附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1996年7月20日)から施行する。ただし、次条の表の3の項に係る規定は、1997年1月1日から施行する。
2条 (適用の特例)
1項 法
第5条
《漁業等の許可 外国人は、排他的経済水域…》
禁止海域を除く。次条第1項及び第2項、第8条並びに第9条において同じ。においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は
から
第13条
《許可等の取消し等 農林水産大臣は、第5…》
条第1項の許可又は第9条の承認を受けた外国人が法令又は前条の制限若しくは条件に違反したときは、期間を定めて排他的経済水域における漁業又は水産動植物の採捕の停止を命じ、又は第5条第1項の許可又は第9条の
までの規定は、次の表の中欄に掲げる外国人がそれぞれ同表の下欄に掲げる海域において行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に関しては、適用しない。
3条 (漁業水域に関する暫定措置法施行令の廃止)
1項 漁業水域に関する暫定措置法施行令(1977年政令第212号)は、廃止する。
附 則(1999年1月21日政令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
2条 (日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第1条1の漁業に関する水域の設定に関する政令の廃止)
1項 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第1条
《排他的経済水域における外国人の漁業等に関…》
する法令の適用等 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律以下「法」という。第3条第2項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 臘虎膃肭獣猟獲取締法1912年法律第2
1の漁業に関する水域の設定に関する政令(1965年政令第373号)は、廃止する。
附 則(2000年5月26日政令第228号)
1項 この政令は、漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年5月10日政令第135号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年9月12日政令第303号)
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年11月28日政令第379号)
1項 この政令は、 外国人漁業の規制に関する法律 及び 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年12月4日政令第173号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
第5条
《入漁料の額等 法第7条第1項の政令で定…》
める入漁料の額は、法第1項の許可を受けた外国人が当該許可に基づき採捕することができる水産動植物の数量に入漁料単価を乗じて得た額とする。 2 前項の入漁料単価は、農林水産大臣が、農林水産省令で定める外国
から
第7条
《農林水産省令への委任 前2条に定めるも…》
ののほか、入漁料及び前条第1項の手数料の納付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
まで及び
第8条第2項
《2 第1条及び第3条から前条までの規定は…》
、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第2条において同じ。及び探査について準用する。 この場合において、次
の規定は、この政令の施行の日以後に 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
第5条第1項
《外国人は、排他的経済水域禁止海域を除く。…》
次条第1項及び第2項、第8条並びに第9条において同じ。においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕
(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)の許可又は同法第8条から
第10条
《取締官 法第24条第1項の政令で定める…》
者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
まで(これらの規定を同法第14条第1項において準用する場合を含む。)の承認の申請を行った者が、それぞれ、同法第7条第1項(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき入漁料及び同法第11条第1項(同法第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料について適用する。