法番号:1996年政令第153号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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