附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《基本方針 農林水産大臣は、まぐろ資源の…》
動向を踏まえ、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための基本方針以下この条において「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 まぐろ資源の
及び
第3条
《国際協力の推進 政府は、まぐろ資源の保…》
存及び管理を図るための国際機関以下「国際機関」という。の設立又はその効果的な運営を図るため、関係国と協力するように努めるとともに、国際機関への外国の加盟を促進するように努めるものとする。 2 政府は、
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日