消費経済審議会令《附則》

法番号:1996年政令第152号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 製品安全及び家庭用品品質表示 審議会 令(1973年政令第149号)は、廃止する。

附 則(1999年10月8日政令第318号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、訪問販売等に関する法律及び 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日(1999年10月22日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:3号

4号 消費経済 審議会

附 則(2007年4月1日政令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2011年6月29日政令第185号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年7月1日から施行する。

附 則(2017年7月5日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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