覚醒剤原料を指定する政令《本則》

法番号:1996年政令第23号

略称: 覚醒剤原料指定政令

附則 >  

制定文 内閣は、覚剤取締法(1951年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 覚醒剤取締法 別表第9号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。

1号 エチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

2号 エリトロ―2―アミノ―1―フェニルプロパン―1―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ―2―アミノ―1―フェニルプロパン―1―オールとして50%以下を含有する物を除く。

3号 3―オキソ―2―フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

4号 2・6―ジアミノ―N―(1―フェニルプロパン―2―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

5号 1・1―ジメチルエチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

6号 N・α―ジメチル―N―2―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

7号 ブチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

8号 プロピル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

9号 1―メチルエチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

10号 メチル=3―オキソ―2―フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

11号 2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボン酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

12号 1―メチルプロピル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

13号 2―メチルプロピル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

14号 メチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物

《本則》 ここまで 附則 >  

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