制定文
内閣は、 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 (1996年法律第93号)
第7条第1項
《機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会…》
社の設立の日から政令で定める日までの期間次条及び第26条において「指定期間」という。内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に
、
第8条
《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》
付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回
、
第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
及び第11号、第13条第2項、
第24条第2項
《2 政府は、債権処理会社に譲受債権等のそ…》
れぞれにつき第8条に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条に規定する政令で定める金額の2分の1に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該損失の発生に伴って生
並びに
第25条第2項
《2 機構は、債権処理会社が解散したときは…》
、政令で定めるところにより、前項の拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還するものとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「 特定住宅金融専門会社 」とは、 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第2条第2項に規定する特定住宅金融専門会社をいう。
2項 この政令において「 債権処理会社 」とは、 法
第3条第1項第2号
《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》
第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を
に規定する 債権処理会社 をいう。
3項 この政令において「 指定期間 」とは、 法
第7条第1項
《機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会…》
社の設立の日から政令で定める日までの期間次条及び第26条において「指定期間」という。内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に
に規定する 指定期間 をいう。
2条 (指定期間)
1項 法
第7条第1項
《機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会…》
社の設立の日から政令で定める日までの期間次条及び第26条において「指定期間」という。内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に
に規定する政令で定める日は、 債権処理会社 の設立の日から起算して1年を経過する日とする。
3条 (譲受債権等に係る損失の生じた事由及び金額)
1項 法
第8条
《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》
付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回
に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同条に規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 債権処理会社 が 特定住宅金融専門会社 から 指定期間 内に譲り受けた金銭債権(以下「 譲受金銭債権 」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額。以下同じ。)が当該 譲受金銭債権 の取得価額(譲受けの対価の額をいう。以下同じ。)を下回ったこと(当該譲受金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該譲受金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
2号 譲受金銭債権 に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該譲受金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。当該譲受金銭債権の取得価額に相当する金額
3号 債権処理会社 が 特定住宅金融専門会社 から 指定期間 内に譲り受けた土地又は建物(以下この条及び次条第2号において「 譲受土地等 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該 譲受土地等 の取得価額を下回ったこと。当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
4号 譲受土地等 以外の資産で 債権処理会社 が 特定住宅金融専門会社 から 指定期間 内に譲り受けたもの(営業の用に継続して使用するために譲り受けたものを除く。以下この号及び次条第3号において「 譲受資産 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該 譲受資産 の取得価額を下回ったこと。当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
5号 債権処理会社 が 特定住宅金融専門会社 から 指定期間 内に譲り受けた有価証券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券をいう。)その他これに類するものとして内閣府令・財務省令で定めるもの(以下この号及び次条第4号において「 譲受有価証券等 」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該 譲受有価証券等 の取得価額を下回ったこと。当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
6号 債権処理会社 が 特定住宅金融専門会社 から 指定期間 内に引き受けた保証債務(以下「 引受保証債務 」という。)の履行をした場合において、債権処理会社が当該履行により取得をした求償権の行使により弁済を受けた金額と当該保証債務の引受けの対価の額との合計額(以下この号及び次条第5号において「 引受保証債務回収等金額 」という。)が当該履行をした金額を下回ったこと(当該保証債務に係る主たる債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該求償権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該履行をした金額と当該 引受保証債務 回収等金額との差額に相当する金額
4条 (譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)
1項 法
第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
イに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号イに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 債権処理会社 が 譲受金銭債権 について弁済を受けた金額(当該譲受金銭債権について代物弁済により土地又は建物(以下この号及び第5号において「 土地等 」という。)の取得をし、当該取得をした 土地等 を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分に対応する金額(以下この条において「 資本的支出の額 」という。)があるときは、当該 資本的支出の額 を控除した残額)が当該譲受金銭債権の取得価額を上回ったこと。当該譲受金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
2号 債権処理会社 が 譲受土地等 の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該譲受土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに 資本的支出の額 があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該譲受土地等の取得価額を上回ったこと。当該譲受土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
3号 債権処理会社 が 譲受資産 の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該譲受資産の取得価額を上回ったこと。当該譲受資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
4号 債権処理会社 が 譲受有価証券等 についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該譲受有価証券等の取得価額を上回ったこと。当該譲受有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
5号 債権処理会社 が 引受保証債務 の履行をした場合において、引受保証債務回収等金額(当該履行により取得をした求償権の行使に係る代物弁済により 土地等 の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について債権処理会社が支出した金額のうちに 資本的支出の額 があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額)が当該履行をした金額を上回ったこと。当該履行をした金額と当該引受保証債務回収等金額との差額に相当する金額
6号 債権処理会社 が、 引受保証債務 に係る主たる債務者がその債務の全部の履行をしたことその他の理由により、引受保証債務の全部についてその履行を免れたこと。当該引受保証債務の引受けの対価の額に相当する金額
7号 その他前各号に掲げる事由に準じる事由として内閣府令・財務省令で定める事由当該事由により生じた利益の金額として内閣府令・財務省令で定める金額
5条 (譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額等)
1項 法
第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
ロに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号ロに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。
1号 譲受金銭債権 につき、
第3条第1号
《機構の業務の特例 第3条 機構は、預金保…》
険法1971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権そ
又は第2号に掲げる事由に該当することにより 法
第8条
《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》
付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回
の規定による助成金の交付を受けた後弁済を受けたこと。当該弁済を受けた金額に相当する金額
2号 引受保証債務 につき、
第3条第6号
《機構の業務の特例 第3条 機構は、預金保…》
険法1971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権そ
に該当することにより 法
第8条
《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》
付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回
の規定による助成金の交付を受けた後当該引受保証債務に係る求償権の行使により弁済を受けたこと。当該弁済を受けた金額に相当する金額
2項 法
第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
ロに規定する政令で定める割合は、 債権処理会社 の同号ロに規定する事由が生じた日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この項において「 基準年度 」という。)までに生じた法第8条に規定する譲受債権等に係る損失の金額(同条に規定する損失の金額をいう。)の合計額のうちに、次に掲げる金額のいずれか少ない金額の占める割合とする。
1号 当該損失の金額の合計額の2分の1に相当する金額
2号 基準年度 までの 法
第8条
《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》
付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回
各号に掲げる金額の合計額
6条 (国庫への納付手続)
1項 預金保険機構は、 債権処理会社 から 法
第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
の規定による納付(以下この条において「 利益納付 」という。)を受けた金額に相当する金額を、当該 利益納付 を受けた日から30日以内に、国庫へ納付しなければならない。
2項 預金保険機構は、 債権処理会社 から 利益納付 を受けたときは、前項の規定により国庫に納付する金額の計算書に、債権処理会社の当該利益納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、債権処理会社の当該直前の事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、当該利益納付を受けた日から20日以内に、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
7条 (政府の補助)
1項 法
第24条第2項
《2 政府は、債権処理会社に譲受債権等のそ…》
れぞれにつき第8条に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条に規定する政令で定める金額の2分の1に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該損失の発生に伴って生
の規定による補助金の交付は、 債権処理会社 の同項に規定する政令で定める金額の2分の1に相当する金額の合計額が同項各号に掲げる金額の合計額を超える事業年度の終了の日の属する国の会計年度の翌年度以後の年度であって、その超える部分の金額並びに債権処理会社及び預金保険機構の財務の状況を勘案して当該交付が必要と認められる年度において、行うものとする。
8条 (日本銀行への返還)
1項 法
第25条第2項
《2 機構は、債権処理会社が解散したときは…》
、政令で定めるところにより、前項の拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還するものとする。
の規定による日本銀行への返還は、 債権処理会社 が解散しその残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、法第27条の手続を終えた後)において、行うものとする。
9条 (登記手数料令の適用関係)
1項 預金保険機構が行う 法
第3条第1項第6号
《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》
第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を
又は第7号に掲げる業務に関しその職員が 登記手数料令 (1949年政令第140号)
第1条
《 不動産登記法2004年法律第123号、…》
不動産登記令2004年政令第379号、商業登記法1963年法律第125号その他の法令による登記事項証明書閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面以下「登記
に規定する請求をする場合における同令の規定の適用については、当該職員及び当該業務に係る職務は、それぞれ国の職員及び同令第19条に規定する職務とみなす。