制定文 内閣は、覚せい剤取締法(1951年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 覚醒剤取締法 別表第9号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。
1号 エチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
2号 エリトロ―2―アミノ―1―フェニルプロパン―1―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ―2―アミノ―1―フェニルプロパン―1―オールとして50%以下を含有する物を除く。
3号 3―オキソ―2―フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
4号 2・6―ジアミノ―N―(1―フェニルプロパン―2―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
5号 1・1―ジメチルエチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
6号 N・α―ジメチル―N―2―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
7号 ブチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
8号 プロピル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
9号 1―メチルエチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
10号 メチル=3―オキソ―2―フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
11号 2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボン酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
12号 1―メチルプロピル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
13号 2―メチルプロピル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
14号 メチル=2―メチル―3―フェニルオキシラン―2―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物