附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
2条 (金融機関の更生手続の特例に関する経過措置)
1項 第4章の規定は、この法律の施行前に 銀行 について 更生手続 開始の申立てがあった事件については、適用しない。
3条 (金融機関の破産手続の特例に関する経過措置)
1項 第5章の規定は、この法律の施行前に 金融機関 について破産の申立てがあった事件については、適用しない。
4条 (預金保険機構の権限に関する経過措置)
1項 民事訴訟法 (1996年法律第109号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、 民事訴訟法 の施行の日の前日までの間における
第171条
《外国人の地位 会社更生法第3条の規定は…》
、相互会社の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
及び
第188条
《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》
び第33条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第210条において準用する第67条第3項」と読み替え
の規定の適用については、
第171条
《外国人の地位 会社更生法第3条の規定は…》
、相互会社の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
中「 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第32条第2項第1号
《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》
法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱
若しくは第2号に掲げる訴訟行為」とあるのは「訴え、控訴若しくは上告の取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾若しくは 民事訴訟法 (1890年法律第29号)
第72条
《和解の場合の費用額の確定手続 当事者が…》
裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所の裁判所書記官
の規定による脱退」と、
第188条
《疎明 疎明は、即時に取り調べることがで…》
きる証拠によってしなければならない。
中「 民事訴訟法
第32条第2項第1号
《2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の…》
法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。の規定による脱
若しくは第2号に掲げる訴訟行為」とあるのは「訴え、控訴若しくは上告の取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾若しくは 民事訴訟法
第72条
《和解の場合の費用額の確定手続 当事者が…》
裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所の裁判所書記官
の規定による脱退」とする。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融 監督庁 設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。
2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、 銀行 等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の 更生手続 の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条 (大蔵省令等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年6月15日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、
第21条
《更生手続開始前における商事留置権の消滅請…》
求 会社更生法第29条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
の規定、
第22条
《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》
申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財
中 保険業法 第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、
第23条
《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》
び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読
の規定並びに
第25条
《監督命令 裁判所は、更生手続開始の申立…》
てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をするこ
の規定並びに附則第40条、
第42条
《取戻権 会社更生法第64条第1項の規定…》
は、更生協同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 2 破産法第63条及び第64条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する
、
第58条
《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》
第1号の規定は、更生協同組織金融機関から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務
、
第136条
《新設合併に関する特例 第99条の規定に…》
より更生計画において更生協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 2 第99条第1項の規定により更生計画において更生協同組織
、
第140条
《転換後銀行の募集株式を引き受ける者の募集…》
に関する特例 会社更生法第215条第1項の規定は、第102条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株
、
第143条
《新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に…》
関する特例 第103条第1項の規定又は第104条において準用する会社更生法第183条本文の規定により更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新協同組織金融
、
第147条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の特例 会社更生法第229条の規定は、更生債権者等又は組合員等が転換後銀行又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合について準用する。
、
第149条
《 会社更生法第233条第1項から第5項ま…》
での規定は、協同組織金融機関の更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。 2 前項において準用する会社更生法第233条第5項に規定す
、
第158条
《外国管財人の権限等 会社更生法第244…》
条及び第245条第1項の規定は、協同組織金融機関の外国倒産処理手続における外国管財人外国倒産処理手続において協同組織金融機関の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。について準用する。 この場合
、
第164条
《登記嘱託書等の添付書面等 この章の規定…》
による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
、
第187条
《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》
申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保
(大蔵省設置法(1949年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び
第188条
《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》
び第33条の規定は、相互会社の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第210条において準用する第67条第3項」と読み替え
から
第190条
《監督命令 裁判所は、更生手続開始の申立…》
てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をするこ
までの規定1998年7月1日
188条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
189条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
190条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第146条
《出資等の割当てを受ける権利の譲渡 更生…》
計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、その協同組織金融機関の承
まで、
第153条
《更生手続終結の決定 会社更生法第239…》
条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。
、
第169条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
相互会社について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
191条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後においても、新 保険業法 の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、 保険会社 の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(1998年10月16日法律第131号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、 銀行 等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、金融機関等の 更生手続 の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 、 農林中央金庫法 、 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 、 水産業協同組合法 、 中小企業等協同組合法 、 協同組合による金融事業に関する法律 、 船主相互保険組合法 、 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 、 長期信用銀行法 、 貸付信託法 、 中小漁業融資保証法 、 信用保証協会法 、 労働金庫法 、 自動車損害賠償保障法 、 農業信用保証保険法 、 地震保険に関する法律 、 登録免許税法 、 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《共有関係 会社更生法第60条の規定は、…》
更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、
第244条
《社債管理者等の費用及び報酬 会社更生法…》
第131条の規定は、相互会社の更生手続における社債管理者、社債管理補助者又は担保付社債信託法1905年法律第52号第2条第1項に規定する信託契約の受託会社について準用する。
の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに
第472条
《預金保険機構がする通知等 第470条第…》
1項及び前条の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 2 民事再生法第10条第1項及び第2項の規定は、第462条第2項及び前条の規定による公告について準用する。
の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《公告等 会社更生法の規定は、この章の規…》
定による公告又は送達について準用する。
、
第12条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第
、
第59条
《権利変動の対抗要件の否認 支払の停止等…》
があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたもので
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《管財人に関する規定の調査委員への準用 …》
第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。 この場合にお
、
第77条
《使用人の給料等 協同組織金融機関につい…》
て更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前6月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は
、第157条第4項から第6項まで、
第160条
《 第45条において準用する会社更生法第7…》
2条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならな
、
第163条
《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》
は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号若し
、
第164条
《登記嘱託書等の添付書面等 この章の規定…》
による登記の嘱託情報若しくは申請情報と併せて提供することが必要な情報又は嘱託書若しくは申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
並びに
第202条
《更生会社の財産関係の訴えの取扱い 会社…》
更生法第52条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第323条において準
の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年8月13日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「銀行」とは、次…》
に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信
及び
第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
2号 第3章(
第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
を除く。)及び次条の規定2000年7月1日
附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:18号 略
19号 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第24条第1項、
第26条
《監督命令に関する公告及び送達 会社更生…》
法第36条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第4項」とあるのは「更生特例法第25条第3項において準用する前
、
第27条
《理事等の管財人の適性に関する調査 会社…》
更生法第37条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。 この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは、「発
、
第31条
《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》
第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2
、
第45条
《管財人の権限 会社更生法第72条の規定…》
は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する第61条第1項」と、同項
、
第48条第1項第2号
《会社更生法第75条及び第76条の規定は、…》
更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 この場合において、会
から第4号まで及び
第49条第1項
《会社更生法第77条の規定は、協同組織金融…》
機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項、信用金庫法第32条第6項又は労働
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
16条 (経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「銀行」とは、次…》
に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信
の規定による改正後の 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律(以下「 新更生特例法 」という。)第4章の規定は、施行日前に 保険会社 ( 新更生特例法
第2条第5項
《5 この法律において「保険会社」とは、保…》
険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社等以下「外国保険会社等」という。であって、同法第259条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入
に規定する保険会社をいう。次条において同じ。)について更生手続開始の申立てがあった事件については、適用しない。
17条
29条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第17条
《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》
始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
、
第2条
《定義 この法律において「銀行」とは、次…》
に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信
、
第4条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどう
及び
第5条
《会社更生法の規定を準用する場合の読替え等…》
この章第7条、第104条、第127条第3項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場
並びに附則第2条、
第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
、
第4条第2項
《2 この章において「更生計画」とは、更生…》
債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第92条に規定する条項を定めた計画をいう。
、
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
、
第18条
《更生手続開始の申立ての手続等 会社更生…》
法第20条から第23条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、
、
第19条
《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》
及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは
、
第23条
《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》
び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読
及び
第24条
《管財人に関する規定等の保全管理人等への準…》
用 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項
の規定公布の日から起算して、1月を超えない範囲内において政令で定める日
12条 (経過措置)
1項 第11条
《事件に関する文書の閲覧等 会社更生法か…》
ら第12条までの規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件若しくは裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。第86条第1項において同じ。に備えられたファイル第86条及び第90条第6
の規定による改正後の 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第4章の2の規定は、施行日前に金融機関(同条の規定による改正前の 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (以下この条において「 旧更生特例法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「金融機関」とは、銀…》
行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫をいう。
に規定する金融機関をいう。)又は証券会社( 旧更生特例法
第2条第4項
《4 この法律第9項第1号、第377条第1…》
項、第446条第1項及び第490条第1項を除く。において「金融商品取引業者」とは、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、同法第79条の21に規定する投資者
に規定する証券会社をいう。)について再生手続の申立てがあった事件については、適用しない。
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
24条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第12条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年11月29日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年3月31日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第80号)
1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年7月3日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第100号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月18日法律第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第7条
《更生事件の管轄 会社更生法第5条第2項…》
、第4項及び第5項を除く。及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合にあっ
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イからヘまで 略
ト 第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から
第19条
《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》
及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは
までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
まで、
第50条
《管財人の自己取引 会社更生法第78条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。
、
第137条
《解散に関する特例 第100条において準…》
用する会社更生法第178条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。
、
第138条
《転換に関する特例 第101条第1項の規…》
定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条に
、
第139条
《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》
する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準
( 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
の改正規定に限る。)、
第140条
《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》
力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
、
第142条
《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》
分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所
( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
、
第15条第2項第7号
《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》
号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源
、
第46条第1項第1号
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
イ及び
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の改正規定に限る。)、
第143条
《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》
差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処
、
第153条
《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》
、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事
から
第168条
《相互会社の更生手続 相互会社の更生手続…》
については、次章第3節及び第6節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
まで、
第171条
《外国人の地位 会社更生法第3条の規定は…》
、相互会社の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
、
第172条
《更生事件の管轄 会社更生法第5条第2項…》
及び第4項を除く。及び第6条の規定は、相互会社の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本におけ
、
第176条
《 削除…》
、
第180条
《更生手続開始の申立て 相互会社は、当該…》
相互会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
、
第181条
《破産手続開始等の申立義務と更生手続開始の…》
申立て 会社更生法第18条の規定は、他の法律の規定により相互会社の清算人が当該相互会社に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
、
第187条
《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》
申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保
( 会社更生法 (2002年法律第154号)
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の改正規定に限る。)及び
第188条第1項
《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》
3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
の規定
181条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際に納期限の到来していない石油税は、納期限の到来していない石油石炭税とみなして、同条の規定による改正後の 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第76条又は
第242条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の規定を適用する。
附 則(2003年5月9日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、 保険会社 の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2003年7月25日法律第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
5条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にされた
第4条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどう
の規定による改正前の 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律(以下この項、第9項、第10項及び第17項から第21項まで並びに附則第12条第1項及び
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
において「 旧更生特例法 」という。)第15条若しくは
第377条第1項
《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》
国銀行銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険
の規定又は旧更生特例法第158条第1項において準用する旧 会社更生法
第244条第1項
《外国管財人は、株式会社に第17条第1項第…》
1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
の規定による更生手続開始の申立てに係る 協同組織金融機関 (
第4条
《更生事件の管轄 この法律の規定による更…》
生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。
の規定による改正後の 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (以下この項から第17項まで、第19項及び第21項並びに附則第12条第1項第3号及び第2項第3号において「 新更生特例法 」という。)第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。第3項及び第4項において同じ。)の 更生事件 (新更生特例法第4条第3項に規定する更生事件をいう。次項から第5項まで、第7項及び第8項において同じ。)については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における破産手続開始前の 更生協同組織金融機関 ( 新更生特例法
第4条第7項
《7 この章において「更生協同組織金融機関…》
」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
に規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この項から第6項まで及び第8項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第158条の7第1項前段に規定する 更生手続 開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは 更生計画 不認可の決定があった場合又は第1項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第1項後段に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第155条第1項において準用する新 会社更生法
第241条第1項
《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》
遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第158条の7の規定を適用する。
3項 第1項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における破産手続開始前の 協同組織金融機関 について施行日以後に 新更生特例法
第158条の8第1項
《破産手続開始前の協同組織金融機関について…》
第150条において準用する会社更生法第234条第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該協同組織金融機関に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、
本文に規定する新更生特例法第150条において準用する新 会社更生法
第234条第1号
《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》
いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定
から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第1項の更生事件における破産手続開始後の 更生協同組織金融機関 について施行日以後に新更生特例法第158条の8第2項本文に規定する 更生計画 認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第155条第1項において準用する新 会社更生法
第241条第1項
《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》
遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する 更生手続 廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第158条の8の規定を適用する。
4項 第1項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における破産手続開始前の 協同組織金融機関 について施行日以後に 新更生特例法
第158条の9第1項第1号
《裁判所は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する保全管理命令又は
に規定する 更生手続 開始の申立ての棄却の決定があった場合、第1項の更生事件における破産手続開始前の 更生協同組織金融機関 について施行日以後に同条第1項第2号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは 更生計画 不認可の決定が確定した場合又は第1項の更生事件における破産手続開始後の更生協同組織金融機関について施行日以後に同条第1項第3号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第155条第1項において準用する新 会社更生法
第241条第1項
《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》
遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第158条の9の規定を適用する。
5項 第1項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における 更生協同組織金融機関 又は 開始前協同組織金融機関 ( 新更生特例法
第4条第6項
《6 この章において「開始前協同組織金融機…》
関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
に規定する開始前協同組織金融機関をいう。第8項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第158条の10第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第158条の11の規定を適用する。
6項 施行日前に 更生債権 者等( 新更生特例法
第4条第13項
《13 この章において「更生債権者等」とは…》
、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次節第2款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき 更生協同組織金融機関 に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生協同組織金融機関に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第4条第12項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第35条において準用する新 会社更生法
第49条
《相殺の禁止 更生債権者等は、次に掲げる…》
場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。 2 支払不能更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁
及び
第49条の2
《 更生会社に対して債務を負担する者は、次…》
に掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に他人の更生債権等を取得したとき。 2 支払不能になった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 施行日前にされた行為の 更生事件 における否認については、 新更生特例法 第2章第3節第4款(
第60条
《共有関係 更生会社が他人と共同して財産…》
権を有する場合において、更生手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。 2 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って更生会社
(新 会社更生法
第94条
《保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い …》
第39条の2第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分が命じられた場合において、更生手続開始の決定があったときは、管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
から
第97条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。 3 第1項の訴えについての判決に
までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項 第1項の 更生事件 における 更生協同組織金融機関 又は 開始前協同組織金融機関 について施行日以後に 新更生特例法
第158条の10第1項
《破産手続開始前の協同組織金融機関に関する…》
次に掲げる場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を
各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新 破産法
第71条
《相殺の禁止 破産債権者は、次に掲げる場…》
合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 2 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の
及び
第72条
《 破産者に対して債務を負担する者は、次に…》
掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていた
並びに第6章第2節(
第171条
《否認権のための保全処分 裁判所は、破産…》
手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申立てにより
から
第175条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。 3 第1項の訴えについての判決に
までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9項 施行日前にされた 旧更生特例法
第180条
《更生手続開始の申立て 相互会社は、当該…》
相互会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
若しくは
第377条第1項
《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》
国銀行銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険
の規定又は旧更生特例法第331条第1項において準用する旧 会社更生法
第244条第1項
《外国管財人は、株式会社に第17条第1項第…》
1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
の規定による 更生手続 開始の申立てに係る 相互会社 ( 新更生特例法
第2条第6項
《6 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。
に規定する相互会社をいう。第11項及び第12項において同じ。)の 更生事件 (新更生特例法第169条第3項に規定する更生事件をいう。次項から第13項まで、第15項及び第16項において同じ。)については、なお従前の例による。
10項 前項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における破産手続開始前の 更生会社 ( 新更生特例法
第169条第7項
《7 この章において「更生会社」とは、更生…》
裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
に規定する更生会社をいう。以下この項から第14項まで及び第16項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第331条の7第1項前段に規定する 更生手続 開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは 更生計画 不認可の決定があった場合又は第9項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第328条第1項において準用する新 会社更生法
第241条第1項
《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》
遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新更生特例法第331条の7の規定を適用する。
11項 第9項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における破産手続開始前の 相互会社 について施行日以後に 新更生特例法
第331条の8第1項
《破産手続開始前の相互会社について第323…》
条において準用する会社更生法第234条第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合において、裁判所は、当該相互会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破
本文に規定する新更生特例法第323条において準用する新 会社更生法
第234条第1号
《第234条 更生手続は、次に掲げる事由の…》
いずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第44条第1項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定
から第4号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第9項の更生事件における破産手続開始後の 更生会社 について施行日以後に新更生特例法第331条の8第2項本文に規定する 更生計画 認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第328条第1項において準用する新 会社更生法
第241条第1項
《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》
遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する 更生手続 廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第331条の8の規定を適用する。
12項 第9項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における破産手続開始前の 相互会社 について施行日以後に 新更生特例法
第331条の9第1項第1号
《裁判所は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、職権で、破産法第24条第1項の規定による中止の命令、同法第25条第2項に規定する包括的禁止命令、同法第28条第1項の規定による保全処分、同法第91条第2項に規定する保全管理命令又は
に規定する 更生手続 開始の申立ての棄却の決定があった場合、第9項の更生事件における破産手続開始前の 更生会社 について施行日以後に同条第1項第2号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは 更生計画 不認可の決定が確定した場合又は第9項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第1項第3号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新更生特例法第328条第1項において準用する新 会社更生法
第241条第1項
《更生計画認可の決定があった後に更生計画が…》
遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新更生特例法第331条の9の規定を適用する。
13項 第9項の規定にかかわらず、同項の 更生事件 における 更生会社 又は 開始前会社 ( 新更生特例法
第169条第6項
《6 この章において「開始前会社」とは、更…》
生裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。
に規定する開始前会社をいう。第16項において同じ。)について施行日以後に新更生特例法第331条の10第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新更生特例法第331条の11の規定を適用する。
14項 施行日前に 更生債権 者等( 新更生特例法
第169条第13項
《13 この章において「更生債権者等」とは…》
、更生債権者又は更生担保権者をいう。 ただし、次節第2款においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。
本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき 更生会社 に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生会社に対して債務を負担する者につき更生債権等(新更生特例法第169条第12項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新更生特例法第200条において準用する新 会社更生法
第49条
《相殺の禁止 更生債権者等は、次に掲げる…》
場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に更生会社に対して債務を負担したとき。 2 支払不能更生会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁
及び
第49条の2
《 更生会社に対して債務を負担する者は、次…》
に掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 更生手続開始後に他人の更生債権等を取得したとき。 2 支払不能になった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15項 施行日前にされた行為の 更生事件 における否認については、 新更生特例法 第3章第3節第4款(
第226条
《新会社に異動した者の退職手当の取扱い …》
更生手続開始後に更生会社の第204条第1項第2号に規定する取締役等又は使用人であった者で、前条第1項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等又
(新 会社更生法
第94条
《保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い …》
第39条の2第1項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分が命じられた場合において、更生手続開始の決定があったときは、管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
から
第97条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。 3 第1項の訴えについての判決に
までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16項 第9項の 更生事件 における 更生会社 又は 開始前会社 について施行日以後に 新更生特例法
第331条の10第1項
《破産手続開始前の相互会社に関する次に掲げ…》
る場合における破産法の関係規定破産法第71条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第72条第1項第4号並びに第2項第2号及び第3号、第160条第1項第1号を除く。、第162条第1項第2号を除く。、
各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新 破産法
第71条
《相殺の禁止 破産債権者は、次に掲げる場…》
合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。 2 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の
及び
第72条
《 破産者に対して債務を負担する者は、次に…》
掲げる場合には、相殺をすることができない。 1 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。 2 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていた
並びに第6章第2節(
第171条
《否認権のための保全処分 裁判所は、破産…》
手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人の申立てにより
から
第175条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から1月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。 3 第1項の訴えについての判決に
までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17項 施行日前にされた 旧更生特例法
第377条第1項
《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》
国銀行銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険
又は旧 会社更生法
第17条
《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》
株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
若しくは
第244条第1項
《外国管財人は、株式会社に第17条第1項第…》
1号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
の規定による 更生手続 開始の申立てに係る 銀行 ( 新更生特例法
第2条第1項
《この法律において「銀行」とは、次に掲げる…》
者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行
に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、証券会社(新更生特例法第2条第4項に規定する証券会社をいう。第19項及び第21項において同じ。)及び保険業( 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業をいう。次項において同じ。)を営む株式会社の 更生事件 (新 会社更生法
第2条第3項
《3 この法律において「更生事件」とは、更…》
生手続に係る事件をいう。
に規定する更生事件をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
18項 附則第3条第2項から第5項まで及び第8項の規定は、施行日前にされた 旧更生特例法
第377条第1項
《監督庁は、金融機関、外国銀行支店に係る外…》
国銀行銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、指定親会社、保険
の規定による 更生手続 開始の申立てに係る 銀行 及び保険業を営む株式会社の 更生事件 について準用する。
19項 施行日前にされた 旧更生特例法
第450条第1項
《金融機関等について再生手続開始の申立てが…》
あった場合においては、監督庁は、民事再生法第30条第1項同法第36条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による申立てをすることができる。
又は旧 民事再生法
第21条
《再生手続開始の申立て 債務者に破産手続…》
開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。 債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないと
若しくは
第209条第1項
《外国管財人は、第21条第1項前段に規定す…》
る場合には、再生債務者について再生手続開始の申立てをすることができる。 この場合における第33条第1項の規定の適用については、同項中「第21条」とあるのは、「前段」とする。
の規定による再生手続開始の申立てに係る 金融機関 ( 新更生特例法
第2条第3項
《3 この法律において「金融機関」とは、銀…》
行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫をいう。
に規定する金融機関をいう。次項及び第21項において同じ。)及び証券会社の再生事件については、なお従前の例による。
20項 附則第2条第2項から第5項まで及び第8項の規定は、施行日前にされた 旧更生特例法
第450条第1項
《金融機関等について再生手続開始の申立てが…》
あった場合においては、監督庁は、民事再生法第30条第1項同法第36条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による申立てをすることができる。
の規定による再生手続開始の申立てに係る 金融機関 の再生事件について準用する。
21項 施行日前にされた 旧更生特例法
第493条第1項
《金融機関等について破産手続開始の申立てが…》
あった場合においては、監督庁は、破産法第24条第1項又は第25条第1項これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による申立てをすることができる。
又は新 破産法 附則第2条の規定による廃止前の 破産法 (1922年法律第71号。以下この項、次条第3項並びに附則第12条第2項及び
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
において「旧 破産法 」という。)
第132条第1項
《破産財団が破産債権の確定に関する訴訟破産…》
債権査定申立てについての決定を含む。によって利益を受けたときは、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度において財団債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。
、
第133条
《破産手続終了の場合における破産債権の確定…》
手続の取扱い 破産手続が終了した際現に係属する破産債権査定申立ての手続は、破産手続開始の決定の取消し又は破産手続廃止の決定の確定により破産手続が終了したときは終了するものとし、破産手続終結の決定によ
(旧 破産法
第135条
《債権者集会の招集 裁判所は、次の各号に…》
掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければならない。 ただし、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、この限りでな
において準用する場合を含む。)若しくは第357条の3第1項の規定による破産の申立てに係る 金融機関 、証券会社及び 保険会社 ( 新更生特例法
第2条第5項
《5 この法律において「保険会社」とは、保…》
険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社等以下「外国保険会社等」という。であって、同法第259条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入
に規定する保険会社をいう。)の破産事件については、なお従前の例による。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《協同組織金融機関の更生手続については、第…》
4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
、
第4条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどう
、
第5条第1項
《この章第7条、第104条、第127条第3…》
項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《会社更生法第3条の規定は、協同組織金融機…》
関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧 民事再生法
第246条
《破産管財人による再生手続開始の申立て …》
破産管財人は、破産者に再生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。の許可を得て、当該破産者について再生手続開始の申立
及び
第247条
《再生債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所は、再生手続開始の決定をする場合において、第39条第1項の規定により中止することとなる破産手続において届出があった破産債権の内容及び原因、破産法第125条第1項本文に規定する異議等のある破産債権の数
の規定の適用については第1号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧 会社更生法
第255条
《破産債権の届出を要しない旨の決定 裁判…》
所破産事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。は、前条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の
及び
第256条
《否認の請求を認容する決定に対する異議の訴…》
え等の取扱い 第234条第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合において、第254条第1項各号又は第3項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第52条第4項の規定により中断した第97条第1項の
の規定の適用については第2号に掲げる 更生手続 開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、 旧更生特例法
第539条
《保険契約者等の参加 前条の規定により届…》
出があったものとみなされる保険契約に係る権利保護機構が破産法第113条第1項の規定による届出名義の変更を受けたものを除く。以下この条及び次条において同じ。に係る債権者は、自ら破産手続に参加しようとする
及び
第540条
《保険契約者保護機構の権限 保護機構は、…》
第538条の規定により届出があったものとみなされる保険契約に係る権利を有する者参加の届出をした保険契約者等を除く。以下この節において「保護機構代理保険契約者」という。のために、当該保護機構代理保険契約
の規定の適用については第3号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。
1:2号 略
3号 新更生特例法
第31条
《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》
第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2
又は
第196条
《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》
第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第
において準用する新 会社更生法
第41条第1項
《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》
始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない
に規定する 更生手続 開始の決定 旧更生特例法
第31条
《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》
第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2
又は
第196条
《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》
第3項第2号を除く。及び第44条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第180条」と、同法第42条第
において準用する旧 会社更生法
第41条第1項
《裁判所は、第17条の規定による更生手続開…》
始の申立てがあった場合において、同条第1項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。 1 更生手続の費用の予納がない
に規定する更生手続開始の決定
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中社債等の振替に関する法律第48条の表
第33条
《事業の譲渡 更生手続開始後その終了まで…》
の間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができない。 ただし、次項から第8項までの規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一
の項を削る改正規定、同表
第89条第2項
《2 会社更生法第150条第2項の規定は第…》
84条の規定による届出があった請求権について、同法第157条、第160条及び第161条第1項の規定は前項において準用する同法第164条第2項の規定による異議又は同条第3項の規定による受継があった場合に
の項の次に
第90条第1項
《組合員等は、その有する持分をもって更生手…》
続に参加することができる。
の項を加える改正規定、同法第115条、
第118条
《更生計画案の変更 会社更生法第197条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。 この場合において、同条中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは、「更生特例法第113条において準用する第189条
、
第121条
《同意を得られなかった種類の権利がある場合…》
の認可 会社更生法第200条第1項の規定は第117条において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなか
及び
第123条
《更生計画認可の決定等に対する即時抗告 …》
会社更生法第202条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生
の改正規定、
第128条
《総会の決議等に関する法令の規定等の排除 …》
更生計画の遂行については、中小企業等協同組合法、信用金庫法、労働金庫法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行、新協同組織金融機関又は新株式会
の改正規定(同条を
第299条
《更生会社の取締役等に関する特例 第26…》
1条の規定により更生計画において取締役更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。、会計参与、監査役、代表取締役、各
とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定(
第158条第2項
《2 会社更生法第245条第2項及び第3項…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、
第252条第1項
《削除…》
(同項において準用する
第158条第2項
《2 会社更生法第245条第2項及び第3項…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第253条
《電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の…》
作成等 裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかに
、
第261条第1項
《次の各号に掲げる条項においては、当該各号…》
に定める事項を定めなければならない。 1 更生会社の取締役に関する条項次号及び第3号に掲げるものを除く。 取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生会社が更生計画認可の
(同項において準用する
第158条第2項
《2 会社更生法第245条第2項及び第3項…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、
第262条
《剰余金の分配等 次に掲げる行為に関する…》
条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば社員総会総代会を設けているときは、総代会の決議その他の相互会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。 1 剰余金の分配
、
第268条第1項
《組織変更株式移転に関する条項においては、…》
次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更計画において定めるべき事項組織変更株式移転に関するものに限る。 2 組織変更株式移転設立完全親会社保険業法第96条の9第1項第1号に規定する組織変更
(同項において準用する
第158条第2項
《2 会社更生法第245条第2項及び第3項…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。
(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに
第269条
《解散 会社更生法第178条の規定は、相…》
互会社の更生手続における更生会社の解散に関する条項について準用する。
に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「
第111条第1項
《会社更生法第187条の規定は、協同組織金…》
融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。 この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第110条において準用する前条」と
」を「
第111条
《行政庁の意見 会社更生法第187条の規…》
定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。 この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第110条において
」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「委託者非指図型投資…》
信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係
」に改める部分に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「委託者指図型投…》
資信託」とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にするこ
の規定、
第3条
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第9条第3項の改正規定を除く。)、
第4条
《投資信託契約の締結 金融商品取引業者は…》
、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託
から
第7条
《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》
る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない
までの規定、附則第3条から
第29条
《更生手続開始前の調査命令 裁判所は、更…》
生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第72条第2項に
まで、
第34条
《更生債権等の弁済の禁止等 会社更生法第…》
47条及び第47条の2の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。 この場合において、同法第47条第7項第1号及び第2号中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第19条に
(第1項を除く。)、
第36条
《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》
び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と
から
第43条
《理事等の報酬等 会社更生法第66条の規…》
定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条
まで、
第47条
《当事者適格等 会社更生法第74条の規定…》
は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替え
、
第50条
《管財人の自己取引 会社更生法第78条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。
及び
第51条
《管財人の競業の制限 会社更生法第79条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
の規定、附則第59条中 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条の4第1項第3号
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
の改正規定、附則第70条、
第85条
《 削除…》
、
第86条
《電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の…》
作成等 裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかに
、
第95条
《出資一口の金額の減少等 次に掲げる行為…》
に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。 1 出資一口の金額の減少 2 定款の変更 3 中小企業等協同組合法第57
及び
第109条
《事業の全部の廃止を内容とする更生計画案 …》
更生協同組織金融機関の事業を当該更生協同組織金融機関が継続し組織を変更する場合を含む。、又は当該事業を事業の譲渡、合併若しくは協同組織金融機関若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容と
の規定、附則第112条中 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律(1996年法律第95号)第126条の改正規定、附則第120条から
第122条
《更生計画の効力発生の時期 更生計画は、…》
認可の決定の時から、効力を生ずる。
までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中 会社更生法 (2002年法律第154号)
第205条第4項
《4 会社法第151条から第153条までの…》
規定は、株主が第1項の規定による権利の変更により受けるべき金銭等について準用する。
及び
第214条
《更生会社による株式の取得に関する特例 …》
第174条の2の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第2号の日に、同条第1号の株式を取得する。
の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
78条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定がされた場合については、なお従前の例による。
89条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年5月2日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中 保険業法
第118条
《特別勘定 保険会社は、運用実績連動型保…》
険契約その他の内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に基づいて運用する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定以下この条において「特別勘定」という。を設けなければならない。 2 保
の改正規定、同法第199条の改正規定(「設ける」を「設けなければならない」に改める部分に限る。)、同法第245条の改正規定、同法第247条第1項の改正規定、同法第250条の改正規定(同条第1項中「 保険会社 は」を「保険会社等又は 外国保険会社等 は」に改める部分及び「
第210条第1項
《会社更生法第67条から第71条までの規定…》
は、相互会社の更生手続における管財人について準用する。 この場合において、同法第67条第3項中「第100条第1項」とあるのは、「更生特例法第229条において準用する第100条第1項」と読み替えるものと
」の下に「及び
第272条
《新相互会社の設立 相互会社の設立に関す…》
る条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により相互会社を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する相互会社以下この条において「新相互会社」という。についての保険業
の二十九」を加える部分、同条第2項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分、同条第4項中「第1項の保険会社は、外国保険会社等以外の会社であるときは」を「第1項の場合において、保険会社等にあっては」に改める部分、「
第136条第1項
《第99条の規定により更生計画において更生…》
協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。
」の下に「(第272条の29において準用する場合を含む。)」を加える部分及び「外国保険会社等であるときは」を「外国保険会社等にあっては」に改める部分並びに同条第5項中「保険会社」を「保険会社等又は外国保険会社等」に改める部分を除く。)、同法第254条の改正規定(同条第4項中「 補償対象保険金 支払業務」の下に「及び 特定補償対象契約 解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第255条の2の改正規定(同条第3項中「補償対象保険金支払業務」の下に「及び特定補償対象契約解約関連業務」を加える部分に限る。)、同法第267条の改正規定、同法第270条の3の改正規定、同法第270条の5第2項第1号の改正規定及び同法第270条の6の8第2項の改正規定並びに同法附則第1条の2の13の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同法附則第1条の2の14の改正規定及び同条を同法附則第1条の2の15とし、同法附則第1条の2の13の次に1条を加える改正規定並びに
第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
中 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第440条の改正規定及び同法第445条の改正規定2006年4月1日
18条 (保険会社の更生計画に関する経過措置)
1項 第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
の規定による改正後の 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律(以下「 新更生特例法 」という。)第445条の規定は、2006年4月1日以後に 保険会社 ( 新更生特例法
第2条第5項
《5 この法律において「保険会社」とは、保…》
険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社又は同条第7項に規定する外国保険会社等以下「外国保険会社等」という。であって、同法第259条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入
に規定する保険会社をいう。以下この条において同じ。)について更生手続開始の申立てがあった事件について適用し、同日前に保険会社について更生手続開始の申立てがあった事件については、なお従前の例による。
34条 (内閣府令等への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
34条の2 (行政庁等)
1項 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
2号 前号に掲げる法人以外の法人内閣総理大臣
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
35条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
36条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 この附則及びこの附則において読み替えて準用する 保険業法 による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3項 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
37条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、生命保険契約者 保護機構 に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、 保険会社 の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、再保険を 保険会社 に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の規定この法律の公布の日
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第22条
《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》
申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財
まで、
第25条
《監督命令 裁判所は、更生手続開始の申立…》
てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をするこ
から
第30条
《更生手続開始前の役員等の財産に対する保全…》
処分 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関保全管理人が選任されている場合にあっては、保
まで、
第101条
《転換 転換更生協同組織金融機関が他の種…》
類の協同組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第61条第1項第3号及び第4号
及び
第102条
《 転換更生協同組織金融機関が普通銀行とな…》
るものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第59条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。 2
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
100条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
101条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
96条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際に納期限の到来していない地方道路税は、納期限の到来していない地方揮発油税とみなして、同条の規定による改正後の 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第76条又は
第242条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の規定を適用する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
103条
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年5月19日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中 金融商品取引法
第2条第28項
《28 この法律において「金融商品債務引受…》
業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引有価証券の売買若しくはデリバティ
の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、
第4条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどう
の規定、
第5条
《会社更生法の規定を準用する場合の読替え等…》
この章第7条、第104条、第127条第3項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場
中 信託業法
第49条第1項
《内閣総理大臣が、第7条第3項の登録の更新…》
をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含
及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び
第14条
《 削除…》
の規定公布の日
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《会社更生法の規定を準用する場合の読替え等…》
この章第7条、第104条、第127条第3項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
15条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2010年11月19日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
6項 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7項 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 次に掲げる規定2013年7月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条
《更生事件の管轄 会社更生法第5条第2項…》
、第4項及び第5項を除く。及び第6条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合にあっ
の規定及び附則第72条から
第78条
《共益債権の取扱い 会社更生法第132条…》
及び第133条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。 この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用す
までの規定
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中 保険業法
第106条
《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》
次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法
の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「
第140条
《転換後銀行の募集株式を引き受ける者の募集…》
に関する特例 会社更生法第215条第1項の規定は、第102条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株
」を「次条第1項、
第140条
《転換後銀行の募集株式を引き受ける者の募集…》
に関する特例 会社更生法第215条第1項の規定は、第102条第2項において準用する同法第175条の規定により更生計画において転換後銀行が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合において、株
」に改める部分及び「第139条第2項」を「
第138条第1項
《第101条第1項の規定により更生計画にお…》
いて更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条において「効力発生日」
中「移転先会社」とあるのは「加入 機構 」と、「
第135条第1項
《第98条第1項の規定により更生計画におい…》
て更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日以下この条において「効力発
」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「銀行」とは、次…》
に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「
第138条
《転換に関する特例 第101条第1項の規…》
定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条に
」を「第137条第5項及び
第138条
《転換に関する特例 第101条第1項の規…》
定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条に
」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表
第333条第1項第13号
《第211条において準用する会社更生法第7…》
2条第4項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生会社の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表
第300条第1項第8号
《第262条第2号の規定により更生計画にお…》
いて更生会社の基金償却積立金の取崩しをすることを定めた場合には、保険業法第57条第4項の規定は、適用しない。
の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに
第36条第1項
《会社更生法第50条及び第51条の規定は、…》
協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは更
及び第2項の改正規定、
第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、
第4条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどう
、
第5条
《会社更生法の規定を準用する場合の読替え等…》
この章第7条、第104条、第127条第3項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場
、
第8条
《更生事件の移送 会社更生法第7条の規定…》
は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第7条において準用する第5条第3項又は第6項」と読み替えるも
( 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律(1996年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに
第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
から
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
9条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律(以下この条において「 新更生特例法 」という。)第302条第1項及び第2項( 新更生特例法
第366条
《保険契約の移転に関する特例 第302条…》
第1項及び第2項の規定は、更生計画において更生会社が第359条第1号に掲げる行為をすることを定めた場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、第2号 施行日 以後にされる 会社更生法 (2002年法律第154号)
第199条第6項
《6 更生計画の認可又は不認可の決定があっ…》
た場合には、その主文、理由の要旨及び更生計画又はその要旨を公告しなければならない。
(新更生特例法第290条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る 更生計画 において定めた保険契約の移転について適用し、第2号施行日前にされた 会社更生法
第199条第6項
《6 更生計画の認可又は不認可の決定があっ…》
た場合には、その主文、理由の要旨及び更生計画又はその要旨を公告しなければならない。
(前条の規定による改正前の 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第290条第2項
《2 会社更生法第199条第2項から第7項…》
までの規定は、相互会社の更生計画の認可又は不認可の決定について準用する。 この場合において、同条第2項第5号中「会社と共に第45条第1項第7号」とあるのは「相互会社又は株式会社と共に更生特例法第197
において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転については、なお従前の例による。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年9月12日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条第13項及び
第18条
《更生手続開始の申立ての手続等 会社更生…》
法第20条から第23条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
、次条及び附則第17条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第5条
《会社更生法の規定を準用する場合の読替え等…》
この章第7条、第104条、第127条第3項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、
第205条第14号
《共有関係 第205条 会社更生法第60条…》
の規定は、相互会社の更生手続において更生会社が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
並びに
第207条第1項第2号
《会社更生法第64条第1項の規定は、相互会…》
社の更生手続における更生会社に属しない財産を更生会社から取り戻す権利について準用する。
及び第2項の改正規定、
第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
の規定、
第4条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどう
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち 銀行 法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《更生手続開始の申立て 協同組織金融機関…》
は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手
の規定、
第19条
《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》
及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、
第31条
《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》
第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2号 第1条
《機構の目的 株式会社東日本大震災事業者…》
再生支援機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地
中 金融商品取引法
第79条の49第1項
《基金は、第79条の21に規定する目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払 2 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け 3 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
、
第79条の53第4項
《4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融…》
商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項
及び第5項、
第79条の55第2項
《2 基金は、前項の規定により公告した後に…》
、同項の認定に係る金融商品取引業者以下「認定金融商品取引業者」という。について破産法第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令
並びに
第185条の16
《課徴金等の請求権 破産法、民事再生法、…》
会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
の改正規定、
第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の規定、
第16条
《違反行為者の賠償責任 前条の規定に違反…》
して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
中 保険業法
第240条の6第1項
《株式会社である保険会社における前条第1項…》
の決議又はこれとともにする会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第1号若しくは第4号種
、
第241条第1項
《内閣総理大臣は、保険会社等若しくは外国保…》
険会社等の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の二までにおいて同じ。の運営が著しく
、
第249条第1項
《株式会社である被管理会社外国保険会社等を…》
除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株主総会の決議若しくは第324条第2項第
、
第249条の2第1項
《株式会社である被管理会社がその財産をもっ…》
て債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、会社法第111条第2項定款の変更の手続の特則、第171条第1項全部取得条項付種類株式の取得に関する決定、第199条第2項募集事項の決定、第44
及び第5項、
第249条
《株主総会等の特別決議等に関する特例 株…》
式会社である被管理会社外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。における会社法第309条第2項第3号同法第171条第1項に係る部分に限る。から第5号まで、第9号、第11号若しくは第12号株
の三並びに
第265条の28第1項
《機構は、第259条に規定する目的を達成す…》
るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務 2 次目の規定による負担金の収納及び管理 3 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の
の改正規定、
第17条
《債権者の異議 株式会社が資本金等の額を…》
減少する場合減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の
の規定( 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、
第20条
《開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関…》
する保全処分 会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更
の規定並びに附則第17条から
第19条
《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》
及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは
まで、
第22条
《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》
申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財
から
第24条
《管財人に関する規定等の保全管理人等への準…》
用 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項
まで、
第29条
《更生手続開始前の調査命令 裁判所は、更…》
生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第72条第2項に
( 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第31条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す
の改正規定に限る。)、
第30条
《手数料 機構は、第4条第1項又は第10…》
条第1項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会預金保険法第14条に規定する運営委員会をいう。の議決を経て定める額の手数料を徴収するこ
(株式会社地域経済活性化支援 機構 法第23条第2項の改正規定を除く。)、
第31条
《 会社更生法第41条、第42条、第43条…》
第1項第5号を除く。及び第44条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第41条第1項中「第17条」とあるのは「更生特例法第15条」と、同項第2
( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定を除く。)、
第33条
《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》
に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び
第34条
《剰余金の配当の特例 機構は、各事業年度…》
において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、機構が発行している株式に対し、剰余金の配当を行わないものとする。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《更生手続開始の申立て 協同組織金融機関…》
は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
38条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「銀行」とは、次…》
に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信
(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどう
、
第10条
《公告等 会社更生法の規定は、この章の規…》
定による公告又は送達について準用する。
、
第12条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第
、
第20条
《開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関…》
する保全処分 会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更
、
第24条
《管財人に関する規定等の保全管理人等への準…》
用 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項
から
第30条
《更生手続開始前の役員等の財産に対する保全…》
処分 裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関保全管理人が選任されている場合にあっては、保
まで、
第32条
《更生協同組織金融機関の組織に関する基本的…》
事項の変更の禁止 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織
( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第8条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象…》
事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第7
、
第12条第4項
《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》
対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三
及び
第16条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》
税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第
の改正規定に限る。)、
第35条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に
、
第36条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関
、
第38条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業
( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2の2第3項
《3 租税条約が住民税についても適用がある…》
場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13
の改正規定に限る。)、
第41条
《双務契約 会社更生法第61条第1項から…》
第4項まで及び第62条の規定は、更生協同組織金融機関が当事者である双務契約について準用する。 2 破産法第54条の規定は、前項において準用する会社更生法第61条第1項の規定による契約の解除があった場合
から
第45条
《管財人の権限 会社更生法第72条の規定…》
は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する第61条第1項」と、同項
まで及び
第46条
《更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理…》
会社更生法第73条の規定は、更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理について準用する。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日
42条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第125条第1項(第4号に係る部分に限る。)及び
第295条第1項
《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》
げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、社員の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利 2 更生手続
(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、30年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告は、30年新法第22条の28第1項の規定による通告とみなす。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イからハまで 略
ニ 第8条
《更生事件の移送 会社更生法第7条の規定…》
は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第7条において準用する第5条第3項又は第6項」と読み替えるも
の規定(同条中 国税通則法
第19条第4項第3号
《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》
し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び
ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、
第108条
《更生計画案の提出時期 会社更生法第18…》
4条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。 この場合において、同条第1項中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する第138条
から
第114条
《関係人集会が開催される場合における議決権…》
の額又は数の定め方等 裁判所が議決権行使の方法として前条において準用する会社更生法第189条第2項第1号又は第3号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関
まで、
第118条
《更生計画案の変更 会社更生法第197条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。 この場合において、同条中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは、「更生特例法第113条において準用する第189条
、
第124条
《更生計画の効力範囲 更生計画は、次に掲…》
げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。 1 更生協同組織金融機関 2 すべての更生債権者等及び組合員等 3 更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
、
第125条
《更生債権等の免責等 更生計画認可の決定…》
があったときは、次に掲げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又
、
第129条
《更生協同組織金融機関の理事等に関する特例…》
第94条の規定により更生計画において理事、監事、代表理事、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、理事、監事、代表理事、会計
から
第133条
《出資の受入れに関する特例 第96条第5…》
号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない
まで、
第135条
《吸収合併に関する特例 第98条第1項の…》
規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日以
並びに
第136条
《新設合併に関する特例 第99条の規定に…》
より更生計画において更生協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 2 第99条第1項の規定により更生計画において更生協同組織
の規定
131条 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第125条第1項(第4号に係る部分に限る。)及び
第295条第1項
《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》
げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、社員の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利 2 更生手続
(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告は、新 国税通則法
第157条第1項
《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》
犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用
の規定による通告とみなす。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《新協同組織金融機関の設立 協同組織金融…》
機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協
の二、
第103条
《新協同組織金融機関の設立 協同組織金融…》
機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協
の三、
第267条
《組織変更株式交換 組織変更株式交換に関…》
する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交換契約において定めるべき事項 2 組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社
の二、
第267条
《組織変更株式交換 組織変更株式交換に関…》
する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組織変更株式交換契約において定めるべき事項 2 組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社
の三及び
第362条
《新設合併 新設合併更生会社が消滅する新…》
設合併保険業法第161条第1項に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。であって、新設合併により設立する会社以下この節において「新設合併設立会社」という。が株式会社であるものに限る。以下この項
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《更生事件の移送 会社更生法第7条の規定…》
は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第7条において準用する第5条第3項又は第6項」と読み替えるも
( 地方税法
第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
から
第16条
《破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申…》
立て 会社更生法第18条の規定は、他の法律の規定により協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。
まで、
第17条
《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》
始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《共有関係 会社更生法第60条の規定は、…》
更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
、
第59条
《権利変動の対抗要件の否認 支払の停止等…》
があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為仮登記又は仮登録を含む。をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から15日を経過した後悪意でしたもので
、
第61条
《 削除…》
、
第75条
《開始前の借入金等 保全管理人が開始前協…》
同組織金融機関の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。 2 開始前協同組織金融機関保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第4
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《 削除…》
、
第102条
《 転換更生協同組織金融機関が普通銀行とな…》
るものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第59条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。 2
、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《行政庁の意見 会社更生法第187条の規…》
定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。 この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第110条において
、
第143条
《新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に…》
関する特例 第103条第1項の規定又は第104条において準用する会社更生法第183条本文の規定により更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新協同組織金融
、
第149条
《 会社更生法第233条第1項から第5項ま…》
での規定は、協同組織金融機関の更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じた場合について準用する。 2 前項において準用する会社更生法第233条第5項に規定す
、
第152条
《更生が困難な場合の更生手続廃止等 会社…》
更生法第236条、第237条及び第238条第1項から第5項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。 この場合において、同法第236条第3号中「第198条第1
、
第154条
《更生手続終結後の電子更生債権者表等の記録…》
の効力 会社更生法第240条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結後の電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録の効力について準用する。 この場合において、同条中「電子更生債権者
( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び
第168条
《相互会社の更生手続 相互会社の更生手続…》
については、次章第3節及び第6節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《外国人の地位 会社更生法第3条の規定は…》
、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
の規定公布の日
2号 第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
、
第4条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
協同組織金融機関について、この章並びに第4章第3節及び第4節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどう
、
第5条
《会社更生法の規定を準用する場合の読替え等…》
この章第7条、第104条、第127条第3項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《取戻権 会社更生法第64条第1項の規定…》
は、更生協同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 2 破産法第63条及び第64条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する
から
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
まで、
第50条
《管財人の自己取引 会社更生法第78条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。
、
第54条
《任務終了の場合の報告義務等 管財人の任…》
務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。 2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければな
、
第57条
《更生債権者等を害する行為の否認 次に掲…》
げる行為担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。 1 更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。 た
、
第60条
《否認権行使の効果等 会社更生法第89条…》
から第98条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。 この場合において、同法第90条及び第91条第2項中「第86条第3項」とあるのは「更生特例法第57条第3項」と、同条
、
第62条
《役員等の財産に対する保全処分 会社更生…》
法第99条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起
、
第66条
《 会社更生法第114条から第116条まで…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1
から
第69条
《更生担保権者委員会及び組合員等委員会への…》
準用 会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第
まで、
第75条
《開始前の借入金等 保全管理人が開始前協…》
同組織金融機関の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。 2 開始前協同組織金融機関保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第4
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《源泉徴収所得税等 更生協同組織金融機関…》
に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により
、
第77条
《使用人の給料等 協同組織金融機関につい…》
て更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前6月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は
、
第79条
《 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財…》
産上の請求権共益債権又は更生債権等であるものを除く。は、開始後債権とする。 2 会社更生法第134条第2項及び第3項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における開始後債権について準用する。 この場合に
、
第80条
《 会社更生法第135条第1項、第136条…》
及び第137条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。 この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第
、
第82条
《退職手当の請求権の届出の特例 会社更生…》
法第140条第1項及び第2項の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事、代表理事、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。 この場合において、同項中「第138条第1項」とあるの
、
第84条
《租税等の請求権等の届出 次に掲げる請求…》
権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の
、
第87条
《更生債権等の調査 会社更生法第145条…》
から第150条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。 この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第86条第2項及び第3
、
第88条
《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》
1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお
、
第90条
《組合員等の手続参加 組合員等は、その有…》
する持分をもって更生手続に参加することができる。 2 組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載又は記録によって定める。 3 裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《事業の全部の廃止を内容とする更生計画案 …》
更生協同組織金融機関の事業を当該更生協同組織金融機関が継続し組織を変更する場合を含む。、又は当該事業を事業の譲渡、合併若しくは協同組織金融機関若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容と
、
第112条
《更生協同組織金融機関の労働組合等の意見 …》
裁判所は、更生計画案について、第33条第3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第110条において準用する会社更生法第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計
、
第113条
《決議に付する旨の決定 会社更生法第18…》
9条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。 この場合において、同条第1項第1号中「第146条第3項」とあるのは「更生特例法第87条において準用する第
、
第115条
《関係人集会が開催されない場合における議決…》
権の額又は数の定め方等 裁判所が議決権行使の方法として第113条において準用する会社更生法第189条第2項第2号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に
、
第116条
《議決権の行使の方法等 会社更生法第19…》
3条から第195条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。 この場合において、同法第193条第2項中「第189条第2項前段」とあるのは「更生特例法第113条において準用
、
第119条
《関係人集会の期日の続行 会社更生法第1…》
98条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会の期日の続行について準用する。 この場合において、同条第1項中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは「更生特例法第113条において準
、
第121条
《同意を得られなかった種類の権利がある場合…》
の認可 会社更生法第200条第1項の規定は第117条において準用する同法第196条第1項に規定する種類の権利の一部に同条第5項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなか
、
第123条
《更生計画認可の決定等に対する即時抗告 …》
会社更生法第202条の規定は、協同組織金融機関の更生計画の認可又は不認可の決定に対する即時抗告について準用する。 この場合において、同条第2項中「第168条第1項第4号から第6号まで」とあるのは「更生
、
第133条
《出資の受入れに関する特例 第96条第5…》
号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生協同組織金融機関は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない
、
第135条
《吸収合併に関する特例 第98条第1項の…》
規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日以
、
第138条
《転換に関する特例 第101条第1項の規…》
定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条に
、
第139条
《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》
する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準
、
第161条
《登記のある権利についての登記の嘱託等 …》
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 1 開始前協同組織金融機関に属する権利で登記がされたものに関し第20条第31条において準用する会社更
から
第163条
《否認の登記 会社更生法第262条の規定…》
は、協同組織金融機関の更生手続における否認の登記について準用する。 この場合において、同条第6項中「第234条第2号若しくは第3号」とあるのは「更生特例法第150条において準用する第234条第2号若し
まで、
第166条
《登録への準用 第161条、第162条第…》
5項、第163条において準用する会社更生法第262条、第164条及び前条第1項の規定は、登録のある権利について準用する。
、
第169条
《定義 この章において「更生手続」とは、…》
相互会社について、この章並びに次章第3節及び第6節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する
、
第170条
《会社更生法の規定を準用する場合の読替え等…》
この章第172条、第273条、第308条第1項、第309条第1項、第316条第7項及び第335条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規
、
第172条
《更生事件の管轄 会社更生法第5条第2項…》
及び第4項を除く。及び第6条の規定は、相互会社の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第5条第1項中「株式会社の主たる営業所の所在地外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本におけ
( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに
第173条
《更生事件の移送 会社更生法第7条の規定…》
は、相互会社の更生事件の移送について準用する。 この場合において、同条第3号中「第5条第2項から第6項まで」とあるのは、「更生特例法第172条において準用する第5条第3項、第5項又は第6項」と読み替え
並びに附則第16条、
第17条
《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》
始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める
、
第20条
《開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関…》
する保全処分 会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更
、
第21条
《更生手続開始前における商事留置権の消滅請…》
求 会社更生法第29条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
及び
第23条
《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》
び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読
から
第29条
《更生手続開始前の調査命令 裁判所は、更…》
生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第72条第2項に
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《双務契約 会社更生法第61条第1項から…》
第4項まで及び第62条の規定は、更生協同組織金融機関が当事者である双務契約について準用する。 2 破産法第54条の規定は、前項において準用する会社更生法第61条第1項の規定による契約の解除があった場合
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《当事者適格等 会社更生法第74条の規定…》
は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替え
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《管財人の競業の制限 会社更生法第79条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、
第78条
《共益債権の取扱い 会社更生法第132条…》
及び第133条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。 この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用す
及び
第79条
《 更生手続開始後の原因に基づいて生じた財…》
産上の請求権共益債権又は更生債権等であるものを除く。は、開始後債権とする。 2 会社更生法第134条第2項及び第3項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における開始後債権について準用する。 この場合に
の規定、
第89条
《 会社更生法第164条第1項から第4項ま…》
での規定は、協同組織金融機関の更生手続における租税等の請求権及び第84条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。 この場合において、同法第164条第1項中「前2款第144条を除
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《更生計画の効力範囲 更生計画は、次に掲…》
げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。 1 更生協同組織金融機関 2 すべての更生債権者等及び組合員等 3 更生協同組織金融機関の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者
及び
第125条
《更生債権等の免責等 更生計画認可の決定…》
があったときは、次に掲げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又
の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに
第132条
《事業の譲渡等に関する特例 更生計画にお…》
いて更生協同組織金融機関が第95条第3号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行
」を「、
第132条
《事業の譲渡等に関する特例 更生計画にお…》
いて更生協同組織金融機関が第95条第3号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行
から
第137条
《解散に関する特例 第100条において準…》
用する会社更生法第178条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。
まで並びに
第139条
《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》
する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準
」に改める部分に限る。)、
第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
から
第5条
《会社更生法の規定を準用する場合の読替え等…》
この章第7条、第104条、第127条第3項、第138条第6項、第140条第1項、第141条第1項、第143条第6項及び第7項並びに第162条第2項を除く。の規定において会社更生法の規定を準用する場
までの規定、
第6条
《外国人の地位 会社更生法第3条の規定は…》
、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《組合員等労働金庫の個人会員を除く。は、各…》
々1個の議決権を有する。
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、
第111条
《行政庁の意見 会社更生法第187条の規…》
定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。 この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第110条において
、
第118条
《更生計画案の変更 会社更生法第197条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の変更について準用する。 この場合において、同条中「第189条第2項第1号又は第3号」とあるのは、「更生特例法第113条において準用する第189条
及び
第138条
《転換に関する特例 第101条第1項の規…》
定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する転換をすることを定めた場合において、同項第3号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、転換がその効力を生ずる日以下この条に
の改正規定、
第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表
第159条第3項第1号
《3 第1項の規定は、前項に規定する事項に…》
変更が生じた場合について準用する。
の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表
第159条第1項
《更生手続開始の決定があったときは、裁判所…》
書記官は、職権で、遅滞なく、更生手続開始の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、
第11条
《事件に関する文書の閲覧等 会社更生法か…》
ら第12条までの規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件若しくは裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。第86条第1項において同じ。に備えられたファイル第86条及び第90条第6
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(
第312条
《組織変更株式移転に関する特例 第268…》
条の規定により更生計画において更生会社が組織変更株式移転をすることを定めた場合において、同条第2号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に、
―
第314条
《吸収合併に関する特例 第270条第1項…》
の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日以下この条にお
)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、
第315条
《新設合併に関する特例 第271条第1項…》
の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第3号に
及び
第329条
《外国管財人との協力 会社更生法第242…》
条の規定は、相互会社の更生手続において更生会社についての外国倒産処理手続外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この節において同じ。がある場合について準用する。
の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《更生協同組織金融機関及び子会社に対する調…》
査 会社更生法第77条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律
から
第52条
《管財人の注意義務 会社更生法第80条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。
まで」を「
第51条
《管財人の競業の制限 会社更生法第79条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
、
第52条
《管財人の注意義務 会社更生法第80条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。
」に、「及び
第132条
《事業の譲渡等に関する特例 更生計画にお…》
いて更生協同組織金融機関が第95条第3号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行
」を「、
第132条
《事業の譲渡等に関する特例 更生計画にお…》
いて更生協同組織金融機関が第95条第3号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行
から
第137条
《解散に関する特例 第100条において準…》
用する会社更生法第178条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。
まで及び
第139条
《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》
する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準
」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》
始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《更生手続開始の申立ての手続等 会社更生…》
法第20条から第23条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、
」を削る部分に限る。)、
第18条
《更生手続開始の申立ての手続等 会社更生…》
法第20条から第23条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《保全管理命令 裁判所は、更生手続開始の…》
申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財
及び
第23条
《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》
び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読
の規定、
第25条
《監督命令 裁判所は、更生手続開始の申立…》
てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をするこ
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》
始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める
から」の下に「
第19条
《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》
及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは
の三まで、
第21条
《更生手続開始前における商事留置権の消滅請…》
求 会社更生法第29条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、
第102条第1項
《転換更生協同組織金融機関が普通銀行となる…》
ものに限る。以下この項において同じ。に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 転換計画において定めるべき事項合併転換法第59条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。 2
及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《解散後の協同組織金融機関による更生手続開…》
始の申立て 清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第53条、信用金庫法1951年法律第238号第48条の三又は労働金庫法第53条に定める
から」の下に「
第19条
《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》
及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは
の三まで、
第21条
《更生手続開始前における商事留置権の消滅請…》
求 会社更生法第29条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び
第146条
《出資等の割当てを受ける権利の譲渡 更生…》
計画の定めによって更生債権者等又は組合員等に対して更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は新協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、その協同組織金融機関の承
の改正規定、
第27条
《理事等の管財人の適性に関する調査 会社…》
更生法第37条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。 この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは、「発
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》
び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読
から
第24条
《管財人に関する規定等の保全管理人等への準…》
用 第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第54条、第57条、第59条、第67条第2項、第68条、第69条、第73条、第74条第1項、第76条から第80条まで及び第82条第1項から第3項
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《保全管理人の権限 会社更生法第32条及…》
び第33条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。 この場合において、同条第1項中「第67条第3項」とあるのは、「更生特例法第44条において準用する第67条第3項」と読
の二まで、」を「
第19条
《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》
及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《更生手続開始前における商事留置権の消滅請…》
求 会社更生法第29条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《更生協同組織金融機関の組織に関する基本的…》
事項の変更の禁止 更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「
第305条第1項
《第265条第1項の規定により更生計画にお…》
いて更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに基金の拠出の割当てをすることを定めた場合には、更生債権者等又は社員は、更生計画認可の決定の時に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、
本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》
機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 会社更生法第99条第2項から第5項ま…》
での規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替える
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「
第175条
《公告等 会社更生法第10条の規定は、こ…》
の章の規定による公告又は送達について準用する。
」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《更生債権等の弁済の禁止等 会社更生法第…》
47条及び第47条の2の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。 この場合において、同法第47条第7項第1号及び第2号中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第19条に
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
の八」を「
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《共益債権となる請求権 次に掲げる請求権…》
は、共益債権とする。 1 更生債権者等及び組合員等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 2 更生手続開始後の更生協同組織金融機関の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権 3 更
から
第76条
《源泉徴収所得税等 更生協同組織金融機関…》
に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により
まで及び
第77条第4項
《4 前2項の規定は、第74条の規定により…》
共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。
の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》
び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と
中 労働金庫法
第78条
《共益債権の取扱い 会社更生法第132条…》
及び第133条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。 この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用す
から
第80条
《 会社更生法第135条第1項、第136条…》
及び第137条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。 この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《行政庁に係属する事件の取扱い 会社更生…》
法第53条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
中 金融機関 の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、
第40条
《共有関係 会社更生法第60条の規定は、…》
更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
の規定(同条中 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、
第41条
《双務契約 会社更生法第61条第1項から…》
第4項まで及び第62条の規定は、更生協同組織金融機関が当事者である双務契約について準用する。 2 破産法第54条の規定は、前項において準用する会社更生法第61条第1項の規定による契約の解除があった場合
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、
第314条
《吸収合併に関する特例 第270条第1項…》
の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日以下この条にお
、第318条第4項、
第325条
《更生が困難な場合の更生手続廃止等 会社…》
更生法第236条、第237条及び第238条第1項から第5項までの規定は、相互会社の更生手続における更生手続廃止の決定について準用する。 この場合において、同法第236条第3号中「第198条第1項本文」
の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「 相互会社 」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、
第314条
《吸収合併に関する特例 第270条第1項…》
の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第2号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日以下この条にお
並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
」を「、
第51条
《管財人の競業の制限 会社更生法第79条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「
第148条
《許可、認可等に基づく権利の承継 更生計…》
画において更生協同組織金融機関が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかか
」を「
第137条
《解散に関する特例 第100条において準…》
用する会社更生法第178条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。
」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに
第139条
《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》
する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準
から
第148条
《許可、認可等に基づく権利の承継 更生計…》
画において更生協同組織金融機関が行政庁から得ていた許可、認可、免許その他の処分に基づく権利及び義務を同種の新協同組織金融機関に移転することを定めたときは、当該新協同組織金融機関は、他の法令の規定にかか
まで」に改める部分及び「
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
から
第53条
《管財人の報酬等 管財人は、費用の前払及…》
び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 管財人は、その選任後、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関若しくは株式会社に対
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《会社更生法第28条の規定は、協同組織金融…》
機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の 更生手続 の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《理事等の報酬等 会社更生法第66条の規…》
定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。 この場合において、同条第1項中「会社法第361条第1項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第5条の五、信用金庫法第35条
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び
第355条第1項
《会社更生法第258条第1項の規定は、更生…》
計画の遂行又は同法の規定若しくはこの節の規定により更生手続終了前に転換後信用金庫又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第45条
《管財人の権限 会社更生法第72条の規定…》
は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「第61条第1項」とあるのは「更生特例法第41条第1項において準用する第61条第1項」と、同項
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《理事等の管財人の適性に関する調査 会社…》
更生法第37条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。 この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは、「発
」を「
第19条
《 会社更生法第24条第1項第3号を除く。…》
及び第25条から第27条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第24条第1項第1号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《更生手続開始前における商事留置権の消滅請…》
求 会社更生法第29条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。
から
第27条
《理事等の管財人の適性に関する調査 会社…》
更生法第37条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。 この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは、「発
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 会社更生法第99条第2項から第5項ま…》
での規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第10条において準用する第10条第3項本文」と読み替える
若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
の規定、
第50条
《管財人の自己取引 会社更生法第78条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《管財人の注意義務 会社更生法第80条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。
、
第53条
《管財人の報酬等 管財人は、費用の前払及…》
び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 管財人は、その選任後、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関若しくは株式会社に対
及び
第55条
《財産の価額の評定等 会社更生法第83条…》
及び第84条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。 この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「第99条第1項」と
の規定、
第56条
《財産状況報告集会への報告 会社更生法第…》
85条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「更生特例法第55条において準用する前条第1項各号
中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第67条第2項
《2 会社更生法第117条第1項の規定は協…》
同組織金融機関の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下この章において「更
各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、
第57条
《更生債権者等を害する行為の否認 次に掲…》
げる行為担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。 1 更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。 た
及び
第67条
《更生債権者委員会等 会社更生法第117…》
条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下こ
から
第69条
《更生担保権者委員会及び組合員等委員会への…》
準用 会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第
までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《手形債務支払の場合等の例外 前条第1項…》
第1号の規定は、更生協同組織金融機関から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の1人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。 2 前項の場合において、最終の償還義務
及び
第61条
《 削除…》
の規定、
第67条
《更生債権者委員会等 会社更生法第117…》
条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下こ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第69条
《更生担保権者委員会及び組合員等委員会への…》
準用 会社更生法第118条から第120条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第118条第1項中「第
中 消費生活協同組合法
第81条
《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》
及び第139条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する
から
第83条
《届出名義の変更 会社更生法第141条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。 この場合において、同条中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する第138条第1
まで及び
第90条第4項
《4 裁判所は、利害関係人の申立てにより又…》
は職権で、前項前段の規定による許可の決定又は同項後段の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《報償金等 会社更生法第124条の規定は…》
、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 この場合において、同条第1項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産更生特例法第4条第14項に規定する
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《管財人の競業の制限 会社更生法第79条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《使用人の給料等 協同組織金融機関につい…》
て更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前6月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は
の規定、
第80条
《 会社更生法第135条第1項、第136条…》
及び第137条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。 この場合において、同法第136条第2項第5号中「第142条第2号」とあるのは、「更生特例法第
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《更生債権等の届出 会社更生法第138条…》
及び第139条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。 この場合において、同法第138条第1項中「第42条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《届出名義の変更 会社更生法第141条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。 この場合において、同条中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する第138条第1
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《 削除…》
中 漁船損害等補償法
第71条
《報償金等 会社更生法第124条の規定は…》
、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。 この場合において、同条第1項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産更生特例法第4条第14項に規定する
から
第73条
《管財人に関する規定の調査委員への準用 …》
第53条第1項から第4項までの規定並びに会社更生法第67条第2項、第68条、第69条第1項本文、第77条及び第80条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。 この場合にお
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《更生債権等の調査 会社更生法第145条…》
から第150条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。 この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第86条第2項及び第3
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《 会社更生法第164条第1項から第4項ま…》
での規定は、協同組織金融機関の更生手続における租税等の請求権及び第84条第2号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。 この場合において、同法第164条第1項中「前2款第144条を除
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《組合員等の手続参加 組合員等は、その有…》
する持分をもって更生手続に参加することができる。 2 組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載又は記録によって定める。 3 裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《更生計画による権利の変更 次に掲げる種…》
類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項に
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《出資一口の金額の減少等 次に掲げる行為…》
に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。 1 出資一口の金額の減少 2 定款の変更 3 中小企業等協同組合法第57
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《更生債権者等組合員等となる資格を有する者…》
に限る。第2号及び第134条において同じ。又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
」を「、
第51条
《管財人の競業の制限 会社更生法第79条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
」に、「並びに
第132条
《事業の譲渡等に関する特例 更生計画にお…》
いて更生協同組織金融機関が第95条第3号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行
」を「、
第132条
《事業の譲渡等に関する特例 更生計画にお…》
いて更生協同組織金融機関が第95条第3号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行
から
第137条
《解散に関する特例 第100条において準…》
用する会社更生法第178条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。
まで並びに
第139条
《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》
する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準
」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第93条第2項
《2 前項第2号の更生債権について、優先権…》
が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《出資の受入れ 出資の受入れに関する条項…》
においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給付の期日
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、
第77条第2項
《2 前項に規定する場合において、更生計画…》
認可の決定前に退職した当該協同組織金融機関の使用人の退職手当の請求権は、退職前6月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の3分の1に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。
及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《吸収合併 吸収合併更生協同組織金融機関…》
が消滅する吸収合併中小企業等協同組合法第63条の二、信用金庫法第60条、労働金庫法第62条の三又は合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。であって、吸収合併後存続する金
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《解散 会社更生法第178条の規定は、更…》
生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、
第159条第3項
《3 第1項の規定は、前項に規定する事項に…》
変更が生じた場合について準用する。
から第5項まで及び
第160条第1項
《第45条において準用する会社更生法第72…》
条第4項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を更生協同組織金融機関の主たる事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない
の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
」を「、
第51条
《管財人の競業の制限 会社更生法第79条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
」に、「並びに
第132条
《事業の譲渡等に関する特例 更生計画にお…》
いて更生協同組織金融機関が第95条第3号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行
」を「、
第132条
《事業の譲渡等に関する特例 更生計画にお…》
いて更生協同組織金融機関が第95条第3号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項、信用金庫法第89条第1項又は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行
から
第137条
《解散に関する特例 第100条において準…》
用する会社更生法第178条本文の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が解散することを定めた場合には、更生協同組織金融機関は、更生計画に定める時期に解散する。
まで並びに
第139条
《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》
する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準
」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第111条
《行政庁の意見 会社更生法第187条の規…》
定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。 この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第110条において
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《更生手続開始の申立ての手続等 会社更生…》
法第20条から第23条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。 この場合において、同法第20条第1項中「第17条第1項」とあるのは「更生特例法第15条第1項」と、
まで、
第20条
《開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関…》
する保全処分 会社更生法第28条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更
から
第37条
《更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取…》
扱い 会社更生法第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用
まで、
第139条
《転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関…》
する特例 第133条の規定は、第101条第2項において準用する第96条第5号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準
( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、
第143条
《新協同組織金融機関又は新株式会社の設立に…》
関する特例 第103条第1項の規定又は第104条において準用する会社更生法第183条本文の規定により更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新協同組織金融
、
第150条
《 会社更生法第234条の規定は、協同組織…》
金融機関の更生手続の終了について準用する。 この場合において、同条第2号中「第44条第1項」とあるのは、「更生特例法第31条において準用する第44条第1項」と読み替えるものとする。
( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行 等の株式等の保有の制限等に関する法律(2001年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)、
第164条
《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》
2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。
、
第165条
《 普通地方公共団体の長の職務を代理する副…》
知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職すること
及び
第167条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 前項に定めるものの
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「銀行」とは、次…》
に掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号に規定する長期信
中 民事訴訟法
第87条
《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》
て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当
の次に1条を加える改正規定及び
第8条
《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》
7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額
の規定並びに附則第4条、
第49条
《更生協同組織金融機関及び子会社に対する調…》
査 会社更生法第77条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。 この場合において、同条第2項中「会社法第2条第3号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律
、
第65条
《 会社更生法第113条の規定は、協同組織…》
金融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。
、
第70条
《代理委員 会社更生法第122条及び第1…》
23条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。 この場合において、同条第5項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産更生特例法第4条第14項に規定す
、
第78条
《共益債権の取扱い 会社更生法第132条…》
及び第133条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。 この場合において、同法第132条第3項中「第72条第4項前段」とあるのは「更生特例法第45条において準用す
及び
第83条
《届出名義の変更 会社更生法第141条の…》
規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。 この場合において、同条中「第138条第1項」とあるのは、「更生特例法第81条において準用する第138条第1
の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第40条
《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》
えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取
の改正規定(「
第87条
《更生債権等の調査 会社更生法第145条…》
から第150条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。 この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第86条第2項及び第3
」の下に「、
第87条
《更生債権等の調査 会社更生法第145条…》
から第150条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。 この場合において、同法第145条中「前条第2項及び第3項」とあるのは「更生特例法第86条第2項及び第3
の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、
第93条
《更生計画による権利の変更 次に掲げる種…》
類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第80条第1項に
、
第96条
《出資の受入れ 出資の受入れに関する条項…》
においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 受け入れる出資の口数 2 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 3 出資の払込み又は前号の財産の給付の期日
及び
第103条
《新協同組織金融機関の設立 協同組織金融…》
機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 1 設立する協同組織金融機関以下この条において「新協
の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (2013年法律第96号)
第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の改正規定(「
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
」の下に「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
124条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条
《届出に係る事項の変更 機構は、機構代理…》
債権に関する届出に係る事項について当該機構代理債権に係る機構代理預金者の利益となる変更を加えるべきことを知ったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項について変更を加えなければならない。 2 前項の規定に
の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び
第388条
《財産状況報告集会 金融機関の更生手続に…》
おける会社更生法第85条第1項第56条において準用する場合を含む。に規定する関係人集会においては、裁判所は、機構から、管財人の選任並びに当該金融機関の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かな
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第
、
第33条
《事業の譲渡 更生手続開始後その終了まで…》
の間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができない。 ただし、次項から第8項までの規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一
、
第34条
《更生債権等の弁済の禁止等 会社更生法第…》
47条及び第47条の2の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。 この場合において、同法第47条第7項第1号及び第2号中「第24条第2項」とあるのは「更生特例法第19条に
、
第36条
《他の手続の中止等 会社更生法第50条及…》
び第51条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第50条第1項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」と
及び
第37条
《更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取…》
扱い 会社更生法第52条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第5項中「第234条第3号又は第4号」とあるのは「更生特例法第150条において準用
の規定、
第42条
《取戻権 会社更生法第64条第1項の規定…》
は、更生協同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。 2 破産法第63条及び第64条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《当事者適格等 会社更生法第74条の規定…》
は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替え
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《郵便物等の管理 会社更生法第75条及び…》
第76条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。の管理について準用する。 こ
及び第4章の規定、
第88条
《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》
1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお
中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、
第91条
《組合員等の議決権 組合員等労働金庫の個…》
人会員を除く。は、各々1個の議決権を有する。 2 労働金庫の個人会員は、各々1個の議決権の400分の1に相当する議決権を有する。 3 前2項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関が更生手続開始の時に
の規定、
第185条
《開始前会社の業務及び財産に関する保全処分…》
会社更生法第28条の規定は、相互会社についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。 この場合において、同条第5項中「第10条第3項本文」とあるのは、「更生特例法第175条に
中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、
第198条
《事業等の譲渡 更生手続開始後その終了ま…》
での間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る保険業法第62条の2第1項第1号から第2号の二までに掲げる行為以下この条において「事業等の譲渡」という。をすることができない。 た
の規定並びに
第387条
《事業の譲渡 裁判所は、金融機関の更生手…》
続において第33条第2項又は会社更生法第46条第2項の許可をする場合には、機構の意見を聴かなければならない。
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、協同組織金融機関及び…》
相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金
中 民事執行法
第18条
《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》
め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上
の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中
第86条
《電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の…》
作成等 裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかに
を第86条の2とし、
第85条
《 削除…》
の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「
第85条
《 削除…》
並びに」を「
第85条
《 削除…》
から
第86条
《電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の…》
作成等 裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかに
まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「
第92条第1項
《更生計画においては、次に掲げる事項に関す…》
る条項を定めなければならない。 1 全部又は一部の更生債権者等又は組合員等の権利の変更 2 更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人及び清算人 3 共益債権の弁済 4 債務の弁済資金の調達方法 5
」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、
第35条
《相殺 会社更生法第48条から第49条の…》
二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。 この場合において、同法第48条第1項中「第138条第1項」とあるのは「更生特例法第81条において準用する第1
及び
第40条
《共有関係 会社更生法第60条の規定は、…》
更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。
の規定、
第47条
《当事者適格等 会社更生法第74条の規定…》
は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。 この場合において、同条第2項及び第3項中「第72条第4項前段」とあるのは、「更生特例法第45条において準用する第72条第4項前段」と読み替え
中 鉄道抵当法
第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
に2項を加える改正規定、
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
中 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、
第67条
《更生債権者委員会等 会社更生法第117…》
条第1項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第2項から第5項までの規定はこの項において準用する同条第1項の規定により承認された委員会以下こ
中 企業担保法
第17条第2項
《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》
条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
の改正規定(「
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
」の下に「、
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の二」を加える部分に限る。)及び同法第55条の改正規定、
第88条
《更生債権等査定決定等 会社更生法第15…》
1条から第163条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。 この場合において、同法第151条第1項中「第149条第3項前段」とあるのは「更生特例法第87条にお
中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、
第94条
《更生協同組織金融機関の理事等 次の各号…》
に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 1 更生協同組織金融機関の理事に関する条項 理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 2 更生協同組織金融機関
中 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
第59条
《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》
の出頭がなければすることができない。
の次に1条を加える改正規定、
第110条
《更生計画案の修正 会社更生法第186条…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の修正について準用する。
中 民事保全法
第46条
《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》
ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第
の改正規定(「
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
」の下に「、
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
の二」を加える部分に限る。)、
第130条
《出資一口の金額の減少に関する特例 第9…》
5条第1号の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が出資一口の金額の減少をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第56条及び第56条の二、信用金庫法第51条及び第52条又は労働金庫法第
中 金融機関 等の 更生手続 の特例等に関する法律第66条の改正規定及び同法第232条の改正規定、
第145条
《管轄の特例 更生計画において更生協同組…》
織金融機関が転換をすることを定めた場合における合併転換法第67条において準用する合併転換法第51条において準用する会社法第234条第2項の規定による許可の申立てに係る事件は、合併転換法第67条において
中 民事再生法
第115条
《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》
の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の
の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)、
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
の規定、
第202条
《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》
限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又
中 会社更生法
第110条第3項
《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》
算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、
第216条第1項
《会社更生法第78条の規定は、相互会社の更…》
生手続における管財人の更生会社との取引について準用する。
の規定、
第219条
《管財人の報酬等 管財人は、費用の前払及…》
び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 管財人は、その選任後、更生会社、組織変更後株式会社若しくは更生計画の定めにより設立された相互会社若しくは株式会社に対する債権又は更生会社若しくは更生計画
中 人事訴訟法
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、
第249条
《退職手当の請求権の届出の特例 会社更生…》
法第140条第1項及び第2項の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。 こ
中 破産法
第121条
《一般調査期日における調査 破産管財人は…》
、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者
の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「
第85条
《 削除…》
」の下に「から
第86条
《電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の…》
作成等 裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかに
まで」を加える部分に限る。)、
第265条第1項
《更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部…》
の消滅と引換えにする基金の拠出の割当てに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新たに募集する基金の額 2 更生債権者等又は社員が有する権利及びその償却の方法 3 更生債権者
の規定、
第304条
《募集社債を引き受ける者の募集に関する特例…》
第264条第4号の規定により更生計画において更生債権者等又は社員に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当
中 非訟事件手続法
第33条第4項
《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。
の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、
第326条
《更生手続終結の決定 会社更生法第239…》
条の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。
中 家事事件手続法
第40条
《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》
いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は
の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(「及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等 裁判所 に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、
第341条
《定義 この節において「更生会社」とは、…》
会社更生法第2条第7項に規定する更生会社であって、銀行であるものをいう。 2 この節において「更生債権者等」とは、会社更生法第2条第13項に規定する更生債権者等をいう。 3 この節において「更生計画」
中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第70条
《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》
立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求
の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに
第356条
《登記嘱託書等の添付書面等 この節の規定…》
による登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面その他のものは、政令で定める。
中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の改正規定(「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日