覚醒剤原料を指定する政令《附則》

法番号:1996年政令第23号

略称: 覚醒剤原料指定政令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1998年7月10日政令第246号)

1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(2018年2月21日政令第36号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第48号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第40号)

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第221号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2024年7月31日政令第258号)

1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

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