附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月11日政令第249号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
法番号:1996年政令第153号
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
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