特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1996年政令第185号

略称: 住専処理法施行令・住専法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年11月29日政令第327号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年4月10日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月22日政令第340号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第133号。附則第4条において「 預金保険法 一部改正法 」という。)の施行の日から施行する。

4条 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の経過措置等)

1項 預金保険法 一部改正法 附則第8条の規定による改正後の 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(1996年法律第93号。以下この条において「 新住専処理法 」という。)第3条第1項第2号に規定する 債権処理会社 以下この条において「 債権処理会社 」という。)と 預金保険法 一部改正法第1条の規定による改正後の 預金保険法 第7条第1項第1号 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 に規定する協定銀行との合併(以下この条において「 特別合併 」という。)により、当該 特別合併 後存続する会社(以下この条において「 新会社 」という。)が債権処理会社である場合において、 新会社 新住専処理法 第3条第1項 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に規定する預金保険機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、預金保険機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、住専法施行令第8条の規定を適用する。この場合において、同条中「その残余財産が確定した後(債権処理会社の残余財産の分配が行われるときは、 第27条 《債権処理会社の残余財産の整理 機構は、…》 債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第3条第1項第1号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た の手続を終えた後)」とあるのは、「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額であって、譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額が確定した後(当該株式の全部に相当する金額が、譲渡その他の処分により受領されるとき又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理されるときは、 預金保険法 の一部を改正する法律(1998年法律第133号)附則第10条の規定により読み替えて適用される法第27条の手続を終えた後)」とする。

5条

1項 金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間における附則第3条の規定による改正後の住専法施行令(以下この条において「 新住専法施行令 」という。)の規定の適用については、 新住専法施行令 第6条第2項中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

2項 附則第3条の規定による改正前の住専法施行令第6条第2項の規定により大蔵大臣がした行為は、 新住専法施行令 第6条第2項の規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。

附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

4条 (特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条の規定による改正後の 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第3条第5号の規定は、施行日以後生ずる 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 1996年法律第93号第8条 《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》 付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回 に規定する損失及び同法第12条第10号イに規定する利益について適用し、施行日前に生じた当該損失及び当該利益については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年12月21日政令第372号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

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