塩事業法施行令《附則》

法番号:1996年政令第216号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(1997年4月1日)から施行する。ただし、附則第5条、第7条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (塩専売法施行令の廃止)

1項 塩専売法施行令(1985年政令第23号)は、廃止する。

3条 (塩専売法施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 日本たばこ産業株式 会社 以下「 会社 」という。)の塩専売事業(法附則第10条の規定による廃止前の塩専売法(1984年法律第70号。以下「 旧法 」という。)第38条第1項に規定する塩専売事業をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する取締役、監査役若しくは職員であった者又は 旧法 第43条第1項の規定による塩専売事業運営委員会の委員であった者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、 地方自治法 1947年法律第67号第100条第4項 《議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる…》 地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。 この場合 から第6項までの規定(これらの規定を同法第283条第1項及び第292条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第100条第4項中「公務員」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の 塩事業法 1996年法律第39号)附則第10条の規定による廃止前の塩専売法(1984年法律第70号。以下この項において「 旧法 」という。)第38条第1項に規定する塩専売事業に係る業務に従事する取締役、監査役若しくは職員又は旧法第43条第1項の規定による塩専売事業運営委員会の委員」と、「当該官公署」とあるのは「財務大臣」と、同条第5項及び第6項中「当該官公署」とあるのは「財務大臣」と読み替えるものとする。

4条

1項 この政令の施行の際現に係属している 会社 の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であって センター が受け継ぐもの及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの又はセンターを参加人とするものについては、 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号第5条第1項 《行政庁は、所部の職員でその指定するものに…》 、当該行政庁の処分行政事件訴訟法1962年法律第139号第3条第2項に規定する処分をいう。又は裁決同条第3項に規定する裁決をいう。に係る同法第11条第1項同法第38条第1項同法第43条第2項において準 及び第3項、 第8条 《 第2条、第5条第1項、第6条第2項、第…》 6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。 ただ 本文並びに 第9条 《 調停事件その他非訟事件については、前各…》 条の規定を準用する。 この場合において、第6条の2第2項中「訴訟に参加」とあるのは「事件の申立てを」と、「訴訟の争点」とあるのは「申立てに係る事件」と読み替えるものとする。 の規定を準用する。この場合において、同法第5条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「 塩事業法 1996年法律第39号第21条第2項 《2 財務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、同項の指定を受けた者以下「センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 に規定するセンター」と、同法第8条本文中「 第2条 《関係行政機関の長との協議 財務大臣は、…》 次に掲げる場合には、農林水産大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。 1 法第3条第1項の規定により塩需給見通しを策定し、又は同条第3項の規定によりこれを変更しようとするとき。第5条第1項 《次の表の上欄に掲げる法の規定に基づく財務…》 大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長が行うものとする。 ただし、法第3条第4項並びに第30条第1項及び第2項 、第6条第2項又は前条第3項」とあるのは「 第5条第1項 《次の表の上欄に掲げる法の規定に基づく財務…》 大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長が行うものとする。 ただし、法第3条第4項並びに第30条第1項及び第2項 」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「 塩事業法 第21条第2項 《2 財務大臣は、前項の規定による指定をし…》 たときは、同項の指定を受けた者以下「センター」という。の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 に規定するセンター」と、同法第9条中「 第1条 《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 塩製造業者 :dfn: 塩事業法以下「法」という。第2条第2項に規定する塩製造業者をいう。 2 特殊用塩等製造業者 :dfn: 法第15条第2項に規 ないし[から〜まで]前条」とあるのは「 第5条第1項 《次の表の上欄に掲げる法の規定に基づく財務…》 大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長が行うものとする。 ただし、法第3条第4項並びに第30条第1項及び第2項 及び第3項並びに前条本文」と読み替えるものとする。

5条 (助成業務のための拠出額)

1項 法附則第4条第1項の政令で定める額は、30,100,000,000円とする。

6条 (助成業務特別勘定の残余財産の国庫納付の期限等)

1項 法附則第5条第2項の規定による国庫納付金は、2002年7月10日までに納付しなければならない。

2項 センター は、前項の国庫納付金を納付しようとするときは、当該国庫納付金の計算書に、法附則第3条第2項に規定する助成業務を開始した日から当該助成業務を終了した日までの収支計算書、当該助成業務を終了した日における貸借対照表その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2002年6月30日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

7条 (センターに対する拠出財産の価額等)

1項 法附則第6条第1項の規定により 会社 センター に対して拠出する財産の価額については、次の各号に掲げる資産及び負債の別に応じ、当該各号に定める額を基礎として算定する。

1号 現金及び預金1997年3月31日における 旧法 第50条第1項に規定する 塩専売事業勘定 以下この項において「 塩専売事業勘定 」という。)に属する現金及び預金の額から次のイ及びロに掲げる額の合計額を控除した額

会社 の1996年度の決算を基礎として算出される1997年3月31日における 塩専売事業勘定 に属する賞与引当金の額に相当する額

会社 の1996年度の決算を基礎として算出される1997年3月31日における 塩専売事業勘定 に属する退職給与引当金の額に相当する額

2号 流動資産(前号に掲げるものを除く。)、固定資産及び繰延資産 会社 の1996年度の決算を基礎として算出される1997年3月31日における 塩専売事業勘定 に属するこれらの資産の価額に相当する額

3号 流動負債(賞与引当金を除く。及び固定負債(退職給与引当金を除く。 会社 の1996年度の決算を基礎として算出される1997年3月31日における 塩専売事業勘定 に属するこれらの負債の価額に相当する額

2項 会社 は、法附則第6条第1項の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる財産の別に応じ、当該各号に定める事項を付した予定財産目録を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。

1号 前項各号に掲げる資産及び負債当該資産及び負債ごとの当該各号に定める額として予定される額その他参考となるべき事項

2号 塩専売事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、出版権及び著作隣接権(出願中又は申請中のものを含む。以下この号において「 無体財産権等 」という。)当該 無体財産権等 の種類、名称、登録番号等当該無体財産権等を特定するに足りる事項その他参考となるべき事項

8条 (センターが承継しない権利及び義務)

1項 法附則第6条第4項に規定する政令で定める権利及び義務は、法の施行の際現に 会社 の塩専売事業に従事する職員の雇用契約に係る権利及び義務とする。

9条 (特別価格での売渡しに係る塩の用途等)

1項 法附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 第27条第3項、第4項第1号、第5項及び第6項に規定する政令で定める用途は、次のとおりとする。

1号 次項に規定する化学製品の製造の用

2号 第3項に規定する漁獲物の塩蔵の用

2項 法附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 第27条第4項第2号に規定する政令で定める化学製品は、次のとおりとする。

1号 かせいソーダ

2号 ソーダ灰

3号 塩素酸ソーダ

4号 けいふっ化ソーダ

5号 金属ナトリウム

6号 合成染料(染料中間体を含む。

7号 ハイドロサルファイト

8号 合成ゴム(ブタジエン単量体とスチレン単量体の共重合物で、これに含有されるスチレン単量体の重量が全重量の100分の50に満たないものに限る。

9号 緑色炭化けい素

10号 主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い、塩化ばい焼の工程を経て生産される金属又はその化合物

3項 法附則第27条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧法 第27条第4項第2号に規定する政令で定める漁獲物は、鯨、にしん、さけ、ます、たら、いわし又はさんまとする。

10条 (行政事件訴訟の受継ぎ等)

1項 法附則第34条第1項に規定する訴訟であって法の施行の際現に係属しているものは、次の各号に掲げる訴訟の区分に応じ、当該各号に定める財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする。

1号 法附則第33条第1項に規定する 旧法 の処分等に係る訴訟のうち、旧法第6条第1項の規定に基づく申請に係る処分若しくは不作為、旧法第15条第1項の規定に基づく処分、旧法第21条の規定に基づく申請(元売人(旧法第19条第1項に規定する元売人をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)に係る処分若しくは不作為又は旧法第35条の規定に基づく処分(元売人に係るものに限る。)に係る訴訟これらの処分を受けた者又はこれらの申請をした者の住所の所在地を管轄する財務局長(当該住所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長

2号 法附則第33条第1項に規定する 旧法 の処分等に係る訴訟のうち、前号に掲げる訴訟以外の訴訟大蔵大臣

2項 法附則第34条第2項に規定する訴訟については、前項各号に掲げる訴訟の区分に応じ、当該各号に定める財務局長若しくは福岡財務支局長又は大蔵大臣を 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第11条第1項 《処分又は裁決をした行政庁処分又は裁決があ…》 つた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告とし に規定する処分又は裁決をした行政庁とみなして、国を被告として提起するものとする。

11条 (塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡すことができる場合)

1項 法附則第37条第1項の規定により 塩製造業者 が財務大臣の承認を受けて センター 及び 塩卸売業者 以外の者に塩を売り渡すことができる場合は、次のとおりとする。

1号 輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡す場合

2号 センター 又は 塩卸売業者 に塩を売り渡すことが困難であると財務大臣が認める場合

2項 前項の承認を受けようとする 塩製造業者 は、その売り渡そうとする塩の数量、売渡先、その他財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

12条 (特定化学製品)

1項 法附則第38条第1項に規定する指定化学製品のうち政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 かせいソーダ

2号 ソーダ灰

3号 塩素酸ソーダ

4号 金属ナトリウム

13条 (特定化学製品用塩に関する手続)

1項 特例 塩特定販売業者 法附則第38条第1項に規定する特例塩特定販売業者をいう。以下この条において同じ。又は特例塩特定販売業者の委託を受けて特定化学製品用塩(同項に規定する特定化学製品用塩をいう。以下同じ。)の輸入(法第2条第3項に規定する輸入をいう。以下同じ。)をする者(次項において「 受託輸入者 」という。)は、2002年3月31日までに特定化学製品用塩の輸入をしようとするときは、当該特定化学製品用塩の 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入申告の時までに、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

1号 当該特定化学製品用塩の種類、規格、数量及び価格並びにその原産地

2号 当該特定化学製品用塩の使用者及び使用場所

3号 当該特定化学製品用塩から製造される特定化学製品(法附則第38条第1項に規定する特定化学製品をいう。第3項において同じ。)の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間

2項 受託輸入者 は、前項の書面を提出するときは、特例 塩特定販売業者 の受託を受けたことを明らかにする書類を当該書面に添付しなければならない。

3項 特例 塩特定販売業者 及び特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者(以下この項において「 特定譲受者 」という。)は、2002年3月31日までは、それぞれ自己の事業場に、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 同日までに受け入れた当該特定化学製品用塩の受入年月日及び受入先(特例 塩特定販売業者 にあっては、当該特定化学製品用塩に係る 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、規格、数量並びに蔵置場

2号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

同日までに特例 塩特定販売業者 又は 特定譲受者 以下「 特例塩特定販売業者等 」という。)が当該特定化学製品用塩を他に譲り渡した場合その譲り渡した特定化学製品用塩の譲渡年月日、譲渡先、種類、規格及び数量

同日までに 特例塩特定販売業者等 が当該特定化学製品用塩を特定化学製品の製造の用に供した場合その製造の用に供した特定化学製品用塩の使用年月日、使用場所、種類、規格及び数量並びに当該特定化学製品用塩から製造した特定化学製品の品名及びその数量

4項 財務大臣は、必要があると認めるときは、 特例塩特定販売業者等 に対して、前項の帳簿の写し又はその輸入若しくは譲受けに係る特定化学製品用塩の受払い(使用を含む。)の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

14条 (権限の委任)

1項 次の表の上欄に掲げる規定に基づく財務大臣の権限は、同欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長若しくは福岡財務支局長又は税関長が行うものとする。

2項 前条第4項の規定に基づく財務大臣の権限で 特例塩特定販売業者等 の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する税関長のほか、当該特例塩特定販売業者等の主たる事務所以外の事業場の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

15条 (地価税の課税の特例)

1項 法附則第42条第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する 製造場等 以下この項及び第3項において「 製造場等 」という。又は同条第1項に規定する 貯蔵所 以下この項及び第3項において「 貯蔵所 」という。)の用にも製造場等又は貯蔵所の用以外の用にも供されている 地価税法 1991年法律第69号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地等 国内この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。にある土地及び借地権等をいう。 2 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存 に規定する 土地等 以下この項において「 土地等 」という。)のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

1号 当該 土地等 の上に存する 製造場等 又は 貯蔵所 の用に供している建物その他の工作物のうち専ら製造場等又は貯蔵所の用に供している部分の床面積

2号 前号の建物その他の工作物のうち専ら 製造場等 又は 貯蔵所 の用以外の用に供している部分の床面積

2項 前項の割合に100分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3項 法附則第42条第1項に規定する政令で定める建物等は、建物その他の工作物を有する者により1の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら 製造場等 又は 貯蔵所 製造場等又は貯蔵所と業務上密接な関連がある施設、設備及び工作物を含む。)の用に供している当該建物その他の工作物とする。

4項 法附則第42条第1項の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 1957年法律第26号第71条第1項 《1998年以後の各年の課税時期地価税法第…》 2条第4号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。において、個人又は法人同条第7号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第1号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。に第71条の13第1項 《課税時期において工場立地法1959年法律…》 第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等地価税法別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の14第1項 《課税時期において次の各号のいずれかに該当…》 する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第7第71条の15第1項 《課税時期において都市計画法第4条第1項に…》 規定する都市計画に定められた同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画政令で定めるものに限る。が定められている当該地区整備計画の区域に限る。内に 及び 第71条の16第1項 《課税時期において特定の放送用施設放送法1…》 950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者日本放送協会及び放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園を除く。又は放送法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事 の規定の適用については、同法第71条第1項中「同項第2号」とあるのは「 塩事業法 1996年法律第39号)附則第42条第2項の規定により読み替えて適用される 地価税法 第18条第1項第2号 《次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は…》 、課税価格から控除する。 1 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額 イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が200,000,000円を超える法人 」と、同法第71条の13第1項中「及び第71条の7から前条までの規定」とあるのは「、第71条の7から前条までの規定及び 塩事業法 附則第42条の規定」と、「同法第16条」とあるのは「 地価税法 第16条 《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》 法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。 」と、同法第71条の14第1項、第71条の15第1項及び第71条の16第1項中「及び第71条の7から第71条の十二までの規定」とあるのは「、第71条の7から第71条の十二までの規定及び 塩事業法 附則第42条の規定」と、「同法第16条」とあるのは「 地価税法 第16条 《課税価格 地価税の課税価格は、個人又は…》 法人が課税時期において有する土地等第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。の価額を合計した金額とする。 」とする。

16条 (財務省令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年10月15日政令第312号)

1項 この政令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月6日政令第86号)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

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