1項 この政令は、 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2002年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年9月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。
1項 この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第2号において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。