別表第1 (第2条、第3条、第5条関係)1995年度改定令別表第1の仮定俸給仮定俸給円円一〇四、520一〇五、300一〇八、750一〇九、570一一一、390一一二、230一一四、40一一四、900一一七、30一一七、910一二一、290一二二、200一二四、980一二五、920一二八、410一二九、380一三二、570一三三、560一三六、740一三七、770一四一、290一四二、350一四五、900一四六、990一五一、640一五二、780一五五、270一五六、430一五九、930一六一、130一六四、480一六五、720一七三、500一七四、800一七五、930一七七、240一八二、880一八四、250一九二、110一九三、550二〇二、320二〇三、830二〇七、540二〇九、100二一二、510二一四、100二一九、590二二一、240二二三、780二二五、460二三五、890二三七、660二四一、890二四三、710二四八、170二五〇、30二六〇、240二六二、190二七二、420二七四、460二七五、590二七七、660二八五、650二八七、790二九九、930三〇二、180三一四、70三一六、430三二二、800三二五、230三三一、330三三三、810三四八、610三五一、230三六五、530三六八、270三六八、850三七一、620三八二、0三八四、870三九八、590四〇一、580四一五、90四一八、210四三一、480四三四、720備考年金額の算定の基礎となっている1995年度改定令別表第1の仮定俸給の額が四三一、480円を超える場合においては、その額に1・75を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第2 (第3条、第5条関係)仮定俸給率四三四、720円以上のもの23・〇割四〇一、580円を超え四三四、720円未満のもの23・八割三八四、870円を超え四〇一、580円以下のもの24・五割三七一、620円を超え三八四、870円以下のもの24・八割二六二、190円を超え三七一、620円以下のもの25・〇割二五〇、30円を超え二六二、190円以下のもの25・五割二二五、460円を超え二五〇、30円以下のもの26・一割一八四、250円を超え二二五、460円以下のもの26・九割一七七、240円を超え一八四、250円以下のもの27・四割一六五、720円を超え一七七、240円以下のもの27・八割一六一、130円を超え一六五、720円以下のもの29・〇割一五六、430円を超え一六一、130円以下のもの29・三割一三七、770円を超え一五六、430円以下のもの29・八割一二二、200円を超え一三七、770円以下のもの30・二割一一七、910円を超え一二二、200円以下のもの30・九割一一四、900円を超え一一七、910円以下のもの31・九割一一二、230円を超え一一四、900円以下のもの32・七割一〇九、570円を超え一一二、230円以下のもの33・〇割一〇五、300円を超え一〇九、570円以下のもの33・四割一〇五、300円のもの34・五割
別表第3 (第3条関係)障害の等級年金額一級五、五五五、0円二級四、六二九、0円三級三、八一二、0円四級三、〇一六、0円五級二、四四一、0円六級一、九七三、0円備考1 障害の等級の区分は、1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(1953年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。2 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。