1996年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令《別表など》

法番号:1996年政令第167号

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別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)

1995年度改定令別表第1の仮定俸給

仮定俸給

一〇四、520

一〇五、300

一〇八、750

一〇九、570

一一一、390

一一二、230

一一四、40

一一四、900

一一七、30

一一七、910

一二一、290

一二二、200

一二四、980

一二五、920

一二八、410

一二九、380

一三二、570

一三三、560

一三六、740

一三七、770

一四一、290

一四二、350

一四五、900

一四六、990

一五一、640

一五二、780

一五五、270

一五六、430

一五九、930

一六一、130

一六四、480

一六五、720

一七三、500

一七四、800

一七五、930

一七七、240

一八二、880

一八四、250

一九二、110

一九三、550

二〇二、320

二〇三、830

二〇七、540

二〇九、100

二一二、510

二一四、100

二一九、590

二二一、240

二二三、780

二二五、460

二三五、890

二三七、660

二四一、890

二四三、710

二四八、170

二五〇、30

二六〇、240

二六二、190

二七二、420

二七四、460

二七五、590

二七七、660

二八五、650

二八七、790

二九九、930

三〇二、180

三一四、70

三一六、430

三二二、800

三二五、230

三三一、330

三三三、810

三四八、610

三五一、230

三六五、530

三六八、270

三六八、850

三七一、620

三八二、0

三八四、870

三九八、590

四〇一、580

四一五、90

四一八、210

四三一、480

四三四、720

備考

年金額の算定の基礎となっている1995年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四三一、480円を超える場合においては、その額に1・75を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

別表第2 (第3条、第5条関係)

仮定俸給

四三四、720円以上のもの

23・〇割

四〇一、580円を超え四三四、720円未満のもの

23・八割

三八四、870円を超え四〇一、580円以下のもの

24・五割

三七一、620円を超え三八四、870円以下のもの

24・八割

二六二、190円を超え三七一、620円以下のもの

25・〇割

二五〇、30円を超え二六二、190円以下のもの

25・五割

二二五、460円を超え二五〇、30円以下のもの

26・一割

一八四、250円を超え二二五、460円以下のもの

26・九割

一七七、240円を超え一八四、250円以下のもの

27・四割

一六五、720円を超え一七七、240円以下のもの

27・八割

一六一、130円を超え一六五、720円以下のもの

29・〇割

一五六、430円を超え一六一、130円以下のもの

29・三割

一三七、770円を超え一五六、430円以下のもの

29・八割

一二二、200円を超え一三七、770円以下のもの

30・二割

一一七、910円を超え一二二、200円以下のもの

30・九割

一一四、900円を超え一一七、910円以下のもの

31・九割

一一二、230円を超え一一四、900円以下のもの

32・七割

一〇九、570円を超え一一二、230円以下のもの

33・〇割

一〇五、300円を超え一〇九、570円以下のもの

33・四割

一〇五、300円のもの

34・五割

別表第3 (第3条関係)

障害の等級

年金額

一級

五、五五五、0円

二級

四、六二九、0円

三級

三、八一二、0円

四級

三、〇一六、0円

五級

二、四四一、0円

六級

一、九七三、0円

備考

1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。

2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

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