農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律《附則》

法番号:1996年法律第118号

略称: 再編強化法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日から1997年3月31日までの間における 第15条 《合併の認可 農林中央金庫と信用農水産業…》 協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 合併が農業 の規定の適用については、同条中「 第23条 《信用農水産業協同組合連合会の合併に関する…》 適用法規の原則 この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。 ノ二」とあるのは、「 第23条 《信用農水産業協同組合連合会の合併に関する…》 適用法規の原則 この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。 」とする。

3条 (震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込み等)

1項 指定支援法人 は、農林中央金庫から震災特例組合等(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として事業を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった 特定農水産業協同組合等 のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその 信用事業 に係る経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。以下同じ。)が発行する優先出資の引受け又は震災特例組合等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「 優先出資の引受け等 」という。)に係る 第33条 《業務 指定支援法人は、農林中央金庫の要…》 請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置以下この条において「信用事業の再編等」という。につき必要な優先出 の要請を受けた場合において、農水産業協同組合貯金保険 機構 以下「 機構 」という。)に対し当該引受け又は当該貸付けに係る優先出資又は貸付債権(以下「 特定優先出資等 」という。)の取得に係る申込みをしようとするときは、農林中央金庫を通じて、当該要請に係る震災特例組合等に対し、次に掲げる事項並びに 優先出資の引受け等 を求める額及びその内容を記載した信用事業強化計画(震災特例組合等の信用事業の強化のための計画をいう。以下同じ。)の提出を求めなければならない。

1号 信用事業 強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。

2号 信用事業 指導契約(震災特例組合等の信用事業の強化を図るため、農林中央金庫が当該震災特例組合等との間で締結する契約であって、農林中央金庫が当該震災特例組合等の信用事業の強化のために指導その他必要な措置を講じ、当該震災特例組合等が当該措置に基づき適切に信用事業を行うことを約するものをいう。以下同じ。)の内容

3号 被災債権(東日本大震災の被災者である債務者に対する債権をいう。以下同じ。)の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補填するための契約をいう。以下同じ。)を震災特例組合等が行う場合にあっては、その旨及びその内容

4号 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例組合等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

5号 その他政令で定める事項

2項 機構 は、 指定支援法人 から2017年3月31日までに震災特例組合等に係る 特定優先出資等 の取得の申込みを受けたときは、主務大臣に対し、指定支援法人と連名で、当該申込みに係る特定優先出資等の取得を行うかどうかの決定を求めなければならない。

4条 (信用事業強化計画等)

1項 指定支援法人 が前条第2項の申込みをする場合には、当該申込みに係る 特定優先出資等 に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、当該震災特例組合等が同条第1項の規定により提出した 信用事業 強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

2項 指定支援法人 が前条第2項の申込みをする場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、 機構 を通じて、次に掲げる事項を記載した 信用事業 強化指導計画(震災特例組合等の信用事業強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。

1号 当該申込みに係る 特定優先出資等 に係る震災特例組合等が前項の規定により提出する 信用事業 強化計画を実施するために農林中央金庫が次条第1項の決定を受けて行う指導の内容

2号 前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項

3号 その他政令で定める事項

5条 (震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の決定)

1項 主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定により 信用事業 強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、附則第3条第2項の申込みに係る 特定優先出資等 の取得を行うべき旨の決定をするものとする。

1号 震災特例組合等が次のいずれにも適合するものであること。

信用事業 強化計画に記載された附則第3条第1項第4号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

信用事業 強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

信用事業 強化計画を提出した震災特例組合等が 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第5項 《5 この法律において「経営困難農水産業協…》 同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない 特定農水産業協同組合等 でないこと。

当該 特定優先出資等 に係る 指定支援法人 による 優先出資の引受け等 が当該震災特例組合等による当該 信用事業 強化計画の実施のために必要な範囲であること。

2号 前条第2項の規定により提出された 信用事業 強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。

信用事業 強化指導計画の実施が附則第3条第2項の申込みに係る 特定優先出資等 に係る震災特例組合等から前条第1項の規定により提出された信用事業強化計画の実施に資するものであること。

信用事業 強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

3号 前条第1項の規定により提出された 信用事業 強化計画に記載された附則第3条第1項第2号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。

農林中央金庫が震災特例組合等の被災債権の管理及び回収に関する指導その他震災特例組合等の 信用事業 の強化のために必要な指導及び助言を行い、当該震災特例組合等は、当該指導及び助言に基づき適切に信用事業を行うこと。

農林中央金庫は、震災特例組合等に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該震災特例組合等は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。

信用事業 指導契約は、その締結の日から附則第16条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。

4号 当該 特定優先出資等 に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該特定優先出資等の取得に係る契約において、附則第16条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該震災特例組合等が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の震災特例組合等の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。

2項 主務大臣は、前項の決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。

3項 主務大臣は、第1項の決定をしたときは、その旨を附則第3条第2項の申込みをした 指定支援法人 及び 機構 に通知しなければならない。

4項 優先出資法 第4条第2項の規定の適用については、 機構 が第1項の決定に伴い 特定優先出資等 の取得を行う場合において震災特例組合等が発行する当該取得に係る優先出資は、ないものとみなす。

5項 震災特例組合等が前項に規定する優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

6項 第1項の決定があったときは、震災特例組合等及び農林中央金庫は、速やかに、 信用事業 指導契約を締結しなければならない。

6条 (信用事業強化計画等の公表)

1項 主務大臣は、前条第1項の決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、附則第4条第1項及び第2項の規定により提出を受けた 信用事業 強化計画及び信用事業強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等が信用事業を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該震災特例組合等の貯金者又は農林中央金庫の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該震災特例組合等の信用事業又は農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

7条 (信用事業強化計画等の変更)

1項 附則第5条第1項の決定を受けて 機構 特定優先出資等 の取得を行った場合における附則第4条第1項の規定により 信用事業 強化計画を提出した震災特例組合等(以下「 計画提出組合等 」という。)は、当該信用事業強化計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第9条までにおいて同じ。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定により変更後の 信用事業 強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。

1号 変更後の 信用事業 強化計画に記載されている附則第3条第1項第4号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

2号 変更後の 信用事業 強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

3号 予見し難い経済情勢の変化その他 信用事業 強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

3項 附則第5条第1項の決定を受けて 機構 特定優先出資等 の取得を行った場合における農林中央金庫は、附則第4条第2項の規定により提出した 信用事業 強化指導計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第9条までにおいて同じ。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

4項 主務大臣は、前項の規定により変更後の 信用事業 強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。

1号 変更後の 信用事業 強化指導計画の実施が当該変更後の信用事業強化指導計画に係る信用事業強化計画の実施に資するものであること。

2号 変更後の 信用事業 強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

3号 信用事業 強化計画の変更その他信用事業強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

5項 前条の規定は、主務大臣が第1項又は第3項の承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の 信用事業 強化計画又は信用事業強化指導計画について準用する。

8条 (信用事業強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)

1項 計画提出組合等 又は附則第5条第1項の決定を受けて 機構 特定優先出資等 の取得を行った場合における農林中央金庫は、その実施している 信用事業 強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、機構が当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に係る同項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。

2項 附則第6条の規定は、主務大臣が前項の規定により 信用事業 強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。

9条

1項 主務大臣は、 機構 が附則第5条第1項の決定を受けて取得した 特定優先出資等 の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る 信用事業 強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該信用事業強化計画を提出した 計画提出組合等 又は当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫に対し、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載された措置であって当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

10条 (信用事業強化計画の実施期間が終了した後の措置)

1項 附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した 特定優先出資等 に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、その実施している 信用事業 強化計画(附則第4条第1項若しくはこの項の規定により提出したもの又は附則第7条第1項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間が、機構が当該特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合にあっては附則第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

2項 農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、震災特例組合等が前項の規定により新たな 信用事業 強化計画を提出する場合にあっては当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化指導計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。

3項 附則第6条の規定は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた 信用事業 強化計画及び信用事業強化指導計画について、前2条の規定は当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、それぞれ準用する。

11条 (震災特例組合等の合併等の認可)

1項 附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した 特定優先出資等 に係る震災特例組合等(この項の認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組合等を含む。以下「 対象組合等 」という。)であって機構が現に保有する特定優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「 特別 対象組合等 」という。)は、合併又は 事業譲渡 以下「 合併等 」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。

1号 合併等 の後において当該 特定優先出資等 に係る発行者又は債務者となる法人が当該 対象組合等 であること又は当該対象組合等が実施している 信用事業 強化計画(附則第4条第1項、前条第1項(第5項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定により提出したもの又は附則第7条第1項(第5項において準用する場合を含む。)の承認を受けた変更後のものをいう。)に係る事業(以下「 計画関連業務 」という。)の全部を承継する他の 特定農水産業協同組合等 新たに設立されるものを含む。以下「 承継組合等 」という。)であること。

2号 合併等 により当該 対象組合等 計画関連業務 の承継が行われる場合にあっては、 承継組合等 )の 信用事業 の強化に支障が生じないこと。

3号 計画関連業務 の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

4号 その他政令で定める要件

3項 前項第1号に規定する 信用事業 強化計画を実施している 対象組合等 が第1項の認可を受けて 合併等 を行った場合において、当該合併等に係る 承継組合等 があるときは、当該承継組合等は、主務省令で定めるところにより、附則第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

4項 承継組合等 が前項の規定により 信用事業 強化計画を提出する場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。

5項 附則第6条の規定は主務大臣が前2項の規定により提出を受けた 信用事業 強化計画及び信用事業強化指導計画について、附則第7条から 第9条 《合併契約の承認 農林中央金庫及び信用農…》 水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 農林中央金庫における前項の承認の決議以下「合併決議」という。については、総会 までの規定は当該信用事業強化計画を提出した 承継組合等 及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、前条の規定は当該信用事業強化計画(この項において準用する同条第1項の規定により提出されたものを含む。及び当該信用事業強化指導計画(この項において準用する同条第2項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、附則第6条中「前条第1項の決定」とあるのは「附則第11条第1項の認可」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と、前条第1項中「附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した 特定優先出資等 に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第11条第3項の規定により信用事業強化計画を提出した承継組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第2項及び第3項中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 特別対象組合等 が合併を行う場合における 農業協同組合法 第65条第2項 《合併は、行政庁の認可を受けなければ、その…》 効力を生じない。 及び 水産業協同組合法 第69条第2項 《2 合併は行政庁の認可を受けなければ、そ…》 の効力を生じない。同法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行政庁の認可」とあるのは、「行政庁の認可及び農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による 信用事業 の再編及び強化に関する法律(1996年法律第118号)附則第11条第1項の主務大臣の認可」とする。

12条 (総会等の特別決議等に関する特例)

1項 震災特例組合等が附則第3条第1項の要請に係る優先出資を発行する場合における 農業協同組合法 第46条第1号 《第46条 次の事項は、総組合員准組合員を…》 除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の 又は 水産業協同組合法 第50条第1号 《特別決議事項 第50条 次の事項は、総組…》 合員准組合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下「 総会等 」という。)の決議又は議決(以下「 決議等 」という。)は、 農業協同組合法 第46条 《 次の事項は、総組合員准組合員を除く。の…》 半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 定款の変更 2同法第48条第7項において準用する場合を含む。及び 水産業協同組合法 第50条 《特別決議事項 次の事項は、総組合員准組…》 合員を除く。の半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の多数による決議を必要とする。 1 同法第52条第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(以下「 組合員等 」という。)の議決権の3分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

2項 前項の規定により仮にした 決議等 以下「 仮決議等 」という。)があった場合においては、各 組合員等 に対し、当該 仮決議等 の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から1月以内に再度の 総会等 を招集しなければならない。

3項 前項の 総会等 において第1項に規定する多数をもって 仮決議等 を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る 決議等 があったものとみなす。

13条 (資本準備金に関する特例)

1項 特別対象組合等 は、 特定優先出資等 に係る優先出資の消却を行うため、 優先出資法 第42条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

14条 (自己優先出資の消却に関する特例)

1項 特別対象組合等 は、前条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金を計上していない場合には、 優先出資法 第44条第3項の規定にかかわらず、 特定優先出資等 に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

2項 特別対象組合等 に係る 特定優先出資等 に係る優先出資については、 優先出資法 第15条第1項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、 総会等 決議等 によって消却を行うことができる。

1号 前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の 特定優先出資等 に係る優先出資を取得して消却を行う場合

2号 新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の 特定優先出資等 に係る優先出資を取得して消却を行う場合

3項 前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資( 優先出資法 第2条第5項に規定する普通出資をいう。)の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。

4項 第2項の 決議等 は、 特定農水産業協同組合等 の定款の変更の決議等の例による。

15条 (認定の申請)

1項 特別対象組合等 は、 機構 による 特定優先出資等 の取得があった日から起算して10年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第3項の認定又は附則第17条第2項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。

16条 (信用事業が改善した旨の認定)

1項 特別対象組合等 は、 農水産業協同組合貯金保険法 第2条第5項 《5 この法律において「経営困難農水産業協…》 同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に に規定する経営困難農水産業協同組合でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に 機構 が取得した 特定優先出資等 のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、 信用事業 が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「 特別信用事業強化計画 」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、当該特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を申請することができる。

1号 特別信用事業強化計画 の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。

2号 附則第3条第1項第4号に掲げる事項

3号 収益の見通しその他主務省令で定める事項

2項 特別対象組合等 が前項の規定による申請を行う場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「 特別 信用事業 強化指導計画 」という。)を主務大臣に提出することができる。

1号 農林中央金庫が行う 信用事業 の指導の内容

2号 その他主務省令で定める事項

3項 主務大臣は、前2項の規定により第1項に規定する書類及び 特別信用事業強化計画 並びに 特別信用事業強化指導計画 の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別信用事業強化計画を提出した 特別対象組合等 信用事業 が改善した旨の認定を行うことができる。

1号 当該 特別対象組合等 農水産業協同組合貯金保険法 第2条第5項 《5 この法律において「経営困難農水産業協…》 同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に に規定する経営困難農水産業協同組合でないこと。

2号 当該 特別対象組合等 について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に 機構 が取得した 特定優先出資等 のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。

3号 当該 特別対象組合等 信用事業 が改善したと認められること。

4号 特別信用事業強化計画 に記載された附則第3条第1項第4号に掲げる方策の実施により当該地域における農業者又は水産業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

5号 特別信用事業強化計画 が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

6号 特別信用事業強化指導計画 の実施が 特別信用事業強化計画 の実施に資するものであること。

7号 特別信用事業強化指導計画 が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

8号 附則第5条第1項の決定を受けて 機構 が取得した 特定優先出資等 につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。

4項 特別対象組合等 が前項の認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象組合等が実施している 信用事業 強化計画及び当該信用事業強化計画に係る信用事業強化指導計画は、それぞれその効力を失う。

5項 特別対象組合等 が第3項の認定を受けた場合には、第1項に規定する 特別信用事業強化計画 を附則第4条第1項に規定する 信用事業 強化計画と、第2項に規定する 特別信用事業強化指導計画 を同条第2項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、附則第6条から 第11条 《農林中央金庫の総代会における合併決議の通…》 知 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあ までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第6条中「前条第1項の決定」とあるのは「附則第16条第3項の認定」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第7条第1項中「附則第5条第1項の決定を受けて 機構 特定優先出資等 の取得を行った場合における附則第4条第1項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等࿸以下「 計画提出組合等 」という。)」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第8条第1項中「計画提出組合等」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第9条中「当該決定」とあるのは「附則第16条第3項の認定」と、「計画提出組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第10条第1項中「附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「特別信用事業強化計画に係る附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、「附則第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。及び附則第3条第1項第4号に掲げる事項」と、同条第2項中「震災特例組合等」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、「内容並びに附則第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第3項中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第11条第3項中「附則第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(5年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第3条第1項第4号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第4項中「内容並びに附則第3条第1項第2号及び第3号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第5項中「前条第1項の決定」とあるのは「附則第16条第3項の認定」と、「「震災特例組合等」とあるのは「「特別対象組合等」と、「附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第16条第3項の認定を受けた特別対象組合等」と、「「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第2項」とあるのは「同条第2項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

17条 (信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)

1項 特別対象組合等 は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に 機構 が取得した 特定優先出資等 のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「 資本整理等実施要綱 」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、 信用事業 再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は組合員若しくは会員からの出資その他の 指定支援法人 以外の者からの支援の受入れであって、信用事業の健全化のために行われるものをいう。以下同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該特定優先出資等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。

1号 信用事業 再構築の内容

2号 資本整理の内容

3号 資本整理を行うために次条又は附則第19条の規定に基づく 機構 からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容

4号 その他主務省令で定める事項

2項 主務大臣は、前項の規定により 資本整理等実施要綱 の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、 信用事業 再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。

1号 当該 特別対象組合等 について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に 機構 が取得した 特定優先出資等 のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。

2号 資本整理等実施要綱 に記載された 信用事業 再構築の内容が適切であり、当該 特別対象組合等 が主として事業を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。

3号 資本整理等実施要綱 に記載された資本整理を行うことが当該 特別対象組合等 の損失の填補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。

4号 前項第3号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。

5号 資本整理を行った後に 機構 が引き続き 特別対象組合等 に係る 特定優先出資等 を保有する場合には、当該特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。

6号 その他政令で定める要件

3項 主務大臣は、前項の認定を行おうとするときは、あらかじめ、 機構 の意見を聴かなければならない。

4項 主務大臣は、第2項の認定をした場合において、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る 特別対象組合等 に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

18条 (優先出資の消却に必要な金銭の贈与)

1項 前条第2項の認定を受けた 特別対象組合等 以下「 認定特別対象組合等 」という。又は当該認定に係る 信用事業 再構築の相手方となる 特定農水産業協同組合等 以下「 相手方組合等 」という。)は、当該認定に係る資本整理として 特定優先出資等 に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、 機構 が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、 指定支援法人 と連名で、機構に申し込むことができる。

2項 前項の規定による申込みを行った 認定特別対象組合等 又は 相手方組合等 は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会( 農水産業協同組合貯金保険法 第14条 《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》 という。を置く。 に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5項 機構 は、第3項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る 認定特別対象組合等 又は 相手方組合等 との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。

19条 (損害担保契約に係る損失の補填)

1項 認定特別対象組合等 又は 相手方組合等 は、 機構 が、認定特別対象組合等又は相手方組合等において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。

2項 前項の規定による申込みを行った 認定特別対象組合等 又は 相手方組合等 は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。

4項 機構 は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5項 機構 は、第3項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る 認定特別対象組合等 又は 相手方組合等 との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象組合等又は当該相手方組合等は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。

20条 (機構の業務の取扱い)

1項 前2条の規定による 機構 の業務は、 農水産業協同組合貯金保険法 第34条第3号 《業務の範囲 第34条 機構は、第1条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付 に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。

21条 (機構の業務の特例)

1項 機構 は、当分の間、 農水産業協同組合貯金保険法 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助 4 第69条の3の規定による資金の貸付け 5 に規定する業務のほか、附則第5条第1項の決定を受けて行う 特定優先出資等 の取得及びこれに附帯する業務(以下「 震災特例業務 」という。)を行うことができる。

2項 前項の規定により 機構 震災特例業務 を行う場合における 農水産業協同組合貯金保険法 の適用については、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項࿸農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による 信用事業 の再編及び強化に関する法律࿸1996年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第21条第1項に規定する震災特例業務(以下「 震災特例業務 」という。)に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「農水産業協同組合」とあるのは「農水産業協同組合(震災特例業務を行う場合にあつては、農水産業協同組合又は再編強化法第32条第2項に規定する 指定支援法人 。次項において同じ。)」と、同法第42条第1項中「第40条の2第1号に掲げる業務」とあるのは「第40条の2第1号に掲げる業務及び震災特例業務」と、同条第2項中「業務」とあるのは「業務(震災特例業務を除く。)」と、同法第42条の二中「借入れ」とあるのは「借入れ(同条第1項の借入れにあつては、震災特例業務に係るものを除く。)」と、同法第44条、第45条第2項及び 第46条第1項 《法人の代表者又は法人の代理人、使用人その…》 他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。 1 前条第1号を除く。 300,000,000円以 中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び震災特例業務を除く。)」と、同法第116条第1項及び第2項、第117条第1項並びに第133条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同条第3号中「 第34条 《業務の委託 指定支援法人は、主務大臣の…》 認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 に規定する業務」とあるのは「 第34条 《業務の委託 指定支援法人は、主務大臣の…》 認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 に規定する業務及び震災特例業務」とする。

22条 (区分経理)

1項 機構 は、 震災特例業務 に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 震災特例勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

23条 (機構における勘定間の繰入れ)

1項 機構 は、附則第17条第2項の認定に係る資本整理として 特定優先出資等 に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い 震災特例勘定 に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けて、 農水産業協同組合貯金保険法 第41条 《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》 条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 に規定する一般勘定から、当該損失の額の範囲内に限り、震災特例勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第34条第3号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。

24条 (震災特例勘定の廃止)

1項 機構 は、 震災特例業務 の終了の日として政令で定める日において、 震災特例勘定 を廃止するものとする。

2項 機構 は、 震災特例勘定 の廃止の際、震災特例勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

25条 (農林水産省令・財務省令・内閣府令への委任)

1項 附則第21条から前条までに定めるもののほか、 機構 震災特例業務 の実施に関し必要な事項は、農林水産省令・財務省令・内閣府令で定める。

26条 (特定承継会社に係る農林中央金庫法等の特例)

1項 農林中央金庫は、2026年3月31日までを限り、 農林中央金庫法 第72条 《農林中央金庫の子会社の範囲等 農林中央…》 金庫は、次に掲げる会社以下「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定す の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、特定承継会社(特定農業協同組合等の 信用事業 の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的として、銀行法第10条及び 第11条 《農林中央金庫の総代会における合併決議の通…》 知 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあ に規定する業務を営む会社をいう。以下同じ。)を子会社( 農林中央金庫法 第24条第4項 《4 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 農林中央金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。

2項 特定承継会社は、銀行法第4条第1項の規定にかかわらず、同法第2条第2項に規定する銀行業を営むことができる。

27条 (特定承継会社を子会社とすることの認可の要件)

1項 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前条第1項の認可をするものとする。

1号 特定承継会社が、特定農業協同組合等の 信用事業 の全部又は一部を譲り受け、暫定的に維持継続し、これを農林中央金庫に引き継がせることを主たる目的とする株式会社であって、農林中央金庫がその発行済株式の総数を保有するものであること。

2号 特定承継会社が、特定業務(銀行法第10条及び 第11条 《農林中央金庫の総代会における合併決議の通…》 知 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあ に規定する業務並びに 担保付社債信託法 1905年法律第52号)その他の法律により銀行が営む業務に相当する業務をいう。以下同じ。)以外の業務を営まないものであること。

3号 特定承継会社が、特定業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、特定業務に係る収支の見込みが良好であること。

4号 特定承継会社が、その人的構成等に照らして、特定業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有するものであること。

28条 (特定承継会社に係る資金の貸付け又は手形の割引の認可)

1項 特定承継会社は、農林中央金庫の会員以外の者に対する資金の貸付け又は手形の割引の業務を営もうとするときは、 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他 各号に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。

29条 (特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)

1項 特定農業協同組合等は、 信用事業 の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡すことができる。

2項 前項の規定により特定農業協同組合等が 信用事業 の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合には、当該特定農業協同組合等について、当該特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡す場合とみなして、この法律の規定を適用する。

30条 (農林中央金庫と特定承継会社との合併)

1項 農林中央金庫と特定承継会社とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。

2項 前項の規定により農林中央金庫と特定承継会社とが合併する場合には、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会とが合併する場合とみなして、この法律の規定を適用する。

31条 (特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)

1項 農林中央金庫は、特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受けることができる。

2項 前項の規定により農林中央金庫が特定承継会社から事業の全部又は一部を譲り受ける場合には、農林中央金庫について、農林中央金庫が特定農業協同組合等から 信用事業 の全部又は一部を譲り受ける場合とみなして、この法律の規定を適用する。

32条 (特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)

1項 特定業務を営む特定承継会社については、 農林中央金庫法 第72条第1項第1号 《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》 社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において に掲げる会社とみなして、同法( 第3条第5項 《5 農林中央金庫は、次に掲げる者にその業…》 務を代理させることができる。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協 を除く。)の規定を適用する。

2項 特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、 農林中央金庫法 第3条第5項 《5 農林中央金庫は、次に掲げる者にその業…》 務を代理させることができる。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協 の規定を適用する。

33条 (特定承継会社に係る銀行法等の適用関係)

1項 前条に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、銀行とみなして、銀行法( 第1条 《目的 この法律は、農林中央金庫及び特定…》 農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び から 第4条 《基本方針 農林中央金庫は、前条に規定す…》 る業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 1 第2条第3項第1号に掲げる信用事業 2 まで、 第6条 《協力依頼 農林中央金庫は、第3条の規定…》 による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 、第8条第2項から第4項まで、 第10条 《総会招集の手続 農林中央金庫及び信用農…》 水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第9条第1項の総会同条第3項の総代会を含む。以下「合併総会」という。の招集は、合併総会の日の2週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示し第11条 《農林中央金庫の総代会における合併決議の通…》 知 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあ 、第7章、第7章の三(第52条の11から第52条の十四までを除く。)、第7章の五並びに第53条第2項、第3項及び第7項その他政令で定める規定を除く。)の規定その他銀行に適用される法令のうち政令で定めるものの規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2項 前条及び前項に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、信用農業協同組合連合会とみなして、 農水産業協同組合貯金保険法 の規定その他信用農業協同組合連合会に適用される法令のうち政令で定めるものの規定を適用する。

34条 (政令への委任)

1項 附則第26条から前条までに定めるもののほか、特定承継会社が特定業務を営む場合における当該特定業務に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第8条第1項(附則第10条第3項(附則第11条第5項において準用する場合を含む。及び 第11条第5項 《5 第2項の請求の日から2週間以内に経営…》 管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 附則第9条(附則第10条第3項(附則第11条第5項において準用する場合を含む。及び 第11条第5項 《5 第2項の請求の日から2週間以内に経営…》 管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 において準用する場合を含む。又は第17条第4項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

2項 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

36条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 特定農水産業協同組合等 又は農林中央金庫の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員並びに特定承継会社の役員を含む。)は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 附則第10条第1項若しくは第2項(これらの規定を附則第11条第5項において準用する場合を含む。又は 第11条第3項 《3 前項の場合において、電磁的方法電子情…》 報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第12条第2項第2号を除き、以下同じ。により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出 若しくは第4項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

2号 附則第11条第1項の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。

3号 附則第26条第1項の認可を受けないで特定承継会社を子会社としたとき。

4号 附則第28条の認可を受けないで農林中央金庫の会員以外の者( 農林中央金庫法 第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他 各号に掲げる者を除く。)に対する資金の貸付け又は手形の割引の業務を営んだとき。

37条

1項 特別対象組合等 の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会の経営管理委員を含む。以下同じ。又は清算人(第2号にあっては、 相手方組合等 の理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 附則第13条の規定により主務大臣の認可を受けるべき場合に、その認可を受けなかったとき。

2号 附則第18条第2項又は 第19条第2項 《2 前項に規定するもののほか、農林中央金…》 庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのある の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融監督庁設置法(1997年法律第101号)の施行の日から施行する。

2条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との 合併等 に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 、証券投資信託法、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 、外国為替銀行法、 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 預金保険法 、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条 (大蔵省令等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年12月12日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(1997年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(1998年10月16日法律第131号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との 合併等 に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 旧担保附社債信託法等 」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、 信託業法 農林中央金庫法 無尽業法 、銀行等の事務の簡素化に関する法律、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、 農業協同組合法 、証券取引法、 損害保険料率算出団体に関する法律 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 船主相互保険組合法 地方税法 、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、 信用金庫法 長期信用銀行法 貸付信託法 中小漁業融資保証法 信用保証協会法 労働金庫法 自動車損害賠償保障法 農業信用保証保険法 地震保険に関する法律 登録免許税法 金融機関の合併及び転換に関する法律 、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、 農水産業協同組合貯金保険法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、 日本銀行法 、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「 新担保附社債信託法等 」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 旧担保附社債信託法等 の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、 新担保附社債信託法等 の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

3条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧担保附社債信託法等 の規定に基づく命令は、 新担保附社債信託法等 の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「特定農水産業協…》 同組合等」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。 及び 第3条 《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》 は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》 は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2000年5月31日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

7条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第16条及び 第19条 《業務の継続の特例 信用農水産業協同組合…》 連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可 の規定公布の日

16条 (農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 農林中央金庫は、この法律の施行前においても、 第3条 《農林中央金庫の業務の特例 農林中央金庫…》 は、農林中央金庫法2001年法律第93号第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡以下「信用事 の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農業協同組合等による 信用事業 の再編及び強化に関する法律(以下この条において「 再編強化法 」という。)第4条第1項から第6項までの規定の例により、同条第1項に規定する 基本方針 を定め、これを主務大臣( 再編強化法 第43条第1項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。

2項 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、この法律の施行の日において 再編強化法 第4条第6項の規定によりされた届出とみなす。

17条

1項 農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。

2項 農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

3項 前項の持分は、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

36条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。ただし、附則第14条及び 第18条 《認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失…》 効 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第15条第1項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会 の規定は、公布の日から施行する。

14条 (農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 農林中央金庫は、この法律の施行前においても、 第2条 《定義 この法律において「特定農水産業協…》 同組合等」とは、次に掲げる者をいう。 1 特定農業協同組合農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。 の規定による改正後の農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による 信用事業 の再編及び強化に関する法律(以下この条において「 再編強化法 」という。)第4条第1項から第6項までの規定の例により、同条第1項第2号に掲げる信用事業の区分に係る同項に規定する 基本方針 を定め、これを主務大臣( 新再編強化法 第43条第1項 《この法律における主務大臣は、農林水産大臣…》 及び内閣総理大臣とする。 に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。

2項 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において 新再編強化法 第4条第6項 《6 農林中央金庫は、基本方針を定め、又は…》 これを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。 の規定によりされた届出とみなす。

15条

1項 農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、施行日から起算して1月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。

2項 農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

3項 前項の持分は、施行日から起算して1月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

39条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《業務の継続の特例 信用農水産業協同組合…》 連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、農林中央金庫及び特定…》 農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び 金融商品取引法 第197条の2第10号 《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条 の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の二」に改める部分に限る。)、 第6条 《協力依頼 農林中央金庫は、第3条の規定…》 による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 投資信託及び投資法人に関する法律 第248条 《 法人投資法人を除く。以下この条において…》 同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、 の改正規定並びに附則第30条及び 第31条 《 削除…》 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

30条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月3日法律第89号)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《特定農水産業協同組合等は、全部事業譲渡を…》 行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。 及び第3項、 第30条 《会社法の準用 会社法第828条第1項第…》 5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、事業譲渡の無効の訴えについて準用す から 第40条 《指定の取消し 主務大臣は、指定支援法人…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条第1項の規定による指定以下この条において単に「指定」という。を取り消すことができる。 1 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 まで、 第47条 《 農林中央金庫の役員又は特定農水産業協同…》 組合等の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第4条第6項又は第18条第1項第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して届出都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

44条 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続中央会については、 第5条 《報告又は資料の提出 農林中央金庫は、第…》 3条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農水産業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による改正前の農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による 信用事業 の再編及び強化に関する法律第6条及び 第7条 《 削除…》 の規定は、なおその効力を有する。

45条

1項 第5条 《報告又は資料の提出 農林中央金庫は、第…》 3条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農水産業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による改正後の農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による 信用事業 の再編及び強化に関する法律第9条の規定は、 施行日 以後に決議される合併について適用し、施行日前に決議された合併については、なお従前の例による。

51条 (自主的な取組の促進及び検討)

1項 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する 改革の実施状況 次項において「 改革の実施状況 」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、准組合員(新農協法第16条第1項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、 施行日 から5年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第12条第1項第1号の規定による組合員又は同条第2項第1号の規定による会員をいう。及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに 改革の実施状況 についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第8条 《合併 農林中央金庫と信用農水産業協同組…》 合連合会とは、合併を行うことができる。 この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

62条 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧水協法第87条第8項に規定する全国連合会が同条第1項第10号の規定により行う会員の監査並びに同条第8項及び附則第25条の規定により行う旧水協法第41条の2第1項に規定する特定組合の監査については、前条の規定による改正前の農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による 信用事業 の再編及び強化に関する法律第7条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。

30条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《合併契約の承認 農林中央金庫及び信用農…》 水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 農林中央金庫における前項の承認の決議以下「合併決議」という。については、総会 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《負担金についての損金算入の特例 基金に…》 充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法1957年法律第26号で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《 農林中央金庫の役員又は特定農水産業協同…》 組合等の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第4条第6項又は第18条第1項第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して届出 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による 信用事業 の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、農林中央金庫及び特定…》 農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、 第3条 《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》 簿を備える。 から 第5条 《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》 所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は までの規定、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、 第9条 《合併契約の承認 農林中央金庫及び信用農…》 水産業協同組合連合会は、合併を行うには、合併契約を締結して、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 農林中央金庫における前項の承認の決議以下「合併決議」という。については、総会 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、 第11条 《農林中央金庫の総代会における合併決議の通…》 知 農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から10日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 会員が総会員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあ 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《合併の効力発生及び効果 農林中央金庫と…》 信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。 2 農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失…》 効 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第15条第1項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会 」を削る部分に限る。)、 第18条 《認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失…》 効 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第15条第1項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《会社法の準用 会社法第828条第1項第…》 7号に係る部分に限る。及び第2項第7号に係る部分に限る。、第834条第7号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条第1項第2号から第4号まで及び第2項ただし書を除 及び 第23条 《信用農水産業協同組合連合会の合併に関する…》 適用法規の原則 この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。 の規定、 第25条 《全部事業譲渡契約の承認 農林中央金庫及…》 び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの以下「全部事業譲渡」という。を行うには、それぞれ総会の承 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《合併の効力発生及び効果 農林中央金庫と…》 信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。 2 農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会 から」の下に「 第19条 《業務の継続の特例 信用農水産業協同組合…》 連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可 の三まで、 第21条 《準備金の積立て 農林中央金庫と信用農水…》 産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《合併の効力発生及び効果 農林中央金庫と…》 信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。 2 農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会 から」の下に「 第19条 《業務の継続の特例 信用農水産業協同組合…》 連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可 の三まで、 第21条 《準備金の積立て 農林中央金庫と信用農水…》 産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《信用農水産業協同組合連合会の合併に関する…》 適用法規の原則 この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。 から 第24条 《事業譲渡 特定農水産業協同組合等は、信…》 用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。 2 農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。 の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《信用農水産業協同組合連合会の合併に関する…》 適用法規の原則 この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。 の二まで、」を「 第19条 《業務の継続の特例 信用農水産業協同組合…》 連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《準備金の積立て 農林中央金庫と信用農水…》 産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払 から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《指定 主務大臣は、一般社団法人又は一般…》 財団法人であって、次条に規定する業務以下「支援業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、第4条第1項各号に掲げる信用事業の区分ごとに全国に1を限って、支援業務を 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合…》 会と合併したときは、農林中央金庫法第79条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《業務の委託 指定支援法人は、主務大臣の…》 認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。 信用金庫法 の目次の改正規定(「第48条の八」を「第48条の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《事業計画等 指定支援法人は、毎事業年度…》 、主務省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定支援法人は、主務省令で定める 労働金庫法 第78条から第80条まで及び 第81条第4項 《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》 容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《報告及び検査 主務大臣は、支援業務の適…》 正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに第139条から第148条まで࿸」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合…》 会と合併したときは、農林中央金庫法第79条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。 2 この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。 3 内閣総理大臣は、この法律による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 4 金融 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに 」を「 第19条 《業務の継続の特例 信用農水産業協同組合…》 連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《準備金の積立て 農林中央金庫と信用農水…》 産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払 から 第27条 《合併に関する規定の準用 第12条、第1…》 3条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び 第90条第4項 《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》 容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び 特定農水産業協同組合等 による 信用事業 の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第29条の規定公布の日

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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