1条 (債権の時効の停止)
1項 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 (1996年法律第93号。以下「 特定住専債権等処理法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定住宅金融専門会…》
社」とは、住宅金融専門会社のうち、回収の困難となった貸付債権を特に多額に有している等その財産の状況が著しく悪化していることから、この法律で定める特別の措置によりその債権債務の処理を促進することが必要で
に規定する特定住宅金融専門会社がこの法律の施行の日において有する債権については、同日以後、 特定住専債権等処理法
第7条第1項
《機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会…》
社の設立の日から政令で定める日までの期間次条及び第26条において「指定期間」という。内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に
に規定する指定期間の終了する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
2条 (根抵当権の担保すべき元本の確定)
1項 前条の特定住宅金融専門会社が解散したときは、当該特定住宅金融専門会社が有する根抵当権の担保すべき元本は、確定する。