民事訴訟法《本則》

法番号:1996年法律第109号

略称: 民訴法

附則 >  

1編 総則 > 1章 通則

1条 (趣旨)

1項 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

2条 (裁判所及び当事者の責務)

1項 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

3条 (最高裁判所規則)

1項 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

2章 裁判所 > 1節 日本の裁判所の管轄権

3条の2 (被告の住所等による管轄権)

1項 裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

2項 裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。

3項 裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

3条の3 (契約上の債務に関する訴え等の管轄権)

1項 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

3条の4 (消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)

1項 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「 消費者契約 」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は 消費者契約 の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

2項 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「 個別労働関係民事紛争 」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、 個別労働関係民事紛争 に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。

3項 消費者契約 に関する事業者からの消費者に対する訴え及び 個別労働関係民事紛争 に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用しない。

3条の5 (管轄権の専属)

1項 会社法第7編第2章に規定する訴え(同章第4節及び第6節に規定するものを除く。)、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)第6章第2節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。

2項 登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。

3項 知的財産権( 知的財産基本法 2002年法律第122号第2条第2項 《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》 、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。

3条の6 (併合請求における管轄権)

1項 1の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が1の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該1の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、 第38条 《共同訴訟の要件 訴訟の目的である権利又…》 は義務が数人について共通であるとき、又は同1の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び 前段に定める場合に限る。

3条の7 (管轄権に関する合意)

1項 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。

2項 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3項 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

4項 外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。

5項 将来において生ずる 消費者契約 に関する紛争を対象とする第1項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

1号 消費者契約 の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

2号 消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。

6項 将来において生ずる 個別労働関係民事紛争 を対象とする第1項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

1号 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

2号 労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。

3条の8 (応訴による管轄権)

1項 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。

3条の9 (特別の事情による訴えの却下)

1項 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。

3条の10 (管轄権が専属する場合の適用除外)

1項 第3条の2 《被告の住所等による管轄権 裁判所は、人…》 に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有してい から 第3条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 の四まで及び 第3条の6 《併合請求における管轄権 1の訴えで数個…》 の請求をする場合において、日本の裁判所が1の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該1の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起する から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。

3条の11 (職権証拠調べ)

1項 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

3条の12 (管轄権の標準時)

1項 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。

2節 管轄

4条 (普通裁判籍による管轄)

1項 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2項 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。

3項 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。

4項 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

5項 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

6項 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

5条 (財産権上の訴え等についての管轄)

1項 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

6条 (特許権等に関する訴え等の管轄)

1項 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「 特許権等に関する訴え 」という。)について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。

1号 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所東京地方裁判所

2号 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所大阪地方裁判所

2項 特許権等に関する訴え について、前2条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

3項 第1項第2号に定める裁判所が第一審としてした 特許権等に関する訴え についての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、 第20条の2第1項 《第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権…》 等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、 の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

6条の2 (意匠権等に関する訴えの管轄)

1項 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第1項 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に規定する不正競争又は 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 2020年法律第22号第2条第3項 《3 この法律において「不正競争」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、若しくは窃取する行為により家畜遺伝資源を取得する行為以下「不正取得行為」という。又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他 に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、 第4条 《損害賠償 不正競争を行って他人の営業上…》 の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、第16条の規定により同条に規定する権利が消滅した後に家畜を家畜等の生産の用に供する行為によって生じた損害については、この限 又は 第5条 《損害の額の推定 不正競争によって営業上…》 の利益を侵害された家畜遺伝資源生産事業者以下この条において「被侵害者」という。が不正競争によって自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害 の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

1号 前条第1項第1号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。)東京地方裁判所

2号 前条第1項第2号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。)大阪地方裁判所

7条 (併合請求における管轄)

1項 1の訴えで数個の請求をする場合には、 第4条 《普通裁判籍による管轄 訴えは、被告の普…》 通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住 から前条まで( 第6条第3項 《3 第1項第2号に定める裁判所が第一審と…》 してした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。 ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、 を除く。)の規定により1の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、 第38条 《共同訴訟の要件 訴訟の目的である権利又…》 は義務が数人について共通であるとき、又は同1の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び 前段に定める場合に限る。

8条 (訴訟の目的の価額の算定)

1項 裁判所法 1947年法律第59号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

2項 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は1,410,000円を超えるものとみなす。

9条 (併合請求の場合の価額の算定)

1項 1の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。

2項 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

10条 (管轄裁判所の指定)

1項 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

2項 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。

3項 前2項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

10条の2 (管轄裁判所の特例)

1項 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

11条 (管轄の合意)

1項 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。

2項 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

3項 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

12条 (応訴管轄)

1項 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

13条 (専属管轄の場合の適用除外等)

1項 第4条第1項 《訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄す…》 る裁判所の管轄に属する。第5条 《財産権上の訴え等についての管轄 次の各…》 号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 第6条第2項 《2 特許権等に関する訴えについて、前2条…》 の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。第6条 《特許権等に関する訴え等の管轄 特許権、…》 実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、そ の二、 第7条 《併合請求における管轄 1の訴えで数個の…》 請求をする場合には、第4条から前条まで第6条第3項を除く。の規定により1の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。 ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条 及び前2条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。

2項 特許権等に関する訴え について、 第7条 《併合請求における管轄 1の訴えで数個の…》 請求をする場合には、第4条から前条まで第6条第3項を除く。の規定により1の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。 ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条 又は前2条の規定によれば 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、 第7条 《併合請求における管轄 1の訴えで数個の…》 請求をする場合には、第4条から前条まで第6条第3項を除く。の規定により1の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。 ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第38条 又は前2条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

14条 (職権証拠調べ)

1項 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

15条 (管轄の標準時)

1項 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

16条 (管轄違いの場合の取扱い)

1項 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

2項 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が 第11条 《管轄の合意 当事者は、第一審に限り、合…》 意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

17条 (遅滞を避ける等のための移送)

1項 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

18条 (簡易裁判所の裁量移送)

1項 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

19条 (必要的移送)

1項 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。

2項 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。

20条 (専属管轄の場合の移送の制限)

1項 前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が 第11条 《管轄の合意 当事者は、第一審に限り、合…》 意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。

2項 特許権等に関する訴え に係る訴訟について、 第17条 《遅滞を避ける等のための移送 第一審裁判…》 所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認める 又は前条第1項の規定によれば 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、 第17条 《遅滞を避ける等のための移送 第一審裁判…》 所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認める 又は前条第1項の規定を適用する。

20条の2 (特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)

1項 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 各号に定める裁判所は、 特許権等に関する訴え に係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を 第4条 《普通裁判籍による管轄 訴えは、被告の普…》 通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住第5条 《財産権上の訴え等についての管轄 次の各…》 号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 若しくは 第11条 《管轄の合意 当事者は、第一審に限り、合…》 意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は 第19条第1項 《第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場…》 合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。 ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。

2項 東京高等裁判所は、 第6条第3項 《3 第1項第2号に定める裁判所が第一審と…》 してした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。 ただし、第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、 の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。

21条 (即時抗告)

1項 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

22条 (移送の裁判の拘束力等)

1項 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

2項 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。

3項 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

3節 裁判所職員の除斥及び忌避

23条 (裁判官の除斥)

1項 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

1号 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。

2号 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

3号 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

4号 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。

5号 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。

6号 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

2項 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。

24条 (裁判官の忌避)

1項 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2項 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

25条 (除斥又は忌避の裁判)

1項 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。

2項 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

3項 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。

4項 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5項 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

26条 (訴訟手続の停止)

1項 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

27条 (裁判所書記官への準用)

1項 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。

3章 当事者 > 1節 当事者能力及び訴訟能力

28条 (原則)

1項 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、 民法 1896年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

29条 (法人でない社団等の当事者能力)

1項 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

30条 (選定当事者)

1項 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。

2項 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。

3項 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。

4項 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「 選定者 」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「 選定当事者 」という。)を変更することができる。

5項 選定当事者 のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。

31条 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)

1項 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

32条 (被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)

1項 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び 第40条第4項 《4 第32条第1項の規定は、第1項に規定…》 する場合において、共同訴訟人の1人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。 において同じ。又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。

2項 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。

1号 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は 第48条 《訴訟脱退 前条第1項の規定により自己の…》 権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。 この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。 第50条第3項 《3 第41条第1項及び第3項並びに前2条…》 の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。 及び 第51条 《義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟…》 引受け 第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の において準用する場合を含む。)の規定による脱退

2号 控訴、上告又は 第318条第1項 《上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合…》 には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの の申立ての取下げ

3号 第360条 《異議の取下げ 異議は、通常の手続による…》 第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 3 第261条第3項から第6項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異 第367条第2項 《2 第350条第2項及び第351条から前…》 条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。第378条第2項 《2 第358条から第360条までの規定は…》 、前項の異議について準用する。 及び 第381条の7第2項 《2 第358条から第360条まで及び第3…》 64条の規定は、前項の異議について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

33条 (外国人の訴訟能力の特則)

1項 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

34条 (訴訟能力等を欠く場合の措置等)

1項 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、1時訴訟行為をさせることができる。

2項 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

3項 前2項の規定は、 選定当事者 が訴訟行為をする場合について準用する。

35条 (特別代理人)

1項 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。

2項 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

3項 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同1の授権がなければならない。

36条 (法定代理権の消滅の通知)

1項 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

2項 前項の規定は、 選定当事者 の選定の取消し及び変更について準用する。

37条 (法人の代表者等への準用)

1項 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

2節 共同訴訟

38条 (共同訴訟の要件)

1項 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同1の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

39条 (共同訴訟人の地位)

1項 共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

40条 (必要的共同訴訟)

1項 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合1にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。

2項 前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。

3項 第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

4項 第32条第1項 《被保佐人、被補助人訴訟行為をすることにつ…》 きその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助 の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

41条 (同時審判の申出がある共同訴訟)

1項 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。

2項 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。

3項 第1項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同1の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

3節 訴訟参加

42条 (補助参加)

1項 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

43条 (補助参加の申出)

1項 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。

2項 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。

44条 (補助参加についての異議等)

1項 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。

2項 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。

3項 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

45条 (補助参加人の訴訟行為等)

1項 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

2項 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

3項 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。

4項 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。

5項 次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第1項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条第2項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。

1号 非電磁的訴訟記録( 第91条第1項 《何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟…》 記録訴訟記録中次条第1項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。の閲覧を請求することができる。 に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製( 第92条第1項 《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》 、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい において「 非電磁的訴訟記録の閲覧等 」という。)の請求

2号 電磁的訴訟記録( 第91条の2第1項 《何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規…》 則で定めるところにより、電磁的訴訟記録訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項、次条並びに第109条の3第1 に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供( 第92条第1項 《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》 、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい において「 電磁的訴訟記録の閲覧等 」という。)の請求

3号 第91条の3 《訴訟に関する事項の証明 当事者及び利害…》 関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求

46条 (補助参加人に対する裁判の効力)

1項 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。

1号 前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。

2号 前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。

3号 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。

4号 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。

47条 (独立当事者参加)

1項 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。

2項 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。

3項 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。

4項 第40条第1項 《訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合1…》 にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、 第43条 《補助参加の申出 補助参加の申出は、参加…》 の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。 の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。

48条 (訴訟脱退)

1項 前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。

49条 (権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)

1項 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が 第47条第1項 《訴訟の結果によって権利が害されることを主…》 張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。 の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。

2項 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。

50条 (義務承継人の訴訟引受け)

1項 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。

2項 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。

3項 第41条第1項 《共同被告の一方に対する訴訟の目的である権…》 利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 及び第3項並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。

51条 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)

1項 第47条 《独立当事者参加 訴訟の結果によって権利…》 が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。 2 から 第49条 《権利承継人の訴訟参加の場合における時効の…》 完成猶予等 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。

52条 (共同訴訟参加)

1項 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合1にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。

2項 第43条 《補助参加の申出 補助参加の申出は、参加…》 の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。 並びに 第47条第2項 《2 前項の規定による参加の申出は、書面で…》 しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。

53条 (訴訟告知)

1項 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

2項 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。

3項 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。

4項 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、 第46条 《補助参加人に対する裁判の効力 補助参加…》 に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。 1 前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。 2 前条第2項の規定により補助参 の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

4節 訴訟代理人及び補佐人

54条 (訴訟代理人の資格)

1項 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

2項 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

55条 (訴訟代理権の範囲)

1項 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。

2項 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

1号 反訴の提起

2号 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は 第48条 《訴訟脱退 前条第1項の規定により自己の…》 権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。 この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。 第50条第3項 《3 第41条第1項及び第3項並びに前2条…》 の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。 及び 第51条 《義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟…》 引受け 第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の において準用する場合を含む。)の規定による脱退

3号 控訴、上告若しくは 第318条第1項 《上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合…》 には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの の申立て又はこれらの取下げ

4号 第360条 《異議の取下げ 異議は、通常の手続による…》 第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 3 第261条第3項から第6項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異 第367条第2項 《2 第350条第2項及び第351条から前…》 条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。第378条第2項 《2 第358条から第360条までの規定は…》 、前項の異議について準用する。 及び 第381条の7第2項 《2 第358条から第360条まで及び第3…》 64条の規定は、前項の異議について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

5号 代理人の選任

3項 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。

4項 前3項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

56条 (個別代理)

1項 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。

2項 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。

57条 (当事者による更正)

1項 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

58条 (訴訟代理権の不消滅)

1項 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

1号 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失

2号 当事者である法人の合併による消滅

3号 当事者である受託者の信託に関する任務の終了

4号 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更

2項 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。

3項 前項の規定は、 選定当事者 が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。

59条 (法定代理の規定の準用)

1項 第34条第1項 《訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするの…》 に必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。 この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、1時訴訟行為をさせることができる。 及び第2項並びに 第36条第1項 《法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相…》 手方に通知しなければ、その効力を生じない。 の規定は、訴訟代理について準用する。

60条 (補佐人)

1項 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

2項 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

3項 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

4章 訴訟費用 > 1節 訴訟費用の負担

61条 (訴訟費用の負担の原則)

1項 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

62条 (不必要な行為があった場合等の負担)

1項 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

63条 (訴訟を遅滞させた場合の負担)

1項 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

64条 (一部敗訴の場合の負担)

1項 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

65条 (共同訴訟の場合の負担)

1項 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。

2項 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。

66条 (補助参加の場合の負担)

1項 第61条 《訴訟費用の負担の原則 訴訟費用は、敗訴…》 の当事者の負担とする。 から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。

67条 (訴訟費用の負担の裁判)

1項 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。

2項 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。

68条 (和解の場合の負担)

1項 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。

69条 (法定代理人等の費用償還)

1項 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。

2項 前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。

3項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

70条 (無権代理人の費用負担)

1項 前条第2項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。

71条 (訴訟費用額の確定手続)

1項 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。

2項 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から10年以内にしなければならない。

3項 第1項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。

4項 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

5項 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。

6項 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

7項 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。

8項 第5項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

72条 (和解の場合の費用額の確定手続)

1項 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所( 第275条 《訴え提起前の和解 民事上の争いについて…》 は、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。 2 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第2項から第8項までの規定を準用する。

73条 (訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)

1項 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。

2項 第61条 《訴訟費用の負担の原則 訴訟費用は、敗訴…》 の当事者の負担とする。 から 第66条 《補助参加の場合の負担 第61条から前条…》 までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係につ まで及び 第71条第8項 《8 第5項の異議の申立てについての決定に…》 対しては、即時抗告をすることができる。 の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項の規定は前項の申立てについて、同条第3項及び第4項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第5項から第8項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。

74条 (費用額の確定処分の更正)

1項 第71条第1項 《訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執…》 行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。第72条 《和解の場合の費用額の確定手続 当事者が…》 裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所の裁判所書記官 又は前条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。

2項 第71条第4項 《4 第1項の申立てに関する処分は、相当と…》 認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 から第6項まで及び第8項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。

3項 第1項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。

2節 訴訟費用の担保

75条 (担保提供命令)

1項 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。

2項 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として10分であるときは、適用しない。

3項 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第1項の申立てをすることができない。

4項 第1項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。

5項 裁判所は、第1項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。

6項 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。

7項 第1項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

76条 (担保提供の方法)

1項 担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

77条 (担保物に対する被告の権利)

1項 被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

78条 (担保不提供の効果)

1項 原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。

79条 (担保の取消し)

1項 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。

2項 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。

3項 訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。

4項 第1項及び第2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

80条 (担保の変換)

1項 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。

81条 (他の法令による担保への準用)

1項 第75条第4項 《4 第1項の申立てをした被告は、原告が担…》 保を立てるまで応訴を拒むことができる。 、第5項及び第7項並びに 第76条 《担保提供の方法 担保を立てるには、担保…》 を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債 から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。

3節 訴訟上の救助

82条 (救助の付与)

1項 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

2項 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

83条 (救助の効力等)

1項 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。

1号 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

2号 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予

3号 訴訟費用の担保の免除

2項 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。

3項 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。

84条 (救助の決定の取消し)

1項 訴訟上の救助の決定を受けた者が 第82条第1項 《訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資…》 力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。 ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。 本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。

85条 (猶予された費用等の取立方法)

1項 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、 第71条第1項 《訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執…》 行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。第72条 《和解の場合の費用額の確定手続 当事者が…》 裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所の裁判所書記官 又は 第73条第1項 《訴訟が裁判及び和解によらないで完結したと…》 きは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。 補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異 の申立て及び強制執行をすることができる。

86条 (即時抗告)

1項 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5章 訴訟手続 > 1節 訴訟の審理等

87条 (口頭弁論の必要性)

1項 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。

2項 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

3項 前2項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

87条の2 (映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)

1項 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

2項 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。

3項 前2項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

88条 (受命裁判官による審尋)

1項 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。

89条 (和解の試み等)

1項 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。

2項 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。

3項 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

4項 第148条 《裁判長の訴訟指揮権 口頭弁論は、裁判長…》 が指揮する。 2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。第150条 《訴訟指揮等に対する異議 当事者が、口頭…》 弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。第154条 《通訳人の立会い等 口頭弁論に関与する者…》 が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。 ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。 2 及び 第155条 《弁論能力を欠く者に対する措置 裁判所は…》 、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。 2 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要 の規定は、和解の手続について準用する。

5項 受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第2項の規定並びに前項において準用する 第148条 《裁判長の訴訟指揮権 口頭弁論は、裁判長…》 が指揮する。 2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。第154条 《通訳人の立会い等 口頭弁論に関与する者…》 が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。 ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。 2 及び 第155条 《弁論能力を欠く者に対する措置 裁判所は…》 、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。 2 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要 の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

90条 (訴訟手続に関する異議権の喪失)

1項 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。

91条 (非電磁的訴訟記録の閲覧等)

1項 何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第1項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。

2項 公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。非電磁的訴訟記録中 第264条 《和解条項案の書面による受諾 当事者の一…》 方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭 の和解条項案に係る部分、 第265条第1項 《裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は…》 、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。 の規定による和解条項の定めに係る部分及び 第267条第1項 《裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しく…》 は認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同1の効力を有する。 に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。

3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

4項 前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

5項 非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

91条の2 (電磁的訴訟記録の閲覧等)

1項 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第3項、次条並びに 第109条の3第1項第2号 《前条第1項の規定による送達は、次に掲げる…》 時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。 1 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時 2 送達を受けるべき者が送達す を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項( 第132条 《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》 訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め の七及び 第133条の2第5項 《5 裁判所は、第2項の申立てがあった場合…》 において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等電磁的訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。中当該秘匿事 において「 ファイル記録事項 」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

4項 前条第2項及び第5項の規定は、第1項及び第2項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

91条の3 (訴訟に関する事項の証明)

1項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

92条 (秘密保護のための閲覧等の制限)

1項 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等( 非電磁的訴訟記録の閲覧等 又は 電磁的訴訟記録の閲覧等 をいう。 第133条第3項 《3 第1項の申立てがあったときは、その申…》 立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。中前項の規定による届出に において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。

1号 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。

2号 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密( 不正競争防止法 第2条第6項 《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》 密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。

2項 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。

3項 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。

4項 第1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 第1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

6項 第1項の申立て(同項第1号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第8項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。

7項 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から2週間を経過する日までの間、その参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、 第133条の2第2項 《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》 により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等 の申立てがされたときは、この限りでない。

8項 前2項の規定は、第6項の参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

9項 裁判所は、第1項の申立て(同項第2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

10項 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第1項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならない。

2節 専門委員等 > 1款 専門委員

92条の2 (専門委員の関与)

1項 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。

2項 専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。

3項 裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。

4項 裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。

92条の3 (音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)

1項 裁判所は、前条第1項、第3項及び第4項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条第1項、第3項及び第4項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条第1項、第3項及び第4項の説明又は発問をさせることができる。

92条の4 (専門委員の関与の決定の取消し)

1項 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

92条の5 (専門委員の指定及び任免等)

1項 専門委員の員数は、各事件について1人以上とする。

2項 第92条の2 《専門委員の関与 裁判所は、争点若しくは…》 証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明 の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。

3項 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4項 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

92条の6 (専門委員の除斥及び忌避)

1項 第23条 《裁判官の除斥 裁判官は、次に掲げる場合…》 には、その職務の執行から除斥される。 ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事 から 第25条 《除斥又は忌避の裁判 合議体の構成員であ…》 る裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。 2 まで(同条第2項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。

2項 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。

92条の7 (受命裁判官等の権限)

1項 受命裁判官又は受託裁判官が 第92条の2第1項 《裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟…》 手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委 、第3項及び第4項の手続を行う場合には、同条から 第92条 《秘密保護のための閲覧等の制限 次に掲げ…》 る事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧 の四まで及び 第92条の5第2項 《2 第92条の2の規定により手続に関与さ…》 せる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。 の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、 第92条の2第3項 《3 裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴…》 訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。 の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。

2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等

92条の8 (知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)

1項 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。

1号 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。

口頭弁論又は審尋の期日

争点又は証拠の整理を行うための手続

文書若しくは電磁的記録の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続

争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続

2号 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。

3号 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。

4号 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。

92条の9 (知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)

1項 第23条 《裁判官の除斥 裁判官は、次に掲げる場合…》 には、その職務の執行から除斥される。 ただし、第6号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 1 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事 から 第25条 《除斥又は忌避の裁判 合議体の構成員であ…》 る裁判官及び地方裁判所の1人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。 2 までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。

2項 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

3節 期日及び期間

93条 (期日の指定及び変更)

1項 期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。

2項 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

3項 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

4項 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

94条 (期日の呼出し)

1項 期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。

1号 ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び 第256条第3項 《3 電子呼出状第94条第2項の規定により…》 ファイルに記録されたものに限る。により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。 1 第109条の において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法

2号 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法

2項 裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

3項 第1項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

95条 (期間の計算)

1項 期間の計算については、 民法 の期間に関する規定に従う。

2項 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。

3項 期間の末日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

96条 (期間の伸縮及び付加期間)

1項 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。

2項 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。

97条 (訴訟行為の追完)

1項 当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、2月とする。

2項 前項の期間については、前条第1項本文の規定は、適用しない。

4節 送達 > 1款 総則

98条 (職権送達の原則等)

1項 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

2項 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

99条 (訴訟無能力者等に対する送達)

1項 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

2項 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。

3項 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

100条 (送達報告書)

1項 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

2項 前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。

2款 書類の送達

101条 (送達実施機関)

1項 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

2項 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。

102条 (裁判所書記官による送達)

1項 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。

102条の2 (交付送達の原則)

1項 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

103条 (送達場所)

1項 書類の送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この款において「 住所等 」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。

2項 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の 住所等 以下「 就業場所 」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が 就業場所 において書類の送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

104条 (送達場所等の届出)

1項 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

2項 前項前段の規定による届出があった場合には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。

3項 第1項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

1号 前条の規定による送達その送達をした場所

2号 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。 第106条第1項 《就業場所以外の書類の送達をすべき場所にお…》 いて送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営 後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達その送達において送達をすべき場所とされていた場所

3号 第107条第1項第1号 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関 の規定による送達その送達において宛先とした場所

105条 (出会送達)

1項 前2条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に 住所等 を有することが明らかでないもの(前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が書類の送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

106条 (補充送達及び差置送達)

1項 就業場所 以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。

2項 就業場所 第104条第1項 《当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類…》 の送達を受けるべき場所日本国内に限る。を受訴裁判所に届け出なければならない。 この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。 前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、 第103条第2項 《2 前項に定める場所が知れないとき、又は…》 その場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等以下「就業場所」という。においてすることができる。 送達を受 の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。

3項 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

107条 (書留郵便等に付する送達)

1項 前条の規定により送達をすることができない場合( 第109条の2 《電子情報処理組織による送達 電磁的記録…》 の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達 の規定により送達をすることができる場合を除く。)には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第3項において「 書留郵便等 」という。)に付して発送することができる。

1号 第103条 《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》 き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が の規定による送達をすべき場合同条第1項に定める場所

2号 第104条第2項 《2 前項前段の規定による届出があった場合…》 には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。 の規定による送達をすべき場合同項の場所

3号 第104条第3項の規定による送達をすべき場合同項の場所(その場所が 就業場所 である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の 住所等

2項 前項第2号又は第3号の規定により書類を 書留郵便等 に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第2号又は第3号に定める場所に宛てて、書留郵便等に付して発送することができる。

3項 前2項の規定により書類を 書留郵便等 に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

108条 (外国における送達)

1項 外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

3款 電磁的記録の送達

109条 (電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)

1項 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。

109条の2 (電子情報処理組織による送達)

1項 電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。

2項 前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

3項 第1項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。

109条の3 (電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

1項 前条第1項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。

1号 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時

2号 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時

3号 前条第1項本文の通知が発せられた日から1週間を経過した時

2項 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができない期間は、同項第3号の期間に算入しない。

109条の4 (電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)

1項 第109条の2第1項 《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》 ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判 ただし書の規定にかかわらず、 第132条の11第1項 《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》 定める事件の申立て等をするときは、前条第1項の方法により、これを行わなければならない。 ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。 1 訴訟代理人のうち委任を受 各号に掲げる者に対する 第109条の2第1項 《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》 ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判 の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。

2項 前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第1項第3号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。

4款 公示送達

110条 (公示送達の要件)

1項 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

1号 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合( 第109条の2 《電子情報処理組織による送達 電磁的記録…》 の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達 の規定により送達をすることができる場合を除く。

2号 第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関 の規定により送達をすることができない場合

3号 外国においてすべき書類の送達について、 第108条 《外国における送達 外国においてすべき書…》 類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

4号 第108条 《外国における送達 外国においてすべき書…》 類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

2項 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

3項 同1の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。

111条 (公示送達の方法)

1項 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。

1号 書類の公示送達裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。

2号 電磁的記録の公示送達裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に 第109条 《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》 による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的 の書面を交付し、又は 第109条の2第1項 《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》 ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判 本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。

112条 (公示送達の効力発生の時期)

1項 公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、 第110条第3項 《3 同1の当事者に対する二回目以降の公示…》 送達は、職権でする。 ただし、第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。 の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。

2項 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。

3項 前2項の期間は、短縮することができない。

113条 (公示送達による意思表示の到達)

1項 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類又は電磁的記録に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載又は記録があるときは、その意思表示は、 第111条 《公示送達の方法 公示送達は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は の規定による措置を開始した日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、 民法 第98条第3項 《3 公示による意思表示は、最後に官報に掲…》 載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。 ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力 ただし書の規定を準用する。

5節 裁判

114条 (既判力の範囲)

1項 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

2項 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

115条 (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

1項 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

1号 当事者

2号 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

3号 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

4号 前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

2項 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

116条 (判決の確定時期)

1項 判決は、控訴若しくは上告( 第327条第1項 《高等裁判所が上告審としてした終局判決に対…》 しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。 第380条第2項 《2 第327条の規定は、前項の終局判決に…》 ついて準用する。 において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、 第318条第1項 《上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合…》 には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むもの の申立て又は 第357条 《異議の申立て 手形訴訟の終局判決に対し…》 ては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁 第367条第2項 《2 第350条第2項及び第351条から前…》 条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。 において準用する場合を含む。)、 第378条第1項 《少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書…》 又は第254条第2項第374条第2項において準用する場合を含む。の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした 若しくは 第381条の7第1項 《法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては…》 、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。 ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。

2項 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。

117条 (定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)

1項 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。

2項 前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。

118条 (外国裁判所の確定判決の効力)

1項 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

1号 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

2号 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。

3号 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

4号 相互の保証があること。

119条 (決定及び命令の告知)

1項 決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

120条 (訴訟指揮に関する裁判の取消し)

1項 訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。

121条 (裁判所書記官の処分に対する異議)

1項 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。

122条 (判決に関する規定の準用)

1項 決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

123条 (判事補の権限)

1項 判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

6節 訴訟手続の中断及び中止

124条 (訴訟手続の中断及び受継)

1項 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

1号 当事者の死亡相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者

2号 当事者である法人の合併による消滅合併によって設立された法人又は合併後存続する法人

3号 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者

4号 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了当該イからハまでに定める者

当事者である受託者新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人

当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人

当事者である信託管理人受益者又は新たな信託管理人

5号 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失同1の資格を有する者

6号 選定当事者 の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 選定者 の全員又は新たな選定当事者

2項 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。

3項 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。

4項 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。

5項 第1項第3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。

1号 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。

2号 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

125条

1項 所有者不明土地管理命令(民法第264条の2第1項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第4項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「 所有者不明土地等 」という。)に関する訴訟手続で当該 所有者不明土地等 の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。

2項 所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする 所有者不明土地等 に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

3項 第1項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第264条の8第1項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。

126条 (相手方による受継の申立て)

1項 訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。

127条 (受継の通知)

1項 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。

128条 (受継についての裁判)

1項 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

2項 第255条 《電子判決書等の送達 電子判決書第253…》 条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第285条、第355条第2項、第357条、第378条第1項及び第381条の7第1項において同じ。又は前条第2項の規定により当事者及び法定代理人 第374条第2項 《2 前項の場合には、判決の言渡しは、電子…》 判決書に基づかないですることができる。 この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による 第255条第1項 《電子判決書第253条第2項の規定によりフ…》 ァイルに記録されたものに限る。次項、第285条、第355条第2項、第357条、第378条第1項及び第381条の7第1項において同じ。又は前条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由 に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。

129条 (職権による続行命令)

1項 当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

130条 (裁判所の職務執行不能による中止)

1項 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。

131条 (当事者の故障による中止)

1項 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。

2項 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。

132条 (中断及び中止の効果)

1項 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。

2項 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

132条の2 (訴えの提起前における照会)

1項 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知(以下この章において「 予告通知 」という。)を書面でした場合には、その 予告通知 をした者(以下この章において「 予告通知者 」という。)は、その予告通知を受けた者(以下この章において「 被予告通知者 」という。)に対し、その予告通知をした日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は 被予告通知者 の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 第163条第1項 《当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主…》 又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。 ただし、その 各号のいずれかに該当する照会

2号 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの

3号 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会

2項 前項第2号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第3号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。

3項 予告通知 の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。

4項 予告通知 をする者は、第1項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。この場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をしたものとみなす。

5項 予告通知 者は、第1項の規定による書面による照会に代えて、 被予告通知者 の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

6項 被予告通知者 第1項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、 予告通知 者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。この場合において、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。

7項 第1項の照会は、既にした 予告通知 と重複する予告通知に基づいては、することができない。

132条の3

1項 被予告通知者 は、 予告通知 者に対し、当該予告通知者がした予告通知の書面に記載された前条第3項の請求の要旨及び紛争の要点に対する答弁の要旨を記載した書面でその予告通知に対する返答をしたときは、予告通知者に対し、その予告通知がされた日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起された場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。

2項 前条第1項ただし書、第2項及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「書面による 予告通知 」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとする。

3項 第1項の照会は、既にされた 予告通知 と重複する予告通知に対する返答に基づいては、することができない。

132条の4 (訴えの提起前における証拠収集の処分)

1項 裁判所は、 予告通知 又は前条第1項の返答をした 被予告通知者 の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

1号 文書( 第231条 《文書に準ずる物件への準用 この節の規定…》 は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。

2号 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第1項第2号において「 官公署等 」という。)に嘱託すること。

3号 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。

4号 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。

2項 前項の処分の申立ては、 予告通知 がされた日から4月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。

3項 第1項の処分の申立ては、既にした 予告通知 と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。

4項 裁判所は、第1項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。

132条の5 (証拠収集の処分の管轄裁判所等)

1項 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。

1号 前条第1項第1号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所

2号 前条第1項第2号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき 官公署等 の所在地

3号 前条第1項第3号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地

4号 前条第1項第4号の処分の申立て調査に係る物の所在地

2項 第16条第1項 《裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に…》 属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。第21条 《即時抗告 移送の決定及び移送の申立てを…》 却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。 及び 第22条 《移送の裁判の拘束力等 確定した移送の裁…》 判は、移送を受けた裁判所を拘束する。 2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。 3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみ の規定は、前条第1項の処分の申立てに係る事件について準用する。

132条の6 (証拠収集の処分の手続等)

1項 裁判所は、 第132条の4第1項第1号 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 から第3号までの処分をする場合には、嘱託を受けた者が文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述をすべき期間を定めなければならない。

2項 第132条の4第1項第2号 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の嘱託若しくは同項第4号の命令に係る調査結果の報告又は同項第3号の嘱託に係る意見の陳述は、書面でしなければならない。

3項 第132条の4第1項第2号 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 若しくは第3号の嘱託を受けた者又は同項第4号の命令を受けた者(以下この項において「 嘱託等を受けた者 」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。この場合において、当該 嘱託等を受けた者 は、同項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述をしたものとみなす。

4項 裁判所は、 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分に基づいて文書若しくは電磁的記録の送付、調査結果の報告又は意見の陳述がされたときは、申立人及び相手方にその旨を通知しなければならない。この場合において、送付に係る文書若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体については、 第132条の13 《書面等に記録された事項のファイルへの記録…》 等 裁判所書記官は、前条第1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、 の規定は、適用しない。

5項 裁判所は、次条の定める手続による申立人及び相手方の利用に供するため、前項に規定する通知を発した日から1月間、送付に係る文書若しくは電磁的記録又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を保管しなければならない。

6項 第180条第1項 《証拠の申出は、証明すべき事実を特定してし…》 なければならない。 の規定は 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分について、 第184条第1項 《外国においてすべき証拠調べは、その国の管…》 轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。 の規定は 第132条の4第1項第1号 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 から第3号までの処分について、 第213条 《鑑定人の指定 鑑定人は、受訴裁判所、受…》 命裁判官又は受託裁判官が指定する。 の規定は同号の処分について、 第231条の3第2項 《2 前項において準用する第223条第1項…》 の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する第226条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判 の規定は 第132条の4第1項第1号 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分について、それぞれ準用する。

132条の7 (事件の記録の閲覧等)

1項 第91条 《非電磁的訴訟記録の閲覧等 何人も、裁判…》 所書記官に対し、非電磁的訴訟記録訴訟記録中次条第1項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。の閲覧を請求することができる。 2 公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録第2項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等( 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分の申立てに係る事件の記録( ファイル記録事項 に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。 第133条第3項 《3 第1項の申立てがあったときは、その申…》 立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。中前項の規定による届出に において同じ。)の請求について、 第91条の2 《電磁的訴訟記録の閲覧等 何人も、裁判所…》 書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項、次 の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等( 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。 第133条第3項 《3 第1項の申立てがあったときは、その申…》 立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、訴訟記録等訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。中前項の規定による届出に において同じ。)の請求について、 第91条の3 《訴訟に関する事項の証明 当事者及び利害…》 関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は の規定は 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、 第91条第1項 《何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟…》 記録訴訟記録中次条第1項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。の閲覧を請求することができる。 及び 第91条の2第1項 《何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規…》 則で定めるところにより、電磁的訴訟記録訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項、次条並びに第109条の3第1 中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、 第91条第3項 《3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は…》 、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。第91条の2第2項 《2 当事者及び利害関係を疎明した第三者は…》 、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計 及び第3項並びに 第91条 《非電磁的訴訟記録の閲覧等 何人も、裁判…》 所書記官に対し、非電磁的訴訟記録訴訟記録中次条第1項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。の閲覧を請求することができる。 2 公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録 の三中「当事者及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、 第91条第4項 《4 前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録…》 音テープ又はビデオテープこれらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所 中「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。

132条の8 (不服申立ての不許)

1項 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

132条の9 (証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)

1項 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分の申立てについての裁判に関する費用は、申立人の負担とする。

7章 電子情報処理組織による申立て等

132条の10 (電子情報処理組織による申立て等)

1項 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「 申立て等 」という。)のうち、当該 申立て等 に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この章において同じ。)をもってするものとされているものであって、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。

2項 前項の方法によりされた 申立て等 以下この条において「 電子情報処理組織を使用する申立て等 」という。)については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

3項 電子情報処理組織を使用する申立て等 は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

4項 第1項の場合において、当該 申立て等 に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

5項 電子情報処理組織を使用する申立て等 がされたときは、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。

6項 前項の方法により行われた 電子情報処理組織を使用する申立て等 に係る送達については、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。

132条の11 (電子情報処理組織による申立て等の特例)

1項 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の 申立て等 をするときは、前条第1項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。

1号 訴訟代理人のうち委任を受けたもの( 第54条第1項 《法令により裁判上の行為をすることができる…》 代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)当該委任を受けた事件

2号 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号第2条 《 法務大臣は、所部の職員でその指定するも…》 のに前条の訴訟を行わせることができる。 法務大臣は、行政庁国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当第5条第1項 《行政庁は、所部の職員でその指定するものに…》 、当該行政庁の処分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項同法第43条第2項において準第6条第2項 《法務大臣は、前条第1項の訴訟について、必…》 要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第3項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる第6条の2第4項 《法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害…》 を考慮して必要があると認めるときは、同項の地方公共団体の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。 若しくは第5項、 第6条の3第4項 《法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害…》 を考慮して必要があると認めるときは、同項の独立行政法人の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。 若しくは第5項又は 第7条第3項 《第1項の請求があつた場合において、法務大…》 臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行わせることができる。 この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、総務大臣の意見 の規定による指定を受けた者当該指定の対象となった事件

3号 地方自治法 1947年法律第67号第153条第1項 《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》 事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。 の規定による委任を受けた職員当該委任を受けた事件

2項 前項各号に掲げる者は、 第109条の2第1項 《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》 ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判 ただし書の届出をしなければならない。

3項 第1項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により 申立て等 を行うことができない場合には、適用しない。

132条の12 (書面等による申立て等)

1項 申立て等 が書面等により行われたとき(前条第1項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

1号 当該 申立て等 に係る書面等について、当該申立て等とともに 第92条第1項 《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》 、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい の申立て(同項第2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載された営業秘密

2号 書面等により 第133条第2項 《2 前項の申立てをするときは、同項の申立…》 て等をする者又はその法定代理人以下この章において「秘匿対象者」という。の住所等又は氏名等次条第2項において「秘匿事項」という。その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法によ の規定による届出があった場合当該書面等に記載された事項

3号 当該 申立て等 に係る書面等について、当該申立て等とともに 第133条の2第2項 《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》 により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等 の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分

2項 前項の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による 申立て等 に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。

3項 前項の方法により行われた 申立て等 に係る送達については、当該申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

132条の13 (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)

1項 裁判所書記官は、前条第1項に規定する 申立て等 に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

1号 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに 第92条第1項 《次に掲げる事由につき疎明があった場合には…》 、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第133条第3項におい の申立て(同項第2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密

2号 当該記録媒体を提出する方法により次条第2項の規定による届出があった場合当該記録媒体に記録された事項

3号 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに 第133条の2第2項 《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》 により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等 の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分

4号 第133条の3第1項 《裁判所は、当事者又はその法定代理人に対し…》 て送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者又 の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項

8章 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

133条 (申立人の住所、氏名等の秘匿)

1項 申立て等 をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「 住所等 」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、 住所等 の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「 氏名等 」という。)についても、同様とする。

2項 前項の申立てをするときは、同項の 申立て等 をする者又はその法定代理人(以下この章において「 秘匿対象者 」という。)の 住所等 又は 氏名等 次条第2項において「 秘匿事項 」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面その他最高裁判所規則で定める方法により届け出なければならない。

3項 第1項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る 秘匿対象者 以外の者は、訴訟記録等(訴訟記録又は 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中前項の規定による届出に係る部分(次条において「 秘匿事項届出部分 」という。)について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)の請求をすることができない。

4項 第1項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 裁判所は、 秘匿対象者 の住所又は氏名について第1項の決定(以下この章において「 秘匿決定 」という。)をする場合には、当該 秘匿決定 において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載し、又は記録したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載し、又は記録したものとみなす。

133条の2 (秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)

1項 秘匿決定 があった場合には、 秘匿事項 届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る 秘匿対象者 に限る。

2項 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等中 秘匿事項 届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(以下この条において「 秘匿事項記載部分 」という。)に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該 秘匿決定 に係る 秘匿対象者 に限ることができる。

3項 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該 秘匿決定 に係る 秘匿対象者 以外の者は、当該 秘匿事項 記載部分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができない。

4項 第2項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 裁判所は、第2項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分の申立てに係る事件の記録中 ファイル記録事項 に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該 秘匿事項 記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

6項 前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に第2項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該 秘匿事項 記載部分をファイルに記録しなければならない。

133条の3 (送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)

1項 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載され、又は記録された書面又は電磁的記録が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面又は電磁的記録及びこれに基づいてされた送達に関する 第100条 《送達報告書 送達をした者は、書面を作成…》 し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。 2 前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載す の書面又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。

2項 前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。

133条の4 (秘匿決定の取消し等)

1項 秘匿決定 第133条の2第2項 《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》 により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等 の決定又は前条第1項の決定(次項及び第7項において「 秘匿決定等 」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2項 秘匿決定 等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、 第133条の2第1項 《秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出部…》 分に係る訴訟記録等の閲覧等の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。 若しくは第2項又は前条第1項の規定により訴訟記録等の閲覧等の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3項 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4項 裁判所は、第1項の取消し又は第2項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

1号 秘匿決定 又は 第133条の2第2項 《2 前項の場合において、裁判所は、申立て…》 により、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分以下この条において「秘匿事項記載部分」という。に係る訴訟記録等 の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る 秘匿対象者

2号 前条の決定に係る裁判をするとき当該決定に係る当事者又は法定代理人

5項 第1項の取消しの申立てについての裁判及び第2項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6項 第1項の取消し及び第2項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7項 第2項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は 秘匿決定 等に係る者以外の者に開示してはならない。

2編 一審の訴訟手続 > 1章 訴え

134条 (訴え提起の方式)

1項 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2項 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当事者及び法定代理人

2号 請求の趣旨及び原因

134条の2 (証書真否確認の訴え)

1項 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。

135条 (将来の給付の訴え)

1項 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

136条 (請求の併合)

1項 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、1の訴えですることができる。

137条 (裁判長の訴状審査権)

1項 訴状が 第134条第2項 《2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなけ…》 ればならない。 1 当事者及び法定代理人 2 請求の趣旨及び原因 の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

2項 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

3項 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

137条の2 (訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)

1項 民事訴訟費用等に関する法律 1971年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。

2項 前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3項 第1項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。

4項 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

5項 裁判所は、第3項の異議の申立てがあった場合において、第1項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。

6項 第1項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

7項 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される 民事訴訟費用等に関する法律 の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。

8項 前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

9項 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

138条 (訴状の送達)

1項 訴状は、被告に送達しなければならない。

2項 第137条 《裁判長の訴状審査権 訴状が第134条第…》 2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下し の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

139条 (口頭弁論期日の指定)

1項 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

140条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)

1項 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。

141条 (呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)

1項 裁判所は、 民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

142条 (重複する訴えの提起の禁止)

1項 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

143条 (訴えの変更)

1項 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

2項 請求の変更は、書面でしなければならない。

3項 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

4項 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

144条 (選定者に係る請求の追加)

1項 第30条第3項 《3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利…》 益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。 の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その 選定者 のために請求の追加をすることができる。

2項 第30条第3項 《3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利…》 益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。 の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その 選定者 に係る請求の追加をすることができる。

3項 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前2項の請求の追加について準用する。

145条 (中間確認の訴え)

1項 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が 第11条 《管轄の合意 当事者は、第一審に限り、合…》 意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。

2項 前項の訴訟が係属する裁判所が 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第1項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

3項 日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第1項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。

4項 第143条第2項 《2 請求の変更は、書面でしなければならな…》 い。 及び第3項の規定は、第1項の規定による請求の拡張について準用する。

146条 (反訴)

1項 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が 第11条 《管轄の合意 当事者は、第一審に限り、合…》 意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。

2号 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

2項 本訴の係属する裁判所が 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第1号の規定は、適用しない。

3項 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。

4項 反訴については、訴えに関する規定による。

147条 (裁判上の請求による時効の完成猶予等)

1項 訴えが提起されたとき、又は 第143条第2項 《2 請求の変更は、書面でしなければならな…》 い。 第144条第3項 《3 前条第1項ただし書及び第2項から第4…》 項までの規定は、前2項の請求の追加について準用する。 及び 第145条第4項 《4 第143条第2項及び第3項の規定は、…》 第1項の規定による請求の拡張について準用する。 において準用する場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求があったものとする。

2章 計画審理

147条の2 (訴訟手続の計画的進行)

1項 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

147条の3 (審理の計画)

1項 裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。

2項 前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 争点及び証拠の整理を行う期間

2号 証人及び当事者本人の尋問を行う期間

3号 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期

3項 第1項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。

4項 裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第1項の審理の計画を変更することができる。

3章 口頭弁論及びその準備 > 1節 口頭弁論

148条 (裁判長の訴訟指揮権)

1項 口頭弁論は、裁判長が指揮する。

2項 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

149条 (釈明権等)

1項 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。

2項 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3項 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。

4項 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

150条 (訴訟指揮等に対する異議)

1項 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

151条 (釈明処分)

1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

1号 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。

2号 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。

3号 訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。

4号 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。

5号 検証をし、又は鑑定を命ずること。

6号 調査を嘱託すること。

2項 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

3項 第1項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、 第132条の13 《書面等に記録された事項のファイルへの記録…》 等 裁判所書記官は、前条第1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、 の規定は、適用しない。

4項 第1項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。

152条 (口頭弁論の併合等)

1項 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2項 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

153条 (口頭弁論の再開)

1項 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

154条 (通訳人の立会い等)

1項 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。

2項 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。

3項 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。

155条 (弁論能力を欠く者に対する措置)

1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。

2項 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。

156条 (攻撃防御方法の提出時期)

1項 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。

156条の2 (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)

1項 第147条の3第1項 《裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は…》 錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。 の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。

157条 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等)

1項 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

2項 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

157条の2 (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)

1項 第147条の3第3項 《3 第1項の審理の計画においては、前項各…》 号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。 又は 第156条 《攻撃防御方法の提出時期 攻撃又は防御の…》 方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 の二( 第170条第5項 《5 第148条から第151条まで、第15…》 2条第1項、第153条から第159条まで、第162条、第165条及び第166条の規定は、弁論準備手続について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。

158条 (訴状等の陳述の擬制)

1項 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

159条 (自白の擬制)

1項 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。

2項 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。

3項 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

160条 (口頭弁論に係る電子調書の作成等)

1項 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

2項 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

3項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に当事者その他の関係人が異議を述べたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければならない。

4項 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、第2項の規定によりファイルに記録された電子調書によってのみ証明することができる。ただし、当該電子調書が滅失したときは、この限りでない。

160条の2 (口頭弁論に係る電子調書の更正)

1項 前条第2項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。

2項 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

3項 第71条第4項 《4 第1項の申立てに関する処分は、相当と…》 認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 、第5項及び第8項の規定は、第1項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。

2節 準備書面等

161条 (準備書面)

1項 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。

2項 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。

1号 攻撃又は防御の方法

2号 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述

3項 相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。

1号 相手方に送達された準備書面

2号 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面

3号 相手方が 第91条の2第1項 《何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規…》 則で定めるところにより、電磁的訴訟記録訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項、次条並びに第109条の3第1 の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第2項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

162条 (準備書面等の提出期間)

1項 裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。

2項 前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければならない。

163条 (当事者照会)

1項 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 具体的又は個別的でない照会

2号 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会

3号 既にした照会と重複する照会

4号 意見を求める照会

5号 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

6号 第196条 《証言拒絶権 証言が証人又は証人と次に掲…》 げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。 証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 1 配偶者、 又は 第197条 《 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒む…》 ことができる。 1 第191条第1項の場合 2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれ の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

2項 当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

3項 相手方(第1項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。

3節 争点及び証拠の整理手続 > 1款 準備的口頭弁論

164条 (準備的口頭弁論の開始)

1項 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

165条 (証明すべき事実の確認等)

1項 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

2項 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。

166条 (当事者の不出頭等による終了)

1項 当事者が期日に出頭せず、又は 第162条第1項 《裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関す…》 る主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。 の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

167条 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)

1項 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

2款 弁論準備手続

168条 (弁論準備手続の開始)

1項 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

169条 (弁論準備手続の期日)

1項 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。

2項 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。

170条 (弁論準備手続における訴訟行為等)

1項 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。

2項 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書( 第231条 《文書に準ずる物件への準用 この節の規定…》 は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 に規定する物件を含む。)の証拠調べ、 第231条の2第1項 《電磁的記録に記録された情報の内容に係る証…》 拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。 に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに 第186条第2項 《2 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に…》 係る調査の結果の提示をしなければならない。第205条第3項 《3 裁判所は、当事者に対し、第1項の書面…》 に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。 第278条第2項 《2 第205条第2項及び第3項の規定は前…》 項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第215条第2項及び第4項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)、 第215条第4項 《4 裁判所は、当事者に対し、第1項の書面…》 に記載された事項又は第2項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。 第278条第2項 《2 第205条第2項及び第3項の規定は前…》 項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第215条第2項及び第4項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。及び 第218条第3項 《3 第1項の場合において、裁判所は、当事…》 者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。 の提示をすることができる。

3項 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。

4項 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。

5項 第148条 《裁判長の訴訟指揮権 口頭弁論は、裁判長…》 が指揮する。 2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。 から 第151条 《釈明処分 裁判所は、訴訟関係を明瞭にす…》 るため、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。 2 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁 まで、 第152条第1項 《裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併…》 合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。第153条 《口頭弁論の再開 裁判所は、終結した口頭…》 弁論の再開を命ずることができる。 から 第159条 《自白の擬制 当事者が口頭弁論において相…》 手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 2 相手方の主張した事実を まで、 第162条 《準備書面等の提出期間 裁判長は、答弁書…》 若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。 2 前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事第165条 《証明すべき事実の確認等 裁判所は、準備…》 的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。 2 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論におけ 及び 第166条 《当事者の不出頭等による終了 当事者が期…》 日に出頭せず、又は第162条第1項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。 の規定は、弁論準備手続について準用する。

171条 (受命裁判官による弁論準備手続)

1項 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。

2項 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前2条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第5項において準用する 第150条 《訴訟指揮等に対する異議 当事者が、口頭…》 弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 の規定による異議についての裁判及び同項において準用する 第157条の2 《審理の計画が定められている場合の攻撃防御…》 方法の却下 第147条の3第3項又は第156条の二第170条第5項において準用する場合を含む。の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者が の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。

3項 弁論準備手続を行う受命裁判官は、 第186条第1項 《裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、…》 外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書( 第231条 《文書に準ずる物件への準用 この節の規定…》 は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書( 第229条第2項 《2 第219条、第223条、第224条第…》 1項及び第2項、第226条並びに第227条第1項の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。 及び 第231条 《文書に準ずる物件への準用 この節の規定…》 は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 に規定する物件を含む。及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができる。

172条 (弁論準備手続に付する裁判の取消し)

1項 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

173条 (弁論準備手続の結果の陳述)

1項 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

174条 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)

1項 第167条 《準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出…》 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

3款 書面による準備手続

175条 (書面による準備手続の開始)

1項 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。

176条 (書面による準備手続の方法等)

1項 裁判長は、書面による準備手続を行う場合には、 第162条第1項 《裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関す…》 る主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。 に規定する期間を定めなければならない。

2項 裁判所は、書面による準備手続を行う場合において、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。

3項 第149条 《釈明権等 裁判長は、口頭弁論の期日又は…》 期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。第150条 《訴訟指揮等に対する異議 当事者が、口頭…》 弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 及び 第165条第2項 《2 裁判長は、相当と認めるときは、準備的…》 口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。 の規定は、書面による準備手続について準用する。

176条の2 (受命裁判官による書面による準備手続)

1項 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。

2項 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第3項において準用する 第150条 《訴訟指揮等に対する異議 当事者が、口頭…》 弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

177条 (証明すべき事実の確認)

1項 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。

178条 (書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)

1項 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、 第176条第3項 《3 第149条、第150条及び第165条…》 第2項の規定は、書面による準備手続について準用する。 において準用する 第165条第2項 《2 裁判長は、相当と認めるときは、準備的…》 口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。 の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

4章 証拠 > 1節 総則

179条 (証明することを要しない事実)

1項 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。

180条 (証拠の申出)

1項 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

2項 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

181条 (証拠調べを要しない場合)

1項 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

2項 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。

182条 (集中証拠調べ)

1項 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

183条 (当事者の不出頭の場合の取扱い)

1項 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。

184条 (外国における証拠調べ)

1項 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。

2項 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。

185条 (裁判所外における証拠調べ)

1項 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。

2項 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。

3項 裁判所(第1項の規定により職務を行う受命裁判官及び前2項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第1項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。

186条 (調査の嘱託)

1項 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

2項 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。

187条 (参考人等の審尋)

1項 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。

2項 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。

3項 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。

4項 前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。

188条 (疎明)

1項 疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

189条 (過料の裁判の執行)

1項 この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。

2項 過料の裁判の執行は、 民事執行法 1979年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。

3項 刑事訴訟法 1948年法律第131号)第7編第2章(第511条及び第513条第6項から第8項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第1項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。

4項 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「 原裁判 」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて 原裁判 を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

2節 証人尋問

190条 (証人義務)

1項 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

191条 (公務員の尋問)

1項 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。

2項 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

192条 (不出頭に対する過料等)

1項 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、110,000円以下の過料に処する。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

193条 (不出頭に対する罰金等)

1項 証人が正当な理由なく出頭しないときは、110,000円以下の罰金又は拘留に処する。

2項 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

194条

1項 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人のこう引を命ずることができる。

2項 刑事訴訟法 中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

195条 (受命裁判官等による証人尋問)

1項 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

1号 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。

2号 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。

3号 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。

4号 当事者に異議がないとき。

196条 (証言拒絶権)

1項 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。

1号 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。

2号 後見人と被後見人の関係にあること。

197条

1項 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

1号 第191条第1項 《公務員又は公務員であった者を証人として職…》 務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣の承認を得なけれ の場合

2号 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈とう若しくは祭の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合

3号 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合

2項 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。

198条 (証言拒絶の理由の疎明)

1項 証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。

199条 (証言拒絶についての裁判)

1項 第197条第1項第1号 《次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むこ…》 とができる。 1 第191条第1項の場合 2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれら の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。

2項 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。

200条 (証言拒絶に対する制裁)

1項 第192条 《不出頭に対する過料等 証人が正当な理由…》 なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、110,000円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 及び 第193条 《不出頭に対する罰金等 証人が正当な理由…》 なく出頭しないときは、110,000円以下の罰金又は拘留に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。

201条 (宣誓)

1項 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。

2項 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。

3項 第196条 《証言拒絶権 証言が証人又は証人と次に掲…》 げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。 証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 1 配偶者、 の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。

4項 証人は、自己又は自己と 第196条 《証言拒絶権 証言が証人又は証人と次に掲…》 げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。 証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 1 配偶者、 各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。

5項 第198条 《証言拒絶の理由の疎明 証言拒絶の理由は…》 、疎明しなければならない。 及び 第199条 《証言拒絶についての裁判 第197条第1…》 項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。 2 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。 の規定は証人が宣誓を拒む場合について、 第192条 《不出頭に対する過料等 証人が正当な理由…》 なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、110,000円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 及び 第193条 《不出頭に対する罰金等 証人が正当な理由…》 なく出頭しないときは、110,000円以下の罰金又は拘留に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。

202条 (尋問の順序)

1項 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。

2項 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

3項 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

203条 (書類等に基づく陳述の禁止)

1項 証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。

203条の2 (付添い)

1項 裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。

2項 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

3項 当事者が、第1項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

203条の3 (遮へいの措置)

1項 裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第2号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2項 裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

3項 前条第3項の規定は、前2項の規定による裁判長の処置について準用する。

204条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)

1項 裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。

1号 証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合

2号 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合

3号 当事者に異議がない場合

205条 (尋問に代わる書面の提出)

1項 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。

2項 証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。

3項 裁判所は、当事者に対し、第1項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

206条 (受命裁判官等の権限)

1項 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、 第202条第3項 《3 当事者が前項の規定による変更について…》 異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

3節 当事者尋問

207条 (当事者本人の尋問)

1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

2項 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

208条 (不出頭等の効果)

1項 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

209条 (虚偽の陳述に対する過料)

1項 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、110,000円以下の過料に処する。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項 第1項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

210条 (証人尋問の規定の準用)

1項 第195条 《受命裁判官等による証人尋問 裁判所は、…》 次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。 1 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。 2 証人が受第201条第2項 《2 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解す…》 ることができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。第202条 《尋問の順序 証人の尋問は、その尋問の申…》 出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。 2 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。 3 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは から 第204条 《映像等の送受信による通話の方法による尋問…》 裁判所は、次に掲げる場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をする まで及び 第206条 《受命裁判官等の権限 受命裁判官又は受託…》 裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。 ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。 の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

211条 (法定代理人の尋問)

1項 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。

4節 鑑定

212条 (鑑定義務)

1項 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。

2項 第196条 《証言拒絶権 証言が証人又は証人と次に掲…》 げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。 証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 1 配偶者、 又は 第201条第4項 《4 証人は、自己又は自己と第196条各号…》 に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。 の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同1の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。

213条 (鑑定人の指定)

1項 鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

214条 (忌避)

1項 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。

2項 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。

3項 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

4項 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

215条 (鑑定人の陳述の方式等)

1項 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2項 前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。

3項 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

4項 裁判所は、当事者に対し、第1項の書面に記載された事項又は第2項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

215条の2 (鑑定人質問)

1項 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

2項 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。

3項 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

4項 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

215条の3 (映像等の送受信による通話の方法による陳述)

1項 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。

215条の4 (受命裁判官等の権限)

1項 受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、 第215条の2第4項 《4 当事者が前項の規定による変更について…》 異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

216条 (証人尋問の規定の準用)

1項 第191条 《公務員の尋問 公務員又は公務員であった…》 者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣 の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、 第197条 《 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒む…》 ことができる。 1 第191条第1項の場合 2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれ から 第199条 《証言拒絶についての裁判 第197条第1…》 項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。 2 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。 までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、 第201条第1項 《証人には、特別の定めがある場合を除き、宣…》 誓をさせなければならない。 の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、 第192条 《不出頭に対する過料等 証人が正当な理由…》 なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、110,000円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 及び 第193条 《不出頭に対する罰金等 証人が正当な理由…》 なく出頭しないときは、110,000円以下の罰金又は拘留に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。

217条 (鑑定証人)

1項 特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。

218条 (鑑定の嘱託)

1項 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。

2項 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の説明をさせることができる。

3項 第1項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。

5節 書証

219条 (書証の申出)

1項 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

220条 (文書提出義務)

1項 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

1号 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。

2号 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。

3号 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。

4号 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。

文書の所持者又は文書の所持者と 第196条 《証言拒絶権 証言が証人又は証人と次に掲…》 げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。 証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 1 配偶者、 各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書

公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

第197条第1項第2号 《次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むこ…》 とができる。 1 第191条第1項の場合 2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれら に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書

専ら文書の所持者の利用に供するための文書(又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。

刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

221条 (文書提出命令の申立て)

1項 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 文書の表示

2号 文書の趣旨

3号 文書の所持者

4号 証明すべき事実

5号 文書の提出義務の原因

2項 前条第4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

222条 (文書の特定のための手続)

1項 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。

2項 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。

223条 (文書提出命令等)

1項 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。

2項 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。

3項 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について 第220条第4号 《文書提出義務 第220条 次に掲げる場合…》 には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。 1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 3 文書が挙 に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。

4項 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が 第220条第4号 《文書提出義務 第220条 次に掲げる場合…》 には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。 1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 3 文書が挙 ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。

1号 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

2号 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

5項 第3項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、 第220条第4号 《文書提出義務 第220条 次に掲げる場合…》 には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。 1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 3 文書が挙 ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。

6項 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が 第220条第4号 《文書提出義務 第220条 次に掲げる場合…》 には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。 1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 3 文書が挙 イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。

7項 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

224条 (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)

1項 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

2項 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。

3項 前2項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

225条 (第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)

1項 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、210,000円以下の過料に処する。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

226条 (文書送付の嘱託)

1項 書証の申出は、 第219条 《書証の申出 書証の申出は、文書を提出し…》 又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。 の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

227条 (文書の留置等)

1項 裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。

2項 提出又は送付に係る文書については、 第132条の13 《書面等に記録された事項のファイルへの記録…》 等 裁判所書記官は、前条第1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、 の規定は、適用しない。

228条 (文書の成立)

1項 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2項 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3項 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5項 第2項及び第3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

229条 (筆跡等の対照による証明)

1項 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。

2項 第219条 《書証の申出 書証の申出は、文書を提出し…》 又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。第223条 《文書提出命令等 裁判所は、文書提出命令…》 の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。 この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、第224条第1項 《当事者が文書提出命令に従わないときは、裁…》 判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 及び第2項、 第226条 《文書送付の嘱託 書証の申出は、第219…》 条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。 ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。 並びに 第227条第1項 《裁判所は、必要があると認めるときは、提出…》 又は送付に係る文書を留め置くことができる。 の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。

3項 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。

4項 相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。

5項 第三者が正当な理由なく第2項において準用する 第223条第1項 《裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があ…》 ると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。 この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、 の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、110,000円以下の過料に処する。

6項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

230条 (文書の成立の真正を争った者に対する過料)

1項 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、110,000円以下の過料に処する。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項 第1項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

231条 (文書に準ずる物件への準用)

1項 この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

5節の2 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ

231条の2 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)

1項 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

2項 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

231条の3 (書証の規定の準用等)

1項 第220条 《文書提出義務 次に掲げる場合には、文書…》 の所持者は、その提出を拒むことができない。 1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 3 文書が挙証者の利益 から 第228条 《文書の成立 文書は、その成立が真正であ…》 ることを証明しなければならない。 2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判 まで(同条第4項を除く。及び 第230条 《文書の成立の真正を争った者に対する過料 …》 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、110,000円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる の規定は、前条第1項の証拠調べについて準用する。この場合において、 第220条 《文書提出義務 次に掲げる場合には、文書…》 の所持者は、その提出を拒むことができない。 1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 3 文書が挙証者の利益第221条第1項第3号 《文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を…》 明らかにしてしなければならない。 1 文書の表示 2 文書の趣旨 3 文書の所持者 4 証明すべき事実 5 文書の提出義務の原因第222条 《文書の特定のための手続 文書提出命令の…》 申立てをする場合において、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別する第223条第1項 《裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があ…》 ると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。 この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、 及び第4項から第6項まで並びに 第226条 《文書送付の嘱託 書証の申出は、第219…》 条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。 ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。 中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、 第220条第1号 《文書提出義務 第220条 次に掲げる場合…》 には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。 1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 3 文書が挙 中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条第2号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条第4号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、 第221条 《文書提出命令の申立て 文書提出命令の申…》 立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 1 文書の表示 2 文書の趣旨 3 文書の所持者 4 証明すべき事実 5 文書の提出義務の原因 2 前条第4号に掲げる場合であることを文書の提見出しを含む。)、 第222条 《文書の特定のための手続 文書提出命令の…》 申立てをする場合において、前条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別する第223条 《文書提出命令等 裁判所は、文書提出命令…》 の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。 この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、 の見出し、同条第1項、第3項、第6項及び第7項、 第224条 《当事者が文書提出命令に従わない場合等の効…》 果 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを の見出し及び同条第1項並びに 第225条 《第三者が文書提出命令に従わない場合の過料…》 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、210,000円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 の見出し及び同条第1項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、 第224条第1項 《当事者が文書提出命令に従わないときは、裁…》 判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 及び第3項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、 第226条 《文書送付の嘱託 書証の申出は、第219…》 条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。 ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。 中「 第219条 《書証の申出 書証の申出は、文書を提出し…》 又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。 」とあるのは「 第231条の2第1項 《電磁的記録に記録された情報の内容に係る証…》 拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。 」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、 第227条 《文書の留置等 裁判所は、必要があると認…》 めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。 2 提出又は送付に係る文書については、第132条の13の規定は、適用しない。 中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、 第228条第2項 《2 文書は、その方式及び趣旨により公務員…》 が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 中「公文書」とあるのは「もの」と、同条第3項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第223条第1項 《裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があ…》 ると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。 この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、 の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する 第226条 《文書送付の嘱託 書証の申出は、第219…》 条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。 ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。 の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

6節 検証

232条 (検証の目的の提示等)

1項 第219条 《書証の申出 書証の申出は、文書を提出し…》 又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。第223条 《文書提出命令等 裁判所は、文書提出命令…》 の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。 この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、第224条 《当事者が文書提出命令に従わない場合等の効…》 果 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを第226条 《文書送付の嘱託 書証の申出は、第219…》 条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。 ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。 及び 第227条第1項 《裁判所は、必要があると認めるときは、提出…》 又は送付に係る文書を留め置くことができる。 の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。

2項 第三者が正当な理由なく前項において準用する 第223条第1項 《裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があ…》 ると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。 この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、 の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、210,000円以下の過料に処する。

3項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

232条の2 (映像等の送受信による方法による検証)

1項 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。

233条 (検証の際の鑑定)

1項 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。

7節 証拠保全

234条 (証拠保全)

1項 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

235条 (管轄裁判所等)

1項 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。

2項 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。

3項 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。

236条 (相手方の指定ができない場合の取扱い)

1項 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。

237条 (職権による証拠保全)

1項 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

238条 (不服申立ての不許)

1項 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

239条 (受命裁判官による証拠調べ)

1項 第235条第1項 《訴えの提起後における証拠保全の申立ては、…》 その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。 ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所に ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。

240条 (期日の呼出し)

1項 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

241条 (証拠保全の費用)

1項 証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。

242条 (口頭弁論における再尋問)

1項 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

5章 判決

243条 (終局判決)

1項 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

2項 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。

3項 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。

244条

1項 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。

245条 (中間判決)

1項 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。

246条 (判決事項)

1項 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

247条 (自由心証主義)

1項 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

248条 (損害額の認定)

1項 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

249条 (直接主義)

1項 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。

2項 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

3項 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

250条 (判決の発効)

1項 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。

251条 (言渡期日)

1項 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

2項 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。

252条 (電子判決書)

1項 裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「 電子判決書 」という。)を作成しなければならない。

1号 主文

2号 事実

3号 理由

4号 口頭弁論の終結の日

5号 当事者及び法定代理人

6号 裁判所

2項 前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

253条 (言渡しの方式)

1項 判決の言渡しは、前条第1項の規定により作成された 電子判決書 に基づいてする。

2項 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る 電子判決書 をファイルに記録しなければならない。

254条 (言渡しの方式の特則)

1項 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、 電子判決書 に基づかないですることができる。

1号 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合

2号 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。

2項 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、 電子判決書 の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。

255条 (電子判決書等の送達)

1項 電子判決書 第253条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡…》 しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。 の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、 第285条 《控訴期間 控訴は、電子判決書又は第25…》 4条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。 ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げ第355条第2項 《2 前項の場合において、原告が電子判決書…》 の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第147条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。第357条 《異議の申立て 手形訴訟の終局判決に対し…》 ては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁第378条第1項 《少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書…》 又は第254条第2項第374条第2項において準用する場合を含む。の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした 及び 第381条の7第1項 《法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては…》 、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。 ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 において同じ。又は前条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書( 第160条第2項 《2 裁判所書記官は、前項の規定により電子…》 調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。 の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、 第261条第5項 《5 第2項本文の場合において、訴えの取下…》 げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき相手方がその期日に出頭したときを除く。は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達第285条 《控訴期間 控訴は、電子判決書又は第25…》 4条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。 ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げ第357条 《異議の申立て 手形訴訟の終局判決に対し…》 ては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁 及び 第378条第1項 《少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書…》 又は第254条第2項第374条第2項において準用する場合を含む。の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。

2項 前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。

1号 電子判決書 又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達

2号 第109条の2 《電子情報処理組織による送達 電磁的記録…》 の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達 の規定による送達

256条 (変更の判決)

1項 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。

2項 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。

3項 電子呼出状( 第94条第2項 《2 裁判所書記官は、電子呼出状を作成した…》 ときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。 の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。

1号 第109条 《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》 による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的 の規定による送達同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時

2号 第109条の2 《電子情報処理組織による送達 電磁的記録…》 の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達 の規定による送達同条第1項本文の通知が発せられた時

257条 (判決の更正決定)

1項 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2項 前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

3項 第1項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

258条 (裁判の脱漏)

1項 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。

2項 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、 第61条 《訴訟費用の負担の原則 訴訟費用は、敗訴…》 の当事者の負担とする。 から 第66条 《補助参加の場合の負担 第61条から前条…》 までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係につ までの規定を準用する。

3項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4項 第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。

259条 (仮執行の宣言)

1項 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

2項 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

3項 裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。

4項 仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。

5項 仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。

6項 第76条 《担保提供の方法 担保を立てるには、担保…》 を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債第77条 《担保物に対する被告の権利 被告は、訴訟…》 費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。第79条 《担保の取消し 担保を立てた者が担保の事…》 由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。 2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする 及び 第80条 《担保の変換 裁判所は、担保を立てた者の…》 申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。 ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。 の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。

260条 (仮執行の宣言の失効及び原状回復等)

1項 仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。

2項 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。

3項 仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。

6章 裁判によらない訴訟の完結

261条 (訴えの取下げ)

1項 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

2項 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

3項 訴えの取下げは、書面でしなければならない。

4項 前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「 口頭弁論等の期日 」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。

5項 第2項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが 口頭弁論等の期日 において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達しなければならない。

6項 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが 口頭弁論等の期日 において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の規定による送達があった日から2週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

262条 (訴えの取下げの効果)

1項 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

2項 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同1の訴えを提起することができない。

263条 (訴えの取下げの擬制)

1項 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。

264条 (和解条項案の書面による受諾)

1項 当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が 口頭弁論等の期日 に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

2項 当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。

265条 (裁判所等が定める和解条項)

1項 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。

2項 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。

3項 第1項の規定による和解条項の定めは、 口頭弁論等の期日 における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

4項 当事者は、前項の告知前に限り、第1項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

5項 第3項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

266条 (請求の放棄又は認諾)

1項 請求の放棄又は認諾は、 口頭弁論等の期日 においてする。

2項 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が 口頭弁論等の期日 に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。

267条 (和解等に係る電子調書の効力)

1項 裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同1の効力を有する。

2項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、 第255条第2項 《2 前項に規定する送達は、次に掲げる方法…》 のいずれかによってする。 1 電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されてい の規定を準用する。

267条の2 (和解等に係る電子調書の更正決定)

1項 前条第1項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

2項 前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項 第1項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7章 大規模訴訟等に関する特則

268条 (大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)

1項 裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

269条 (大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)

1項 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

2項 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

269条の2 (特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)

1項 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 各号に定める裁判所においては、 特許権等に関する訴え に係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、 第20条の2第1項 《第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権…》 等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、 の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

270条 (手続の特色)

1項 簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。

271条 (口頭による訴えの提起)

1項 訴えは、口頭で提起することができる。

272条 (訴えの提起において明らかにすべき事項)

1項 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

273条 (任意の出頭による訴えの提起等)

1項 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。

274条 (反訴の提起に基づく移送)

1項 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、 第22条 《移送の裁判の拘束力等 確定した移送の裁…》 判は、移送を受けた裁判所を拘束する。 2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。 3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみ の規定を準用する。

2項 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

275条 (訴え提起前の和解)

1項 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。

2項 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。

3項 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。

4項 第1項の和解については、 第264条 《和解条項案の書面による受諾 当事者の一…》 方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭 及び 第265条 《裁判所等が定める和解条項 裁判所又は受…》 命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。 2 前項の申立ては、書面でしなければならない。 この場合においては、その書面に同 の規定は、適用しない。

275条の2 (和解に代わる決定)

1項 金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

2項 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

3項 第1項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。

4項 前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第1項の決定は、その効力を失う。

5項 第3項の期間内に異議の申立てがないときは、第1項の決定は、裁判上の和解と同1の効力を有する。

276条 (準備書面の省略等)

1項 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。

2項 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。

3項 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。

1号 相手方に送達された準備書面

2号 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面

3号 相手方が 第91条の2第1項 《何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規…》 則で定めるところにより、電磁的訴訟記録訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項、次条並びに第109条の3第1 の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第2項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面

277条 (続行期日における陳述の擬制)

1項 第158条 《訴状等の陳述の擬制 原告又は被告が最初…》 にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせること の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

277条の2 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)

1項 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。

278条 (尋問等に代わる書面の提出)

1項 裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。

2項 第205条第2項 《2 証人は、前項の規定による書面の提出に…》 代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を 及び第3項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、 第215条第2項 《2 前項の鑑定人は、同項の規定により書面…》 で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的 及び第4項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。

279条 (司法委員)

1項 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2項 司法委員の員数は、各事件について1人以上とする。

3項 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。

4項 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5項 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

280条 (電子判決書の記録事項)

1項 第252条第1項 《裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高…》 裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録以下「電子判決書」という。を作成しなければならない。 1 主文 2 事実 3 理由 4 口頭弁論の終結の日 5 当事者及び法定代理人 の規定により同項第2号の事実及び同項第3号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。

3編 上訴 > 1章 控訴

281条 (控訴をすることができる判決等)

1項 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

2項 第11条第2項 《2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく…》 訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 及び第3項の規定は、前項の合意について準用する。

282条 (訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)

1項 訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。

283条 (控訴裁判所の判断を受ける裁判)

1項 終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。

284条 (控訴権の放棄)

1項 控訴をする権利は、放棄することができる。

285条 (控訴期間)

1項 控訴は、 電子判決書 又は 第254条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡…》 しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。 の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

286条 (控訴提起の方式)

1項 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。

2項 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当事者及び法定代理人

2号 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

287条 (第一審裁判所による控訴の却下)

1項 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

288条 (裁判長の控訴状審査権等)

1項 第137条 《裁判長の訴状審査権 訴状が第134条第…》 2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下し の規定は控訴状が 第286条第2項 《2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 当事者及び法定代理人 2 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨 の規定に違反する場合について、 第137条の2 《訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状…》 却下 民事訴訟費用等に関する法律1971年法律第40号の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなけ の規定は 民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。

289条 (控訴状の送達)

1項 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。

2項 第137条 《裁判長の訴状審査権 訴状が第134条第…》 2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下し の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

290条 (口頭弁論を経ない控訴の却下)

1項 控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。

291条 (呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)

1項 控訴裁判所は、 民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

292条 (控訴の取下げ)

1項 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2項 第261条第3項 《3 訴えの取下げは、書面でしなければなら…》 ない。 及び第4項、 第262条第1項 《訴訟は、訴えの取下げがあった部分について…》 は、初めから係属していなかったものとみなす。 並びに 第263条 《訴えの取下げの擬制 当事者双方が、口頭…》 弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみな の規定は、控訴の取下げについて準用する。

293条 (附帯控訴)

1項 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

2項 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。

3項 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

294条 (第一審判決についての仮執行の宣言)

1項 控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

295条 (仮執行に関する裁判に対する不服申立て)

1項 仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

296条 (口頭弁論の範囲等)

1項 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

2項 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

297条 (第一審の訴訟手続の規定の準用)

1項 前編第1章から第7章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、 第269条 《大規模訴訟に係る事件における合議体の構成…》 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 2 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は の規定は、この限りでない。

298条 (第一審の訴訟行為の効力等)

1項 第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。

2項 第167条 《準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出…》 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、 第178条 《書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の…》 提出 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第176条第3項において準用する第165条第2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

299条 (第一審の管轄違いの主張の制限)

1項 控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が 第11条 《管轄の合意 当事者は、第一審に限り、合…》 意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされた の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。

2項 前項の第一審裁判所が 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

300条 (反訴の提起等)

1項 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

2項 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

3項 前2項の規定は、 選定者 に係る請求の追加について準用する。

301条 (攻撃防御方法の提出等の期間)

1項 裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は 選定者 に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。

2項 前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。

302条 (控訴棄却)

1項 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。

2項 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

303条 (控訴権の濫用に対する制裁)

1項 控訴裁判所は、前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。

2項 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。

3項 第1項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。

4項 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第1項の規定による裁判を変更することができる。

5項 第189条 《過料の裁判の執行 この章の規定による過…》 料の裁判は、検察官の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 2 過料の裁判の執行は、民事執行法1979年法律第4号その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。 の規定は、第1項の規定による裁判について準用する。

304条 (第一審判決の取消し及び変更の範囲)

1項 第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。

305条 (第一審判決が不当な場合の取消し)

1項 控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。

306条 (第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)

1項 第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。

307条 (事件の差戻し)

1項 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

308条

1項 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。

2項 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。

309条 (第一審の管轄違いを理由とする移送)

1項 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。

310条 (控訴審の判決における仮執行の宣言)

1項 控訴裁判所は、金銭の支払の請求( 第259条第2項 《2 手形又は小切手による金銭の支払の請求…》 及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。 ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執 の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

310条の2 (特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)

1項 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 各号に定める裁判所が第一審としてした 特許権等に関する訴え についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、 第20条の2第1項 《第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権…》 等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、 の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。

2章 上告

311条 (上告裁判所)

1項 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。

2項 第281条第1項 《控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局…》 判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。 ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。 ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。

312条 (上告の理由)

1項 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

2項 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、 第34条第2項 《2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をす…》 るのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第59条 《法定代理の規定の準用 第34条第1項及…》 び第2項並びに第36条第1項の規定は、訴訟代理について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

1号 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

2号 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

2_2号 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。

3号 専属管轄に関する規定に違反したこと( 第6条第1項 《特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプ…》 ログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え以下「特許権等に関する訴え」という。について、前2条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定め 各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。

4号 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

5号 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。

6号 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

3項 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

313条 (控訴の規定の準用)

1項 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

314条 (上告提起の方式等)

1項 上告の提起は、上告状を 原裁判 所に提出してしなければならない。

2項 前条において準用する 第288条 《裁判長の控訴状審査権等 第137条の規…》 定は控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合について、第137条の2の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。 及び 第289条第2項 《2 第137条の規定は、控訴状の送達をす…》 ることができない場合控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。について準用する。 の規定による裁判長の職権は、 原裁判 所の裁判長が行う。

315条 (上告の理由の記載)

1項 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を 原裁判 所に提出しなければならない。

2項 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。

316条 (原裁判所による上告の却下)

1項 次の各号に該当することが明らかであるときは、 原裁判 所は、決定で、上告を却下しなければならない。

1号 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。

2号 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

317条 (上告裁判所による上告の却下等)

1項 前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。

2項 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに 第312条第1項 《上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること…》 その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。

318条 (上告受理の申立て)

1項 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

2項 前項の申立て(以下「 上告受理の申立て 」という。)においては、 第312条第1項 《上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること…》 その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。

3項 第1項の場合において、最高裁判所は、 上告受理の申立て の理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。

4項 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、 第320条 《調査の範囲 上告裁判所は、上告の理由に…》 基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 の規定の適用については、 上告受理の申立て の理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。

5項 第313条 《控訴の規定の準用 前章の規定は、特別の…》 定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。 から 第315条 《上告の理由の記載 上告状に上告の理由の…》 記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。 2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。 まで及び 第316条第1項 《次の各号に該当することが明らかであるとき…》 は、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。 1 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 2 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の の規定は、 上告受理の申立て について準用する。

319条 (口頭弁論を経ない上告の棄却)

1項 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。

320条 (調査の範囲)

1項 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

321条 (原判決の確定した事実の拘束)

1項 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

2項 第311条第2項 《2 第281条第1項ただし書の場合には、…》 地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。 の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

322条 (職権調査事項についての適用除外)

1項 前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

323条 (仮執行の宣言)

1項 上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

324条 (最高裁判所への移送)

1項 上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。

325条 (破棄差戻し等)

1項 第312条第1項 《上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること…》 その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を 原裁判 所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。

2項 上告裁判所である最高裁判所は、 第312条第1項 《上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること…》 その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を 原裁判 所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。

3項 前2項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。

4項 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。

326条 (破棄自判)

1項 次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。

1号 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。

2号 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。

327条 (特別上告)

1項 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。

2項 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、 第321条第1項 《原判決において適法に確定した事実は、上告…》 裁判所を拘束する。 中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決( 第311条第2項 《2 第281条第1項ただし書の場合には、…》 地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。 の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。

3章 抗告

328条 (抗告をすることができる裁判)

1項 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。

2項 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。

329条 (受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)

1項 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。

2項 抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。

3項 最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第1項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。

330条 (再抗告)

1項 抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。

331条 (控訴又は上告の規定の準用)

1項 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第1章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

332条 (即時抗告期間)

1項 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。

333条 (原裁判所等による更正)

1項 原裁判 をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。

334条 (原裁判の執行停止)

1項 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。

2項 抗告裁判所又は 原裁判 をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

335条 (口頭弁論に代わる審尋)

1項 抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。

336条 (特別抗告)

1項 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

2項 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。

3項 第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、 第327条第1項 《高等裁判所が上告審としてした終局判決に対…》 しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。 の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに 第334条第2項 《2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若し…》 くは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。 の規定を準用する。

337条 (許可抗告)

1項 高等裁判所の決定及び命令( 第330条 《再抗告 抗告裁判所の決定に対しては、そ…》 の決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。 の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第1項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。

2項 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。

3項 前項の申立てにおいては、前条第1項に規定する事由を理由とすることはできない。

4項 第2項の規定による許可があった場合には、第1項の抗告があったものとみなす。

5項 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、 原裁判 を破棄することができる。

6項 第313条 《控訴の規定の準用 前章の規定は、特別の…》 定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。第315条 《上告の理由の記載 上告状に上告の理由の…》 記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。 2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。 及び前条第2項の規定は第2項の申立てについて、 第318条第3項 《3 第1項の場合において、最高裁判所は、…》 上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。 の規定は第2項の規定による許可をする場合について、同条第4項後段及び前条第3項の規定は第2項の規定による許可があった場合について準用する。

4編 再審

338条 (再審の事由)

1項 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

1号 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

2号 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

3号 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

4号 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。

5号 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。

6号 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。

7号 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。

8号 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

9号 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。

10号 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

2項 前項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

3項 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

339条

1項 判決の基本となる裁判について前条第1項に規定する事由がある場合(同項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第2項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

340条 (管轄裁判所)

1項 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。

2項 審級を異にする裁判所が同1の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。

341条 (再審の訴訟手続)

1項 再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。

342条 (再審期間)

1項 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。

2項 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。

3項 前2項の規定は、 第338条第1項第3号 《次に掲げる事由がある場合には、確定した終…》 局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 1 法律に従 に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第10号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。

343条 (再審の訴状の記載事項)

1項 再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当事者及び法定代理人

2号 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨

3号 不服の理由

344条 (不服の理由の変更)

1項 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

345条 (再審の訴えの却下等)

1項 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

2項 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

3項 前項の決定が確定したときは、同1の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

346条 (再審開始の決定)

1項 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

2項 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

347条 (即時抗告)

1項 第345条第1項 《裁判所は、再審の訴えが不適法である場合に…》 は、決定で、これを却下しなければならない。 及び第2項並びに前条第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

348条 (本案の審理及び裁判)

1項 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

2項 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

3項 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

349条 (決定又は命令に対する再審)

1項 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。

2項 第338条 《再審の事由 次に掲げる事由がある場合に…》 は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。

5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

350条 (手形訴訟の要件)

1項 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

2項 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。

351条 (反訴の禁止)

1項 手形訴訟においては、反訴を提起することができない。

352条 (証拠調べの制限)

1項 手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。

2項 文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は 第231条の3第1項 《第220条から第228条まで同条第4項を…》 除く。及び第230条の規定は、前条第1項の証拠調べについて準用する。 この場合において、第220条、第221条第1項第3号、第222条、第223条第1項及び第4項から第6項まで並びに第226条中「文書 において準用する 第223条 《文書提出命令等 裁判所は、文書提出命令…》 の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。 この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、 に規定する命令若しくは同項において準用する 第226条 《文書送付の嘱託 書証の申出は、第219…》 条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。 ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。 に規定する嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。

3項 文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。

4項 証拠調べの嘱託は、することができない。 第186条第1項 《裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、…》 外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 の規定による調査の嘱託についても、同様とする。

5項 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

353条 (通常の手続への移行)

1項 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。

2項 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

3項 前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。ただし、第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その通知をすることを要しない。

4項 第2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

354条 (口頭弁論の終結)

1項 裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第3項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。

355条 (口頭弁論を経ない訴えの却下)

1項 請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。

2項 前項の場合において、原告が 電子判決書 の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、 第147条 《裁判上の請求による時効の完成猶予等 訴…》 えが提起されたとき、又は第143条第2項第144条第3項及び第145条第4項において準用する場合を含む。の書面が裁判所に提出されたときは、その時に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判 の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。

356条 (控訴の禁止)

1項 手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第1項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

357条 (異議の申立て)

1項 手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、 電子判決書 又は 第254条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡…》 しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。 の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

358条 (異議申立権の放棄)

1項 異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。

359条 (口頭弁論を経ない異議の却下)

1項 異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。

360条 (異議の取下げ)

1項 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2項 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

3項 第261条第3項 《3 訴えの取下げは、書面でしなければなら…》 ない。 から第6項まで、 第262条第1項 《訴訟は、訴えの取下げがあった部分について…》 は、初めから係属していなかったものとみなす。 及び 第263条 《訴えの取下げの擬制 当事者双方が、口頭…》 弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみな の規定は、異議の取下げについて準用する。

361条 (異議後の手続)

1項 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

362条 (異議後の判決)

1項 前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。

2項 前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。

363条 (異議後の判決における訴訟費用)

1項 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。

2項 第258条第4項 《4 第2項の規定による訴訟費用の負担の裁…》 判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。 この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。 の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。

364条 (事件の差戻し)

1項 控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

365条 (訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)

1項 第275条第2項 《2 前項の和解が調わない場合において、和…》 解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。 この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟 後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。

366条 (督促手続から手形訴訟への移行)

1項 第395条 《督促異議の申立てによる訴訟への移行 適…》 法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴え 又は 第398条第1項 《指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされ…》 た支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第383条に規定する簡易裁判 の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。

2項 第391条第1項 《債務者が電子支払督促の送達を受けた日から…》 2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。 ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあ の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。

367条 (小切手訴訟)

1項 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

2項 第350条第2項 《2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨…》 の申述は、訴状に記載してしなければならない。 及び 第351条 《反訴の禁止 手形訴訟においては、反訴を…》 提起することができない。 から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。

6編 少額訴訟に関する特則

368条 (少額訴訟の要件等)

1項 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が610,000円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同1の簡易裁判所において同1の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。

2項 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

3項 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

369条 (反訴の禁止)

1項 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。

370条 (一期日審理の原則)

1項 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。

2項 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。

371条 (証拠調べの制限)

1項 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

372条 (証人等の尋問)

1項 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

2項 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。

3項 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。

373条 (通常の手続への移行)

1項 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。

2項 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

3項 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

1号 第368条第1項 《簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が…》 610,000円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 ただし、同1の簡易裁判所において同1の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求め の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。

2号 第368条第3項 《3 前項の申述をするには、当該訴えを提起…》 する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。 の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。

3号 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。

4号 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。

4項 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5項 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

374条 (判決の言渡し)

1項 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。

2項 前項の場合には、判決の言渡しは、 電子判決書 に基づかないですることができる。この場合においては、 第254条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡…》 しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。 及び 第255条 《電子判決書等の送達 電子判決書第253…》 条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第285条、第355条第2項、第357条、第378条第1項及び第381条の7第1項において同じ。又は前条第2項の規定により当事者及び法定代理人 の規定を準用する。

375条 (判決による支払の猶予)

1項 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。

2項 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

3項 前2項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

376条 (仮執行の宣言)

1項 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。

2項 第76条 《担保提供の方法 担保を立てるには、担保…》 を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債第77条 《担保物に対する被告の権利 被告は、訴訟…》 費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。第79条 《担保の取消し 担保を立てた者が担保の事…》 由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。 2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする 及び 第80条 《担保の変換 裁判所は、担保を立てた者の…》 申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。 ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。 の規定は、前項の担保について準用する。

377条 (控訴の禁止)

1項 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

378条 (異議)

1項 少額訴訟の終局判決に対しては、 電子判決書 又は 第254条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡…》 しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。 第374条第2項 《2 前項の場合には、判決の言渡しは、電子…》 判決書に基づかないですることができる。 この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

2項 第358条 《異議申立権の放棄 異議を申し立てる権利…》 は、その申立て前に限り、放棄することができる。 から 第360条 《異議の取下げ 異議は、通常の手続による…》 第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 3 第261条第3項から第6項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異 までの規定は、前項の異議について準用する。

379条 (異議後の審理及び裁判)

1項 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

2項 第362条 《異議後の判決 前条の規定によってすべき…》 判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。 ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により手形訴訟の第363条 《異議後の判決における訴訟費用 異議を却…》 下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。 2 第258条第4項の規定は、手形訴訟の判決に第369条 《反訴の禁止 少額訴訟においては、反訴を…》 提起することができない。第372条第2項 《2 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が…》 相当と認める順序でする。 及び 第375条 《判決による支払の猶予 裁判所は、請求を…》 認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若し の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

380条 (異議後の判決に対する不服申立て)

1項 第378条第2項 《2 第358条から第360条までの規定は…》 、前項の異議について準用する。 において準用する 第359条 《口頭弁論を経ない異議の却下 異議が不適…》 法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。 又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。

2項 第327条 《特別上告 高等裁判所が上告審としてした…》 終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。 2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質 の規定は、前項の終局判決について準用する。

381条 (過料)

1項 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が 第368条第3項 《3 前項の申述をするには、当該訴えを提起…》 する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。 の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、110,000円以下の過料に処する。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項 第189条 《過料の裁判の執行 この章の規定による過…》 料の裁判は、検察官の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 2 過料の裁判の執行は、民事執行法1979年法律第4号その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。 の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。

7編 法定審理期間訴訟手続に関する特則

381条の2 (法定審理期間訴訟手続の要件)

1項 当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすることができる。ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。

1号 消費者契約 に関する訴え

2号 個別労働関係民事紛争 に関する訴え

2項 当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。

3項 第1項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。

4項 訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。

381条の3 (法定審理期間訴訟手続の審理)

1項 前条第2項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から2週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。

2項 裁判長は、前項の期日において、当該期日から6月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から1月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。

3項 前条第2項の決定があったときは、当事者は、第1項の期日から5月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。

4項 裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。

5項 法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第1項の期日から6月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならない。

6項 法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、 第93条第3項 《3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更…》 は、顕著な事由がある場合に限り許す。 ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。 の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

381条の4 (通常の手続への移行)

1項 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

1号 当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。

2号 提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。

2項 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

3項 訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

381条の5 (法定審理期間訴訟手続の電子判決書)

1項 法定審理期間訴訟手続の 電子判決書 には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、 第381条の3第4項 《4 裁判所は、前項の期間が満了するまでに…》 、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。 の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。

381条の6 (控訴の禁止)

1項 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

381条の7 (異議)

1項 法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、 電子判決書 の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

2項 第358条 《異議申立権の放棄 異議を申し立てる権利…》 は、その申立て前に限り、放棄することができる。 から 第360条 《異議の取下げ 異議は、通常の手続による…》 第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 3 第261条第3項から第6項まで、第262条第1項及び第263条の規定は、異 まで及び 第364条 《事件の差戻し 控訴裁判所は、異議を不適…》 法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。 ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 の規定は、前項の異議について準用する。

381条の8 (異議後の審理及び裁判)

1項 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

2項 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

3項 裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

4項 第362条 《異議後の判決 前条の規定によってすべき…》 判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。 ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により手形訴訟の 及び 第363条 《異議後の判決における訴訟費用 異議を却…》 下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。 2 第258条第4項の規定は、手形訴訟の判決に の規定は、第1項の審理及び裁判について準用する。

8編 督促手続 > 1章 総則

382条 (支払督促の要件)

1項 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

383条 (支払督促の申立て)

1項 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。

2項 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。

1号 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの当該事務所又は営業所の所在地

2号 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求手形又は小切手の支払地

384条 (訴えに関する規定の準用)

1項 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。

385条 (申立ての却下)

1項 支払督促の申立てが 第382条 《支払督促の要件 金銭その他の代替物又は…》 有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。 ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る 若しくは 第383条 《支払督促の申立て 支払督促の申立ては、…》 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対しても の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。

2項 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

3項 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。

4項 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

386条 (支払督促の発付等)

1項 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。

2項 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。

387条 (電子支払督促の記録事項)

1項 裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。

1号 第382条 《支払督促の要件 金銭その他の代替物又は…》 有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。 ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る の給付を命ずる旨

2号 請求の趣旨及び原因

3号 当事者及び法定代理人

2項 裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

388条 (電子支払督促の送達)

1項 電子支払督促(前条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。)は、債務者に送達しなければならない。

2項 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。

3項 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は 就業場所 がないため、電子支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から2月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。

389条 (支払督促の更正)

1項 第74条第1項 《第71条第1項、第72条又は前条第1項の…》 規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。 及び第2項の規定は、支払督促について準用する。

2項 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する 第74条第1項 《第71条第1項、第72条又は前条第1項の…》 規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。 の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。

390条 (仮執行の宣言前の督促異議)

1項 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。

391条 (仮執行の宣言)

1項 債務者が電子支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。

2項 仮執行の宣言は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記録をした電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面を送付することをもって、送達に代えることができる。

3項 第385条第2項 《2 前項の規定による処分は、相当と認める…》 方法で告知することによって、その効力を生ずる。 及び第3項の規定は、第1項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。

4項 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 第260条 《仮執行の宣言の失効及び原状回復等 仮執…》 行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。 2 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被 及び 第388条第2項 《2 支払督促の効力は、債務者に送達された…》 時に生ずる。 の規定は、第1項の仮執行の宣言について準用する。

392条 (期間の徒過による支払督促の失効)

1項 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。

393条 (仮執行の宣言後の督促異議)

1項 仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

394条 (督促異議の却下)

1項 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

395条 (督促異議の申立てによる訴訟への移行)

1項 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。

396条 (支払督促の効力)

1項 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同1の効力を有する。

2章 電子情報処理組織による督促手続の特則

397条 (電子情報処理組織による支払督促の申立て)

1項 この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第1項及び 第399条 《電子情報処理組織による送達の効力発生の時…》 期 第109条の3の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第109条の2第1項の規定による送達は において「 指定簡易裁判所 」という。)の裁判所書記官に対しては、 第383条 《支払督促の申立て 支払督促の申立ては、…》 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対しても の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができる。

398条

1項 指定簡易裁判所 の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、 第383条 《支払督促の申立て 支払督促の申立ては、…》 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対しても に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。

2項 前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に 第383条第1項 《支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の…》 所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第2項第1号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。

3項 前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第1項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、1の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。

399条 (電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

1項 第109条の3 《電子情報処理組織による送達の効力発生の時…》 期 前条第1項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。 1 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたもの の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、 指定簡易裁判所 の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する 第109条の2第1項 《電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわら…》 ず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判 の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。

400条から402条まで

1項 削除

9編 執行停止

403条 (執行停止の裁判)

1項 次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の1時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第3号から第6号までに掲げる場合に限り、することができる。

1号 第327条第1項 《高等裁判所が上告審としてした終局判決に対…》 しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。 第380条第2項 《2 第327条の規定は、前項の終局判決に…》 ついて準用する。 において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告又は再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。

2号 仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起又は 上告受理の申立て があった場合において、原判決の破棄の原因となるべき事情及び執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。

3号 仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て(次号の控訴の提起及び督促異議の申立てを除く。)があった場合において、原判決若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。

4号 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合において、原判決又は支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。

5号 仮執行の宣言を付した手形訴訟若しくは小切手訴訟の判決に対する異議の申立て又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決に対する異議の申立てがあった場合において、原判決の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。

6号 第117条第1項 《口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金に…》 よる賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。 ただ の訴えの提起があった場合において、変更のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疎明があったとき。

2項 前項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

404条 (原裁判所による裁判)

1項 第327条第1項 《高等裁判所が上告審としてした終局判決に対…》 しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。 の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは 上告受理の申立て 又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が 原裁判 所に存するときは、その裁判所が、前条第1項に規定する申立てについての裁判をする。

2項 前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。

405条 (担保の提供)

1項 この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

2項 第76条 《担保提供の方法 担保を立てるには、担保…》 を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債第77条 《担保物に対する被告の権利 被告は、訴訟…》 費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。第79条 《担保の取消し 担保を立てた者が担保の事…》 由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。 2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする 及び 第80条 《担保の変換 裁判所は、担保を立てた者の…》 申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。 ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。 の規定は、前項の担保について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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