1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。