阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る1995年の所得の額の計算方法の特例に関する政令《本則》

法番号:1996年政令第227号

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制定文 内閣は、 国民年金法 1959年法律第141号第36条の3第2項 《2 前項に規定する所得の範囲及びその額の…》 計算方法は、政令で定める。 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第66条第5項、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 第79条の2第5項において準用する同法第66条第5項、 児童扶養手当法 1961年法律第238号第13条 《 第9条から第11条まで及び前条第2項各…》 号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第10条 《 第6条から第8条まで及び前条第2項各号…》 に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 及び 第23条 《 第20条、第21条及び前条第2項各号に…》 規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。同法第26条の五及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 次の表の第一欄に掲げる年金たる給付又は手当について、同表の第二欄に掲げる規定に規定する被災者(阪神・淡路大震災によりその財産につき損害を受けたものに限る。)があったことにより、同欄に掲げる規定により当該被災者の1993年又は1994年における所得を理由とする1995年1月から1996年7月までの期間に係る支給の停止又は制限を行わないこととされた場合において、当該被災者が、阪神・淡路大震災により 地方税法 1950年法律第226号第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で、 地方税法施行令 1950年政令第245号)附則第4条の三で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)について、同法附則第4条の3第1項の規定により1994年において生じた同号に規定する損失の金額として同法第34条第1項の規定の適用を受けたときは、当該被災者の1995年の同表の第三欄に掲げる所得の額は、同表の第四欄に掲げる規定にかかわらず、同欄に掲げる規定により計算した額から、阪神・淡路大震災により受けた当該損失の金額に係る雑損控除額を控除した額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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