条において準用する第100条第1項」と読み替え において準用する 会社更生法 第67条第3項 《3 裁判所は、第100条第1項に規定する…》 役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。 に規定する者は、保全管理人に選任することができない。

3項 会社更生法 第30条第3項 《3 裁判所は、保全管理命令を変更し、又は…》 取り消すことができる。 から第5項まで及び 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 保全管理命令 について準用する。この場合において、同条第3項中「 第10条第4項 《4 この法律の規定により裁判の公告がされ…》 たときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。 」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

23条 (保全管理人の権限)

1項 会社更生法 第32条 《保全管理人の権限 保全管理命令が発せら…》 れたときは、開始前会社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が開始前会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の 及び 第33条 《保全管理人代理 保全管理人は、必要があ…》 るときは、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。 ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人代理に選任することができない。 2 前項の保全管理人 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における保全管理人について準用する。この場合において、同条第1項中「 第67条第3項 《3 裁判所は、第100条第1項に規定する…》 役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。 」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する 第67条第3項 《3 会社更生法第117条第1項の規定は協…》 同組織金融機関の更生手続において組合員等をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下この章において「組合員 」と読み替えるものとする。

24条 (管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)

1項 第53条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 から第4項までの規定並びに 会社更生法 第54条 《更生会社のした法律行為の効力 更生会社…》 が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 株式会社が当該株式会社についての更生手続開始の決定があった日にした法律行為は、更第57条 《更生会社に対する弁済の効力 更生手続開…》 始後に、その事実を知らないで更生会社にした弁済は、更生手続の関係においても、その効力を主張することができる。 2 更生手続開始後に、その事実を知って更生会社にした弁済は、更生会社財産が受けた利益の限度第59条 《善意又は悪意の推定 前3条の規定の適用…》 については、第43条第1項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。第67条第2項 《2 法人は、管財人となることができる。…》 第68条 《管財人に対する監督等 管財人は、裁判所…》 が監督する。 2 裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。 この場合にお第69条 《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》 るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足第73条 《更生会社の業務及び財産の管理 管財人は…》 、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。第74条第1項 《更生会社の財産関係の訴えについては、管財…》 人を原告又は被告とする。第76条 《 管財人は、更生会社にあてた郵便物等を受…》 け取ったときは、これを開いて見ることができる。 2 更生会社は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で更生会社財産に関しないものの交付を求めることができる。 から 第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 まで及び 第82条第1項 《管財人の任務が終了した場合には、管財人は…》 、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。 から第3項までの規定は 協同組織金融機関 更生手続 における保全管理人について、 第53条第1項 《第52条の規定は、更生会社の財産関係の事…》 件で行政庁に係属するものについて準用する。 から第4項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第54条第1項、 第57条第2項 《2 更生協同組織金融機関がした債務の消滅…》 に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分 及び第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第59条中「 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 の規定による公告」とあるのは「更生特例法第22条第3項において準用する 第31条第1項 《会社更生法第41条、第42条、第43条第…》 1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2号 の規定による公告」と、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 信用金庫法 第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 又は 労働金庫法 第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 」と、同法第82条第2項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第3項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第52条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、更生会…》 社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 から第3項までの規定は 協同組織金融機関 更生手続 において 保全管理命令 が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「訴訟手続( 第234条第3号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 又は第4号に掲げる事由が生じた場合における 第97条第1項 《否認の請求を認容する決定に不服がある者は…》 、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。

3項 開始前協同組織金融機関 の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。

1号 保全管理命令 が発せられた場合 会社更生法 第52条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、更生会…》 社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 から第3項まで

2号 保全管理命令 が効力を失った場合( 更生手続 開始の決定があった場合を除く。 会社更生法 第52条第4項 《4 更生手続が終了したときは、管財人を当…》 事者とする更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 から第6項まで

4項 会社更生法 第66条第1項 《更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行…》 及び清算人は、更生会社に対して、更生手続開始後その終了までの間の報酬等会社法第361条第1項に規定する報酬等をいう。次項において同じ。を請求することができない。 ただし、第72条第4項前段の規定によ 本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における 開始前協同組織金融機関 の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同項中「会社法第361条第1項」とあるのは、「 協同組合による金融事業に関する法律 第5条 《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》 4月1日から翌年3月31日までとする。 の五、 信用金庫法 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の六又は 労働金庫法 第37条の4 《理事についての会社法の準用 理事につい…》 ては、会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合におい において準用する会社法第361条第1項」と読み替えるものとする。

4目 監督命令

25条 (監督命令)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。

2項 裁判所 は、前項の処分(以下この章において「 監督命令 」という。)をする場合には、当該 監督命令 において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ 開始前協同組織金融機関 がすることができない行為を指定しなければならない。

3項 会社更生法 第35条第3項 《3 前項に規定する監督委員の同意を得ない…》 でした行為は、無効とする。 ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 の規定は 協同組織金融機関 更生手続 における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 監督命令 について、それぞれ準用する。

26条 (監督命令に関する公告及び送達)

1項 会社更生法 第36条 《監督命令に関する公告及び送達 裁判所は…》 、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 監督命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告について の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 監督命令 に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第25条第3項において準用する前条第4項」と、同条第3項中「第10条第4項」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

27条 (理事等の管財人の適性に関する調査)

1項 会社更生法 第37条 《取締役等の管財人の適性に関する調査 裁…》 判所は、監督委員に対して、開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人若しくは清算人若しくはこれらの者であった者又は発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役であった者のうち裁判所の指定する の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

28条 (管財人に関する規定の監督委員への準用)

1項 第53条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 から第4項までの規定並びに 会社更生法 第67条第2項 《2 法人は、管財人となることができる。…》 第68条 《管財人に対する監督等 管財人は、裁判所…》 が監督する。 2 裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。 この場合にお第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。第77条 《更生会社及び子会社に対する調査 管財人…》 は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の 及び 第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における監督委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「 協同組合による金融事業に関する法律 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 信用金庫法 第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 又は 労働金庫法 第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 」と読み替えるものとする。

5目 更生手続開始前の調査命令等

29条 (更生手続開始前の調査命令)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする 第72条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「調査命令」という。をする場合には、当該調査命令において、1人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければ に規定する調査命令を発することができる。

1号 第15条第1項 《協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関…》 に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が に規定する 更生手続 開始の原因となる事実及び 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する 会社更生法 第41条第1項第2号 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない から第4号までに掲げる事由の有無、 開始前協同組織金融機関 の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否

2号 第20条 《疎明 更生手続開始の申立てをするときは…》 、第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 2 第17条第2項の規定により債権者又は株主が申立てをするときは、その有する債権の額又は議決権株主総会において決議をす において準用する 会社更生法 第28条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 の規定による保全処分、 保全管理命令 監督命令 、次条若しくは 第30条 《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》 申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保 の規定による保全処分又は 第63条 《双務契約についての破産法の準用 破産法…》 第56条、第58条及び第59条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「会社更生法第61条第1項及び第2項」と において準用する同法第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否

3号 その他 更生事件 に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

29条の2 (否認権のための保全処分)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2項 会社更生法 第39条の2第2項 《2 前項の規定による保全処分は、担保を立…》 てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。 から第6項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第6項中「 第10条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

30条 (更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、 開始前協同組織金融機関 保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、 第62条 《役員等の財産に対する保全処分 会社更生…》 法第99条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起 において準用する 会社更生法 第99条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定があった場合…》 において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。 1 発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算 各号に掲げる保全処分をすることができる。

2項 会社更生法 第99条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による保全処分を…》 変更し、又は取り消すことができる。 から第5項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第5項中「 第10条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

3節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等 > 1款 更生手続開始の決定

31条

1項 会社更生法 第41条 《更生手続開始の決定 裁判所は、第17条…》 の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生第42条 《更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項…》 裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、1人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。 2 前項の場合において、知れてい第43条 《更生手続開始の公告等 裁判所は、更生手…》 続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決第1項第5号を除く。及び 第44条 《抗告 更生手続開始の申立てについての裁…》 判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 3 更生手続開始の決定をした裁判所は、第1項 の規定は、 協同組織金融機関 についての 更生手続 開始の決定について準用する。この場合において、同法第41条第1項中「 第17条 《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》 始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める 」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第42条第2項中「 第138条 《転換に関する特例 第101条第1項の規…》 定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条に から 第140条 《転換後銀行の募集株式を引き受ける者の募集…》 に関する特例 会社更生法第215条第1項の規定は、第102条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株 まで又は 第142条 《転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集…》 に関する特例 第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条 《転換に関する特例 第101条第1項の規…》 定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条に 若しくは 第139条 《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》 する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準 、更生特例法第82条において準用する 第140条第1項 《会社更生法第215条第1項の規定は、第1…》 02条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当て 若しくは第2項又は更生特例法第84条」と、同法第43条第1項中「公告しなければならない。ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第3項第4号中「 第39条 《更生協同組織金融機関のした法律行為の効力…》 等 会社更生法第54条から第59条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。 この場合において、同法第54条第1項、第55条第1項及び第57条第2項中 」とあるのは「更生特例法第29条」と、同法第44条第2項中「前章第2節」とあるのは「更生特例法第2章第2節第2款」と読み替えるものとする。

2款 更生手続開始の決定に伴う効果

32条 (更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止)

1項 更生手続 開始後その終了までの間においては、 更生計画 の定めるところによらなければ、 更生協同組織金融機関 若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の 協同組織金融機関 以下この章において「 転換後協同組織金融機関 」という。)について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の 普通銀行 以下この章において「 転換後 銀行 」という。)について 会社更生法 第45条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 1 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等会社法第179条の2第1項第5号に規定する売渡株式等をいう。以 各号に掲げる行為を行うことができない。

1号 出資の受入れ

2号 出資一口の金額の減少

3号 剰余金の配当

4号 合併

5号 解散

6号 転換( 金融機関 の合併及び転換に関する法律(1968年法律第86号。以下「 合併転換法 」という。)第2条第7項に規定する転換であって、 更生協同組織金融機関 が他の種類の 協同組織金融機関 又は 普通銀行 となるものをいう。以下この章において同じ。

2項 更生手続 開始後その終了までの間においては、 更生計画 の定めるところによるか、又は 裁判所 の許可を得なければ、 更生協同組織金融機関 転換後協同組織金融機関 又は 転換後銀行 の定款の変更をすることができない。

33条 (事業の譲渡)

1項 更生手続 開始後その終了までの間においては、 更生計画 の定めるところによらなければ、 更生協同組織金融機関 の事業の全部又は一部の譲渡をすることができない。ただし、次項から第8項までの規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合は、この限りでない。

2項 更生手続 開始後 更生計画 案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、 裁判所 の許可を得て、 更生協同組織金融機関 の事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生協同組織金融機関の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。

3項 裁判所 は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。

1号 知れている 更生債権 者( 更生協同組織金融機関 更生手続 開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手続開始前に、当該 協同組織金融機関 について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が 破産法 第99条第1項 《次に掲げる債権以下「劣後的破産債権」とい…》 う。は、他の破産債権次項に規定する約定劣後破産債権を除く。に後れる。 1 第97条第1号から第7号までに掲げる請求権 2 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開 に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)。ただし、 第67条第1項 《破産債権者は、破産手続開始の時において破…》 産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。 に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。

2号 知れている 更生担保権 者。ただし、 第67条第2項 《2 破産債権者の有する債権が破産手続開始…》 の時において期限付若しくは解除条件付であるとき、又は第103条第2項第1号に掲げるものであるときでも、破産債権者が前項の規定により相殺をすることを妨げない。 破産債権者の負担する債務が期限付若しくは条 に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。

3号 労働組合等( 更生協同組織金融機関 の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生協同組織金融機関の使用人の過半数を代表する者をいう。

4項 管財人は、第2項の規定により 更生協同組織金融機関 の事業の全部又は一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は 組合員等 労働金庫の個人会員を除く。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。

1号 当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容

2号 当該譲渡に反対の意思を有する 組合員等 は、当該公告又は当該通知があった日から2週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨

3号 組合員等 が前号の書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高 裁判所 規則で定めるものをいう。第7項第2号において同じ。)をもって前号の反対の意思を管財人に通知することができることとするときは、その旨

5項 前項の規定による 組合員等 に対する通知は、 中小企業等協同組合法 第50条第1項 《組合の組合員に対してする通知又は催告は、…》 組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 信用金庫法 第48条第1項 《金庫の会員に対してする通知又は催告は、会…》 員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 若しくは 労働金庫法 第50条第1項 《金庫の会員に対してする通知又は催告は、会…》 員名簿に記載し、又は記録したその会員の当該金庫の地区内における事務所又は住所その会員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 本文に規定する場所又は組合員等が管財人に通知した住所にあてて、することができる。

6項 第4項の規定による 組合員等 に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

7項 裁判所 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2項の許可をすることができない。

1号 第4項の規定による公告又は通知があった日から1月を経過した後に第2項の許可の申立てがあったとき。

2号 第4項第2号に規定する期間内に、次のイからハまでに掲げる 更生協同組織金融機関 の種類に応じ、当該イからハまでに定める者が、書面(同項の規定により同項第3号に掲げる事項の公告又は通知があった場合にあっては、書面又は電磁的方法)をもって管財人に第2項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。

信用協同組合事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総組合員の3分の1を超える数の組合員、その他の場合にあっては総組合員の2分の一以上に当たる数の組合員

信用金庫事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員の3分の1を超える数の会員、その他の場合にあっては総会員の2分の一以上に当たる数の会員

労働金庫事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)の3分の1を超える数の会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)、その他の場合にあっては総会員の2分の一以上に当たる数の会員

8項 第4項から前項までの規定は、第2項の許可の時において 更生協同組織金融機関 がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。

9項 第2項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

10項 第2項の許可を得て 更生協同組織金融機関 の事業の全部又は一部の譲渡をする場合には、 中小企業等協同組合法 第57条の3第1項 《信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の…》 事業を行う協同組合連合会以下この条において「信用協同組合等」という。は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合 信用金庫法 第58条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 又は 労働金庫法 第62条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 の規定並びに 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 又は 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行 法第34条及び 第35条 《相殺 会社更生法第48条から第49条の…》 二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。 この場合において、同法第48条第1項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第1 の規定は、適用しない。

11項 前項に規定する場合には、 中小企業等協同組合法 第57条の3第6項 《6 第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又…》 は譲受けについては、第57条の規定を準用する。 において準用する同法第57条、 信用金庫法 第58条第7項 《7 第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又…》 は譲受けについては、第52条の2の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第52条の二又は 労働金庫法 第62条第7項 《7 第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又…》 は譲受けについては、第57条の2の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第57条の2において準用する会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 更生協同組織金融機関 組合員等 、理事、監事、清算人、破産管財人又は債権者は、事業の全部の譲渡の無効の訴えを提起することができない。

34条 (更生債権等の弁済の禁止等)

1項 会社更生法 第47条 《更生債権等の弁済の禁止 更生債権等につ…》 いては、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 更生会社を 及び 第47条の2 《管財人による相殺 管財人は、更生会社財…》 産に属する債権をもって更生債権等と相殺することが更生債権者等の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生債権 等について準用する。この場合において、同法第47条第7項第1号及び第2号中「 第24条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があ 」とあるのは「更生特例法第19条において準用する 第24条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があ 」と、同法第47条の二中「更生会社財産」とあるのは「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

35条 (相殺)

1項 会社更生法 第48条 《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》 更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め から 第49条 《相殺の禁止 更生債権者等は、次に掲げる…》 場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。 2 支払不能更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁 の二までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生債権 者等による相殺について準用する。この場合において、同法第48条第1項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同法第49条第1項第4号中「、再生手続開始又は特別清算開始」とあるのは「又は再生手続開始」と読み替えるものとする。

36条 (他の手続の中止等)

1項 会社更生法 第50条 《他の手続の中止等 更生手続開始の決定が…》 あったときは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税 及び 第51条 《続行された強制執行等における配当等に充て…》 るべき金銭の取扱い 前条第5項の規定により続行された手続又は処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という の規定は、 協同組織金融機関 について 更生手続 開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは更生手続開始」と、「強制執行等、企業担保権の実行」とあるのは「強制執行等」と、「中止し、特別清算手続はその効力を失う」とあるのは「中止する」と、同項及び同条第5項第1号中「 第24条第1項第2号 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 」とあるのは「更生特例法第19条において準用する 第24条第1項第2号 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 」と、「強制執行等の手続、企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」と、同条第2項、第5項第2号及び第10項中「 第24条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があ 」とあるのは「更生特例法第19条において準用する 第24条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があ 」と、同条第11項中「第204条第2項」とあるのは「更生特例法第125条第3項において準用する第204条第2項」と、同法第51条第2項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

37条 (更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取扱い)

1項 会社更生法 第52条 《更生会社の財産関係の訴えの取扱い 更生…》 手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継 の規定は、 更生協同組織金融機関 の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第5項中「 第234条第3号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する 第234条第3号 《更生債権者委員会の意見聴取等 第234条…》 会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生 又は第4号」と、「 第97条第1項 《更生債権者等組合員等となる資格を有する者…》 に限る。第2号及び第134条において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 」とあるのは「更生特例法第60条において準用する 第97条第1項 《更生債権者等組合員等となる資格を有する者…》 に限る。第2号及び第134条において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 」と読み替えるものとする。

37条の2 (債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)

1項 民法 1896年法律第89号第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 の七若しくは 第424条第1項 《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》 ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで の規定により 更生債権 者の提起した訴訟又は 破産法 若しくは 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が 更生手続 開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

2項 会社更生法 第52条の2第2項 《2 管財人は、前項の規定により中断した訴…》 訟手続を受け継ぐことができる。 この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。 から第6項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。

38条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

1項 会社更生法 第53条 《行政庁に係属する事件の取扱い 第52条…》 の規定は、更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 の規定は、 更生協同組織金融機関 の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

39条 (更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)

1項 会社更生法 第54条 《更生会社のした法律行為の効力 更生会社…》 が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 株式会社が当該株式会社についての更生手続開始の決定があった日にした法律行為は、更 から 第59条 《善意又は悪意の推定 前3条の規定の適用…》 については、第43条第1項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。 までの規定は、 協同組織金融機関 について 更生手続 が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同法第54条第1項、 第55条第1項 《会社更生法第83条及び第84条の規定は、…》 更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。 この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「第99条第1項」とあるのは「更生特例法第 及び 第57条第2項 《2 更生協同組織金融機関がした債務の消滅…》 に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分 中「更生会社財産」とあるのは「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第56条第2項中「若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記」とあるのは「又は変更に関する登録又は仮登録」と、同法第59条中「 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」とあるのは「更生特例法第31条において準用する 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」と読み替えるものとする。

40条 (共有関係)

1項 会社更生法 第60条 《共有関係 更生会社が他人と共同して財産…》 権を有する場合において、更生手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。 2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って更生会社 の規定は、 更生協同組織金融機関 が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。

41条 (双務契約)

1項 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 から第4項まで及び 第62条 《継続的給付を目的とする双務契約 更生会…》 社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権等について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。 2 前項の の規定は、 更生協同組織金融機関 が当事者である双務契約について準用する。

2項 破産法 第54条 《 前条第1項又は第2項の規定により契約の…》 解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。 2 前項に規定する場合において、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは、その返 の規定は、前項において準用する 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、 破産法 第54条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により契約の解…》 除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。 中「破産債権者」とあるのは「 更生債権 者( 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律(1996年法律第95号)第4条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第2項中「破産者」とあるのは「 更生協同組織金融機関 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第7項 《7 この章において「更生協同組織金融機関…》 」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(同条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。

3項 破産法 第56条 《賃貸借契約等 第53条第1項及び第2項…》 の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。 2 前項に第58条 《市場の相場がある商品の取引に係る契約 …》 取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後 及び 第59条 《交互計算 交互計算は、当事者の一方につ…》 いて破産手続が開始されたときは、終了する。 この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 2 前項の規定による請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し、相手方 の規定は、 協同組織金融機関 について 更生手続 が開始された場合について準用する。この場合において、同法第56条第1項中「 第53条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 及び第2項」とあるのは「 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第41条第1項において準用する 会社更生法 2002年法律第154号第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 及び第2項」と、「破産者」とあるのは「 更生協同組織金融機関 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第7項 《7 この章において「更生協同組織金融機関…》 」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第2項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第58条第1項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第3項において準用する同法第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「 更生債権 者( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第9項 《9 この章において「更生債権者」とは、更…》 生債権を有する者をいう。 に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第59条第1項中「破産手続」とあるのは「更生手続( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す に規定する更生手続をいう。)」と、同条第2項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第8項 《8 この章において「更生債権」とは、更生…》 協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後 に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。

42条 (取戻権)

1項 会社更生法 第64条第1項 《更生手続の開始は、更生会社に属しない財産…》 を更生会社から取り戻す権利に影響を及ぼさない。 の規定は、 更生協同組織金融機関 に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。

2項 破産法 第63条 《運送中の物品の売主等の取戻権 売主が売…》 買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことがで 及び 第64条 《代償的取戻権 破産者保全管理人が選任さ…》 れている場合にあっては、保全管理人が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。 破産管財人が取戻権の の規定は、 協同組織金融機関 について 更生手続 が開始された場合について準用する。この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続( 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第64条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第63条第2項中「 第53条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 及び第2項」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第41条第1項 《会社更生法第61条第1項から第4項まで及…》 び第62条の規定は、更生協同組織金融機関が当事者である双務契約について準用する。 において準用する 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 及び第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前2項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同法第64条第1項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「協同組織金融機関」…》 とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。 に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。

43条 (理事等の報酬等)

1項 会社更生法 第66条 《取締役等の報酬等 更生会社の取締役、会…》 計参与、監査役、執行役及び清算人は、更生会社に対して、更生手続開始後その終了までの間の報酬等会社法第361条第1項に規定する報酬等をいう。次項において同じ。を請求することができない。 ただし、第72条 の規定は、 更生協同組織金融機関 の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第5条 《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》 4月1日から翌年3月31日までとする。 の五、 信用金庫法 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の六又は 労働金庫法 第37条の4 《理事についての会社法の準用 理事につい…》 ては、会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等の規定を準用する。 この場合におい において準用する会社法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第2項中「会社法第361条第1項(同法第482条第4項において準用する場合を含む。及び第3項、 第379条第1項 《金融機関等について更生手続開始の申立てが…》 あったとき第377条第1項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをしたときを除く。は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。 及び第2項、 第387条第1項 《裁判所は、金融機関の更生手続において第3…》 3条第2項又は会社更生法第46条第2項の許可をする場合には、機構の意見を聴かなければならない。 及び第2項並びに第404条第3項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第5条 《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》 4月1日から翌年3月31日までとする。 の五若しくは 第6条の2第2項 《2 信用協同組合等の清算人については、第…》 5条の四及び第5条の7第12項の規定並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務、第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第381条第1項前 信用金庫法 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の六若しくは 第64条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第35条の3から第35条の五まで、第35条の九、第39条及び第39条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361 又は 労働金庫法 第37条 《役員に欠員を生じた場合の措置 役員が欠…》 けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 の四若しくは 第68条 《 金庫の清算人については第33条、第34…》 条、第35条第3項、第37条から第37条の三まで、第37条の七、第42条及び第42条の2の規定並びに会社法第357条第1項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め、第361条第 において準用する会社法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)の規定並びに 協同組合による金融事業に関する法律 第5条 《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》 4月1日から翌年3月31日までとする。 の六、 信用金庫法 第35条 《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》 以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の の七又は 労働金庫法 第37条の5 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 において準用する会社法第387条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

3款 管財人 > 1目 管財人の選任及び監督

44条

1項 会社更生法 第67条 《管財人の選任 管財人は、裁判所が選任す…》 る。 2 法人は、管財人となることができる。 3 裁判所は、第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。 から 第71条 《法律顧問 管財人は、更生手続において生…》 ずる法律問題法律事件に関するものを除く。について自己を助言する者以下「法律顧問」という。を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。 までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における管財人について準用する。この場合において、同法第67条第3項中「 第100条第1項 《会社更生法第178条の規定は、更生協同組…》 織金融機関の解散に関する条項について準用する。 」とあるのは、「更生特例法第63条において準用する 第100条第1項 《会社更生法第178条の規定は、更生協同組…》 織金融機関の解散に関する条項について準用する。 」と読み替えるものとする。

2目 管財人の権限等

45条 (管財人の権限)

1項 会社更生法 第72条 《管財人の権限 更生手続開始の決定があっ…》 た場合には、更生会社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。第4項において同じ。の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 2 裁判所は、更生手続開始後において、必 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する 第61条第1項 《削除…》 」と、同項第8号中「 第64条第1項 《会社更生法第104条から第112条までの…》 規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更 」とあるのは「更生特例法第42条第1項において準用する 第64条第1項 《会社更生法第104条から第112条までの…》 規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更 」と、同条第7項中「第10条第4項」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

46条 (更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理)

1項 会社更生法 第73条 《更生会社の業務及び財産の管理 管財人は…》 、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。 の規定は、 更生協同組織金融機関 の業務及び財産の管理について準用する。

47条 (当事者適格等)

1項 会社更生法 第74条 《当事者適格等 更生会社の財産関係の訴え…》 については、管財人を原告又は被告とする。 2 前項の規定は、第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復している期間中に新たに提起された更生会社の財産関係の訴えについては、適用しない。 の規定は、 更生協同組織金融機関 の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段」とあるのは、「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

48条 (郵便物等の管理)

1項 会社更生法 第75条 《郵便物等の管理 裁判所は、管財人の職務…》 の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、更生会社にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物以下「郵便物等 及び 第76条 《 管財人は、更生会社にあてた郵便物等を受…》 け取ったときは、これを開いて見ることができる。 2 更生会社は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で更生会社財産に関しないものの交付を求めることができる。 の規定は、 更生協同組織金融機関 にあてた郵便物等(郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。 に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。この場合において、 会社更生法 第75条第3項 《3 更生手続が終了したときは、裁判所は、…》 第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。 第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときも、同様とする。 中「 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第76条第2項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

49条 (更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査)

1項 会社更生法 第77条 《更生会社及び子会社に対する調査 管財人…》 は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「 協同組合による金融事業に関する法律 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 信用金庫法 第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 又は 労働金庫法 第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 」と読み替えるものとする。

50条 (管財人の自己取引)

1項 会社更生法 第78条 《管財人の自己取引 管財人は、裁判所の許…》 可を得なければ、更生会社の財産を譲り受け、更生会社に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために更生会社と取引をすることができない。 2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。 ただ の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における管財人の 更生協同組織金融機関 との取引について準用する。

51条 (管財人の競業の制限)

1項 会社更生法 第79条 《管財人の競業の制限 管財人は、自己又は…》 第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、裁判所に対し、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 2 前項の取引をした管財人は、当該取引後、遅滞なく の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における管財人が自己又は第三者のために 更生協同組織金融機関 の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。

52条 (管財人の注意義務)

1項 会社更生法 第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における管財人の職務について準用する。

52条の2 (管財人の情報提供努力義務)

1項 管財人は、 更生債権 等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、 更生手続 に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

53条 (管財人の報酬等)

1項 管財人は、費用の前払及び 裁判所 が定める報酬を受けることができる。

2項 管財人は、その選任後、 更生協同組織金融機関 転換後協同組織金融機関 転換後銀行 若しくは 更生計画 の定めにより設立された 協同組織金融機関 若しくは株式会社に対する債権又は更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分若しくは転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、 裁判所 の許可を得なければならない。

3項 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4項 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 前各項の規定は、管財人代理及び 第44条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第63条において準用する第100条第1項」と読み替え において準用する 会社更生法 第71条 《法律顧問 管財人は、更生手続において生…》 ずる法律問題法律事件に関するものを除く。について自己を助言する者以下「法律顧問」という。を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。 の法律顧問について準用する。

54条 (任務終了の場合の報告義務等)

1項 管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、 裁判所 に計算の報告をしなければならない。

2項 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。

3項 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は 更生協同組織金融機関 が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。

4項 第150条 《 会社更生法第234条の規定は、協同組織…》 金融機関の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第2号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、 第158条の10第6項 《6 前項に規定する破産手続開始の決定があ…》 った場合には、共益債権更生手続が開始されなかった場合における第41条第1項において準用する会社更生法第62条第2項に規定する請求権並びに第75条第1項及び第4項に規定する請求権を含む。第158条の13 又は 第158条の13 《 協同組織金融機関について再生事件が係属…》 している場合において、第150条において準用する会社更生法第234条第1号から第3号までに掲げる事由の発生又は第152条第1項において準用する同法第236条若しくは第237条第1項の規定による更生手続 に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。

3目 更生協同組織金融機関の財産状況の調査

55条 (財産の価額の評定等)

1項 会社更生法 第83条 《財産の価額の評定等 管財人は、更生手続…》 開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。 2 前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。 3 管財人は、第1項の規定による評定を 及び 第84条 《裁判所への報告 管財人は、更生手続開始…》 後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 1 更生手続開始に至った事情 2 更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状 3 第99条第1項の規定による保全処分又は の規定は、 更生協同組織金融機関 の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「 第99条第1項 《新設合併更生協同組織金融機関が消滅する新…》 設合併中小企業等協同組合法第63条の三、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の四又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以 」とあるのは「更生特例法第62条において準用する 第99条第1項 《新設合併更生協同組織金融機関が消滅する新…》 設合併中小企業等協同組合法第63条の三、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の四又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以 」と、「 第100条第1項 《会社更生法第178条の規定は、更生協同組…》 織金融機関の解散に関する条項について準用する。 」とあるのは「更生特例法第63条において準用する 第100条第1項 《会社更生法第178条の規定は、更生協同組…》 織金融機関の解散に関する条項について準用する。 」と読み替えるものとする。

56条 (財産状況報告集会への報告)

1項 会社更生法 第85条 《財産状況報告集会への報告 更生会社の財…》 産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 2 前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債 の規定は、 更生協同組織金融機関 の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第55条において準用する前条第1項各号」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。

4款 否認権

57条 (更生債権者等を害する行為の否認)

1項 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、 更生手続 開始後、 更生協同組織金融機関 財産のために否認することができる。

1号 更生協同組織金融機関 更生債権 者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2号 更生協同組織金融機関 が支払の停止又は 更生手続 開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において「 支払の停止等 」という。)があった後にした 更生債権 者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、 支払の停止等 があったこと及び更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2項 更生協同組織金融機関 がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、 更生手続 開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。

3項 更生協同組織金融機関 支払の停止等 があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、 更生手続 開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。

57条の2 (相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

1項 更生協同組織金融機関 が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、 更生手続 開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。

1号 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、 更生協同組織金融機関 において隠匿、無償の供与その他の 更生債権 者等を害することとなる処分(以下この条において「 隠匿等の処分 」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

2号 更生協同組織金融機関 が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、 隠匿等の処分 をする意思を有していたこと。

3号 相手方が、当該行為の当時、 更生協同組織金融機関 が前号の 隠匿等の処分 をする意思を有していたことを知っていたこと。

2項 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が 更生協同組織金融機関 の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が同項第2号の 隠匿等の処分 をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

57条の3 (特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

1項 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、 更生手続 開始後、 更生協同組織金融機関 財産のために否認することができる。

1号 更生協同組織金融機関 が支払不能(更生協同組織金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は 更生手続 開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において「 更生手続開始の申立て等 」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。

当該行為が支払不能になった後にされたものである場合支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。

当該行為が 更生手続 開始の申立て等があった後にされたものである場合更生手続開始の申立て等があったこと。

2号 更生協同組織金融機関 の義務に属せず、又はその時期が更生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の 更生債権 者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2項 前項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。

1号 債権者が 更生協同組織金融機関 の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。又は清算人である場合

2号 前項第1号に掲げる行為が 更生協同組織金融機関 の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生協同組織金融機関の義務に属しないものである場合

3項 第1項各号の規定の適用については、支払の停止( 更生手続 開始の申立て等の前1年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。

58条 (手形債務支払の場合等の例外)

1項 前条第1項第1号の規定は、 更生協同組織金融機関 から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。

2項 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時 支払の停止等 があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に 更生協同組織金融機関 が支払った金額を償還させることができる。

3項 前条第1項の規定は、 更生協同組織金融機関 租税等の請求権 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。以下「 租税条約等実施特例法 」という。第11条第1項 《租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の…》 相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。 に規定する 共助対象外国租税 以下「 共助対象外国租税 」という。)の請求権を除く。又は 第84条第2号 《租税等の請求権等の届出 第84条 次に掲…》 げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続 に規定する 更生手続 開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。

59条 (権利変動の対抗要件の否認)

1項 支払の停止等 があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。

2項 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。

60条 (否認権行使の効果等)

1項 会社更生法 第89条 《執行行為の否認 否認権は、否認しようと…》 する行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。 から 第98条 《否認権行使の期間 否認権は、更生手続開…》 始の日更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日から2年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から10年 までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における否認権について準用する。この場合において、同法第90条及び 第91条第2項 《2 労働金庫の個人会員は、各々1個の議決…》 権の400分の1に相当する議決権を有する。 中「 第86条第3項 《3 電子更生担保権者表には、各更生担保権…》 について、第81条において準用する会社更生法第138条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 」とあるのは「更生特例法第57条第3項」と、同条第1項並びに同法第91条の2第1項、第2項及び第4項、第93条の2第5項並びに 第94条第3項 《3 第1項第1号及び第2号並びに前項第2…》 号の任期は、1年を超えることができない。 中「更生会社財産」とあるのは「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第91条の2第1項及び第4項並びに第93条の2第1項中「 第86条第1項 《裁判所書記官は、届出があった更生債権等に…》 ついて、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録電子的方 若しくは第3項又は第86条の2第1項」とあるのは「更生特例法第57条第1項若しくは第3項又は 第57条の2第1項 《更生協同組織金融機関が、その有する財産を…》 処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認するこ 」と、同法第91条の2第3項、 第93条第1項第2号 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項において準用する会社更生法第1 及び第93条の2第3項中「第86条の2第2項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。又は清算人」と、同法第92条及び 第93条 《更生計画による権利の変更 次に掲げる種…》 類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項に の三中「第86条の3第1項」とあるのは「更生特例法第57条の3第1項」と、同法第94条第1項中「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第29条の2第1項」と、同項及び同条第3項中「第44条第2項」とあるのは「更生特例法第31条において準用する第44条第2項」と、同項中「第39条の2第2項」とあるのは「更生特例法第29条の2第2項において準用する第39条の2第2項」と、同法第96条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法第97条第6項中「 第234条第2号 《更生債権者委員会の意見聴取等 第234条…》 会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生 又は第5号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する 第234条第2号 《更生債権者委員会の意見聴取等 第234条…》 会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生 又は第5号」と、「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第37条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。

61条

1項 削除

5款 更生協同組織金融機関の役員等の責任の追及

62条 (役員等の財産に対する保全処分)

1項 会社更生法 第99条 《役員等の財産に対する保全処分 裁判所は…》 、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。 1 発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監 の規定は、 協同組織金融機関 について 更生手続 開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同項第2号中「役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)」とあるのは「理事」と、「会社法第52条第1項、 第52条の2第1項 《管財人は、更生債権等である給料の請求権又…》 は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。 若しくは第2項、 第103条第2項 《2 前項第7号の任期は、1年を超えること…》 ができない。第213条第1項 《会社更生法第74条の規定は、相互会社の更…》 生手続における更生会社の財産関係の訴えについて準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替え 、第213条の3第1項、 第286条第1項 《会社更生法第193条から第195条までの…》 規定は、相互会社の更生手続における議決権について準用する。 この場合において、同法第193条第2項中「第189条第2項前段」とあるのは「更生特例法第282条において準用する第189条第2項前段」と、同 又は第286条の3第1項」とあるのは「 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 において準用する会社法第213条の3第1項」と、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

63条 (役員等の責任の査定の申立て等)

1項 会社更生法 第100条 《役員等の責任の査定の申立て等 裁判所は…》 、更生手続開始の決定があった場合において、前条第1項各号に規定する請求権が存在し、かつ、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、決定で、当該請求権の額その他の内容を査定する裁判以下こ から 第103条 《役員等責任査定決定の効力 前条第1項の…》 訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同1の効力を有する。 までの規定は、前条において準用する同法第99条第1項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第100条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第62条において準用する前条第1項各号」と、同法第101条第3項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

6款 担保権消滅の請求等 > 1目 担保権消滅の請求

64条 (担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)

1項 会社更生法 第104条 《担保権消滅許可の決定 裁判所は、更生手…》 続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権以下この款において「担保権」という。がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認める から 第112条 《差引納付 裁判所は、管財人が第108条…》 第1項の規定による金銭の納付をする前であっても、前条第1項の決定をすることができる。 2 管財人は、第108条第1項の規定による金銭の納付をする前に前条第1項の決定が確定したときは、第108条第1項の までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法第109条及び第111条第6項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第3項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

2目 債権質の三債務者の供託

65条

1項 会社更生法 第113条 《 更生担保権に係る質権の目的である金銭債…》 権の債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。 2 前項の規定による供託がされたときは、同項の質権を有していた更生担保権者は、供託金につき質権者と同1の権利を の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生担保権 に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。

7款 関係人集会

66条

1項 会社更生法 第114条 《関係人集会の招集 裁判所は、次の各号に…》 掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。 これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。 1 管財人 2 から 第116条 《関係人集会の指揮 関係人集会は、裁判所…》 が指揮する。 までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における関係人集会について準用する。この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第117条第6項」とあるのは「更生特例法第67条第2項」と、同項第4号中「第117条第7項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第67条第3項に規定する 組合員等 委員会」と、同項第6号中「総株主の議決権の10分の一以上を有する」とあるのは「種類に応じ、 更生協同組織金融機関 の更生特例法第15条第3項各号に定める」と、同法第115条第1項中「 第42条第2項 《2 破産法第63条及び第64条の規定は、…》 協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項 」とあるのは「更生特例法第31条において準用する 第42条第2項 《2 破産法第63条及び第64条の規定は、…》 協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項 」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と、同法第115条の2第1項中「 第242条第1項 《更生会社に対して更生手続開始前の原因に基…》 づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税都たばこ税 」とあるのは「更生特例法第158条第1項」と読み替えるものとする。

8款 更生債権者委員会及び代理委員等

67条 (更生債権者委員会等)

1項 会社更生法 第117条第1項 《裁判所は、更生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が の規定は 協同組織金融機関 更生手続 において 更生債権 者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「 更生債権者委員会 」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第4項中「更生会社財産」とあるのは「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第117条第1項 《裁判所は、更生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が の規定は 協同組織金融機関 更生手続 において 更生担保権 者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「 更生担保権者委員会 」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第4項中「更生会社財産」とあるのは「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

3項 会社更生法 第117条第1項 《裁判所は、更生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が の規定は 協同組織金融機関 更生手続 において 組合員等 をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「 組合員等委員会 」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同条第4項中「更生会社財産」とあるのは「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

68条 (更生債権者委員会の意見聴取等)

1項 会社更生法 第118条 《更生債権者委員会の意見聴取 裁判所書記…》 官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。に対して、その旨を通知しなければなら から 第120条 《管財人に対する報告命令 更生債権者委員…》 会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事項について第84条第2項の規定による報告をすることを命 までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 において 更生債権 者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は 第84条 《租税等の請求権等の届出 次に掲げる請求…》 権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の 」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は 第84条 《租税等の請求権等の届出 次に掲げる請求…》 権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の 」と、同条第2項中「 第12条第1項 《特別の定めがある場合を除き、協同組織金融…》 機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書 」とあるのは「更生特例法第11条において準用する 第12条第1項 《特別の定めがある場合を除き、協同組織金融…》 機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書 」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。

69条 (更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用)

1項 会社更生法 第118条 《更生債権者委員会の意見聴取 裁判所書記…》 官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。に対して、その旨を通知しなければなら から 第120条 《管財人に対する報告命令 更生債権者委員…》 会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事項について第84条第2項の規定による報告をすることを命 までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 において 更生担保権 者委員会又は 組合員等 委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は 第84条 《租税等の請求権等の届出 次に掲げる請求…》 権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の 」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は 第84条 《租税等の請求権等の届出 次に掲げる請求…》 権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の 」と、同条第2項中「 第12条第1項 《特別の定めがある場合を除き、協同組織金融…》 機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書 」とあるのは「更生特例法第11条において準用する 第12条第1項 《特別の定めがある場合を除き、協同組織金融…》 機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書 」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第55条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。

70条 (代理委員)

1項 会社更生法 第122条 《代理委員 更生債権者等又は株主は、裁判…》 所の許可を得て、共同して又は各別に、1人又は数人の代理委員を選任することができる。 2 裁判所は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、更生債権者等又は株主に対し、相当の期間を定め 及び 第123条 《裁判所による代理委員の選任 裁判所は、…》 共同の利益を有する更生債権者等又は株主が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第2項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第5項中「更生会社財産」とあるのは、「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

71条 (報償金等)

1項 会社更生法 第124条 《報償金等 裁判所は、更生債権者等、株主…》 若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、更生会社財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第1項中「更生会社財産」とあるのは、「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

9款 調査命令

72条 (調査命令)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。

1号 第62条 《役員等の財産に対する保全処分 会社更生…》 法第99条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起 において準用する 会社更生法 第99条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定があった場合…》 において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。 1 発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算 の規定による保全処分又は 第63条 《双務契約についての破産法の準用 破産法…》 第56条、第58条及び第59条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「会社更生法第61条第1項及び第2項」と において準用する同法第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否

2号 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに 更生協同組織金融機関 の業務及び財産の管理状況その他 裁判所 の命ずる事項に関する管財人の報告の当否

3号 更生計画 又は更生計画の当否

4号 その他 更生事件 に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

2項 裁判所 は、前項の処分(以下この章において「 調査命令 」という。)をする場合には、当該 調査命令 において、1人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。

3項 会社更生法 第125条第3項 《3 裁判所は、調査命令を変更し、又は取り…》 消すことができる。 から第6項までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 調査命令 について準用する。この場合において、同項中「 第10条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

73条 (管財人に関する規定の調査委員への準用)

1項 第53条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 から第4項までの規定並びに 会社更生法 第67条第2項 《2 法人は、管財人となることができる。…》 第68条 《管財人に対する監督等 管財人は、裁判所…》 が監督する。 2 裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。 この場合にお第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 本文、 第77条 《更生会社及び子会社に対する調査 管財人…》 は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の 及び 第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における調査委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「 協同組合による金融事業に関する法律 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 信用金庫法 第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 又は 労働金庫法 第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 」と読み替えるものとする。

4節 共益債権及び開始後債権 > 1款 共益債権

74条 (共益債権となる請求権)

1項 次に掲げる請求権は、共益債権とする。

1号 更生債権 者等及び 組合員等 の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権

2号 更生手続 開始後の 更生協同組織金融機関 の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権

3号 更生計画 の遂行に関する費用の請求権( 更生手続 終了後に生じたものを除く。

4号 第53条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 第24条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における第28条 《管財人に関する規定の監督委員への準用 …》 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において第53条第5項 《5 前各項の規定は、管財人代理及び第44…》 条において準用する会社更生法第71条の法律顧問について準用する。 及び前条において準用する場合を含む。)の規定、 第67条 《更生債権者委員会等 会社更生法第117…》 条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下こ において準用する 会社更生法 第117条第4項 《4 更生債権者委員会に更生会社の事業の更…》 生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した更生債権者の申立てにより、更生会社財産から、当該更生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可する の規定、 第70条 《管財人代理 管財人は、必要があるときは…》 、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の管財人代理を選任することができる。 ただし、第67条第3項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。 2 前項の管財人代理の選任については において準用する同法第123条第5項の規定、 第71条 《報償金等 会社更生法第124条の規定は…》 、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 この場合において、同条第1項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産更生特例法第4条第14項に規定する において準用する同法第124条第1項の規定並びに 第88条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお において準用する同法第162条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権

5号 更生協同組織金融機関 の業務及び財産に関し管財人又は更生協同組織金融機関( 第45条 《管財人の権限 会社更生法第72条の規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する第61条第1項」と、同項 において準用する 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権

6号 事務管理又は不当利得により 更生手続 開始後に 更生協同組織金融機関 に対して生じた請求権

7号 更生協同組織金融機関 のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、 更生手続 開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。

75条 (開始前の借入金等)

1項 保全管理人が 開始前協同組織金融機関 の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。

2項 開始前協同組織金融機関 保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第4項において同じ。)が、 更生手続 開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前協同組織金融機関の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、 裁判所 は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。

3項 裁判所 は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。

4項 開始前協同組織金融機関 が第2項の許可又は前項の承認を得て第2項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。

76条 (源泉徴収所得税等)

1項 更生協同組織金融機関 に対して 更生手続 開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税及び森林環境税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。

77条 (使用人の給料等)

1項 協同組織金融機関 について 更生手続 開始の決定があった場合において、更生手続開始前6月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。

2項 前項に規定する場合において、 更生計画 認可の決定前に退職した当該 協同組織金融機関 の使用人の退職手当の請求権は、退職前6月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。

3項 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の3分の1に相当する額を共益債権とする。

4項 前2項の規定は、 第74条 《共益債権となる請求権 次に掲げる請求権…》 は、共益債権とする。 1 更生債権者等及び組合員等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 2 更生手続開始後の更生協同組織金融機関の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権 3 更 の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。

5項 第1項に規定する場合において、 更生手続 開始前の原因に基づいて生じた当該 協同組織金融機関 の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前6月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。

78条 (共益債権の取扱い)

1項 会社更生法 第132条 《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》 の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差 及び 第133条 《更生会社財産不足の場合の弁済方法等 更…》 生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。 ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同法第133条第1項中「更生会社財産」とあるのは「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

2款 開始後債権

79条

1項 更生手続 開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は 更生債権 等であるものを除く。)は、開始後債権とする。

2項 会社更生法 第134条第2項 《2 開始後債権については、更生手続が開始…》 された時から更生計画で定められた弁済期間が満了する時更生計画認可の決定前に更生手続が終了した場合にあっては更生手続が終了した時、その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては弁済が完了 及び第3項の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における開始後債権について準用する。この場合において、同項中「、担保権の実行及び企業担保権の実行」とあるのは、「及び担保権の実行」と読み替えるものとする。

5節 更生債権者及び更生担保権者 > 1款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加

80条

1項 会社更生法 第135条第1項 《更生債権者等は、その有する更生債権等をも…》 って更生手続に参加することができる。第136条 《更生債権者等の議決権 更生債権者等は、…》 その有する更生債権等につき、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 更生手続開始の時 及び 第137条 《更生債権者等が外国で受けた弁済 更生債…》 権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生債権 者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第136条第2項第5号中「 第142条第2号 《転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集…》 に関する特例 第142条 第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合 」とあるのは、「更生特例法第84条第2号」と読み替えるものとする。

2項 破産法 第104条 《全部の履行をする義務を負う者が数人ある場…》 合等の手続参加 数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは1人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額に 及び 第105条 《保証人の破産の場合の手続参加 保証人に…》 ついて破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。 の規定は、 協同組織金融機関 について 更生手続 が開始された場合における 更生債権 者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第104条及び第105条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続( 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第104条第1項、第3項及び第4項並びに第105条中「破産手続に」とあるのは「更生手続( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第104条第3項から第5項までの規定中「破産者」とあるのは「 更生協同組織金融機関 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第7項 《7 この章において「更生協同組織金融機関…》 」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第4項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第4条第13項 《13 この章において「更生債権者等」とは…》 、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次節第2款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。 に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。

3項 第1項において準用する 会社更生法 第135条第1項 《更生債権者等は、その有する更生債権等をも…》 って更生手続に参加することができる。 の規定にかかわらず、 共助対象外国租税 の請求権をもって 更生手続 に参加するには、共助実施決定( 租税条約等実施特例法 第11条第1項に規定する共助実施決定をいう。 第247条第3項 《3 第1項の規定による決定があった場合に…》 は、同項の破産手続において破産債権としての届出があった債権については、当該破産債権としての届出をした者当該破産手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その において同じ。)を得なければならない。

2款 更生債権及び更生担保権の届出

81条 (更生債権等の届出)

1項 会社更生法 第138条 《更生債権等の届出 更生手続に参加しよう…》 とする更生債権者は、債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の 及び 第139条 《債権届出期間経過後の届出等 更生債権者…》 等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生債権 等の届出について準用する。この場合において、同法第138条第1項中「 第42条第1項 《会社更生法第64条第1項の規定は、更生協…》 同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する 第42条第1項 《会社更生法第64条第1項の規定は、更生協…》 同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 」と読み替えるものとする。

82条 (退職手当の請求権の届出の特例)

1項 会社更生法 第140条第1項 《更生会社の使用人の退職手当の請求権につい…》 ての更生債権等の届出は、退職した後にするものとする。 及び第2項の規定は、 更生協同組織金融機関 の理事、監事、 代表理事 、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

83条 (届出名義の変更)

1項 会社更生法 第141条 《届出名義の変更 届出をした更生債権等を…》 取得した者は、第138条第1項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における届出をした 更生債権 等を取得した者について準用する。この場合において、同条中「 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

84条 (租税等の請求権等の届出)

1項 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が 共助対象外国租税 の請求権である場合にはその旨を 裁判所 に届け出なければならない。

1号 租税等の請求権

2号 更生手続 開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。

85条

1項 削除

3款 更生債権及び更生担保権の調査及び確定 > 1目 更生債権及び更生担保権の調査

86条 (電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等)

1項 裁判所 書記官は、届出があった 更生債権 等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表(更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び 第90条第6項 《6 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告…》 についての裁判があった場合には、その電子裁判書第12条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、第12条において準用する同法第1 において同じ。)をいう。以下この条及び 第154条 《更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録…》 の効力 会社更生法第240条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結後の電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録の効力について準用する。 この場合において、同条中「電子更生債権者 において同じ。及び電子 更生担保権 者表(更生担保権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生担保権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下この条及び 第154条 《更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録…》 の効力 会社更生法第240条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結後の電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録の効力について準用する。 この場合において、同条中「電子更生債権者 において同じ。)を作成しなければならない。

2項 電子 更生債権 者表には、各更生債権について、 第81条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する において準用する 会社更生法 第138条第1項第1号 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は から第3号までに掲げる事項その他最高 裁判所 規則で定める事項を記録しなければならない。

3項 電子 更生担保権 者表には、各更生担保権について、 第81条 《管財人の報酬等 管財人は、費用の前払及…》 び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 管財人は、その選任後、更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された会社に対する債権又は更生会社若しくは当該会社の株式若しくは持分を譲り受け、又は譲り渡 において準用する 会社更生法 第138条第2項第1号 《2 更生手続に参加しようとする更生担保権…》 者は、前項に規定する債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生担保権の内容及び原因 2 担保権の目的である財産及びその価額 3 各更生担保権についての議決権の額 4 から第3号までに掲げる事項その他最高 裁判所 規則で定める事項を記録しなければならない。

4項 裁判所 書記官は、第1項の規定により電子 更生債権 者表又は電子 更生担保権 者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。

5項 電子 更生債権 者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。 第154条 《担保権の目的である財産の価額の決定 価…》 額決定の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第1項の財産の評価を命じなければならない。 2 前項の場合には、裁判所は、評価人の評価に基づき、決定 において同じ。又は電子 更生担保権 者表(同項の規定によりファイルに記録されたものに限る。同条において同じ。)の内容に誤りがあるときは、 裁判所 書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正する処分をすることができる。

6項 前項の規定による更正の処分は、最高 裁判所 規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

7項 民事訴訟法 第71条第4項 《4 第1項の申立てに関する処分は、相当と…》 認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 、第5項及び第8項の規定は、第5項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分について準用する。

87条 (更生債権等の調査)

1項 会社更生法 第145条 《更生債権等の調査 裁判所による更生債権…》 等の調査は、前条第2項及び第3項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。 から 第150条 《異議等のない更生債権等の確定 第146…》 条第2項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前 までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生債権 等の調査について準用する。この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第86条第2項及び第3項」と、同法第146条第1項及び第147条第3項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同法第146条第2項及び 第148条第1項 《更生計画において更生協同組織金融機関が行…》 政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する 中「 第139条第1項 《第133条の規定は、第101条第2項にお…》 いて準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。 この場合において、第133条第1項及び第3 若しくは第3項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第139条第1項 《第133条の規定は、第101条第2項にお…》 いて準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。 この場合において、第133条第1項及び第3 若しくは第3項」と、同法第146条第3項中「 第42条第1項 《会社更生法第64条第1項の規定は、更生協…》 同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 」とあるのは「更生特例法第31条において準用する 第42条第1項 《会社更生法第64条第1項の規定は、更生協…》 同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 」と、同法第149条第1項中「 第140条第2項 《2 第102条第2項において準用する会社…》 更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しな同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第82条において準用する 第140条第2項 《2 第102条第2項において準用する会社…》 更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しな 」と、「第139条第5項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第139条第5項」と、同法第150条第2項中「電子更生債権者表及び電子 更生担保権 者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。及び同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

2目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続

88条 (更生債権等査定決定等)

1項 会社更生法 第151条 《更生債権等査定決定 異議等のある更生債…》 権等更生債権等であって、その調査において、その内容一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。について管財人が認めず、若しくは第149条第3項前段の規定による異議を述べ、又は から 第163条 《更生手続終了の場合における更生債権等の確…》 定手続の取扱い 更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続 までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生債権 等の確定について準用する。この場合において、同法第151条第1項中「 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 前段」とあるのは「更生特例法第87条において準用する 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 前段」と、同条第2項及び第158条第3項中「 第149条第4項 《4 会社更生法第72条第7項の規定は、更…》 生計画の変更により第45条において準用する同法第72条第4項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。 この場合において、同法第72条第7項中「第10条第4項」とあるのは、「更 」とあるのは「更生特例法第87条において準用する 第149条第4項 《4 会社更生法第72条第7項の規定は、更…》 生計画の変更により第45条において準用する同法第72条第4項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。 この場合において、同法第72条第7項中「第10条第4項」とあるのは、「更 」と、同法第151条第5項及び第154条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と、同法第152条第3項中「第5条第6項」とあるのは「更生特例法第7条において準用する第5条第6項」と、「 第7条第3号 《更生事件の管轄 第7条 会社更生法第5条…》 第2項、第4項及び第5項を除く。及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合 」とあるのは「更生特例法第8条において準用する 第7条第3号 《更生事件の管轄 第7条 会社更生法第5条…》 第2項、第4項及び第5項を除く。及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合 」と、「 第5条第1項 《この章第7条、第104条、第127条第3…》 項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規 」とあるのは「更生特例法第7条において準用する 第5条第1項 《この章第7条、第104条、第127条第3…》 項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規 」と、同法第154条第5項第1号中「 第138条第2項第2号 《2 第129条第1項から第3項まで及び第…》 6項の規定は、第101条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。 この場合において、第129条第1項及び第2項中「第94条」と 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第2項第2号 《2 第129条第1項から第3項まで及び第…》 6項の規定は、第101条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。 この場合において、第129条第1項及び第2項中「第94条」と 」と、同法第157条中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と、「電子更生債権者表又は電子 更生担保権 者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。 第160条 《 第45条において準用する会社更生法第7…》 2条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならな において同じ。又は更生特例法第86条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。 第160条 《 第45条において準用する会社更生法第7…》 2条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならな において同じ。)」と、同法第158条第4項中「 第147条第1項 《会社更生法第229条の規定は、更生債権者…》 又は組合員等が転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。 又は第148条第4項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する 第147条第1項 《会社更生法第229条の規定は、更生債権者…》 又は組合員等が転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。 又は第148条第4項」と、同法第162条中「更生会社財産」とあるのは「 更生協同組織金融機関 財産(更生特例法第4条第14項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第163条第5項中「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第37条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。

3目 租税等の請求権等についての特例

89条

1項 会社更生法 第164条第1項 《租税等の請求権及び第142条第2号に規定…》 する更生手続開始前の罰金等の請求権については、前2款第144条を除く。の規定は、適用しない。 から第4項までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 租税等の請求権 及び 第84条第2号 《裁判所への報告 第84条 管財人は、更生…》 手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 1 更生手続開始に至った事情 2 更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状 3 第99条第1項の規定による保全 に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第164条第1項中「前2款( 第144条 《転換後協同組織金融機関等に異動した者の退…》 職手当の取扱い 更生手続開始後に更生協同組織金融機関の第125条第1項第2号に規定する理事等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生協同組織金融機関の組織が変更された際又は新協同組織金融機関 を除く。)」とあるのは「更生特例法第2章第5節第3款第1目及び第2目(更生特例法第86条を除く。)」と、同条第2項中「 第142条 《転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集…》 に関する特例 第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換 」とあるのは「更生特例法第84条」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第150条第2項 《2 裁判所書記官は、最高裁判所規則で定め…》 るところにより、更生債権等の調査の結果を電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければならない。 の規定は 第84条 《裁判所への報告 管財人は、更生手続開始…》 後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 1 更生手続開始に至った事情 2 更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状 3 第99条第1項の規定による保全処分又は の規定による届出があった請求権について、同法第157条、 第160条 《 第45条において準用する会社更生法第7…》 2条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならな 及び 第161条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》 で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第20条第31条において準用する会社更生法第44条第2項において準用する場合を の規定は前項において準用する同法第164条第2項の規定による異議又は同条第3項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第157条中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

6節 組合員等

90条 (組合員等の手続参加)

1項 組合員等 は、その有する持分をもって 更生手続 に参加することができる。

2項 組合員等 として 更生手続 に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載又は記録によって定める。

3項 裁判所 は、組合員名簿又は会員名簿に記載又は記録のない 組合員等 の申立てにより、当該組合員等が 更生手続 に参加することを許可することができる。この場合において、裁判所は、併せて組合員名簿又は会員名簿に記載され、又は記録されている組合員等を更生手続に参加できないものとすることができる。

4項 裁判所 は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定又は同項後段の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。

5項 第3項前段の申立てについての裁判並びに同項後段及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6項 前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書( 第12条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第 において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であって、 第12条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第 において準用する同法第122条において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)を当事者に送達しなければならない。この場合においては、 第10条 《公告等 会社更生法の規定は、この章の規…》 定による公告又は送達について準用する。 において準用する 会社更生法 第10条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 本文の規定は、適用しない。

91条 (組合員等の議決権)

1項 組合員等 労働金庫の個人会員を除く。)は、各々1個の議決権を有する。

2項 労働金庫の個人会員は、各々1個の議決権の400分の1に相当する議決権を有する。

3項 前2項の規定にかかわらず、 更生協同組織金融機関 更生手続 開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、 組合員等 は、議決権を有しない。

7節 更生計画の作成及び認可 > 1款 更生計画の条項

92条 (更生計画において定める事項)

1項 更生計画 においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。

1号 全部又は一部の 更生債権 者等又は 組合員等 の権利の変更

2号 更生協同組織金融機関 の理事、監事、会計監査人及び清算人

3号 共益債権の弁済

4号 債務の弁済資金の調達方法

5号 更生計画 において予想された額を超える収益金の使途

6号 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途

第36条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と において準用する 会社更生法 第51条第1項 《前条第5項の規定により続行された手続又は…》 処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という。を実施することができない。 ただし、前条第5項第2号の規定に 本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額

第64条 《取戻権 更生手続の開始は、更生会社に属…》 しない財産を更生会社から取り戻す権利に影響を及ぼさない。 2 破産法第63条及びの規定は、更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とある において準用する 会社更生法 第108条第1項 《管財人は、次の各号に掲げる場合の区分に応…》 じ、当該各号に定める金銭を、裁判所の定める期限までに、裁判所に納付しなければならない。 1 請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき の規定により 裁判所 に納付された金銭の額( 第64条 《取戻権 更生手続の開始は、更生会社に属…》 しない財産を更生会社から取り戻す権利に影響を及ぼさない。 2 破産法第63条及びの規定は、更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とある において準用する同法第112条第2項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び 第64条 《担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等 …》 会社更生法第104条から第112条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第 において準用する同法第111条第1項の決定において定める金額の合計額

7号 知れている開始後債権があるときは、その内容

2項 第45条 《管財人の権限 会社更生法第72条の規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する第61条第1項」と、同項 において準用する 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段に定めるもののほか、 更生計画 においては、 第32条第1項 《保全管理命令が発せられたときは、開始前会…》 社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が開始前会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければなら 各号に掲げる行為、定款の変更、 中小企業等協同組合法 第57条の3第1項 《信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の…》 事業を行う協同組合連合会以下この条において「信用協同組合等」という。は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合 若しくは第2項、 信用金庫法 第58条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 若しくは第2項又は 労働金庫法 第62条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 若しくは第2項に規定する行為、 協同組織金融機関 又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。

93条 (更生計画による権利の変更)

1項 次に掲げる種類の権利を有する者についての 更生計画 の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の 更生債権 等若しくは 第80条第1項 《会社更生法第135条第1項、第136条及…》 び第137条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。 この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第8 において準用する 会社更生法 第136条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、更生債権者等…》 は、更生債権等のうち次に掲げるものについては、議決権を有しない。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権 3 更生手続参加の費用の請求権 4 租税 から第3号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同1の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

1号 更生担保権

2号 一般の先取特権その他一般の優先権がある 更生債権

3号 前号及び次号に掲げるもの以外の 更生債権

4号 約定劣後 更生債権

5号 組合員等 の持分

2項 前項第2号の 更生債権 について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、 更生手続 開始の時からさかのぼって計算する。

3項 会社更生法 第168条第3項 《3 更生計画においては、異なる種類の権利…》 を有する者の間においては、第1項各号に掲げる種類の権利の順位を考慮して、更生計画の内容に公正かつ衡平な差を設けなければならない。 この場合における権利の順位は、当該各号の順位による。 から第7項まで及び 第169条 《租税等の請求権の取扱い 更生計画におい…》 て、租税等の請求権につき、その権利に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。 ただし、当該請求権について3年以下の期間の納税の猶予若しくは滞納処分による財産の換価の から 第172条 《未確定の更生債権等の取扱い 第151条…》 第1項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。 までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 について準用する。この場合において、同法第168条第3項中「第1項各号」とあるのは「更生特例法第93条第1項各号」と、同条第4項及び第7項中「 第142条第2号 《転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集…》 に関する特例 第142条 第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合 」とあるのは「更生特例法第84条第2号」と、同法第172条中「 第151条第1項 《会社更生法第235条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子 本文」とあるのは「更生特例法第88条において準用する 第151条第1項 《会社更生法第235条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子 本文」と読み替えるものとする。

94条 (更生協同組織金融機関の理事等)

1項 次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。

1号 更生協同組織金融機関 の理事に関する条項理事及び 代表理事 の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

2号 更生協同組織金融機関 の監事に関する条項監事の氏名又はその選任の方法及び任期

3号 更生協同組織金融機関 更生計画 認可の決定の時において特定信用協同組合等( 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の8第3項 《3 特定信用協同組合等第1項に規定する信…》 用協同組合及び信用協同組合連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用協同組合をいう。以下この条において同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 に規定する特定信用協同組合等をいう。以下この章において同じ。又は特定金庫( 信用金庫法 第38条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》 信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 又は 労働金庫法 第41条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する労働金庫及び…》 労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 に規定する特定金庫をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生協同組織金融機関の会計監査人に関する条項会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

2項 更生協同組織金融機関 更生計画 認可の決定の時において 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 信用金庫法 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 又は 労働金庫法 第67条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の四、第38条から第40条まで、第46条から第48条まで、第53条の2から第53条の五まで及び第59条の3の規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会 において準用する会社法第475条の規定により清算をする 協同組織金融機関 となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。

1号 更生協同組織金融機関 の清算人に関する条項清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

2号 更生協同組織金融機関 の監事に関する条項監事の氏名又はその選任の方法及び任期

3項 第1項第1号及び第2号並びに前項第2号の任期は、1年を超えることができない。

95条 (出資一口の金額の減少等)

1項 次に掲げる行為に関する条項においては、 更生手続 が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。

1号 出資一口の金額の減少

2号 定款の変更

3号 中小企業等協同組合法 第57条の3第1項 《信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の…》 事業を行う協同組合連合会以下この条において「信用協同組合等」という。は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合 若しくは第2項、 信用金庫法 第58条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 若しくは第2項又は 労働金庫法 第62条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 若しくは第2項に規定する行為

4号 剰余金の配当

96条 (出資の受入れ)

1項 出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 受け入れる出資の口数

2号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

3号 出資の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

4号 第126条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と において準用する 会社更生法 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 の規定により 更生計画 の定めに従い 更生債権 者等( 組合員等 となる資格を有する者に限る。次号及び第6号並びに 第133条 《更生会社財産不足の場合の弁済方法等 更…》 生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。 ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取 において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨

5号 更生債権 者等又は 組合員等 に対して出資の申込みをすることにより 更生協同組織金融機関 の出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日

6号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等又は 組合員等 に対する出資の割当てに関する事項

97条 (更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れ)

1項 更生債権 者等( 組合員等 となる資格を有する者に限る。第2号及び 第134条 《更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引…》 換えにする出資の受入れに関する特例 第97条の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに出資の受入れをすることを定めた場合には、更生債権者等又は組合員等は において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 受け入れる出資の口数

2号 更生債権 者等又は 組合員等 に対する出資の割当てに関する事項

98条 (吸収合併)

1項 吸収合併( 更生協同組織金融機関 が消滅する吸収合併( 中小企業等協同組合法 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 の二、 信用金庫法 第60条 《吸収合併 金庫が吸収合併金庫が他の金庫…》 とする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「吸収合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併後存続する金庫以下「吸収合併存続金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、吸収合併 労働金庫法 第62条 《事業の譲渡又は譲受け 金庫は、総会の決…》 議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 2 金庫は、総会の決議を経て の三又は 合併転換法 第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。)であって、吸収合併後存続する 金融機関 以下この章において「 吸収合併存続金融機関 」という。)が 協同組織金融機関 であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併契約において定めるべき事項

2号 吸収合併存続金融機関 が吸収合併に際して 更生債権 者等に対して出資等( 協同組織金融機関 の出資又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項

当該出資等が 吸収合併存続金融機関 の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続金融機関の 組合員等 となることができない 更生債権 者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項

2項 吸収合併( 更生協同組織金融機関 が消滅する吸収合併であって、 吸収合併存続金融機関 銀行 であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併契約において定めるべき事項

2号 吸収合併存続金融機関 が吸収合併に際して 更生債権 者等に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項

当該株式等が 吸収合併存続金融機関 の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項

4号 吸収合併存続金融機関 が吸収合併に際して 更生協同組織金融機関 組合員等 に対して当該吸収合併存続金融機関の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が 吸収合併存続金融機関 の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が 吸収合併存続金融機関 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が 吸収合併存続金融機関 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

5号 前号に規定する場合には、 更生協同組織金融機関 組合員等 に対する同号の社債等の割当てに関する事項

3項 吸収合併( 更生協同組織金融機関 吸収合併存続金融機関 となるものに限る。)に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。

99条 (新設合併)

1項 新設合併( 更生協同組織金融機関 が消滅する新設合併( 中小企業等協同組合法 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 の三、 信用金庫法 第61条 《新設合併 二以上の金庫が新設合併二以上…》 の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には 労働金庫法 第62条 《事業の譲渡又は譲受け 金庫は、総会の決…》 議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 2 金庫は、総会の決議を経て の四又は 合併転換法 第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する 金融機関 以下この章において「 新設合併設立金融機関 」という。)が 協同組織金融機関 であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併契約において定めるべき事項

2号 新設合併設立金融機関 が新設合併に際して 更生債権 者等に対して当該新設合併設立金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立金融機関の 組合員等 となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の出資の割当てに関する事項

2項 新設合併( 更生協同組織金融機関 が消滅する新設合併であって、 新設合併設立金融機関 銀行 であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併契約において定めるべき事項

2号 新設合併設立金融機関 が新設合併に際して 更生債権 者等に対して当該新設合併設立金融機関の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式の割当てに関する事項

4号 新設合併設立金融機関 が新設合併に際して新設合併により消滅する 金融機関 以下この章において「 新設合併消滅金融機関 」という。)の 組合員等 又は株主に対して当該新設合併設立金融機関の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が 新設合併設立金融機関 の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が 新設合併設立金融機関 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が 新設合併設立金融機関 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

5号 前号に規定する場合には、 新設合併消滅金融機関 組合員等 又は株主に対する同号の社債等の割当てに関する事項

100条 (解散)

1項 会社更生法 第178条 《解散 解散に関する条項においては、その…》 及び解散の時期を定めなければならない。 ただし、合併による解散の場合は、この限りでない。 の規定は、 更生協同組織金融機関 の解散に関する条項について準用する。

101条 (転換)

1項 転換( 更生協同組織金融機関 が他の種類の 協同組織金融機関 となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 転換計画において定めるべき事項( 合併転換法 第61条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を除く。

2号 転換後協同組織金融機関 の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項

転換後協同組織金融機関 の理事及び 代表理事 の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

転換後協同組織金融機関 の監事の氏名又はその選任の方法及び任期

転換後協同組織金融機関 が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、転換後協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

3号 転換後協同組織金融機関 が転換に際して 更生債権 者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項

当該出資等が 転換後協同組織金融機関 の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後協同組織金融機関の 組合員等 となることができない 更生債権 者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。並びに当該転換後協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

4号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項

2項 第96条 《出資の受入れ 出資の受入れに関する条項…》 においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給付の期日 の規定は、 転換後協同組織金融機関 の出資の受入れに関する条項について、準用する。

3項 第1項第2号イ及びロの任期は、1年を超えることができない。

102条

1項 転換( 更生協同組織金融機関 普通銀行 となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 転換計画において定めるべき事項( 合併転換法 第59条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。

2号 転換後銀行 の取締役及び会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期並びに転換後銀行が監査等委員会設置会社(会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ハにおいて同じ。)である場合には監査等委員(同法第38条第2項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別

3号 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項

転換後銀行 が会計参与設置会社(会社法第2条第8号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

転換後銀行 が監査役設置会社(会社法第2条第9号に規定する監査役設置会社をいう。)である場合代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

転換後銀行 が監査等委員会設置会社である場合代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期

転換後銀行 が指名委員会等設置会社(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である場合各委員会(同法第400条第1項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

4号 転換後銀行 が転換に際して 更生債権 者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項

当該株式等が 転換後銀行 の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項

当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

5号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項

2項 会社更生法 第175条 《募集株式を引き受ける者の募集 募集株式…》 を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又 から 第177条 《募集社債を引き受ける者の募集 募集社債…》 新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付社債である までの規定は、前項の 転換後銀行 の募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。)、募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。又は募集社債(会社法第676条に規定する募集社債をいい、新株予約権付社債についてのものを除く。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項について準用する。この場合において、 会社更生法 第175条第2号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生第176条第2号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる 及び 第177条第3号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 中「 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 」とあるのは、「更生特例法第126条において準用する 第205条第1項 《会社更生法第60条の規定は、相互会社の更…》 生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。 」と読み替えるものとする。

103条 (新協同組織金融機関の設立)

1項 協同組織金融機関 の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。

1号 設立する 協同組織金融機関 以下この条において「 新協同組織金融機関 」という。)についての 中小企業等協同組合法 第33条第1項 《組合の定款には、次の事項共済事業を行う組…》 合にあつては当該共済事業これに附帯する事業を含む。に係る第8号の事項を、企業組合にあつては第3号及び第8号の事項を除く。を記載し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所 各号、 信用金庫法 第23条第3項 《3 金庫の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の名称及び所在地 5 会員たる資格に関する規定 6 会員の加入及び脱退に関する規定 7 出資一口の金額及び会員の出資の最低限度 各号又は 労働金庫法 第23条の2第1項 《金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、…》 又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の名称及び所在地 5 会員たる資格に関する規定 6 会員の加入及び脱退に関する規定 7 出資一口の金額並びにその払込みの時期及び 各号に掲げる事項

2号 新協同組織金融機関 の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。

3号 第126条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と において準用する 会社更生法 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 の規定により 更生計画 の定めに従い 更生債権 者等又は 組合員等 新協同組織金融機関 の組合員等となる資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは新協同組織金融機関に対する出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨

4号 更生計画 により、 更生債権 者等又は 組合員等 に対して出資の申込みをすることにより 新協同組織金融機関 に対する出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日

5号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等又は 組合員等 に対する出資の割当てに関する事項

6号 更生協同組織金融機関 から 新協同組織金融機関 に移転すべき財産及びその額

7号 新協同組織金融機関 の理事、監事及び 代表理事 の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

8号 新協同組織金融機関 が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、新協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

9号 新協同組織金融機関 更生債権 者等又は 組合員等 の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新協同組織金融機関の出資の受入れをするときは、 第97条 《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》 え 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。 3 第1項の訴えについての判決に 各号に掲げる事項

2項 前項第7号の任期は、1年を超えることができない。

104条 (新株式会社の設立)

1項 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併( 中小企業等協同組合法 第63条 《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》 の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。 の三、 信用金庫法 第61条 《新設合併 二以上の金庫が新設合併二以上…》 の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫以下「新設合併消滅金庫」という。の権利義務の全部を合併により設立する金庫以下「新設合併設立金庫」という。に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には 労働金庫法 第62条 《事業の譲渡又は譲受け 金庫は、総会の決…》 議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 2 金庫は、総会の決議を経て の四又は 合併転換法 第2条第5項に規定する新設合併をいう。)」と、同条第4号中「 第205条第1項 《会社更生法第60条の規定は、相互会社の更…》 生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。 」とあるのは「更生特例法第126条において準用する 第205条第1項 《会社更生法第60条の規定は、相互会社の更…》 生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。 」と、同号から同条第6号まで及び同条第13号中「株主」とあるのは「 組合員等 更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、同条第7号中「更生会社」とあるのは「 更生協同組織金融機関 更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と読み替えるものとする。

105条から107条まで

1項 削除

2款 更生計画案の提出

108条 (更生計画案の提出時期)

1項 会社更生法 第184条 《更生計画案の提出時期 管財人は、第13…》 8条第1項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。 2 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主は、裁判所の定める期間内に、更生計画案 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第1項中「 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

109条 (事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)

1項 更生協同組織金融機関 の事業を当該更生協同組織金融機関が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を事業の譲渡、合併若しくは 協同組織金融機関 若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする 更生計画 案の作成が困難であることが 更生手続 開始後に明らかになったときは、 裁判所 は、前条において準用する 会社更生法 第184条第1項 《管財人は、第138条第1項に規定する債権…》 届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。 又は第2項に規定する者の申立てにより、更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。

2項 会社更生法 第185条第2項 《2 裁判所は、更生計画案を決議に付する旨…》 の決定をするまでは、いつでも前項本文の許可を取り消すことができる。 の規定は、前項本文の許可について準用する。

110条 (更生計画案の修正)

1項 会社更生法 第186条 《更生計画案の修正 更生計画案の提出者は…》 、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。 ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 案の修正について準用する。

111条 (行政庁の意見)

1項 会社更生法 第187条 《行政庁の意見 裁判所は、行政庁の許可、…》 認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。 前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた 更生計画 案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第110条において準用する前条」と読み替えるものとする。

112条 (更生協同組織金融機関の労働組合等の意見)

1項 裁判所 は、 更生計画 案について、 第33条第3項第3号 《3 裁判所は、前項の許可をする場合には、…》 次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 知れている更生債権者更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手 に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第110条 《更生計画案の修正 会社更生法第186条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の修正について準用する。 において準用する 会社更生法 第186条 《更生計画案の修正 更生計画案の提出者は…》 、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。 ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。 の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。

3款 更生計画案の決議

113条 (決議に付する旨の決定)

1項 会社更生法 第189条 《決議に付する旨の決定 更生計画案の提出…》 があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該更生計画案を決議に付する旨の決定をする。 1 第146条第3項に規定する一般調査期間が終了していないとき。 2 管財人が第84条第 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 において 更生計画 案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「 第146条第3項 《3 管財人は、一般調査期間第42条第1項…》 に規定する更生債権等の調査をするための期間をいう。前の裁判所の定める期限までに、前2項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。 」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第146条第3項」と、同項第2号中「 第84条第1項 《次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、…》 当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の罰金等の請求権更生手続開始 」とあるのは「更生特例法第55条において準用する 第84条第1項 《次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、…》 当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の罰金等の請求権更生手続開始 」と、「 第85条第1項 《削除…》 」とあるのは「更生特例法第56条において準用する 第85条第1項 《削除…》 」と、同項第3号中「第199条第2項各号」とあるのは「更生特例法第120条第2項において準用する第199条第2項各号」と、同項第4号中「 第236条第2号 《代理委員 第236条 会社更生法第122…》 及び第123条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。 」とあるのは「更生特例法第152条第1項において準用する 第236条第2号 《代理委員 第236条 会社更生法第122…》 及び第123条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。 」と、同条第2項中「第193条第2項」とあるのは「更生特例法第116条において準用する第193条第2項」と、同条第3項中「 第115条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として第113条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第87 本文」とあるのは「更生特例法第66条において準用する 第115条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として第113条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第87 本文」と、同条第5項中「 第114条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として前条におい…》 て準用する会社更生法第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決 各号」とあるのは「更生特例法第66条において準用する 第114条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として前条におい…》 て準用する会社更生法第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決 各号」と読み替えるものとする。

114条 (関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)

1項 裁判所 が議決権行使の方法として前条において準用する 会社更生法 第189条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした 更生債権 者等又は 組合員等 は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決権につき異議を述べることができる。ただし、 第87条 《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》 第1号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の において準用する同法第150条第1項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。

2項 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。

1号 第87条 《更生債権等の調査 会社更生法第145条…》 から第150条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。 この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第86条第2項及び第3 において準用する 会社更生法 第150条第1項 《第146条第2項各号に定める事項は、更生…》 債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前段の規定による異議を述べなかった の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした 更生債権 者等確定した額

2号 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした 更生債権 者等届出の額

3号 前項本文の異議のない議決権を有する 組合員等 労働金庫の個人会員を除く。)1個

4号 前項本文の異議のない議決権を有する労働金庫の個人会員1個の議決権の400分の1

5号 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした 更生債権 者等又は 組合員等 裁判所が定める額又は数。ただし、 裁判所 が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

3項 裁判所 は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第5号の規定による決定を変更することができる。

115条 (関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)

1項 裁判所 が議決権行使の方法として 第113条 《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》 9条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第 において準用する 会社更生法 第189条第2項第2号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。

1号 第87条 《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》 第1号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の において準用する 会社更生法 第150条第1項 《第146条第2項各号に定める事項は、更生…》 債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前段の規定による異議を述べなかった の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした 更生債権 者等確定した額

2号 届出をした 更生債権 者等(前号に掲げるものを除く。 裁判所 が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

3号 組合員等 労働金庫の個人会員を除く。)1個

4号 労働金庫の個人会員1個の議決権の400分の1

2項 裁判所 は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第2号の規定による決定を変更することができる。

116条 (議決権の行使の方法等)

1項 会社更生法 第193条 《議決権の行使の方法等 議決権者は、代理…》 人をもってその議決権を行使することができる。 2 議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。 この場合においては、第189条第2項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を から 第195条 《議決権を行使することができない者 更生…》 計画によって影響を受けない権利又は第200条第2項の規定によりその保護が定められている権利を有する者は、議決権を行使することができない。 までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における議決権について準用する。この場合において、同法第193条第2項中「 第189条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があった場合を除く。 前段」とあるのは「更生特例法第113条において準用する 第189条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があった場合を除く。 前段」と、同法第194条第1項中「電子 更生債権 者表、電子 更生担保権 者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)、同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と、「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、同法第195条中「第200条第2項」とあるのは「更生特例法第121条において準用する第200条第2項」と読み替えるものとする。

117条 (更生計画案の可決の要件)

1項 会社更生法 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 案の決議について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「 第168条第1項 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる 各号」とあるのは「更生特例法第93条第1項各号」と、同項及び同条第5項第3号中「株式」とあるのは「 組合員等 更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。

118条 (更生計画案の変更)

1項 会社更生法 第197条 《更生計画案の変更 更生計画案の提出者は…》 、議決権行使の方法として第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法が定められた場合には、更生債権者等及び株主に不利な影響を与えないときに限り、関係人集会において、裁判所の許可を得て、当該更生計画案を の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 案の変更について準用する。この場合において、同条中「 第189条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 又は第3号」とあるのは、「更生特例法第113条において準用する 第189条第2項第1号 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があった場合を除く。 又は第3号」と読み替えるものとする。

119条 (関係人集会の期日の続行)

1項 会社更生法 第198条 《関係人集会の期日の続行 更生計画案につ…》 いての議決権行使の方法として第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法が定められ、かつ、当該更生計画案が可決されるに至らなかった場合において、関係人集会の期日の続行につき、第196条第1項に規定する の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第1項中「 第189条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 又は第3号」とあるのは「更生特例法第113条において準用する 第189条第2項第1号 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があった場合を除く。 又は第3号」と、「 第196条第1項 《会社更生法第41条、第42条、第43条第…》 3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第2 」とあるのは「更生特例法第117条において準用する 第196条第1項 《会社更生法第41条、第42条、第43条第…》 3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第2 」と、同項第3号中「株式」とあるのは「 組合員等 更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)の持分」と読み替えるものとする。

4款 更生計画の認可又は不認可の決定

120条 (更生計画認可の要件等)

1項 更生計画 案が可決されたときは、 裁判所 は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。

2項 会社更生法 第199条第2項 《2 裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも…》 該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。 1 更生手続又は更生計画が法令及び最高裁判所規則の規定に適合するものであること。 2 更生計画の内容が公正かつ衡平であること。 3 更生計画 から第7項までの規定は、 協同組織金融機関 更生計画 の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第2項第5号中「他の会社と共に 第45条第1項第7号 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 1 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等会社法第179条の2第1項第5号に規定する売渡株式等をいう。以 に掲げる行為を行うこと」とあるのは「合併」と、「前項」とあるのは「更生特例法第120条第1項」と、「当該他の会社」とあるのは「合併の相手方である協同組織金融機関又は 銀行 」と、「当該行為」とあるのは「当該合併」と、同項第6号中「 第187条 《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》 申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保 」とあるのは「更生特例法第111条において準用する 第187条 《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》 申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保 」と、同条第4項中「前2項又は次条第1項」とあるのは「前2項の規定又は更生特例法第121条において準用する次条第1項」と、同条第5項中「 第115条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として第113条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第87 本文」とあるのは「更生特例法第66条において準用する 第115条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として第113条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第87 本文」と、同項及び同条第7項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第33条第3項第3号」と読み替えるものとする。

121条 (同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)

1項 会社更生法 第200条第1項 《第196条第1項に規定する種類の権利の一…》 部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合においても、裁判所は、更生計画案を変更し、同意が得られなかった種類の権利を有する者のために次に掲げる方法の の規定は 第117条 《更生債権者委員会等 裁判所は、更生債権…》 者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため 更生計画 案が可決されなかった場合について、同法第200条第2項及び第3項の規定は更生計画案につき 第117条 《更生計画案の可決の要件 会社更生法第1…》 96条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の決議について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「第168条第1項各号」とあるのは「更生特例法第93条第1項各号」と、同項 において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。

122条 (更生計画の効力発生の時期)

1項 更生計画 は、認可の決定の時から、効力を生ずる。

123条 (更生計画認可の決定等に対する即時抗告)

1項 会社更生法 第202条 《更生計画認可の決定等に対する即時抗告 …》 更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者は、更生計画の内容が第168条第1項第4号から第 の規定は、 協同組織金融機関 更生計画 の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第2項中「 第168条第1項第4号 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは「更生特例法第12条」と読み替えるものとする。

8節 更生計画認可後の手続 > 1款 更生計画認可の決定の効力

124条 (更生計画の効力範囲)

1項 更生計画 は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。

1号 更生協同組織金融機関

2号 すべての 更生債権 者等及び 組合員等

3号 更生協同組織金融機関 の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者

4号 転換後協同組織金融機関 又は 転換後銀行

5号 新協同組織金融機関 更生計画 の定めるところにより 第103条第1項 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ に規定する条項によって設立される 協同組織金融機関 をいう。以下この章において同じ。

6号 新株式会社( 更生計画 の定めるところにより 第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 において準用する 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に に規定する条項によって設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。

2項 更生計画 は、 更生債権 者等が 更生協同組織金融機関 の保証人その他更生協同組織金融機関と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生協同組織金融機関以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。

125条 (更生債権等の免責等)

1項 更生計画 認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、 更生協同組織金融機関 は、全ての 更生債権 等につきその責任を免れ、 組合員等 の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権は全て消滅する。

1号 更生計画 の定め又はこの章の規定によって認められた権利

2号 更生手続 開始後に 更生協同組織金融機関 の理事等(理事、監事、 代表理事 、清算人又は代表清算人をいう。又は使用人であった者で、 更生計画 認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権

3号 第84条第2号 《租税等の請求権等の届出 第84条 次に掲…》 げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続 に規定する 更生手続 開始前の罰金等の請求権

4号 租税等の請求権 共助対象外国租税 の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、 更生手続 開始後拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又は 国税通則法 1962年法律第66号第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 若しくは 地方税法 1950年法律第226号第22条の28第1項 《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》 件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定 の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの

2項 前項の規定にかかわらず、 共助対象外国租税 の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、 租税条約等実施特例法 第11条第1項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

3項 会社更生法 第204条第2項 《2 更生計画認可の決定があったときは、前…》 項第3号及び第4号に掲げる請求権については、更生計画で定められた弁済期間が満了する時その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては、弁済が完了した時までの間は、弁済をし、弁済を受け、そ の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 において 更生計画 認可の決定があった場合における第1項第3号及び第4号に掲げる請求権について準用する。

126条 (届出をした更生債権者等の権利の変更等)

1項 会社更生法 第205条 《届出をした更生債権者等の権利の変更 更…》 生計画認可の決定があったときは、届出をした更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 2 届出をした更生債権者等は、その有する更生債権等が確定している場合に限り、更生計画の定めに から 第208条 《中止した手続等の失効 更生計画認可の決…》 定があったときは、第50条第1項の規定により中止した破産手続、再生手続当該再生手続において、民事再生法第39条第1項の規定により中止した破産手続並びに同法第26条第1項第2号に規定する再生債権に基づく までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 認可の決定について準用する。この場合において、同法第205条第4項中「 第151条 《不認可の決定が確定した場合の電子更生債権…》 者表等の記録の効力 会社更生法第235条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生 から 第153条 《更生手続終結の決定 会社更生法第239…》 条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。 までの規定」とあるのは「 第151条 《不認可の決定が確定した場合の電子更生債権…》 者表等の記録の効力 会社更生法第235条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生 の規定」と、同法第206条第1項中「電子 更生債権 者表及び電子 更生担保権 者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。及び同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)」と、同条第2項中「 第203条第1項第4号 《会社更生法第53条の規定は、相互会社の更…》 生手続における更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 に掲げる持分会社、同項第5号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第124条第1項第4号に掲げる 転換後協同組織金融機関 及び 転換後銀行 、同項第5号に規定する 新協同組織金融機関 、同項第6号に規定する新株式会社」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第207条中「 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び 」とあるのは「更生特例法第93条第3項において準用する 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び 」と、同法第208条中「 第50条第1項 《会社更生法第78条の規定は、協同組織金融…》 機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。 」とあるのは「更生特例法第36条において準用する 第50条第1項 《会社更生法第78条の規定は、協同組織金融…》 機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。 」と、「 第24条第1項第2号 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続」とあるのは「更生特例法第19条において準用する 第24条第1項第2号 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における に規定する強制執行等の手続」と、「第50条第5項」とあるのは「更生特例法第36条において準用する第50条第5項」と読み替えるものとする。

2款 更生計画の遂行

127条 (更生計画の遂行)

1項 会社更生法 第209条 《更生計画の遂行 更生計画認可の決定があ…》 ったときは、管財人は、速やかに、更生計画の遂行又は更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分の監督を開始しなければならない。 2 管財人は、第203条第1項第5号に掲げる会社の更生計画の実行を監督す第3項を除く。)の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 について準用する。この場合において、同条第1項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第4条第7項に規定する 更生協同組織金融機関 更生特例法第32条第1項に規定する 転換後協同組織金融機関 及び 転換後銀行 を含む。)」と、同条第2項中「 第203条第1項第5号 《会社更生法第53条の規定は、相互会社の更…》 生手続における更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第124条第1項第5号に規定する 新協同組織金融機関 及び同項第6号に規定する新株式会社」と、同条第4項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と、同項第2号中「 第151条第1項 《会社更生法第235条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子 本文」とあるのは「更生特例法第88条において準用する 第151条第1項 《会社更生法第235条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子 本文」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定は、 転換後協同組織金融機関 に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに 新協同組織金融機関 に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。

3項 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定は、 転換後銀行 に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。

128条 (総会の決議等に関する法令の規定等の排除)

1項 更生計画 の遂行については、 中小企業等協同組合法 信用金庫法 労働金庫法 その他の法令又は定款の規定にかかわらず、 更生協同組織金融機関 転換後協同組織金融機関 転換後銀行 新協同組織金融機関 又は新株式会社の総会の決議、株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。

2項 更生計画 の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、 転換後銀行 又は新株式会社の株主は、転換後銀行又は新株式会社に対し、自己の有する株式を買い取ることを請求することができない。

3項 更生計画 の遂行については、会社法第828条第1項各号( 中小企業等協同組合法 第32条 《設立の無効の訴え 組合の設立の無効の訴…》 えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。、第834条第1号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839第57条 《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8同法第57条の3第6項において準用する場合を含む。及び 第67条 《更生債権者委員会等 会社更生法第117…》 条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下こ の規定、 信用金庫法 第28条 《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の二(同法第58条第7項において準用する場合を含む。及び第61条の7の規定、 労働金庫法 第28条 《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1第57条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の二(同法第62条第7項において準用する場合を含む。及び 第65条 《 会社更生法第113条の規定は、協同組織…》 金融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。 の規定、 合併転換法 第53条第1項及び 第65条第1項 《会社更生法第113条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。 の規定並びに 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律(1993年法律第44号)第14条第3項の規定において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び第2項各号並びに第829条各号( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第4項 《4 会社法第829条第1号に係る部分に限…》 る。新株発行等の不存在の確認の訴え、第834条第13号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条弁論等の必要的併合、第838条認容判決の効力 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。並びに 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第22条第5項第1号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 及び第2号の規定にかかわらず、 更生協同組織金融機関 転換後協同組織金融機関 転換後銀行 新協同組織金融機関 又は新株式会社の 組合員等 、理事、監事、清算人、株主等(会社法第828条第2項第1号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、優先出資者( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第13条第1項 《募集優先出資の引受人は、次の各号に掲げる…》 場合には、当該各号に定める日に、前条第1項の規定による払込みを行った募集優先出資の優先出資者となる。 1 第6条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 2 第6条第1項第3号の期間を定めた場合 前条 の優先出資者をいう。)、破産管財人又は債権者は、会社法第828条第1項各号に掲げる行為の無効の訴え又は同法第829条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。

129条 (更生協同組織金融機関の理事等に関する特例)

1項 第94条 《更生協同組織金融機関の理事等 次の各号…》 に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関 の規定により 更生計画 において理事、監事、 代表理事 、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。

2項 第94条 《更生協同組織金融機関の理事等 次の各号…》 に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関 の規定により 更生計画 において理事、監事、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。

3項 第94条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関の監事に関する条項 監事の氏名又 又は第2項第1号の規定により 更生計画 において 代表理事 又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。

4項 更生協同組織金融機関 の従前の理事、監事、会計監査人又は清算人は、 更生計画 認可の決定の時に退任する。ただし、第1項の規定により引き続き理事、監事、会計監査人又は清算人となることを妨げない。

5項 前項の規定は、 更生協同組織金融機関 の従前の 代表理事 又は代表清算人について準用する。

6項 第1項から第3項までの規定により理事、監事、会計監査人又は清算人に選任された者の任期及びこれらの規定により 代表理事 又は代表清算人に選定された者の任期は、 更生計画 の定めるところによる。

130条 (出資一口の金額の減少に関する特例)

1項 第95条第1号 《出資一口の金額の減少等 第95条 次に掲…》 げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。 1 出資一口の金額の減少 2 定款の変更 3 中小企業等協同組合 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が出資一口の金額の減少をすることを定めた場合には、 中小企業等協同組合法 第56条 《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》 いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に 及び 第56条 《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》 いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に の二、 信用金庫法 第51条 《債権者の異議 金庫は、総会において出資…》 一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなけ 及び 第52条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 又は 労働金庫法 第56条 《債権者の異議 理事は、総会において出資…》 一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなけ 及び 第57条 《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》 は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項 の規定は、適用しない。

131条 (定款の変更に関する特例)

1項 会社更生法 第213条 《定款の変更に関する特例 第174条第5…》 号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。 ただし、その効力発生時期について更生計画において別段の定めを の規定は、 第95条第2号 《否認権の行使 第95条 否認権は、訴え、…》 否認の請求又は抗弁によって、管財人が行う。 2 前項の訴え及び否認の請求事件は、更生裁判所が管轄する。 の規定により 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が定款の変更をすることを定めた場合について準用する。

132条 (事業の譲渡等に関する特例)

1項 更生計画 において 更生協同組織金融機関 第95条第3号 《出資一口の金額の減少等 第95条 次に掲…》 げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。 1 出資一口の金額の減少 2 定款の変更 3 中小企業等協同組合 に掲げる行為をすることを定めた場合には、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の 信用金庫法 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 又は 労働金庫法 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する 銀行 法第34条及び 第35条 《相殺 会社更生法第48条から第49条の…》 二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。 この場合において、同法第48条第1項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第1 の規定は、適用しない。

133条 (出資の受入れに関する特例)

1項 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は 組合員等 に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 更生協同組織金融機関 は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 当該 更生債権 者等又は 組合員等 が割当てを受ける出資の一口の金額及び口数

2号 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 の期日

3号 更生協同組織金融機関 の承諾を得て 組合員等 又はその資格を有する者に 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 の出資の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

2項 前項の規定による通知は、同項第2号の期日の2週間前にしなければならない。

3項 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 の出資の割当てを受ける権利を有する者は、 更生協同組織金融機関 が第1項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに出資の申込みをしないときは、当該権利を失う。

4項 第1項に規定する場合において、 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 の出資の割当てを受ける権利を有する 更生債権 者等又は 組合員等 がその割当てを受ける出資の口数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

134条 (更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れに関する特例)

1項 第97条 《更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引…》 換えにする出資の受入れ 更生債権者等組合員等となる資格を有する者に限る。第2号及び第134条において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は 組合員等 の権利の全部又は一部の消滅と引換えに出資の受入れをすることを定めた場合には、更生債権者等又は組合員等は、更生計画認可の決定の時に、同条第2号に掲げる事項についての定めに従い、組合員等となる。

135条 (吸収合併に関する特例)

1項 第98条第1項 《吸収合併更生協同組織金融機関が消滅する吸…》 収合併中小企業等協同組合法第63条の二、信用金庫法第60条、労働金庫法第62条の三又は合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。であって、吸収合併後存続する金融機関以下こ の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において「 効力発生日 」という。)に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、 吸収合併存続金融機関 組合員等 となる。

2項 第98条第1項 《吸収合併更生協同組織金融機関が消滅する吸…》 収合併中小企業等協同組合法第63条の二、信用金庫法第60条、労働金庫法第62条の三又は合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。であって、吸収合併後存続する金融機関以下こ の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、 中小企業等協同組合法 第63条の4第1項 《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会日 、第2項、第4項及び第5項、 信用金庫法 第61条の2第1項 《吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日の2週間前の日 、第2項、第4項及び第5項又は 労働金庫法 第62条の5第1項 《吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日の 、第2項、第4項及び第5項並びに 合併転換法 第34条第1項及び第2項、 第36条 《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 補欠役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 4 設立当初の役員の任期は、第1項及質権者に対する通知に係る部分を除く。並びに第36条の2から 第38条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。

3項 第98条第2項 《2 前項の規定により金融庁長官に委任され…》 た権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 効力発生日 に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの株式の株主となる。

4項 第98条第2項 《2 前項の規定により金融庁長官に委任され…》 た権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生協同組織金融機関の 組合員等 は、 効力発生日 に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第98条第2項第4号 《2 前項の規定により金融庁長官に委任され…》 た権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第98条第2項第4号 《2 前項の規定により金融庁長官に委任され…》 た権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第98条第2項第4号 《2 前項の規定により金融庁長官に委任され…》 た権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

5項 前項に規定する場合には、 合併転換法 第34条第1項及び第2項、 第36条 《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 補欠役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 4 設立当初の役員の任期は、第1項及質権者に対する通知に係る部分を除く。並びに第36条の2から 第38条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 までの規定は、 更生協同組織金融機関 については、適用しない。

6項 第98条第3項 《3 吸収合併更生協同組織金融機関が吸収合…》 併存続金融機関となるものに限る。に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、 中小企業等協同組合法 第63条の5第1項 《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 、第2項、第6項及び第7項、 信用金庫法 第61条の3第1項 《吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 吸収合併契約に 、第2項、第6項及び第7項又は 労働金庫法 第62条の6第1項 《吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 、第2項、第6項及び第7項並びに 合併転換法 第40条、 第42条 《役員等の責任 理事、監事又は会計監査人…》 以下「役員等」という。は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 第37条の3第1項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務 の二並びに合併転換法第43条において準用する合併転換法第36条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)、 第37条 《更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取…》 扱い 会社更生法第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用 及び 第38条 《行政庁に係属する事件の取扱い 会社更生…》 法第53条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 の規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。

136条 (新設合併に関する特例)

1項 第99条 《新設合併 新設合併更生協同組織金融機関…》 が消滅する新設合併中小企業等協同組合法第63条の三、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の四又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立す の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。

2項 第99条第1項 《新設合併更生協同組織金融機関が消滅する新…》 設合併中小企業等協同組合法第63条の三、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の四又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 新設合併設立金融機関 の成立の日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、新設合併設立金融機関の 組合員等 となる。

3項 第99条第1項 《新設合併更生協同組織金融機関が消滅する新…》 設合併中小企業等協同組合法第63条の三、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の四又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、 中小企業等協同組合法 第63条の6第1項 《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会 、第2項、第4項及び第5項、 信用金庫法 第61条の4第1項 《新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の日 、第2項、第4項及び第5項又は 労働金庫法 第62条の7第1項 《新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第 、第2項、第4項及び第5項並びに 合併転換法 第34条第1項及び第2項、 第36条 《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 補欠役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 4 設立当初の役員の任期は、第1項及質権者に対する通知に係る部分を除く。並びに第36条の2から 第38条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。

4項 第99条第2項 《2 前項の罪を犯した者には、情状により拘…》 禁刑及び罰金を併科することができる。 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 新設合併設立金融機関 の成立の日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の株式の株主となる。

5項 第99条第2項 《2 前項の罪を犯した者には、情状により拘…》 禁刑及び罰金を併科することができる。 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、 新設合併消滅金融機関 組合員等 又は株主は、 新設合併設立金融機関 の成立の日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第99条第2項第4号 《2 前項の罪を犯した者には、情状により拘…》 禁刑及び罰金を併科することができる。 イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第99条第2項第4号 《2 前項の罪を犯した者には、情状により拘…》 禁刑及び罰金を併科することができる。 ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第99条第2項第4号 《2 前項の罪を犯した者には、情状により拘…》 禁刑及び罰金を併科することができる。 ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

6項 前項に規定する場合には、 合併転換法 第34条第1項及び第2項、 第36条 《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》 いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 補欠役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 4 設立当初の役員の任期は、第1項及質権者に対する通知に係る部分を除く。並びに第36条の2から 第38条 《理事会の権限等 金庫は、理事会を置かな…》 ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 理事会は、次に掲げる職務を行う。 1 金庫の業務執行の決定 2 理事の職務の執行の監督 3 代表理事の選定及び解職 4 理事会は、理事の中 までの規定は、 更生協同組織金融機関 については、適用しない。

137条 (解散に関する特例)

1項 第100条 《解散 会社更生法第178条の規定は、更…》 生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。 において準用する 会社更生法 第178条 《解散 解散に関する条項においては、その…》 及び解散の時期を定めなければならない。 ただし、合併による解散の場合は、この限りでない。 本文の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。

138条 (転換に関する特例)

1項 第101条第1項 《転換更生協同組織金融機関が他の種類の協同…》 組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第61条第1項第3号及び第4号に掲げる の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、転換がその効力を生ずる日(以下この条において「 効力発生日 」という。)に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、 転換後協同組織金融機関 組合員等 となる。

2項 第129条第1項 《第94条の規定により更生計画において理事…》 、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。 から第3項まで及び第6項の規定は、 第101条第1項 《転換更生協同組織金融機関が他の種類の協同…》 組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第61条第1項第3号及び第4号に掲げる の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、 第129条第1項 《第94条の規定により更生計画において理事…》 、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。 及び第2項中「 第94条 《更生協同組織金融機関の理事等 次の各号…》 に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関 」とあるのは「 第101条第1項第2号 《転換更生協同組織金融機関が他の種類の協同…》 組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第61条第1項第3号及び第4号に掲げる 」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換の効力が生じた」と、同条第3項中「 第94条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関の監事に関する条項 監事の氏名又 又は第2項第1号」とあるのは「 第101条第1項第2号 《転換更生協同組織金融機関が他の種類の協同…》 組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第61条第1項第3号及び第4号に掲げる イ」と、同項及び同条第6項中「 代表理事 又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と読み替えるものとする。

3項 第101条第1項 《転換更生協同組織金融機関が他の種類の協同…》 組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第61条第1項第3号及び第4号に掲げる の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、 合併転換法 第63条において準用する合併転換法第34条第1項及び第2項、 第36条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と質権者に対する通知に係る部分を除く。)、 第37条 《更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取…》 扱い 会社更生法第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用 並びに 第38条 《行政庁に係属する事件の取扱い 会社更生…》 法第53条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 の規定は、適用しない。

4項 第2項の規定により選任された 転換後協同組織金融機関 の理事及び監事の任期については、 合併転換法 第61条第4項の規定は、適用しない。

5項 第102条第1項 《転換更生協同組織金融機関が普通銀行となる…》 ものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第59条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。 2 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第4号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 効力発生日 に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号イの株式の株主となる。

6項 会社更生法 第211条第1項 《第173条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 から第3項まで及び第6項の規定は、 第102条第1項 《役員等責任査定決定に不服がある者は、その…》 送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第211条第1項及び第2項中「 第173条 《更生事件の移送 会社更生法第7条の規定…》 は、相互会社の更生事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替え 」とあるのは「更生特例法第102条第1項第2号又は第3号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換(更生特例法第32条第1項第6号に規定する転換をいう。)の効力が生じた」と、同条第3項中「 第173条第1項第2号 《会社更生法第7条の規定は、相互会社の更生…》 事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替えるものとする。 から第4号まで若しくは第8号又は第2項第2号」とあるのは「更生特例法第102条第1項第3号ロ、ハ又はニ」と、同項及び同条第6項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。

7項 第102条第1項 《転換更生協同組織金融機関が普通銀行となる…》 ものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第59条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。 2 の規定により 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、 合併転換法 第63条において準用する合併転換法第34条第1項及び第2項、 第36条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と質権者に対する通知に係る部分を除く。)、 第37条 《更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取…》 扱い 会社更生法第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用 並びに 第38条 《行政庁に係属する事件の取扱い 会社更生…》 法第53条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 の規定は、適用しない。

139条 (転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関する特例)

1項 第133条 《出資の受入れに関する特例 第96条第5…》 号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない の規定は、 第101条第2項 《2 第96条の規定は、転換後協同組織金融…》 機関の出資の受入れに関する条項について、準用する。 において準用する 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は 組合員等 に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、 第133条第1項 《第96条第5号の規定により更生計画におい…》 て更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該更生債権者等又は 及び第3項中「 更生協同組織金融機関 」とあるのは「 転換後協同組織金融機関 」と、同条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項中「 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 」とあるのは「 第101条第2項 《2 第96条の規定は、転換後協同組織金融…》 機関の出資の受入れに関する条項について、準用する。 において準用する 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 」と読み替えるものとする。

140条 (転換後銀行の募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)

1項 会社更生法 第215条第1項 《第175条の規定により更生計画において更…》 生会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときであっても、株主に対して当該権利を の規定は、 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する同法第175条の規定により 更生計画 において 転換後銀行 が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。

2項 第102条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、前項の転換後銀行の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は 組合員等 に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 転換後銀行 は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 当該 更生債権 者等又は 組合員等 が割当てを受ける募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び

2号 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の期日

3号 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の募集株式の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

3項 前項の規定による通知は、同項第2号の期日の2週間前にしなければならない。

4項 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の募集株式の割当てを受ける権利を有する者は、 転換後銀行 が第2項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。

5項 第2項に規定する場合において、 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の募集株式の割当てを受ける権利を有する 更生債権 者等又は 組合員等 がその割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6項 第1項に規定する場合には、会社法第199条第5項、 第207条 《取戻権 会社更生法第64条第1項の規定…》 は、相互会社の更生手続における更生会社に属しない財産を更生会社から取り戻す権利について準用する。 2 破産法第63条及び第64条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。第210条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第229条において準用する第100条第1項」と読み替えるもの 及び第2編第2章第8節第6款の規定は、適用しない。

141条 (転換後銀行の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)

1項 会社更生法 第215条第1項 《第175条の規定により更生計画において更…》 生会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときであっても、株主に対して当該権利を の規定は、 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する同法第176条の規定により 更生計画 において 転換後銀行 が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第241条第1項第1号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。

2項 第102条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、前項の転換後銀行の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は 組合員等 に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 転換後銀行 は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 当該 更生債権 者等又は 組合員等 が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び

2号 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の期日

3号 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の募集新株予約権の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

3項 前項の規定による通知は、同項第2号の期日の2週間前にしなければならない。

4項 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する者は、 転換後銀行 が第2項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。

5項 第2項に規定する場合において、 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する 更生債権 者等又は 組合員等 がその割当てを受ける募集新株予約権の数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6項 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第176条 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 募…》 集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定め の規定により 更生計画 において 転換後銀行 が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第238条第5項、 第247条 《 会社更生法第135条第1項、第136条…》 及び第137条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。 この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第251条第285条第1項第1号 《裁判所が議決権行使の方法として第282条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第25 及び第2号、 第286条 《議決権の行使の方法等 会社更生法第19…》 3条から第195条までの規定は、相互会社の更生手続における議決権について準用する。 この場合において、同法第193条第2項中「第189条第2項前段」とあるのは「更生特例法第282条において準用する第1 、第286条の2第1項第1号並びに第286条の3の規定は、適用しない。

7項 前項に規定する場合において、 更生手続 終了前に会社法第236条第1項第3号に掲げる事項についての定めのある新株予約権が行使されたときは、同法第284条の規定は、適用しない。

142条 (転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)

1項 第102条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、前項の転換後銀行の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は 組合員等 に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 転換後銀行 は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 当該 更生債権 者等又は 組合員等 が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額

2号 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の期日

3号 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

2項 前項の規定による通知は、同項第2号の期日の2週間前にしなければならない。

3項 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、 転換後銀行 が第1項の規定による通知をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。

4項 第1項に規定する場合において、 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の募集社債の割当てを受ける権利を有する 更生債権 者等又は 組合員等 がその割当てを受ける募集社債の数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

143条 (新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に関する特例)

1項 第103条第1項 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ の規定又は 第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 において準用する 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に 本文の規定により 更生計画 において 新協同組織金融機関 又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新協同組織金融機関又は新株式会社(以下この条において「 新法人 」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。

2項 前項に規定する場合においては、 新法人 の定款は、 裁判所 の認証を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第1項に規定する場合には、 新法人 の創立総会における決議は、その内容が 更生計画 の趣旨に反しない限り、することができる。

4項 第1項に規定する場合において、 新法人 が成立しなかったときは、 更生協同組織金融機関 は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。

5項 第129条第1項 《更生会社に対して更生手続開始前の原因に基…》 づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税都たばこ税 から第3項まで及び第6項の規定は第1項に規定する場合において 新協同組織金融機関 を設立するときにおける理事、監事、 代表理事 及び会計監査人の選任又は選定及び任期について、 第133条 《更生会社財産不足の場合の弁済方法等 更…》 生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。 ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取 の規定は 更生債権 者等又は 組合員等 に対して新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与える場合について、 第134条 《 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財…》 産上の請求権共益債権又は更生債権等であるものを除く。は、開始後債権とする。 2 開始後債権については、更生手続が開始された時から更生計画で定められた弁済期間が満了する時更生計画認可の決定前に更生手続が の規定は更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする新協同組織金融機関の出資の受入れについて、それぞれ準用する。この場合において、 第129条第1項 《更生会社に対して更生手続開始前の原因に基…》 づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税都たばこ税 及び第2項中「 第94条 《保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い …》 第39条の2第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分が命じられた場合において、更生手続開始の決定があったときは、管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。 」とあるのは「 第103条第1項第7号 《前条第1項の訴えが、同項の期間内に提起さ…》 れなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同1の効力を有する。 又は第8号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項及び 第134条 《 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財…》 産上の請求権共益債権又は更生債権等であるものを除く。は、開始後債権とする。 2 開始後債権については、更生手続が開始された時から更生計画で定められた弁済期間が満了する時更生計画認可の決定前に更生手続が 中「 更生計画 認可の決定の」とあるのは「新協同組織金融機関が成立した」と、 第129条第3項 《3 第94条第1項第1号又は第2項第1号…》 の規定により更生計画において代表理事又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。 中「 第94条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関の監事に関する条項 監事の氏名又 又は第2項第1号」とあるのは「 第103条第1項第7号 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ 」と、同項及び同条第6項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と、 第133条第1項 《第96条第5号の規定により更生計画におい…》 て更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該更生債権者等又は 、第3項及び第4項中「 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 」とあるのは「 第103条第1項第4号 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ 」と、同条第1項及び第3項中「 更生協同組織金融機関 」とあるのは「新協同組織金融機関」と、 第134条 《更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引…》 換えにする出資の受入れに関する特例 第97条の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに出資の受入れをすることを定めた場合には、更生債権者等又は組合員等は 中「 第97条 《更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引…》 換えにする出資の受入れ 更生債権者等組合員等となる資格を有する者に限る。第2号及び第134条において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に 」とあるのは「 第103条第1項第9号 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ 」と、「同条第2号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

6項 会社更生法 第211条第1項 《第173条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 から第3項までの規定は第1項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等( 第104条 《担保権消滅許可の決定 裁判所は、更生手…》 続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権以下この款において「担保権」という。がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認める において準用する同法第183条第10号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第211条第6項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合において、同法第211条第1項及び第2項中「 第173条 《更生事件の移送 会社更生法第7条の規定…》 は、相互会社の更生事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替え 」とあるのは「更生特例法第104条において準用する 第183条第8号 《更生手続開始の申立ての手続等 第183条…》 会社更生法第20条から第23条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第180条第1項」 又は第9号」と、同条第1項中「 更生計画 認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第124条第1項第6号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第3項中「 第173条第1項第2号 《会社更生法第7条の規定は、相互会社の更生…》 事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替えるものとする。 から第4号まで若しくは第8号又は第2項第2号」とあるのは「更生特例法第104条において準用する 第183条第9号 《更生手続開始の申立ての手続等 第183条…》 会社更生法第20条から第23条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第180条第1項」又はホ」と読み替えるものとする。

7項 第140条第2項 《2 第102条第2項において準用する会社…》 更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しな から第5項までの規定は 更生債権 者等又は 組合員等 に対して 第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 において準用する 会社更生法 第183条第5号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 の新株式会社の設立時募集株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式をいう。以下この章において同じ。)の割当てを受ける権利を与える場合について、前2条の規定は新株式会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、 会社更生法 第217条の2 《更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換え…》 にする株式等の発行に関する特例 第177条の2第1項の規定により更生計画において更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えに株式を発行することを定めた場合には、更生債権者等又は株主は、更 の規定は更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする新株式会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、 第140条第2項 《2 更生会社の使用人が第138条第1項に…》 規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定以前に退職したときは、退職後1月の不変期間内に限り、退職手当の請求権についての更生債権等の届出をすることができる。 及び第4項、 第141条第2項 《2 第102条第2項において準用する会社…》 更生法第176条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通 及び第4項並びに前条第1項及び第3項中「 転換後銀行 」とあるのは「新株式会社」と、 第140条第2項第2号 《2 第102条第2項において準用する会社…》 更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しな 及び第3号、第4項並びに第5項中「 第102条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、前項の転換後銀行の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 」とあるのは「 第104条 《担保権消滅許可の決定 裁判所は、更生手…》 続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権以下この款において「担保権」という。がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認める において準用する 会社更生法 第183条第5号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 」と、 第141条第1項 《届出をした更生債権等を取得した者は、第1…》 38条第1項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 中「 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する同法第176条」とあるのは「 第104条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併中小企業等協同組合法第63条の三 において準用する同法第183条第11号」と、同条第2項、第4項及び第5項中「 第102条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、前項の転換後銀行の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる 」とあり、並びに同条第6項中「 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第176条 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 募…》 集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定め 」とあるのは「 第104条 《担保権消滅許可の決定 裁判所は、更生手…》 続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権以下この款において「担保権」という。がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認める において準用する 会社更生法 第183条第11号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 」と、前条第1項、第3項及び第4項中「 第102条第2項 《2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。…》 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 」とあるのは「 第104条 《担保権消滅許可の決定 裁判所は、更生手…》 続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権以下この款において「担保権」という。がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認める において準用する 会社更生法 第183条第12号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 」と、同法第217条の2第1項中「第177条の2第1項」及び「同項第3号」とあり、同条第2項中「第177条の2第2項」及び「同項第6号」とあり、並びに同条第3項中「第177条の2第3項」及び「同項第7号」とあるのは「更生特例法第104条において準用する 第183条第13号 《更生手続開始の申立ての手続等 第183条…》 会社更生法第20条から第23条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第180条第1項」 」と、同条中「又は株主」とあるのは「又は組合員等(更生特例法第2条第10項に規定する組合員等をいう。)」と、「 更生計画 認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第124条第1項第6号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と読み替えるものとする。

8項 第1項に規定する場合において 新協同組織金融機関 を設立することを定めたときは、 中小企業等協同組合法 第24条第1項 《事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組…》 又は企業組合を設立するには、その組合員企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要す 信用金庫法 第22条第1項 《信用金庫を設立するには、その会員になろう…》 とする7人以上の者が発起人となることを要する。 並びに 第23条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。 及び第5項又は 労働金庫法 第22条第1項 《労働金庫を設立するにはその会員個人会員を…》 除く。になろうとする七以上のものが、労働金庫連合会を設立するにはその会員になろうとする十五以上の労働金庫がそれぞれ発起人となることを要する。 及び 第23条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成する の規定は、適用しない。

9項 第1項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、会社法第25条第1項第1号及び第2項、第26条第2項、 第27条第5号 《理事等の管財人の適性に関する調査 第27…》 条 会社更生法第37条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。 この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるの第30条 《更生手続開始前の役員等の財産に対する保全…》 処分 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関保全管理人が選任されている場合にあっては、保 、第2編第1章第3節(第37条第3項を除く。)、第4節( 第39条 《更生協同組織金融機関のした法律行為の効力…》 等 会社更生法第54条から第59条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。 この場合において、同法第54条第1項、第55条第1項及び第57条第2項中 を除く。)、第5節及び第6節、 第50条 《管財人の自己取引 会社更生法第78条の…》 規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。第51条 《管財人の競業の制限 会社更生法第79条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。 、同章第8節、 第58条 《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》 第1号の規定は、更生協同組織金融機関から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務第59条第1項第1号 《支払の停止等があった後権利の設定、移転又…》 は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認するこ公証人の氏名に係る部分に限る。)、第2号(同法第27条第5号及び 第32条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。 各号に掲げる事項に係る部分に限る。及び第3号、 第65条第1項 《会社更生法第113条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。第88条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお から 第90条 《組合員等の手続参加 組合員等は、その有…》 する持分をもって更生手続に参加することができる。 2 組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載又は記録によって定める。 3 裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載 まで、 第93条 《更生計画による権利の変更 次に掲げる種…》 類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項に 及び 第94条 《更生協同組織金融機関の理事等 次の各号…》 に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関これらの規定中同法第93条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る。並びに 第103条 《新協同組織金融機関の設立 協同組織金融…》 機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協 の規定は、適用しない。

144条 (転換後協同組織金融機関等に異動した者の退職手当の取扱い)

1項 更生手続 開始後に 更生協同組織金融機関 第125条第1項第2号 《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》 げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの章の規定によって に規定する理事等又は使用人であった者で、 更生計画 の定めにより更生協同組織金融機関の組織が変更された際又は 新協同組織金融機関 若しくは新株式会社が設立された際に更生協同組織金融機関を退職し、かつ、引き続き 転換後協同組織金融機関 若しくは新協同組織金融機関の同号に規定する理事等若しくは使用人又は 転換後銀行 若しくは新株式会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役若しくは使用人となったものは、更生協同組織金融機関から退職手当の支給を受けることができない。

2項 前項に規定する者の 更生協同組織金融機関 における在職期間は、退職手当の計算については、 転換後協同組織金融機関 転換後銀行 新協同組織金融機関 又は新株式会社における在職期間とみなす。

145条 (管轄の特例)

1項 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が転換をすることを定めた場合における 合併転換法 第67条において準用する合併転換法第51条において準用する会社法第234条第2項の規定による許可の申立てに係る事件は、合併転換法第67条において準用する合併転換法第51条において準用する会社法第868条第1項の規定にかかわらず、 更生手続 が終了するまでの間は、 更生裁判所 が管轄する。

146条 (出資等の割当てを受ける権利の譲渡)

1項 更生計画 の定めによって 更生債権 者等又は 組合員等 に対して 更生協同組織金融機関 転換後協同組織金融機関 又は 新協同組織金融機関 の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、その 協同組織金融機関 の承諾を得て、これを組合員等又はその資格を有する者に譲渡することができる。

2項 更生計画 の定めによって 更生債権 者等又は 組合員等 に対して 転換後銀行 又は新株式会社の募集株式、設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。

147条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)

1項 会社更生法 第229条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の特例 更生債権者等又は株主が更生会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合には、その取得は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年 の規定は、 更生債権 者等又は 組合員等 転換後銀行 又は 更生計画 の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。

148条 (許可、認可等に基づく権利の承継)

1項 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の 新協同組織金融機関 に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。

148条の2 (法人税法等の特例)

1項 更生計画 において 新協同組織金融機関 又は新株式会社が 更生協同組織金融機関 租税等の請求権 に係る債務を承継することを定めたときは、当該新協同組織金融機関又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生協同組織金融機関は当該債務を免れる。

2項 更生手続 開始の決定があったときは、 更生協同組織金融機関 の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、 更生計画 認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法(1965年法律第34号)第13条第1項ただし書及び 地方税法 第72条の13第4項 《4 第1項に規定する期間が1年を超える場…》 合には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から1年ごとに区分した各期間最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間とする。 の規定の適用を妨げない。

3款 更生計画の変更

149条

1項 会社更生法 第233条第1項 《更生計画認可の決定があった後やむを得ない…》 事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。 から第5項までの規定は、 協同組織金融機関 更生計画 認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。

2項 前項において準用する 会社更生法 第233条第5項 《5 変更後の更生計画は、第1項の規定によ…》 る変更の決定又は第2項の規定による認可の決定の時から、効力を生ずる。 に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項 会社更生法 第202条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる場合には、それぞれ当該各号に定める者は、更生計画の内容が第168条第1項第4号から第6号までに違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。 1 更生会社が更生手続開始の時にお から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 第168条第1項第4号 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは「更生特例法第12条」と読み替えるものとする。

4項 会社更生法 第72条第7項 《7 前2項の規定による決定があったときは…》 、その旨を公告し、かつ、その電子裁判書を管財人及び更生会社に送達しなければならない。 この場合においては、第10条第4項の規定は、適用しない。 の規定は、 更生計画 の変更により 第45条 《更生会社の組織に関する基本的事項の変更の…》 禁止 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 1 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等会社法第179 において準用する同法第72条第4項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。この場合において、同法第72条第7項中「第10条第4項」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

9節 更生手続の終了 > 1款 更生手続の終了事由

150条

1項 会社更生法 第234条 《 更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが…》 生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定の確定 4 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 の終了について準用する。この場合において、同条第2号中「 第44条第1項 《更生手続開始の申立てについての裁判に対し…》 ては、即時抗告をすることができる。 」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する 第44条第1項 《会社更生法第67条から第71条までの規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第63条において準用する第100条第1項」と読み替える 」と読み替えるものとする。

2款 更生計画認可前の更生手続の終了 > 1目 更生計画不認可の決定

151条 (不認可の決定が確定した場合の電子更生債権者表等の記録の効力)

1項 会社更生法 第235条 《不認可の決定が確定した場合の電子更生債権…》 者表等の記録の効力 更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同1の効力を有する。 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 において 更生計画 不認可の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「電子 更生債権 者表又は電子 更生担保権 者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。又は同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と、同条第2項中「第147条第2項、第148条第4項又は 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 後段」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第147条第2項、第148条第4項又は 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 後段」と読み替えるものとする。

2目 更生計画認可前の更生手続の廃止

152条 (更生が困難な場合の更生手続廃止等)

1項 会社更生法 第236条 《更生が困難な場合の更生手続廃止 次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 1 決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。 2 裁判所の定めた期間若し第237条 《更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続…》 廃止 第138条第1項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定前において、第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実のないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人、更生会社又は 及び 第238条第1項 《裁判所は、前2条の規定による更生手続廃止…》 の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 から第5項までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における更生手続廃止の決定について準用する。この場合において、同法第236条第3号中「 第198条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る保険業法第62条の2第1項第1号から第2号の二までに掲げる行為以下この条において「事業等の譲渡」という。をすることができない。 ただし、次項から第 本文」とあるのは「更生特例法第119条において準用する 第198条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る保険業法第62条の2第1項第1号から第2号の二までに掲げる行為以下この条において「事業等の譲渡」という。をすることができない。 ただし、次項から第 本文」と、同法第237条第1項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、「 第17条第1項 《清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機…》 関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める決議によらなければならない。 」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、同法第238条第3項中「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは「更生特例法第12条」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第235条 《不認可の決定が確定した場合の電子更生債権…》 者表等の記録の効力 更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同1の効力を有する。 の規定は、前項において準用する同法第236条又は 第237条 《報償金等 会社更生法第124条の規定は…》 、相互会社の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 の規定による 更生手続 廃止の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同法第235条第2項中「第147条第2項、第148条第4項又は 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 後段」とあるのは、「更生特例法第87条において準用する第147条第2項、第148条第4項又は 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 後段」と読み替えるものとする。

3款 更生計画認可後の更生手続の終了 > 1目 更生手続の終結

153条 (更生手続終結の決定)

1項 会社更生法 第239条 《更生手続終結の決定 次に掲げる場合には…》 、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。 1 更生計画が遂行された場合 2 更生計画の定めによって認められた金銭債権の総額の3分の二以上の額の弁済がされた時 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における更生手続終結の決定について準用する。

154条 (更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録の効力)

1項 会社更生法 第240条 《更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録…》 の効力 更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における更生手続終結後の電子 更生債権 者表及び電子 更生担保権 者表の記録の効力について準用する。この場合において、同条中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは、「更生特例法第86条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。又は同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と読み替えるものとする。

2目 更生計画認可後の更生手続の廃止

155条

1項 会社更生法 第241条第1項 《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》 遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 から第3項までの規定は、 協同組織金融機関 更生手続 廃止の決定について準用する。

2項 会社更生法 第238条第1項 《裁判所は、前2条の規定による更生手続廃止…》 の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 から第3項までの規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による 更生手続 廃止の決定をした場合について、同法第238条第4項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第240条の規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第238条第3項中「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは、「更生特例法第12条」と読み替えるものとする。

10節 外国倒産処理手続がある場合の特則

156条 (外国管財人との協力)

1項 会社更生法 第242条 《外国管財人との協力 管財人は、更生会社…》 についての外国倒産処理手続外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。がある場合には、当該外国倒産処理手続における外国管財人外国倒産処理手続において株式会社の財産 の規定は、 更生協同組織金融機関 についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。

157条 (更生手続の開始原因の推定)

1項 会社更生法 第243条 《更生手続の開始原因の推定 株式会社につ…》 いての外国倒産処理手続がある場合には、当該株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。 の規定は、 協同組織金融機関 についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「 第17条第1項 《株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の…》 原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合 」とあるのは、「更生特例法第15条第1項」と読み替えるものとする。

158条 (外国管財人の権限等)

1項 会社更生法 第244条 《外国管財人の権限等 外国管財人は、株式…》 会社に第17条第1項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 2 第242条第1項に規定する場合には、同項の外国管財人は、更生会社の更 及び 第245条第1項 《外国管財人は、届出をしていない更生債権者…》 等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、更生会社の更生手続に参加することができる。 ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。 の規定は、 協同組織金融機関 の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において協同組織金融機関の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第244条第1項中「 第17条第1項第1号 《清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機…》 関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める決議によらなければならない。 」とあるのは「更生特例法第15条第1項第1号」と、同条第2項及び第3項中「 第242条第1項 《更生会社に対して更生手続開始前の原因に基…》 づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税都たばこ税 」とあるのは「更生特例法第156条において準用する 第242条第1項 《更生会社に対して更生手続開始前の原因に基…》 づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税都たばこ税 」と、同項中「 第184条第1項 《会社更生法第24条から第27条までの規定…》 は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と、 」とあるのは「更生特例法第108条において準用する 第184条第1項 《会社更生法第24条から第27条までの規定…》 は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と、 」と、同条第4項中「 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」とあるのは「更生特例法第31条において準用する 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第245条第2項 《2 管財人は、届出をした更生債権者等であ…》 って、更生会社についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。 及び第3項の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における管財人について準用する。

11節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等 > 1款 破産手続から更生手続への移行

158条の2 (破産管財人による更生手続開始の申立て)

1項 会社更生法 第246条 《破産管財人による更生手続開始の申立て …》 破産管財人は、破産者である株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。の許可を得て の規定は、破産者である 協同組織金融機関 第15条第1項 《協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関…》 に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が に規定する 更生手続 開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第246条第4項中「 第20条第1項 《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》 機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読 」とあるのは、「更生特例法第18条において準用する 第20条第1項 《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》 機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読 」と読み替えるものとする。

158条の3 (更生債権の届出を要しない旨の決定)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の決定をする場合において、 第36条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と において準用する 会社更生法 第50条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、破産手…》 続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税滞納処分又は更生債権 の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、 破産法 第125条第1項 《破産債権の調査において、破産債権の額又は…》 優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別以下この条及び第127条第1項において「額等」という。について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には 本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、 更生債権 であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第97条第4号に規定する 租税等の請求権 及び同条第6号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2項 会社更生法 第247条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による決定をした…》 ときは、第43条第1項の規定による公告に、更生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れて から第5項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 第43条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 」とあるのは「更生特例法第31条において準用する 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」と、同条第3項及び第5項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同条第4項第1号及び第2号中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同項第3号及び第4号中「 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

2款 再生手続から更生手続への移行

158条の4 (再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)

1項 会社更生法 第248条 《再生手続における管財人による更生手続開始…》 の申立て 再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この の規定は、再生債務者である 協同組織金融機関 第15条第1項 《協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関…》 に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が に規定する 更生手続 開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第248条第3項中「第246条第3項」とあるのは「更生特例法第158条の2において準用する第246条第3項」と、同条第4項中「 第20条第1項 《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》 機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読 」とあるのは「更生特例法第18条において準用する 第20条第1項 《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》 機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読 」と読み替えるものとする。

158条の5 (更生債権の届出を要しない旨の決定)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の決定をする場合において、 第36条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と において準用する 会社更生法 第50条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、破産手…》 続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税滞納処分又は更生債権 の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、 民事再生法 第105条第1項 《再生債権の調査において、再生債権の内容に…》 ついて再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権以下「異議等のある再生債権」という。を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた 本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、 更生債権 であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第97条第1号に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2項 会社更生法 第249条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による決定をした…》 ときは、第43条第1項の規定による公告に、更生債権であって前項の再生手続において再生債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れて から第5項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 第43条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 」とあるのは「更生特例法第31条において準用する 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」と、同条第3項及び第5項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同条第4項第1号及び第2号中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同項第3号中「 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

3款 更生手続から破産手続への移行

158条の6 (更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)

1項 裁判所 破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同1の債務者につき 更生手続 開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を 更生裁判所 に移送することができる。

158条の7 (更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)

1項 破産手続開始前の 更生協同組織金融機関 について 更生手続 開始の決定の取消し、更生手続廃止又は 更生計画 不認可の決定があった場合には、 第36条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と において準用する 会社更生法 第50条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、破産手…》 続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税滞納処分又は更生債権 の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、 更生裁判所 に当該更生協同組織金融機関についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生協同組織金融機関について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に 第155条第1項 《更生担保権者がした更生債権等査定申立てに…》 ついての決定は、第153条第1項の期間同条第2項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間が経過した後価額決定の申立てがあったときは、当該価額決定の申立てが取り下げられ、若しくは却下され、 において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。

2項 前項前段の規定は、同項前段に規定する 更生協同組織金融機関 について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。

3項 第1項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の 更生手続 廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。

158条の8 (更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)

1項 破産手続開始前の 協同組織金融機関 について 第150条 《 会社更生法第234条の規定は、協同組織…》 金融機関の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第1号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、 裁判所 は、当該協同組織金融機関に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、 破産法 に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該協同組織金融機関について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。

2項 破産手続開始後の 更生協同組織金融機関 について 更生計画 認可の決定により破産手続が効力を失った後に 第155条第1項 《更生担保権者がした更生債権等査定申立てに…》 ついての決定は、第153条第1項の期間同条第2項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間が経過した後価額決定の申立てがあったときは、当該価額決定の申立てが取り下げられ、若しくは却下され、 において準用する 会社更生法 第241条第1項 《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》 遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 の規定による 更生手続 廃止の決定が確定した場合には、 裁判所 は、職権で、 破産法 に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第1項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。

158条の9 (更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)

1項 裁判所 は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、 破産法 第24条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただし、第1号に掲げる手続又 の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する 保全管理命令 又は同法第171条第1項の規定による保全処分(以下この条及び 第158条の12第4項 《4 第37条において準用する会社更生法第…》 52条第4項の規定により中断した第60条において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものは、その中断の日から1月その期間中に第 において「 保全処分等 」という。)を命ずることができる。

1号 破産手続開始前の 協同組織金融機関 につき 更生手続 開始の申立ての棄却の決定があった場合

2号 破産手続開始前の 更生協同組織金融機関 につき 更生手続 開始の決定の取消し、更生手続廃止又は 更生計画 不認可の決定が確定した場合

3号 破産手続開始後の 更生協同組織金融機関 につき 更生計画 認可の決定により破産手続が効力を失った後に 第155条第1項 《会社更生法第241条第1項から第3項まで…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続廃止の決定について準用する。 において準用する 会社更生法 第241条第1項 《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》 遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 の規定による 更生手続 廃止の決定が確定した場合

2項 裁判所 は、前項第1号又は第2号の規定による 保全処分等 を命じた場合において、前条第1項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。

3項 第1項第1号の規定による 保全処分等 は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。

4項 破産法 第24条第4項 《4 第1項の規定による中止の命令、第2項…》 の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。第25条第6項 《6 包括的禁止命令、第4項の規定による決…》 及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。第28条第3項 《3 第1項の規定による保全処分及び前項の…》 規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。第91条第5項 《5 保全管理命令及び前項の規定による決定…》 に対しては、即時抗告をすることができる。 及び 第171条第4項 《4 第1項の規定による保全処分及び前項の…》 申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 の規定にかかわらず、第2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。

158条の10 (更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)

1項 破産手続開始前の 協同組織金融機関 に関する次に掲げる場合における 破産法 の関係規定( 破産法 第71条第1項第4号 《破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺を…》 することができない。 1 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 2 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とす 並びに第2項第2号及び第3号、 第72条第1項第4号 《破産者に対して債務を負担する者は、次に掲…》 げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたと 並びに第2項第2号及び第3号、 第160条 《破産債権者を害する行為の否認 次に掲げ…》 る行為担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 1 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を受けた者が第1項第1号を除く。)、 第162条 《特定の債権者に対する担保の供与等の否認 …》 次に掲げる行為既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 1 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てが第1項第2号を除く。)、 第163条第2項 《2 前項の場合において、最終の償還義務者…》 又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、破産管財人は、これらの者に破産者が支払った金額を償還させることができる。第164条第1項 《支払の停止等があった後権利の設定、移転又…》 は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであ同条第2項において準用する場合を含む。)、 第166条 《支払の停止を要件とする否認の制限 破産…》 手続開始の申立ての日から1年以上前にした行為第160条第3項に規定する行為を除く。は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。 並びに 第167条第2項 《2 第160条第3項に規定する行為が否認…》 された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。同法第170条第2項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第3項において同じ。)の適用については、 更生手続 開始の申立て等(更生手続開始の申立て、 更生計画 認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は 破産法 第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき の罪に該当することとなる当該協同組織金融機関の理事若しくはこれに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。

1号 第158条の8第1項 《破産手続開始前の協同組織金融機関について…》 第150条において準用する会社更生法第234条第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該協同組織金融機関に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、 本文の規定による破産手続開始の決定があった場合

2号 更生手続 開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合

3号 更生手続 開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、 第150条 《 会社更生法第234条の規定は、協同組織…》 金融機関の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第2号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 若しくは第3号に掲げる事由の発生後又は 第152条第1項 《更生債権等査定申立てについての決定に不服…》 がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴え以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。を提起することができる。 において準用する同法第236条若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合

4号 第158条の7第1項 《破産手続開始前の更生協同組織金融機関につ…》 いて更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第36条において準用する会社更生法第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更 前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合

2項 更生計画 不認可又は 更生手続 廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における 破産法 第176条 《否認権行使の期間 否認権は、破産手続開…》 始の日から2年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から10年を経過したときも、同様とする。 前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。

1号 更生手続 開始の決定

2号 更生計画 認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定

3項 破産手続開始後の 更生協同組織金融機関 について 第158条の7第1項 《破産手続開始前の更生協同組織金融機関につ…》 いて更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第36条において準用する会社更生法第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更 後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は 第158条の8第2項 《2 破産手続開始後の更生協同組織金融機関…》 について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第155条第1項において準用する会社更生法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破 の規定による破産手続開始の決定があった場合における 破産法 の関係規定の適用については、 更生計画 認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。

4項 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における 破産法 第176条 《否認権行使の期間 否認権は、破産手続開…》 始の日から2年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から10年を経過したときも、同様とする。 前段の規定の適用については、 更生計画 認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。

5項 第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があった場合における 破産法 第148条第1項第3号 《次に掲げる請求権は、財団債権とする。 1…》 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 2 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権 3 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権共助対象外国租税の請求権及び第97 の規定の適用については、同号中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律(1996年法律第95号)第19条において準用する 会社更生法 2002年法律第154号第25条第2項 《2 前項の規定による禁止の命令以下「包括…》 的禁止命令」という。を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する前条第1項第2号に規定する強制執行等、同項第6号に規定する外国租税滞納処分又は同条第2項に規定する国税滞納処分 に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第36条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と において準用する 会社更生法 第50条第2項 《2 更生手続開始の決定があったときは、当…》 該決定の日から1年間1年経過前に更生計画が認可されることなく更生手続が終了し、又は更生計画が認可されたときは、当該終了又は当該認可の時までの間は、更生会社の財産に対する第24条第2項に規定する国税滞納 の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。

6項 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権( 更生手続 が開始されなかった場合における 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない において準用する 会社更生法 第62条第2項 《2 前項の双務契約の相手方が更生手続開始…》 の申立て後更生手続開始前にした給付に係る請求権一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。は、共益債権とする。 に規定する請求権並びに 第75条第1項 《裁判所は、管財人の職務の遂行のため必要が…》 あると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、更生会社にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物以下「郵便物等」という。を管財人 及び第4項に規定する請求権を含む。 第158条の13 《 協同組織金融機関について再生事件が係属…》 している場合において、第150条において準用する会社更生法第234条第1号から第3号までに掲げる事由の発生又は第152条第1項において準用する同法第236条若しくは第237条第1項の規定による更生手続 において同じ。)は、財団債権とする。破産手続開始後の 協同組織金融機関 について 第150条 《 会社更生法第234条の規定は、協同組織…》 金融機関の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第1号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第3号までに掲げる事由の発生又は 第152条第1項 《更生債権等査定申立てについての決定に不服…》 がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴え以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。を提起することができる。 において準用する同法第236条若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。

158条の11 (破産債権の届出を要しない旨の決定)

1項 裁判所 破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した 更生手続 において届出があった 更生債権 等の内容及び原因並びに議決権の額、 第88条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお において準用する 会社更生法 第151条第1項 《異議等のある更生債権等更生債権等であって…》 、その調査において、その内容一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。について管財人が認めず、若しくは第149条第3項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若 本文に規定する異議等のある更生債権等の数、 更生計画 による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの( 租税等の請求権 及び 第84条第2号 《裁判所への報告 第84条 管財人は、更生…》 手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 1 更生手続開始に至った事情 2 更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状 3 第99条第1項の規定による保全 に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2項 会社更生法 第255条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による決定をした…》 ときは、破産法第32条第1項の規定による公告に、破産債権であって前項の更生手続において更生債権等としての届出があったものを有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨 から第6項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第4項第1号中「 第136条第1項第3号 《更生債権者等は、その有する更生債権等につ…》 き、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 更生手続開始の時から期限に至るまでの期間 ロからニまで」とあるのは「更生特例法第80条第1項において準用する 第136条第1項第3号 《第99条の規定により更生計画において更生…》 協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 ロからニまで」と、「 第138条第1項第3号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 又は第2項第3号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第3号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 又は第2項第3号」と、同項第2号から第4号までの規定中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 又は第2項第1号」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 又は第2項第1号」と、同項第3号中「 第136条第1項第1号 《第99条の規定により更生計画において更生…》 協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 、第2号又は第3号イ」とあるのは「更生特例法第80条第1項において準用する 第136条第1項第1号 《第99条の規定により更生計画において更生…》 協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 、第2号又は第3号イ」と、同項第4号中「 第136条第2項第1号 《2 第99条第1項の規定により更生計画に…》 おいて更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第3号に掲げる から第3号まで」とあるのは「更生特例法第80条第1項において準用する 第136条第2項第1号 《2 第99条第1項の規定により更生計画に…》 おいて更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第3号に掲げる から第3号まで」と、同項第5号及び第6号中「 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同項第7号中「 第138条第1項第3号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第81条において準用する 第138条第1項第3号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

158条の12 (否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)

1項 第150条 《 会社更生法第234条の規定は、協同組織…》 金融機関の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第3号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 又は第4号に掲げる事由が生じた場合において、 第158条の10第1項 《破産手続開始前の協同組織金融機関に関する…》 次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を 各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、 第37条 《更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取…》 扱い 会社更生法第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用 において準用する同法第52条第4項の規定により中断した 第60条 《否認権行使の効果等 会社更生法第89条…》 から第98条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。 この場合において、同法第90条及び第91条第2項中「第86条第3項」とあるのは「更生特例法第57条第3項」と、同条 において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

2項 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。

3項 第1項の場合において、 第37条 《更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取…》 扱い 会社更生法第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用 において準用する 会社更生法 第52条第4項 《4 更生手続が終了したときは、管財人を当…》 事者とする更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 の規定により中断した 第60条 《共有関係 更生会社が他人と共同して財産…》 権を有する場合において、更生手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。 2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って更生会社 において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続について第1項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。

4項 第37条 《更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取…》 扱い 会社更生法第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用 において準用する 会社更生法 第52条第4項 《4 更生手続が終了したときは、管財人を当…》 事者とする更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 の規定により中断した 第60条 《共有関係 更生会社が他人と共同して財産…》 権を有する場合において、更生手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。 2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って更生会社 において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の 協同組織金融機関 についての 更生事件 に係るものは、その中断の日から1月(その期間中に 第158条の9第1項第1号 《裁判所は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する保全管理命令又は 若しくは第2号の規定による 保全処分等 又は 第158条の10第2項 《2 更生計画不認可又は更生手続廃止の決定…》 の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第176条前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。 1 更生手 各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に 第158条の10第1項 《破産手続開始前の協同組織金融機関に関する…》 次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を 各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。

5項 第88条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお において準用する 会社更生法 第163条第1項 《更生手続が終了した際現に係属する更生債権…》 等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。 の規定により引き続き係属するものとされる 第88条 《権利変動の対抗要件の否認 支払の停止等…》 があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたもので において準用する同法第151条第1項本文に規定する 更生債権 等査定申立ての手続及び 第88条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお において準用する同法第153条第1項に規定する価額決定の申立ての手続は、 第158条の10第1項 《破産手続開始前の協同組織金融機関に関する…》 次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を 各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、 第88条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお において準用する同法第163条第3項の規定は、適用しない。

6項 第4項の規定は、 第88条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお において準用する 会社更生法 第163条第4項 《4 更生手続が終了した際現に係属する更生…》 債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって、管財人が当事者でないものは、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは中断するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するも の規定により中断した 第88条 《権利変動の対抗要件の否認 支払の停止等…》 があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたもので において準用する同法第152条第1項に規定する 更生債権 等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の 協同組織金融機関 についての 更生事件 に係るものについて準用する。

4款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行

158条の13

1項 協同組織金融機関 について再生事件が係属している場合において、 第150条 《 会社更生法第234条の規定は、協同組織…》 金融機関の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第1号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第3号までに掲げる事由の発生又は 第152条第1項 《更生債権等査定申立てについての決定に不服…》 がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴え以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。を提起することができる。 において準用する同法第236条若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 の規定による 更生手続 廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。

12節 雑則

159条 (更生協同組織金融機関についての登記の嘱託等)

1項 更生手続 開始の決定があったときは、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を 更生協同組織金融機関 の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2項 前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて 第44条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第63条において準用する第100条第1項」と読み替え において準用する 会社更生法 第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。

3項 第1項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

4項 開始前協同組織金融機関 について 保全管理命令 又は 監督命令 がされたときは、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

5項 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。

1号 前項に規定する 保全管理命令 の登記保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて 第24条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただし、第2号に掲げる手続又 において準用する 会社更生法 第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容

2号 前項に規定する 監督命令 の登記監督委員の氏名又は名称及び住所並びに 第25条第2項 《2 前項の規定による禁止の命令以下「包括…》 的禁止命令」という。を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する前条第1項第2号に規定する強制執行等、同項第6号に規定する外国租税滞納処分又は同条第2項に規定する国税滞納処分 の規定により指定された行為

6項 第4項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

7項 第1項の規定は、 更生計画 認可の決定があった場合又は 第150条 《異議等のない更生債権等の確定 第146…》 条第2項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前 において準用する 会社更生法 第234条第2号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第5号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。

8項 登記官は、前項の規定により 更生計画 認可の登記をする場合において、 更生協同組織金融機関 について破産手続開始又は再生手続開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。

9項 登記官は、第7項の規定により 更生計画 不認可の登記をする場合において、前項の規定により抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。

160条

1項 第45条 《管財人の権限 会社更生法第72条の規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する第61条第1項」と、同項 において準用する 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段の規定により 更生協同組織金融機関 の機関がその権限を回復したときは、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2項 前項の規定は、 第45条 《更生会社の組織に関する基本的事項の変更の…》 禁止 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 1 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等会社法第179 において準用する 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段の規定による 更生計画 の定め又は 裁判所 の決定が取り消された場合について準用する。

161条 (登記のある権利についての登記の嘱託等)

1項 次に掲げる場合には、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。

1号 開始前協同組織金融機関 に属する権利で登記がされたものに関し 第20条 《開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関…》 する保全処分 会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する同法第28条第1項の規定による保全処分があったとき。

2号 登記のある権利に関し 第29条の2第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時…》 から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処 若しくは 第30条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時…》 から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申立てにより又は職権で、第62条においこれらの規定を 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定又は 第62条 《継続的給付を目的とする双務契約 更生会…》 社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権等について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。 2 前項の において準用する同法第99条第1項の規定による保全処分があったとき。

2項 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

3項 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、 更生手続 開始の決定を取り消す決定が確定したときは、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。

162条 (更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)

1項 第159条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、裁判所…》 書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 の規定は、 更生計画 の遂行又はこの章の規定により 更生手続 終了前に 更生協同組織金融機関 転換後協同組織金融機関 又は更生計画の定めにより設立される 協同組織金融機関 について登記すべき事項が生じた場合について準用する。

2項 会社更生法 第258条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、裁判所…》 書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の本店外国に本店があるときは、日本における営業所。第4項及び次条第1項において同じ。の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 の規定は、 更生計画 の遂行又はこの章の規定により 更生手続 終了前に 転換後銀行 又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。

3項 更生協同組織金融機関 が他の 協同組織金融機関 又は 銀行 と合併をする場合において、 裁判所 書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の協同組織金融機関又は銀行の解散の登記をも嘱託しなければならない。

1号 吸収合併後存続する 更生協同組織金融機関 の吸収合併による変更の登記

2号 新設合併により設立する 協同組織金融機関 又は株式会社の新設合併による設立の登記

4項 第1項及び第2項の規定は、他の 協同組織金融機関 又は 銀行 更生協同組織金融機関 と合併して合併後存続する場合における更生協同組織金融機関の解散の登記については、適用しない。

5項 前条第1項の規定は、 更生計画 の遂行により 更生手続 終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、 更生協同組織金融機関 更生債権 者等、 組合員等 転換後協同組織金融機関 転換後銀行 、更生計画の定めにより設立される 協同組織金融機関 及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。

6項 協同組織金融機関 の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する第1項において準用する 第159条第1項 《担保権の目的である財産を共通にする更生担…》 保権のうち確定した1の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の確定に関する訴訟更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟、第156条第1項又は前条第2 の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。

163条 (否認の登記)

1項 会社更生法 第262条 《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》 されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなけ の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における否認の登記について準用する。この場合において、同条第6項中「 第234条第2号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する 第234条第2号 《更生債権者委員会の意見聴取等 第234条…》 会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生 若しくは第3号」と、「 第236条 《代理委員 会社更生法第122条及び第1…》 23条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。 若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 」とあるのは「更生特例法第152条第1項において準用する 第236条 《代理委員 会社更生法第122条及び第1…》 23条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。 若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 」と読み替えるものとする。

164条 (登記嘱託書等の添付書面等)

1項 この章の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。

165条 (登録免許税の特例)

1項 第161条 《登記のある権利についての登記の嘱託等 …》 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第20条第31条において準用する会社更 の規定及び 第163条 《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号若し において準用する 会社更生法 第262条 《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》 されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなけ の規定による登記については、登録免許税を課さない。

2項 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が吸収合併をすることを定めた場合における当該吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、 登録免許税法 1967年法律第35号第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の一(吸収合併により増加した資本金の額のうち、 更生債権 者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、1,000分の3・五)とする。

3項 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が新設合併をすることを定めた場合における当該新設合併による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の一(資本金の額のうち、同法別表第1第24号()ホの税率欄に規定する部分に相当する金額( 更生債権 者等に株式を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、1,000分の3・五)とする。

4項 更生計画 において 更生協同組織金融機関 が転換をすることを定めた場合における当該転換による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の一(資本金の額のうち、 更生債権 者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、1,000分の3・五)とする。

5項 更生計画 において 転換後銀行 が株式を発行することを定めた場合における資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の3・5とする。

6項 会社更生法 第264条第7項 《7 更生計画の定めに基づき第225条第1…》 項に規定する新会社を設立することを定めた場合における新会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1,000分の一資本金の額のうち、更生債権者等又は株主に対し新たに払込 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。

7項 会社更生法 第264条第8項 《8 更生計画において当該更生計画の定めに…》 基づき設立された株式会社が更生会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条及び租税特別措置法1957年 の規定は、 協同組織金融機関 更生手続 における 更生計画 において 新協同組織金融機関 又は新株式会社が 更生協同組織金融機関 から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。

166条 (登録への準用)

1項 第161条 《登記のある権利についての登記の嘱託等 …》 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第20条第31条において準用する会社更第162条第5項 《5 前条第1項の規定は、更生計画の遂行に…》 より更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。 ただし、更生協同組織金融機関、更生債権者等、組合員等、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、更生計画の定めにより設立される第163条 《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号若し において準用する 会社更生法 第262条 《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》 されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなけ第164条 《 租税等の請求権及び第142条第2号に規…》 定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、前2款第144条を除く。の規定は、適用しない。 2 第142条の規定による届出があった請求権罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。の原因共助対象外国 及び前条第1項の規定は、登録のある権利について準用する。

167条

1項 削除

3章 相互会社の更生手続 > 1節 総則

168条 (相互会社の更生手続)

1項 相互会社 更生手続 については、次章第3節及び第6節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

169条 (定義)

1項 この章において「 更生手続 」とは、 相互会社 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、 更生計画 を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続( 更生手続 開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。

2項 この章において「 更生計画 」とは、 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部を変更する条項その他の 第259条 《更生計画において定める事項 更生計画に…》 おいては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。 1 全部又は一部の更生債権者等又は社員の権利の変更 2 更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人 3 共益債権の弁 に規定する条項を定めた計画をいう。

3項 この章において「 更生事件 」とは、 更生手続 に係る事件をいう。

4項 この章において「 更生 裁判所 」とは、 更生事件 が係属している地方裁判所をいう。

5項 この章( 第331条 《外国管財人の権限等 会社更生法第244…》 及び第245条第1項の規定は、相互会社の外国倒産処理手続における外国管財人外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。について準用する。 この場合において、同法第 の六及び 第331条の11第1項 《裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は…》 裁判官の合議体をいう。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第255条において準用す を除く。)において「 裁判所 」とは、 更生事件 を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。

6項 この章において「 開始前会社 」とは、 更生裁判所 更生事件 が係属している 相互会社 であって、 更生手続 開始の決定がされていないものをいう。

7項 この章において「 更生会社 」とは、 更生裁判所 更生事件 が係属している 相互会社 であって、 更生手続 開始の決定がされたものをいう。

8項 この章において「 更生債権 」とは、 更生会社 に対し 更生手続 開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、 更生担保権 又は共益債権に該当しないものをいう。

1号 更生手続 開始後の利息の請求権

2号 更生手続 開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権

3号 更生手続 参加の費用の請求権

4号 第204条 《更生会社のした法律行為の効力等 会社更…》 生法第54条から第59条までの規定は、相互会社について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。 この場合において、同条中「第43条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する において準用する 会社更生法 第58条第1項 《為替手形の振出人又は裏書人である株式会社…》 について更生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、更生債権者としてその権利を行う同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する債権

5号 第206条第1項 《更生計画認可の決定が確定したときは、裁判…》 所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、更生計画の条項を電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければならない。 において準用する 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権

6号 第206条第3項 《3 破産法第56条、第58条及び第59条…》 の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第206条第 において準用する 破産法 第58条第2項 《2 前項の場合において、損害賠償の額は、…》 履行地又はその地の相場の標準となるべき地における同種の取引であって同1の時期に履行すべきものの相場と当該契約における商品の価格との差額によって定める。 の規定による損害賠償の請求権

7号 第206条第3項 《3 破産法第56条、第58条及び第59条…》 の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第56条第1項中「第53条第1項及び第2項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第206条第 において準用する 破産法 第59条第1項 《交互計算は、当事者の一方について破産手続…》 が開始されたときは、終了する。 この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 の規定による請求権( 更生会社 の有するものを除く。

8号 第226条 《破産手続開始の決定前の相続の開始 裁判…》 所は、破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前に債務者について相続が開始したときは、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者の申立てにより、当該相続財産についてそ において準用する 会社更生法 第91条の2第2項第2号 《2 前項第2号の規定にかかわらず、同号に…》 掲げる場合において、当該行為の当時、更生会社が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が更生会社がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる 又は第3号に定める権利

9項 この章において「 更生債権者 」とは、 更生債権 を有する者をいう。

10項 この章において「 更生担保権 」とは、 更生手続 開始当時 更生会社 の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法又は会社法の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第8項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後1年を経過する時(その時までに 更生計画 認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。

11項 この章において「 更生担保権者 」とは、 更生担保権 を有する者をいう。

12項 この章において「 更生債権等 」とは、 更生債権 又は 更生担保権 をいう。ただし、次節第2款においては、 開始前会社 について 更生手続 開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。

13項 この章において「 更生債権者等 」とは、 更生債権 又は 更生担保権 者をいう。ただし、次節第2款においては、 開始前会社 について 更生手続 開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。

14項 この章において「 更生会社財産 」とは、 更生会社 に属する一切の財産をいう。

15項 この章において「 租税等の請求権 」とは、 国税徴収法 又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。

170条 (会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)

1項 この章( 第172条 《更生事件の管轄 会社更生法第5条第2項…》 及び第4項を除く。及び第6条の規定は、相互会社の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本におけ第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合第308条第1項 《会社更生法第215条第1項の規定は、第2…》 66条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式第309条第1項 《会社更生法第215条第1項の規定は、第2…》 66条第2項において準用する同法第176条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第241条第1項第1号の募第316条第7項 《7 第308条第2項から第5項までの規定…》 は更生債権者等又は社員に対して第273条において読み替えて準用する会社更生法第183条第5号の新株式会社の設立時募集株式会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式をいう。以下この章において同じ。の割 及び 第335条第2項 《2 会社更生法第258条第1項の規定は、…》 更生計画の遂行又はこの章の規定により更生手続終了前に組織変更後株式会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 を除く。)の規定において 会社更生法 の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第3章」と、「株式会社」とあるのは「 相互会社 更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。)」と、「株主」とあるのは「社員」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。

2項 この章において準用するこの章の規定により読み替えられた 会社更生法 の規定中「更生特例法」とあるのは、 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律をいうものとする。

171条 (外国人の地位)

1項 会社更生法 第3条 《外国人の地位 外国人又は外国法人は、更…》 生手続に関し日本人又は日本法人と同1の地位を有する。 の規定は、 相互会社 更生手続 における外国人又は外国法人の地位について準用する。

172条 (更生事件の管轄)

1項 会社更生法 第5条 《 更生事件は、株式会社の主たる営業所の所…》 在地外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 2 前項の規定にかかわらず、更生手続開始の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁第2項及び第4項を除く。及び 第6条 《専属管轄 この法律に規定する裁判所の管…》 轄は、専属とする。 の規定は、 相互会社 更生事件 の管轄について準用する。この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第3項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「相互会社が株式会社を 保険業法 1995年法律第105号第2条第12項 《12 この法律において「子会社」とは、会…》 社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の1 に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社࿸以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該相互会社」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての 更生手続 開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方 裁判所 にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同条第5項中「株式会社が」とあるのは「相互会社が」と、「会社法第444条」とあるのは「 保険業法 第54条 《 相互会社の会計は、一般に公正妥当と認め…》 られる企業会計の慣行に従うものとする。 の十」と、「当該株式会社」とあるのは「当該相互会社」と、「他の株式会社」とあるのは「株式会社」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と、「することができ、当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第6条中「この法律」とあるのは「更生特例法第3章」と読み替えるものとする。

173条 (更生事件の移送)

1項 会社更生法 第7条 《更生事件の移送 裁判所は、著しい損害又…》 は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。 1 更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所 2 前 の規定は、 相互会社 更生事件 の移送について準用する。この場合において、同条第3号中「 第5条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、更生手続開始…》 の申立ては、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替えるものとする。

174条 (任意的口頭弁論、不服申立て等)

1項 会社更生法 第8条 《任意的口頭弁論等 更生手続に関する裁判…》 は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 裁判所は、職権で、更生事件に関して必要な調査をすることができる。 3 裁判所は、必要があると認めるときは、開始前会社又は更生会社の事業を所管する行政庁及び 及び 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 の規定は、 相互会社 更生手続 に関する審理及び裁判について準用する。

175条 (公告等)

1項 会社更生法 第10条 《公告等 この法律の規定による公告は、官…》 報に掲載してする。 2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。 3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定に の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。

176条

1項 削除

177条 (事件に関する文書の閲覧等)

1項 会社更生法 第11条 《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、この法律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第12条第1項において から 第12条 《支障部分の閲覧等の制限 次に掲げる文書…》 等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製以下この項から第3項までにおいて「閲覧等」という。を行うことにより、更生会社開始前会社及び開始前会社又は更生会 までの規定は、 相互会社 更生事件 に関する文書その他の物件若しくは 裁判所 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。 第253条第1項 《裁判所は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する保全管理命令又は において同じ。)に備えられたファイル( 第253条 《更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保…》 全処分等 裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保 において単に「ファイル」という。)に記録された事項又は更生事件に関する事項を証明したものについて準用する。この場合において、同法第11条第1項及び第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同法第11条の4第1号中「 第24条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する 第24条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 若しくは第2項」と、「 第25条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「監督命令」という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。 」とあるのは「更生特例法第184条において準用する 第25条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「監督命令」という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。 」と、「 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」とあるのは「更生特例法第185条において準用する 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第186条において準用する第29条第3項」と、「 第30条第2項 《2 会社更生法第99条第2項から第5項ま…》 での規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替える 」とあるのは「更生特例法第187条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第190条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第194条の2第1項」と、同法第12条第1項第1号中「 第32条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。 ただし書、第46条第2項前段又は 第72条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「調査命令」という。をする場合には、当該調査命令において、1人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければ第32条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第188条において準用する 第32条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。 ただし書、更生特例法第198条第2項前段又は更生特例法第211条において準用する 第72条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「調査命令」という。をする場合には、当該調査命令において、1人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければ更生特例法第188条において準用する第32条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第2項」と、「 第125条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、共助対象外国…》 租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第11条第1項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。 」とあるのは「更生特例法第238条第2項」と読み替えるものとする。

178条 (民事訴訟法の準用)

1項 第12条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第 の規定は、 相互会社 更生手続 について準用する。この場合において、同条において準用する 民事訴訟法 第132条の11第1項第1号 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める事件の申立て等をするときは、前条第1項の方法により、これを行わなければならない。 ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。 1 訴訟代理人のうち委任を受 中「 第4条第1項 《訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄す…》 る裁判所の管轄に属する。 」とあるのは、「 第169条第1項 《弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うこと…》 ができる期日において行う。 」と読み替えるものとする。

179条 (最高裁判所規則)

1項 この章並びに次章第3節及び第6節に定めるもののほか、 相互会社 更生手続 に関し必要な事項は、最高 裁判所 規則で定める。

2節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置 > 1款 更生手続開始の申立て

180条 (更生手続開始の申立て)

1項 相互会社 は、当該相互会社に 更生手続 開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。

1号 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合

2号 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合

2項 相互会社 に前項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次に掲げる者も、当該相互会社について 更生手続 開始の申立てをすることができる。

1号 当該 相互会社 の基金( 保険業法 第56条 《基金償却積立金の積立て 基金を償却する…》 ときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。 2 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積 の基金償却積立金を含む。)の総額の10分の一以上に当たる債権を有する債権者

2号 当該 相互会社 の社員総数の10分の一以上に当たる数の社員又は一万名以上の社員

181条 (破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の申立て)

1項 会社更生法 第18条 《破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の…》 申立て 他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。 の規定は、他の法律の規定により 相互会社 の清算人が当該相互会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合について準用する。

182条 (解散後の相互会社による更生手続開始の申立て)

1項 清算中、特別清算中又は破産手続開始後の 相互会社 がその 更生手続 開始の申立てをするには、 保険業法 第62条第2項 《2 第37条の3第1項及び第44条第1項…》 の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の4分の三以上の多数により行う。 に定める決議によらなければならない。

183条 (更生手続開始の申立ての手続等)

1項 会社更生法 第20条 《疎明 更生手続開始の申立てをするときは…》 、第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 2 第17条第2項の規定により債権者又は株主が申立てをするときは、その有する債権の額又は議決権株主総会において決議をす から 第23条 《更生手続開始の申立ての取下げの制限 更…》 生手続開始の申立てをした者は、更生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。 この場合において、次条第1項若しくは第2項の規定による中止の命令、第25条第2項に規定する包括的禁止命令 までの規定は、 相互会社 についての 更生手続 開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第20条第1項中「 第17条第1項 《清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機…》 関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める決議によらなければならない。 」とあるのは「更生特例法第180条第1項」と、同条第2項及び同法第22条第2項中「第17条第2項」とあるのは「更生特例法第180条第2項」と、同法第20条第2項中「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第22条第1項中「 第17条 《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》 始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める 」とあるのは「更生特例法第180条」と、同条第2項中「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第23条中「次条第1項若しくは第2項」とあるのは「更生特例法第184条において準用する次条第1項若しくは第2項」と、「 第25条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「監督命令」という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。 」とあるのは「更生特例法第184条において準用する 第25条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「監督命令」という。をする場合には、当該監督命令において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。 」と、「 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」とあるのは「更生特例法第185条において準用する 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」と、「第29条第3項」とあるのは「更生特例法第186条において準用する第29条第3項」と、「 第30条第2項 《2 会社更生法第99条第2項から第5項ま…》 での規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替える 」とあるのは「更生特例法第187条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第190条第2項」と、「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第194条の2第1項」と読み替えるものとする。

2款 更生手続開始の申立てに伴う保全措置 > 1目 開始前会社に関する他の手続の中止命令等

184条

1項 会社更生法 第24条 《他の手続の中止命令等 裁判所は、更生手…》 続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただ から 第27条 《包括的禁止命令の解除 裁判所は、包括的…》 禁止命令を発した場合において、第24条第1項第2号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該更生債権者等の申立てにより、当該更生債権者等に限り当 までの規定は、 相互会社 についての 更生手続 開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第24条第8項中「࿸ 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と、「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 において準用する同法第122条」とあるのは「更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 」と、同法第25条第1項中「 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」とあるのは「更生特例法第185条において準用する 第28条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第77条第2項中「会社法第2条第3 」と、「 第30条第2項 《2 会社更生法第99条第2項から第5項ま…》 での規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替える 」とあるのは「更生特例法第187条第2項」と、「第35条第2項」とあるのは「更生特例法第190条第2項」と、同法第27条第6項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

2目 開始前会社の業務及び財産に関する保全処分等

185条 (開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)

1項 会社更生法 第28条 《開始前会社の業務及び財産に関する保全処分…》 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分 の規定は、 相互会社 についての 更生手続 開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第5項中「 第10条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 本文」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

186条 (更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)

1項 会社更生法 第29条 《更生手続開始前における商事留置権の消滅請…》 求 開始前会社の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合において、当該財産が開始前会社の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては の規定は、 相互会社 更生手続 において 開始前会社 の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。

3目 保全管理命令

187条 (保全管理命令)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、 開始前会社 の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

2項 裁判所 は、前項の処分(以下この章において「 保全管理命令 」という。)をする場合には、当該 保全管理命令 において、1人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、 第210条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第229条において準用する第100条第1項」と読み替えるもの において準用する 会社更生法 第67条第3項 《3 裁判所は、第100条第1項に規定する…》 役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。 に規定する者は、保全管理人に選任することができない。

3項 会社更生法 第30条第3項 《3 裁判所は、保全管理命令を変更し、又は…》 取り消すことができる。 から第5項まで及び 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の の規定は、 相互会社 更生手続 における 保全管理命令 について準用する。この場合において、同条第3項中「 第10条第4項 《4 この法律の規定により裁判の公告がされ…》 たときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。 」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

188条 (保全管理人の権限)

1項 会社更生法 第32条 《保全管理人の権限 保全管理命令が発せら…》 れたときは、開始前会社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。 ただし、保全管理人が開始前会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の 及び 第33条 《保全管理人代理 保全管理人は、必要があ…》 るときは、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。 ただし、第67条第3項に規定する者は、保全管理人代理に選任することができない。 2 前項の保全管理人 の規定は、 相互会社 更生手続 における保全管理人について準用する。この場合において、同条第1項中「 第67条第3項 《3 裁判所は、第100条第1項に規定する…》 役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。 」とあるのは、「更生特例法第210条において準用する 第67条第3項 《3 会社更生法第117条第1項の規定は協…》 同組織金融機関の更生手続において組合員等をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下この章において「組合員 」と読み替えるものとする。

189条 (管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)

1項 第219条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 から第4項までの規定並びに 会社更生法 第54条 《更生会社のした法律行為の効力 更生会社…》 が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 株式会社が当該株式会社についての更生手続開始の決定があった日にした法律行為は、更第57条 《更生会社に対する弁済の効力 更生手続開…》 始後に、その事実を知らないで更生会社にした弁済は、更生手続の関係においても、その効力を主張することができる。 2 更生手続開始後に、その事実を知って更生会社にした弁済は、更生会社財産が受けた利益の限度第59条 《善意又は悪意の推定 前3条の規定の適用…》 については、第43条第1項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。第67条第2項 《2 法人は、管財人となることができる。…》 第68条 《管財人に対する監督等 管財人は、裁判所…》 が監督する。 2 裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。 この場合にお第69条 《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》 るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足第73条 《更生会社の業務及び財産の管理 管財人は…》 、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。第74条第1項 《更生会社の財産関係の訴えについては、管財…》 人を原告又は被告とする。第76条 《 管財人は、更生会社にあてた郵便物等を受…》 け取ったときは、これを開いて見ることができる。 2 更生会社は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で更生会社財産に関しないものの交付を求めることができる。 から 第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 まで及び 第82条第1項 《管財人の任務が終了した場合には、管財人は…》 、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。 から第3項までの規定は 相互会社 更生手続 における保全管理人について、 第219条第1項 《第179条の規定により更生計画において更…》 生会社が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第740条、第775条及び第779条の規定は、適用しない。 から第4項までの規定は相互会社の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第59条中「 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 の規定による公告」とあるのは「更生特例法第187条第3項において準用する 第31条第1項 《会社更生法第41条、第42条、第43条第…》 1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2号 の規定による公告」と、同法第77条第2項中「子会社࿸会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは「実質子会社࿸ 保険業法 第33条の2第1項 《相互会社は、何人に対しても、社員又は総代…》 の権利の行使に関し、財産上の利益の供与当該相互会社又はその実質子会社相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう に規定する実質子会社」と、同法第82条第2項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第3項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第52条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、更生会…》 社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 から第3項までの規定は 相互会社 更生手続 において 保全管理命令 が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「訴訟手続( 第234条第3号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 又は第4号に掲げる事由が生じた場合における 第97条第1項 《否認の請求を認容する決定に不服がある者は…》 、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。

3項 相互会社 更生手続 における 開始前会社 の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。

1号 保全管理命令 が発せられた場合 会社更生法 第52条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、更生会…》 社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 から第3項まで

2号 保全管理命令 が効力を失った場合( 更生手続 開始の決定があった場合を除く。 会社更生法 第52条第4項 《4 更生手続が終了したときは、管財人を当…》 事者とする更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 から第6項まで

4項 会社更生法 第65条 《取締役等の競業の制限 更生会社の取締役…》 、執行役又は清算人は、更生手続開始後その終了までの間において自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、会社法第356条第1項同法第419条第2項又は第482条第4項に の規定は、 相互会社 更生手続 において保全管理人が選任されている期間中に取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために 開始前会社 の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第356条第1項(同法第419条第2項又は 第482条第4項 《4 参加の届出をした顧客は、前条の規定に…》 より届出又は届出の追完があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。 において準用する場合を含む。)」とあるのは、「 保険業法 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第356条第1項( 保険業法 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において準用する会社法第419条第2項において準用する場合を含む。又は 保険業法 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において準用する会社法第356条第1項」と読み替えるものとする。

5項 会社更生法 第66条第1項 《更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行…》 及び清算人は、更生会社に対して、更生手続開始後その終了までの間の報酬等会社法第361条第1項に規定する報酬等をいう。次項において同じ。を請求することができない。 ただし、第72条第4項前段の規定によ 本文の規定は、 相互会社 更生手続 において保全管理人が選任されている期間中における 開始前会社 の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。この場合において、同項中「会社法第361条第1項」とあるのは、「 保険業法 第53条の28第3項 《3 報酬委員会は、第53条の15において…》 読み替えて準用する会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。の規定並びに第53条の17において準用する同法第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等報酬、賞与その他 」と読み替えるものとする。

4目 監督命令

190条 (監督命令)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。

2項 裁判所 は、前項の処分(以下この章において「 監督命令 」という。)をする場合には、当該 監督命令 において、1人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ 開始前会社 がすることができない行為を指定しなければならない。

3項 会社更生法 第35条第3項 《3 前項に規定する監督委員の同意を得ない…》 でした行為は、無効とする。 ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 の規定は 相互会社 更生手続 における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続における 監督命令 について、それぞれ準用する。

191条 (監督命令に関する公告及び送達)

1項 会社更生法 第36条 《監督命令に関する公告及び送達 裁判所は…》 、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 監督命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告について の規定は、 相互会社 更生手続 における 監督命令 に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第190条第3項において準用する前条第4項」と、同条第3項中「第10条第4項」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

192条 (取締役等の管財人の適性に関する調査)

1項 会社更生法 第37条 《取締役等の管財人の適性に関する調査 裁…》 判所は、監督委員に対して、開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人若しくは清算人若しくはこれらの者であった者又は発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役であった者のうち裁判所の指定する の規定は、 相互会社 更生手続 における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。

193条 (管財人に関する規定の監督委員への準用)

1項 第219条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 から第4項までの規定並びに 会社更生法 第67条第2項 《2 法人は、管財人となることができる。…》 第68条 《管財人に対する監督等 管財人は、裁判所…》 が監督する。 2 裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。 この場合にお第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。第77条 《更生会社及び子会社に対する調査 管財人…》 は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の 及び 第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 の規定は、 相互会社 更生手続 における監督委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「子会社࿸会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社࿸ 保険業法 第33条の2第1項 《相互会社は、何人に対しても、社員又は総代…》 の権利の行使に関し、財産上の利益の供与当該相互会社又はその実質子会社相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。

5目 更生手続開始前の調査命令等

194条 (更生手続開始前の調査命令)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする 第238条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「調査命令」という。をする場合には、当該調査命令において、1人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければ に規定する 調査命令 を発することができる。

1号 第180条第1項 《相互会社は、当該相互会社に更生手続開始の…》 原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合 に規定する 更生手続 開始の原因となる事実及び 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する 会社更生法 第41条第1項第2号 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない から第4号までに掲げる事由の有無、 開始前会社 の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否

2号 第185条 《事業の全部の廃止を内容とする更生計画案 …》 更生会社の事業を当該更生会社が継続し、又は当該事業を事業の譲渡、合併、会社分割若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかにな において準用する 会社更生法 第28条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 の規定による保全処分、 保全管理命令 監督命令 、次条若しくは 第195条 《議決権を行使することができない者 更生…》 計画によって影響を受けない権利又は第200条第2項の規定によりその保護が定められている権利を有する者は、議決権を行使することができない。 の規定による保全処分又は 第229条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の特例 更生債権者等又は株主が更生会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合には、その取得は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年 において準用する同法第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否

3号 その他 更生事件 に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

194条の2 (否認権のための保全処分)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2項 会社更生法 第39条の2第2項 《2 前項の規定による保全処分は、担保を立…》 てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。 から第6項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第6項中「 第10条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 本文」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

195条 (更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、 開始前会社 保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、 第228条 《役員等の財産に対する保全処分 会社更生…》 法第99条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。 この場合において、同条第1項第2号中「会社法第52条第1項、第52条の2第1項若しくは第2項、第1 において準用する 会社更生法 第99条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定があった場合…》 において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。 1 発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算 各号に掲げる保全処分をすることができる。

2項 会社更生法 第99条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による保全処分を…》 変更し、又は取り消すことができる。 から第5項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第5項中「 第10条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 本文」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

3節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等 > 1款 更生手続開始の決定

196条

1項 会社更生法 第41条 《更生手続開始の決定 裁判所は、第17条…》 の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生第42条 《更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項…》 裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、1人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。 2 前項の場合において、知れてい第43条 《更生手続開始の公告等 裁判所は、更生手…》 続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決第3項第2号を除く。及び 第44条 《抗告 更生手続開始の申立てについての裁…》 判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 3 更生手続開始の決定をした裁判所は、第1項 の規定は、 相互会社 についての 更生手続 開始の決定について準用する。この場合において、同法第41条第1項中「 第17条 《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》 始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める 」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第2項中「 第138条 《転換に関する特例 第101条第1項の規…》 定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条に から 第140条 《転換後銀行の募集株式を引き受ける者の募集…》 に関する特例 会社更生法第215条第1項の規定は、第102条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株 まで又は 第142条 《転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集…》 に関する特例 第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条 《転換に関する特例 第101条第1項の規…》 定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条に 若しくは 第139条 《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》 する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準 、更生特例法第249条において準用する 第140条第1項 《会社更生法第215条第1項の規定は、第1…》 02条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当て 若しくは第2項又は更生特例法第251条」と、同法第43条第1項第5号中「 第190条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 各号」とあるのは「更生特例法第283条において準用する 第190条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 各号」と、同条第3項第4号中「 第39条 《更生協同組織金融機関のした法律行為の効力…》 等 会社更生法第54条から第59条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。 この場合において、同法第54条第1項、第55条第1項及び第57条第2項中 」とあるのは「更生特例法第194条」と、同条第4項第2号中「債務」とあるのは「基金に係る 更生債権 に優先する債権に係る債務」と、「株主」とあるのは「基金の拠出者」と、同条第5項中「第3項第1号から第3号まで及び前項」とあるのは「第3項第1号及び第3号並びに前項」と、「第3項第1号及び第2号並びに前項」とあるのは「第3項第1号及び前項」と、同法第44条第2項中「前章第2節」とあるのは「更生特例法第3章第2節第2款」と、同条第3項中「第4号」とあるのは「第2号及び第4号」と読み替えるものとする。

2款 更生手続開始の決定に伴う効果

197条 (更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止)

1項 更生手続 開始後その終了までの間においては、 更生計画 の定めるところによらなければ、 更生会社 について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生会社がその組織を変更した後の株式会社(以下この章において「 組織変更後株式会社 」という。)について 会社更生法 第45条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 1 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等会社法第179条の2第1項第5号に規定する売渡株式等をいう。以 各号に掲げる行為を行うことができない。

1号 保険契約(保険契約者を社員とするものに限る。)の締結

2号 剰余金の分配

3号 基金償却積立金の取崩し

4号 基金の募集

5号 募集社債( 相互会社 にあっては 保険業法 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き に規定する募集社債をいい、保険業(同法第2条第1項に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む株式会社にあっては会社法第676条に規定する募集社債をいう。以下この章及び次章第2節において同じ。)を引き受ける者の募集

6号 組織変更( 保険業法 第86条第1項 《相互会社は、前条の組織変更以下この款にお…》 いて「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議により、その承認を受けなければならない。 に規定する組織変更をいう。以下この章において同じ。

7号 組織変更株式交換( 保険業法 第96条の5第1項 《組織変更をする相互会社は、組織変更に際し…》 て、組織変更株式交換組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。をすることができる。 に規定する組織変更株式交換をいう。以下この章において同じ。)、組織変更株式移転(同法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。以下この章において同じ。又は組織変更株式交付(同法第96条の9の2第1項に規定する組織変更株式交付をいう。以下この章において同じ。

8号 保険契約の移転( 保険業法 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。同法第272条の29において準用する場合を含む。)の保険契約の移転をいう。以下同じ。)をし、又は保険契約の移転を受けること。

9号 解散

10号 合併

2項 更生手続 開始後その終了までの間においては、 更生計画 の定めるところによるか、又は 裁判所 の許可を得なければ、 更生会社 又は 組織変更後株式会社 の定款の変更をすることができない。

198条 (事業等の譲渡)

1項 更生手続 開始後その終了までの間においては、 更生計画 の定めるところによらなければ、 更生会社 に係る 保険業法 第62条の2第1項第1号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 から第2号の二までに掲げる行為(以下この条において「 事業等の譲渡 」という。)をすることができない。ただし、次項から第8項までの規定により更生会社に係る 事業等の譲渡 をする場合は、この限りでない。

2項 更生手続 開始後 更生計画 案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、 裁判所 の許可を得て、 更生会社 に係る 事業等の譲渡 をすることができる。この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。

3項 裁判所 は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。

1号 知れている 更生債権 者( 更生会社 更生手続 開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、当該会社について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が 破産法 第99条第1項 《次に掲げる債権以下「劣後的破産債権」とい…》 う。は、他の破産債権次項に規定する約定劣後破産債権を除く。に後れる。 1 第97条第1号から第7号までに掲げる請求権 2 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開 に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者及び更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該基金の拠出者を除く。)。ただし、 第233条第1項 《相続財産について破産手続開始の決定があっ…》 たときは、相続人の債権者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。 に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。

2号 知れている 更生担保権 者。ただし、 第233条第2項 《2 会社更生法第117条第1項の規定は相…》 互会社の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下この章において「更生担保権 に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。

3号 労働組合等( 更生会社 の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生会社の使用人の過半数を代表する者をいう。

4項 管財人は、第2項の規定により 更生会社 に係る 事業等の譲渡 をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は社員に通知しなければならない。

1号 当該 事業等の譲渡 の相手方、時期及び対価並びに当該事業等の譲渡の対象となる事業( 保険業法 第62条の2第1項第2号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 の2に掲げる行為をする場合にあっては、同号の実質子会社の事業)の内容

2号 当該 事業等の譲渡 に反対の意思を有する社員は、当該公告又は当該通知があった日から2週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨

3号 社員が前号の書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高 裁判所 規則で定めるものをいう。第7項第2号において同じ。)をもって前号の反対の意思を管財人に通知することができることとするときは、その旨

5項 前項の規定による社員に対する通知は、当該社員が 更生会社 又は管財人に通知した場所又は連絡先にあてて、することができる。

6項 第4項の規定による社員に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

7項 裁判所 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2項の許可をすることができない。

1号 第4項の規定による公告又は通知があった日から1月を経過した後に第2項の許可の申立てがあったとき。

2号 第4項第2号に規定する期間内に、社員の総数の4分の1を超える数の社員が、書面(同項の規定により同項第3号に掲げる事項の公告又は通知があった場合にあっては、書面又は電磁的方法)をもって管財人に第2項の規定による 事業等の譲渡 に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。

8項 第4項から前項までの規定は、第2項の許可の時において 更生会社 がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。

9項 第2項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

10項 第2項の許可を得て 更生会社 に係る 事業等の譲渡 をする場合には、 保険業法 第62条の2 《 相互会社は、次に掲げる行為をする場合に…》 は、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿 の規定は、適用しない。

199条 (更生債権等の弁済の禁止等)

1項 会社更生法 第47条 《更生債権等の弁済の禁止 更生債権等につ…》 いては、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 2 更生会社を 及び 第47条の2 《管財人による相殺 管財人は、更生会社財…》 産に属する債権をもって更生債権等と相殺することが更生債権者等の一般の利益に適合するときは、裁判所の許可を得て、その相殺をすることができる。 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生債権 等について準用する。この場合において、同法第47条第6項中「約定劣後更生債権である更生債権」とあるのは「約定劣後更生債権である更生債権及び基金に係る更生債権」と、同条第7項第1号及び第2号中「 第24条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があ 」とあるのは「更生特例法第184条において準用する 第24条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があ 」と読み替えるものとする。

200条 (相殺)

1項 会社更生法 第48条 《相殺権 更生債権者等が更生手続開始当時…》 更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定め から 第49条 《相殺の禁止 更生債権者等は、次に掲げる…》 場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。 2 支払不能更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁 の二までの規定は、 相互会社 更生手続 における 更生債権 者等による相殺について準用する。この場合において、同法第48条第1項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

201条 (他の手続の中止等)

1項 会社更生法 第50条 《他の手続の中止等 更生手続開始の決定が…》 あったときは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税 及び 第51条 《続行された強制執行等における配当等に充て…》 るべき金銭の取扱い 前条第5項の規定により続行された手続又は処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という の規定は、 相互会社 について 更生手続 開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第50条第1項及び第5項第1号中「 第24条第1項第2号 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 」とあるのは「更生特例法第184条において準用する 第24条第1項第2号 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 」と、同条第2項、第5項第2号及び第10項中「 第24条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があ 」とあるのは「更生特例法第184条において準用する 第24条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があ 」と、同条第11項中「第204条第2項」とあるのは「更生特例法第295条第3項において準用する第204条第2項」と、同法第51条第2項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

202条 (更生会社の財産関係の訴えの取扱い)

1項 会社更生法 第52条 《更生会社の財産関係の訴えの取扱い 更生…》 手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 2 管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第5項中「 第234条第3号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 又は第4号」とあるのは「更生特例法第323条において準用する 第234条第3号 《更生債権者委員会の意見聴取等 第234条…》 会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生 又は第4号」と、「 第97条第1項 《更生債権者等組合員等となる資格を有する者…》 に限る。第2号及び第134条において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 」とあるのは「更生特例法第226条において準用する 第97条第1項 《更生債権者等組合員等となる資格を有する者…》 に限る。第2号及び第134条において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 」と読み替えるものとする。

202条の2 (債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)

1項 民法 第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 の七若しくは 第424条第1項 《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》 ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで の規定により 更生債権 者の提起した訴訟又は 破産法 若しくは 民事再生法 の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が 更生手続 開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

2項 会社更生法 第52条の2第2項 《2 管財人は、前項の規定により中断した訴…》 訟手続を受け継ぐことができる。 この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。 から第6項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。

203条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

1項 会社更生法 第53条 《行政庁に係属する事件の取扱い 第52条…》 の規定は、更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

204条 (更生会社のした法律行為の効力等)

1項 会社更生法 第54条 《更生会社のした法律行為の効力 更生会社…》 が更生手続開始後に更生会社財産に関してした法律行為は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 株式会社が当該株式会社についての更生手続開始の決定があった日にした法律行為は、更 から 第59条 《善意又は悪意の推定 前3条の規定の適用…》 については、第43条第1項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。 までの規定は、 相互会社 について 更生手続 が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同条中「 第43条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」と読み替えるものとする。

205条 (共有関係)

1項 会社更生法 第60条 《共有関係 更生会社が他人と共同して財産…》 権を有する場合において、更生手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。 2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って更生会社 の規定は、 相互会社 更生手続 において 更生会社 が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。

206条 (双務契約)

1項 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 から第4項まで及び 第62条 《継続的給付を目的とする双務契約 更生会…》 社に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、更生手続開始の申立て前の給付に係る更生債権等について弁済がないことを理由としては、更生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。 2 前項の の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 が当事者である双務契約について準用する。

2項 破産法 第54条 《 前条第1項又は第2項の規定により契約の…》 解除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。 2 前項に規定する場合において、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときは、その返 の規定は、前項において準用する 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、 破産法 第54条第1項 《前条第1項又は第2項の規定により契約の解…》 除があった場合には、相手方は、損害の賠償について破産債権者としてその権利を行使することができる。 中「破産債権者」とあるのは「 更生債権 者( 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第169条第9項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第2項中「破産者」とあるのは「 更生会社 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第7項 《7 この章において「更生会社」とは、更生…》 裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する更生会社をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生会社財産(同条第14項に規定する更生会社財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。

3項 破産法 第56条 《賃貸借契約等 第53条第1項及び第2項…》 の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。 2 前項に第58条 《市場の相場がある商品の取引に係る契約 …》 取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後 及び 第59条 《交互計算 交互計算は、当事者の一方につ…》 いて破産手続が開始されたときは、終了する。 この場合においては、各当事者は、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 2 前項の規定による請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し、相手方 の規定は、 相互会社 について 更生手続 が開始された場合について準用する。この場合において、同法第56条第1項中「 第53条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 及び第2項」とあるのは「 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第206条第1項において準用する 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 及び第2項」と、「破産者」とあるのは「 更生会社 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第7項 《7 この章において「更生会社」とは、更生…》 裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する更生会社をいう。)」と、同条第2項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第58条第1項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第3項において準用する同法第54条第1項中「破産債権者」とあるのは「 更生債権 者( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第9項 《9 この章において「更生債権者」とは、更…》 生債権を有する者をいう。 に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第59条第1項中「破産手続」とあるのは「更生手続( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び に規定する更生手続をいう。)」と、同条第2項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第8項 《8 この章において「更生債権」とは、更生…》 会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後の不履行によ に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。

207条 (取戻権)

1項 会社更生法 第64条第1項 《更生手続の開始は、更生会社に属しない財産…》 を更生会社から取り戻す権利に影響を及ぼさない。 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 に属しない財産を更生会社から取り戻す権利について準用する。

2項 破産法 第63条 《運送中の物品の売主等の取戻権 売主が売…》 買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことがで 及び 第64条 《代償的取戻権 破産者保全管理人が選任さ…》 れている場合にあっては、保全管理人が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。 破産管財人が取戻権の の規定は、 相互会社 について 更生手続 が開始された場合について準用する。この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続( 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第64条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第63条第2項中「 第53条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 及び第2項」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第206条第1項 《会社更生法第61条第1項から第4項まで及…》 び第62条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社が当事者である双務契約について準用する。 において準用する 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 及び第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「前2項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同法第64条第1項中「破産者」とあるのは「相互会社( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。 に規定する相互会社をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。

208条 (取締役等の競業の制限)

1項 会社更生法 第65条 《取締役等の競業の制限 更生会社の取締役…》 、執行役又は清算人は、更生手続開始後その終了までの間において自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、会社法第356条第1項同法第419条第2項又は第482条第4項に の規定は、 相互会社 についての 更生手続 開始後その終了までの間において 更生会社 の取締役、執行役又は清算人が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第356条第1項(同法第419条第2項又は 第482条第4項 《4 参加の届出をした顧客は、前条の規定に…》 より届出又は届出の追完があったものとみなされる当該顧客に係る顧客債権の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。 において準用する場合を含む。)」とあるのは「 保険業法 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第356条第1項( 保険業法 第53条の32 《会社法の準用 会社法第419条第2項後…》 段を除く。執行役の監査委員に対する報告義務等、第421条表見代表執行役及び第422条第1項株主による執行役の行為の差止めの規定は指名委員会等設置会社の執行役について、同法第420条代表執行役の規定は指 において準用する会社法第419条第2項において準用する場合を含む。又は 保険業法 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において準用する会社法第356条第1項」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

209条 (取締役等の報酬等)

1項 会社更生法 第66条 《取締役等の報酬等 更生会社の取締役、会…》 計参与、監査役、執行役及び清算人は、更生会社に対して、更生手続開始後その終了までの間の報酬等会社法第361条第1項に規定する報酬等をいう。次項において同じ。を請求することができない。 ただし、第72条 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 の取締役、会計参与、監査役、執行役及び清算人について準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「 保険業法 第53条の28第3項 《3 報酬委員会は、第53条の15において…》 読み替えて準用する会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。の規定並びに第53条の17において準用する同法第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等報酬、賞与その他 」と、「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同条第2項中「会社法第361条第1項(同法第482条第4項において準用する場合を含む。及び第3項、 第379条第1項 《金融機関等について更生手続開始の申立てが…》 あったとき第377条第1項の規定により監督庁が更生手続開始の申立てをしたときを除く。は、裁判所書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。 及び第2項、 第387条第1項 《裁判所は、金融機関の更生手続において第3…》 3条第2項又は会社更生法第46条第2項の許可をする場合には、機構の意見を聴かなければならない。 及び第2項並びに第404条第3項」とあるのは「 保険業法 第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の十五及び 第180条の8第4項 《4 会社法第353条から第356条まで株…》 式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、第357条第1項及び第2項取締役の報告義務、第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第3 において読み替えて準用する会社法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)、 保険業法 第53条の15 《会社法の準用 会社法第348条の二業務…》 の執行の社外取締役への委託、第350条代表者の行為についての損害賠償責任、第352条取締役の職務を代行する者の権限、第354条から第357条まで表見代表取締役、忠実義務、競業及び利益相反取引の制限、取 において準用する会社法第361条第3項、 保険業法 第53条の17 《会計参与の権限等 会社法第2編第4章第…》 6節第378条第1項第2号及び第3項を除く。会計参与の規定は、相互会社の会計参与について準用する。 この場合において、同法第374条第1項会計参与の権限中「第435条第2項」とあるのは「保険業法第54 において準用する会社法第379条第1項及び第2項、 保険業法 第53条の20 《会社法の準用 会社法第382条から第3…》 85条まで取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、第386条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。監査役設置会社と取 において準用する会社法第387条第1項及び第2項並びに 保険業法 第53条の28第3項 《3 報酬委員会は、第53条の15において…》 読み替えて準用する会社法第361条第1項第3号から第5号までを除く。の規定並びに第53条の17において準用する同法第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等報酬、賞与その他 」と読み替えるものとする。

3款 管財人 > 1目 管財人の選任及び監督

210条

1項 会社更生法 第67条 《管財人の選任 管財人は、裁判所が選任す…》 る。 2 法人は、管財人となることができる。 3 裁判所は、第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。 から 第71条 《法律顧問 管財人は、更生手続において生…》 ずる法律問題法律事件に関するものを除く。について自己を助言する者以下「法律顧問」という。を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。 までの規定は、 相互会社 更生手続 における管財人について準用する。この場合において、同法第67条第3項中「 第100条第1項 《会社更生法第178条の規定は、更生協同組…》 織金融機関の解散に関する条項について準用する。 」とあるのは、「更生特例法第229条において準用する 第100条第1項 《会社更生法第178条の規定は、更生協同組…》 織金融機関の解散に関する条項について準用する。 」と読み替えるものとする。

2目 管財人の権限等

211条 (管財人の権限)

1項 会社更生法 第72条 《管財人の権限 更生手続開始の決定があっ…》 た場合には、更生会社の事業の経営並びに財産日本国内にあるかどうかを問わない。第4項において同じ。の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 2 裁判所は、更生手続開始後において、必 の規定は、 相互会社 更生手続 における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 」とあるのは「更生特例法第206条第1項において準用する 第61条第1項 《削除…》 」と、同項第8号中「 第64条第1項 《会社更生法第104条から第112条までの…》 規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更 」とあるのは「更生特例法第207条第1項において準用する 第64条第1項 《会社更生法第104条から第112条までの…》 規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更 」と、同条第7項中「第10条第4項」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

212条 (更生会社の業務及び財産の管理)

1項 会社更生法 第73条 《更生会社の業務及び財産の管理 管財人は…》 、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 の業務及び財産の管理について準用する。

213条 (当事者適格等)

1項 会社更生法 第74条 《当事者適格等 更生会社の財産関係の訴え…》 については、管財人を原告又は被告とする。 2 前項の規定は、第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復している期間中に新たに提起された更生会社の財産関係の訴えについては、適用しない。 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

214条 (郵便物等の管理)

1項 会社更生法 第75条 《郵便物等の管理 裁判所は、管財人の職務…》 の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、更生会社にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物以下「郵便物等 及び 第76条 《 管財人は、更生会社にあてた郵便物等を受…》 け取ったときは、これを開いて見ることができる。 2 更生会社は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で更生会社財産に関しないものの交付を求めることができる。 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 にあてた郵便物等の管理について準用する。この場合において、同法第75条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

215条 (更生会社及び実質子会社に対する調査)

1項 会社更生法 第77条 《更生会社及び子会社に対する調査 管財人…》 は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の の規定は、 相互会社 更生手続 における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第2項中「子会社࿸会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社࿸ 保険業法 第33条の2第1項 《相互会社は、何人に対しても、社員又は総代…》 の権利の行使に関し、財産上の利益の供与当該相互会社又はその実質子会社相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。

216条 (管財人の自己取引)

1項 会社更生法 第78条 《管財人の自己取引 管財人は、裁判所の許…》 可を得なければ、更生会社の財産を譲り受け、更生会社に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために更生会社と取引をすることができない。 2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。 ただ の規定は、 相互会社 更生手続 における管財人の 更生会社 との取引について準用する。

217条 (管財人の競業の制限)

1項 会社更生法 第79条 《管財人の競業の制限 管財人は、自己又は…》 第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、裁判所に対し、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 2 前項の取引をした管財人は、当該取引後、遅滞なく の規定は、 相互会社 更生手続 における管財人が自己又は第三者のために 更生会社 の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。

218条 (管財人の注意義務)

1項 会社更生法 第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 の規定は、 相互会社 更生手続 における管財人の職務について準用する。

218条の2 (管財人の情報提供努力義務)

1項 管財人は、 更生債権 等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、 更生手続 に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

219条 (管財人の報酬等)

1項 管財人は、費用の前払及び 裁判所 が定める報酬を受けることができる。

2項 管財人は、その選任後、 更生会社 組織変更後株式会社 若しくは 更生計画 の定めにより設立された 相互会社 若しくは株式会社に対する債権又は更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社の社員権若しくは組織変更後株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社が発行した株式を譲り受け、又は譲り渡すには、 裁判所 の許可を得なければならない。

3項 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4項 第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 前各項の規定は、管財人代理及び 第210条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第229条において準用する第100条第1項」と読み替えるもの において準用する 会社更生法 第71条 《法律顧問 管財人は、更生手続において生…》 ずる法律問題法律事件に関するものを除く。について自己を助言する者以下「法律顧問」という。を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。 の法律顧問について準用する。

220条 (任務終了の場合の報告義務等)

1項 管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、 裁判所 に計算の報告をしなければならない。

2項 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。

3項 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は 更生会社 が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。

4項 第323条 《 会社更生法第234条の規定は、相互会社…》 の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第2号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、 第331条の10第6項 《6 前項に規定する破産手続開始の決定があ…》 った場合には、共益債権更生手続が開始されなかった場合における第206条第1項において準用する会社更生法第62条第2項に規定する請求権並びに第241条第1項及び第4項に規定する請求権を含む。第331条の 又は 第331条の13 《 相互会社について再生事件が係属している…》 場合において、第323条において準用する会社更生法第234条第1号から第3号までに掲げる事由の発生又は第325条第1項において準用する同法第236条若しくは第237条第1項の規定による更生手続廃止の決 に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。

3目 更生会社の財産状況の調査

221条 (財産の価額の評定等)

1項 会社更生法 第83条 《財産の価額の評定等 管財人は、更生手続…》 開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。 2 前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。 3 管財人は、第1項の規定による評定を 及び 第84条 《裁判所への報告 管財人は、更生手続開始…》 後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 1 更生手続開始に至った事情 2 更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状 3 第99条第1項の規定による保全処分又は の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「 第99条第1項 《新設合併更生協同組織金融機関が消滅する新…》 設合併中小企業等協同組合法第63条の三、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の四又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以 」とあるのは「更生特例法第228条において準用する 第99条第1項 《新設合併更生協同組織金融機関が消滅する新…》 設合併中小企業等協同組合法第63条の三、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の四又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以 」と、「 第100条第1項 《会社更生法第178条の規定は、更生協同組…》 織金融機関の解散に関する条項について準用する。 」とあるのは「更生特例法第229条において準用する 第100条第1項 《会社更生法第178条の規定は、更生協同組…》 織金融機関の解散に関する条項について準用する。 」と読み替えるものとする。

222条 (財産状況報告集会への報告)

1項 会社更生法 第85条 《財産状況報告集会への報告 更生会社の財…》 産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 2 前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第221条において準用する前条第1項各号」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第198条第3項第3号」と読み替えるものとする。

4款 否認権

223条 (更生債権者等を害する行為の否認)

1項 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、 更生手続 開始後、 更生会社 財産のために否認することができる。

1号 更生会社 更生債権 者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2号 更生会社 が支払の停止又は 更生手続 開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において「 支払の停止等 」という。)があった後にした 更生債権 者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、 支払の停止等 があったこと及び更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2項 更生会社 がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、 更生手続 開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生会社財産のために否認することができる。

3項 更生会社 支払の停止等 があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、 更生手続 開始後、更生会社財産のために否認することができる。

223条の2 (相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

1項 更生会社 が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、 更生手続 開始後、更生会社財産のために否認することができる。

1号 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、 更生会社 において隠匿、無償の供与その他の 更生債権 者等を害することとなる処分(以下この条において「 隠匿等の処分 」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

2号 更生会社 が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、 隠匿等の処分 をする意思を有していたこと。

3号 相手方が、当該行為の当時、 更生会社 が前号の 隠匿等の処分 をする意思を有していたことを知っていたこと。

2項 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が 更生会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が同項第2号の 隠匿等の処分 をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

223条の3 (特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

1項 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、 更生手続 開始後、 更生会社 財産のために否認することができる。

1号 更生会社 が支払不能(更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は 更生手続 開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において「 更生手続開始の申立て等 」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。

当該行為が支払不能になった後にされたものである場合支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。

当該行為が 更生手続 開始の申立て等があった後にされたものである場合更生手続開始の申立て等があったこと。

2号 更生会社 の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の 更生債権 者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2項 前項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。

1号 債権者が 更生会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。又は清算人である場合

2号 前項第1号に掲げる行為が 更生会社 の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生会社の義務に属しないものである場合

3項 第1項各号の規定の適用については、支払の停止( 更生手続 開始の申立て等の前1年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。

224条 (手形債務支払の場合等の例外)

1項 前条第1項第1号の規定は、 更生会社 から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。

2項 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時 支払の停止等 があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に 更生会社 が支払った金額を償還させることができる。

3項 前条第1項の規定は、 更生会社 租税等の請求権 共助対象外国租税 の請求権を除く。又は 第251条第2号 《租税等の請求権等の届出 第251条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手 に規定する 更生手続 開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。

225条 (権利変動の対抗要件の否認)

1項 支払の停止等 があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。

2項 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。

226条 (否認権行使の効果等)

1項 会社更生法 第89条 《執行行為の否認 否認権は、否認しようと…》 する行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。 から 第98条 《否認権行使の期間 否認権は、更生手続開…》 始の日更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日から2年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から10年 までの規定は、 相互会社 更生手続 における否認権について準用する。この場合において、同法第90条及び 第91条第2項 《2 労働金庫の個人会員は、各々1個の議決…》 権の400分の1に相当する議決権を有する。 中「 第86条第3項 《3 電子更生担保権者表には、各更生担保権…》 について、第81条において準用する会社更生法第138条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 」とあるのは「更生特例法第223条第3項」と、同法第91条の2第1項及び第4項並びに第93条の2第1項中「 第86条第1項 《裁判所書記官は、届出があった更生債権等に…》 ついて、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録電子的方 若しくは第3項又は第86条の2第1項」とあるのは「更生特例法第223条第1項若しくは第3項又は 第223条の2第1項 《更生会社が、その有する財産を処分する行為…》 をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。 1 当該行 」と、同法第91条の2第3項、 第93条第1項第2号 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項において準用する会社更生法第1 及び第93条の2第3項中「第86条の2第2項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「 更生会社 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。又は清算人」と、同法第92条及び 第93条 《更生計画による権利の変更 次に掲げる種…》 類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項に の三中「第86条の3第1項」とあるのは「更生特例法第223条の3第1項」と、同法第94条第1項中「第39条の2第1項」とあるのは「更生特例法第194条の2第1項」と、同項及び同条第3項中「第44条第2項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第44条第2項」と、同項中「第39条の2第2項」とあるのは「更生特例法第194条の2第2項において準用する第39条の2第2項」と、同法第96条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と、同法第97条第6項中「 第234条第2号 《更生債権者委員会の意見聴取等 第234条…》 会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生 又は第5号」とあるのは「更生特例法第323条において準用する 第234条第2号 《更生債権者委員会の意見聴取等 第234条…》 会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生 又は第5号」と、「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第202条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。

227条

1項 削除

5款 更生会社の役員等の責任の追及

228条 (役員等の財産に対する保全処分)

1項 会社更生法 第99条 《役員等の財産に対する保全処分 裁判所は…》 、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。 1 発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監 の規定は、 相互会社 について 更生手続 開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「会社法第52条第1項、 第52条の2第1項 《管財人は、更生債権等である給料の請求権又…》 は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。 若しくは第2項、 第103条第2項 《2 前項第7号の任期は、1年を超えること…》 ができない。第213条第1項 《会社更生法第74条の規定は、相互会社の更…》 生手続における更生会社の財産関係の訴えについて準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替え 、第213条の3第1項、 第286条第1項 《会社更生法第193条から第195条までの…》 規定は、相互会社の更生手続における議決権について準用する。 この場合において、同法第193条第2項中「第189条第2項前段」とあるのは「更生特例法第282条において準用する第189条第2項前段」と、同 又は第286条の3第1項」とあるのは「 保険業法 第30条の14 《会社法の準用 会社法第2編第1章第8節…》 第52条第2項第2号及び第52条の2を除く。発起人等の責任等及び第103条第4項発起人の責任等の規定は、相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する。 この場合において、同法第 において準用する会社法第52条第1項」と、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

229条 (役員等の責任の査定の申立て等)

1項 会社更生法 第100条 《役員等の責任の査定の申立て等 裁判所は…》 、更生手続開始の決定があった場合において、前条第1項各号に規定する請求権が存在し、かつ、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、決定で、当該請求権の額その他の内容を査定する裁判以下こ から 第103条 《役員等責任査定決定の効力 前条第1項の…》 訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同1の効力を有する。 までの規定は、前条において準用する同法第99条第1項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第100条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第228条において準用する前条第1項各号」と、同法第101条第3項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

6款 担保権消滅の請求等 > 1目 担保権消滅の請求

230条 (担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)

1項 会社更生法 第104条 《担保権消滅許可の決定 裁判所は、更生手…》 続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権以下この款において「担保権」という。がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認める から 第112条 《差引納付 裁判所は、管財人が第108条…》 第1項の規定による金銭の納付をする前であっても、前条第1項の決定をすることができる。 2 管財人は、第108条第1項の規定による金銭の納付をする前に前条第1項の決定が確定したときは、第108条第1項の までの規定は、 相互会社 更生手続 における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と、同法第109条及び第111条第6項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同条第3項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

2目 債権質の三債務者の供託

231条

1項 会社更生法 第113条 《 更生担保権に係る質権の目的である金銭債…》 権の債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。 2 前項の規定による供託がされたときは、同項の質権を有していた更生担保権者は、供託金につき質権者と同1の権利を の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生担保権 に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。

7款 関係人集会

232条

1項 会社更生法 第114条 《関係人集会の招集 裁判所は、次の各号に…》 掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。 これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。 1 管財人 2 から 第116条 《関係人集会の指揮 関係人集会は、裁判所…》 が指揮する。 までの規定は、 相互会社 更生手続 における関係人集会について準用する。この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第233条第1項」と、同項第3号中「第117条第6項」とあるのは「更生特例法第233条第2項」と、同項第4号中「第117条第7項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第233条第3項に規定する社員委員会」と、同項第6号中「総株主の議決権の10分の一以上を有する」とあるのは「社員( 第257条 《社員の手続参加 社員は、保険契約に係る…》 債権の届出をした場合当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨を届け出た場合に限る。は、その有する社員権をもって更生手続に参加することができる。 の届出をした社員に限る。以下この号において同じ。)の総数の10分の一以上に当たる数の」と、同法第115条第1項中「 第42条第2項 《2 破産法第63条及び第64条の規定は、…》 協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項 」とあるのは「更生特例法第196条において準用する 第42条第2項 《2 破産法第63条及び第64条の規定は、…》 協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第1項 」と、同条第3項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第198条第3項第3号」と、同法第115条の2第1項中「 第242条第1項 《更生会社に対して更生手続開始前の原因に基…》 づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税都たばこ税 」とあるのは「更生特例法第331条第1項」と読み替えるものとする。

8款 更生債権者委員会及び代理委員等

233条 (更生債権者委員会等)

1項 会社更生法 第117条第1項 《裁判所は、更生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が の規定は 相互会社 更生手続 において 更生債権 者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「 更生債権者委員会 」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第117条第1項 《裁判所は、更生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が の規定は 相互会社 更生手続 において 更生担保権 者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「 更生担保権者委員会 」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

3項 会社更生法 第117条第1項 《裁判所は、更生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が の規定は 相互会社 更生手続 において社員をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会(以下この章において「 社員委員会 」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

234条 (更生債権者委員会の意見聴取等)

1項 会社更生法 第118条 《更生債権者委員会の意見聴取 裁判所書記…》 官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。に対して、その旨を通知しなければなら から 第120条 《管財人に対する報告命令 更生債権者委員…》 会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事項について第84条第2項の規定による報告をすることを命 までの規定は、 相互会社 更生手続 において 更生債権 者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は 第84条 《租税等の請求権等の届出 次に掲げる請求…》 権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の 」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は 第84条 《租税等の請求権等の届出 次に掲げる請求…》 権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の 」と、同条第2項中「 第12条第1項 《特別の定めがある場合を除き、協同組織金融…》 機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書 」とあるのは「更生特例法第177条において準用する 第12条第1項 《特別の定めがある場合を除き、協同組織金融…》 機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書 」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。

235条 (更生担保権者委員会及び社員委員会への準用)

1項 会社更生法 第118条 《更生債権者委員会の意見聴取 裁判所書記…》 官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。に対して、その旨を通知しなければなら から 第120条 《管財人に対する報告命令 更生債権者委員…》 会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事項について第84条第2項の規定による報告をすることを命 までの規定は、 相互会社 更生手続 において 更生担保権 者委員会又は 社員委員会 がある場合について準用する。この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同法第119条第1項中「第83条第3項若しくは第4項又は 第84条 《租税等の請求権等の届出 次に掲げる請求…》 権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の 」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第83条第3項若しくは第4項又は 第84条 《租税等の請求権等の届出 次に掲げる請求…》 権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の 」と、同条第2項中「 第12条第1項 《特別の定めがある場合を除き、協同組織金融…》 機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書 」とあるのは「更生特例法第177条において準用する 第12条第1項 《特別の定めがある場合を除き、協同組織金融…》 機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書 」と、同法第120条中「第84条第2項」とあるのは「更生特例法第221条において準用する第84条第2項」と読み替えるものとする。

236条 (代理委員)

1項 会社更生法 第122条 《代理委員 更生債権者等又は株主は、裁判…》 所の許可を得て、共同して又は各別に、1人又は数人の代理委員を選任することができる。 2 裁判所は、更生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、更生債権者等又は株主に対し、相当の期間を定め 及び 第123条 《裁判所による代理委員の選任 裁判所は、…》 共同の利益を有する更生債権者等又は株主が著しく多数である場合において、これらの者のうちに前条第2項の規定による勧告を受けたにもかかわらず同項の期間内に代理委員を選任しない者があり、かつ、代理委員の選任 の規定は、 相互会社 更生手続 における代理委員の選任について準用する。

237条 (報償金等)

1項 会社更生法 第124条 《報償金等 裁判所は、更生債権者等、株主…》 若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、更生会社財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し の規定は、 相互会社 更生手続 における費用の償還及び報償金の支払について準用する。

9款 調査命令

238条 (調査命令)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。

1号 第228条 《役員等の財産に対する保全処分 会社更生…》 法第99条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。 この場合において、同条第1項第2号中「会社法第52条第1項、第52条の2第1項若しくは第2項、第1 において準用する 会社更生法 第99条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定があった場合…》 において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。 1 発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算 の規定による保全処分又は 第229条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の特例 更生債権者等又は株主が更生会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合には、その取得は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年 において準用する同法第100条第1項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否

2号 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに 更生会社 の業務及び財産の管理状況その他 裁判所 の命ずる事項に関する管財人の報告の当否

3号 更生計画 又は更生計画の当否

4号 その他 更生事件 に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

2項 裁判所 は、前項の処分(以下この章において「 調査命令 」という。)をする場合には、当該 調査命令 において、1人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。

3項 会社更生法 第125条第3項 《3 裁判所は、調査命令を変更し、又は取り…》 消すことができる。 から第6項までの規定は、 相互会社 更生手続 における 調査命令 について準用する。この場合において、同項中「 第10条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 本文」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と読み替えるものとする。

239条 (管財人に関する規定の調査委員への準用)

1項 第219条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 から第4項までの規定並びに 会社更生法 第67条第2項 《2 法人は、管財人となることができる。…》 第68条 《管財人に対する監督等 管財人は、裁判所…》 が監督する。 2 裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。 この場合にお第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 本文、 第77条 《更生会社及び子会社に対する調査 管財人…》 は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の 及び 第80条 《管財人の注意義務 管財人は、善良な管理…》 者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 の規定は、 相互会社 更生手続 における調査委員について準用する。この場合において、同法第77条第2項中「子会社࿸会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社࿸ 保険業法 第33条の2第1項 《相互会社は、何人に対しても、社員又は総代…》 の権利の行使に関し、財産上の利益の供与当該相互会社又はその実質子会社相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう に規定する実質子会社」と読み替えるものとする。

4節 共益債権及び開始後債権 > 1款 共益債権

240条 (共益債権となる請求権)

1項 次に掲げる請求権は、共益債権とする。

1号 更生債権 者等及び社員の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権

2号 更生手続 開始後の 更生会社 の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権

3号 更生計画 の遂行に関する費用の請求権( 更生手続 終了後に生じたものを除く。

4号 第219条第1項 《管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報…》 酬を受けることができる。 第189条第1項 《第219条第1項から第4項までの規定並び…》 に会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は相互会社の更生手続における保全管第193条 《管財人に関する規定の監督委員への準用 …》 第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第219条第5項 《5 前各項の規定は、管財人代理及び第21…》 0条において準用する会社更生法第71条の法律顧問について準用する。 及び前条において準用する場合を含む。)の規定、 第233条 《更生債権者委員会等 会社更生法第117…》 条第1項の規定は相互会社の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下この章にお において準用する 会社更生法 第117条第4項 《4 更生債権者委員会に更生会社の事業の更…》 生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した更生債権者の申立てにより、更生会社財産から、当該更生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可する の規定、 第236条 《更生が困難な場合の更生手続廃止 次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 1 決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。 2 裁判所の定めた期間若し において準用する同法第123条第5項の規定、 第237条 《報償金等 会社更生法第124条の規定は…》 、相互会社の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 において準用する同法第124条第1項の規定並びに 第255条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。の確定について準用する。 この場合において、同法第 において準用する同法第162条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権

5号 更生会社 の業務及び財産に関し管財人又は更生会社( 第211条 《管財人の権限 会社更生法第72条の規定…》 は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第206条第1項において準用する第61条第1項」と、同項第8号 において準用する 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権

6号 事務管理又は不当利得により 更生手続 開始後に 更生会社 に対して生じた請求権

7号 更生会社 のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、 更生手続 開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。

241条 (開始前の借入金等)

1項 保全管理人が 開始前会社 の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。

2項 開始前会社 保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第4項において同じ。)が、 更生手続 開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前会社の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、 裁判所 は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。

3項 裁判所 は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。

4項 開始前会社 が第2項の許可又は前項の承認を得て第2項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。

242条 (源泉徴収所得税等)

1項 更生会社 に対して 更生手続 開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税及び森林環境税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。

243条 (使用人の給料等)

1項 相互会社 について 更生手続 開始の決定があった場合において、更生手続開始前6月間の当該相互会社の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該相互会社の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。

2項 前項に規定する場合において、 更生計画 認可の決定前に退職した当該 相互会社 の使用人の退職手当の請求権は、退職前6月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。

3項 前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の3分の1に相当する額を共益債権とする。

4項 前2項の規定は、 第240条 《共益債権となる請求権 次に掲げる請求権…》 は、共益債権とする。 1 更生債権者等及び社員の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 2 更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権 3 更生計画の遂行に関 の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。

5項 第1項に規定する場合において、 更生手続 開始前の原因に基づいて生じた当該 相互会社 の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前6月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。

244条 (社債管理者等の費用及び報酬)

1項 会社更生法 第131条 《社債管理者等の費用及び報酬 社債管理者…》 、社債管理補助者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社以下この項から第3項までにおいて「社債管理者等」という。が更生債権等である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判 の規定は、 相互会社 更生手続 における社債管理者、社債管理補助者又は 担保付社債信託法 1905年法律第52号第2条第1項 《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》 目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下 に規定する信託契約の受託会社について準用する。

245条 (共益債権の取扱い)

1項 会社更生法 第132条 《共益債権の取扱い 共益債権は、更生計画…》 の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立って、弁済する。 3 共益債権に基づき更生会社の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差 及び 第133条 《更生会社財産不足の場合の弁済方法等 更…》 生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合による。 ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取 の規定は、 相互会社 更生手続 における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と読み替えるものとする。

2款 開始後債権

246条

1項 更生手続 開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は 更生債権 等であるものを除く。)は、開始後債権とする。

2項 会社更生法 第134条第2項 《2 開始後債権については、更生手続が開始…》 された時から更生計画で定められた弁済期間が満了する時更生計画認可の決定前に更生手続が終了した場合にあっては更生手続が終了した時、その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては弁済が完了 及び第3項の規定は、 相互会社 更生手続 における開始後債権について準用する。

5節 更生債権者及び更生担保権者 > 1款 更生債権者及び更生担保権者の手続参加

247条

1項 会社更生法 第135条第1項 《更生債権者等は、その有する更生債権等をも…》 って更生手続に参加することができる。第136条 《更生債権者等の議決権 更生債権者等は、…》 その有する更生債権等につき、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 更生手続開始の時 及び 第137条 《更生債権者等が外国で受けた弁済 更生債…》 権者等は、更生手続開始の決定があった後に、更生会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権等について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の更生債権等の全部をもって更生 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生債権 者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第136条第2項第5号中「 第142条第2号 《転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集…》 に関する特例 第142条 第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合 」とあるのは、「更生特例法第251条第2号」と読み替えるものとする。

2項 破産法 第104条 《全部の履行をする義務を負う者が数人ある場…》 合等の手続参加 数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは1人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額に 及び 第105条 《保証人の破産の場合の手続参加 保証人に…》 ついて破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。 の規定は、 相互会社 について 更生手続 が開始された場合における 更生債権 者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第104条及び第105条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続( 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律第169条第1項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第104条第1項、第3項及び第4項並びに第105条中「破産手続に」とあるのは「更生手続( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第104条第3項から第5項までの規定中「破産者」とあるのは「 更生会社 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第7項 《7 この章において「更生会社」とは、更生…》 裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する更生会社をいう。)」と、同条第4項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第169条第13項 《13 この章において「更生債権者等」とは…》 、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次節第2款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。 に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。

3項 第1項において準用する 会社更生法 第135条第1項 《更生債権者等は、その有する更生債権等をも…》 って更生手続に参加することができる。 の規定にかかわらず、 共助対象外国租税 の請求権をもって 更生手続 に参加するには、共助実施決定を得なければならない。

4項 第1項において準用する 会社更生法 第136条第1項 《更生債権者等は、その有する更生債権等につ…》 き、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 更生手続開始の時から期限に至るまでの期間 の規定にかかわらず、 更生会社 更生手続 開始の時においてその財産をもって基金に係る 更生債権 に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該基金の拠出者は、議決権を有しない。

2款 更生債権及び更生担保権の届出

248条 (更生債権等の届出)

1項 会社更生法 第138条 《更生債権等の届出 更生手続に参加しよう…》 とする更生債権者は、債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の 及び 第139条 《債権届出期間経過後の届出等 更生債権者…》 等がその責めに帰することができない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。 2 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生債権 等の届出について準用する。この場合において、同法第138条第1項中「 第42条第1項 《会社更生法第64条第1項の規定は、更生協…》 同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 」とあるのは「更生特例法第196条において準用する 第42条第1項 《会社更生法第64条第1項の規定は、更生協…》 同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 」と、同項第1号中「原因」とあるのは「原因(更生債権が保険契約に係る債権である場合において、当該保険契約が保険契約者を社員とするものであるときは、その旨を含む。)」と、同項第2号中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と読み替えるものとする。

249条 (退職手当の請求権の届出の特例)

1項 会社更生法 第140条第1項 《更生会社の使用人の退職手当の請求権につい…》 ての更生債権等の届出は、退職した後にするものとする。 及び第2項の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

250条 (届出名義の変更)

1項 会社更生法 第141条 《届出名義の変更 届出をした更生債権等を…》 取得した者は、第138条第1項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 の規定は、 相互会社 更生手続 における届出をした 更生債権 等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)を取得した者について準用する。この場合において、同条中「 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

251条 (租税等の請求権等の届出)

1項 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が 共助対象外国租税 の請求権である場合にはその旨を 裁判所 に届け出なければならない。

1号 租税等の請求権

2号 更生手続 開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。

252条

1項 削除

3款 更生債権及び更生担保権の調査及び確定 > 1目 更生債権及び更生担保権の調査

253条 (電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等)

1項 裁判所 書記官は、届出があった 更生債権 等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表(更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この条及び 第327条 《更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録…》 の効力 会社更生法第240条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結後の電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録の効力について準用する。 この場合において、同条中「電子更生債権者表又は において同じ。及び電子 更生担保権 者表(更生担保権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生担保権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下この条及び 第327条 《更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録…》 の効力 会社更生法第240条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結後の電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録の効力について準用する。 この場合において、同条中「電子更生債権者表又は において同じ。)を作成しなければならない。

2項 電子 更生債権 者表には、各更生債権について、 第248条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条 において準用する 会社更生法 第138条第1項第1号 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は から第3号までに掲げる事項その他最高 裁判所 規則で定める事項を記録しなければならない。

3項 電子 更生担保権 者表には、各更生担保権について、 第248条 《再生手続における管財人による更生手続開始…》 の申立て 再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この において準用する 会社更生法 第138条第2項第1号 《2 更生手続に参加しようとする更生担保権…》 者は、前項に規定する債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生担保権の内容及び原因 2 担保権の目的である財産及びその価額 3 各更生担保権についての議決権の額 4 から第3号までに掲げる事項その他最高 裁判所 規則で定める事項を記録しなければならない。

4項 裁判所 書記官は、第1項の規定により電子 更生債権 者表又は電子 更生担保権 者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。

5項 電子 更生債権 者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。 第327条 《更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録…》 の効力 会社更生法第240条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結後の電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録の効力について準用する。 この場合において、同条中「電子更生債権者表又は において同じ。又は電子 更生担保権 者表(同項の規定によりファイルに記録されたものに限る。同条において同じ。)の内容に誤りがあるときは、 裁判所 書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正する処分をすることができる。

6項 前項の規定による更正の処分は、最高 裁判所 規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

7項 民事訴訟法 第71条第4項 《4 第1項の申立てに関する処分は、相当と…》 認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 、第5項及び第8項の規定は、第5項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分について準用する。

254条 (更生債権等の調査)

1項 会社更生法 第145条 《更生債権等の調査 裁判所による更生債権…》 等の調査は、前条第2項及び第3項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。 から 第150条 《異議等のない更生債権等の確定 第146…》 条第2項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前 までの規定は、 相互会社 更生手続 における 更生債権 等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の調査について準用する。この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第253条第2項及び第3項」と、同法第146条第1項及び第147条第3項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同法第146条第1項第1号中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と、「議決権の額」とあるのは「議決権の額並びに当該更生債権が保険契約に係る債権である場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨の届出があった場合に限る。)においては社員権及びその議決権」と、同条第2項及び同法第148条第1項中「 第139条第1項 《第133条の規定は、第101条第2項にお…》 いて準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。 この場合において、第133条第1項及び第3 若しくは第3項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第139条第1項 《第133条の規定は、第101条第2項にお…》 いて準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。 この場合において、第133条第1項及び第3 若しくは第3項」と、同法第146条第3項中「 第42条第1項 《会社更生法第64条第1項の規定は、更生協…》 同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 」とあるのは「更生特例法第196条において準用する 第42条第1項 《会社更生法第64条第1項の規定は、更生協…》 同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 」と、同法第149条第1項中「 第140条第2項 《2 第102条第2項において準用する会社…》 更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しな同条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第249条において準用する 第140条第2項 《2 第102条第2項において準用する会社…》 更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換後銀行は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しな 」と、「第139条第5項」とあるのは「更生特例法第248条において準用する第139条第5項」と、同法第150条第2項中「電子更生債権者表及び電子 更生担保権 者表」とあるのは「更生特例法第253条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。及び同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

2目 更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続

255条 (更生債権等査定決定等)

1項 会社更生法 第151条 《更生債権等査定決定 異議等のある更生債…》 権等更生債権等であって、その調査において、その内容一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。について管財人が認めず、若しくは第149条第3項前段の規定による異議を述べ、又は から 第163条 《更生手続終了の場合における更生債権等の確…》 定手続の取扱い 更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続 までの規定は、 相互会社 更生手続 における 更生債権 等(更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。)の確定について準用する。この場合において、同法第151条第1項及び第3項並びに 第156条第1項 《会社更生法第242条の規定は、更生協同組…》 織金融機関についての外国倒産処理手続外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。がある場合について準用する。 中「又は約定劣後更生債権」とあるのは「、約定劣後更生債権又は基金に係る更生債権」と、同法第151条第1項中「 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 前段」とあるのは「更生特例法第254条において準用する 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 前段」と、同条第2項及び第158条第3項中「 第149条第4項 《4 会社更生法第72条第7項の規定は、更…》 生計画の変更により第45条において準用する同法第72条第4項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。 この場合において、同法第72条第7項中「第10条第4項」とあるのは、「更 」とあるのは「更生特例法第254条において準用する 第149条第4項 《4 会社更生法第72条第7項の規定は、更…》 生計画の変更により第45条において準用する同法第72条第4項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。 この場合において、同法第72条第7項中「第10条第4項」とあるのは、「更 」と、同法第151条第5項及び第154条第4項中「第10条第3項本文」とあるのは「更生特例法第175条において準用する第10条第3項本文」と、同法第152条第3項中「第5条第6項」とあるのは「更生特例法第172条において準用する第5条第6項」と、「 第7条第3号 《更生事件の管轄 第7条 会社更生法第5条…》 第2項、第4項及び第5項を除く。及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合 」とあるのは「更生特例法第173条において準用する 第7条第3号 《更生事件の管轄 第7条 会社更生法第5条…》 第2項、第4項及び第5項を除く。及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合 」と、「 第5条第1項 《この章第7条、第104条、第127条第3…》 項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規 」とあるのは「更生特例法第172条において準用する 第5条第1項 《この章第7条、第104条、第127条第3…》 項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規 」と、同法第154条第5項第1号中「 第138条第2項第2号 《2 第129条第1項から第3項まで及び第…》 6項の規定は、第101条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。 この場合において、第129条第1項及び第2項中「第94条」と 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第2項第2号 《2 第129条第1項から第3項まで及び第…》 6項の規定は、第101条第1項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。 この場合において、第129条第1項及び第2項中「第94条」と 」と、同法第157条中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と、「電子更生債権者表又は電子 更生担保権 者表」とあるのは「更生特例法第253条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。 第160条 《 第45条において準用する会社更生法第7…》 2条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならな において同じ。又は更生特例法第253条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。 第160条 《 第45条において準用する会社更生法第7…》 2条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならな において同じ。)」と、同法第158条第4項中「 第147条第1項 《会社更生法第229条の規定は、更生債権者…》 又は組合員等が転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。 又は第148条第4項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する 第147条第1項 《会社更生法第229条の規定は、更生債権者…》 又は組合員等が転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。 又は第148条第4項」と、同法第163条第5項中「第52条第4項」とあるのは「更生特例法第202条において準用する第52条第4項」と読み替えるものとする。

3目 租税等の請求権等についての特例

256条

1項 会社更生法 第164条第1項 《租税等の請求権及び第142条第2号に規定…》 する更生手続開始前の罰金等の請求権については、前2款第144条を除く。の規定は、適用しない。 から第4項までの規定は、 相互会社 更生手続 における 租税等の請求権 及び 第251条第2号 《更生手続終了前の破産手続開始の申立て等 …》 第251条 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第164条第1項中「前2款( 第144条 《転換後協同組織金融機関等に異動した者の退…》 職手当の取扱い 更生手続開始後に更生協同組織金融機関の第125条第1項第2号に規定する理事等又は使用人であった者で、更生計画の定めにより更生協同組織金融機関の組織が変更された際又は新協同組織金融機関 を除く。)」とあるのは「更生特例法第3章第5節第3款第1目及び第2目(更生特例法第253条を除く。)」と、同条第2項中「 第142条 《転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集…》 に関する特例 第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、転換 」とあるのは「更生特例法第251条」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第150条第2項 《2 裁判所書記官は、最高裁判所規則で定め…》 るところにより、更生債権等の調査の結果を電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければならない。 の規定は 第251条 《更生手続終了前の破産手続開始の申立て等 …》 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会 の規定による届出があった請求権について、同法第157条、 第160条 《 第45条において準用する会社更生法第7…》 2条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならな 及び 第161条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》 で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第20条第31条において準用する会社更生法第44条第2項において準用する場合を の規定は前項において準用する同法第164条第2項の規定による異議又は同条第3項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第157条中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 及び第2号並びに第2項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

6節 社員

257条 (社員の手続参加)

1項 社員は、保険契約に係る債権の届出をした場合(当該保険契約が保険契約者を社員とするものである旨を届け出た場合に限る。)は、その有する社員権をもって 更生手続 に参加することができる。

258条 (社員の議決権)

1項 社員は、各々1個の議決権を有する。

2項 前項の規定にかかわらず、 更生会社 更生手続 開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、社員は、議決権を有しない。

7節 更生計画の作成及び認可 > 1款 更生計画の条項

259条 (更生計画において定める事項)

1項 更生計画 においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。

1号 全部又は一部の 更生債権 者等又は社員の権利の変更

2号 更生会社 の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人

3号 共益債権の弁済

4号 債務の弁済資金の調達方法

5号 更生計画 において予想された額を超える収益金の使途

6号 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途

第201条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項及び第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるの において準用する 会社更生法 第51条第1項 《前条第5項の規定により続行された手続又は…》 処分及び同条第7項の解除の決定により申立てが可能となった担保権の実行手続においては、配当又は弁済金の交付以下この条において「配当等」という。を実施することができない。 ただし、前条第5項第2号の規定に 本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額

第230条 《財団に関する処分の制限の特例 更生計画…》 の定めによって更生会社の財産を処分する場合には、工場財団その他の財団又は財団に属する財産の処分の制限に関する法令の規定は、適用しない。 において準用する 会社更生法 第108条第1項 《管財人は、次の各号に掲げる場合の区分に応…》 じ、当該各号に定める金銭を、裁判所の定める期限までに、裁判所に納付しなければならない。 1 請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき の規定により 裁判所 に納付された金銭の額( 第230条 《財団に関する処分の制限の特例 更生計画…》 の定めによって更生会社の財産を処分する場合には、工場財団その他の財団又は財団に属する財産の処分の制限に関する法令の規定は、適用しない。 において準用する同法第112条第2項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び 第230条 《担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等 …》 会社更生法第104条から第112条までの規定は、相互会社の更生手続における担保権の消滅について準用する。 この場合において、同法第104条第4項及び第6項、第106条第6項並びに第111条第5項中「 において準用する同法第111条第1項の決定において定める金額の合計額

7号 知れている開始後債権があるときは、その内容

2項 第211条 《管財人の権限 会社更生法第72条の規定…》 は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第206条第1項において準用する第61条第1項」と、同項第8号 において準用する 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段に定めるもののほか、 更生計画 においては、 第197条第1項 《更生計画案の提出者は、議決権行使の方法と…》 して第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法が定められた場合には、更生債権者等及び株主に不利な影響を与えないときに限り、関係人集会において、裁判所の許可を得て、当該更生計画案を変更することができる 各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等( 保険業法 第62条の2第1項第1号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 から第3号までに掲げる行為をいう。 第262条第4号 《機構の種類 第262条 機構は、保険業に…》 係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。 2 前項の免許の種類は、次に掲げる2種類とする。 1 生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許 2 及び 第301条の2 《 保険持株会社等及びその子会社保険会社等…》 及び外国保険会社等を除く。は、当該保険持株会社等の子会社である保険会社等若しくは外国保険会社等が行う保険契約の締結又は当該保険会社等若しくは外国保険会社等に係る保険募集に関して、次に掲げる行為又は取引 において同じ。)、業務及び財産の管理の委託( 保険業法 第144条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等内閣府令で定めるものを除く。を含む。以下この項において同じ。との契約により当該他の保険会社以下この節において「受託会社」という。にその業務及び財産の管理の委託をすることがで に規定する業務及び財産の管理の委託をいう。以下この章及び次章第2節において同じ。)、 相互会社 又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。

260条 (更生計画による権利の変更)

1項 次に掲げる種類の権利を有する者についての 更生計画 の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の 更生債権 等若しくは 第247条第1項 《会社更生法第135条第1項、第136条及…》 び第137条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。 この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第251条第 において準用する 会社更生法 第136条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、更生債権者等…》 は、更生債権等のうち次に掲げるものについては、議決権を有しない。 1 更生手続開始後の利息の請求権 2 更生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権 3 更生手続参加の費用の請求権 4 租税 から第3号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同1の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

1号 更生担保権

2号 一般の先取特権その他一般の優先権がある 更生債権

3号 前号、次号及び第5号に掲げるもの以外の 更生債権

4号 約定劣後 更生債権

5号 基金に係る 更生債権

6号 社員権

2項 前項第2号の 更生債権 について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、 更生手続 開始の時からさかのぼって計算する。

3項 会社更生法 第168条第3項 《3 更生計画においては、異なる種類の権利…》 を有する者の間においては、第1項各号に掲げる種類の権利の順位を考慮して、更生計画の内容に公正かつ衡平な差を設けなければならない。 この場合における権利の順位は、当該各号の順位による。 から第7項まで及び 第169条 《租税等の請求権の取扱い 更生計画におい…》 て、租税等の請求権につき、その権利に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。 ただし、当該請求権について3年以下の期間の納税の猶予若しくは滞納処分による財産の換価の から 第172条 《未確定の更生債権等の取扱い 第151条…》 第1項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。 までの規定は、 相互会社 更生手続 における 更生計画 について準用する。この場合において、同法第168条第3項中「第1項各号」とあるのは「更生特例法第260条第1項各号」と、同条第4項及び第7項中「 第142条第2号 《転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集…》 に関する特例 第142条 第102条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合 」とあるのは「更生特例法第251条第2号」と、同法第172条中「 第151条第1項 《会社更生法第235条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子 本文」とあるのは「更生特例法第255条において準用する 第151条第1項 《会社更生法第235条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子 本文」と読み替えるものとする。

261条 (更生会社の取締役等)

1項 次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。

1号 更生会社 の取締役に関する条項(次号及び第3号に掲げるものを除く。)取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

2号 更生会社 更生計画 認可の決定の時において監査等委員会設置会社( 保険業法 第30条の10第2項 《2 設立しようとする相互会社が監査等委員…》 会設置会社監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第2項、第84条第2項第9号、第161条第2項、第163条第2項、第180条の3第4項、第180条の4第2項及び第4項並びに第322条第 に規定する監査等委員会設置会社をいう。 第272条第7号 《登録 第272条 内閣総理大臣の登録を受…》 けた者は、第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第272条の26第1項第3号 、第8号ニ及び第9号、 第299条第1項 《保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧…》 客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。 並びに 第360条第1項第2号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 及び第3号ニにおいて同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項監査等委員(同法第2条第19項に規定する監査等委員をいう。以下この章及び 第360条第1項第2号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 において同じ。)である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

3号 更生会社 更生計画 認可の決定の時において指名委員会等設置会社( 保険業法 第30条の10第9項 《9 会社法第47条設立時代表取締役の選定…》 等の規定は相互会社指名委員会等設置会社指名委員会等を置く相互会社をいう。以下この節、第96条の4の3第1項、第180条の3第5項並びに第180条の4第3項及び第4項において同じ。を除く。の設立時代表取 に規定する指名委員会等設置会社をいう。第7号、 第272条第8号 《登録 第272条 内閣総理大臣の登録を受…》 けた者は、第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第272条の26第1項第3号及び 第360条第1項第3号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 ホにおいて同じ。)となる場合における更生会社の取締役に関する条項取締役及び各委員会(同法第53条の24第1項に規定する各委員会をいう。以下この章及び同号ホにおいて同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

4号 更生会社 更生計画 認可の決定の時において会計参与設置会社( 保険業法 第53条の18第1項 《監査役は、取締役会計参与設置会社会計参与…》 を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第1号、第161条第1項第5号イ及び第163条第1項第5号イにおいて同じ。にあっては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する。 この場合において、監査 に規定する会計参与設置会社をいう。 第272条第8号 《登録 第272条 内閣総理大臣の登録を受…》 けた者は、第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第272条の26第1項第3号及び 第360条第1項第3号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 イにおいて同じ。)となる場合における更生会社の会計参与に関する条項会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

5号 更生会社 更生計画 認可の決定の時において監査役設置会社( 保険業法 第30条の11第1項 《設立時取締役設立しようとする相互会社が監…》 査役設置会社監査役を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第2号、第79条第2項、第84条第2項第9号、第161条第1項第5号ロ及び第163条第1項第5号ロにおいて同じ。である場合にあっては、 に規定する監査役設置会社をいう。 第272条第8号 《登録 第272条 内閣総理大臣の登録を受…》 けた者は、第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第272条の26第1項第3号及び 第360条第1項第3号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 ロにおいて同じ。)となる場合における更生会社の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期

6号 更生会社 更生計画 認可の決定の時において会計監査人設置会社( 保険業法 第53条の22第3項 《3 会計監査人は、その職務を行うため必要…》 があるときは、会計監査人設置会社会計監査人を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第3項第3号、第161条第1項第5号ハ及び第163条第1項第5号ハにおいて同じ。の実質子会社に対して会計に関する報告 に規定する会計監査人設置会社をいう。 第272条第8号 《登録 第272条 内閣総理大臣の登録を受…》 けた者は、第3条第1項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。 2 少額短期保険業者は、小規模事業者その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第272条の26第1項第3号及び 第360条第1項第3号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 ハにおいて同じ。)となる場合における更生会社の会計監査人に関する条項会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

7号 更生会社 更生計画 認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

2項 更生会社 更生計画 認可の決定の時において清算 相互会社 保険業法 第180条の2 《清算相互会社の能力 前条の規定により清…》 算をする相互会社以下この節において「清算相互会社」という。は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 に規定する清算相互会社をいう。)となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。

1号 更生会社 の清算人に関する条項(次号に掲げるものを除く。)清算人の氏名又はその選任の方法及び任期

2号 更生会社 更生計画 認可の決定の時において代表清算人を定める場合における更生会社の清算人に関する条項清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

3号 更生会社 の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期

262条 (剰余金の分配等)

1項 次に掲げる行為に関する条項においては、 更生手続 が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議その他の 相互会社 の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。

1号 剰余金の分配

2号 基金償却積立金の取崩し

3号 定款の変更

4号 事業譲渡等

5号 保険契約の移転をし、又は保険契約の移転を受けること。

6号 業務及び財産の管理の委託

263条 (基金の募集)

1項 基金の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 保険業法 第60条の2第1項第2号 《相互会社は、前条第1項の募集に応じて基金…》 の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第23条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 2 新たに募集をする基金の額、当該基金の拠出者が有する権利 及び第3号に掲げる事項

2号 第296条 《 削除…》 において準用する 会社更生法 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 の規定により 更生計画 の定めに従い 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が 保険業法 第60条の2第2項 《2 前条第1項の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額 の申込みをしたときは基金の拠出の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨

3号 更生債権 者等又は社員に対して 保険業法 第60条の2第2項 《2 前条第1項の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額 の申込みをすることにより 更生会社 の基金の拠出の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該基金の拠出の申込みの期日

4号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等又は社員に対する基金の拠出の割当てに関する事項

264条 (募集社債を引き受ける者の募集)

1項 募集社債を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 保険業法 第61条 《募集社債に関する事項の決定 相互会社は…》 、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ。を引き 各号に掲げる事項

2号 募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び 担保付社債信託法 第2条第1項 《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》 目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下 に規定する信託契約の受託会社の商号

3号 第296条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条第1項、第2項及び第5項並びに第206条から第208条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第2項中「更生債 において準用する 会社更生法 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 の規定により 更生計画 の定めに従い 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が 保険業法 第61条の2第2項 《2 前条の募集に応じて募集社債の引受けの…》 申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数 3 相互会社が前条第 の申込みをしたときは募集社債の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨

4号 更生債権 者等又は社員に対して 保険業法 第61条の2第2項 《2 前条の募集に応じて募集社債の引受けの…》 申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数 3 相互会社が前条第 の申込みをすることにより 更生会社 の募集社債の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集社債の引受けの申込みの期日

5号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等又は社員に対する募集社債の割当てに関する事項

265条 (更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等)

1項 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする基金の拠出の割当てに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新たに募集する基金の額

2号 更生債権 者等又は社員が有する権利及びその償却の方法

3号 更生債権 者等又は社員に対する基金の割当てに関する事項

2項 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする社債の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 発行する社債の総額

2号 発行する各社債の金額

3号 発行する社債の利率

4号 発行する社債の償還の方法及び期限

5号 保険業法 第61条第5号 《募集社債に関する事項の決定 第61条 相…》 互会社は、その発行する社債この法律の規定により相互会社が行う割当てにより発生する当該相互会社を債務者とする金銭債権であって次に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下この款において同じ から第8号の二まで及び第12号に掲げる事項

6号 発行する社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び 担保付社債信託法 第2条第1項 《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》 目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下 に規定する信託契約の受託会社の商号

7号 更生債権 者等又は社員に対する発行する社債の割当てに関する事項

266条 (組織変更)

1項 組織変更に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更計画において定めるべき事項( 保険業法 第86条第4項第3号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 及び第4号に掲げる事項並びに次条第1号及び 第268条第1号 《保険契約の移転等における適格性の認定 第…》 268条 第266条第1項の場合においては、保険契約の移転等を行う破綻たん保険会社及び救済保険会社又は破綻たん保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等につ に掲げる事項並びに 第268条の2 《組織変更株式交付 組織変更株式交付に関…》 する条項においては、組織変更計画において定めるべき事項組織変更株式交付に関するものに限る。を定めなければならない。 に規定する事項を除く。

2号 組織変更後株式会社 の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期並びに組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社( 保険業法 第86条第6項 《6 組織変更後株式会社が監査等委員会設置…》 会社監査等委員会を置く株式会社をいう。第96条の9第2項、第96条の14第3項第4号、第165条第2項、第272条の36第1項第4号、第324条第4項及び第325条第4項において同じ。である場合には、 に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ニにおいて同じ。)である場合には監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別

3号 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項

組織変更後株式会社 が会計参与設置会社( 保険業法 第86条第4項第4号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 イに規定する会計参与設置会社をいう。)である場合会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

組織変更後株式会社 が監査役設置会社( 保険業法 第86条第4項第4号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 ロに規定する監査役設置会社をいう。)である場合代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

組織変更後株式会社 が会計監査人設置会社( 保険業法 第86条第4項第4号 《4 相互会社は、組織変更計画において、次…》 に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更後の株式会社以下この款において「組織変更後株式会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数 2 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式 ハに規定する会計監査人設置会社をいう。)である場合会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

組織変更後株式会社 が監査等委員会設置会社である場合代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期

組織変更後株式会社 が指名委員会等設置会社( 保険業法 第272条の36第1項第4号 《前条第1項又は第3項ただし書の承認を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 議決権保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関す に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である場合各委員会の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

4号 組織変更後株式会社 が組織変更に際して 更生債権 者等に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項

当該株式等が 組織変更後株式会社 の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

5号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項

6号 第296条 《 削除…》 において準用する 会社更生法 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 の規定により 更生計画 の定めに従い 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が 保険業法 第93条第2項 《2 組織変更時発行株式の引受けの申込みを…》 する者は、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする組織変更時発行株式の数 の申込みをしたときは 組織変更後株式会社 の組織変更時発行株式(同法第92条第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。以下この章において同じ。)の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨

7号 更生債権 者等又は社員に対して 保険業法 第93条第2項 《2 組織変更時発行株式の引受けの申込みを…》 する者は、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする相互会社に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする組織変更時発行株式の数 の申込みをすることにより 組織変更後株式会社 の組織変更時発行株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該組織変更時発行株式の引受けの申込みの期日

8号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等又は社員に対する組織変更時発行株式の割当てに関する事項

9号 第307条第3項 《3 前項の規定による処分については、行政…》 手続法第3章不利益処分の規定は、適用しない。 の規定により組織変更時発行株式の一部を発行しないで組織変更をする場合における組織変更に際して発行すべき組織変更時発行株式の下限の数

2項 会社更生法 第175条 《募集株式を引き受ける者の募集 募集株式…》 を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又 から 第177条 《募集社債を引き受ける者の募集 募集社債…》 新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付社債である までの規定は、 組織変更後株式会社 の募集株式(会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。)、募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。又は募集社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項について準用する。この場合において、 会社更生法 第175条第2号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生第176条第2号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる 及び 第177条第3号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 中「 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 」とあるのは、「更生特例法第296条において準用する 第205条第1項 《会社更生法第60条の規定は、相互会社の更…》 生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。 」と読み替えるものとする。

267条 (組織変更株式交換)

1項 組織変更株式交換に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更株式交換契約において定めるべき事項

2号 組織変更株式交換完全親会社( 保険業法 第96条の5第2項 《2 組織変更株式交換をする場合には、組織…》 変更をする相互会社は、組織変更株式交換完全親会社組織変更株式交換に際して組織変更後株式会社の株式の全部を取得する株式会社をいう。以下この款において同じ。との間で、組織変更株式交換契約を締結しなければな に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。)が組織変更株式交換に際して 更生債権 者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項

当該株式等が組織変更株式交換完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項

当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項

4号 組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換に際して 更生会社 の社員に対して当該組織変更株式交換完全親会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が組織変更株式交換完全親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が組織変更株式交換完全親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が組織変更株式交換完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

5号 前号に規定する場合には、 更生会社 の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項

268条 (組織変更株式移転)

1項 組織変更株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更計画において定めるべき事項(組織変更株式移転に関するものに限る。

2号 組織変更株式移転設立完全親会社( 保険業法 第96条の9第1項第1号 《組織変更株式移転をする場合には、組織変更…》 計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式移転設立完全親会社組織変更株式移転に際して設立する株式会社をいう。以下この款において同じ。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株 に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。以下この章において同じ。)が組織変更株式移転に際して 更生債権 者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項

当該株式等が組織変更株式移転設立完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項

当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項

4号 組織変更株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して 更生会社 の社員に対して当該組織変更株式移転設立完全親会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が組織変更株式移転設立完全親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が組織変更株式移転設立完全親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が組織変更株式移転設立完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

5号 前号に規定する場合には、 更生会社 の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項

268条の2 (組織変更株式交付)

1項 組織変更株式交付に関する条項においては、組織変更計画において定めるべき事項(組織変更株式交付に関するものに限る。)を定めなければならない。

269条 (解散)

1項 会社更生法 第178条 《解散 解散に関する条項においては、その…》 及び解散の時期を定めなければならない。 ただし、合併による解散の場合は、この限りでない。 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生会社 の解散に関する条項について準用する。

270条 (吸収合併)

1項 吸収合併( 更生会社 が消滅する吸収合併( 保険業法 第160条 《相互会社と相互会社との吸収合併契約 相…》 互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下 に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(以下この条において「 吸収合併存続会社 」という。)が 相互会社 であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併契約において定めるべき事項

2号 吸収合併存続会社 が吸収合併に際して 更生債権 者等を当該吸収合併存続会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の基金の割当てに関する事項

4号 吸収合併存続会社 が吸収合併に際して 更生会社 の社員に対して当該吸収合併存続会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

5号 前号に規定する場合には、 更生会社 の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項

2項 吸収合併( 更生会社 が消滅する吸収合併であって、 吸収合併存続会社 が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併契約において定めるべき事項

2号 吸収合併存続会社 が吸収合併に際して 更生債権 者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項

当該株式等が 吸収合併存続会社 の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続会社の資本金及び準備金の額に関する事項

当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項

4号 吸収合併存続会社 が吸収合併に際して 更生会社 の基金の拠出者又は社員に対して当該吸収合併存続会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が 吸収合併存続会社 の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が 吸収合併存続会社 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が 吸収合併存続会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

5号 前号に規定する場合には、 更生会社 の基金の拠出者又は社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項

3項 吸収合併( 更生会社 吸収合併存続会社 となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併契約において定めるべき事項

2号 更生会社 が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社(以下この章において「 吸収合併消滅会社 」という。)の社員に対して当該更生会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 吸収合併消滅会社 の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項

271条 (新設合併)

1項 新設合併( 更生会社 が消滅する新設合併( 保険業法 第161条第1項 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この章において「 新設合併設立会社 」という。)が 相互会社 であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併契約において定めるべき事項

2号 新設合併設立会社 が新設合併に際して 更生債権 者等を当該新設合併設立会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の基金の割当てに関する事項

4号 新設合併設立会社 が新設合併に際して新設合併により消滅する会社(以下この章において「 新設合併消滅会社 」という。)の社員に対して当該新設合併設立会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

5号 前号に規定する場合には、 新設合併消滅会社 の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項

2項 新設合併( 更生会社 が消滅する新設合併であって、 新設合併設立会社 が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併契約において定めるべき事項

2号 新設合併設立会社 が新設合併に際して 更生債権 者等に対して当該新設合併設立会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式の割当てに関する事項

4号 新設合併設立会社 が新設合併に際して 新設合併消滅会社 の基金の拠出者若しくは社員又は株主に対して当該新設合併設立会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が 新設合併設立会社 の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が 新設合併設立会社 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が 新設合併設立会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

5号 前号に規定する場合には、 新設合併消滅会社 の基金の拠出者若しくは社員又は株主に対する同号の社債等の割当てに関する事項

272条 (新相互会社の設立)

1項 相互会社 の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。

1号 設立する 相互会社 以下この条において「 新相互会社 」という。)についての 保険業法 第23条第1項第1号 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 から第4号まで及び第8号に掲げる事項

2号 新相互会社 の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。

3号 第296条 《 削除…》 において準用する 会社更生法 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 の規定により 更生計画 の定めに従い 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が 保険業法 第28条第2項 《2 前条の募集に応じて基金の拠出の申込み…》 をする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額 の申込みをしたときは 新相互会社 の拠出すべき基金の額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨

4号 更生計画 により、 更生債権 者等又は社員に対して 保険業法 第28条第2項 《2 前条の募集に応じて基金の拠出の申込み…》 をする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 拠出しようとする基金の額 の申込みをすることにより 新相互会社 の基金の拠出の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該基金の拠出の申込みの期日

5号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等又は社員に対する基金の拠出の割当てに関する事項

6号 更生会社 から 新相互会社 に移転すべき財産及びその額

7号 新相互会社 の設立時取締役の氏名又はその選任の方法及び新相互会社が監査等委員会設置会社である場合には設立時監査等委員( 保険業法 第30条の10第2項 《2 設立しようとする相互会社が監査等委員…》 会設置会社監査等委員会を置く相互会社をいう。以下この節、第76条第2項、第84条第2項第9号、第161条第2項、第163条第2項、第180条の3第4項、第180条の4第2項及び第4項並びに第322条第 に規定する設立時監査等委員をいう。第9号において同じ。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役のいずれであるかの別

8号 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項

新相互会社 が会計参与設置会社である場合設立時会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法

新相互会社 が監査役設置会社である場合設立時代表取締役及び設立時監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法

新相互会社 が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法

新相互会社 が監査等委員会設置会社である場合設立時代表取締役の氏名又はその選定の方法

新相互会社 が指名委員会等設置会社である場合設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法

9号 新相互会社 の設立時取締役(新相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人( 第316条第5項 《5 第299条第1項から第3項までの規定…》 は第1項に規定する場合において新相互会社を設立するときにおける設立時取締役等の選任又は選定について、同条第6項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等となった場 において「 設立時取締役等 」という。)が新相互会社の成立後において取締役(新相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「 相互会社 取締役等 」という。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期

10号 新相互会社 が募集社債を引き受ける者の募集をするときは、 第264条 《募集社債を引き受ける者の募集 募集社債…》 を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第61条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第2 各号に掲げる事項

11号 新相互会社 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は新相互会社の社債の発行をするときは、 第265条第1項 《更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部…》 の消滅と引換えにする基金の拠出の割当てに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新たに募集する基金の額 2 更生債権者等又は社員が有する権利及びその償却の方法 3 更生債権者 各号又は第2項各号に掲げる事項

273条 (新株式会社の設立)

1項 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に の規定は、 相互会社 更生手続 における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併( 保険業法 第161条第1項 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併をいう。又は組織変更株式移転(同法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。)」と、同条第4号中「 第205条第1項 《会社更生法第60条の規定は、相互会社の更…》 生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。 」とあるのは「更生特例法第296条において準用する 第205条第1項 《会社更生法第60条の規定は、相互会社の更…》 生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。 」と、同号から同条第6号まで及び同条第13号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

274条から276条まで

1項 削除

2款 更生計画案の提出

277条 (更生計画案の提出時期)

1項 会社更生法 第184条 《更生計画案の提出時期 管財人は、第13…》 8条第1項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。 2 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主は、裁判所の定める期間内に、更生計画案 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生計画 案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第1項中「 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 」とあるのは、「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

278条 (事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)

1項 更生会社 の事業を当該更生会社が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を事業の譲渡、保険契約の移転、合併若しくは 相互会社 若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする 更生計画 案の作成が困難であることが 更生手続 開始後に明らかになったときは、 裁判所 は、前条において準用する 会社更生法 第184条第1項 《管財人は、第138条第1項に規定する債権…》 届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。 又は第2項に規定する者の申立てにより、更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。

2項 会社更生法 第185条第2項 《2 裁判所は、更生計画案を決議に付する旨…》 の決定をするまでは、いつでも前項本文の許可を取り消すことができる。 の規定は、前項本文の許可について準用する。

279条 (更生計画案の修正)

1項 会社更生法 第186条 《更生計画案の修正 更生計画案の提出者は…》 、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。 ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生計画 案の修正について準用する。

280条 (行政庁の意見)

1項 会社更生法 第187条 《行政庁の意見 裁判所は、行政庁の許可、…》 認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。 前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする の規定は、 相互会社 更生手続 における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた 更生計画 案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第279条において準用する前条」と読み替えるものとする。

281条 (更生会社の労働組合等の意見)

1項 裁判所 は、 更生計画 案について、 第198条第3項第3号 《3 裁判所は、前項の許可をする場合には、…》 次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 知れている更生債権者更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、当該会社につ に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第279条 《更生計画案の修正 会社更生法第186条…》 の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の修正について準用する。 において準用する 会社更生法 第186条 《更生計画案の修正 更生計画案の提出者は…》 、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。 ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。 の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。

3款 更生計画案の決議

282条 (決議に付する旨の決定)

1項 会社更生法 第189条 《決議に付する旨の決定 更生計画案の提出…》 があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該更生計画案を決議に付する旨の決定をする。 1 第146条第3項に規定する一般調査期間が終了していないとき。 2 管財人が第84条第 の規定は、 相互会社 更生手続 において 更生計画 案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「 第146条第3項 《3 管財人は、一般調査期間第42条第1項…》 に規定する更生債権等の調査をするための期間をいう。前の裁判所の定める期限までに、前2項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。 」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第146条第3項」と、同項第2号中「 第84条第1項 《次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、…》 当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の罰金等の請求権更生手続開始 」とあるのは「更生特例法第221条において準用する 第84条第1項 《次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、…》 当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の罰金等の請求権更生手続開始 」と、「 第85条第1項 《削除…》 」とあるのは「更生特例法第222条において準用する 第85条第1項 《削除…》 」と、同項第3号中「第199条第2項各号」とあるのは「更生特例法第290条第2項において準用する第199条第2項各号」と、同項第4号中「 第236条第2号 《代理委員 第236条 会社更生法第122…》 及び第123条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。 」とあるのは「更生特例法第325条第1項において準用する 第236条第2号 《代理委員 第236条 会社更生法第122…》 及び第123条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。 」と、同条第2項中「第193条第2項」とあるのは「更生特例法第286条において準用する第193条第2項」と、同条第3項中「 第115条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として第113条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第87 本文」とあるのは「更生特例法第232条において準用する 第115条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として第113条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第87 本文」と、同条第5項中「 第114条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として前条におい…》 て準用する会社更生法第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決 各号」とあるのは「更生特例法第232条において準用する 第114条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として前条におい…》 て準用する会社更生法第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決 各号」と読み替えるものとする。

283条 (社債権者の議決権の行使に関する制限)

1項 会社更生法 第190条 《社債権者の議決権の行使に関する制限 更…》 生債権等である社債を有する社債権者は、当該社債について第43条第1項第5号に規定する社債管理者等がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該社債について議決権を行使することができる。 の規定は、 相互会社 についての 更生債権 等である社債を有する社債権者について準用する。この場合において、同条第1項中「 第43条第1項第5号 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 」とあるのは「更生特例法第196条において読み替えて準用する 第43条第1項第5号 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」と、同条第3項中「会社法第706条第1項若しくは第714条の4第3項」とあるのは「 保険業法 第61条の7第4項 《4 社債管理者は、社債権者集会の決議によ…》 らなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第2号に掲げる行為については、第61条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 1 当該社債の全部についてするその支払の猶予 若しくは 第61条の7の3第3項 《3 前項の場合において、社債管理補助者は…》 、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 1 前項第2号に掲げる行為であって、次に掲げるもの イ 当該社債の全部についてするその支払の請求 ロ 当該社債の全部に係る債権に基 」と、「第706条第1項ただし書」とあるのは「 第61条の7第4項 《4 社債管理者は、社債権者集会の決議によ…》 らなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第2号に掲げる行為については、第61条第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 1 当該社債の全部についてするその支払の猶予 ただし書」と読み替えるものとする。

284条 (関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)

1項 裁判所 が議決権行使の方法として 第282条 《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》 9条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第146 において準用する 会社更生法 第189条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした 更生債権 者等又は社員は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は社員の議決権につき異議を述べることができる。ただし、 第254条 《更生手続の終了に伴う破産手続における破産…》 法の適用関係 破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160 において準用する同法第150条第1項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権及び同項の規定により確定した社員の議決権については、この限りでない。

2項 前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。

1号 第254条 《更生債権等の調査 会社更生法第145条…》 から第150条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。の調査について準用する。 この場合において、同法第14 において準用する 会社更生法 第150条第1項 《第146条第2項各号に定める事項は、更生…》 債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前段の規定による異議を述べなかった の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした 更生債権 者等確定した額

2号 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした 更生債権 者等届出の額

3号 第254条 《更生手続の終了に伴う破産手続における破産…》 法の適用関係 破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160 において準用する 会社更生法 第150条第1項 《第146条第2項各号に定める事項は、更生…》 債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前段の規定による異議を述べなかった の規定により確定した社員権を有する社員又は前項本文の異議のない議決権を有する社員1個

4号 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした 更生債権 者等又は社員 裁判所 が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

3項 裁判所 は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第4号の規定による決定を変更することができる。

285条 (関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)

1項 裁判所 が議決権行使の方法として 第282条 《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》 9条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第146 において準用する 会社更生法 第189条第2項第2号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。

1号 第254条 《更生手続の終了に伴う破産手続における破産…》 法の適用関係 破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160 において準用する 会社更生法 第150条第1項 《第146条第2項各号に定める事項は、更生…》 債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前段の規定による異議を述べなかった の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした 更生債権 者等確定した額

2号 届出をした 更生債権 者等(前号に掲げるものを除く。 裁判所 が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

3号 第254条 《更生手続の終了に伴う破産手続における破産…》 法の適用関係 破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160 において準用する 会社更生法 第150条第1項 《第146条第2項各号に定める事項は、更生…》 債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき前条第1項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第3項前段の規定による異議を述べなかった の規定により確定した社員権を有する社員1個

4号 届出をした社員(前号に掲げるものを除く。)1個。ただし、 裁判所 が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

2項 裁判所 は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第2号又は第4号の規定による決定を変更することができる。

286条 (議決権の行使の方法等)

1項 会社更生法 第193条 《議決権の行使の方法等 議決権者は、代理…》 人をもってその議決権を行使することができる。 2 議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。 この場合においては、第189条第2項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を から 第195条 《議決権を行使することができない者 更生…》 計画によって影響を受けない権利又は第200条第2項の規定によりその保護が定められている権利を有する者は、議決権を行使することができない。 までの規定は、 相互会社 更生手続 における議決権について準用する。この場合において、同法第193条第2項中「 第189条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があった場合を除く。 前段」とあるのは「更生特例法第282条において準用する 第189条第2項 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があった場合を除く。 前段」と、同法第194条第1項中「電子 更生債権 者表、電子 更生担保権 者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている」とあるのは「更生特例法第253条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。又は同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)に記録されている」と、同法第195条中「第200条第2項」とあるのは「更生特例法第291条において準用する第200条第2項」と読み替えるものとする。

287条 (更生計画案の可決の要件)

1項 会社更生法 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生計画 案の決議について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「 第168条第1項 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる 各号」とあるのは「更生特例法第260条第1項各号」と、同項及び同条第5項第3号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。

288条 (更生計画案の変更)

1項 会社更生法 第197条 《更生計画案の変更 更生計画案の提出者は…》 、議決権行使の方法として第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法が定められた場合には、更生債権者等及び株主に不利な影響を与えないときに限り、関係人集会において、裁判所の許可を得て、当該更生計画案を の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生計画 案の変更について準用する。この場合において、同条中「 第189条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 又は第3号」とあるのは、「更生特例法第282条において準用する 第189条第2項第1号 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があった場合を除く。 又は第3号」と読み替えるものとする。

289条 (関係人集会の期日の続行)

1項 会社更生法 第198条 《関係人集会の期日の続行 更生計画案につ…》 いての議決権行使の方法として第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法が定められ、かつ、当該更生計画案が可決されるに至らなかった場合において、関係人集会の期日の続行につき、第196条第1項に規定する の規定は、 相互会社 更生手続 における関係人集会の期日の続行について準用する。この場合において、同条第1項中「 第189条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 又は第3号」とあるのは「更生特例法第282条において準用する 第189条第2項第1号 《2 会社更生法第52条第1項から第3項ま…》 での規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合更生手続開始の決定があった場合を除く。 又は第3号」と、「 第196条第1項 《会社更生法第41条、第42条、第43条第…》 3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第2 」とあるのは「更生特例法第287条において準用する 第196条第1項 《会社更生法第41条、第42条、第43条第…》 3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第2 」と、同項第3号中「株式」とあるのは「社員権」と読み替えるものとする。

4款 更生計画の認可又は不認可の決定

290条 (更生計画認可の要件等)

1項 更生計画 案が可決されたときは、 裁判所 は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。

2項 会社更生法 第199条第2項 《2 裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも…》 該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。 1 更生手続又は更生計画が法令及び最高裁判所規則の規定に適合するものであること。 2 更生計画の内容が公正かつ衡平であること。 3 更生計画 から第7項までの規定は、 相互会社 更生計画 の認可又は不認可の決定について準用する。この場合において、同条第2項第5号中「会社と共に 第45条第1項第7号 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社について次に掲げる行為を行うことができない。 1 株式の消却、更生会社の発行する売渡株式等会社法第179条の2第1項第5号に規定する売渡株式等をいう。以 」とあるのは「相互会社又は株式会社と共に更生特例法第197条第1項第7号、第8号又は第10号」と、「前項」とあるのは「更生特例法第290条第1項」と、「会社が」とあるのは「相互会社又は株式会社が」と、同項第6号中「 第187条 《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》 申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保 」とあるのは「更生特例法第280条において準用する 第187条 《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》 申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保 」と、同条第4項中「前2項又は次条第1項」とあるのは「前2項の規定又は更生特例法第291条において準用する次条第1項」と、同条第5項中「 第115条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として第113条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第87 本文」とあるのは「更生特例法第232条において準用する 第115条第1項 《裁判所が議決権行使の方法として第113条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第87 本文」と、同項及び同条第7項中「第46条第3項第3号」とあるのは「更生特例法第198条第3項第3号」と読み替えるものとする。

291条 (同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)

1項 会社更生法 第200条第1項 《第196条第1項に規定する種類の権利の一…》 部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合においても、裁判所は、更生計画案を変更し、同意が得られなかった種類の権利を有する者のために次に掲げる方法の の規定は 第287条 《更生計画案の可決の要件 会社更生法第1…》 96条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の決議について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「第168条第1項各号」とあるのは「更生特例法第260条第1項各号」と、同項及び において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため 更生計画 案が可決されなかった場合について、同法第200条第2項及び第3項の規定は更生計画案につき 第287条 《更生計画案の可決の要件 会社更生法第1…》 96条の規定は、相互会社の更生手続における更生計画案の決議について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「第168条第1項各号」とあるのは「更生特例法第260条第1項各号」と、同項及び において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがある場合について、それぞれ準用する。

292条 (更生計画の効力発生の時期)

1項 更生計画 は、認可の決定の時から、効力を生ずる。

293条 (更生計画認可の決定等に対する即時抗告)

1項 会社更生法 第202条 《更生計画認可の決定等に対する即時抗告 …》 更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者は、更生計画の内容が第168条第1項第4号から第 の規定は、 相互会社 更生計画 の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。この場合において、同条第2項中「 第168条第1項第4号 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる から第6号まで」とあるのは「更生特例法第260条第1項第4号又は第6号」と、同条第5項中「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは「更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 会社更生法 第202条第1項 《更生計画の認可又は不認可の決定に対しては…》 、即時抗告をすることができる。 の規定にかかわらず、 更生会社 更生手続 開始の時においてその財産をもって基金に係る 更生債権 に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、基金の拠出者は、 更生計画 の内容が 第260条第1項第5号 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》 で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第28条第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分があったとき。 に違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。

8節 更生計画認可後の手続 > 1款 更生計画認可の決定の効力

294条 (更生計画の効力範囲)

1項 更生計画 は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。

1号 更生会社

2号 すべての 更生債権 者等及び社員

3号 更生会社 の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者

4号 組織変更後株式会社

5号 更生計画 の定めるところにより組織変更株式移転(共同してするものを除く。)により設立される株式会社又は新株式会社(更生計画の定めるところにより 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に に規定する条項により設立される株式会社をいう。以下この章において同じ。

6号 新相互会社 更生計画 の定めるところにより 第272条 《収賄罪 管財人、管財人代理、保全管理人…》 、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する に規定する条項により設立される 相互会社 をいう。以下この章において同じ。

2項 更生計画 は、 更生債権 者等が 更生会社 の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。

295条 (更生債権等の免責等)

1項 更生計画 認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、 更生会社 は、全ての 更生債権 等につきその責任を免れ、社員の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。

1号 更生計画 の定め又はこの章の規定によって認められた権利

2号 更生手続 開始後に 更生会社 の取締役等(取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人又は代表清算人をいう。又は使用人であった者で、 更生計画 認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権

3号 第251条第2号 《租税等の請求権等の届出 第251条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手 に規定する 更生手続 開始前の罰金等の請求権

4号 租税等の請求権 共助対象外国租税 の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、 更生手続 開始後拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又は 国税通則法 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 若しくは 地方税法 第22条の28第1項 《地方団体の長は、間接地方税に関する犯則事…》 件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定 の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの

2項 前項の規定にかかわらず、 共助対象外国租税 の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、 租税条約等実施特例法 第11条第1項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

3項 会社更生法 第204条第2項 《2 更生計画認可の決定があったときは、前…》 項第3号及び第4号に掲げる請求権については、更生計画で定められた弁済期間が満了する時その期間の満了前に更生計画に基づく弁済が完了した場合にあっては、弁済が完了した時までの間は、弁済をし、弁済を受け、そ の規定は、 相互会社 更生手続 において 更生計画 認可の決定があった場合における第1項第3号及び第4号に掲げる請求権について準用する。

296条 (届出をした更生債権者等の権利の変更等)

1項 会社更生法 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 、第2項及び第5項並びに 第206条 《更生計画の条項の電子更生債権者表等への記…》 録等 更生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、更生計画の条項を電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければならない。 2 前項の場合には、更 から 第208条 《中止した手続等の失効 更生計画認可の決…》 定があったときは、第50条第1項の規定により中止した破産手続、再生手続当該再生手続において、民事再生法第39条第1項の規定により中止した破産手続並びに同法第26条第1項第2号に規定する再生債権に基づく までの規定は、 相互会社 更生手続 における 更生計画 認可の決定について準用する。この場合において、同法第205条第2項中「 更生債権 者等」とあるのは「更生債権者等又は社員」と、「更生債権等」とあるのは「更生債権等又は社員権」と、同法第206条第1項中「電子更生債権者表及び電子 更生担保権 者表」とあるのは「更生特例法第253条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。及び同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項において同じ。)」と、同条第2項中「更生債権等」とあるのは「更生債権等又は社員権」と、「 第203条第1項第4号 《会社更生法第53条の規定は、相互会社の更…》 生手続における更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 に掲げる持分会社、同項第5号に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第294条第1項第4号及び第5号に掲げる株式会社、同項第6号に規定する 新相互会社 」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第207条中「 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び 」とあるのは「更生特例法第260条第3項において準用する 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び 」と、同法第208条中「 第50条第1項 《会社更生法第78条の規定は、協同組織金融…》 機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。 」とあるのは「更生特例法第201条において準用する 第50条第1項 《会社更生法第78条の規定は、協同組織金融…》 機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。 」と、「 第24条第1項第2号 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 」とあるのは「更生特例法第184条において準用する 第24条第1項第2号 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における 」と、「第50条第5項」とあるのは「更生特例法第201条において準用する第50条第5項」と読み替えるものとする。

2款 更生計画の遂行

297条 (更生計画の遂行)

1項 会社更生法 第209条 《更生計画の遂行 更生計画認可の決定があ…》 ったときは、管財人は、速やかに、更生計画の遂行又は更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分の監督を開始しなければならない。 2 管財人は、第203条第1項第5号に掲げる会社の更生計画の実行を監督す第3項を除く。)の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生計画 について準用する。この場合において、同条第1項中「 更生会社 」とあるのは「更生特例法第169条第7項に規定する更生会社(更生特例法第197条第1項に規定する 組織変更後株式会社 を含む。)」と、同条第2項中「 第203条第1項第5号 《会社更生法第53条の規定は、相互会社の更…》 生手続における更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。 に掲げる会社」とあるのは「更生特例法第294条第1項第5号に掲げる株式会社及び同項第6号に規定する 新相互会社 」と、同条第4項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第211条において準用する第72条第4項前段」と、同項第2号中「 第151条第1項 《会社更生法第235条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子 本文」とあるのは「更生特例法第255条において準用する 第151条第1項 《会社更生法第235条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続において更生計画不認可の決定が確定した場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは「更生特例法第86条第1項に規定する電子 本文」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定は、 新相互会社 に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。

3項 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定は、 組織変更後株式会社 に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに 第294条第1項第5号 《更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、…》 それらの者に対して効力を有する。 1 更生会社 2 すべての更生債権者等及び社員 3 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者 4 組織変更後株式会社 5 更生計画の定めるところ に掲げる株式会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同法第209条第3項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。

298条 (社員総会の決議等に関する法令の規定等の排除)

1項 更生計画 の遂行については、 保険業法 その他の法令又は定款の規定にかかわらず、 更生会社 組織変更後株式会社 新相互会社 又は新株式会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議、株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。

2項 更生計画 の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、 組織変更後株式会社 又は新株式会社の株主は、組織変更後株式会社又は新株式会社に対し、自己の有する株式を買い取ることを請求することができない。

3項 更生計画 の遂行については、会社法第828条第1項各号( 保険業法 第30条 《設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び…》 割当てに関する特則 前2条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。 の十五、 第57条第6項 《6 会社法第828条第1項第5号に係る部…》 分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条から第839条まで担保提供命令、弁論等の必第60条の2第5項 《5 会社法第828条第1項第2号に係る部…》 分に限る。及び第2項第2号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第2号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条第1項及び第3項担保提供命令、第837条か 及び 第171条 《合併の無効の訴え 会社法第828条第1…》 項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第83 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び第2項各号並びに第829条並びに 保険業法 第96条の16第1項 《組織変更の無効は、効力発生日組織変更株式…》 移転をした場合にあっては、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日。次項において同じ。から6月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。 及び第2項の規定にかかわらず、 更生会社 組織変更後株式会社 新相互会社 又は新株式会社の社員等( 保険業法 第84条の2第2項 《2 組織変更の無効の訴えは、効力発生日に…》 おいて組織変更をする株式会社の株主等株主、取締役、監査役又は清算人監査等委員会設置会社監査等委員会を置く株式会社をいう。にあっては株主、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社指名委員会等を置く株式会社 に規定する社員等をいう。)、株主等(会社法第828条第2項第1号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、破産管財人又は債権者は、会社法第828条第1項各号に掲げる行為の無効の訴え若しくは 保険業法 第96条の16第1項 《組織変更の無効は、効力発生日組織変更株式…》 移転をした場合にあっては、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日。次項において同じ。から6月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。 の組織変更の無効の訴え又は会社法第829条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。

299条 (更生会社の取締役等に関する特例)

1項 第261条 《更生会社の取締役等 次の各号に掲げる条…》 項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更 の規定により 更生計画 において取締役( 更生会社 が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。

2項 第261条 《更生会社の取締役等 次の各号に掲げる条…》 項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更 の規定により 更生計画 において取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。

3項 第261条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生会社が更生計画認可の から第3号まで若しくは第7号又は第2項第2号の規定により 更生計画 において代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。

4項 更生会社 の従前の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人は、 更生計画 認可の決定の時に退任する。ただし、第1項の規定により引き続き取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人となることを妨げない。

5項 前項の規定は、 更生会社 の従前の代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人について準用する。

6項 第1項から第3項までの規定により取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人に選任された者の任期及びこれらの規定により代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人に選定された者の任期は、 更生計画 の定めるところによる。

300条 (基金償却積立金の取崩しに関する特例)

1項 第262条第2号 《剰余金の分配等 第262条 次に掲げる行…》 為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議その他の相互会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。 1 剰 の規定により 更生計画 において 更生会社 の基金償却積立金の取崩しをすることを定めた場合には、 保険業法 第57条第4項 《4 第16条第1項ただし書を除く。及び第…》 2項、第17条第1項ただし書を除く。、第17条の2第4項並びに第17条の4の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。 この場合において、これらの規定中「資本金等の額の減少」とあるのは「 の規定は、適用しない。

301条 (定款の変更に関する特例)

1項 会社更生法 第213条 《定款の変更に関する特例 第174条第5…》 号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。 ただし、その効力発生時期について更生計画において別段の定めを の規定は、 第262条第3号 《否認の登記 第262条 登記の原因である…》 行為が否認されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を の規定により 相互会社 更生手続 における 更生計画 において 更生会社 の定款を変更することを定めた場合について準用する。

301条の2 (事業譲渡等に関する特例)

1項 第262条第4号 《剰余金の分配等 第262条 次に掲げる行…》 為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議その他の相互会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。 1 剰 の規定により 更生計画 において事業譲渡等( 保険業法 第62条の2第1項第1号 《相互会社は、次に掲げる行為をする場合には…》 、当該行為がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価 又は第2号に掲げる行為に限る。)をすることを定めた場合には、同法第21条第1項において準用する会社法第23条の2の規定は、 更生会社 の債権者については、適用しない。

302条 (保険契約の移転等に関する特例)

1項 第262条第5号 《剰余金の分配等 第262条 次に掲げる行…》 為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議その他の相互会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。 1 剰 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、 保険業法 第136条 《保険契約の移転の決議 前条第1項の保険…》 契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社外国保険会社等を除く。において株主総会又は社員総会総代会を設けているときは、総代会以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。の決議を必要とす の二、 第137条 《保険契約の移転の公告等及び異議申立て …》 移転会社は、第136条第1項の決議をした日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象 及び 第138条第2項 《2 前項の承諾をした者は、前条の規定の適…》 用については、移転対象契約者でないものとみなす。これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 前項に規定する場合における 更生会社 に対する 保険業法 第138条第1項 《移転会社は、第136条第1項の決議後に移…》 転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者同法第272条の29において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「 第136条第1項 《第99条の規定により更生計画において更生…》 協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 の決議」とあるのは、「保険契約の移転を内容とする 更生計画 認可の決定」とする。

3項 第1項に規定する場合において、 第262条第4号 《剰余金の分配等 第262条 次に掲げる行…》 為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議その他の相互会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。 1 剰 の規定により 更生計画 において 更生会社 が事業の譲渡をすることを定めたときにおける当該更生会社に対する 保険業法 第143条第1項 《保険金信託業務を行う相互会社が保険契約の…》 全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会総代会を設けているときは、総代会又は取締役会の決議をしたときは、当該相互会社は、当該決議をした日から2週間 の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う 相互会社 が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会(総代会を設けているときは、総代会又は取締役会の決議をした」とあるのは「保険金信託業務を行う相互会社について保険契約の全部に係る保険契約の移転及び当該保険金信託業務に係る事業の譲渡を内容とする更生計画認可の決定があった」と、「当該決議をした」とあるのは「当該決定のあった」と、「当該決議の」とあるのは「当該決定の」とする。

303条 (基金の募集に関する特例)

1項 第263条第3号 《基金の募集 第263条 基金の募集に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第60条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項 2 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定め の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 更生会社 は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第117条 《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》 用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条 において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 当該 更生債権 者等又は社員が割当てを受ける権利を有する基金の拠出の内容

2号 第263条第3号 《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》 第263条 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、 の期日

3号 第263条第3号 《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》 第263条 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、 の基金の拠出の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

2項 前項の規定による通知又は公告は、同項第2号の期日の2週間前にしなければならない。

3項 第263条第3号 《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》 第263条 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、 の基金の拠出の割当てを受ける権利を有する者は、 更生会社 が第1項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに基金の拠出の申込みをしないときは、当該権利を失う。

4項 第1項に規定する場合において、 第263条第3号 《保険会社の合併に関する記載又は記録手続 …》 第263条 第138条第1項から第5項までの規定は、新設合併消滅株式会社保険業法第163条第1項第1号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。の株式が振替株式である場合において、 の基金の拠出の割当てを受ける権利を有する 更生債権 者等又は社員がその割当てを受ける基金の額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

304条 (募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)

1項 第264条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第264条…》 募集社債を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第61条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 更生会社 は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》 用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条 において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、当該事項を公告しなければならない。

1号 当該 更生債権 者等又は社員が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額

2号 第264条第4号 《第264条 第160条第1項の規定は、新…》 設合併消滅株式会社の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。 この場合において、同項中 の期日

3号 第264条第4号 《第264条 第160条第1項の規定は、新…》 設合併消滅株式会社の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。 この場合において、同項中 の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

2項 前項の規定による通知又は公告は、同項第2号の期日の2週間前にしなければならない。

3項 第264条第4号 《第264条 第160条第1項の規定は、新…》 設合併消滅株式会社の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。 この場合において、同項中 の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、 更生会社 が第1項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。

4項 第1項に規定する場合において、 第264条第4号 《第264条 第160条第1項の規定は、新…》 設合併消滅株式会社の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。 この場合において、同項中 の募集社債の割当てを受ける権利を有する 更生債権 者等又は社員がその割当てを受ける募集社債の数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

305条 (更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等に関する特例)

1項 第265条第1項 《更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部…》 の消滅と引換えにする基金の拠出の割当てに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新たに募集する基金の額 2 更生債権者等又は社員が有する権利及びその償却の方法 3 更生債権者 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに基金の拠出の割当てをすることを定めた場合には、更生債権者等又は社員は、更生計画認可の決定の時に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同号の基金の拠出者となる。

2項 第265条第2項 《2 更生債権者等又は社員の権利の全部又は…》 一部の消滅と引換えにする社債の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 発行する社債の総額 2 発行する各社債の金額 3 発行する社債の利率 4 発行する社債の償還の方法 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに社債を発行することを定めた場合には、更生債権者等又は社員は、更生計画認可の決定の時に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同号の社債の社債権者となる。

306条 (組織変更に関する特例)

1項 第266条第1項 《組織変更に関する条項においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項保険業法第86条第4項第3号及び第4号に掲げる事項並びに次条第1号及び第268条第1号に掲げる事項並びに第268条の2に規定する事 の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更をすることを定めた場合において、同項第4号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、組織変更がその効力を生ずる日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号イの株式の株主となる。

2項 会社更生法 第211条第1項 《第173条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 から第3項まで及び第6項の規定は、 第266条第1項 《更生手続開始の前後を問わず、債権者、担保…》 権者株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。又は株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、同法第211条第1項及び第2項中「 第173条 《更生事件の移送 会社更生法第7条の規定…》 は、相互会社の更生事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替え 」とあるのは「更生特例法第266条第1項第2号又は第3号」と、同条第1項、第3項及び第6項中「各委員会」とあるのは「各委員会(更生特例法第261条第1項第3号に規定する各委員会をいう。)」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第3項中「 第173条第1項第2号 《会社更生法第7条の規定は、相互会社の更生…》 事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替えるものとする。 から第4号まで若しくは第8号又は第2項第2号」とあるのは「更生特例法第266条第1項第3号ロ、ニ又はホ」と、同項及び同条第6項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。

3項 第266条第1項 《組織変更に関する条項においては、次に掲げ…》 る事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項保険業法第86条第4項第3号及び第4号に掲げる事項並びに次条第1号及び第268条第1号に掲げる事項並びに第268条の2に規定する事 の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更をすることを定めた場合には、 保険業法 第87条 《組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等…》 組織変更をする相互会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。 及び 第88条 《債権者の異議 組織変更をする相互会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該相互会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ の規定は、適用しない。

307条 (組織変更時発行株式の発行に関する特例)

1項 会社更生法 第215条第2項 《2 第175条第3号の規定により更生計画…》 において更生債権者等又は株主に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等に から第5項までの規定は、 第266条第1項第7号 《更生手続開始の前後を問わず、債権者、担保…》 権者株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。又は株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は社員に対して同号の組織変更時発行株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第215条第2項中「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」とあるのは「無記名式の」と、「第4章」とあるのは「 第117条 《更生計画案の可決の要件 会社更生法第1…》 96条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の決議について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「第168条第1項各号」とあるのは「更生特例法第93条第1項各号」と、同項 において準用する同法第4章」と、同項第2号及び第3号並びに同条第4項及び第5項中「 第175条第3号 《公告等 第175条 会社更生法第10条の…》 規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。 」とあるのは「更生特例法第266条第1項第7号」と読み替えるものとする。

2項 更生計画 において 更生会社 が組織変更時発行株式を発行することを定めた場合には、 保険業法 第96条の4 《金銭以外の財産の出資 会社法第207条…》 金銭以外の財産の出資、第212条第1項第1号を除く。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任、第213条第1項第1号及び第3号を除く。出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任、第868 において準用する会社法第207条、 第212条 《更生会社の業務及び財産の管理 会社更生…》 法第73条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の業務及び財産の管理について準用する。第1項第1号を除く。及び 第213条 《当事者適格等 会社更生法第74条の規定…》 は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴えについて準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第211条において準用する第72条第4項第1項第1号及び第3号を除く。)、 保険業法 第96条の4の2 《出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の…》 引受人の責任 会社法第213条の二出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任の規定は組織変更時発行株式の引受人について、同法第7編第2章第2節第847条の三、第849条第2項第2号、第7項及び第10 において準用する会社法第213条の二並びに 保険業法 第96条の4の3 《出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任…》 前条において準用する会社法第213条の2第1項各号に掲げる場合には、組織変更時発行株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。として内閣府令 の規定は、適用しない。

3項 第1項に規定する場合において、組織変更時発行株式のうち割当てをすることができなかったものがあるときは、 第266条第1項第9号 《救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破…》 綻たん保険会社が会員として加入している機構以下この款及び次款において「加入機構」という。が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻たん保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる の規定により 更生計画 に定められた組織変更に関する条件に反しない限り、当該組織変更時発行株式を発行しないで組織変更をすることができる。ただし、会社法第37条第3項の規定に反しない場合に限る。

308条 (組織変更後株式会社の募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)

1項 会社更生法 第215条第1項 《第175条の規定により更生計画において更…》 生会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときであっても、株主に対して当該権利を の規定は、 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する同法第175条の規定により 更生計画 において 組織変更後株式会社 が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。

2項 第266条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、組織変更後株式会社の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権 において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は社員に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 組織変更後株式会社 は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》 用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条 において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 当該 更生債権 者等又は社員が割当てを受ける募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び

2号 第266条第2項 《2 前項の消滅株式会社又は吸収合併存続株…》 式会社は、第268条の規定により、保険業法第165条の4第1項同法第165条の12において準用する場合を含む。の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しな において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の期日

3号 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の募集株式の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

3項 前項の規定による通知又は公告は、同項第2号の期日の2週間前にしなければならない。

4項 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の募集株式の割当てを受ける権利を有する者は、 組織変更後株式会社 が第2項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。

5項 第2項に規定する場合において、 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 の募集株式の割当てを受ける権利を有する 更生債権 者等又は社員がその割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6項 第1項に規定する場合には、会社法第199条第5項、 第207条 《取戻権 会社更生法第64条第1項の規定…》 は、相互会社の更生手続における更生会社に属しない財産を更生会社から取り戻す権利について準用する。 2 破産法第63条及び第64条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。第210条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第229条において準用する第100条第1項」と読み替えるもの 及び第2編第2章第8節第6款の規定は、適用しない。

309条 (組織変更後株式会社の募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)

1項 会社更生法 第215条第1項 《第175条の規定により更生計画において更…》 生会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、株主に対して会社法第202条第1項第1号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときであっても、株主に対して当該権利を の規定は、 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する同法第176条の規定により 更生計画 において 組織変更後株式会社 が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第241条第1項第1号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときについて準用する。

2項 第266条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、組織変更後株式会社の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権 において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は社員に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 組織変更後株式会社 は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》 用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条 において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 当該 更生債権 者等又は社員が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び

2号 第266条第2項 《2 前項の消滅株式会社又は吸収合併存続株…》 式会社は、第268条の規定により、保険業法第165条の4第1項同法第165条の12において準用する場合を含む。の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しな において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の期日

3号 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の募集新株予約権の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

3項 前項の規定による通知又は公告は、同項第2号の期日の2週間前にしなければならない。

4項 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する者は、 組織変更後株式会社 が第2項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。

5項 第2項に規定する場合において、 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する 更生債権 者等又は社員がその割当てを受ける募集新株予約権の数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6項 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第176条 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 募…》 集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定め の規定により 更生計画 において 組織変更後株式会社 が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第238条第5項、 第247条 《 会社更生法第135条第1項、第136条…》 及び第137条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。 この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第251条第285条第1項第1号 《裁判所が議決権行使の方法として第282条…》 において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 1 第25 及び第2号、 第286条 《議決権の行使の方法等 会社更生法第19…》 3条から第195条までの規定は、相互会社の更生手続における議決権について準用する。 この場合において、同法第193条第2項中「第189条第2項前段」とあるのは「更生特例法第282条において準用する第1 、第286条の2第1項第1号並びに第286条の3の規定は、適用しない。

7項 前項に規定する場合において、 更生手続 終了前に会社法第236条第1項第3号に掲げる事項についての定めのある新株予約権が行使されたときは、同法第284条の規定は、適用しない。

310条 (組織変更後株式会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)

1項 第266条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、組織変更後株式会社の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 組織変更後株式会社 は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の社債券が発行されているとき、又は 社債、株式等の振替に関する法律 第117条 《相互会社の社債に関する社債に係る規定の準…》 用 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条 において準用する同法第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、当該事項を公告しなければならない。

1号 当該 更生債権 者等又は社員が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額

2号 第266条第2項 《2 前項の消滅株式会社又は吸収合併存続株…》 式会社は、第268条の規定により、保険業法第165条の4第1項同法第165条の12において準用する場合を含む。の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しな において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の期日

3号 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨

2項 前項の規定による通知又は公告は、同項第2号の期日の2週間前にしなければならない。

3項 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、 組織変更後株式会社 が第1項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第2号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。

4項 第1項に規定する場合において、 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 の募集社債の割当てを受ける権利を有する 更生債権 者等又は社員がその割当てを受ける募集社債の数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

311条 (組織変更株式交換に関する特例)

1項 第267条 《組織変更株式交換 組織変更株式交換に関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交換契約において定めるべき事項 2 組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社 の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更株式交換をすることを定めた場合において、同条第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、組織変更がその効力を生ずる日(次項において「 効力発生日 」という。)に、同条第3号に掲げる事項についての定めに従い、同条第2号イの株式の株主となる。

2項 第267条 《組織変更株式交換 組織変更株式交換に関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交換契約において定めるべき事項 2 組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社 の規定により 更生計画 において組織変更株式交換をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、 更生会社 の社員は、 効力発生日 に、同条第5号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第267条第4号 《組織変更株式交換 第267条 組織変更株…》 式交換に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交換契約において定めるべき事項 2 組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換 イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第267条第4号 《組織変更株式交換 第267条 組織変更株…》 式交換に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交換契約において定めるべき事項 2 組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換 ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第267条第4号 《組織変更株式交換 第267条 組織変更株…》 式交換に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交換契約において定めるべき事項 2 組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換 ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

312条 (組織変更株式移転に関する特例)

1項 第268条 《組織変更株式移転 組織変更株式移転に関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項組織変更株式移転に関するものに限る。 2 組織変更株式移転設立完全親会社保険業法第96条の9第1項第1 の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更株式移転をすることを定めた場合において、同条第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、同条第3号に掲げる事項についての定めに従い、同条第2号イの株式の株主となる。

2項 第268条 《組織変更株式移転 組織変更株式移転に関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項組織変更株式移転に関するものに限る。 2 組織変更株式移転設立完全親会社保険業法第96条の9第1項第1 の規定により 更生計画 において組織変更株式移転をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、 更生会社 の社員は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、同条第5号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第268条第4号 《組織変更株式移転 第268条 組織変更株…》 式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項組織変更株式移転に関するものに限る。 2 組織変更株式移転設立完全親会社保険業法第96条の9 イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第268条第4号 《組織変更株式移転 第268条 組織変更株…》 式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項組織変更株式移転に関するものに限る。 2 組織変更株式移転設立完全親会社保険業法第96条の9 ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第268条第4号 《組織変更株式移転 第268条 組織変更株…》 式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項組織変更株式移転に関するものに限る。 2 組織変更株式移転設立完全親会社保険業法第96条の9 ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

313条 (解散に関する特例)

1項 第269条 《解散 会社更生法第178条の規定は、相…》 互会社の更生手続における更生会社の解散に関する条項について準用する。 において準用する 会社更生法 第178条 《解散 解散に関する条項においては、その…》 及び解散の時期を定めなければならない。 ただし、合併による解散の場合は、この限りでない。 本文の規定により 更生計画 において 更生会社 が解散することを定めた場合には、更生会社は、更生計画に定める時期に解散する。

2項 前項の場合には、 保険業法 第156条 《相互会社の解散の手続等 相互会社が解散…》 の決議をする場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。 の二及び 第157条 《 相互会社は、総代会において解散の決議を…》 したときは、当該決議の日から2週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 2 前項の場合には、社員総数の1,000分の五以上に相当する数の社員特定相互 の規定は、適用しない。

314条 (吸収合併に関する特例)

1項 第270条第1項 《吸収合併更生会社が消滅する吸収合併保険業…》 法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。であって、吸収合併後存続する会社以下この条において「吸収合併存続会社」という。が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において「 効力発生日 」という。)に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の基金の拠出者となる。

2項 第270条第1項 《吸収合併更生会社が消滅する吸収合併保険業…》 法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。であって、吸収合併後存続する会社以下この条において「吸収合併存続会社」という。が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第4号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生会社の社員は、 効力発生日 に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号の社債の社債権者となる。

3項 第270条第1項 《吸収合併更生会社が消滅する吸収合併保険業…》 法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。であって、吸収合併後存続する会社以下この条において「吸収合併存続会社」という。が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、 保険業法 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第740条の規定並びに 保険業法 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の十五、 第165条の16 《合併契約の承認 消滅相互会社は、効力発…》 生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第62条第2項の規定による決議によらなければならない。 の二及び 第165条の17 《債権者の異議 消滅相互会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定は、更生会社については、適用しない。

4項 第270条第2項 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。 1 保険契約の承継等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。 2 加入機構に対して保険契約の承継等の申込みを行う破綻たん保険会社につい の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 効力発生日 に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの株式の株主となる。

5項 第270条第2項 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。 1 保険契約の承継等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。 2 加入機構に対して保険契約の承継等の申込みを行う破綻たん保険会社につい の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生会社の基金の拠出者又は社員は、 効力発生日 に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第270条第2項第4号 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。 1 保険契約の承継等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。 2 加入機構に対して保険契約の承継等の申込みを行う破綻たん保険会社につい イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第270条第2項第4号 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。 1 保険契約の承継等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。 2 加入機構に対して保険契約の承継等の申込みを行う破綻たん保険会社につい ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第270条第2項第4号 《2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべ…》 てに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。 1 保険契約の承継等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。 2 加入機構に対して保険契約の承継等の申込みを行う破綻たん保険会社につい ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

6項 前項に規定する場合には、 保険業法 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第740条の規定並びに 保険業法 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の十五、 第165条の16 《合併契約の承認 消滅相互会社は、効力発…》 生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第62条第2項の規定による決議によらなければならない。 の二及び 第165条の17 《債権者の異議 消滅相互会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定は、 更生会社 については、適用しない。

7項 第270条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定を行った…》 ときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 吸収合併消滅会社 の社員は、 効力発生日 に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の社債の社債権者となる。

8項 第270条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の認定を行った…》 ときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、 保険業法 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第740条の規定、 保険業法 第165条の19 《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 吸収合併存続相互会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備 の規定並びに同法第165条の20において準用する同法第165条の16の二及び第165条の17の規定は、更生会社については、適用しない。

315条 (新設合併に関する特例)

1項 第271条第1項 《新設合併更生会社が消滅する新設合併保険業…》 法第161条第1項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立する会社以下この章において「新設合併設立会社」という。が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 新設合併設立会社 の成立の日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の基金の拠出者となる。

2項 第271条第1項 《新設合併更生会社が消滅する新設合併保険業…》 法第161条第1項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立する会社以下この章において「新設合併設立会社」という。が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第4号に掲げる事項についての定めがあるときは、 新設合併消滅会社 の社員は、 新設合併設立会社 の成立の日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号の社債の社債権者となる。

3項 第271条第1項 《新設合併更生会社が消滅する新設合併保険業…》 法第161条第1項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。であって、新設合併により設立する会社以下この章において「新設合併設立会社」という。が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、 保険業法 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第740条の規定並びに 保険業法 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の十五、 第165条の16 《合併契約の承認 消滅相互会社は、効力発…》 生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第62条第2項の規定による決議によらなければならない。 の二及び 第165条の17 《債権者の異議 消滅相互会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定は、更生会社については、適用しない。

4項 第271条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続に…》 おいて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 新設合併設立会社 の成立の日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の株式の株主となる。

5項 第271条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続に…》 おいて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、 新設合併消滅会社 の基金の拠出者若しくは社員又は株主は、 新設合併設立会社 の成立の日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第271条第2項第4号 《2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続に…》 おいて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。 イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第271条第2項第4号 《2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続に…》 おいて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。 ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第271条第2項第4号 《2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続に…》 おいて、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。 ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

6項 前項に規定する場合には、 保険業法 第61条の8第2項 《2 会社法第4編第3章第715条及び第7…》 40条第3項を除く。社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取 において準用する会社法第740条の規定並びに 保険業法 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の十五、 第165条の16 《合併契約の承認 消滅相互会社は、効力発…》 生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第62条第2項の規定による決議によらなければならない。 の二及び 第165条の17 《債権者の異議 消滅相互会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅相互会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅相互会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅相互会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定は、 更生会社 については、適用しない。

316条 (新相互会社又は新株式会社の設立に関する特例)

1項 第272条 《新相互会社の設立 相互会社の設立に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。についての保険業 本文の規定又は 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において読み替えて準用する 会社更生法 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に 本文の規定により 更生計画 において 新相互会社 又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新相互会社又は新株式会社(以下この条において「 新法人 」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。

2項 前項に規定する場合においては、 新法人 の定款は、 裁判所 の認証を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第1項に規定する場合には、 新法人 の創立総会における決議は、その内容が 更生計画 の趣旨に反しない限り、することができる。

4項 第1項に規定する場合において、 新法人 が成立しなかったときは、 更生会社 は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。

5項 第299条第1項 《第261条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 から第3項までの規定は第1項に規定する場合において 新相互会社 を設立するときにおける 設立時取締役等 の選任又は選定について、同条第6項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、 第303条 《基金の募集に関する特例 第263条第3…》 号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更 の規定は 更生債権 者等又は社員に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、 第304条 《募集社債を引き受ける者の募集に関する特例…》 第264条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、 の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、 第305条 《更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換え…》 にする基金の拠出の割当て等に関する特例 第265条第1項の規定により更生計画において更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに基金の拠出の割当てをすることを定めた場合には、更生債権者等 の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、 第299条第1項 《第261条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 及び第2項中「 第261条 《更生会社の取締役等 次の各号に掲げる条…》 項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更 」とあるのは「 第272条第7号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい 又は第8号」と、同条第1項中「 更生計画 認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第3項中「 第261条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生会社が更生計画認可の から第3号まで若しくは第7号又は第2項第2号」とあるのは「 第272条第8号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい ロ、ニ又はホ」と、 第303条第1項 《第263条第3号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につ 、第3項及び第4項中「 第263条第3号 《基金の募集 第263条 基金の募集に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第60条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項 2 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定め 」とあるのは「 第272条第4号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい 」と、同条第1項及び第3項並びに 第304条第1項 《第264条第4号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき 及び第3項中「 更生会社 」とあるのは「新相互会社」と、同条第1項、第3項及び第4項中「 第264条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第264条…》 募集社債を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第61条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債 」とあるのは「 第272条第10号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい 」と、 第305条 《更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換え…》 にする基金の拠出の割当て等に関する特例 第265条第1項の規定により更生計画において更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに基金の拠出の割当てをすることを定めた場合には、更生債権者等 中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第1項中「 第265条第1項 《更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部…》 の消滅と引換えにする基金の拠出の割当てに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新たに募集する基金の額 2 更生債権者等又は社員が有する権利及びその償却の方法 3 更生債権者 」とあり、及び同条第2項中「 第265条第2項 《2 更生債権者等又は社員の権利の全部又は…》 一部の消滅と引換えにする社債の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 発行する社債の総額 2 発行する各社債の金額 3 発行する社債の利率 4 発行する社債の償還の方法 」とあるのは「 第272条第11号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい 」と、同条第1項中「同項第3号」とあり、及び同条第2項中「同項第7号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

6項 会社更生法 第211条第1項 《第173条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 から第3項までの規定は第1項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける 設立時取締役等 第273条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその において準用する同法第183条第10号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第211条第6項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。この場合において、同法第211条第1項及び第2項中「 第173条 《更生事件の移送 会社更生法第7条の規定…》 は、相互会社の更生事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替え 」とあるのは「更生特例法第273条において準用する 第183条第8号 《更生手続開始の申立ての手続等 第183条…》 会社更生法第20条から第23条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第180条第1項」 又は第9号」と、同条第1項及び第3項中「各委員会」とあるのは「各委員会(更生特例法第261条第1項第3号に規定する各委員会をいう。)」と、同条第1項中「 更生計画 認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第294条第1項第5号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第3項中「 第173条第1項第2号 《会社更生法第7条の規定は、相互会社の更生…》 事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替えるものとする。 から第4号まで若しくは第8号又は第2項第2号」とあるのは「更生特例法第273条において準用する 第183条第9号 《更生手続開始の申立ての手続等 第183条…》 会社更生法第20条から第23条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第180条第1項」又はホ」と読み替えるものとする。

7項 第308条第2項 《2 第266条第2項において準用する会社…》 更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知 から第5項までの規定は 更生債権 者等又は社員に対して 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において読み替えて準用する 会社更生法 第183条第5号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 の新株式会社の設立時募集株式(会社法第58条第1項に規定する設立時募集株式をいう。以下この章において同じ。)の割当てを受ける権利を与える場合について、 第309条 《組織変更後株式会社の募集新株予約権を引き…》 受ける者の募集に関する特例 会社更生法第215条第1項の規定は、第266条第2項において準用する同法第176条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をする 及び 第310条 《組織変更後株式会社の募集社債を引き受ける…》 者の募集に関する特例 第266条第2項において準用する会社更生法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、 の規定は新株式会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、 会社更生法 第217条の2 《更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換え…》 にする株式等の発行に関する特例 第177条の2第1項の規定により更生計画において更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えに株式を発行することを定めた場合には、更生債権者等又は株主は、更 の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新株式会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、 第308条第2項 《2 第266条第2項において準用する会社…》 更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知 及び第4項、 第309条第2項 《2 第266条第2項において準用する会社…》 更生法第176条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項 及び第4項並びに 第310条第1項 《第266条第2項において準用する会社更生…》 法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、 及び第3項中「 組織変更後株式会社 」とあるのは「新株式会社」と、 第308条第2項第2号 《2 第266条第2項において準用する会社…》 更生法第175条第3号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知 及び第3号、第4項並びに第5項中「 第266条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、組織変更後株式会社の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権 において準用する 会社更生法 第175条第3号 《募集株式を引き受ける者の募集 第175条…》 募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第199条第2項に規定する募集事項 2 第205条第1項の規定により、更生計画の定めに従い、更生 」とあるのは「 第273条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその において読み替えて準用する 会社更生法 第183条第5号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 」と、 第309条第1項 《会社更生法第215条第1項の規定は、第2…》 66条第2項において準用する同法第176条の規定により更生計画において組織変更後株式会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株主に対して会社法第241条第1項第1号の募 中「 第266条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、組織変更後株式会社の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権 において準用する同法第176条」とあるのは「 第273条 《新株式会社の設立 会社更生法第183条…》 の規定は、相互会社の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合 において準用する同法第183条第11号」と、同条第2項、第4項及び第5項中「 第266条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、組織変更後株式会社の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権 において準用する 会社更生法 第176条第3号 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 第1…》 76条 募集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる 」とあり、並びに同条第6項中「 第266条第2項 《2 前項に規定するもののほか、株式会社に…》 ついて更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取 において準用する 会社更生法 第176条 《募集新株予約権を引き受ける者の募集 募…》 集新株予約権当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定め 」とあるのは「 第273条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその において準用する 会社更生法 第183条第11号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 」と、 第310条第1項 《第266条第2項において準用する会社更生…》 法第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、組織変更後株式会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、 、第3項及び第4項中「 第266条第2項 《2 会社更生法第175条から第177条ま…》 での規定は、組織変更後株式会社の募集株式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。、募集新株予約権会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権 において準用する 会社更生法 第177条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第177条…》 募集社債新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会社法第676条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付 」とあるのは「 第273条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその において準用する 会社更生法 第183条第12号 《新会社の設立 第183条 株式会社の設立…》 に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」 」と、同法第217条の2第1項中「第177条の2第1項」及び「同項第3号」とあり、同条第2項中「第177条の2第2項」及び「同項第6号」とあり、並びに同条第3項中「第177条の2第3項」及び「同項第7号」とあるのは「更生特例法第273条において読み替えて準用する 第183条第13号 《更生手続開始の申立ての手続等 第183条…》 会社更生法第20条から第23条までの規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第180条第1項」 」と、同条中「又は株主」とあるのは「又は社員」と、「 更生計画 認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第294条第1項第5号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と読み替えるものとする。

8項 第1項に規定する場合において 新相互会社 を設立することを定めたときは、 保険業法 第22条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成…》 することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。第23条第1項第9号 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 及び第4項、 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に第28条第1項第1号 《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に公証人の氏名に係る部分に限る。及び第2号(同法第23条第1項第9号に係る部分に限る。)、第30条の7第1項第1号(公証人の氏名に係る部分に限る。及び第2号(同法第23条第1項第9号に係る部分に限る。)、第30条の8第1項、第30条の10第1項及び第9項、 第30条 《更生手続開始前の役員等の財産に対する保全…》 処分 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関保全管理人が選任されている場合にあっては、保 の十一(同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る。並びに第30条の14の規定は、適用しない。

9項 第1項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、会社法第25条第1項第1号及び第2項、第26条第2項、 第27条第5号 《理事等の管財人の適性に関する調査 第27…》 条 会社更生法第37条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。 この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるの第30条 《更生手続開始前の役員等の財産に対する保全…》 処分 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関保全管理人が選任されている場合にあっては、保 、第2編第1章第3節(第37条第3項を除く。)、第4節( 第39条 《更生協同組織金融機関のした法律行為の効力…》 等 会社更生法第54条から第59条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。 この場合において、同法第54条第1項、第55条第1項及び第57条第2項中 を除く。)、第5節及び第6節、 第50条 《管財人の自己取引 会社更生法第78条の…》 規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。第51条 《管財人の競業の制限 会社更生法第79条…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。 、同章第8節、 第58条 《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》 第1号の規定は、更生協同組織金融機関から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務第59条第1項第1号 《支払の停止等があった後権利の設定、移転又…》 は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認するこ公証人の氏名に係る部分に限る。)、第2号(同法第27条第5号及び 第32条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。 各号に掲げる事項に係る部分に限る。及び第3号、 第65条第1項 《会社更生法第113条の規定は、協同組織金…》 融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。第88条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお から 第90条 《組合員等の手続参加 組合員等は、その有…》 する持分をもって更生手続に参加することができる。 2 組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載又は記録によって定める。 3 裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載 まで、 第93条 《更生計画による権利の変更 次に掲げる種…》 類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項に 及び 第94条 《更生協同組織金融機関の理事等 次の各号…》 に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関これらの規定中同法第93条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る。並びに 第103条 《新協同組織金融機関の設立 協同組織金融…》 機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協 の規定は、適用しない。

317条 (組織変更後相互会社等に異動した者の退職手当の取扱い)

1項 更生手続 開始後に 更生会社 第295条第1項第2号 《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》 げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、社員の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利 2 更生手続 に規定する取締役等又は使用人であった者で、 更生計画 の定めにより更生会社の組織が変更された際又は 新相互会社 若しくは新株式会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き 組織変更後株式会社 の同号に規定する取締役等若しくは使用人又は新相互会社若しくは新株式会社の同号に規定する取締役等若しくは使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。

2項 前項に規定する者の 更生会社 における在職期間は、退職手当の計算については、 組織変更後株式会社 新相互会社 又は新株式会社における在職期間とみなす。

318条 (管轄の特例)

1項 更生計画 において 更生会社 が組織変更をすることを定めた場合における 保険業法 第90条第3項 《3 会社法第234条第1項各号を除く。及…》 び第2項から第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の において準用する会社法第234条第2項の規定による許可の申立てに係る事件は、 保険業法 第90条第3項 《3 会社法第234条第1項各号を除く。及…》 び第2項から第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の において準用する会社法第868条第1項の規定にかかわらず、 更生手続 が終了するまでの間は、 更生裁判所 が管轄する。

319条 (基金の拠出等の割当てを受ける権利の譲渡)

1項 更生計画 の定めによって 更生債権 者等又は社員に対して 更生会社 又は 新相互会社 の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。

2項 更生計画 の定めによって 更生債権 者等又は社員に対して 組織変更後株式会社 又は新株式会社の募集株式、組織変更時発行株式若しくは設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。

320条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例)

1項 会社更生法 第229条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の特例 更生債権者等又は株主が更生会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合には、その取得は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年 の規定は、 更生債権 者等又は社員が 組織変更後株式会社 又は 更生計画 の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。

321条 (許可、認可等に基づく権利の承継)

1項 更生計画 において 更生会社 が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を 新相互会社 又は新株式会社に移転することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は、他の法令の規定にかかわらず、その権利及び義務を承継する。

321条の2 (法人税法等の特例)

1項 更生計画 において 新相互会社 又は新株式会社が 更生会社 租税等の請求権 に係る債務を承継することを定めたときは、当該新相互会社又は当該新株式会社は当該債務を履行する義務を負い、更生会社は当該債務を免れる。

2項 更生手続 開始の決定があったときは、 更生会社 の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、 更生計画 認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法第13条第1項ただし書及び 地方税法 第72条の13第4項 《4 第1項に規定する期間が1年を超える場…》 合には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から1年ごとに区分した各期間最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間とする。 の規定の適用を妨げない。

3項 更生手続 開始の時に続く 更生会社 の事業年度の法人税及び事業税については、法人税法第71条及び 地方税法 第72条の26 《事業年度の期間が6月を超える法人等の中間…》 申告納付 事業を行う法人は、事業年度新たに設立された内国法人のうち適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない第72条の5第1項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第3項において同じ。によ の規定は、適用しない。

3款 更生計画の変更

322条

1項 会社更生法 第233条第1項 《更生計画認可の決定があった後やむを得ない…》 事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。 から第5項までの規定は、 相互会社 更生計画 認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。

2項 前項において準用する 会社更生法 第233条第5項 《5 変更後の更生計画は、第1項の規定によ…》 る変更の決定又は第2項の規定による認可の決定の時から、効力を生ずる。 に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項 第293条第2項 《2 前項において準用する会社更生法第20…》 2条第1項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、基金の拠出者は、更生計画の内容が第 及び 会社更生法 第202条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》 げる場合には、それぞれ当該各号に定める者は、更生計画の内容が第168条第1項第4号から第6号までに違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。 1 更生会社が更生手続開始の時にお から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第293条第2項 《2 前項において準用する会社更生法第20…》 2条第1項の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合には、基金の拠出者は、更生計画の内容が第 中「前項において準用する 会社更生法 第202条第1項 《更生計画の認可又は不認可の決定に対しては…》 、即時抗告をすることができる。 」とあるのは「 第322条第2項 《2 前項において準用する会社更生法第23…》 3条第5項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 」と、同法第202条第2項中「 第168条第1項第4号 《相互会社の更生手続については、次章第3節…》 及び第6節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。 から第6号まで」とあるのは「更生特例法第260条第1項第4号又は第6号」と、同条第5項中「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは「更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と読み替えるものとする。

4項 会社更生法 第72条第7項 《7 前2項の規定による決定があったときは…》 、その旨を公告し、かつ、その電子裁判書を管財人及び更生会社に送達しなければならない。 この場合においては、第10条第4項の規定は、適用しない。 の規定は、 更生計画 の変更により 第211条 《更生会社の取締役等に関する特例 第17…》 3条の規定により更生計画において取締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各 において準用する同法第72条第4項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。この場合において、同法第72条第7項中「第10条第4項」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第4項」と読み替えるものとする。

9節 更生手続の終了 > 1款 更生手続の終了事由

323条

1項 会社更生法 第234条 《 更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが…》 生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定の確定 4 の規定は、 相互会社 更生手続 の終了について準用する。この場合において、同条第2号中「 第44条第1項 《更生手続開始の申立てについての裁判に対し…》 ては、即時抗告をすることができる。 」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する 第44条第1項 《会社更生法第67条から第71条までの規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第63条において準用する第100条第1項」と読み替える 」と読み替えるものとする。

2款 更生計画認可前の更生手続の終了 > 1目 更生計画不認可の決定

324条 (不認可の決定が確定した場合の電子更生債権者表等の記録の効力)

1項 会社更生法 第235条 《不認可の決定が確定した場合の電子更生債権…》 者表等の記録の効力 更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同1の効力を有する。 の規定は、 相互会社 更生手続 において 更生計画 不認可の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 更生債権 等については」とあるのは「更生債権等又は社員権については」と、「電子更生債権者表又は電子 更生担保権 者表」とあるのは「更生特例法第253条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。又は同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と、同条第2項中「第147条第2項、第148条第4項又は 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 後段」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第147条第2項、第148条第4項又は 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 後段」と読み替えるものとする。

2目 更生計画認可前の更生手続の廃止

325条 (更生が困難な場合の更生手続廃止等)

1項 会社更生法 第236条 《更生が困難な場合の更生手続廃止 次の各…》 号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 1 決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。 2 裁判所の定めた期間若し第237条 《更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続…》 廃止 第138条第1項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定前において、第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実のないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人、更生会社又は 及び 第238条第1項 《裁判所は、前2条の規定による更生手続廃止…》 の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 から第5項までの規定は、 相互会社 更生手続 における更生手続廃止の決定について準用する。この場合において、同法第236条第3号中「 第198条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る保険業法第62条の2第1項第1号から第2号の二までに掲げる行為以下この条において「事業等の譲渡」という。をすることができない。 ただし、次項から第 本文」とあるのは「更生特例法第289条において準用する 第198条第1項 《更生手続開始後その終了までの間においては…》 、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る保険業法第62条の2第1項第1号から第2号の二までに掲げる行為以下この条において「事業等の譲渡」という。をすることができない。 ただし、次項から第 本文」と、同法第237条第1項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、「 第17条第1項 《清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機…》 関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める決議によらなければならない。 」とあるのは「更生特例法第180条第1項」と、同法第238条第3項中「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは「更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第235条 《不認可の決定が確定した場合の電子更生債権…》 者表等の記録の効力 更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同1の効力を有する。 の規定は、前項において準用する同法第236条又は 第237条 《報償金等 会社更生法第124条の規定は…》 、相互会社の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 の規定による 更生手続 廃止の決定が確定した場合について準用する。この場合において、同法第235条第1項中「 更生債権 等については」とあるのは「更生債権等又は社員権については」と、同条第2項中「第147条第2項、第148条第4項又は 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 後段」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第147条第2項、第148条第4項又は 第149条第3項 《3 会社更生法第202条第2項から第5項…》 までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生特例法第93条第1項第4号又は第5号」と、同条第5項中「第13条」とあ 後段」と読み替えるものとする。

3款 更生計画認可後の更生手続の終了 > 1目 更生手続の終結

326条 (更生手続終結の決定)

1項 会社更生法 第239条 《更生手続終結の決定 次に掲げる場合には…》 、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。 1 更生計画が遂行された場合 2 更生計画の定めによって認められた金銭債権の総額の3分の二以上の額の弁済がされた時 の規定は、 相互会社 更生手続 における更生手続終結の決定について準用する。

327条 (更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録の効力)

1項 会社更生法 第240条 《更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録…》 の効力 更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、 の規定は、 相互会社 更生手続 における更生手続終結後の電子 更生債権 者表及び電子 更生担保権 者表の記録の効力について準用する。この場合において、同条中「電子更生債権者表又は電子更生担保権者表」とあるのは、「更生特例法第253条第1項に規定する電子更生債権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。又は同条第1項に規定する電子更生担保権者表(同条第4項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)」と読み替えるものとする。

2目 更生計画認可後の更生手続の廃止

328条

1項 会社更生法 第241条第1項 《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》 遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 から第3項までの規定は、 相互会社 更生手続 廃止の決定について準用する。

2項 会社更生法 第238条第1項 《裁判所は、前2条の規定による更生手続廃止…》 の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 から第3項までの規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による 更生手続 廃止の決定をした場合について、同法第238条第4項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、同法第240条の規定は前項において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第238条第3項中「 第13条 《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》 及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 」とあるのは、「更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と読み替えるものとする。

10節 外国倒産処理手続がある場合の特則

329条 (外国管財人との協力)

1項 会社更生法 第242条 《外国管財人との協力 管財人は、更生会社…》 についての外国倒産処理手続外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。がある場合には、当該外国倒産処理手続における外国管財人外国倒産処理手続において株式会社の財産 の規定は、 相互会社 更生手続 において 更生会社 についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。)がある場合について準用する。

330条 (更生手続の開始原因の推定)

1項 会社更生法 第243条 《更生手続の開始原因の推定 株式会社につ…》 いての外国倒産処理手続がある場合には、当該株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。 の規定は、 相互会社 についての外国倒産処理手続がある場合について準用する。この場合において、同条中「 第17条第1項 《株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の…》 原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合 」とあるのは、「更生特例法第180条第1項」と読み替えるものとする。

331条 (外国管財人の権限等)

1項 会社更生法 第244条 《外国管財人の権限等 外国管財人は、株式…》 会社に第17条第1項第1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 2 第242条第1項に規定する場合には、同項の外国管財人は、更生会社の更 及び 第245条第1項 《外国管財人は、届出をしていない更生債権者…》 等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、更生会社の更生手続に参加することができる。 ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。 の規定は、 相互会社 の外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。)について準用する。この場合において、同法第244条第1項中「 第17条第1項第1号 《清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機…》 関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める決議によらなければならない。 」とあるのは「更生特例法第180条第1項第1号」と、同条第2項及び第3項中「 第242条第1項 《更生会社に対して更生手続開始前の原因に基…》 づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税都たばこ税 」とあるのは「更生特例法第329条において準用する 第242条第1項 《更生会社に対して更生手続開始前の原因に基…》 づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税都たばこ税 」と、同項中「 第184条第1項 《会社更生法第24条から第27条までの規定…》 は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と、 」とあるのは「更生特例法第277条において準用する 第184条第1項 《会社更生法第24条から第27条までの規定…》 は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と、 」と、同条第4項中「 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」とあるのは「更生特例法第196条において準用する 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」と読み替えるものとする。

2項 会社更生法 第245条第2項 《2 管財人は、届出をした更生債権者等であ…》 って、更生会社についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。 及び第3項の規定は、 相互会社 更生手続 における管財人について準用する。

11節 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等 > 1款 破産手続から更生手続への移行

331条の2 (破産管財人による更生手続開始の申立て)

1項 会社更生法 第246条 《破産管財人による更生手続開始の申立て …》 破産管財人は、破産者である株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。の許可を得て の規定は、破産者である 相互会社 第180条第1項 《吸収合併更生会社が消滅する吸収合併であっ…》 て、吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定 に規定する 更生手続 開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第246条第4項中「 第20条第1項 《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》 機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読 」とあるのは、「更生特例法第183条において準用する 第20条第1項 《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》 機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読 」と読み替えるものとする。

331条の3 (更生債権の届出を要しない旨の決定)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の決定をする場合において、 第201条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項及び第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるの において準用する 会社更生法 第50条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、破産手…》 続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税滞納処分又は更生債権 の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、 破産法 第125条第1項 《破産債権の調査において、破産債権の額又は…》 優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別以下この条及び第127条第1項において「額等」という。について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には 本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、 更生債権 であって当該破産手続において破産債権としての届出があったもの(同法第97条第4号に規定する 租税等の請求権 及び同条第6号に規定する罰金等の請求権を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2項 会社更生法 第247条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による決定をした…》 ときは、第43条第1項の規定による公告に、更生債権であって前項の破産手続において破産債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れて から第5項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 第43条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 」とあるのは「更生特例法第196条において準用する 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」と、同条第3項及び第5項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同条第4項第1号及び第2号中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同項第3号及び第4号中「 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

2款 再生手続から更生手続への移行

331条の4 (再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)

1項 会社更生法 第248条 《再生手続における管財人による更生手続開始…》 の申立て 再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この の規定は、再生債務者である 相互会社 第180条第1項 《吸収合併更生会社が消滅する吸収合併であっ…》 て、吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定 に規定する 更生手続 開始の原因となる事実がある場合について準用する。この場合において、同法第248条第3項中「第246条第3項」とあるのは「更生特例法第331条の2において準用する第246条第3項」と、同条第4項中「 第20条第1項 《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》 機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読 」とあるのは「更生特例法第183条において準用する 第20条第1項 《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》 機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読 」と読み替えるものとする。

331条の5 (更生債権の届出を要しない旨の決定)

1項 裁判所 は、 更生手続 開始の決定をする場合において、 第201条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項及び第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるの において準用する 会社更生法 第50条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、破産手…》 続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税滞納処分又は更生債権 の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、 民事再生法 第105条第1項 《再生債権の調査において、再生債権の内容に…》 ついて再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権以下「異議等のある再生債権」という。を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた 本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、 更生債権 であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第97条第1号に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2項 会社更生法 第249条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による決定をした…》 ときは、第43条第1項の規定による公告に、更生債権であって前項の再生手続において再生債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れて から第5項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 第43条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 」とあるのは「更生特例法第196条において準用する 第43条第1項 《会社更生法第66条の規定は、更生協同組織…》 金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条の六又は労働金庫法 」と、同条第3項及び第5項中「 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同条第4項第1号及び第2号中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同項第3号中「 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

3款 更生手続から破産手続への移行

331条の6 (更生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)

1項 裁判所 破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同1の債務者につき 更生手続 開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を 更生裁判所 に移送することができる。

331条の7 (更生手続終了前の破産手続開始の申立て等)

1項 破産手続開始前の 更生会社 について 更生手続 開始の決定の取消し、更生手続廃止又は 更生計画 不認可の決定があった場合には、 第201条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項及び第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるの において準用する 会社更生法 第50条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、破産手…》 続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第24条第1項第2号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第6号に規定する外国租税滞納処分又は更生債権 の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、 更生裁判所 に当該更生会社についての破産手続開始の申立てをすることができる。破産手続開始後の更生会社について更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に 第328条第1項 《会社更生法第241条第1項から第3項まで…》 の規定は、相互会社の更生手続廃止の決定について準用する。 において準用する同法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定があった場合も、同様とする。

2項 前項前段の規定は、同項前段に規定する 更生会社 について既に開始された再生手続がある場合については、適用しない。

3項 第1項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、同項前段に規定する決定又は同項後段の 更生手続 廃止の決定が確定した後でなければ、することができない。

331条の8 (更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)

1項 破産手続開始前の 相互会社 について 第323条 《 会社更生法第234条の規定は、相互会社…》 の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第1号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、 裁判所 は、当該相互会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、 破産法 に従い、破産手続開始の決定をすることができる。ただし、当該相互会社について既に開始された再生手続がある場合は、この限りでない。

2項 破産手続開始後の 更生会社 について 更生計画 認可の決定により破産手続が効力を失った後に 第328条第1項 《会社更生法第241条第1項から第3項まで…》 の規定は、相互会社の更生手続廃止の決定について準用する。 において準用する 会社更生法 第241条第1項 《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》 遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 の規定による 更生手続 廃止の決定が確定した場合には、 裁判所 は、職権で、 破産法 に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。ただし、前条第1項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、この限りでない。

331条の9 (更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)

1項 裁判所 は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、 破産法 第24条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただし、第1号に掲げる手続又 の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する 保全管理命令 又は同法第171条第1項の規定による保全処分(以下この条及び 第331条の12第4項 《4 第202条において準用する会社更生法…》 第52条第4項の規定により中断した第226条において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の相互会社についての更生事件に係るものは、その中断の日から1月その期間中に第33 において「 保全処分等 」という。)を命ずることができる。

1号 破産手続開始前の 相互会社 につき 更生手続 開始の申立ての棄却の決定があった場合

2号 破産手続開始前の 更生会社 につき 更生手続 開始の決定の取消し、更生手続廃止又は 更生計画 不認可の決定が確定した場合

3号 破産手続開始後の 更生会社 につき 更生計画 認可の決定により破産手続が効力を失った後に 第328条第1項 《会社更生法第241条第1項から第3項まで…》 の規定は、相互会社の更生手続廃止の決定について準用する。 において準用する 会社更生法 第241条第1項 《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》 遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 の規定による 更生手続 廃止の決定が確定した場合

2項 裁判所 は、前項第1号又は第2号の規定による 保全処分等 を命じた場合において、前条第1項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。

3項 第1項第1号の規定による 保全処分等 は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。

4項 破産法 第24条第4項 《4 第1項の規定による中止の命令、第2項…》 の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。第25条第6項 《6 包括的禁止命令、第4項の規定による決…》 及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。第28条第3項 《3 第1項の規定による保全処分及び前項の…》 規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。第91条第5項 《5 保全管理命令及び前項の規定による決定…》 に対しては、即時抗告をすることができる。 及び 第171条第4項 《4 第1項の規定による保全処分及び前項の…》 申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 の規定にかかわらず、第2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。

331条の10 (更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係)

1項 破産手続開始前の 相互会社 に関する次に掲げる場合における 破産法 の関係規定( 破産法 第71条第1項第4号 《破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺を…》 することができない。 1 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 2 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とす 並びに第2項第2号及び第3号、 第72条第1項第4号 《破産者に対して債務を負担する者は、次に掲…》 げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたと 並びに第2項第2号及び第3号、 第160条 《破産債権者を害する行為の否認 次に掲げ…》 る行為担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 1 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を受けた者が第1項第1号を除く。)、 第162条 《特定の債権者に対する担保の供与等の否認 …》 次に掲げる行為既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 1 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てが第1項第2号を除く。)、 第163条第2項 《2 前項の場合において、最終の償還義務者…》 又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、破産管財人は、これらの者に破産者が支払った金額を償還させることができる。第164条第1項 《支払の停止等があった後権利の設定、移転又…》 は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後支払の停止等のあったことを知ってしたものであ同条第2項において準用する場合を含む。)、 第166条 《支払の停止を要件とする否認の制限 破産…》 手続開始の申立ての日から1年以上前にした行為第160条第3項に規定する行為を除く。は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。 並びに 第167条第2項 《2 第160条第3項に規定する行為が否認…》 された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。同法第170条第2項において準用する場合を含む。)の規定をいう。第3項において同じ。)の適用については、 更生手続 開始の申立て等(更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て、 更生計画 認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は 破産法 第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき の罪に該当することとなる当該相互会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為をいう。以下この項において同じ。)は、当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、破産手続開始の申立てとみなす。

1号 第331条の8第1項 《破産手続開始前の相互会社について第323…》 条において準用する会社更生法第234条第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該相互会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破 本文の規定による破産手続開始の決定があった場合

2号 更生手続 開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合

3号 更生手続 開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、 第323条 《 会社更生法第234条の規定は、相互会社…》 の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第2号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 若しくは第3号に掲げる事由の発生後又は 第325条第1項 《会社更生法第236条、第237条及び第2…》 38条第1項から第5項までの規定は、相互会社の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。 この場合において、同法第236条第3号中「第198条第1項本文」とあるのは「更生特例法第289条にお において準用する同法第236条若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、破産手続開始の決定があった場合

4号 第331条の7第1項 《破産手続開始前の更生会社について更生手続…》 開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第201条において準用する会社更生法第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社につ 前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、破産手続開始の決定があった場合

2項 更生計画 不認可又は 更生手続 廃止の決定の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における 破産法 第176条 《否認権行使の期間 否認権は、破産手続開…》 始の日から2年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から10年を経過したときも、同様とする。 前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。

1号 更生手続 開始の決定

2号 更生計画 認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定

3項 破産手続開始後の 更生会社 について 第331条の7第1項 《破産手続開始前の更生会社について更生手続…》 開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第201条において準用する会社更生法第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に当該更生会社につ 後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定があった場合又は 第331条の8第2項 《2 破産手続開始後の更生会社について更生…》 計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第328条第1項において準用する会社更生法第241条第1項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所は、職権で、破産法に従い、破産手続開始の の規定による破産手続開始の決定があった場合における 破産法 の関係規定の適用については、 更生計画 認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。

4項 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合における 破産法 第176条 《否認権行使の期間 否認権は、破産手続開…》 始の日から2年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から10年を経過したときも、同様とする。 前段の規定の適用については、 更生計画 認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。

5項 第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があった場合における 破産法 第148条第1項第3号 《次に掲げる請求権は、財団債権とする。 1…》 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 2 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権 3 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権共助対象外国租税の請求権及び第97 の規定の適用については、同号中「包括的禁止命令」とあるのは「包括的禁止命令若しくは 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第184条において準用する 会社更生法 第25条第2項 《2 前項の規定による禁止の命令以下「包括…》 的禁止命令」という。を発する場合において、裁判所は、相当と認めるときは、一定の範囲に属する前条第1項第2号に規定する強制執行等、同項第6号に規定する外国租税滞納処分又は同条第2項に規定する国税滞納処分 に規定する包括的禁止命令」と、「期間がある」とあるのは「期間又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第201条 《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》 び第51条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項及び第5項第1号中「第24条第1項第2号」とあるの において準用する 会社更生法 第50条第2項 《2 更生手続開始の決定があったときは、当…》 該決定の日から1年間1年経過前に更生計画が認可されることなく更生手続が終了し、又は更生計画が認可されたときは、当該終了又は当該認可の時までの間は、更生会社の財産に対する第24条第2項に規定する国税滞納 の規定により国税滞納処分をすることができない期間がある」とする。

6項 前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、共益債権( 更生手続 が開始されなかった場合における 第206条第1項 《更生計画認可の決定が確定したときは、裁判…》 所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、更生計画の条項を電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければならない。 において準用する 会社更生法 第62条第2項 《2 前項の双務契約の相手方が更生手続開始…》 の申立て後更生手続開始前にした給付に係る請求権一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。は、共益債権とする。 に規定する請求権並びに 第241条第1項 《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》 遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 及び第4項に規定する請求権を含む。 第331条の13 《 相互会社について再生事件が係属している…》 場合において、第323条において準用する会社更生法第234条第1号から第3号までに掲げる事由の発生又は第325条第1項において準用する同法第236条若しくは第237条第1項の規定による更生手続廃止の決 において同じ。)は、財団債権とする。破産手続開始後の 相互会社 について 第323条 《 会社更生法第234条の規定は、相互会社…》 の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第1号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第3号までに掲げる事由の発生又は 第325条第1項 《会社更生法第236条、第237条及び第2…》 38条第1項から第5項までの規定は、相互会社の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。 この場合において、同法第236条第3号中「第198条第1項本文」とあるのは「更生特例法第289条にお において準用する同法第236条若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、同様とする。

331条の11 (破産債権の届出を要しない旨の決定)

1項 裁判所 破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した 更生手続 において届出があった 更生債権 等の内容及び原因並びに議決権の額、 第255条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。の確定について準用する。 この場合において、同法第 において準用する 会社更生法 第151条第1項 《異議等のある更生債権等更生債権等であって…》 、その調査において、その内容一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。について管財人が認めず、若しくは第149条第3項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若 本文に規定する異議等のある更生債権等の数、 更生計画 による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの( 租税等の請求権 及び 第251条第2号 《更生手続終了前の破産手続開始の申立て等 …》 第251条 破産手続開始前の更生会社について更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定があった場合には、第50条第1項の規定にかかわらず、当該決定の確定前においても、更生裁判所に に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。

2項 会社更生法 第255条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による決定をした…》 ときは、破産法第32条第1項の規定による公告に、破産債権であって前項の更生手続において更生債権等としての届出があったものを有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨 から第6項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。この場合において、同条第4項第1号中「 第136条第1項第3号 《更生債権者等は、その有する更生債権等につ…》 き、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 更生手続開始の時から期限に至るまでの期間 ロからニまで」とあるのは「更生特例法第247条第1項において準用する 第136条第1項第3号 《第99条の規定により更生計画において更生…》 協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 ロからニまで」と、「 第138条第1項第3号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 又は第2項第3号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第3号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 又は第2項第3号」と、同項第2号から第4号までの規定中「 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 又は第2項第1号」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第1号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 又は第2項第1号」と、同項第3号中「 第136条第1項第1号 《第99条の規定により更生計画において更生…》 協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 、第2号又は第3号イ」とあるのは「更生特例法第247条第1項において準用する 第136条第1項第1号 《第99条の規定により更生計画において更生…》 協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 、第2号又は第3号イ」と、同項第4号中「 第136条第2項第1号 《2 第99条第1項の規定により更生計画に…》 おいて更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第3号に掲げる から第3号まで」とあるのは「更生特例法第247条第1項において準用する 第136条第2項第1号 《2 第99条第1項の規定により更生計画に…》 おいて更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第3号に掲げる から第3号まで」と、同項第5号及び第6号中「 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第2号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と、同項第7号中「 第138条第1項第3号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」とあるのは「更生特例法第248条において準用する 第138条第1項第3号 《第101条第1項の規定により更生計画にお…》 いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」 」と読み替えるものとする。

331条の12 (否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)

1項 第323条 《 会社更生法第234条の規定は、相互会社…》 の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第3号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 又は第4号に掲げる事由が生じた場合において、 第331条の10第1項 《破産手続開始前の相互会社に関する次に掲げ…》 る場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を除く。、 各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、 第202条 《更生会社の財産関係の訴えの取扱い 会社…》 更生法第52条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第323条において準 において準用する同法第52条第4項の規定により中断した 第226条 《否認権行使の効果等 会社更生法第89条…》 から第98条までの規定は、相互会社の更生手続における否認権について準用する。 この場合において、同法第90条及び第91条第2項中「第86条第3項」とあるのは「更生特例法第223条第3項」と、同法第91 において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

2項 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。

3項 第1項の場合において、 第202条 《更生会社の財産関係の訴えの取扱い 会社…》 更生法第52条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第323条において準 において準用する 会社更生法 第52条第4項 《4 更生手続が終了したときは、管財人を当…》 事者とする更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 の規定により中断した 第226条 《新会社に異動した者の退職手当の取扱い …》 更生手続開始後に更生会社の第204条第1項第2号に規定する取締役等又は使用人であった者で、前条第1項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等又 において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続について第1項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。

4項 第202条 《更生会社の財産関係の訴えの取扱い 会社…》 更生法第52条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第323条において準 において準用する 会社更生法 第52条第4項 《4 更生手続が終了したときは、管財人を当…》 事者とする更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。 の規定により中断した 第226条 《新会社に異動した者の退職手当の取扱い …》 更生手続開始後に更生会社の第204条第1項第2号に規定する取締役等又は使用人であった者で、前条第1項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等又 において準用する同法第97条第1項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の 相互会社 についての 更生事件 に係るものは、その中断の日から1月(その期間中に 第331条の9第1項第1号 《裁判所は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する保全管理命令又は 若しくは第2号の規定による 保全処分等 又は 第331条の10第2項 《2 更生計画不認可又は更生手続廃止の決定…》 の確定による更生手続の終了に伴い前項各号に規定する破産手続開始の決定があった場合における破産法第176条前段の規定の適用については、次に掲げる決定の日を同条前段の破産手続開始の日とみなす。 1 更生手 各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に 第331条の10第1項 《破産手続開始前の相互会社に関する次に掲げ…》 る場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を除く。、 各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。

5項 第255条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。の確定について準用する。 この場合において、同法第 において準用する 会社更生法 第163条第1項 《更生手続が終了した際現に係属する更生債権…》 等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。 の規定により引き続き係属するものとされる 第255条 《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》 所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の において準用する同法第151条第1項本文に規定する 更生債権 等査定申立ての手続及び 第255条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。の確定について準用する。 この場合において、同法第 において準用する同法第153条第1項に規定する価額決定の申立ての手続は、 第331条の10第1項 《破産手続開始前の相互会社に関する次に掲げ…》 る場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を除く。、 各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。この場合においては、 第255条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。の確定について準用する。 この場合において、同法第 において準用する同法第163条第3項の規定は、適用しない。

6項 第4項の規定は、 第255条 《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》 1条から第163条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。の確定について準用する。 この場合において、同法第 において準用する 会社更生法 第163条第4項 《4 更生手続が終了した際現に係属する更生…》 債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって、管財人が当事者でないものは、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは中断するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するも の規定により中断した 第255条 《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》 所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の において準用する同法第152条第1項に規定する 更生債権 等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の 相互会社 についての 更生事件 に係るものについて準用する。

4款 更生手続の終了に伴う再生手続の続行

331条の13

1項 相互会社 について再生事件が係属している場合において、 第323条 《 会社更生法第234条の規定は、相互会社…》 の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第1号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第3号までに掲げる事由の発生又は 第325条第1項 《会社更生法第236条、第237条及び第2…》 38条第1項から第5項までの規定は、相互会社の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。 この場合において、同法第236条第3号中「第198条第1項本文」とあるのは「更生特例法第289条にお において準用する同法第236条若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 の規定による 更生手続 廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。

12節 雑則

332条 (更生会社についての登記の嘱託等)

1項 更生手続 開始の決定があったときは、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を 更生会社 の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2項 前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて 第210条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第229条において準用する第100条第1項」と読み替えるもの において準用する 会社更生法 第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。

3項 第1項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

4項 開始前会社 について 保全管理命令 又は 監督命令 がされたときは、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、保全管理命令又は監督命令の登記を開始前会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

5項 前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。

1号 前項に規定する 保全管理命令 の登記保全管理人の氏名又は名称及び住所、保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて 第189条第1項 《更生計画案の提出があったときは、裁判所は…》 、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該更生計画案を決議に付する旨の決定をする。 1 第146条第3項に規定する一般調査期間が終了していないとき。 2 管財人が第84条第1項の規定による報告書の において準用する 会社更生法 第69条第1項 《管財人が数人あるときは、共同してその職務…》 を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 ただし書の許可があったときはその旨並びに保全管理人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各保全管理人が分掌する職務の内容

2号 前項に規定する 監督命令 の登記監督委員の氏名又は名称及び住所並びに 第190条第2項 《2 前項第2号に規定する申出のあった更生…》 債権等である社債を取得した者は、申出名義の変更を受けることができる。 の規定により指定された行為

6項 第4項の規定は、同項に規定する裁判の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

7項 第1項の規定は、 更生計画 認可の決定があった場合又は 第323条 《 会社更生法第234条の規定は、相互会社…》 の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第196条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第234条第2号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 から第5号までに掲げる事由が生じた場合について準用する。

8項 登記官は、第1項の規定により 更生手続 開始の登記をする場合において、 更生会社 について特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。

9項 登記官は、第7項の規定により 更生手続 開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定により抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。

10項 第8項の規定は 更生計画 認可の登記をする場合における破産手続開始又は再生手続開始の登記について、前項の規定は更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合におけるこの項において準用する第8項の規定により抹消した登記について、それぞれ準用する。

333条

1項 第211条 《管財人の権限 会社更生法第72条の規定…》 は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第206条第1項において準用する第61条第1項」と、同項第8号 において準用する 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段の規定により 更生会社 の機関がその権限を回復したときは、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2項 前項の規定は、 第211条 《更生会社の取締役等に関する特例 第17…》 3条の規定により更生計画において取締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各 において準用する 会社更生法 第72条第4項 《4 前3項の規定については、更生計画の定…》 又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。 この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。 前段の規定による 更生計画 の定め又は 裁判所 の決定が取り消された場合について準用する。

334条 (登記のある権利についての登記の嘱託等)

1項 次に掲げる場合には、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。

1号 開始前会社 に属する権利で登記がされたものに関し 第185条 《開始前会社の業務及び財産に関する保全処分…》 会社更生法第28条の規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第175条に 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する同法第28条第1項の規定による保全処分があったとき。

2号 登記のある権利に関し 第194条の2第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時…》 から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処 若しくは 第195条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時…》 から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申立てにより又は職権で、第228条において準用するこれらの規定を 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定又は 第228条 《募集株式等の割当てを受ける権利の譲渡 …》 更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して更生会社又は第225条第1項に規定する新会社の募集株式若しくは設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該 において準用する同法第99条第1項の規定による保全処分があったとき。

2項 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

3項 裁判所 書記官は、 更生手続 開始の決定があった場合において、 更生会社 に属する権利で登記がされたものについて 保険業法 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第938条第3項( 保険業法 第184条 《相互会社の特別清算に関する会社法の準用 …》 会社法第2編第9章第2節第522条第3項及び第541条を除く。特別清算、第7編第2章第4節特別清算に関する訴え、同編第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。 において準用する会社法第938条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。

4項 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、 更生手続 開始の決定を取り消す決定が確定したときは、 裁判所 書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。

335条 (更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)

1項 第332条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、裁判所…》 書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 の規定は、 更生計画 の遂行又はこの章の規定により 更生手続 終了前に 更生会社 又は更生計画の定めにより設立される 相互会社 について登記すべき事項が生じた場合について準用する。

2項 会社更生法 第258条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、裁判所…》 書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の本店外国に本店があるときは、日本における営業所。第4項及び次条第1項において同じ。の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 の規定は、 更生計画 の遂行又はこの章の規定により 更生手続 終了前に 組織変更後株式会社 又は更生計画の定めにより設立される株式会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。

3項 更生会社 が他の 相互会社 又は株式会社と合併をする場合において、 裁判所 書記官が次に掲げる登記を嘱託するときは、合併の相手方である他の相互会社又は株式会社の解散の登記をも嘱託しなければならない。

1号 吸収合併後存続する 更生会社 の吸収合併による変更の登記

2号 新設合併により設立する 相互会社 又は株式会社の新設合併による設立の登記

4項 第1項及び第2項の規定は、他の 相互会社 又は株式会社が 更生会社 と合併して合併後存続する場合における更生会社の解散の登記については、適用しない。

5項 前条第1項の規定は、 更生計画 の遂行により 更生手続 終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。ただし、 更生会社 更生債権 者等、社員、 組織変更後株式会社 、更生計画の定めにより設立される 相互会社 及び更生計画の定めにより設立される株式会社以外の者を権利者とする登記については、この限りでない。

336条 (否認の登記)

1項 会社更生法 第262条 《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》 されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなけ の規定は、 相互会社 更生手続 における否認の登記について準用する。この場合において、同条第6項中「 第234条第2号 《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》 いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定 若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第323条において準用する 第234条第2号 《更生債権者委員会の意見聴取等 第234条…》 会社更生法第118条から第120条までの規定は、相互会社の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生 若しくは第3号」と、「 第236条 《代理委員 会社更生法第122条及び第1…》 23条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。 若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 」とあるのは「更生特例法第325条第1項において準用する 第236条 《代理委員 会社更生法第122条及び第1…》 23条の規定は、相互会社の更生手続における代理委員の選任について準用する。 若しくは 第237条第1項 《会社更生法第124条の規定は、相互会社の…》 更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 」と読み替えるものとする。

337条 (登記嘱託書等の添付書面等)

1項 この章の規定による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。

338条 (登録免許税の特例)

1項 第332条 《更生会社についての登記の嘱託等 更生手…》 続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 2 前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管 から 第334条 《登記のある権利についての登記の嘱託等 …》 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第185条第196条において準用する会社更生法第4 までの規定並びに 第336条 《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》 は、相互会社の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第323条において準用する第234条第2号若しくは第3 において準用する 会社更生法 第262条 《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》 されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなけ の規定による登記については、登録免許税を課さない。

2項 更生計画 において 更生会社 が吸収合併をすることを定めた場合における当該吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の一(吸収合併により増加した資本金の額のうち、 更生債権 者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、1,000分の3・五)とする。

3項 更生計画 において 更生会社 が新設合併をすることを定めた場合における当該新設合併による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の一(資本金の額のうち、同法別表第1第24号()ホの税率欄に規定する部分に相当する金額( 更生債権 者等に株式を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、1,000分の3・五)とする。

4項 更生計画 において 更生会社 が組織変更をすることを定めた場合における当該組織変更による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の一(資本金の額のうち、 更生債権 者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、1,000分の3・五)とする。

5項 更生計画 において 組織変更後株式会社 が株式を発行することを定めた場合における資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、 登録免許税法 第9条 《課税標準及び税率 登録免許税の課税標準…》 及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。 の規定にかかわらず、1,000分の3・5とする。

6項 会社更生法 第264条第3項 《3 更生計画において更生会社が株式交換を…》 することを定めた場合における株式交換による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1,000分の一株式交換により増加した資本金の額のうち、更生債権者等又は株主に株 の規定は、 第267条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的 の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更株式交換をすることを定めた場合における組織変更株式交換による資本金の増加の登記の登録免許税の税率について準用する。

7項 会社更生法 第264条第4項 《4 更生計画において更生会社が株式移転を…》 することを定めた場合における当該株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1,000分の一資本金の額のうち、更生債権者等又は株主に株式を交付する部分 の規定は、 第268条 《管財人等の特別背任罪 管財人、管財人代…》 理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、担保権者若しくは株主に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、担保権者又は株主に財産上の損 の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更株式移転をすることを定めた場合における当該組織変更株式移転による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。

8項 会社更生法 第264条第7項 《7 更生計画の定めに基づき第225条第1…》 項に規定する新会社を設立することを定めた場合における新会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1,000分の一資本金の額のうち、更生債権者等又は株主に対し新たに払込 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生計画 において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。

9項 会社更生法 第264条第8項 《8 更生計画において当該更生計画の定めに…》 基づき設立された株式会社が更生会社から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第9条及び租税特別措置法1957年 の規定は、 相互会社 更生手続 における 更生計画 において 新相互会社 又は当該更生計画の定めにより設立された株式会社が 更生会社 から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。

339条 (登録への準用)

1項 第334条 《登記のある権利についての登記の嘱託等 …》 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第185条第196条において準用する会社更生法第4第335条第5項 《5 前条第1項の規定は、更生計画の遂行に…》 より更生手続終了前に登記のある権利の得喪又は変更が生じた場合について準用する。 ただし、更生会社、更生債権者等、社員、組織変更後株式会社、更生計画の定めにより設立される相互会社及び更生計画の定めにより第336条 《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》 は、相互会社の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第323条において準用する第234条第2号若しくは第3 において準用する 会社更生法 第262条 《否認の登記 登記の原因である行為が否認…》 されたときは、管財人は、否認の登記を申請しなければならない。 登記が否認されたときも、同様とする。 2 登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなけ第337条 《登記嘱託書等の添付書面等 この章の規定…》 による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。 及び前条第1項の規定は、登録のある権利について準用する。

340条

1項 削除

4章 金融機関等の更生手続の特例 > 1節 銀行の更生手続の特例 > 1款 総則

341条 (定義)

1項 この節において「 更生会社 」とは、 会社更生法 第2条第7項 《7 この法律において「更生会社」とは、更…》 生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する 更生会社 であって、 銀行 であるものをいう。

2項 この節において「 更生債権者等 」とは、 会社更生法 第2条第13項 《13 この法律において「更生債権者等」と…》 は、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次章第2節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。 に規定する 更生債権 者等をいう。

3項 この節において「 更生計画 」とは、 会社更生法 第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する 更生計画 をいう。

4項 この節において「 更生手続 」とは、 会社更生法 第2条第1項 《この法律において「更生手続」とは、株式会…》 社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。 に規定する 更生手続 をいう。

5項 この節において「 裁判所 」とは、 会社更生法 第2条第5項 《5 この法律第6条、第41条第1項第2号…》 、第155条第2項、第159条、第246条第1項から第3項まで、第248条第1項から第3項まで、第250条並びに第255条第1項及び第2項を除く。において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う1人の裁判官 に規定する 裁判所 をいう。

342条 (銀行についての会社更生法の規定の適用)

1項 銀行 についての 会社更生法 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2款 更生計画の条項に関する特例

343条 (吸収合併)

1項 吸収合併( 更生会社 普通銀行 であるものに限る。)が消滅する吸収合併( 合併転換法 第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)であって、吸収合併後存続する 金融機関 以下この節において「 吸収合併存続金融機関 」という。)が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併契約において定めるべき事項

2号 吸収合併存続金融機関 が吸収合併に際して 更生債権 者等に対して出資等( 協同組織金融機関 の出資又は金銭をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項

当該出資等が 吸収合併存続金融機関 の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続金融機関の会員となることができない 更生債権 者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項

2項 吸収合併( 更生会社 吸収合併存続金融機関 となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併契約において定めるべき事項

2号 更生会社 が吸収合併に際して吸収合併により消滅する 金融機関 以下この節において「 吸収合併消滅金融機関 」という。)の 組合員等 に対して当該更生会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が 更生会社 の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が 更生会社 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が 更生会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

3号 前号に規定する場合には、 吸収合併消滅金融機関 組合員等 に対する同号の社債等の割当てに関する事項

344条 (新設合併)

1項 新設合併( 更生会社 が消滅する新設合併( 合併転換法 第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する 金融機関 以下この節において「 新設合併設立金融機関 」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併契約において定めるべき事項

2号 新設合併設立金融機関 が新設合併に際して 更生債権 者等に対して当該新設合併設立金融機関の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式の割当てに関する事項

4号 新設合併設立金融機関 が新設合併に際して新設合併により消滅する 金融機関 以下この節において「 新設合併消滅金融機関 」という。)の株主又は 組合員等 に対して当該新設合併設立金融機関の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が 新設合併設立金融機関 の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が 新設合併設立金融機関 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が 新設合併設立金融機関 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

5号 前号に規定する場合には、 新設合併消滅金融機関 の株主又は 組合員等 に対する同号の社債等の割当てに関する事項

2項 新設合併( 更生会社 普通銀行 であるものに限る。)が消滅する新設合併であって、 新設合併設立金融機関 が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併契約において定めるべき事項

2号 新設合併設立金融機関 が新設合併に際して 更生債権 者等に対して当該新設合併設立金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立金融機関の会員となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の出資の割当てに関する事項

345条 (転換)

1項 転換( 合併転換法 第2条第7項に規定する転換であって、 更生会社 普通銀行 であるものに限る。)が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 転換計画において定めるべき事項( 合併転換法 第56条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を除く。

2号 転換後信用金庫( 合併転換法 第56条第1項第1号に規定する転換後信用金庫をいう。以下この節において同じ。)の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項

転換後信用金庫の理事及び 代表理事 の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

転換後信用金庫の監事の氏名又はその選任の方法及び任期

転換後信用金庫が特定金庫( 信用金庫法 第38条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》 信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 に規定する特定金庫をいう。)である場合には、転換後信用金庫の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

3号 転換後信用金庫が転換に際して 更生債権 者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項

当該出資等が転換後信用金庫の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後信用金庫の会員となることができない 更生債権 者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。並びに当該転換後信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項

当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法

4号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項

2項 第96条 《没収された債権等の処分等 金融商品取引…》 法第209条の5第1項没収された債権等の処分等の規定は第90条の4の2の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第90条の4の2の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定した第2号及び第3号(第2号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、転換後信用金庫の出資の受入れに関する条項について準用する。この場合において、同条第4号中「 第126条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と において準用する 会社更生法 」とあるのは「 会社更生法 」と、「 組合員等 と」とあるのは「会員と」と、「組合員等の」とあるのは「株主の」と、同条第5号及び第6号中「組合員等」とあるのは「株主」と読み替えるものとする。

3項 第1項第2号イ及びロの任期は、1年を超えることができない。

346条 (新協同組織金融機関の設立)

1項 第103条 《新協同組織金融機関の設立 協同組織金融…》 機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協 の規定は、 銀行 更生手続 における 協同組織金融機関 の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「 第126条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と において準用する 会社更生法 」とあるのは「 会社更生法 」と、「又は 組合員等 」とあるのは「又は株主」と、同項第4号、第5号及び第9号中「組合員等」とあるのは「株主」と、同項第6号中「 更生協同組織金融機関 」とあるのは「 更生会社 第341条第1項 《この節において「更生会社」とは、会社更生…》 法第2条第7項に規定する更生会社であって、銀行であるものをいう。 に規定する更生会社をいう。)」と読み替えるものとする。

347条及び348条

1項 削除

3款 更生計画の遂行に関する特例

349条 (事業の譲渡等に関する特例)

1項 会社更生法 第174条第6号 《株式の消却、併合又は分割等 第174条 …》 次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。 1 株式の消却、併合若しく の規定により 更生計画 において 更生会社 が事業の全部の譲渡若しくは譲受け又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けをすることを定めた場合には、 銀行 法第34条及び 第35条 《相殺 会社更生法第48条から第49条の…》 二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。 この場合において、同法第48条第1項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第1 の規定は、更生会社については、適用しない。

350条 (吸収合併に関する特例)

1項 第343条第1項 《吸収合併更生会社普通銀行であるものに限る…》 。が消滅する吸収合併合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。であって、吸収合併後存続する金融機関以下この節において「吸収合併存続金融機関」という。が信用金庫であるものに の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において「 効力発生日 」という。)に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、 吸収合併存続金融機関 の会員となる。

2項 第343条第1項 《吸収合併更生会社普通銀行であるものに限る…》 。が消滅する吸収合併合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。であって、吸収合併後存続する金融機関以下この節において「吸収合併存続金融機関」という。が信用金庫であるものに の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、 合併転換法 第21条、 第23条 《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》 び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。及び 第26条 《監督命令に関する公告及び送達 会社更生…》 法第36条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第25条第3項において準用する前 の規定は、更生会社については、適用しない。

3項 第343条第2項 《2 吸収合併更生会社が吸収合併存続金融機…》 関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定めるべき事項 2 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、 吸収合併消滅金融機関 組合員等 は、 効力発生日 に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第343条第2項第2号 《2 吸収合併更生会社が吸収合併存続金融機…》 関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定めるべき事項 2 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第343条第2項第2号 《2 吸収合併更生会社が吸収合併存続金融機…》 関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定めるべき事項 2 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第343条第2項第2号 《2 吸収合併更生会社が吸収合併存続金融機…》 関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定めるべき事項 2 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4項 前項に規定する場合には、 合併転換法 第28条の規定並びに合併転換法第31条において準用する合併転換法第23条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。及び 第26条 《監督命令に関する公告及び送達 会社更生…》 法第36条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第25条第3項において準用する前 の規定は、 更生会社 については、適用しない。

351条 (新設合併に関する特例)

1項 第344条 《新設合併 新設合併更生会社が消滅する新…》 設合併合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以下この節において「新設合併設立金融機関」という。が株式会社であるものに限る。以下 の規定により 更生計画 において 更生会社 が新設合併をすることを定めた場合には、更生会社についての設立委員の職務は、管財人が行う。

2項 第344条第1項 《新設合併更生会社が消滅する新設合併合併転…》 換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以下この節において「新設合併設立金融機関」という。が株式会社であるものに限る。以下この項におい の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 新設合併設立金融機関 の成立の日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の株式の株主となる。

3項 第344条第1項 《新設合併更生会社が消滅する新設合併合併転…》 換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以下この節において「新設合併設立金融機関」という。が株式会社であるものに限る。以下この項におい の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、 新設合併消滅金融機関 の株主又は 組合員等 は、 新設合併設立金融機関 の成立の日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第344条第1項第4号 《新設合併更生会社が消滅する新設合併合併転…》 換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以下この節において「新設合併設立金融機関」という。が株式会社であるものに限る。以下この項におい イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第344条第1項第4号 《新設合併更生会社が消滅する新設合併合併転…》 換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以下この節において「新設合併設立金融機関」という。が株式会社であるものに限る。以下この項におい ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第344条第1項第4号 《新設合併更生会社が消滅する新設合併合併転…》 換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する金融機関以下この節において「新設合併設立金融機関」という。が株式会社であるものに限る。以下この項におい ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4項 前項に規定する場合には、 合併転換法 第21条、 第23条 《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》 び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。及び 第26条 《監督命令に関する公告及び送達 会社更生…》 法第36条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第25条第3項において準用する前 の規定は、 更生会社 については、適用しない。

5項 第344条第2項 《2 新設合併更生会社普通銀行であるものに…》 限る。が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併契約において定める の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 新設合併設立金融機関 の成立の日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、新設合併設立金融機関の会員となる。

6項 第344条第2項 《2 新設合併更生会社普通銀行であるものに…》 限る。が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が信用金庫であるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併契約において定める の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、 合併転換法 第21条、 第23条 《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》 び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。及び 第26条 《監督命令に関する公告及び送達 会社更生…》 法第36条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第25条第3項において準用する前 の規定は、更生会社については、適用しない。

352条 (転換に関する特例)

1項 第345条第1項 《転換合併転換法第2条第7項に規定する転換…》 であって、更生会社普通銀行であるものに限る。が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、転換がその効力を生ずる日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、転換後信用金庫の会員となる。

2項 第129条第1項 《第94条の規定により更生計画において理事…》 、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。 から第3項まで及び第6項の規定は、 第345条第1項 《転換合併転換法第2条第7項に規定する転換…》 であって、更生会社普通銀行であるものに限る。が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する転換をすることを定めた場合について準用する。この場合において、 第129条第1項 《第94条の規定により更生計画において理事…》 、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。 及び第2項中「 第94条 《更生協同組織金融機関の理事等 次の各号…》 に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関 」とあるのは「 第345条第1項第2号 《転換合併転換法第2条第7項に規定する転換…》 であって、更生会社普通銀行であるものに限る。が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転 」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「転換の効力が生じた」と、同条第3項中「 第94条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関の監事に関する条項 監事の氏名又 又は第2項第1号」とあるのは「 第345条第1項第2号 《転換合併転換法第2条第7項に規定する転換…》 であって、更生会社普通銀行であるものに限る。が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転 イ」と、同項及び同条第6項中「 代表理事 又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と読み替えるものとする。

3項 第345条第1項 《転換合併転換法第2条第7項に規定する転換…》 であって、更生会社普通銀行であるものに限る。が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する転換をすることを定めた場合には、 合併転換法 第58条において準用する合併転換法第21条、 第23条 《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》 び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。及び 第26条 《監督命令に関する公告及び送達 会社更生…》 法第36条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第25条第3項において準用する前 の規定は、適用しない。

4項 第2項の規定により選任された転換後信用金庫の理事及び監事の任期については、 合併転換法 第56条第6項の規定は、適用しない。

5項 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定は、転換後信用金庫に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。

353条 (転換後信用金庫の出資の受入れに関する特例)

1項 第133条 《出資の受入れに関する特例 第96条第5…》 号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない の規定は、 第345条第2項 《2 第96条第2号及び第3号第2号に係る…》 部分に限る。を除く。の規定は、転換後信用金庫の出資の受入れに関する条項について準用する。 この場合において、同条第4号中「第126条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「組合員等と において準用する 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は株主に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、 第133条第1項 《第96条第5号の規定により更生計画におい…》 て更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該更生債権者等又は 及び第3項中「 更生協同組織金融機関 」とあるのは「転換後信用金庫」と、同条第1項中「通知しなければ」とあるのは「通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は 社債、株式等の振替に関する法律 第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければ」と、同項第1号及び第3号並びに同条第4項中「 組合員等 」とあるのは「株主」と、同条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項中「 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 」とあるのは「 第345条第2項 《2 第96条第2号及び第3号第2号に係る…》 部分に限る。を除く。の規定は、転換後信用金庫の出資の受入れに関する条項について準用する。 この場合において、同条第4号中「第126条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「組合員等と において準用する 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 」と、同条第2項及び第3項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と読み替えるものとする。

354条 (新協同組織金融機関の設立に関する特例)

1項 第346条 《新協同組織金融機関の設立 第103条の…》 規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第126条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「又は組合員 において準用する 第103条第1項 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ の規定により 更生計画 において 協同組織金融機関 を設立することを定めた場合には、当該協同組織金融機関(以下この条において「 新協同組織金融機関 」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。

2項 前項に規定する場合には、 新協同組織金融機関 の定款は、 裁判所 の認証を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第1項に規定する場合には、 新協同組織金融機関 の創立総会における決議は、その内容が 更生計画 の趣旨に反しない限り、することができる。

4項 第1項に規定する場合において、 新協同組織金融機関 が成立しなかったときは、 更生会社 は、管財人が同項の規定により新協同組織金融機関の設立に関してした行為についてその責任を負い、新協同組織金融機関の設立に関して支出した費用を負担する。

5項 第129条第1項 《第94条の規定により更生計画において理事…》 、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。 から第3項まで及び第6項の規定は第1項に規定する場合における理事、監事、 代表理事 及び会計監査人の選任又は選定及び任期について、 第133条 《出資の受入れに関する特例 第96条第5…》 号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない の規定は 更生債権 者等又は株主に対して 新協同組織金融機関 の出資の割当てを受ける権利を与える場合について、 第134条 《更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引…》 換えにする出資の受入れに関する特例 第97条の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに出資の受入れをすることを定めた場合には、更生債権者等又は組合員等は の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新協同組織金融機関の出資の受入れについて、それぞれ準用する。この場合において、 第129条第1項 《第94条の規定により更生計画において理事…》 、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。 及び第2項中「 第94条 《更生協同組織金融機関の理事等 次の各号…》 に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関 」とあるのは「 第346条 《新協同組織金融機関の設立 第103条の…》 規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第126条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「又は組合員 において準用する 第103条第1項第7号 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ 又は第8号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項及び 第134条 《更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引…》 換えにする出資の受入れに関する特例 第97条の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに出資の受入れをすることを定めた場合には、更生債権者等又は組合員等は 中「 更生計画 認可の決定の」とあるのは「新協同組織金融機関が成立した」と、 第129条第3項 《3 第94条第1項第1号又は第2項第1号…》 の規定により更生計画において代表理事又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。 中「 第94条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関の監事に関する条項 監事の氏名又 又は第2項第1号」とあるのは「 第346条 《新協同組織金融機関の設立 第103条の…》 規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第126条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「又は組合員 において準用する 第103条第1項第7号 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ 」と、同項及び同条第6項中「代表理事又は代表清算人」とあるのは「代表理事」と、 第133条第1項 《第96条第5号の規定により更生計画におい…》 て更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 当該更生債権者等又は 、第3項及び第4項中「 第96条第5号 《出資の受入れ 第96条 出資の受入れに関…》 する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給 」とあるのは「 第346条 《新協同組織金融機関の設立 第103条の…》 規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第126条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「又は組合員 において準用する 第103条第1項第4号 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ 」と、同条第1項及び第3項中「 更生協同組織金融機関 」とあるのは「新協同組織金融機関」と、同条第1項中「通知しなければ」とあるのは「通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき、又は 社債、株式等の振替に関する法律 第4章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければ」と、同項第1号及び第3号並びに同条第4項中「 組合員等 」とあるのは「株主」と、同条第2項及び第3項中「通知」とあるのは「通知又は公告」と、 第134条 《更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引…》 換えにする出資の受入れに関する特例 第97条の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに出資の受入れをすることを定めた場合には、更生債権者等又は組合員等は 中「 第97条 《更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引…》 換えにする出資の受入れ 更生債権者等組合員等となる資格を有する者に限る。第2号及び第134条において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に 」とあるのは「 第346条 《新協同組織金融機関の設立 第103条の…》 規定は、銀行の更生手続における協同組織金融機関の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第1項第3号中「第126条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、「又は組合員 において準用する 第103条第1項第9号 《協同組織金融機関の設立に関する条項におい…》 ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。につ 」と、「又は組合員等」とあるのは「又は株主」と、「同条第2号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

6項 第1項に規定する場合には、 中小企業等協同組合法 第24条第1項 《事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組…》 又は企業組合を設立するには、その組合員企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要す 信用金庫法 第22条第1項 《信用金庫を設立するには、その会員になろう…》 とする7人以上の者が発起人となることを要する。 並びに 第23条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができる。 及び第5項又は 労働金庫法 第22条第1項 《労働金庫を設立するにはその会員個人会員を…》 除く。になろうとする七以上のものが、労働金庫連合会を設立するにはその会員になろうとする十五以上の労働金庫がそれぞれ発起人となることを要する。 及び 第23条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成する の規定は、適用しない。

7項 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定は、 新協同組織金融機関 に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「理事、監事、会計監査人」と読み替えるものとする。

354条の2 (転換後信用金庫等に異動した者の退職手当の取扱い)

1項 更生手続 開始後に 更生会社 の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人であった者で、 更生計画 の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第1項に規定する 新協同組織金融機関 が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き転換後信用金庫又は当該新協同組織金融機関の理事、監事、 代表理事 又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。

2項 前項に規定する者の 更生会社 における在職期間は、退職手当の計算については、転換後信用金庫又は前条第1項に規定する 新協同組織金融機関 における在職期間とみなす。

354条の3 (出資等の割当てを受ける権利の譲渡)

1項 更生計画 の定めによって 更生債権 者等又は株主に対して転換後信用金庫又は 第354条第1項 《第346条において準用する第103条第1…》 項の規定により更生計画において協同組織金融機関を設立することを定めた場合には、当該協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。についての発起人の職務は、管財人が行う。 に規定する 新協同組織金融機関 の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、転換後信用金庫又は当該新協同組織金融機関の承諾を得て、これを 組合員等 又はその資格を有する者に譲渡することができる。

4款 雑則

355条 (更生計画の遂行に関する登記の嘱託)

1項 会社更生法 第258条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、裁判所…》 書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の本店外国に本店があるときは、日本における営業所。第4項及び次条第1項において同じ。の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 の規定は、 更生計画 の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により 更生手続 終了前に転換後信用金庫又は更生計画の定めにより設立される 協同組織金融機関 について登記すべき事項が生じた場合について準用する。

2項 転換後信用金庫の出資の総口数及び総額の変更の登記の嘱託に関する前項において準用する 会社更生法 第258条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、裁判所…》 書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の本店外国に本店があるときは、日本における営業所。第4項及び次条第1項において同じ。の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、遅滞なく」とする。

356条 (登記嘱託書等の添付書面等)

1項 この節の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。

1節の2 株式会社商工組合中央金庫の更生手続の特例

356条の2

1項 株式会社商工組合中央金庫についての 会社更生法 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2節 保険業を営む株式会社の更生手続の特例 > 1款 総則

357条 (定義)

1項 この節において「 更生手続 」とは、 会社更生法 第2条第1項 《この法律において「更生手続」とは、株式会…》 社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。 に規定する 更生手続 をいう。

2項 この節において「 更生会社 」とは、 会社更生法 第2条第7項 《7 この法律において「更生会社」とは、更…》 生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する 更生会社 であって、保険業を営むものをいう。

3項 この節において「 更生債権者等 」とは、 会社更生法 第2条第13項 《13 この法律において「更生債権者等」と…》 は、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次章第2節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。 に規定する 更生債権 者等をいう。

4項 この節において「 更生計画 」とは、 会社更生法 第2条第2項 《2 この法律において「更生計画」とは、更…》 生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第167条に規定する条項を定めた計画をいう。 に規定する 更生計画 をいう。

5項 この節において「 裁判所 」とは、 会社更生法 第2条第5項 《5 この法律第6条、第41条第1項第2号…》 、第155条第2項、第159条、第246条第1項から第3項まで、第248条第1項から第3項まで、第250条並びに第255条第1項及び第2項を除く。において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う1人の裁判官 に規定する 裁判所 をいう。

358条 (保険業を営む株式会社についての会社更生法の規定の適用)

1項 保険業を営む株式会社についての 会社更生法 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2款 更生計画の条項に関する特例

359条 (保険契約の移転等)

1項 次に掲げる行為に関する条項においては、 更生手続 が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議が必要となる事項を定めなければならない。

1号 保険契約の移転をし、又は保険契約の移転を受けること。

2号 業務及び財産の管理の委託

360条 (組織変更)

1項 組織変更( 保険業法 第68条第3項 《3 前2項の組織変更以下この款において「…》 組織変更」という。をする場合においては、組織変更後の相互会社の基金の総額を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上の額とするため、基金を募集しなければならない。 1 第1項の組織変更 第6 に規定する組織変更をいう。以下この節において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組織変更計画において定めるべき事項

2号 組織変更後の 相互会社 以下この節において「 組織変更後相互会社 」という。)の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期並びに 組織変更後相互会社 が監査等委員会設置会社である場合には監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別

3号 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項

組織変更後相互会社 が会計参与設置会社である場合会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

組織変更後相互会社 が監査役設置会社である場合代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

組織変更後相互会社 が会計監査人設置会社である場合会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

組織変更後相互会社 が監査等委員会設置会社である場合代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期

組織変更後相互会社 が指名委員会等設置会社である場合各委員会の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期

4号 組織変更後相互会社 が組織変更に際して 更生債権 者等を当該組織変更後相互会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法

5号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の基金の割当てに関する事項

2項 第263条 《名称 機構は、その名称中に保険契約者保…》 護機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いてはならない。 の規定は 組織変更後相互会社 の基金の募集に関する条項について、 第264条 《登記 機構は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 の規定は組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する条項について、それぞれ準用する。この場合において、 第263条第2号 《名称 第263条 機構は、その名称中に保…》 険契約者保護機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いてはならない。 及び 第264条第3号 《登記 第264条 機構は、政令で定めると…》 ころにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 中「 第296条 《 削除…》 において準用する 会社更生法 」とあるのは「 会社更生法 」と、 第263条第2号 《名称 第263条 機構は、その名称中に保…》 険契約者保護機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いてはならない。 から第4号まで及び 第264条第3号 《登記 第264条 機構は、政令で定めると…》 ころにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 から第5号までの規定中「社員」とあるのは「株主」と、 第263条第3号 《名称 第263条 機構は、その名称中に保…》 険契約者保護機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いてはならない。 及び 第264条第4号 《登記 第264条 機構は、政令で定めると…》 ころにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 中「 更生会社 」とあるのは「組織変更後相互会社」と読み替えるものとする。

361条 (吸収合併)

1項 吸収合併( 更生会社 が消滅する吸収合併( 保険業法 第160条 《相互会社と相互会社との吸収合併契約 相…》 互会社と相互会社とが吸収合併相互会社が他の相互会社又は株式会社とする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併後存続する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下 に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)であって、吸収合併後存続する会社(以下この条において「 吸収合併存続会社 」という。)が 相互会社 であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併契約において定めるべき事項

2号 吸収合併存続会社 が吸収合併に際して 更生債権 者等を当該吸収合併存続会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の基金の割当てに関する事項

2項 吸収合併( 更生会社 吸収合併存続会社 となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併契約において定めるべき事項

2号 更生会社 が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社(以下この節において「 吸収合併消滅会社 」という。)の基金の拠出者又は社員に対して当該更生会社の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が 更生会社 の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が 更生会社 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が 更生会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

3号 前号に規定する場合には、 吸収合併消滅会社 の基金の拠出者又は社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項

362条 (新設合併)

1項 新設合併( 更生会社 が消滅する新設合併( 保険業法 第161条第1項 《相互会社と相互会社とが新設合併二以上の相…》 互会社又は二以上の相互会社及び株式会社がする合併であって、合併により消滅する相互会社又は株式会社の権利義務の全部を合併により設立する相互会社又は株式会社に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)であって、新設合併により設立する会社(以下この節において「 新設合併設立会社 」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併契約において定めるべき事項

2号 新設合併設立会社 が新設合併に際して 更生債権 者等に対して当該新設合併設立会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の株式の割当てに関する事項

4号 新設合併設立会社 が新設合併に際して新設合併により消滅する会社(以下この節において「 新設合併消滅会社 」という。)の株主又は基金の拠出者若しくは社員に対して当該新設合併設立会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

当該社債等が 新設合併設立会社 の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

当該社債等が 新設合併設立会社 の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び又はその算定方法

当該社債等が 新設合併設立会社 の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

5号 前号に規定する場合には、 新設合併消滅会社 の株主又は基金の拠出者若しくは社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項

2項 新設合併( 更生会社 が消滅する新設合併であって、 新設合併設立会社 相互会社 であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併契約において定めるべき事項

2号 新設合併設立会社 が新設合併に際して 更生債権 者等を当該新設合併設立会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 更生債権 者等に対する同号の基金の割当てに関する事項

4号 新設合併設立会社 が新設合併に際して 新設合併消滅会社 の社員に対して当該新設合併設立会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

5号 前号に規定する場合には、 新設合併消滅会社 の社員に対する同号の社債の割当てに関する事項

363条 (新相互会社の設立)

1項 第272条 《新相互会社の設立 相互会社の設立に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。についての保険業 の規定は、保険業を営む株式会社の 更生手続 における 相互会社 の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条第3号中「 第296条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条第1項、第2項及び第5項並びに第206条から第208条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第2項中「更生債 において準用する 会社更生法 」とあるのは「 会社更生法 」と、同号から同条第5号まで及び同条第11号中「社員」とあるのは「株主」と読み替えるものとする。

364条及び365条

1項 削除

3款 更生計画の遂行に関する特例

366条 (保険契約の移転に関する特例)

1項 第302条第1項 《第262条第5号の規定により更生計画にお…》 いて更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を含む。の規定は、適用しない。 及び第2項の規定は、 更生計画 において 更生会社 第359条第1号 《保険契約の移転等 第359条 次に掲げる…》 行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議が必要となる事項を定めなければならない。 1 保険契約の移転をし、又は保険契約の移転を受けること。 2 業 に掲げる行為をすることを定めた場合について準用する。

367条 (組織変更に関する特例)

1項 第360条第1項 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更をすることを定めた場合において、同項第4号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、組織変更がその効力を生ずる日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号の基金の拠出者となる。

2項 第299条第1項 《第261条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 から第3項まで及び第6項の規定は、 第360条第1項 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更をすることを定めた場合について準用する。この場合において、 第299条第1項 《第261条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 及び第2項中「 第261条 《更生会社の取締役等 次の各号に掲げる条…》 項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更 」とあるのは「 第360条第1項第2号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 又は第3号」と、同条第1項中「、会計監査人、清算人又は代表清算人」とあり、並びに同条第2項及び第6項中「、会計監査人又は清算人」とあるのは「又は会計監査人」と、同条第1項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「組織変更の効力が生じた」と、同条第3項中「 第261条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生会社が更生計画認可の から第3号まで若しくは第7号又は第2項第2号」とあるのは「 第360条第1項第3号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 ロ、ニ又はホ」と、同項及び同条第6項中「、代表執行役又は代表清算人」とあるのは「又は代表執行役」と読み替えるものとする。

3項 第360条第1項 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 の規定により 更生計画 において 更生会社 が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第740条の規定並びに 保険業法 第69条 《組織変更計画の承認 株式会社は、組織変…》 更をするには、組織変更計画を作成して、株主総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 前項の場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議に定める決議によらなければならない。 3 株式会社 の二、 第70条 《債権者の異議 組織変更をする株式会社の…》 保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければ 及び 第72条 《組織変更手続中の契約 組織変更をする株…》 式会社が、第70条第2項の規定による公告をした日の翌日以後保険契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して、組織変更の手続中である旨を通知し、その承諾を得なければならない。 2 前 から 第79条 《基金の募集後の保険契約者総会 前条第1…》 項の場合において、組織変更をする株式会社の取締役は、同項の募集に係る基金の総額の払込みがあった後、遅滞なく、第二回の保険契約者総会又は保険契約者総代会を招集しなければならない。 2 組織変更後相互会社 までの規定は、適用しない。

4項 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定は、 組織変更後相互会社 に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役」とあるのは「取締役」と、「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは「会計監査人」と読み替えるものとする。

368条 (組織変更後相互会社の基金の募集に関する特例)

1項 第303条 《基金の募集に関する特例 第263条第3…》 号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更 の規定は、 第360条第2項 《2 第263条の規定は組織変更後相互会社…》 の基金の募集に関する条項について、第264条の規定は組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する条項について、それぞれ準用する。 この場合において、第263条第2号及び第264条第3号中「 において準用する 第263条第3号 《基金の募集 第263条 基金の募集に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第60条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項 2 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定め の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は株主に対して 組織変更後相互会社 の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、 第303条第1項 《第263条第3号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につ 及び第3項中「 更生会社 」とあるのは「組織変更後相互会社」と、同条第1項中「無記名式の」とあるのは「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「 第117条 《更生計画案の可決の要件 会社更生法第1…》 96条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の決議について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「第168条第1項各号」とあるのは「更生特例法第93条第1項各号」と、同項 において準用する同法第4章」とあるのは「第4章」と、同項第1号及び同条第4項中「社員」とあるのは「株主」と、同条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項中「 第263条第3号 《基金の募集 第263条 基金の募集に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第60条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項 2 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定め 」とあるのは「 第360条第2項 《2 第263条の規定は組織変更後相互会社…》 の基金の募集に関する条項について、第264条の規定は組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する条項について、それぞれ準用する。 この場合において、第263条第2号及び第264条第3号中「 において準用する 第263条第3号 《基金の募集 第263条 基金の募集に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第60条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項 2 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定め 」と読み替えるものとする。

369条 (組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)

1項 会社更生法 第217条 《募集社債を引き受ける者の募集に関する特例…》 第177条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、 の規定は、 第360条第2項 《2 第263条の規定は組織変更後相互会社…》 の基金の募集に関する条項について、第264条の規定は組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する条項について、それぞれ準用する。 この場合において、第263条第2号及び第264条第3号中「 において準用する 第264条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第264条…》 募集社債を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第61条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債 の規定により 更生計画 において 更生債権 者等又は株主に対して募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。この場合において、同法第217条第1項及び第3項中「 更生会社 」とあるのは「 組織変更後相互会社 」と、同条第1項第2号及び第3号、第3項並びに第4項中「 第177条第4号 《事件に関する文書の閲覧等 第177条 会…》 社更生法第11条から第12条までの規定は、相互会社の更生事件に関する文書その他の物件若しくは裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。第253条第1項において同じ。に備えられたファイル第253条に 」とあるのは「更生特例法第360条第2項において準用する更生特例法第264条第4号」と読み替えるものとする。

370条 (吸収合併に関する特例)

1項 第361条第1項 《吸収合併更生会社が消滅する吸収合併保険業…》 法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。であって、吸収合併後存続する会社以下この条において「吸収合併存続会社」という。が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において「 効力発生日 」という。)に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の基金の拠出者となる。

2項 第361条第1項 《吸収合併更生会社が消滅する吸収合併保険業…》 法第160条に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。であって、吸収合併後存続する会社以下この条において「吸収合併存続会社」という。が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第740条の規定並びに 保険業法 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の二、 第165条の3 《合併契約の承認 消滅株式会社は、効力発…》 生日の前日までに、株主総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅株式会社が前項の規定による決議をする場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなけれ の二、 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。及び 第165条の7 《債権者の異議 消滅株式会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅株式会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定は、更生会社については、適用しない。

3項 第361条第2項 《2 吸収合併更生会社が吸収合併存続会社と…》 なるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定めるべき事項 2 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、 吸収合併消滅会社 の基金の拠出者又は社員は、 効力発生日 に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第361条第2項第2号 《2 吸収合併更生会社が吸収合併存続会社と…》 なるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定めるべき事項 2 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社 イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第361条第2項第2号 《2 吸収合併更生会社が吸収合併存続会社と…》 なるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定めるべき事項 2 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社 ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第361条第2項第2号 《2 吸収合併更生会社が吸収合併存続会社と…》 なるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併契約において定めるべき事項 2 更生会社が吸収合併に際して吸収合併により消滅する会社 ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4項 前項に規定する場合には、会社法第740条の規定、 保険業法 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の九及び 第165条の11の2 《吸収合併をやめることの請求 吸収合併が…》 法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社の株主は、吸収合併存続株式会社に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができ の規定並びに同法第165条の12において準用する同法第165条の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。及び第165条の7の規定は、 更生会社 については、適用しない。

371条 (新設合併に関する特例)

1項 第362条第1項 《新設合併更生会社が消滅する新設合併保険業…》 法第161条第1項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する会社以下この節において「新設合併設立会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 新設合併設立会社 の成立の日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の株式の株主となる。

2項 第362条第1項 《新設合併更生会社が消滅する新設合併保険業…》 法第161条第1項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する会社以下この節において「新設合併設立会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、 新設合併消滅会社 の株主又は基金の拠出者若しくは社員は、 新設合併設立会社 の成立の日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

1号 第362条第1項第4号 《新設合併更生会社が消滅する新設合併保険業…》 法第161条第1項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する会社以下この節において「新設合併設立会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者

2号 第362条第1項第4号 《新設合併更生会社が消滅する新設合併保険業…》 法第161条第1項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する会社以下この節において「新設合併設立会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者

3号 第362条第1項第4号 《新設合併更生会社が消滅する新設合併保険業…》 法第161条第1項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する会社以下この節において「新設合併設立会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

3項 前項に規定する場合には、会社法第740条の規定並びに 保険業法 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の二、 第165条の3 《合併契約の承認 消滅株式会社は、効力発…》 生日の前日までに、株主総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅株式会社が前項の規定による決議をする場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなけれ の二、 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。及び 第165条の7 《債権者の異議 消滅株式会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅株式会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定は、 更生会社 については、適用しない。

4項 第362条第2項 《2 新設合併更生会社が消滅する新設合併で…》 あって、新設合併設立会社が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併契約において定めるべき事項 2 新設合併設立会社 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、 更生債権 者等は、 新設合併設立会社 の成立の日に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の基金の拠出者となる。

5項 第362条第2項 《2 新設合併更生会社が消滅する新設合併で…》 あって、新設合併設立会社が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併契約において定めるべき事項 2 新設合併設立会社 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第4号に掲げる事項についての定めがあるときは、 新設合併消滅会社 の社員は、 新設合併設立会社 の成立の日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号の社債の社債権者となる。

6項 第362条第2項 《2 新設合併更生会社が消滅する新設合併で…》 あって、新設合併設立会社が相互会社であるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併契約において定めるべき事項 2 新設合併設立会社 の規定により 更生計画 において 更生会社 が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、会社法第740条の規定並びに 保険業法 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の二、 第165条の3 《合併契約の承認 消滅株式会社は、効力発…》 生日の前日までに、株主総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅株式会社が前項の規定による決議をする場合には、会社法第309条第2項株主総会の決議の規定による決議によらなけれ の二、 第165条 《株式会社を設立するときの株式会社と相互会…》 社との新設合併契約 株式会社と相互会社とが新設合併をする場合において、新設合併により設立する保険会社等が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合 の四(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。及び 第165条の7 《債権者の異議 消滅株式会社の保険契約者…》 その他の債権者は、消滅株式会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、 の規定は、更生会社については、適用しない。

372条 (新相互会社の設立に関する特例)

1項 第363条 《新相互会社の設立 第272条の規定は、…》 保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第3号中「第296条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号から同条第5号 において準用する 第272条 《新相互会社の設立 相互会社の設立に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。についての保険業 本文の規定により 更生計画 において 相互会社 を設立することを定めた場合には、当該相互会社(以下この条において「 新相互会社 」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。

2項 前項に規定する場合においては、 新相互会社 の定款は、 裁判所 の認証を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第1項に規定する場合には、 新相互会社 の創立総会における決議は、その内容が 更生計画 の趣旨に反しない限り、することができる。

4項 第1項に規定する場合において、 新相互会社 が成立しなかったときは、 更生会社 は、管財人が同項の規定により新相互会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、新相互会社の設立に関して支出した費用を負担する。

5項 第299条第1項 《第261条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 から第3項までの規定は第1項に規定する場合における 新相互会社 設立時取締役等 第363条 《新相互会社の設立 第272条の規定は、…》 保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第3号中「第296条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号から同条第5号 において準用する 第272条第9号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、 第299条第6項 《6 第1項から第3項までの規定により取締…》 役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人に選任された者の任期及びこれらの規定により代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人に選定された者の任期は、更生計画の定めるところによる。 の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等(同号に規定する新相互会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、 第303条 《基金の募集に関する特例 第263条第3…》 号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更 の規定は 更生債権 者等又は株主に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、 第304条 《募集社債を引き受ける者の募集に関する特例…》 第264条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、 の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、 第305条 《更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換え…》 にする基金の拠出の割当て等に関する特例 第265条第1項の規定により更生計画において更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに基金の拠出の割当てをすることを定めた場合には、更生債権者等 の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。この場合において、 第299条第1項 《第261条の規定により更生計画において取…》 締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、 及び第2項中「 第261条 《更生会社の取締役等 次の各号に掲げる条…》 項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更 」とあるのは「 第363条 《新相互会社の設立 第272条の規定は、…》 保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第3号中「第296条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号から同条第5号 において準用する 第272条第7号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい 又は第8号」と、同条第1項中「 更生計画 認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第3項中「 第261条第1項第1号 《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》 に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生会社が更生計画認可の から第3号まで若しくは第7号又は第2項第2号」とあるのは「 第363条 《新相互会社の設立 第272条の規定は、…》 保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第3号中「第296条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号から同条第5号 において準用する 第272条第8号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい ロ、ニ又はホ」と、 第303条第1項 《第263条第3号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につ 、第3項及び第4項中「 第263条第3号 《基金の募集 第263条 基金の募集に関す…》 る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第60条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項 2 第296条において準用する会社更生法第205条第1項の規定により更生計画の定め 」とあるのは「 第363条 《新相互会社の設立 第272条の規定は、…》 保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第3号中「第296条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号から同条第5号 において読み替えて準用する 第272条第4号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい 」と、同条第1項及び第3項並びに 第304条第1項 《第264条第4号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき 及び第3項中「 更生会社 」とあるのは「新相互会社」と、 第303条第1項 《第263条第3号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につ 及び 第304条第1項 《第264条第4号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき 中「無記名式の」とあるのは「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「 第117条 《更生計画案の可決の要件 会社更生法第1…》 96条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の決議について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「第168条第1項各号」とあるのは「更生特例法第93条第1項各号」と、同項 において準用する同法第4章」とあるのは「第4章」と、 第303条第1項第1号 《第263条第3号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につ 及び第4項、 第304条第1項 《第264条第4号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき 及び第4項並びに 第305条 《更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換え…》 にする基金の拠出の割当て等に関する特例 第265条第1項の規定により更生計画において更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに基金の拠出の割当てをすることを定めた場合には、更生債権者等 中「社員」とあるのは「株主」と、 第304条第1項 《第264条第4号の規定により更生計画にお…》 いて更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき 、第3項及び第4項中「 第264条第4号 《募集社債を引き受ける者の募集 第264条…》 募集社債を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 保険業法第61条各号に掲げる事項 2 募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債 」とあるのは「 第363条 《新相互会社の設立 第272条の規定は、…》 保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第3号中「第296条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号から同条第5号 において準用する 第272条第10号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい 」と、 第305条 《更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換え…》 にする基金の拠出の割当て等に関する特例 第265条第1項の規定により更生計画において更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに基金の拠出の割当てをすることを定めた場合には、更生債権者等 中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第1項中「 第265条第1項 《更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部…》 の消滅と引換えにする基金の拠出の割当てに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新たに募集する基金の額 2 更生債権者等又は社員が有する権利及びその償却の方法 3 更生債権者 」とあり、及び同条第2項中「 第265条第2項 《2 更生債権者等又は社員の権利の全部又は…》 一部の消滅と引換えにする社債の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 発行する社債の総額 2 発行する各社債の金額 3 発行する社債の利率 4 発行する社債の償還の方法 」とあるのは「 第363条 《新相互会社の設立 第272条の規定は、…》 保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第3号中「第296条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号から同条第5号 において読み替えて準用する 第272条第11号 《新相互会社の設立 第272条 相互会社の…》 設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。につい 」と、同条第1項中「同項第3号」とあり、及び同条第2項中「同項第7号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

6項 第1項に規定する場合には、 保険業法 第22条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録をもって作成…》 することができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。第23条第1項第9号 《相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額 5 基金の拠出者の権利に関する定め 6 基金の償却の方法 7 剰余金の分 及び第4項、 第24条第2項 《2 会社法第33条定款の記載又は記録事項…》 に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に第28条第1項第1号 《発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の…》 申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名 2 第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項 3 基金の拠出に公証人の氏名に係る部分に限る。及び第2号(同法第23条第1項第9号に係る部分に限る。)、第30条の7第1項第1号(公証人の氏名に係る部分に限る。及び第2号(同法第23条第1項第9号に係る部分に限る。)、第30条の8第1項、第30条の10第1項及び第9項、 第30条 《更生手続開始前の役員等の財産に対する保全…》 処分 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関保全管理人が選任されている場合にあっては、保 の十一(同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る。並びに第30条の14の規定は、適用しない。

7項 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定は、 新相互会社 に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。

373条 (組織変更後相互会社等に異動した者の退職手当の取扱い)

1項 更生手続 開始後に 更生会社 の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人であった者で、 更生計画 の定めにより更生会社の組織が変更された際又は前条第1項に規定する 新相互会社 が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き 組織変更後相互会社 又は当該新相互会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。

2項 前項に規定する者の 更生会社 における在職期間は、退職手当の計算については、 組織変更後相互会社 又は前条第1項に規定する 新相互会社 における在職期間とみなす。

373条の2 (基金の拠出等の割当てを受ける権利の譲渡)

1項 更生計画 の定めによって 更生債権 者等又は株主に対して 組織変更後相互会社 又は 第372条第1項 《第363条において準用する第272条本文…》 の規定により更生計画において相互会社を設立することを定めた場合には、当該相互会社以下この条において「新相互会社」という。についての発起人の職務は、管財人が行う。 に規定する 新相互会社 の基金の拠出又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。

4款 雑則

374条 (更生計画の遂行に関する登記の嘱託)

1項 会社更生法 第258条第1項 《更生手続開始の決定があったときは、裁判所…》 書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生会社の本店外国に本店があるときは、日本における営業所。第4項及び次条第1項において同じ。の所在地の登記所に嘱託しなければならない。 の規定は、 更生計画 の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により 更生手続 終了前に 組織変更後相互会社 又は更生計画の定めにより設立される 相互会社 について登記すべき事項が生じた場合について準用する。この場合において、同項中「本店(外国に本店があるときは、日本における営業所。第4項及び次条第1項において同じ。)」とあるのは、「主たる事務所」と読み替えるものとする。

375条 (登記嘱託書等の添付書面等)

1項 この節の規定による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。

3節 監督庁による更生手続開始の申立て等

376条 (定義)

1項 この節から第6節までにおいて「 更生手続 」、「 更生事件 」、「 更生債権 者等」、「 裁判所 」、「更生債権等」、「更生債権者」、「更生債権」又は 更生計画 」とは、株式会社についてはそれぞれ 会社更生法 第2条 《定義 この法律において「更生手続」とは…》 、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続 に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、 協同組織金融機関 についてはそれぞれ 第4条 《更生事件の管轄 この法律の規定による更…》 生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。 に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいい、 相互会社 についてはそれぞれ 第169条 《租税等の請求権の取扱い 更生計画におい…》 て、租税等の請求権につき、その権利に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。 ただし、当該請求権について3年以下の期間の納税の猶予若しくは滞納処分による財産の換価の に規定する更生手続、更生事件、更生債権者等、裁判所、更生債権等、更生債権者、更生債権又は更生計画をいう。

377条 (更生手続開始の申立て等)

1項 監督庁 は、 金融機関 、外国 銀行 支店に係る外国銀行(銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、 金融商品取引業者 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社、 保険会社 、保険持株会社及び少額短期保険業者(以下この節において「 金融機関等 」という。)に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるときは、当該金融機関等について 更生手続 開始の申立てをすることができる。

2項 監督庁 は、前項の規定により 金融機関 、外国 銀行 支店に係る外国銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社の 更生手続 開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。ただし、当該更生手続開始の申立てが株式会社商工組合中央金庫についてのものである場合は、この限りでない。

3項 監督庁 は、第1項の規定により 金融商品取引業者 及び指定親会社の 更生手続 開始の申立てをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

4項 監督庁 は、第1項の規定により 保険会社 、保険持株会社及び少額短期保険業者の 更生手続 開始の申立てをすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

5項 第1項の規定により 監督庁 更生手続 開始の申立てをするときは、 会社更生法 第20条第1項 《更生手続開始の申立てをするときは、第17…》 条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 第18条 《破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の…》 申立て 他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。 及び 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

6項 会社更生法 第22条第2項 《2 第17条第2項の規定により債権者又は…》 株主が更生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所は、当該申立てについての決定をするには、開始前会社の代表者外国に本店があるときは、日本における代表者を審尋しなければならない。 第18条 《破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の…》 申立て 他の法律の規定により株式会社の清算人が当該株式会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、更生手続開始の申立てをすることを妨げない。 及び 第183条 《新会社の設立 株式会社の設立に関する条…》 項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する株式会社以下この条において「新会社」という。に において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の規定により 監督庁 更生手続 開始の申立てをした場合について準用する。

378条 (更生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)

1項 監督庁 は、 会社更生法 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段( 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 及び 第174条 《株式の消却、併合又は分割等 次に掲げる…》 行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。 1 株式の消却、併合若しくは分割又は において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定にかかわらず、前条第1項の規定による 更生手続 開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

379条 (監督庁への通知)

1項 金融機関 等について 更生手続 開始の申立てがあったとき( 第377条第1項 《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》 国銀行銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険 の規定により 監督庁 が更生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、 裁判所 書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

380条 (他の手続の中止命令等の申立て等)

1項 金融機関 等について 更生手続 開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 会社更生法 第24条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただし、第2号に掲げる手続又 又は 第25条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、前条第1項第2号若しくは第6号又は第2項の規定による中止の命令によっては更生手続の目的を10分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てによこれらの規定を 第19条 《解散後の株式会社による更生手続開始の申立…》 て 清算中、特別清算中又は破産手続開始後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、会社法第309条第2項に定める決議によらなければならない。 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第184条 《 会社更生法第24条から第27条までの規…》 定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 会社更生法 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、同法第24条第1項若しくは第2項(これらの規定を 第19条 《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》 及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第184条 《 会社更生法第24条から第27条までの規…》 定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第24条第4項( 第19条 《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》 及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第184条 《 会社更生法第24条から第27条までの規…》 定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第24条第5項( 第19条 《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》 及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第184条 《 会社更生法第24条から第27条までの規…》 定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第25条第1項( 第19条 《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》 及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第184条 《 会社更生法第24条から第27条までの規…》 定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第25条第4項( 第19条 《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》 及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第184条 《 会社更生法第24条から第27条までの規…》 定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第25条第5項( 第19条 《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》 及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第184条 《 会社更生法第24条から第27条までの規…》 定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第27条第1項( 第19条 《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》 及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第184条 《 会社更生法第24条から第27条までの規…》 定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第8項中「࿸第13条」とあるのは「࿸更生特例法第178条において準用する更生特例法第12条」と 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

381条 (保全処分の申立て等)

1項 金融機関 等について 更生手続 開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 会社更生法 第28条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 第20条 《疎明 更生手続開始の申立てをするときは…》 、第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 2 第17条第2項の規定により債権者又は株主が申立てをするときは、その有する債権の額又は議決権株主総会において決議をす 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第185条 《開始前会社の業務及び財産に関する保全処分…》 会社更生法第28条の規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第175条に 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 会社更生法 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、同法第28条第1項の規定による保全処分又は同条第2項( 第20条 《開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関…》 する保全処分 会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第185条 《開始前会社の業務及び財産に関する保全処分…》 会社更生法第28条の規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第175条に 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

382条 (保全管理命令の申立て等)

1項 金融機関 等について 更生手続 開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 第22条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは 第187条第1項 《裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他…》 の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。 前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。又は同法第30条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 会社更生法 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、 第22条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、開始前会社の使用人の過半数で組織する労働組合がある 若しくは 第187条第1項 《裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他…》 の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。 前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。 若しくは同法第30条第1項の処分又は同法第30条第3項( 第22条第3項 《3 会社更生法第30条第3項から第5項ま…》 及び第31条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理命令について準用する。 この場合において、同条第3項中「第10条第4項」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第4項 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第187条第3項 《3 会社更生法第30条第3項から第5項ま…》 及び第31条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理命令について準用する。 この場合において、同条第3項中「第10条第4項」とあるのは、「更生特例法第175条において準用する第10条第4項」と読 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

383条 (監督命令の申立て等)

1項 金融機関 等について 更生手続 開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 第25条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する 会社更生法 第44条第2項 《2 前章第2節の規定は、更生手続開始の申…》 立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは 第190条第1項 《更生債権等である社債を有する社債権者は、…》 当該社債について第43条第1項第5号に規定する社債管理者等がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該社債について議決権を行使することができる。 1 当該社債について更生債権等の届出を 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。又は同法第35条第1項(同法第44条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 会社更生法 第9条 《不服申立て 更生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、 第25条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、前条第1項第2号若しくは第6号又は第2項の規定による中止の命令によっては更生手続の目的を10分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てによ 若しくは 第190条第1項 《更生債権等である社債を有する社債権者は、…》 当該社債について第43条第1項第5号に規定する社債管理者等がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該社債について議決権を行使することができる。 1 当該社債について更生債権等の届出を 若しくは同法第35条第1項の処分又は同法第35条第4項( 第25条第3項 《3 会社更生法第35条第3項の規定は協同…》 組織金融機関の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第4項から第6項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び 第190条第3項 《3 会社更生法第35条第3項の規定は相互…》 会社の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第4項から第6項までの規定は相互会社の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

383条の2 (更生事件の通知の特例)

1項 金融機関 等に係る 更生事件 についての 会社更生法 第42条第2項 《2 前項の場合において、知れている更生債…》 権者等の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第5項本文において準用する同条第3項第1号及び第44条第3項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の 及び 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、知れている 更生債権 者等の数が1,000人以上であるものとみなす。

4節 預金保険機構の権限

384条 (届出期間を定める場合の特例)

1項 裁判所 は、 金融機関 について 更生手続 開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、 会社更生法 第42条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する場合を含む。)の規定により定める 更生債権 等の届出をすべき期間について、預金保険 機構 以下「 機構 」という。)の意見を聴かなければならない。

385条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

1項 金融機関 について 会社更生法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている更生 第19条 《解散後の株式会社による更生手続開始の申立…》 て 清算中、特別清算中又は破産手続開始後の株式会社がその更生手続開始の申立てをするには、会社法第309条第2項に定める決議によらなければならない。 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び同法第44条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該金融機関について 更生手続 開始の決定がされたとすれば 更生債権 者となる預金者等( 預金等債権 に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 機構 に対して、 会社更生法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている更生 の決定の主文を通知しなければならない。

386条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例)

1項 金融機関 について 更生手続 開始の決定をしたときは、 更生債権 者である預金者等に対しては、 会社更生法 第43条第3項第1号 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 管財人、更生会社及び知れている更生債権者等 2 知れている株主 3 第1項第4号に規定する財産所持者等であって知れているもの 4 保全管理命令、監督命令又 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 機構 に対して、 会社更生法 第43条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 及び第2項(これらの規定を 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3項 金融機関 更生手続 において、 第392条第1項 《機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による預金者表の提出があるまでに、 会社更生法 第43条第1項第2号 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 若しくは第3号(これらの規定を 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、 更生債権 等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である預金者等であって同法第138条第1項( 第81条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、同法第43条第5項( 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する場合を含む。)において準用する同法第43条第3項第1号の規定又は同法第44条第3項本文( 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。

4項 前項に規定する場合においては、 機構 に対して、 会社更生法 第43条第1項第2号 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、 更生債権 等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は 更生手続 開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項( 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。

387条 (事業の譲渡)

1項 裁判所 は、 金融機関 更生手続 において 第33条第2項 《2 更生手続開始後更生計画案を決議に付す…》 る旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。 この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生協同組織金融機関の 又は 会社更生法 第46条第2項 《2 更生手続開始後更生計画案を決議に付す…》 る旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社に係る事業等の譲渡をすることができる。 この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要で の許可をする場合には、 機構 の意見を聴かなければならない。

388条 (財産状況報告集会)

1項 金融機関 更生手続 における 会社更生法 第85条第1項 《更生会社の財産状況を報告するために招集さ…》 れた関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 第56条 《登記及び登録の効力 不動産又は船舶に関…》 し更生手続開始前に生じた登記原因に基づき更生手続開始後にされた登記又は不動産登記法2004年法律第123号第105条第1号の規定による仮登記は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができな において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、 裁判所 は、 機構 から、管財人の選任並びに当該金融機関の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。

389条 (関係人集会の期日の通知)

1項 裁判所 書記官は、 金融機関 更生手続 において、債権届出期間( 会社更生法 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 第81条 《管財人の報酬等 管財人は、費用の前払及…》 び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 管財人は、その選任後、更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された会社に対する債権又は更生会社若しくは当該会社の株式若しくは持分を譲り受け、又は譲り渡 において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、 機構 に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項( 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。

390条 (更生債権者委員会)

1項 機構 第392条第1項 《機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による預金者表の提出をする前における 第67条第1項 《会社更生法第117条第1項の規定は協同組…》 織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下この章において「更生債権 及び 会社更生法 第117条第1項 《裁判所は、更生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が 並びに同条第4項( 第67条第1項 《管財人は、裁判所が選任する。…》 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第67条第1項 《管財人は、裁判所が選任する。…》 及び同法第117条第1項中「 更生債権 者をもって」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第4項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。

2項 第396条 《預金保険機構の義務 機構は、機構代理預…》 金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 の規定は、 機構 会社更生法 第117条第2項 《2 裁判所は、必要があると認めるときは、…》 更生手続において、前項の規定により承認された委員会以下「更生債権者委員会」という。に対して、意見の陳述を求めることができる。 第67条第1項 《管財人は、裁判所が選任する。…》 において準用する場合を含む。)に規定する 更生債権 者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、 第396条 《預金保険機構の義務 機構は、機構代理預…》 金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。

391条 (預金者表の作成及び縦覧等)

1項 機構 は、 第386条第2項 《2 前項に規定する場合においては、機構に…》 対して、会社更生法第43条第1項及び第2項これらの規定を第31条において準用する場合を含む。の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている 更生債権 である 預金等債権 機構が債権者であるものを除く。)について、 第86条第2項 《2 電子更生債権者表には、各更生債権につ…》 いて、第81条において準用する会社更生法第138条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 又は 会社更生法 第144条第2項 《2 電子更生債権者表には、各更生債権につ…》 いて、第138条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。

2項 機構 は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。

3項 前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の2週間以上前の日でなければならない。

4項 機構 は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない 預金等債権 機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。

5項 機構 は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る 預金等債権 について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、 預金保険法 第58条第1項 《機構は、第53条第1項に規定する保険金の…》 支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得 若しくは第3項の規定により取得し、又は同法第70条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。

392条 (預金者表の提出)

1項 機構 は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を 裁判所 に提出しなければならない。

2項 前条第4項前段の規定は、 機構 が、預金者表を 裁判所 に提出した後、当該預金者表に記載されていない 預金等債権 機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3項 前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加は、 更生計画 案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

4項 機構 は、第1項の規定による預金者表の提出又は第2項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、 会社更生法 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 各号( 第81条 《管財人の報酬等 管財人は、費用の前払及…》 び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 管財人は、その選任後、更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された会社に対する債権又は更生会社若しくは当該会社の株式若しくは持分を譲り受け、又は譲り渡 において準用する場合を含む。)に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を 裁判所 に届け出なければならない。

393条 (預金者表の提出の効果)

1項 会社更生法 の規定又は第2章の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された預金者表に記載されている 預金等債権 預金者等が当該提出があるまでに同法第138条第1項( 第81条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する 第391条第4項 《4 機構は、預金者表を縦覧に供することを…》 開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権機構が債権者であるものを除く。があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければな 前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については同法第139条第1項( 第81条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。

394条 (預金者等の参加)

1項 前条の規定により届出があったものとみなされる 預金等債権 機構 会社更生法 第141条 《届出名義の変更 届出をした更生債権等を…》 取得した者は、第138条第1項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 第83条 《財産の価額の評定等 管財人は、更生手続…》 開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。 2 前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。 3 管財人は、第1項の規定による評定を において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら 更生手続 に参加しようとするときは、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。ただし、 更生債権 の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「 参加の届出 」という。)は、 更生手続 が終了するまでの間、することができる。

3項 参加の届出 があったときは、 裁判所 は、これを 機構 に通知しなければならない。

4項 参加の届出 をした預金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該預金者等に係る 預金等債権 の全部をもって自ら 更生手続 に参加するものとする。

395条 (預金保険機構の権限)

1項 機構 は、 第393条 《預金者表の提出の効果 会社更生法の規定…》 又は第2章の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権預金者等が当該提出があるまでに同法第138条第1項第81条において準用する場合を含む。の規定により届 の規定により届出があったものとみなされる 預金等債権 に係る債権者( 参加の届出 をした預金者等を除く。以下この節において「 機構代理預金者 」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「 機構代理債権 」という。)をもって、 更生手続 に属する一切の行為( 更生債権 等の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る更生債権等査定申立て( 会社更生法 第151条第1項 《異議等のある更生債権等更生債権等であって…》 、その調査において、その内容一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。について管財人が認めず、若しくは第149条第3項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若 第88条 《権利変動の対抗要件の否認 支払の停止等…》 があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたもので において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において 民事訴訟法 第32条第2項第1号 《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》 法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱 若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。

396条 (預金保険機構の義務)

1項 機構 は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2項 機構 は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

397条 (届出に係る事項の変更)

1項 機構 は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2項 第392条第3項 《3 前項において準用する前条第4項前段の…》 規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。 の規定は、前項の変更について準用する。

3項 第1項の規定による変更は、 会社更生法 の規定又は第2章の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第139条第5項( 第81条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する において準用する場合を含む。)の規定による変更とみなす。

398条 (特別調査期間の費用)

1項 機構 代理債権に係る 会社更生法 第148条第1項 《裁判所は、第139条第1項若しくは第3項…》 の規定によりその届出があり、又は同条第5項の規定により届出事項の変更があった更生債権等について、その調査をするための期間以下この条において「特別調査期間」という。を定めなければならない。 ただし、当該 第87条 《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》 第1号の規定は、更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の において準用する場合を含む。)に規定する 特別調査期間 以下この条において「 特別調査期間 」という。)に関する費用は、同法第148条第2項( 第87条 《更生債権等の調査 会社更生法第145条…》 から第150条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。 この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第86条第2項及び第3 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第92条( 第60条 《否認権行使の効果等 会社更生法第89条…》 から第98条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。 この場合において、同法第90条及び第91条第2項中「第86条第3項」とあるのは「更生特例法第57条第3項」と、同条 において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した 預金等債権 について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

399条 (異議の通知)

1項 更生債権 等の調査において、 機構 代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等( 会社更生法 第42条第2項 《2 前項の場合において、知れている更生債…》 権者等の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第5項本文において準用する同条第3項第1号及び第44条第3項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主若しくは 組合員等 が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

2項 更生債権 等の調査において、 機構 が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、 裁判所 書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

400条 (議決権の行使のための通知及び公告)

1項 機構 は、 更生計画 又は変更計画案についての議決権行使の方法として 会社更生法 第189条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 第113条 《 更生担保権に係る質権の目的である金銭債…》 権の債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。 2 前項の規定による供託がされたときは、同項の質権を有していた更生担保権者は、供託金につき質権者と同1の権利を において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の2週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

2項 機構 は、 更生計画 又は変更計画案についての議決権行使の方法として 会社更生法 第189条第2項第2号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 又は第3号(これらの規定を 第113条 《 更生担保権に係る質権の目的である金銭債…》 権の債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。 2 前項の規定による供託がされたときは、同項の質権を有していた更生担保権者は、供託金につき質権者と同1の権利を において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同法第189条第2項第2号( 第113条 《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》 9条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第 において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の2週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

401条 (預金保険機構がする通知等)

1項 第399条第1項 《更生債権等の調査において、機構代理債権の…》 内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等会社更生法第42条第2項第31条において準用する場合を含む。に規定する届出をした更生債権者等をいう。若しくは株主若しくは組合員等が異議を述べた場合 及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2項 会社更生法 第10条第1項 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 及び第2項の規定は、 第391条第2項 《2 機構は、預金者表を作成したときは、直…》 ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。 及び前条の規定による公告について準用する。

402条 (決済債務の弁済等の許可)

1項 更生手続 開始の決定があった 金融機関 に対し 預金保険法 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み同法第127条第1項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、 会社更生法 第47条第1項 《更生債権等については、更生手続開始後は、…》 この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 第34条 《準用 第54条、第57条、第59条、第…》 67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで、第81条第1項から第4項まで及び第82条第1項から第3項までの規定は保全管理人について、第81条第1項から第4項ま において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 裁判所 は、管財人の申立てにより、 預金保険法 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み に規定する決済債務の弁済又は同法第127条第1項に規定する支払対象預金等の払戻しを許可することができる。

2項 裁判所 は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済又は払戻し(以下この条、 第473条第2項 《2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を…》 行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。を定めなければならない。 及び第3項並びに 第513条第2項 《2 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を…》 行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。を定めなければならない。 及び第3項において「弁済等」という。)の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

3項 裁判所 は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、 機構 の意見を聴かなければならない。

5節 投資者保護基金の権限

403条 (届出期間を定める場合の特例)

1項 裁判所 は、 金融商品取引業者 について 更生手続 開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、 会社更生法 第42条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定により定める 更生債権 等の届出をすべき期間について、投資者保護 基金 金融商品取引法 第79条の21 《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》 において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ に規定する投資者保護基金であって、当該金融商品取引業者が加入しているものをいう。以下「 基金 」という。)の意見を聴かなければならない。

404条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

1項 金融商品取引業者 について 会社更生法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている更生同法第44条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該金融商品取引業者について 更生手続 開始の決定がされたとすれば 更生債権 者となる顧客( 顧客債権 に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 基金 に対して、 会社更生法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている更生 の決定の主文を通知しなければならない。

405条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例)

1項 金融商品取引業者 について 更生手続 開始の決定をしたときは、 更生債権 者である顧客に対しては、 会社更生法 第43条第3項第1号 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 管財人、更生会社及び知れている更生債権者等 2 知れている株主 3 第1項第4号に規定する財産所持者等であって知れているもの 4 保全管理命令、監督命令又 の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 基金 に対して、 会社更生法 第43条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3項 金融商品取引業者 更生手続 において、 第411条第1項 《基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による顧客表の提出があるまでに、 会社更生法 第43条第1項第2号 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、 更生債権 等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である顧客であって同法第138条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第43条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第44条第3項本文の規定による通知をすることを要しない。

4項 前項に規定する場合においては、 基金 に対して、 会社更生法 第43条第1項第2号 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、 更生債権 等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は 更生手続 開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項の決定があったときは、この限りでない。

406条 (事業等の譲渡)

1項 裁判所 は、 金融商品取引業者 更生手続 において 会社更生法 第46条第2項 《2 更生手続開始後更生計画案を決議に付す…》 る旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社に係る事業等の譲渡をすることができる。 この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要で の許可をする場合には、 基金 の意見を聴かなければならない。

407条 (財産状況報告集会)

1項 金融商品取引業者 更生手続 における 会社更生法 第85条第1項 《更生会社の財産状況を報告するために招集さ…》 れた関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 に規定する関係人集会においては、 裁判所 は、 基金 から、管財人の選任並びに当該金融商品取引業者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。

408条 (関係人集会の期日の通知)

1項 裁判所 書記官は、 金融商品取引業者 更生手続 において、債権届出期間( 会社更生法 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、 基金 に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項の決定があったときは、この限りでない。

409条 (更生債権者委員会)

1項 基金 第411条第1項 《基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による顧客表の提出をする前における 会社更生法 第117条第1項 《裁判所は、更生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が 及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「 更生債権 者をもって」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金( 金融商品取引法 第79条の21 《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》 において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ に規定する投資者保護基金であって、 更生会社 が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第4項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。

2項 第415条 《投資者保護基金の義務 基金は、基金代理…》 顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 の規定は、 基金 会社更生法 第117条第2項 《2 裁判所は、必要があると認めるときは、…》 更生手続において、前項の規定により承認された委員会以下「更生債権者委員会」という。に対して、意見の陳述を求めることができる。 に規定する 更生債権 者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、 第415条 《投資者保護基金の義務 基金は、基金代理…》 顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。

410条 (顧客表の作成及び縦覧等)

1項 基金 は、 第405条第2項 《2 前項に規定する場合においては、基金に…》 対して、会社更生法第43条第1項及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている 更生債権 である 顧客債権 基金が債権者であるものを除く。)について、 会社更生法 第144条第2項 《2 電子更生債権者表には、各更生債権につ…》 いて、第138条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。

2項 基金 は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。

3項 前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の2週間以上前の日でなければならない。

4項 基金 は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない 顧客債権 基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。

5項 基金 は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る 顧客債権 について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、 金融商品取引法 第79条の57第4項 《4 基金は、前条第1項の支払をしたときは…》 、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。 の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。

411条 (顧客表の提出)

1項 基金 は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を 裁判所 に提出しなければならない。

2項 前条第4項前段の規定は、 基金 が、顧客表を 裁判所 に提出した後、当該顧客表に記載されていない 顧客債権 基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3項 前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加は、 更生計画 案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

4項 基金 は、第1項の規定による顧客表の提出又は第2項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、 会社更生法 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 各号に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を 裁判所 に届け出なければならない。

5項 金融商品取引業者 更生手続 についての 会社更生法 第11条第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法…》 律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第12条第1項において「文書等」という。の閲覧を請 及び 第11条の2第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁…》 判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。に記録された の規定の適用については、同法第11条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹及び 金融機関 等の更生手続の特例等に関する法律࿸1996年法律第95号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする。

412条 (顧客表の提出の効果)

1項 会社更生法 の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された顧客表に記載されている 顧客債権 顧客が当該提出があるまでに同法第138条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する 第410条第4項 《4 基金は、顧客表を縦覧に供することを開…》 始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権基金が債権者であるものを除く。があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。 前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については同法第139条第1項の規定による届出があったものとみなす。

413条 (顧客の参加)

1項 前条の規定により届出があったものとみなされる 顧客債権 基金 会社更生法 第141条 《届出名義の変更 届出をした更生債権等を…》 取得した者は、第138条第1項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら 更生手続 に参加しようとするときは、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。ただし、 更生債権 の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「 参加の届出 」という。)は、 更生手続 が終了するまでの間、することができる。

3項 参加の届出 があったときは、 裁判所 は、これを 基金 に通知しなければならない。

4項 参加の届出 をした顧客は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該顧客に係る 顧客債権 の全部をもって自ら 更生手続 に参加するものとする。

414条 (投資者保護基金の権限)

1項 基金 は、 第412条 《顧客表の提出の効果 会社更生法の規定の…》 適用については、前条第1項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権顧客が当該提出があるまでに同法第138条第1項の規定により届け出たものを除く。については債権届出期間内に届出があったものと の規定により届出があったものとみなされる 顧客債権 に係る債権者( 参加の届出 をした顧客を除く。以下この節において「 基金代理顧客 」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「 基金代理債権 」という。)をもって、 更生手続 に属する一切の行為( 更生債権 等の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る更生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る更生債権等査定申立て( 会社更生法 第151条第1項 《異議等のある更生債権等更生債権等であって…》 、その調査において、その内容一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。について管財人が認めず、若しくは第149条第3項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若 に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは基金代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において 民事訴訟法 第32条第2項第1号 《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》 法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱 若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。

415条 (投資者保護基金の義務)

1項 基金 は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2項 基金 は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

416条 (届出に係る事項の変更)

1項 基金 は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2項 第411条第3項 《3 前項において準用する前条第4項前段の…》 規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。 の規定は、前項の変更について準用する。

3項 第1項の規定による変更は、 会社更生法 の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第139条第5項の規定による変更とみなす。

417条 (特別調査期間の費用)

1項 基金 代理債権に係る 会社更生法 第148条第1項 《裁判所は、第139条第1項若しくは第3項…》 の規定によりその届出があり、又は同条第5項の規定により届出事項の変更があった更生債権等について、その調査をするための期間以下この条において「特別調査期間」という。を定めなければならない。 ただし、当該 に規定する 特別調査期間 以下この条において「 特別調査期間 」という。)に関する費用は、同法第148条第2項の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第92条の規定により原状に復した 顧客債権 について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

418条 (異議の通知)

1項 更生債権 等の調査において、 基金 代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等( 会社更生法 第42条第2項 《2 前項の場合において、知れている更生債…》 権者等の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第5項本文において準用する同条第3項第1号及び第44条第3項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、 に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

2項 更生債権 等の調査において、 基金 が基金代理債権の内容について異議を述べた場合には、 裁判所 書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

419条 (議決権の行使のための通知及び公告)

1項 基金 は、 更生計画 又は変更計画案についての議決権行使の方法として 会社更生法 第189条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の2週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

2項 基金 は、 更生計画 又は変更計画案についての議決権行使の方法として 会社更生法 第189条第2項第2号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 又は第3号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、同項第2号に規定する期間の末日の2週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

420条 (投資者保護基金がする通知等)

1項 第418条第1項 《更生債権等の調査において、基金代理債権の…》 内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等会社更生法第42条第2項に規定する届出をした更生債権者等をいう。若しくは株主が異議を述べた場合基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く 及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2項 会社更生法 第10条第1項 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 及び第2項の規定は、 第410条第2項 《2 基金は、顧客表を作成したときは、直ち…》 に、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。 及び前条の規定による公告について準用する。

6節 保険契約者保護機構の権限等 > 1款 保険契約者保護機構の権限

421条 (届出期間を定める場合の特例)

1項 裁判所 は、 保険会社 について 更生手続 開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、 会社更生法 第42条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する場合を含む。)の規定により定める 更生債権 等の届出をすべき期間について、保険契約者 保護機構 保険業法 第259条 《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》 節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の に規定する保険契約者保護機構であって、当該保険会社が加入しているものをいう。以下「 保護 機構 」という。)の意見を聴かなければならない。

422条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

1項 保険会社 について 会社更生法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている更生 第184条 《更生計画案の提出時期 管財人は、第13…》 8条第1項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。 2 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主は、裁判所の定める期間内に、更生計画案 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する同法第44条第2項において準用する場合を含む。及び同法第44条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該保険会社について 更生手続 開始の決定がされたとすれば 更生債権 者となる保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利(保険契約者が 相互会社 の社員であるときは、社員権を含む。以下この節において同じ。)を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 保護機構 に対して、 会社更生法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を開始前会社保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている更生 の決定の主文を通知しなければならない。

423条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例)

1項 保険会社 について 更生手続 開始の決定をしたときは、 更生債権 者である保険契約者等に対しては、 会社更生法 第43条第3項第1号 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 管財人、更生会社及び知れている更生債権者等 2 知れている株主 3 第1項第4号に規定する財産所持者等であって知れているもの 4 保全管理命令、監督命令又 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 保護機構 に対して、 会社更生法 第43条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 及び第2項(これらの規定を 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3項 保険会社 更生手続 において、 第429条第1項 《保護機構は、債権届出期間の末日に、前条の…》 規定により作成した保険契約者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による保険契約者表の提出があるまでに、 会社更生法 第43条第1項第2号 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 若しくは第3号(これらの規定を 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、 更生債権 等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である保険契約者等であって同法第138条第1項( 第248条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものに対しては、同法第43条第5項( 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する場合を含む。)において準用する同法第43条第3項第1号の規定又は同法第44条第3項本文( 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する場合を含む。)の規定による通知をすることを要しない。

4項 前項に規定する場合においては、 保護機構 に対して、 会社更生法 第43条第1項第2号 《裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第5号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 更生手続開始の決定の主文 2 管財人の氏 若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、 更生債権 等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は 更生手続 開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項( 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。

424条 (事業等の譲渡)

1項 裁判所 は、 保険会社 更生手続 において 第198条第2項 《2 更生手続開始後更生計画案を決議に付す…》 る旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社に係る事業等の譲渡をすることができる。 この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要で 又は 会社更生法 第46条第2項 《2 更生手続開始後更生計画案を決議に付す…》 る旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社に係る事業等の譲渡をすることができる。 この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要で の許可をする場合には、 保護機構 の意見を聴かなければならない。

425条 (財産状況報告集会)

1項 保険会社 更生手続 における 会社更生法 第85条第1項 《更生会社の財産状況を報告するために招集さ…》 れた関係人集会においては、管財人は、前条第1項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。 第222条 《吸収分割に関する特例 第182条の規定…》 により更生計画において更生会社が吸収分割更生会社が吸収分割をする会社となるものに限る。をすることを定めた場合には、会社法第740条、第782条、第784条の二及び第789条の規定は、更生会社については において準用する場合を含む。)に規定する関係人集会においては、 裁判所 は、 保護機構 から、管財人の選任並びに当該保険会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。

426条 (関係人集会の期日の通知)

1項 裁判所 書記官は、 保険会社 更生手続 において、債権届出期間( 会社更生法 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 第248条 《再生手続における管財人による更生手続開始…》 の申立て 再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この において準用する場合を含む。)に規定する債権届出期間をいう。以下この節において同じ。)の満了前に関係人集会が招集された場合においては、 保護機構 に対し、当該関係人集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第42条第2項( 第196条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第 において準用する場合を含む。)の決定があったときは、この限りでない。

427条 (更生債権者委員会)

1項 保護機構 第429条第1項 《保護機構は、債権届出期間の末日に、前条の…》 規定により作成した保険契約者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による保険契約者表の提出をする前における 第233条第1項 《会社更生法第117条第1項の規定は相互会…》 社の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下この章において「更生債権者委員会 及び 会社更生法 第117条第1項 《裁判所は、更生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が 並びに同条第4項( 第233条第1項 《更生計画認可の決定があった後やむを得ない…》 事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第233条第1項 《更生計画認可の決定があった後やむを得ない…》 事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。 及び同法第117条第1項中「 更生債権 者をもって」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構( 保険業法 第259条 《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》 節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の に規定する保険契約者保護機構であって、 更生会社 が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第4項中「更生債権者の申立て」とあるのは「更生債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。

2項 第433条 《保険契約者保護機構の義務 保護機構は、…》 保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 の規定は、 保護機構 会社更生法 第117条第2項 《2 裁判所は、必要があると認めるときは、…》 更生手続において、前項の規定により承認された委員会以下「更生債権者委員会」という。に対して、意見の陳述を求めることができる。 第233条第1項 《更生計画認可の決定があった後やむを得ない…》 事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。 において準用する場合を含む。)に規定する 更生債権 者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、 第433条 《保険契約者保護機構の義務 保護機構は、…》 保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。

428条 (保険契約者表の作成及び縦覧等)

1項 保護機構 は、 第423条第2項 《2 前項に規定する場合においては、保護機…》 構に対して、会社更生法第43条第1項及び第2項これらの規定を第196条において準用する場合を含む。の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている 更生債権 である保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、 第253条第2項 《2 電子更生債権者表には、各更生債権につ…》 いて、第248条において準用する会社更生法第138条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 又は 会社更生法 第144条第2項 《2 電子更生債権者表には、各更生債権につ…》 いて、第138条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。

2項 保護機構 は、保険契約者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、保険契約者表を保険契約者等の縦覧に供しなければならない。

3項 前項の規定による保険契約者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の2週間以上前の日でなければならない。

4項 保護機構 は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利について当該保険契約に係る権利を有する者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。

5項 保護機構 は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等の承諾を得て、当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等に係る保険契約に係る権利を、 保険業法 第270条の6の8 《保険金請求権等の買取り 加入機構は、特…》 定保険会社がその保険契約に係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険 の規定により買い取った場合において、当該保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該保険契約者等の承諾を要しない。

429条 (保険契約者表の提出)

1項 保護機構 は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した保険契約者表を 裁判所 に提出しなければならない。

2項 前条第4項前段の規定は、 保護機構 が、保険契約者表を 裁判所 に提出した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるもの及び既に保険契約者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3項 前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加は、 更生計画 案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

4項 保護機構 は、第1項の規定による保険契約者表の提出又は第2項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、 会社更生法 第138条第1項 《更生手続に参加しようとする更生債権者は、…》 債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は 各号( 第248条 《再生手続における管財人による更生手続開始…》 の申立て 再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この において準用する場合を含む。)に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を 裁判所 に届け出なければならない。

430条 (保険契約者表の提出の効果)

1項 会社更生法 の規定又は前章の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第138条第1項( 第248条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条 において準用する場合を含む。)の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する 第428条第4項 《4 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供す…》 ることを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利保護機構が債権者であるものを除く。があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第1項に規 前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については同法第139条第1項( 第248条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条 において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。

431条 (保険契約者等の参加)

1項 前条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利( 保護機構 会社更生法 第141条 《届出名義の変更 届出をした更生債権等を…》 取得した者は、第138条第1項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 第250条 《更生手続開始の決定があった場合の破産事件…》 の移送 裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。は、破産手続開始の前後を問わず、同1の債務者につき更生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当である において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を有する者は、自ら 更生手続 に参加しようとするときは、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。ただし、 更生債権 の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「 参加の届出 」という。)は、 更生手続 が終了するまでの間、することができる。

3項 参加の届出 があったときは、 裁判所 は、これを 保護機構 に通知しなければならない。

4項 参加の届出 をした保険契約者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利の全部をもって自ら 更生手続 に参加するものとする。

432条 (保険契約者保護機構の権限)

1項 保護機構 は、 第430条 《保険契約者表の提出の効果 会社更生法の…》 規定又は前章の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利保険契約者等が当該提出があるまでに同法第138条第1項第248条において準用する場合を の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者( 参加の届出 をした保険契約者等を除く。以下この節において「 保護 機構 代理保険契約者 」という。)のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利(以下この節において「 保護機構代理債権 」という。)をもって、 更生手続 に属する一切の行為(次に掲げる保護機構代理債権に係る 更生債権 の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、保護機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は保護機構代理債権に係る更生債権等査定申立て( 会社更生法 第151条第1項 《異議等のある更生債権等更生債権等であって…》 、その調査において、その内容一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。について管財人が認めず、若しくは第149条第3項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若 第255条 《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》 所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の において準用する場合を含む。)に規定する更生債権等査定申立てをいう。)を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る更生債権の確定に関する訴訟において 民事訴訟法 第32条第2項第1号 《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》 法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱 若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の授権がなければならない。

1号 保険金請求権

2号 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。

3号 更生債権 等の調査において、 保護機構 が異議を述べた保護機構代理債権

433条 (保険契約者保護機構の義務)

1項 保護機構 は、保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2項 保護機構 は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

434条 (届出に係る事項の変更)

1項 保護機構 は、保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2項 第429条第3項 《3 前項において準用する前条第4項前段の…》 規定による記載の追加は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。 の規定は、前項の変更について準用する。

3項 第1項の規定による変更は、 会社更生法 の規定又は前章の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第139条第5項( 第248条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条 において準用する場合を含む。)の規定による変更とみなす。

435条 (特別調査期間の費用)

1項 保護機構 代理債権に係る 会社更生法 第148条第1項 《裁判所は、第139条第1項若しくは第3項…》 の規定によりその届出があり、又は同条第5項の規定により届出事項の変更があった更生債権等について、その調査をするための期間以下この条において「特別調査期間」という。を定めなければならない。 ただし、当該 第254条 《更生手続の終了に伴う破産手続における破産…》 法の適用関係 破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160 において準用する場合を含む。)に規定する 特別調査期間 以下この条において「 特別調査期間 」という。)に関する費用は、同法第148条第2項( 第254条 《更生債権等の調査 会社更生法第145条…》 から第150条までの規定は、相互会社の更生手続における更生債権等更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。の調査について準用する。 この場合において、同法第14 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第92条( 第226条 《否認権行使の効果等 会社更生法第89条…》 から第98条までの規定は、相互会社の更生手続における否認権について準用する。 この場合において、同法第90条及び第91条第2項中「第86条第3項」とあるのは「更生特例法第223条第3項」と、同法第91 において準用する場合を含む。)の規定により原状に復した保険契約に係る債権について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

436条 (異議の通知)

1項 更生債権 等の調査において、 保護機構 代理債権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等( 会社更生法 第42条第2項 《2 前項の場合において、知れている更生債…》 権者等の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第5項本文において準用する同条第3項第1号及び第44条第3項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する場合を含む。)に規定する届出をした更生債権者等をいう。)若しくは株主若しくは社員が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。

2項 更生債権 等の調査において、 保護機構 が保護機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、 裁判所 書記官は、これを当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。

437条 (議決権の行使のための通知及び公告)

1項 保護機構 は、 更生計画 又は変更計画案についての議決権行使の方法として 会社更生法 第189条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 第282条 《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》 9条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第146 において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、当該更生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の関係人集会の期日の2週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

2項 保護機構 は、 更生計画 又は変更計画案についての議決権行使の方法として 会社更生法 第189条第2項第2号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 又は第3号(これらの規定を 第282条 《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》 9条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第146 において準用する場合を含む。)に掲げる方法が定められた場合において、保護機構代理保険契約者のために議決権を行使しようとするときは、同法第189条第2項第2号( 第282条 《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》 9条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第146 において準用する場合を含む。)に規定する期間の末日の2週間前までに、同意しようとする更生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を保護機構代理保険契約者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

438条 (保険契約者保護機構がする通知等)

1項 第436条第1項 《更生債権等の調査において、保護機構代理債…》 権の内容について管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等会社更生法第42条第2項第196条において準用する場合を含む。に規定する届出をした更生債権者等をいう。若しくは株主若しくは社員が異議を述べた場 及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2項 会社更生法 第10条第1項 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 及び第2項の規定は、 第428条第2項 《2 保護機構は、保険契約者表を作成したと…》 きは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、保険契約者表を保険契約者等の縦覧に供しなければならない。 及び前条の規定による公告について準用する。

2款 保険会社の更生手続における保険契約の取扱い等

439条 (管財人の解除権に関する特例)

1項 保険会社 を保険者とする保険契約(再保険契約を除く。)については、 会社更生法 第61条第1項 《双務契約について更生会社及びその相手方が…》 更生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、管財人は、契約の解除をし、又は更生会社の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 から第4項まで( 第206条第1項 《更生計画認可の決定が確定したときは、裁判…》 所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、更生計画の条項を電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

440条 (補償対象保険金の弁済に関する特例)

1項 保険会社 について 更生手続 開始の決定があった場合において、当該保険会社は、 保護機構 保険業法 第270条の6の7第3項 《3 加入機構は、第1項の規定により補償対…》 象保険金の支払に係る資金援助を行うことを決定したときは、当該申込みを行った特定保険会社と当該補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結するものとする。 の規定による契約を締結したときは、 会社更生法 第47条第1項 《更生債権等については、更生手続開始後は、…》 この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 第199条 《更生計画認可の要件等 更生計画案が可決…》 されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。 2 裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。 1 更生手続又は更生計 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 保険業法 第270条の3第2項第1号 《2 前項の規定による資金援助金銭の贈与に…》 限る。の額は、当該資金援助に係る破綻たん保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。 1 当該破綻たん保険会社に係る保 に規定する補償対象契約( 第445条第2項 《2 第260条第1項又は会社更生法第16…》 8条第1項の規定は、更生計画において、保険会社の更生手続開始後裁判所が会社更生法第28条第1項第185条において準用する場合を含む。の規定により保険会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させ 及び第4項並びに 第546条第1項 《保険会社について破産手続開始の決定があっ…》 た場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第270条の6の7第3項の規定による契約を締結したときは、破産法第100条第1項の規定にかかわらず、補償対象契約に係る保険金請求権等に係る破産債権者の において「補償対象契約」という。)に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条から 第442条 《保険契約に係る権利の届出に関する特例 …》 保険契約者が更生債権である保険契約に係る権利について届出等をしたときは、更生計画において、更生債権である当該保険契約に係る権利であって届出等がなかったもの当該保険契約者以外の者が有するものを含み、第4 まで、 第546条 《補償対象保険金の弁済に関する特例 保険…》 会社について破産手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第270条の6の7第3項の規定による契約を締結したときは、破産法第100条第1項の規定にかかわらず、補償対象契約に 及び 第547条 《 保険会社は、前条第1項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る保険金請求権等について第536条第1項に規定する事項を保護機構に通知しなければならない。 において「 保険金請求権等 」という。)に係る 更生債権 者の請求に基づき、同法第245条第1号に規定する 補償対象保険金 第546条第1項 《保険会社について破産手続開始の決定があっ…》 た場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第270条の6の7第3項の規定による契約を締結したときは、破産法第100条第1項の規定にかかわらず、補償対象契約に係る保険金請求権等に係る破産債権者の において「 補償対象保険金 」という。)に係る債務の弁済をすることができる。

2項 債権届出期間経過後 更生計画 認可の決定前に前項の規定による請求がされた 保険金請求権等 については、当該保険金請求権等に係る 更生債権 者は、その請求をした後2週間の不変期間内に、 会社更生法 第138条 《更生債権等の届出 更生手続に参加しよう…》 とする更生債権者は、債権届出期間第42条第1項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の 若しくは 第139条第1項 《更生債権者等がその責めに帰することができ…》 ない事由によって前条第1項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができる。これらの規定を 第248条 《再生手続における管財人による更生手続開始…》 の申立て 再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第17条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この において準用する場合を含む。)の規定による届出、同法第139条第5項( 第248条 《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》 及び第139条の規定は、相互会社の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは「更生特例法第196条において準用する第42条 において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更又は同法第141条( 第250条 《届出名義の変更 会社更生法第141条の…》 規定は、相互会社の更生手続における届出をした更生債権等更生債権が保険契約に係る債権である場合においては、当該保険契約に係る社員権を含む。を取得した者について準用する。 この場合において、同条中「第13 において準用する場合を含む。)の規定による届出名義の変更(以下「 届出等 」という。)をしなければならない。

3項 更生債権 者は、第1項の規定により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって 更生手続 に参加することができる。

4項 第1項の規定により弁済を受けた 更生債権 者は、同じ性質の権利を有する他の更生債権者が自己の受けた弁済と同1の割合の弁済を受けるまでは、 更生手続 により、弁済を受けることができない。

5項 前項の 更生債権 者は、第1項の規定により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。

441条

1項 保険会社 は、前条第1項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る 保険金請求権等 について 第428条第1項 《保護機構は、第423条第2項の規定による…》 通知を受けたときは、遅滞なく、知れている更生債権である保険契約に係る権利保護機構が債権者であるものを除く。について、第253条第2項又は会社更生法第144条第2項に規定する事項を記載した保険契約者表を に規定する事項を 保護機構 に通知しなければならない。

442条 (保険契約に係る権利の届出に関する特例)

1項 保険契約者が 更生債権 である保険契約に係る権利について 届出等 をしたときは、 更生計画 において、更生債権である当該保険契約に係る権利であって届出等がなかったもの(当該保険契約者以外の者が有するものを含み、 第440条第1項 《保険会社について更生手続開始の決定があっ…》 た場合において、当該保険会社は、保護機構と保険業法第270条の6の7第3項の規定による契約を締結したときは、会社更生法第47条第1項第199条において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、保険業法第 の規定による請求に係る 保険金請求権等 を除く。)についても、 第259条第1項第1号 《更生計画においては、次に掲げる事項に関す…》 る条項を定めなければならない。 1 全部又は一部の更生債権者等又は社員の権利の変更 2 更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人 3 共益債権の弁済 4 債務の弁済資金の調達方 又は 会社更生法 第167条第1項第1号 《更生計画においては、次に掲げる事項に関す…》 る条項を定めなければならない。 1 全部又は一部の更生債権者等又は株主の権利の変更 2 更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人 3 共益債権の弁済 4 債務の弁済資金の調達方 の事項に関する条項を定めなければならない。

2項 前項の規定は、保険契約に係る権利を有する者(保険契約者を除く。)が、 届出等 をすることを妨げない。この場合における届出等は、保険事故の発生その他の事由により当該権利が生じた後にするものとする。

443条 (保険契約に係る権利の調査及び確定に関する特例)

1項 第440条第2項 《2 債権届出期間経過後更生計画認可の決定…》 前に前項の規定による請求がされた保険金請求権等については、当該保険金請求権等に係る更生債権者は、その請求をした後2週間の不変期間内に、会社更生法第138条若しくは第139条第1項これらの規定を第248 の規定による 届出等 がされた場合又は前条第2項の規定による届出等が債権届出期間経過後 更生計画 認可の決定前にされた場合においては、当該届出等に係る権利については、 会社更生法 第145条 《更生債権等の調査 裁判所による更生債権…》 等の調査は、前条第2項及び第3項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。 から 第148条 《特別調査期間における調査 裁判所は、第…》 139条第1項若しくは第3項の規定によりその届出があり、又は同条第5項の規定により届出事項の変更があった更生債権等について、その調査をするための期間以下この条において「特別調査期間」という。を定めなけ の二まで(これらの規定を 第254条 《更生手続の終了に伴う破産手続における破産…》 法の適用関係 破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 前項の 届出等 があった場合には、 裁判所 は、当該届出等に係る 更生債権 等の調査を行うため、直ちに、その旨を、管財人及び 保険会社 に通知しなければならない。

3項 管財人は、前項の規定による通知があった日から2週間以内に、 裁判所 に対し、書面で、第1項の 届出等 に係る権利についての 会社更生法 第146条第2項 《2 管財人は、第139条第1項若しくは第…》 3項の規定によりその届出があり、又は同条第5項の規定により届出事項の変更があった更生債権等についても、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を前項の認否書に記載することができる 各号( 保険会社 相互会社 である場合にあっては、 第254条 《更生手続の終了に伴う破産手続における破産…》 法の適用関係 破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160 において準用する同法第146条第2項各号)に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、異議を述べることができる。保険会社が当該届出等に係る権利の内容について異議を述べる場合についても、同様とする。

4項 前項前段の規定による異議があったときは、 裁判所 書記官は、直ちに、その旨を、第1項の 届出等 に係る権利に係る債権者に通知しなければならない。

5項 第3項前段の管財人の異議があった権利に対する 会社更生法 第151条第2項 《2 更生債権等査定申立ては、前項本文に規…》 定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第149条第4項の通知があった日から1月の不変期間内にしなければならない。 第255条 《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》 所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「前項本文に規定する異議等のある 更生債権 等に係る調査期間の末日又は 第149条第4項 《4 前項前段の規定による異議があったとき…》 は、裁判所書記官は、直ちに、その旨を、第1項の届出又は届出事項の変更をした更生債権者等に通知しなければならない。 の通知」とあるのは、「 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第443条第4項の規定による通知」とする。

444条 (保険契約者の保険契約に係る債権の評価)

1項 会社更生法 第136条第1項第3号 《更生債権者等は、その有する更生債権等につ…》 き、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。 1 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 更生手続開始の時から期限に至るまでの期間 第247条第1項 《裁判所は、更生手続開始の決定をする場合に…》 おいて、第50条第1項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第125条第1項本文に規定する異議等のある破産債権の数、当該破産手続における配当の有無その において準用する場合を含む。)に規定する 更生手続 開始の時における評価額は、保険契約者の保険契約に係る債権(更生手続開始の時において既に保険事故の発生その他の事由により保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条において「 保険金請求権等 」という。)が生じている保険契約(当該 保険金請求権等 に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る債権を除く。)については、生命 保険会社 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社をいう。次条第3項において同じ。及び外国生命保険会社等( 保険業法 第2条第8項 《8 この法律において「外国生命保険会社等…》 」とは、外国保険会社等のうち第185条第4項の外国生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する外国生命保険会社等をいう。次条第3項において同じ。)にあっては第1号に掲げる金額とし、損害保険会社( 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社をいう。及び外国損害保険会社等( 保険業法 第2条第9項 《9 この法律において「外国損害保険会社等…》 」とは、外国保険会社等のうち第185条第5項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する外国損害保険会社等をいう。)にあっては第2号及び第3号に掲げる金額の合計額とする。

1号 更生手続 開始の時において被保険者のために積み立てた金額

2号 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、 更生手続 開始の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額

3号 更生手続 開始の時において払戻積立金として積み立てた金額

445条 (保険会社の更生計画)

1項 第260条第1項 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第247条第1項において準用する会社更生法第 又は 会社更生法 第168条第1項 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる の規定は、 更生計画 で同種の保険契約に係る債権を変更する場合において、責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について、同1の水準を用いることを妨げるものと解してはならない。

2項 第260条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》 で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第28条第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分があったとき。 又は 会社更生法 第168条第1項 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる の規定は、 更生計画 において、 保険会社 更生手続 開始後( 裁判所 会社更生法 第28条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 第185条 《事業の全部の廃止を内容とする更生計画案 …》 更生会社の事業を当該更生会社が継続し、又は当該事業を事業の譲渡、合併、会社分割若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかにな において準用する場合を含む。)の規定により保険会社が 更生債権 者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合にあっては、当該保全処分がされた後)に発生する解約返戻金及び 保険業法 第250条第1項 《保険会社等又は外国保険会社等は、次に掲げ…》 る場合に該当する場合には、第135条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の契約において、第135条第4項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む に規定する内閣府令・財務省令で定める給付金に係る債権(同法第245条第2号に規定する 特定補償対象契約 第4項において「 特定補償対象契約 」という。)以外の補償対象契約に係るものに限る。)について、その他の保険契約に係る債権に比して不利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。

3項 第260条第1項 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第247条第1項において準用する会社更生法第 又は 会社更生法 第168条第1項 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる の規定は、 更生計画 において、運用実績連動型保険契約( 保険業法 第100条の5第1項 《保険会社は、運用実績連動型保険契約その保…》 険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金、返戻金その他の給付金を支払うことを保険契約者に約した保険契約をいう。以下この条、第118条第1項、第315条第8号及び第317条の2第7号において に規定する運用実績連動型保険契約をいう。)に係る債権について、その他の保険契約に係る債権に比して有利な条件を定めることを妨げるものと解してはならない。

4項 保険契約( 特定補償対象契約 以外の補償対象契約に限る。以下この項において同じ。)に係る債権のうち 保険会社 更生手続 開始後に収入した保険料により積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約者の保険契約に係る債権の部分については、 更生計画 において減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。

5章 金融機関等の再生手続の特例 > 1節 監督庁による再生手続開始の申立て等

446条 (再生手続開始の申立て等)

1項 監督庁 は、 金融機関 、外国 銀行 支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、 金融商品取引業者 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社及び保険持株会社(以下この節において「 金融機関等 」という。)に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、 裁判所 に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。

2項 第377条第2項 《2 監督庁は、前項の規定により金融機関、…》 外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社の更生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必 の規定は 監督庁 が前項の規定によりする 金融機関 、外国 銀行 支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会の再生手続開始の申立てについて、同条第3項の規定は監督庁が前項の規定によりする 金融商品取引業者 及び指定親会社の再生手続開始の申立てについて、同条第4項の規定は監督庁が前項の規定によりする保険持株会社の再生手続開始の申立てについて、それぞれ準用する。

3項 第1項の規定により 監督庁 が再生手続開始の申立てをするときは、 民事再生法 第23条第1項 《再生手続開始の申立てをするときは、再生手…》 続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 の規定は、適用しない。

447条 (再生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)

1項 監督庁 は、 民事再生法 第9条 《不服申立て 再生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、前条第1項の規定による再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

448条 (監督庁への通知)

1項 金融機関 等について再生手続開始の申立てがあったとき( 第446条第1項 《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》 国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社及び保険持株会社 の規定により 監督庁 が再生手続開始の申立てをしたときを除く。)は、 裁判所 書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

449条 (他の手続の中止命令等の申立て等)

1項 金融機関 等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 民事再生法 第26条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただし、第2号に掲げる手続又 又は 第27条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、前条第1項の規定による中止の命令によっては再生手続の目的を10分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申これらの規定を同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 民事再生法 第9条 《不服申立て 再生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、同法第26条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第26条第2項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第26条第3項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第27条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第27条第3項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第27条第4項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第29条第1項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

450条 (保全処分の申立て等)

1項 金融機関 等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 民事再生法 第30条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。同法第36条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 民事再生法 第9条 《不服申立て 再生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、同法第30条第1項の規定による保全処分又は同条第2項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

451条 (保全管理命令の申立て等)

1項 金融機関 等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 民事再生法 第79条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、再生債務者法人である場合に限る。以下この節において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 民事再生法 第9条 《不服申立て 再生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、同法第79条第1項の処分又は同条第4項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

452条 (担保権の実行手続の中止命令の申立て)

1項 金融機関 等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、再生手続開始の決定前に限り、 民事再生法 第31条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、第53条第1項に規定する再生債務 の規定による申立てをすることができる。

453条 (管理命令の申立て等)

1項 金融機関 等について再生手続開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 民事再生法 第64条第1項 《裁判所は、再生債務者法人である場合に限る…》 。以下この項において同じ。の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又は の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 民事再生法 第9条 《不服申立て 再生手続に関する裁判につき…》 利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、同法第64条第1項の処分及び同条第4項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

454条 (事業の譲渡に関する信用金庫法等の特例)

1項 民事再生法 第43条 《事業等の譲渡に関する株主総会の決議による…》 承認に代わる許可 再生手続開始後において、株式会社である再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等の申立てにより、当該再生債務者の会社法第467条第1項第第9項を除く。)の規定は、 協同組織金融機関 について準用する。この場合において、同条第1項中「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関( 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「会社法第467条第1項第1号から第2号の二までに掲げる行為࿸以下この項及び第9項において「 事業等の譲渡 」という。)」とあり、及び「事業等の譲渡」とあるのは「事業の全部又は一部の譲渡」と、「同条第1項」とあるのは「 信用金庫法 1951年法律第238号第48条 《通知又は催告 金庫の会員に対してする通…》 又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知 の三及び 第58条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第53条 《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》 以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条 及び 第57条の3第1項 《信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の…》 事業を行う協同組合連合会以下この条において「信用協同組合等」という。は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合 並びに 労働金庫法 1953年法律第227号第53条 《特別の議決 次の事項については、総会員…》 個人会員を除く。の半数以上の代議員臨時代議員を含む。が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2 解散又は合併 3 会員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 第12 及び 第62条第1項 《金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部…》 又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。に譲り渡すことができる。 」と、「株主総会の決議による承認」とあるのは「総会又は総代会の議決」と、同条第3項及び第7項中「株主」とあるのは「会員又は組合員」と、同条第5項中「株主に」とあるのは「会員若しくは組合員に」と、「株主名簿」とあるのは「会員名簿若しくは組合員名簿」と、「株主が」とあるのは「会員若しくは組合員が」と読み替えるものとする。

455条 (再生事件の管轄、移送及び通知の特例)

1項 金融機関 等に係る再生事件についての 民事再生法 第5条第8項 《8 第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》 再生債権者の数が500人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、再生手続開始の申立てをすることができる。 及び第9項並びに 第7条第4号 《再生事件の移送 第7条 裁判所は、著しい…》 損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。 1 再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地及びハの規定の適用については、再生債権者の数が1,000人以上であるものとみなす。

2項 金融機関 等に係る再生事件についての 民事再生法 第34条第2項 《2 前項の場合において、知れている再生債…》 権者の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第5項本文において準用する同条第3項第1号及び第37条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、第102条 の規定の適用については、知れている再生債権者の数が1,000人以上であるものとみなす。

456条

1項 削除

2節 預金保険機構の権限

457条 (届出期間を定める場合の特例)

1項 裁判所 は、 金融機関 について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、 民事再生法 第34条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再…》 生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、 機構 の意見を聴かなければならない。

458条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

1項 金融機関 について 民事再生法 第28条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を再生債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生同法第36条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である預金者等に対しては、同法第28条第1項の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 機構 に対して、 民事再生法 第28条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を再生債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生 の決定の主文を通知しなければならない。

459条 (再生手続開始の決定等に関する通知の特例)

1項 金融機関 について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である預金者等に対しては、 民事再生法 第35条第3項第1号 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 再生債務者及び知れている再生債権者 2 第54条第1項、第64条第1項又は第79条第1項前段の規定による処分がされた場合における監督委員、管財人又は保全管 の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 機構 に対して、 民事再生法 第35条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第169条の2第1項に規定する社債管理者等がないときは、第3号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 再生手続開始の決定の主文 及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3項 金融機関 の再生手続において、 第463条第1項 《機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による預金者表の提出があるまでに、 民事再生法 第34条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再…》 生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である預金者等であって同法第94条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第35条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第37条本文の規定による通知をすることを要しない。

4項 前項に規定する場合においては、 機構 に対して、 民事再生法 第34条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再…》 生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同条第2項の決定があったときは、この限りでない。

460条 (債権者集会の期日の通知)

1項 裁判所 書記官は、 金融機関 の再生手続において、債権届出期間( 民事再生法 第94条第1項 《再生手続に参加しようとする再生債権者は、…》 第34条第1項の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間以下「債権届出期間」という。内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定 に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の満了前に債権者集会が招集された場合においては、 機構 に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、同法第34条第2項の決定があったときは、この限りでない。

461条 (債権者委員会)

1項 機構 第463条第1項 《機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による預金者表の提出をする前における 民事再生法 第117条第1項 《裁判所は、再生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限る。 1 委員の 及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第4項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。

2項 第467条 《預金保険機構の義務 機構は、機構代理預…》 金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 の規定は、 機構 民事再生法 第117条第2項 《2 裁判所は、必要があると認めるときは、…》 再生手続において、前項の規定により承認された委員会以下「債権者委員会」という。に対して、意見の陳述を求めることができる。 に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、 第467条 《預金保険機構の義務 機構は、機構代理預…》 金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。

462条 (預金者表の作成及び縦覧等)

1項 機構 は、 第459条第2項 《2 前項に規定する場合においては、機構に…》 対して、民事再生法第35条第1項及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である 預金等債権 機構が債権者であるものを除く。)について、 民事再生法 第99条第2項 《2 電子再生債権者表には、各債権について…》 、その内容約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。及び原因、議決権の額、第94条第2項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。

2項 機構 は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。

3項 前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の2週間以上前の日でなければならない。

4項 機構 は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない 預金等債権 機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。

5項 機構 は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る 預金等債権 について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、 預金保険法 第58条第1項 《機構は、第53条第1項に規定する保険金の…》 支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得 若しくは第3項の規定により取得し、又は同法第70条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。

463条 (預金者表の提出)

1項 機構 は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を 裁判所 に提出しなければならない。

2項 前条第4項前段の規定は、 機構 が、預金者表を 裁判所 に提出した後、当該預金者表に記載されていない 預金等債権 機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3項 前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

4項 機構 は、第1項の規定による預金者表の提出又は第2項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、 民事再生法 第94条第1項 《再生手続に参加しようとする再生債権者は、…》 第34条第1項の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間以下「債権届出期間」という。内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定 に規定する事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を 裁判所 に届け出なければならない。

5項 金融機関 の再生手続についての 民事再生法 第16条第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法…》 律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第17条第1項において「文書等」という。の閲覧を請 及び 第16条の2第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁…》 判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。に記録された の規定の適用については、同法第16条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹及び金融機関等の 更生手続 の特例等に関する法律࿸1996年法律第95号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第16条の2第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする。

464条 (預金者表の提出の効果)

1項 民事再生法 の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された預金者表に記載されている 預金等債権 預金者等が当該提出があるまでに同法第94条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する 第462条第4項 《4 機構は、預金者表を縦覧に供することを…》 開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権機構が債権者であるものを除く。があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければな 前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については同法第95条第1項の規定による届出の追完があったものとみなす。

465条 (預金者等の参加)

1項 前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる 預金等債権 機構 民事再生法 第96条 《届出名義の変更 届出をした再生債権を取…》 得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。 の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「 参加の届出 」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。

3項 参加の届出 があったときは、 裁判所 は、これを 機構 に通知しなければならない。

4項 参加の届出 をした預金者等は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該預金者等に係る 預金等債権 の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。

466条 (預金保険機構の権限)

1項 機構 は、 第464条 《預金者表の提出の効果 民事再生法の規定…》 の適用については、前条第1項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権預金者等が当該提出があるまでに同法第94条第1項の規定により届け出たものを除く。については債権届出期間内に届出があっ の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる 預金等債権 に係る債権者( 参加の届出 をした預金者等を除く。以下この節において「 機構代理預金者 」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「 機構代理債権 」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る 民事再生法 第105条第1項 《再生債権の調査において、再生債権の内容に…》 ついて再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権以下「異議等のある再生債権」という。を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた 本文の査定の申立てを取り下げ、若しくは機構代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において 民事訴訟法 第32条第2項第1号 《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》 法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱 若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。

467条 (預金保険機構の義務)

1項 機構 は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2項 機構 は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

468条 (届出に係る事項の変更)

1項 機構 は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2項 第463条第3項 《3 前項において準用する前条第4項前段の…》 規定による記載の追加は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。 の規定は、前項の変更について準用する。

3項 第1項の規定による変更は、 民事再生法 の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第95条第5項の規定による変更とみなす。

469条 (特別調査期間の費用)

1項 機構 代理債権に係る 民事再生法 第103条第1項 《裁判所は、第95条の規定による届出があり…》 又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間以下「特別調査期間」という。を定めなければならない。 ただし、再生債務者等が第101条第2項の規定により認否書に当該再生債権の内容 に規定する 特別調査期間 以下この章において「 特別調査期間 」という。)に関する費用は、同条第2項の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第133条の規定により原状に復した 預金等債権 について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

470条 (異議の通知)

1項 再生債権の調査において、 機構 代理債権の内容について再生債務者等( 民事再生法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 再生債務者 経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行 に規定する再生債務者等をいう。以下この章において同じ。)が認めず、又は届出再生債権者(同法第102条第1項に規定する届出再生債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

2項 再生債権の調査において、 機構 が機構代理債権の内容について異議を述べた場合には、 裁判所 書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

471条 (議決権の行使のための通知及び公告)

1項 機構 は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として 民事再生法 第169条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる再生債権者以下「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第172条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判 に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の2週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

2項 機構 は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として 民事再生法 第169条第2項第2号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる再生債権者以下「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第172条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判 又は第3号に掲げる方法が定められた場合において、機構代理預金者のために議決権を行使しようとするときは、同項第2号に規定する期間の末日の2週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を機構代理預金者(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

3項 機構 は、機構代理預金者のために 民事再生法 第211条第1項 《裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期…》 間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、簡易再生の決定再生債権の調査及び確定の手続を経ない旨の決定をいう。以下同じ。をする。 この場合において、再生債務者等の申立ては、届出再生債権者の 又は同法第217条第1項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その2週間前までに、当該再生計画案の内容を機構代理預金者に通知するとともに、公告しなければならない。

472条 (預金保険機構がする通知等)

1項 第470条第1項 《再生債権の調査において、機構代理債権の内…》 容について再生債務者等民事再生法第2条第2号に規定する再生債務者等をいう。以下この章において同じ。が認めず、又は届出再生債権者同法第102条第1項に規定する届出再生債権者をいう。以下この章において同じ 及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2項 民事再生法 第10条第1項 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 及び第2項の規定は、 第462条第2項 《2 機構は、預金者表を作成したときは、直…》 ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。 及び前条の規定による公告について準用する。

473条 (決済債務の弁済等の許可)

1項 再生手続開始の決定があった 金融機関 に対し 預金保険法 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み同法第127条第1項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、 民事再生法 第85条第1項 《再生債権については、再生手続開始後は、こ…》 の法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 の規定にかかわらず、 裁判所 は、再生債務者等の申立てにより、 預金保険法 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み に規定する決済債務の弁済又は同法第127条第1項に規定する支払対象預金等の払戻しを許可することができる。

2項 裁判所 は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

3項 裁判所 は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、 機構 の意見を聴かなければならない。

3節 投資者保護基金の権限

474条 (届出期間を定める場合の特例)

1項 裁判所 は、 金融商品取引業者 について再生手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、 民事再生法 第34条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再…》 生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定により定める再生債権の届出をすべき期間について、 基金 の意見を聴かなければならない。

475条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

1項 金融商品取引業者 について 民事再生法 第28条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を再生債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生同法第36条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、再生債権者である顧客に対しては、同法第28条第1項の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 基金 に対して、 民事再生法 第28条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を再生債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている再生 の決定の主文を通知しなければならない。

476条 (再生手続開始の決定等に関する通知の特例)

1項 金融商品取引業者 について再生手続開始の決定をしたときは、再生債権者である顧客に対しては、 民事再生法 第35条第3項第1号 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 再生債務者及び知れている再生債権者 2 第54条第1項、第64条第1項又は第79条第1項前段の規定による処分がされた場合における監督委員、管財人又は保全管 の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 基金 に対して、 民事再生法 第35条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、第169条の2第1項に規定する社債管理者等がないときは、第3号に掲げる事項については、公告することを要しない。 1 再生手続開始の決定の主文 及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3項 金融商品取引業者 の再生手続において、 第480条第1項 《基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による顧客表の提出があるまでに、 民事再生法 第34条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再…》 生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間に変更を生じた場合又は再生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、再生債権者である顧客であって同法第94条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第35条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第37条本文の規定による通知をすることを要しない。

4項 前項に規定する場合においては、 基金 に対して、 民事再生法 第34条第1項 《裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、再…》 生債権の届出をすべき期間及び再生債権の調査をするための期間を定めなければならない。 の規定により定めた再生債権の届出をすべき期間について生じた変更の内容又は再生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同条第2項の決定があったときは、この限りでない。

477条 (債権者集会の期日の通知)

1項 裁判所 書記官は、 金融商品取引業者 の再生手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、 基金 に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、 民事再生法 第34条第2項 《2 前項の場合において、知れている再生債…》 権者の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第5項本文において準用する同条第3項第1号及び第37条本文の規定による知れている再生債権者に対する通知をせず、かつ、第102条 の決定があったときは、この限りでない。

478条 (債権者委員会)

1項 基金 第480条第1項 《基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による顧客表の提出をする前における 民事再生法 第117条第1項 《裁判所は、再生債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。 ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限る。 1 委員の 及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「再生債権者をもって」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金( 金融商品取引法 1948年法律第25号第79条の21 《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》 において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ に規定する投資者保護基金であって、再生債務者が加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第4項中「再生債権者の申立て」とあるのは「再生債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。

2項 第484条 《投資者保護基金の義務 基金は、基金代理…》 顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 の規定は、 基金 民事再生法 第117条第2項 《2 裁判所は、必要があると認めるときは、…》 再生手続において、前項の規定により承認された委員会以下「債権者委員会」という。に対して、意見の陳述を求めることができる。 に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、 第484条 《投資者保護基金の義務 基金は、基金代理…》 顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。

479条 (顧客表の作成及び縦覧等)

1項 基金 は、 第476条第2項 《2 前項に規定する場合においては、基金に…》 対して、民事再生法第35条第1項及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている再生債権である 顧客債権 基金が債権者であるものを除く。)について、 民事再生法 第99条第2項 《2 電子再生債権者表には、各債権について…》 、その内容約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。及び原因、議決権の額、第94条第2項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。

2項 基金 は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。

3項 前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の2週間以上前の日でなければならない。

4項 基金 は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない 顧客債権 基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。

5項 基金 は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る 顧客債権 について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、 金融商品取引法 第79条の57第4項 《4 基金は、前条第1項の支払をしたときは…》 、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。 の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。

480条 (顧客表の提出)

1項 基金 は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を 裁判所 に提出しなければならない。

2項 前条第4項前段の規定は、 基金 が、顧客表を 裁判所 に提出した後、当該顧客表に記載されていない 顧客債権 基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3項 前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。

4項 基金 は、第1項の規定による顧客表の提出又は第2項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、 民事再生法 第94条第1項 《再生手続に参加しようとする再生債権者は、…》 第34条第1項の規定により定められた再生債権の届出をすべき期間以下「債権届出期間」という。内に、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定 に規定する事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を 裁判所 に届け出なければならない。

5項 金融商品取引業者 の再生手続についての 民事再生法 第16条第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法…》 律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第17条第1項において「文書等」という。の閲覧を請 及び 第16条の2第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁…》 判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。に記録された の規定の適用については、同法第16条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹及び 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律࿸1996年法律第95号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第16条の2第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする。

481条 (顧客表の提出の効果)

1項 民事再生法 の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された顧客表に記載されている 顧客債権 顧客が当該提出があるまでに同法第94条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する 第479条第4項 《4 基金は、顧客表を縦覧に供することを開…》 始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権基金が債権者であるものを除く。があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。 前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については同法第95条第1項の規定による届出の追完があったものとみなす。

482条 (顧客の参加)

1項 前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる 顧客債権 基金 民事再生法 第96条 《届出名義の変更 届出をした再生債権を取…》 得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権を取得した者についても、同様とする。 の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら再生手続に参加しようとするときは、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。ただし、再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「 参加の届出 」という。)は、再生手続が終了するまでの間、することができる。

3項 参加の届出 があったときは、 裁判所 は、これを 基金 に通知しなければならない。

4項 参加の届出 をした顧客は、前条の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる当該顧客に係る 顧客債権 の全部をもって自ら再生手続に参加するものとする。

483条 (投資者保護基金の権限)

1項 基金 は、 第481条 《顧客表の提出の効果 民事再生法の規定の…》 適用については、前条第1項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権顧客が当該提出があるまでに同法第94条第1項の規定により届け出たものを除く。については債権届出期間内に届出があったものと、 の規定により届出又は届出の追完があったものとみなされる 顧客債権 に係る債権者( 参加の届出 をした顧客を除く。以下この節において「 基金代理顧客 」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「 基金代理債権 」という。)をもって、再生手続に属する一切の行為(再生債権の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る再生債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る 民事再生法 第105条第1項 《再生債権の調査において、再生債権の内容に…》 ついて再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権以下「異議等のある再生債権」という。を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた 本文の査定の申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る再生債権の確定に関する訴訟において 民事訴訟法 第32条第2項第1号 《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》 法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱 若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。

484条 (投資者保護基金の義務)

1項 基金 は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2項 基金 は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

485条 (届出に係る事項の変更)

1項 基金 は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2項 第480条第3項 《3 前項において準用する前条第4項前段の…》 規定による記載の追加は、再生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。 の規定は、前項の変更について準用する。

3項 第1項の規定による変更は、 民事再生法 の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、同法第95条第5項の規定による変更とみなす。

486条 (特別調査期間の費用)

1項 基金 代理債権に係る 特別調査期間 に関する費用は、 民事再生法 第103条第2項 《2 前項本文の場合には、特別調査期間に関…》 する費用は、当該再生債権を有する者の負担とする。 の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第133条の規定により原状に復した 顧客債権 について調査するため特別調査期間が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

487条 (異議の通知)

1項 再生債権の調査において、 基金 代理債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

2項 再生債権の調査において、 基金 が基金代理債権の内容について異議を述べた場合には、 裁判所 書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

488条 (議決権の行使のための通知及び公告)

1項 基金 は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として 民事再生法 第169条第2項第1号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる再生債権者以下「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第172条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判 に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、当該再生計画案又は変更計画案が決議に付される最初の債権者集会の期日の2週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

2項 基金 は、再生計画案又は変更計画案についての議決権行使の方法として 民事再生法 第169条第2項第2号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる再生債権者以下「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第172条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判 又は第3号に掲げる方法が定められた場合において、基金代理顧客のために議決権を行使しようとするときは、同項第2号に規定する期間の末日の2週間前までに、同意しようとする再生計画案又は変更計画案の内容又はその要旨を基金代理顧客(議決権を行使することができない者を除く。)に通知するとともに、公告しなければならない。

3項 基金 は、基金代理顧客のために 民事再生法 第211条第1項 《裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期…》 間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、簡易再生の決定再生債権の調査及び確定の手続を経ない旨の決定をいう。以下同じ。をする。 この場合において、再生債務者等の申立ては、届出再生債権者の 又は同法第217条第1項の再生計画案についての同意並びに再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについての同意をしようとするときは、その2週間前までに、当該再生計画案の内容を基金代理顧客に通知するとともに、公告しなければならない。

489条 (投資者保護基金がする通知等)

1項 第487条第1項 《再生債権の調査において、基金代理債権の内…》 容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなけ 及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2項 民事再生法 第10条第1項 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 及び第2項の規定は、 第479条第2項 《2 基金は、顧客表を作成したときは、直ち…》 に、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。 及び前条の規定による公告について準用する。

6章 金融機関等の破産手続の特例 > 1節 監督庁による破産手続開始の申立て等

490条 (破産手続開始の申立て等)

1項 監督庁 は、 金融機関 、外国 銀行 支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、 金融商品取引業者 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社、 保険会社 、保険持株会社及び少額短期保険業者(以下この節において「 金融機関等 」という。)に破産手続開始の原因となる事実があるときは、破産手続開始の申立てをすることができる。

2項 第377条第2項 《2 監督庁は、前項の規定により金融機関、…》 外国銀行支店に係る外国銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社の更生手続開始の申立てをすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必 の規定は 監督庁 が前項の規定によりする 金融機関 、外国 銀行 支店に係る外国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会及び労働金庫連合会の破産手続開始の申立てについて、同条第3項の規定は監督庁が前項の規定によりする 金融商品取引業者 及び指定親会社の破産手続開始の申立てについて、同条第4項の規定は監督庁が前項の規定によりする 保険会社 、保険持株会社及び少額短期保険業者の破産手続開始の申立てについて、それぞれ準用する。

3項 第1項の規定により 監督庁 が破産手続開始の申立てをするときは、 破産法 第20条第2項 《2 債権者以外の者が破産手続開始の申立て…》 をするときは、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければならない。 ただし、当該申立てと同時に債権者一覧表を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出 及び 第23条第1項 《裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべ…》 き財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができる。 職権で破産手続開始の決定をした場合も、同様とする。 前段の規定は、適用しない。

491条 (破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)

1項 監督庁 は、 破産法 第9条 《不服申立て 破産手続等に関する裁判につ…》 き利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、前条第1項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

492条 (監督庁への通知)

1項 金融機関 等について破産手続開始の申立てがあったとき( 第490条第1項 《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》 国銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険会社、保険 の規定により 監督庁 が破産手続開始の申立てをしたときを除く。)は、 裁判所 書記官は、監督庁にその旨を通知しなければならない。

493条 (他の手続の中止命令等の申立て等)

1項 金融機関 等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 破産法 第24条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。 ただし、第1号に掲げる手続又 又は 第25条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、前条第1項第1号又は第6号の規定による中止の命令によっては破産手続の目的を10分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 破産法 第9条 《不服申立て 破産手続等に関する裁判につ…》 き利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、同法第24条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第24条第2項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第24条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第25条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第25条第4項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第25条第5項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第27条第1項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

494条 (保全処分の申立て等)

1項 金融機関 等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 破産法 第28条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。同法第33条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 破産法 第9条 《不服申立て 破産手続等に関する裁判につ…》 き利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、同法第28条第1項の規定による保全処分又は同条第2項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

495条 (保全管理命令の申立て等)

1項 金融機関 等について破産手続開始の申立てがあった場合においては、 監督庁 は、 破産法 第91条第1項 《裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場…》 合において、債務者法人である場合に限る。以下この節、第148条第4項及び第152条第2項において同じ。の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。

2項 前項に規定する場合においては、 監督庁 は、 破産法 第9条 《不服申立て 破産手続等に関する裁判につ…》 き利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。 前段の規定にかかわらず、同法第91条第1項の規定による処分又は同条第4項の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。

3項 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

496条 (破産事件の管轄、移送及び通知の特例)

1項 金融機関 等に係る破産事件についての 破産法 第5条第8項 《8 第1項及び第2項の規定にかかわらず、…》 破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者の数が500人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、破産手続 及び第9項並びに 第7条第4号 《破産事件の移送 第7条 裁判所は、著しい…》 損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件を次に掲げる地方裁判所及びハの規定の適用については、破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者)の数が1,000人以上であるものとみなす。

2項 金融機関 等に係る破産事件についての 破産法 第31条第5項 《5 第1項の場合において、知れている破産…》 債権者の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第4項本文及び第5項本文において準用する同条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者 の規定の適用については、知れている破産債権者の数が1,000人以上であるものとみなす。

2節 預金保険機構の権限

497条 (届出期間を定める場合の特例)

1項 裁判所 は、 金融機関 について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、 破産法 第31条第1項第1号 《裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 破産債権の届出をすべき期間 2 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会第4項、第136条第2項及び第3項並 の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、 機構 の意見を聴かなければならない。

498条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

1項 金融機関 について 破産法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及同法第33条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、預金者等に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 機構 に対して、 破産法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及 の決定の主文を通知しなければならない。

499条 (破産手続開始の決定等に関する通知の特例)

1項 金融機関 について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である預金者等に対しては、 破産法 第32条第3項第1号 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 破産管財人、破産者及び知れている破産債権者 2 知れている財産所持者等 3 第91条第2項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人 4 労働組 の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 機構 に対して、 破産法 第32条第1項 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者 及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3項 金融機関 の破産手続において、 第504条第1項 《機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による預金者表の提出があるまでに、 破産法 第32条第1項第2号 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者 若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である預金者等であって同法第111条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第32条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第33条第3項本文の規定による通知をすることを要しない。

4項 前項に規定する場合においては、 機構 に対して、 破産法 第32条第1項第2号 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者 若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。

500条 (少額配当受領申出に関する通知)

1項 機構 は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である預金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が 破産法 第111条第1項第4号 《破産手続に参加しようとする破産債権者は、…》 第31条第1項第1号又は第3項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間以下「債権届出期間」という。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各破産債権の額及び原因 2 優先的 に規定する最高 裁判所 規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思(以下この章において「 少額配当受領の意思 」という。)があるときは債権届出期間(同項に規定する債権届出期間をいう。以下この章において同じ。)の末日の前日までに機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。

501条 (債権者集会の期日の通知)

1項 裁判所 書記官は、 金融機関 の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、 機構 に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、 破産法 第31条第5項 《5 第1項の場合において、知れている破産…》 債権者の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第4項本文及び第5項本文において準用する同条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者 の決定があったときは、この限りでない。

502条 (債権者委員会)

1項 機構 第504条第1項 《機構は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した預金者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による預金者表の提出をする前における 破産法 第144条第1項 《裁判所は、破産債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が 及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)をもって」と、同条第4項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(預金保険機構を含む。)の申立て」とする。

2項 第508条 《預金保険機構の義務 機構は、機構代理預…》 金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 の規定は、 機構 破産法 第144条第2項 《2 裁判所は、必要があると認めるときは、…》 破産手続において、前項の規定により承認された委員会以下「債権者委員会」という。に対して、意見の陳述を求めることができる。 に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、 第508条 《預金保険機構の義務 機構は、機構代理預…》 金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 機構は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 中「機構代理預金者」とあるのは、「預金者等」と読み替えるものとする。

503条 (預金者表の作成及び縦覧等)

1項 機構 は、 第499条第2項 《2 前項に規定する場合においては、機構に…》 対して、破産法第32条第1項及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である 預金等債権 機構が債権者であるものを除く。)について、 破産法 第115条第2項 《2 電子破産債権者表には、各破産債権につ…》 いて、第111条第1項第1号から第4号まで及び第2項第2号同条第3項において準用する場合を含む。に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 に規定する事項を記載した預金者表を作成しなければならない。

2項 機構 は、預金者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。

3項 前項の規定による預金者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の2週間以上前の日でなければならない。

4項 機構 は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されていない 預金等債権 機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該預金者表に記載されている預金等債権について当該預金等債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。

5項 機構 は、預金者表を縦覧に供することを開始した後、当該預金者表に記載されている 預金等債権 に係る債権者から、 少額配当受領の意思 がある旨の申出(以下この章において「 少額配当受領申出 」という。)があったときは、当該預金者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。

6項 機構 は、預金者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該預金者表に記載されている預金者等の承諾を得て、当該預金者等に係る 預金等債権 について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該預金者表に記載されている預金者等に係る預金等債権を、 預金保険法 第58条第1項 《機構は、第53条第1項に規定する保険金の…》 支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得 若しくは第3項の規定により取得し、又は同法第70条の規定により買い取った場合において、当該預金等債権について、その記載を削除し、又は当該預金者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該預金者等の承諾を要しない。

504条 (預金者表の提出)

1項 機構 は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した預金者表を 裁判所 に提出しなければならない。

2項 前条第4項前段の規定は、 機構 が、預金者表を 裁判所 に提出した後、当該預金者表に記載されていない 預金等債権 機構が債権者であるもの及び既に預金者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3項 機構 は、第1項の規定による預金者表の提出又は前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、 破産法 第111条第1項 《破産手続に参加しようとする破産債権者は、…》 第31条第1項第1号又は第3項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間以下「債権届出期間」という。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各破産債権の額及び原因 2 優先的 各号に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を 裁判所 に届け出なければならない。

4項 前条第5項の規定は、 機構 が預金者表を 裁判所 に提出した後、 少額配当受領申出 があった場合について準用する。

5項 金融機関 の破産手続についての 破産法 第11条第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法…》 律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第12条第1項において「文書等」という。の閲覧を請 及び 第11条の2第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁…》 判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。に記録された の規定の適用については、同法第11条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹及び金融機関等の 更生手続 の特例等に関する法律࿸1996年法律第95号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする。

505条 (預金者表の提出の効果)

1項 破産法 の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された預金者表に記載されている 預金等債権 預金者等が当該提出があるまでに同法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する 第503条第4項 《4 機構は、預金者表を縦覧に供することを…》 開始した後、当該預金者表に記載されていない預金等債権機構が債権者であるものを除く。があることを知ったときは、遅滞なく、当該預金者表に、当該預金等債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければな 前段の規定による記載の追加に係る預金等債権については、当該記載の追加が同法第112条第1項に規定する 一般調査期間 以下この章において「 一般調査期間 」という。)の満了前又は同項に規定する 一般調査期日 以下この章において「 一般調査期日 」という。)の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同項の規定による届出があったものとみなす。

506条 (預金者等の参加)

1項 前条の規定により届出があったものとみなされる 預金等債権 機構 破産法 第113条第1項 《届出をした破産債権を取得した者は、一般調…》 査期間の経過後又は一般調査期日の終了後でも、届出名義の変更を受けることができる。 の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「 参加の届出 」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。

3項 参加の届出 があったときは、 裁判所 は、これを 機構 に通知しなければならない。

4項 参加の届出 をした預金者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該預金者等に係る 預金等債権 の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。

507条 (預金保険機構の権限)

1項 機構 は、 第505条 《預金者表の提出の効果 破産法の規定の適…》 用については、前条第1項の規定により提出された預金者表に記載されている預金等債権預金者等が当該提出があるまでに同法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。については債権届出期間内に届出があった の規定により届出があったものとみなされる 預金等債権 に係る債権者( 参加の届出 をした預金者等を除く。以下この節において「 機構代理預金者 」という。)のために、当該機構代理預金者に係る預金等債権(以下この節において「 機構代理債権 」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において、機構が異議を述べた機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は機構代理債権に係る破産債権査定申立て( 破産法 第125条第1項 《破産債権の調査において、破産債権の額又は…》 優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別以下この条及び第127条第1項において「額等」という。について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には に規定する破産債権査定申立てをいう。以下この章において同じ。)を取り下げ、若しくは機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において 民事訴訟法 第32条第2項第1号 《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》 法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱 若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該機構代理債権に係る機構代理預金者の授権がなければならない。

508条 (預金保険機構の義務)

1項 機構 は、機構代理預金者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2項 機構 は、機構代理預金者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

509条 (届出に係る事項の変更)

1項 機構 は、機構代理債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2項 前項の規定による変更は、 破産法 の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が 一般調査期間 の満了前又は 一般調査期日 の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第112条第4項の規定による変更とみなす。

510条 (特別調査期間又は特別調査期日の費用)

1項 機構 代理債権に係る 破産法 第119条第1項 《裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査…》 期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間以下「特別調査期間」という。を定めなければならない。 ただし、当該破産債権につ に規定する 特別調査期間 以下この章において「 特別調査期間 」という。又は同法第122条第1項に規定する 特別調査期日 以下この章において「 特別調査期日 」という。)に関する費用は、同法第119条第3項(同法第122条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の負担とする。ただし、機構は、同法第169条の規定により原状に復した 預金等債権 について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、機構代理預金者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

511条 (異議の通知)

1項 破産債権の調査において、 機構 代理債権の額等( 破産法 第125条第1項 《破産債権の調査において、破産債権の額又は…》 優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別以下この条及び第127条第1項において「額等」という。について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には に規定する額等をいう。以下この章において同じ。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者(同法第31条第5項に規定する届出をした破産債権者をいう。以下この章において同じ。)が異議を述べた場合(機構が当該機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、機構は、遅滞なく、その旨を当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

2項 破産債権の調査において、 機構 が機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、 裁判所 書記官は、これを当該機構代理債権に係る機構代理預金者に通知しなければならない。

512条 (預金保険機構がする通知等)

1項 第500条 《少額配当受領申出に関する通知 機構は、…》 前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である預金者等に対し、遅滞なく、自己に対する配当額の合計額が破産法第111条第1項第4号に規定する最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配 及び前条第1項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2項 破産法 第10条第1項 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 及び第2項の規定は、 第503条第2項 《2 機構は、預金者表を作成したときは、直…》 ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、預金者表を預金者等の縦覧に供しなければならない。 の規定による公告について準用する。

513条 (決済債務の弁済等の許可)

1項 破産手続開始の決定を受けた 金融機関 に対し 預金保険法 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み同法第127条第1項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、 破産法 第100条第1項 《破産債権は、この法律に特別の定めがある場…》 合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。 の規定にかかわらず、 裁判所 は、破産管財人の申立てにより、 預金保険法 第69条の3第1項 《機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第…》 54条の2第1項の規定及び同条第2項において準用する第54条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込み に規定する決済債務の弁済又は同法第127条第1項に規定する支払対象預金等の払戻しを許可することができる。

2項 裁判所 は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

3項 裁判所 は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、 機構 の意見を聴かなければならない。

3節 投資者保護基金の権限

514条 (届出期間を定める場合の特例)

1項 裁判所 は、 金融商品取引業者 について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、 破産法 第31条第1項第1号 《裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 破産債権の届出をすべき期間 2 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会第4項、第136条第2項及び第3項並 の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、 基金 の意見を聴かなければならない。

515条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

1項 金融商品取引業者 について 破産法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及同法第33条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、顧客に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 基金 に対して、 破産法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及 の決定の主文を通知しなければならない。

516条 (破産手続開始の決定等に関する通知の特例)

1項 金融商品取引業者 について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である顧客に対しては、 破産法 第32条第3項第1号 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 破産管財人、破産者及び知れている破産債権者 2 知れている財産所持者等 3 第91条第2項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人 4 労働組 の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 基金 に対して、 破産法 第32条第1項 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者 及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3項 金融商品取引業者 の破産手続において、 第521条第1項 《基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による顧客表の提出があるまでに、 破産法 第32条第1項第2号 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者 若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である顧客であって同法第111条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第32条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第33条第3項本文の規定による通知をすることを要しない。

4項 前項に規定する場合においては、 基金 に対して、 破産法 第32条第1項第2号 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者 若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。

517条 (少額配当受領申出に関する通知)

1項 基金 は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である顧客に対し、遅滞なく、 少額配当受領の意思 があるときは債権届出期間の末日の前日までに基金に申し出るべき旨を通知しなければならない。

518条 (債権者集会の期日の通知)

1項 裁判所 書記官は、 金融商品取引業者 の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、 基金 に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、 破産法 第31条第5項 《5 第1項の場合において、知れている破産…》 債権者の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第4項本文及び第5項本文において準用する同条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者 の決定があったときは、この限りでない。

519条 (債権者委員会)

1項 基金 第521条第1項 《基金は、債権届出期間の末日に、前条の規定…》 により作成した顧客表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による顧客表の提出をする前における 破産法 第144条第1項 《裁判所は、破産債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が 及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金( 金融商品取引法 1948年法律第25号第79条の21 《目的 投資者保護基金以下この章及び附則…》 において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持するこ に規定する投資者保護基金であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第4項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(投資者保護基金を含む。)の申立て」とする。

2項 第525条 《投資者保護基金の義務 基金は、基金代理…》 顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 の規定は、 基金 破産法 第144条第2項 《2 裁判所は、必要があると認めるときは、…》 破産手続において、前項の規定により承認された委員会以下「債権者委員会」という。に対して、意見の陳述を求めることができる。 に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、 第525条 《投資者保護基金の義務 基金は、基金代理…》 顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 基金は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 中「基金代理顧客」とあるのは、「顧客」と読み替えるものとする。

520条 (顧客表の作成及び縦覧等)

1項 基金 は、 第516条第2項 《2 前項に規定する場合においては、基金に…》 対して、破産法第32条第1項及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている破産債権である 顧客債権 基金が債権者であるものを除く。)について、 破産法 第115条第2項 《2 電子破産債権者表には、各破産債権につ…》 いて、第111条第1項第1号から第4号まで及び第2項第2号同条第3項において準用する場合を含む。に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 に規定する事項を記載した顧客表を作成しなければならない。

2項 基金 は、顧客表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。

3項 前項の規定による顧客表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の2週間以上前の日でなければならない。

4項 基金 は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されていない 顧客債権 基金が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該顧客表に記載されている顧客債権について当該顧客債権に係る債権者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。

5項 基金 は、顧客表を縦覧に供することを開始した後、当該顧客表に記載されている 顧客債権 に係る債権者から、 少額配当受領申出 があったときは、当該顧客表に、その旨の記載の追加をしなければならない。

6項 基金 は、顧客表を縦覧に供することを開始した後でも、当該顧客表に記載されている顧客の承諾を得て、当該顧客に係る 顧客債権 について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該顧客表に記載されている顧客に係る顧客債権を、 金融商品取引法 第79条の57第4項 《4 基金は、前条第1項の支払をしたときは…》 、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。 の規定により取得した場合において、当該顧客債権について、その記載を削除し、又は当該顧客の不利益となる記載の変更を行うときは、当該顧客の承諾を要しない。

521条 (顧客表の提出)

1項 基金 は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した顧客表を 裁判所 に提出しなければならない。

2項 前条第4項前段の規定は、 基金 が、顧客表を 裁判所 に提出した後、当該顧客表に記載されていない 顧客債権 基金が債権者であるもの及び既に顧客が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3項 基金 は、第1項の規定による顧客表の提出又は前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、 破産法 第111条第1項 《破産手続に参加しようとする破産債権者は、…》 第31条第1項第1号又は第3項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間以下「債権届出期間」という。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各破産債権の額及び原因 2 優先的 各号に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を 裁判所 に届け出なければならない。

4項 前条第5項の規定は、 基金 が顧客表を 裁判所 に提出した後、 少額配当受領申出 があった場合について準用する。

5項 金融商品取引業者 の破産手続についての 破産法 第11条第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法…》 律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第12条第1項において「文書等」という。の閲覧を請 及び 第11条の2第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁…》 判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。に記録された の規定の適用については、同法第11条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹及び 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律࿸1996年法律第95号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする。

522条 (顧客表の提出の効果)

1項 破産法 の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された顧客表に記載されている 顧客債権 顧客が当該提出があるまでに同法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する 第520条第4項 《4 基金は、顧客表を縦覧に供することを開…》 始した後、当該顧客表に記載されていない顧客債権基金が債権者であるものを除く。があることを知ったときは、遅滞なく、当該顧客表に、当該顧客債権に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。 前段の規定による記載の追加に係る顧客債権については、当該記載の追加が 一般調査期間 の満了前又は 一般調査期日 の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第112条第1項の規定による届出があったものとみなす。

523条 (顧客の参加)

1項 前条の規定により届出があったものとみなされる 顧客債権 基金 破産法 第113条第1項 《届出をした破産債権を取得した者は、一般調…》 査期間の経過後又は一般調査期日の終了後でも、届出名義の変更を受けることができる。 の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「 参加の届出 」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。

3項 参加の届出 があったときは、 裁判所 は、これを 基金 に通知しなければならない。

4項 参加の届出 をした顧客は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該顧客に係る 顧客債権 の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。

524条 (投資者保護基金の権限)

1項 基金 は、 第522条 《顧客表の提出の効果 破産法の規定の適用…》 については、前条第1項の規定により提出された顧客表に記載されている顧客債権顧客が当該提出があるまでに同法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。については債権届出期間内に届出があったものと、前 の規定により届出があったものとみなされる 顧客債権 に係る債権者( 参加の届出 をした顧客を除く。以下この節において「 基金代理顧客 」という。)のために、当該基金代理顧客に係る顧客債権(以下この節において「 基金代理債権 」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(破産債権の調査において、基金が異議を述べた基金代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、基金代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の不利益となる変更を加えようとするとき、又は基金代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは基金代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において 民事訴訟法 第32条第2項第1号 《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》 法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱 若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該基金代理債権に係る基金代理顧客の授権がなければならない。

525条 (投資者保護基金の義務)

1項 基金 は、基金代理顧客のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2項 基金 は、基金代理顧客に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

526条 (届出に係る事項の変更)

1項 基金 は、基金代理債権に関する届出に係る事項について当該基金代理債権に係る基金代理顧客の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2項 前項の規定による変更は、 破産法 の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が 一般調査期間 の満了前又は 一般調査期日 の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第112条第4項の規定による変更とみなす。

527条 (特別調査期間又は特別調査期日の費用)

1項 基金 代理債権に係る 特別調査期間 又は 特別調査期日 に関する費用は、 破産法 第119条第3項 《3 第1項本文又は前項の場合には、特別調…》 査期間に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とする。同法第122条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、基金の負担とする。ただし、基金は、同法第169条の規定により原状に復した 顧客債権 について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、基金代理顧客に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

528条 (異議の通知)

1項 破産債権の調査において、 基金 代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(基金が当該基金代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、基金は、遅滞なく、その旨を当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

2項 破産債権の調査において、 基金 が基金代理債権の額等について異議を述べた場合には、 裁判所 書記官は、これを当該基金代理債権に係る基金代理顧客に通知しなければならない。

529条 (投資者保護基金がする通知等)

1項 第517条 《少額配当受領申出に関する通知 基金は、…》 前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である顧客に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに基金に申し出るべき旨を通知しなければならない。 及び前条第1項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2項 破産法 第10条第1項 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 及び第2項の規定は、 第520条第2項 《2 基金は、顧客表を作成したときは、直ち…》 に、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、顧客表を顧客の縦覧に供しなければならない。 の規定による公告について準用する。

4節 保険契約者保護機構の権限

530条 (届出期間を定める場合の特例)

1項 裁判所 は、 保険会社 について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、 破産法 第31条第1項第1号 《裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、1…》 又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 破産債権の届出をすべき期間 2 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会第4項、第136条第2項及び第3項並 の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、 保護機構 の意見を聴かなければならない。

531条 (包括的禁止命令に関する通知の特例)

1項 保険会社 について 破産法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及同法第33条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、保険契約者等(保険契約者その他の保険契約に係る権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対しては、同法第26条第1項の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 保護機構 に対して、 破産法 第26条第1項 《包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り…》 消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を債務者保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及 の決定の主文を通知しなければならない。

532条 (破産手続開始の決定等に関する通知の特例)

1項 保険会社 について破産手続開始の決定をしたときは、破産債権者である保険契約者等に対しては、 破産法 第32条第3項第1号 《3 次に掲げる者には、前2項の規定により…》 公告すべき事項を通知しなければならない。 1 破産管財人、破産者及び知れている破産債権者 2 知れている財産所持者等 3 第91条第2項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人 4 労働組 の規定による通知をすることを要しない。

2項 前項に規定する場合においては、 保護機構 に対して、 破産法 第32条第1項 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者 及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

3項 保険会社 の破産手続において、 第537条第1項 《保護機構は、債権届出期間の末日に、前条の…》 規定により作成した保険契約者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による保険契約者表の提出があるまでに、 破産法 第32条第1項第2号 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者 若しくは第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。又は破産手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、破産債権者である保険契約者等であって同法第111条第1項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第32条第5項において準用する同条第3項第1号の規定又は同法第33条第3項本文の規定による通知をすることを要しない。

4項 前項に規定する場合においては、 保護機構 に対して、 破産法 第32条第1項第2号 《裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは…》 、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 破産手続開始の決定の主文 2 破産管財人の氏名又は名称 3 前条第1項の規定により定めた期間又は期日 4 破産財団に属する財産の所持者及び破産者 若しくは第3号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、同法第31条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に限る。)について生じた変更の内容又は破産手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。ただし、同法第31条第5項の決定があったときは、この限りでない。

533条 (少額配当受領申出に関する通知)

1項 保護機構 は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である保険契約者等に対し、遅滞なく、 少額配当受領の意思 があるときは債権届出期間の末日の前日までに保護機構に申し出るべき旨を通知しなければならない。

534条 (債権者集会の期日の通知)

1項 裁判所 書記官は、 保険会社 の破産手続において、債権届出期間の満了前に債権者集会が招集された場合においては、 保護機構 に対し、当該債権者集会の期日を通知しなければならない。ただし、 破産法 第31条第5項 《5 第1項の場合において、知れている破産…》 債権者の数が1,000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第4項本文及び第5項本文において準用する同条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者 の決定があったときは、この限りでない。

535条 (債権者委員会)

1項 保護機構 第537条第1項 《保護機構は、債権届出期間の末日に、前条の…》 規定により作成した保険契約者表を裁判所に提出しなければならない。 の規定による保険契約者表の提出をする前における 破産法 第144条第1項 《裁判所は、破産債権者をもって構成する委員…》 会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。 ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。 1 委員の数が 及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「破産債権者をもって」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構( 保険業法 1995年法律第105号第259条 《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》 節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の に規定する保険契約者保護機構であって、破産者が破産手続開始の時に加入しているものをいう。以下この条において同じ。)を含む。)をもって」と、同条第4項中「破産債権者の申立て」とあるのは「破産債権者(保険契約者保護機構を含む。)の申立て」とする。

2項 第541条 《保険契約者保護機構の義務 保護機構は、…》 保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 の規定は、 保護機構 破産法 第144条第2項 《2 裁判所は、必要があると認めるときは、…》 破産手続において、前項の規定により承認された委員会以下「債権者委員会」という。に対して、意見の陳述を求めることができる。 に規定する債権者委員会を構成する者である場合について準用する。この場合において、 第541条 《保険契約者保護機構の義務 保護機構は、…》 保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。 2 保護機構は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。 中「保護機構代理保険契約者」とあるのは、「保険契約者等」と読み替えるものとする。

536条 (保険契約者表の作成及び縦覧等)

1項 保護機構 は、 第532条第2項 《2 前項に規定する場合においては、保護機…》 構に対して、破産法第32条第1項及び第2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、知れている保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)について、 破産法 第115条第2項 《2 電子破産債権者表には、各破産債権につ…》 いて、第111条第1項第1号から第4号まで及び第2項第2号同条第3項において準用する場合を含む。に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。 に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。

2項 保護機構 は、保険契約者表を作成したときは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、保険契約者表を保険契約者等の縦覧に供しなければならない。

3項 前項の規定による保険契約者表の縦覧の開始の日は、債権届出期間の末日の前日の2週間以上前の日でなければならない。

4項 保護機構 は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるものを除く。)があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第1項に規定する事項の記載の追加をしなければならない。当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利について当該保険契約に係る権利を有する者の利益となる記載の変更を行うべきことを知ったときも、同様とする。

5項 保護機構 は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後、当該保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利を有する者から、 少額配当受領申出 があったときは、当該保険契約者表に、その旨の記載の追加をしなければならない。

6項 保護機構 は、保険契約者表を縦覧に供することを開始した後でも、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等の承諾を得て、当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うことができる。ただし、当該保険契約者表に記載されている保険契約者等に係る保険契約に係る権利を、 保険業法 第270条の6の8 《保険金請求権等の買取り 加入機構は、特…》 定保険会社がその保険契約に係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険 の規定により買い取った場合において、当該保険契約に係る権利について、その記載を削除し、又は当該保険契約者等の不利益となる記載の変更を行うときは、当該保険契約者等の承諾を要しない。

537条 (保険契約者表の提出)

1項 保護機構 は、債権届出期間の末日に、前条の規定により作成した保険契約者表を 裁判所 に提出しなければならない。

2項 前条第4項前段の規定は、 保護機構 が、保険契約者表を 裁判所 に提出した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利(保護機構が債権者であるもの及び既に保険契約者等が裁判所に届け出ているものを除く。)があることを知った場合について準用する。

3項 保護機構 は、第1項の規定による保険契約者表の提出又は前項において準用する前条第4項前段の規定による記載の追加をする場合においては、 破産法 第111条第1項 《破産手続に参加しようとする破産債権者は、…》 第31条第1項第1号又は第3項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間以下「債権届出期間」という。内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各破産債権の額及び原因 2 優先的 各号に掲げる事項(前条第1項に規定する事項を除く。)を 裁判所 に届け出なければならない。

4項 前条第5項の規定は、 保護機構 が保険契約者表を 裁判所 に提出した後、 少額配当受領申出 があった場合について準用する。

5項 保険会社 の破産手続についての 破産法 第11条第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法…》 律この法律において準用する他の法律を含む。次条第1項において同じ。の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び第12条第1項において「文書等」という。の閲覧を請 及び 第11条の2第1項 《利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁…》 判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。に記録された の規定の適用については、同法第11条第1項中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹及び 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律࿸1996年法律第95号。同項において「更生特例法」という。)」と、同法第11条の2第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び更生特例法」とする。

538条 (保険契約者表の提出の効果)

1項 破産法 の規定の適用については、前条第1項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利(保険契約者等が当該提出があるまでに同法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。)については債権届出期間内に届出があったものと、前条第2項において準用する 第536条第4項 《4 保護機構は、保険契約者表を縦覧に供す…》 ることを開始した後、当該保険契約者表に記載されていない保険契約に係る権利保護機構が債権者であるものを除く。があることを知ったときは、遅滞なく、当該保険契約者表に、当該保険契約に係る権利に係る第1項に規 前段の規定による記載の追加に係る保険契約に係る権利については、当該記載の追加が 一般調査期間 の満了前又は 一般調査期日 の終了前の記載の追加であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があったものと、当該記載の追加が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の記載の追加であるときは同法第112条第1項の規定による届出があったものとみなす。

539条 (保険契約者等の参加)

1項 前条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利( 保護機構 破産法 第113条第1項 《届出をした破産債権を取得した者は、一般調…》 査期間の経過後又は一般調査期日の終了後でも、届出名義の変更を受けることができる。 の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとするときは、その旨を 裁判所 に届け出なければならない。ただし、破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為については、この限りでない。

2項 前項の規定による届出(以下この条及び次条において「 参加の届出 」という。)は、破産手続が終了するまでの間、することができる。

3項 参加の届出 があったときは、 裁判所 は、これを 保護機構 に通知しなければならない。

4項 参加の届出 をした保険契約者等は、前条の規定により届出があったものとみなされる当該保険契約者等に係る保険契約に係る権利の全部をもって自ら破産手続に参加するものとする。

540条 (保険契約者保護機構の権限)

1項 保護機構 は、 第538条 《保険契約者表の提出の効果 破産法の規定…》 の適用については、前条第1項の規定により提出された保険契約者表に記載されている保険契約に係る権利保険契約者等が当該提出があるまでに同法第111条第1項の規定により届け出たものを除く。については債権届出 の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者( 参加の届出 をした保険契約者等を除く。以下この節において「 保護 機構 代理保険契約者 」という。)のために、当該保護機構代理保険契約者に係る保険契約に係る権利(以下この節において「 保護機構代理債権 」という。)をもって、破産手続に属する一切の行為(次に掲げる保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する裁判手続に関する行為を除く。)をするものとする。ただし、保護機構代理債権に係る届出を取り下げ、若しくは保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の不利益となる変更を加えようとするとき、又は保護機構代理債権に係る破産債権査定申立てを取り下げ、若しくは保護機構代理債権に係る破産債権の確定に関する訴訟において 民事訴訟法 第32条第2項第1号 《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》 法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱 若しくは第2号に掲げる訴訟行為をしようとするときは、当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の授権がなければならない。

1号 保険金請求権

2号 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。

3号 破産債権の調査において、 保護機構 が異議を述べた保護機構代理債権

541条 (保険契約者保護機構の義務)

1項 保護機構 は、保護機構代理保険契約者のために、公平かつ誠実に前条の行為をしなければならない。

2項 保護機構 は、保護機構代理保険契約者に対し、善良な管理者の注意をもって前条の行為をしなければならない。

542条 (届出に係る事項の変更)

1項 保護機構 は、保護機構代理債権に関する届出に係る事項について当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。

2項 前項の規定による変更は、 破産法 の規定の適用については、この章に別段の定めがある場合を除き、当該変更が 一般調査期間 の満了前又は 一般調査期日 の終了前の変更であるときは債権届出期間の経過後であって一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にされた届出事項の変更と、当該変更が一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後の変更であるときは同法第112条第4項の規定による変更とみなす。

543条 (特別調査期間又は特別調査期日の費用)

1項 保護機構 代理債権に係る 特別調査期間 又は 特別調査期日 に関する費用は、 破産法 第119条第3項 《3 第1項本文又は前項の場合には、特別調…》 査期間に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とする。同法第122条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、保護機構の負担とする。ただし、保護機構は、同法第169条の規定により原状に復した保険契約に係る権利について調査するため特別調査期間又は特別調査期日が定められた場合その他の相当の事由がある場合には、保護機構代理保険契約者に当該費用の全部又は一部の償還を求めることができる。

544条 (異議の通知)

1項 破産債権の調査において、 保護機構 代理債権の額等について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合(保護機構が当該保護機構代理債権について異議を述べた場合を除く。)には、保護機構は、遅滞なく、その旨を当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。

2項 破産債権の調査において、 保護機構 が保護機構代理債権の額等について異議を述べた場合には、 裁判所 書記官は、これを当該保護機構代理債権に係る保護機構代理保険契約者に通知しなければならない。

545条 (保険契約者保護機構がする通知等)

1項 第533条 《少額配当受領申出に関する通知 保護機構…》 は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、破産債権者である保険契約者等に対し、遅滞なく、少額配当受領の意思があるときは債権届出期間の末日の前日までに保護機構に申し出るべき旨を通知しなければならない 及び前条第1項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

2項 破産法 第10条第1項 《この法律の規定による公告は、官報に掲載し…》 てする。 及び第2項の規定は、 第536条第2項 《2 保護機構は、保険契約者表を作成したと…》 きは、直ちに、その旨及び縦覧の場所を公告するとともに、債権届出期間の末日の前日までの間、保険契約者表を保険契約者等の縦覧に供しなければならない。 の規定による公告について準用する。

546条 (補償対象保険金の弁済に関する特例)

1項 保険会社 について破産手続開始の決定があった場合において、当該保険会社は、 保護機構 保険業法 第270条の6の7第3項 《3 加入機構は、第1項の規定により補償対…》 象保険金の支払に係る資金援助を行うことを決定したときは、当該申込みを行った特定保険会社と当該補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結するものとする。 の規定による契約を締結したときは、 破産法 第100条第1項 《破産債権は、この法律に特別の定めがある場…》 合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。 の規定にかかわらず、補償対象契約に係る 保険金請求権等 に係る破産債権者の請求に基づき、 補償対象保険金 に係る債務の弁済をすることができる。

2項 破産債権者は、前項の規定により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって破産手続に参加することができる。

3項 第1項の規定により弁済を受けた破産債権者は、他の破産債権者が自己の受けた弁済と同1の割合の弁済を受けるまでは、破産手続により、弁済を受けることができない。

4項 前項の破産債権者は、第1項の規定により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。

547条

1項 保険会社 は、前条第1項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る 保険金請求権等 について 第536条第1項 《保護機構は、第532条第2項の規定による…》 通知を受けたときは、遅滞なく、知れている保険契約に係る権利保護機構が債権者であるものを除く。について、破産法第115条第2項に規定する事項を記載した保険契約者表を作成しなければならない。 に規定する事項を 保護機構 に通知しなければならない。

7章 雑則

548条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

8章 罰則

549条 (詐欺更生罪)

1項 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す に規定する 更生手続 の開始の前後を問わず、債権者、 協同組織金融機関 に係る担保権者(協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。又は 組合員等 を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、協同組織金融機関について 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

1号 協同組織金融機関 の財産を隠匿し、又は損壊する行為

2号 協同組織金融機関 の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為

3号 協同組織金融機関 の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

4号 協同組織金融機関 の財産を債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは 組合員等 の不利益に処分し、又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に不利益な債務を協同組織金融機関が負担する行為

2項 前項に規定するもののほか、 協同組織金融機関 について 第31条 《保全管理命令に関する公告及び送達 裁判…》 所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。 保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 2 保全管理命令、前条第3項の規定による決定及び同条第4項の において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する 更生手続 開始の決定がされ、又は 第22条第2項 《2 第17条第2項の規定により債権者又は…》 株主が更生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所は、当該申立てについての決定をするには、開始前会社の代表者外国に本店があるときは、日本における代表者を審尋しなければならない。 に規定する 保全管理命令 が発せられたことを認識しながら、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は 組合員等 を害する目的で、 第4条第1項 《この法律の規定による更生手続開始の申立て…》 は、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。 に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その協同組織金融機関の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、前項と同様とする。

3項 第169条第1項 《更生計画において、租税等の請求権につき、…》 その権利に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。 ただし、当該請求権について3年以下の期間の納税の猶予若しくは滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合又は に規定する 更生手続 の開始の前後を問わず、債権者、 相互会社 に係る担保権者(相互会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。又は社員を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者も、相互会社について 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、第1項と同様とする。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

1号 相互会社 の財産を隠匿し、又は損壊する行為

2号 相互会社 の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為

3号 相互会社 の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

4号 相互会社 の財産を債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員の不利益に処分し、又は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に不利益な債務を相互会社が負担する行為

4項 前項に規定するもののほか、 相互会社 について 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する 更生手続 開始の決定がされ、又は 第187条第2項 《2 裁判所は、前項の処分以下この章におい…》 て「保全管理命令」という。をする場合には、当該保全管理命令において、1人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。 ただし、第210条において準用する会社更生法第67条第3項に規定する者は、保全管 に規定する 保全管理命令 が発せられたことを認識しながら、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員を害する目的で、 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び に規定する更生手続における管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その相互会社の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、第1項と同様とする。

550条 (特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)

1項 協同組織金融機関 の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す に規定する 更生手続 の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対するその協同組織金融機関の債務について、他の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその協同組織金融機関の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその協同組織金融機関の義務に属しないものをし、協同組織金融機関について 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 相互会社 の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、 第169条第1項 《更生計画において、租税等の請求権につき、…》 その権利に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。 ただし、当該請求権について3年以下の期間の納税の猶予若しくは滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合又は に規定する 更生手続 の開始の前後を問わず、その相互会社の業務に関し、特定の債権者又は相互会社に係る担保権者に対するその相互会社の債務について、他の債権者又は相互会社に係る担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその相互会社の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその相互会社の義務に属しないものをし、相互会社について 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する更生手続開始の決定が確定したときも、前項と同様とする。

551条 (管財人等の特別背任罪)

1項 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す に規定する 更生手続 における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、 協同組織金融機関 に係る担保権者若しくは 組合員等 に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び に規定する 更生手続 における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、 相互会社 に係る担保権者若しくは社員に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者、相互会社に係る担保権者又は社員に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

3項 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す 又は 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び に規定する 更生手続 における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この項において「 管財人等 」という。)が法人であるときは、前2項の規定は、 管財人等 の職務を行う役員又は職員に適用する。

552条 (報告及び検査の拒絶等の罪)

1項 第4条第6項 《6 この章において「開始前協同組織金融機…》 関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。 に規定する 開始前協同組織金融機関 、同条第7項に規定する 更生協同組織金融機関 第124条第1項第4号 《更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、…》 それらの者に対して効力を有する。 1 更生協同組織金融機関 2 すべての更生債権者等及び組合員等 3 更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者 4 転換後協同組織金融 に掲げる 転換後協同組織金融機関 若しくは 転換後銀行 、同項第5号に規定する 新協同組織金融機関 又は同項第6号に規定する新株式会社(第3項において「 開始前 協同組織金融機関 」という。)の設立時取締役、設立時監査役、理事、取締役、会計参与、監事、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、 第24条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における第28条 《管財人に関する規定の監督委員への準用 …》 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において第49条 《更生協同組織金融機関及び子会社に対する調…》 査 会社更生法第77条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律 若しくは 第73条 《管財人に関する規定の調査委員への準用 …》 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。 この場合にお において準用する 会社更生法 第77条第1項 《管財人は、更生会社の取締役、会計参与、監…》 査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は更生会社 の規定又は 第127条第2項 《2 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 転換後協同組織金融機関に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締 若しくは第3項において準用する同法第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第4項及び第6項において「 代表者等 」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、 第24条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における第28条 《管財人に関する規定の監督委員への準用 …》 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において第49条 《更生協同組織金融機関及び子会社に対する調…》 査 会社更生法第77条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律 若しくは 第73条 《管財人に関する規定の調査委員への準用 …》 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。 この場合にお において準用する 会社更生法 第77条第1項 《管財人は、更生会社の取締役、会計参与、監…》 査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は更生会社 の規定又は 第127条第2項 《2 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 転換後協同組織金融機関に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締 若しくは第3項において準用する同法第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

3項 第1項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その 開始前協同組織金融機関 等の業務に関し、 第24条第1項 《第53条第1項から第4項までの規定並びに…》 会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における第28条 《管財人に関する規定の監督委員への準用 …》 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において第49条 《更生協同組織金融機関及び子会社に対する調…》 査 会社更生法第77条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律 若しくは 第73条 《管財人に関する規定の調査委員への準用 …》 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。 この場合にお において準用する 会社更生法 第77条第1項 《管財人は、更生会社の取締役、会計参与、監…》 査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は更生会社 の規定又は 第127条第2項 《2 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 転換後協同組織金融機関に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査並びに新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締 若しくは第3項において準用する同法第209条第3項の規定による検査を拒んだときも、第1項と同様とする。

4項 第4条第6項 《6 この章において「開始前協同組織金融機…》 関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。 に規定する 開始前協同組織金融機関 又は同条第7項に規定する 更生協同組織金融機関 の子会社( 協同組合による金融事業に関する法律 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 信用金庫法 第32条第6項 《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》 がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3 又は 労働金庫法 第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)の 代表者等 が、その子会社の業務に関し、 第24条第1項 《発起人は、定款作成後、会員になろうとする…》 ものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。第28条 《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1第49条 《総会招集の手続 理事前条の規定により会…》 員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条からの三までにおいて同じ。は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の10日前までに書面をもつて会員個人会員を除く。以下この条からの三 又は 第73条 《参事の登記 金庫が参事を選任したときは…》 、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。 において準用する 会社更生法 第77条第2項 《2 管財人は、その職務を行うため必要があ…》 るときは、更生会社の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。に対してその業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。

5項 第345条第1項第2号 《転換合併転換法第2条第7項に規定する転換…》 であって、更生会社普通銀行であるものに限る。が信用金庫となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転 に規定する転換後信用金庫又は 第354条第1項 《第346条において準用する第103条第1…》 項の規定により更生計画において協同組織金融機関を設立することを定めた場合には、当該協同組織金融機関以下この条において「新協同組織金融機関」という。についての発起人の職務は、管財人が行う。 に規定する 新協同組織金融機関 第7項において「 転換後信用金庫等 」という。)の理事、監事、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、 第352条第5項 《5 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 転換後信用金庫に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」と 又は 第354条第7項 《7 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは において準用する 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。

6項 前項に規定する者の 代表者等 が、同項に規定する者の業務に関し、 第352条第5項 《5 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 転換後信用金庫に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」と 又は 第354条第7項 《7 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは において準用する 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。

7項 第5項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その 転換後信用金庫等 の業務に関し、 第352条第5項 《5 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 転換後信用金庫に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」と 又は 第354条第7項 《7 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 新協同組織金融機関に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは において準用する 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定による検査を拒んだときも、第1項と同様とする。

553条

1項 第169条第6項 《6 この章において「開始前会社」とは、更…》 生裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。 に規定する 開始前会社 、同条第7項に規定する 更生会社 第294条第1項第4号 《更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、…》 それらの者に対して効力を有する。 1 更生会社 2 すべての更生債権者等及び社員 3 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者 4 組織変更後株式会社 5 更生計画の定めるところ に掲げる 組織変更後株式会社 、同項第5号に規定する株式会社若しくは新株式会社又は同項第6号に規定する 新相互会社 第3項において「 開始前会社等 」という。)の設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者若しくはこれらの者であった者又は発起人であった者が、 第189条第1項 《第219条第1項から第4項までの規定並び…》 に会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は相互会社の更生手続における保全管第193条 《管財人に関する規定の監督委員への準用 …》 第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第215条 《更生会社及び実質子会社に対する調査 会…》 社更生法第77条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項中「子会社࿸会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社࿸保険業法第33 若しくは 第239条 《管財人に関する規定の調査委員への準用 …》 第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における調査委員について準用する。 この場合において、 において準用する 会社更生法 第77条第1項 《管財人は、更生会社の取締役、会計参与、監…》 査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は更生会社 の規定又は 第297条第2項 《2 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。 若しくは第3項において準用する同法第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項に規定する者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(第4項及び第6項において「 代表者等 」という。)が、前項に規定する者の業務に関し、 第189条第1項 《第219条第1項から第4項までの規定並び…》 に会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は相互会社の更生手続における保全管第193条 《管財人に関する規定の監督委員への準用 …》 第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第215条 《更生会社及び実質子会社に対する調査 会…》 社更生法第77条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項中「子会社࿸会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社࿸保険業法第33 若しくは 第239条 《管財人に関する規定の調査委員への準用 …》 第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における調査委員について準用する。 この場合において、 において準用する 会社更生法 第77条第1項 《管財人は、更生会社の取締役、会計参与、監…》 査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は更生会社 の規定又は 第297条第2項 《2 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。 若しくは第3項において準用する同法第209条第3項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、前項と同様とする。

3項 第1項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その 開始前会社 等の業務に関し、 第189条第1項 《第219条第1項から第4項までの規定並び…》 に会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項までの規定は相互会社の更生手続における保全管第193条 《管財人に関する規定の監督委員への準用 …》 第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における監督委員について準用する。 この場合において、同法第215条 《更生会社及び実質子会社に対する調査 会…》 社更生法第77条の規定は、相互会社の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項中「子会社࿸会社法第2条第3号に規定する子会社」とあるのは、「実質子会社࿸保険業法第33 若しくは 第239条 《管財人に関する規定の調査委員への準用 …》 第219条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、相互会社の更生手続における調査委員について準用する。 この場合において、 において準用する 会社更生法 第77条第1項 《管財人は、更生会社の取締役、会計参与、監…》 査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は更生会社 の規定又は 第297条第2項 《2 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。 若しくは第3項において準用する同法第209条第3項の規定による検査を拒んだときも、第1項と同様とする。

4項 第169条第6項 《6 この章において「開始前会社」とは、更…》 生裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。 に規定する 開始前会社 又は同条第7項に規定する 更生会社 の実質子会社( 保険業法 第33条の2第1項 《相互会社は、何人に対しても、社員又は総代…》 の権利の行使に関し、財産上の利益の供与当該相互会社又はその実質子会社相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう に規定する実質子会社をいう。以下この項において同じ。)の 代表者等 が、その実質子会社の業務に関し、 第189条第1項 《内閣総理大臣は、第185条第1項の免許を…》 したときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。 同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出があったときも、同様とす第193条 《外国相互会社 外国相互会社は、日本にお…》 いて取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。 この場合において、その日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。 2 会社法第818第215条 《会社法の準用 会社法第7編第4章第1節…》 第907条を除く。総則並びに第933条第1項第1号及び第2項第7号を除く。外国会社の登記、第934条第2項日本における代表者の選任の登記等、第935条第2項日本における代表者の住所の移転の登記等及び 又は 第239条 《総代理店の届出等 第219条第1項の免…》 許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項を において準用する 会社更生法 第77条第2項 《2 管財人は、その職務を行うため必要があ…》 るときは、更生会社の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。に対してその業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。

5項 第360条第1項第2号 《組織変更保険業法第68条第3項に規定する…》 組織変更をいう。以下この節において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項 2 組織変更後の相互会社以下この節において「組織変更後相 に規定する 組織変更後相互会社 又は 第372条第1項 《第363条において準用する第272条本文…》 の規定により更生計画において相互会社を設立することを定めた場合には、当該相互会社以下この条において「新相互会社」という。についての発起人の職務は、管財人が行う。 に規定する 新相互会社 第7項において「 組織変更後 相互会社 」という。)の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人若しくは使用人その他の従業者又はこれらの者であった者が、 第367条第4項 《4 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 組織変更後相互会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役」とあるのは「取締役」と、「会計監査人、業務を執行する社員 又は 第372条第7項 《7 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。

6項 前項に規定する者の 代表者等 が、同項に規定する者の業務に関し、 第367条第4項 《4 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 組織変更後相互会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役」とあるのは「取締役」と、「会計監査人、業務を執行する社員 又は 第372条第7項 《7 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、第1項と同様とする。

7項 第5項に規定する者(同項に規定するこれらの者であった者を除く。)が、その 組織変更後相互会社 等の業務に関し、 第367条第4項 《4 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 組織変更後相互会社に対する管財人及び調査委員の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「設立時取締役、設立時監査役、取締役」とあるのは「取締役」と、「会計監査人、業務を執行する社員 又は 第372条第7項 《7 会社更生法第209条第3項の規定は、…》 新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。 において準用する 会社更生法 第209条第3項 《3 管財人は、前項に規定する会社の設立時…》 取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又 の規定による検査を拒んだときも、第1項と同様とする。

554条 (業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

1項 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す に規定する 更生手続 の開始の前後を問わず、債権者、 協同組織金融機関 に係る担保権者又は 組合員等 を害する目的で、協同組織金融機関の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、協同組織金融機関について 第31条 《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》 第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2 において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第169条第1項 《更生計画において、租税等の請求権につき、…》 その権利に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。 ただし、当該請求権について3年以下の期間の納税の猶予若しくは滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合又は に規定する 更生手続 の開始の前後を問わず、債権者、 相互会社 に係る担保権者又は社員を害する目的で、相互会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、相互会社について 第196条 《更生計画案の可決の要件 更生計画案の決…》 議は、第168条第1項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。 2 裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第168条第1項各号に掲げる種類の権利を1の種 において準用する 会社更生法 第41条第1項 《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》 始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、前項と同様とする。

555条 (管財人等に対する職務妨害の罪)

1項 偽計又は威力を用いて、 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す 又は 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び に規定する 更生手続 における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

556条 (収賄罪)

1項 第4条第1項 《この章において「更生手続」とは、協同組織…》 金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関す 又は 第169条第1項 《この章において「更生手続」とは、相互会社…》 について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び に規定する 更生手続 における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問( 第44条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第63条において準用する第100条第1項」と読み替え 又は 第210条 《 会社更生法第67条から第71条までの規…》 定は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第229条において準用する第100条第1項」と読み替えるもの において準用する 会社更生法 第71条 《法律顧問 管財人は、更生手続において生…》 ずる法律問題法律事件に関するものを除く。について自己を助言する者以下「法律顧問」という。を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。 の法律顧問をいう。次項において同じ。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の場合において、その管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問が不正の請託を受けたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項 第1項の 更生手続 における管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員(以下この条において「 管財人等 」という。)が法人である場合において、 管財人等 の職務を行うその役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人等が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人等の職務に関し、管財人等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。

4項 前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5項 第1項の 更生手続 における 第4条第13項 《13 この章において「更生債権者等」とは…》 、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次節第2款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。 若しくは 第169条第13項 《13 この章において「更生債権者等」とは…》 、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次節第2款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。 に規定する 更生債権 者等、 組合員等 、社員若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、関係人集会の期日における議決権の行使又は 第113条 《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》 9条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第 若しくは 第282条 《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》 9条の規定は、相互会社の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第254条において準用する第146 において準用する 会社更生法 第189条第2項第2号 《2 裁判所は、前項の決議に付する旨の決定…》 において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主以下この節において「議決権者」という。の議決権行使の方法及び第193条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により議決権の不統一行 に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6項 前各項の場合において、犯人又は法人である 管財人等 が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

557条 (贈賄罪)

1項 前条第1項又は第3項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

558条 (国外犯)

1項 第549条 《詐欺更生罪 第4条第1項に規定する更生…》 手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ第550条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対する第554条 《業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の…》 罪 第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、協同組織金融機関の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、第555条 《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》 威力を用いて、第4条第1項又は第169条第1項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,0 及び前条の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

2項 第551条 《管財人等の特別背任罪 第4条第1項に規…》 定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に損害を加える目的 及び 第556条 《収賄罪 第4条第1項又は第169条第1…》 項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員、調査委員又は法律顧問第44条又は第210条において準用する会社更生法第71条の法律顧問をいう。次項において同じ。が第5項を除く。)の罪は、 刑法 第4条 《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》 おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務 の例に従う。

3項 第556条第5項 《5 第1項の更生手続における第4条第13…》 項若しくは第169条第13項に規定する更生債権者等、組合員等、社員若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、関係人集会の期日における議決権の行使又は第113条若しくは第282条におい の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

559条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、 第549条 《詐欺更生罪 第4条第1項に規定する更生…》 手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ第550条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対する第552条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第4条第6項…》 に規定する開始前協同組織金融機関、同条第7項に規定する更生協同組織金融機関、第124条第1項第4号に掲げる転換後協同組織金融機関若しくは転換後銀行、同項第5号に規定する新協同組織金融機関又は同項第6号第1項及び第5項を除く。)、 第553条 《 第169条第6項に規定する開始前会社、…》 同条第7項に規定する更生会社、第294条第1項第4号に掲げる組織変更後株式会社、同項第5号に規定する株式会社若しくは新株式会社又は同項第6号に規定する新相互会社第3項において「開始前会社等」という。の第1項及び第5項を除く。)、 第554条 《業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の…》 罪 第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者又は組合員等を害する目的で、協同組織金融機関の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、第555条 《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》 威力を用いて、第4条第1項又は第169条第1項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,0 又は 第557条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

560条 (過料)

1項 第4条第7項 《7 この章において「更生協同組織金融機関…》 」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する 更生協同組織金融機関 又はその更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、 第127条第1項 《会社更生法第209条第3項を除く。の規定…》 は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。 この場合において、同条第1項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第4条第7項に規定する更生協同組織金融機関更生特例法第32条第1項に規 において準用する 会社更生法 第209条第4項 《4 裁判所は、更生計画の遂行を確実にする…》 ため必要があると認めるときは、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者に対し、次に掲 の規定による 裁判所 の命令に違反した場合には、1,010,000円以下の過料に処する。

2項 第169条第7項 《7 この章において「更生会社」とは、更生…》 裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。 に規定する 更生会社 又はその更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者は、 第297条第1項 《会社更生法第209条第3項を除く。の規定…》 は、相互会社の更生手続における更生計画について準用する。 この場合において、同条第1項中「更生会社」とあるのは「更生特例法第169条第7項に規定する更生会社更生特例法第197条第1項に規定する組織変更 において準用する 会社更生法 第209条第4項 《4 裁判所は、更生計画の遂行を確実にする…》 ため必要があると認めるときは、管財人第72条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者に対し、次に掲 の規定による 裁判所 の命令に違反した場合も、前項と同様とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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